「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
裁判年月日 昭和27年 5月 6日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)25号
事件名 選挙無効確認請求事件
裁判結果 認容 上訴等 上告 文献番号 1952WLJPCA05060008
要旨
◆投票記載場所に候補者の氏を表示した紙片が存置された事実と選挙無効
◆村長選挙において、投票所の投票記載机の上に両面に一候補者の氏を仮名書きした紙片(縦約九・二糎、横約二・六糎)が放置されていた事実があるときは、それが選挙事務担当者の故意過失によるかどうかにかかわらず、これを選挙の規定に違反するものと解すべきであり、右紙片の存置されていた時間内に最少一四名以上の投票者の投票がなされた事実、右紙片に表示された候補者の得票中に仮名書きの氏のみ記載した投票の存した事実、当選した右候補者と次点者の得票数の差がわずか三票に過ぎない事実等が認められたる場合には、右の違反は、選挙の結果に異動を及ぼすおそれあるものとして、選挙を無効ならしめるものである。
裁判経過
上告審 昭和27年12月 4日 最高裁第一小法廷 判決 昭27(オ)601号 選挙無効確認請求事件上告事件
出典
行集 3巻4号727頁
裁判年月日 昭和27年 5月 6日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)25号
事件名 選挙無効確認請求事件
裁判結果 認容 上訴等 上告 文献番号 1952WLJPCA05060008
原告 下室明一
被告 奈良県選挙管理委員会
一、主 文
昭和二十六年四月二十三日施行せられた奈良県吉野郡下北山村村長選挙を無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求めその請求の原因として、原告は肩書地に居住し昭和二十六年四月二十三日施行せられた奈良県吉野郡下北山村村長選挙の選挙人であるが、右の選挙には三尾真一、上平高敬、田間総三郎の三名が立候補して競争激烈を極め特に三尾、上平の両候補者は勢力伯仲してその当落は到底予断を許さない状勢であつたが、結局得票数三尾真一六七一票、上平高敬六六八票、田間総三郎三二八票で三尾真一は僅かに三票の差をもつて当選した。然し右選挙は次の理由によつて無効である。
(一) 右選挙の第二投票所には投票記載所が三ケ所設備せられていたがその内向つて左端の机の上右側前方に縦約九、二糎横約二、六糎の紙片の表裏両面に「ミオ」と墨書したものが午前九時頃から午後一時半頃迄放置せられて居り、更に中央の机の上にも同様の紙片が相当長時間放置せられて居た事実がある。かようなことは投票記載所の設備としては違法であり、かかる紙片の存在は投票者に対して違法の勧誘となり甚しきに至つては之をもつて官庁又は村役場の指図なりと解する者すらあつて文化の低い山村の投票者に対しては、選挙の結果に異動を及ぼす虞のあることは明らかである。現に三尾真一の得票のうち同人の氏又は氏名を片仮名又は平仮名で書いているものは二〇種一四六票でうち「ミオ」が三四票「ミオシンイチ」が三五票「ミオシン一」が八票「ミオ真一」が三票あつてこれ等は前記紙片の影響を受けているものと認められるから当選者と次点者との差が僅かに三票の本件選挙に於いて右紙片の存在が選挙の結果に影響のあつたことは極めて明瞭である。
(二) 投票管理者は選挙人で身体の故障又は文盲により候補者の氏名を記載することのできない者がある場合には、選挙人の申請により投票立会人の意見を聞いた上代理投票の補助者を選任しその補助者をして候補者の氏名を記載させることになつているが、これを適正に行う為めには(イ)選挙人から申請があること(ロ)投票立会人の意見をきくことの二要件がいるもので選挙人からの申請もないのに予じめ投票補助者を選任し置き、之に多数の選挙人の代理投票を行わせることは投票の管理執行としては不法であつて、これについて投票立会人から進んで異議の申出がなかつたということだけでは適法に行われたものと謂うことはできない。蓋し所謂代理投票は投票補助者と特定候補者との間に特殊な関係があり勝で、特に本件のように山村の選挙で競争の激烈な場合においては何人がその補助者となるかは選挙の公正保持上重要なことであるから選挙人の申請を待ち、その都度投票立会人の意見をきいて投票補助者を選任すべきものである。然るに本件選挙においては第二投票所の投票管理者は未だ投票の開始されない間に予じめ概括的に、しかも全然投票立会人の意見をきかずに島久司、橋詰幾江の両名を投票補助者に指定し、同人等をして当日代理投票を為さしめたもので之は明かに選挙法規に違反し選挙の結果に影響を及ぼしたものである。
