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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成27年10月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)269号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2015WLJPCA10068013

裁判年月日  平成27年10月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)269号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2015WLJPCA10068013

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 三宅貞信
同 駒井知会
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
同 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 W1外 別紙1記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局主任審査官が,原告に対し,平成20年8月21日付けでした,退去強制令書を発付する処分が無効であることを確認する。
2  法務大臣が,原告に対し,平成23年3月14日付けでした,難民の認定をしない処分を取り消す。
3  東京入国管理局長が,原告に対し,平成23年3月29日付けでした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦共和国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法入国)として,①退去強制令書を発付する処分(上記第1の1参照)を受け,また,同法に基づく難民の認定を申請したのに対し,②難民の認定をしない旨の処分(上記第1の2参照)及び③在留特別許可をしない旨の処分(上記第1の3参照)を受けたため,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるから難民である旨を主張して,上記②の処分の取消し並びに上記①及び③の各処分の無効確認を求めている抗告訴訟である。
2  関係法令の定め
別紙2「法令の定め」のとおりである。以下では,法令の名称及び用語の表記及び略称は,特に断らない限り,同別紙の定めに従う。
3  前提事実
以下に掲げる事実は,当事者間に争いのない事実,顕著な事実又は証拠等により容易に認めることのできる事実である。なお,認定に用いた証拠等は,その旨又はその番号(特に断らない限り枝番を含む。)を各事実の末尾に括弧を付して掲げる(後記第4においても同様である。)。
(1)  関係者の身分事項
ア 原告は,1977年(昭和52年)○月○日にミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)において出生した,同国の国籍を有する男性である。(争いのない事実)
イ Dは,1954年(昭和29年)○月○日にミャンマーにおいて出生した,同国の国籍を有する男性である。原告は,Dの子である。(乙A2)
(2)  原告の出入国及び在留等の状況
原告は,平成13年4月頃,法定の除外事由がないのに,入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的で,船名及び船籍等が不詳の船舶に乗って大韓民国(以下「韓国」という。)から本邦(以下不詳)の港に到着し,もって本邦に不法に入国した。(争いのない事実,乙A1)
(3)  原告に対する退去強制令書の執行に至る経緯
ア 警視庁野方警察署警察官は,平成20年5月25日,入管法違反の容疑で原告を逮捕した。(争いのない事実,乙A1,6)
イ 東京地方検察庁検察官は,平成20年6月13日,原告による入管法違反の事件について,東京地方裁判所に公訴を提起した。同裁判所は,同月27日,上記事件について即決裁判手続によって審理をし,原告に対し,懲役2年6月(3年間執行猶予)の有罪判決を宣告した。(乙A3,5)
ウ 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成20年6月27日,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,収容令書により原告を収容し,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。(争いのない事実,乙A4,7)
エ 東京入管入国審査官は,平成20年7月15日,原告について審