以上本件選挙は選挙の自由公正を害し違法に行われたもので無効であるから原告は同月二十九日同村選挙管理委員会に対し選挙の効力に関する異議申立をしたが、同委員会は同年五月二十八日異議却下決定をしたので原告は同年六月十一日更に被告委員会に訴願したが同年九月七日被告は原告の訴願を棄却し、右裁決は同年九月十日原告に交付せられた。仍て原告は被告に対し右裁決を取消し本件選挙を無効とする旨の判決を求める為め本訴に及んだ。
と陳述した。(証拠省略)
被告指定代理人は「原告の請求を棄却する訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め答弁として
原告の主張事実中(一)の第二投票所の投票記載所の机上に原告主張のような紙片が放置せられていたとの点並(二)の代理投票者の選任につき投票立会人の意見をきかなかつたとの点を否認する其の他の原告主張事実はいずれもこれを争はない。尤も右第二投票所の机の下から原告主張のように「ミオ」と表裏両面に墨書した紙片一枚が発見せられ直ちに取り去られた事実はあつたが、本件選挙は公正適法に行われたもので何等瑕疵がないからこれを無効とするいわれはない。
(一) 凡そ選挙を無効であるとするには当該選挙が選挙の規定に違反して行われ、且規定違反が選挙の結果に異動を生ずる虞のある場合に限ることは公職選挙法第二百五条の規定により明らかである。而して選挙の規定に違反するとは選挙の管理に当る者が管理執行に関する規定に違反することであり、又選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとは若し選挙の規定に違反せずに選挙が行われたならば或は異なつた結果が生じたかも知れぬと思料せられる場合を謂うものであるが、本件については、第二投票所に於いて原告主張のような紙片一枚が机の下から発見せられるや投票管理者は直ちに之を取り去つたもので管理者が故意にその責務に違反して、右紙片を机の下に放置していたわけではない。仮に右の紙片が投票記載机の上に存置せられた事実があつたとしても、それは投票者の誰かが心覚えのため持参して置き忘れたものと認められ投票管理者その他選挙事務担当者が置いたものでもなく、又かかる紙片の置かれていることを知りながら故意にこれを放置していたものではないからこれをもつて選挙の規定に違反するものと謂うことができない。のみならず選挙人は投票所に入る前既に自己の投票せんとする候補者を定めて居るのが一般であり、本件投票所には全候補者の氏名をふり仮名つきで掲示していたのであるから縦令机上にかかる紙片が置かれているのを見ても、これによつて自己の投票せんとする候補者を決定した者はない筈で、現に本件選挙において前記の紙片を認めたと称する者も全部これに関係なく自己の信ずるところに従つて投票しているのであるから、斯る紙片が存在したことは毫も選挙の結果に異動を及ぼすものではない。若し本件のような選挙が無効ならば選挙運動者又は選挙人は自己の熱望する候補者が形勢不利と思う場合、形勢有利な候補者の氏名を記載した紙片を秘かに投票記載所に放置してその当選を妨げ、その都度選挙のやり直しをして遂に停止するところを知らぬこととなり、結局選挙は有効に行うことを得ないという重大な事態を惹起するに至るであろう。
(二) 代理投票の場合に於いてその候補者を選任するには一々代理投票を申請する選挙人毎にその都度投票立会人の意見をきいた上これを選任しなければならないものと定めた規定はないから、選挙当日投票時刻が到来した後投票所で予じめ投票立会人の意見をきいて当日の代理投票補助者を選任しておき、代理投票の申請があつた場合右の補助者をして投票の補助を為さしめることは何等違法でない。のみならずむしろ事務の円滑迅速を図る上からも当然の措置である。原告は代理投票補助者と特定候補者の間に特別な関係があり勝ちで、何人が代理投票の補助者となるかは選挙の公正に重要な関係があるから、その都度選任すべきだと主張するが却つて予じめ補助者を選任しておく方が選挙の自由公正に適合するものである。而して本選挙第二投票所においては選挙当日投票時刻開始後投票管理者中岡兵市は投票立会人平井久五郎外二名の面前に於て島久司、橋詰幾江の両名を代理投票の補助者に選任したい旨を述べたところ、立会人等は何等発言しなかつたので、中岡は右両名を補助者に選任したもので積極的に投票立会人の賛意をきいたわけではないが同人等は異議を述べる機会を与えられながら、何等発言をしなかつた以上その意見をきいたことになり別段差支はないのである。
要するに本件選挙は自由公正に行われたのであつて其の間何等違法な点はないから原告の本訴請求は失当である。
と述べた。(証拠省略)
三、理 由
原告主張事実中第二投票所の投票記載所の左端及中央の各机の上に原告主張のような紙片が存置せられていた事実、及その時間並代理投票補助者の選任につき投票立会人の意見をきかなかつた点を除き爾余の事実はいずれも当事者間に争のない処である。よつて先ず原告主張の(一)の点について判断する。
本件選挙の第二投票所の投票記載所机の下から原告主張の如き縦約九、二糎横約二、六糎の紙片の表裏両面に仮名で「ミオ」と墨書せられたものが発見せられたことは被告も認めるところで、右「ミオ」は候補者三尾真一の氏を仮名書きしたものであることは疑のないところであるが、成立に争のない甲第三号証と証人井奥俊雄、南谷平三郎、中岡兵市の証言を綜合すると右紙片は選挙当日午後一時半頃投票記載所中央の机の下に放置せられていたのを発見したものであることを認定し得られる。処で証人井奥スエ子平西種子、小林フサノ、森本菊太郎の各証言と成立に争のない乙第一号証の一乃至四同第四号証を綜合すると右と同様の紙片が同日午前九時半頃からすくなくも午前十時過頃までの間、同投票記載所左端の机上に放置せられていた事実を認定するに十分である。原告は右同様の紙片が中央の机上にも置かれていたと主張するが此に関する証人小川常吉の証言は証人森本留太郎の証言に徴しいまだこれを認定せしめるに十分でないし、又検証の結果によると左端の机上に置かれた紙片が落下しても直接中央の机の下に達し難いものと認められるに拘らず前示の如く中央の机の下から紙片が発見せられた事実に徴すると或は中央の机上にも置かれていたのではないかと疑う余地はあるが適確にこれを認定し得る証拠が他にないから結局右紙片は一枚だけ左端の机上に置かれていたものが落下しその後中央の机の下に達したのを発見せられたものと認定する外はない。そこでかくの如く、投票記載所の机上に特定候補者の氏を両面に墨書した紙片が放置せられて為された選挙の効果について考えるに、投票記載所にかかる紙片を存置することを許さぬ旨を規定したものはないけれども、公職選挙法が選挙運動を選挙期日の前日迄に限つてこれを許容し、選挙の当日に於ては選挙事務所を投票所から三町以内に設置することを禁じ、投票所から一丁以内に選挙用ポスターを掲げることを許さず、投票所に於いて演説討論をし若しくはけん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をしその他投票所の秩序をみだすものがある時は、投票管理者はこれを制止し命に従わないときは、投票所外に退出せしめるべきことを規定し、或は同法施行令において市町村選挙管理委員会は投票記載所について、他人が投票の記載を見たり、又は投票用紙の交換其の他不正の手段が用いられることのないようにするため、相当の設備をしなければならない旨を規定している。法意に鑑るときは投票所に於いては選挙人は何人からも、勧誘又は制肘を受けることなく、全く自由に自己の所信に従つて投票し得られるということが、最も重要な要請であつて、此の要請に反し特定候補者のための勧誘を受け、若しくは投票の自由を制肘せられるような環境、又は設備のもとになされた選挙は明文の有無に拘らず、選挙の規定に違反して為されたものと謂わざるを得ない。而して前認定の紙片は故らその両面に候補者の氏を墨書しているもので、これを単に選挙人が心覚えに持参したものを置き忘れたものと認めるには余りに念入りであつて候補者三尾真一の為め投票を勧誘する意図のもとに故意に作成せられ、且投票記載机の上に放置せられたものと認めるのを相当とし、投票者としては投票の概語とも考えられるから斯る紙片を存置したまま施行せられた本件村長選挙は選挙の規定に違反するものと謂うべきである。被告は右紙片は選挙事務担当者が置いたものでもなく、又選挙管理者がこれを知りながら取り去らずに放置したものでもなく、係官に何等責めるべきものがないから選挙の規定に反するものでないと主張するけれども、選挙が規定に反して違法に行われたか否かは、客観的に選挙が自由公正に行われたか否かによつて決せられる問題で、選挙事務担当者に故意過失のあつたことを必要とするものではないから、前示紙片が選挙事務担当者の知らぬ間に机上に置かれたものでこれを発見しなかつたことについて担当者に何等責むべき過失がなかつたとしても、やはり選挙が違法に行われたと謂うのに毫も差支はない。従つて本件選挙に於いて右紙片の存在が選挙の結果に異動を及ぼす虞がないならば、格別その虞があるものとすれば、その選挙は無効であると謂わねばならないから、此の点について観るに証人井奥スエ子、平西種子、小林フサノ、森本留太郎の証言によると同人等は投票に際し右「ミオ」なる紙片を認めたが何等之に影響せられることなく、その所信に従つて投票したことを認定し得るが、該紙片を発見した者は同人等四名以外にないものと認め得る立証がないのみならず、却つて成立に争のない乙第一号証の一乃至四同第三、四号証を綜合すると第二投票所に於ける当日の投票状況は午前九時から同十時迄の投票者百九名(到着番号一六〇番まで)十時から十一時迄六名(到着番号一六六番迄)で右森本留太郎は到着番号一四九番平西種子は同一五〇番小林フサノは同一六〇番井奥スエ子は同一六二番であつたことは明かであるから、前段認定のように右紙片の存置せられた午前九時半頃から、すくなくも十時過頃迄の間に於いては最小十四名以上の投票者が同投票所で投票して居ることを認定するに十分であつて、更に当事者間争のない候補者三尾真一の総得票中(第二投票所の分のみではないが)氏又は氏名の記載中「ミオ」と書かれている票が数十票あつた事実とに鑑るときは右紙片の存在によつて、之等の投票者中たとえ二、三票でも候補者三尾真一に投票するに至つたものがなかつたとは断言出来ないであろう。然るに右選挙に於いては候補者三尾真一と上平高敬とは勢力伯仲し、三尾候補は僅かに三票の差をもつて当選したのであるから、仮に右紙片がなかつたとすれば上平候補に投票したかもしれない二票が該紙片の存在によつて三尾候補に投ぜられたものとすると、右紙片の存在によつて誘起せられた二票の行方が両候補者の当落を左右したこととなる。被告は選挙人は投票所に入る前既に投票すべき候補者を決定しているもので、かかる紙片を見てこれを決定するようなことはないと主張するけれども、それは我国現在の選挙人の教養なり選挙心理から見て、全部の選挙人に洩れなく当てはめて謂い得ることではない。要するに僅かに三票の差によつて当落のわかれた本件選挙に於いて、前示紙片の存在がこの当落を左右したかも知れないと考えられる以上、これ正に選挙の結果に異動を及ぼす虞のある場合に該当するから、本件選挙は無効であると謂うの外はない。原告は若しかような選挙をも無効とするならば形勢不利な候補者を支持する選挙人は故意に形勢有望な候補者の氏名を記載した紙片を投票所内に放置することによりその選挙を無効とせしめ、その都度選挙のやり直しをして終に有効な選挙をすることができなくなるという重大な事態に立到ると主張するが、単に斯る紙片が投票所に存在したということだけで、選挙を無効なりと謂うのではなく、かかる紙片の存在によつて、選挙の結果に異動を及ぼす虞が招来されて、始めて該選挙を無効とするものであり、又選挙管理者の周到な注意によつてかかる事態発生を防止し得べく、更に又斯る紙片を放置する行為は多くの場合選挙の取締法規に触れ犯罪行為を組成するものと認められるから敢えてその危険を犯そうとする者のでてこない以上、被告の憂慮は殆んど杞憂に終るであろうし、仮に被告の憂慮するような事態の発生が考えられるにしてもこれが為めかかる不公正な選挙を有効なりと謂うわけにはいかない。
果してそうだとすると原告の訴願を容れなかつた被告の裁決は失当で原告の本訴請求は此の点に於て理由があり、これを認容すべきであるから、他の争点の判断を省略し、民訴法第八九条を適用して主文のように判決する。
(裁判官 吉村正道 林平八郎 大田外一)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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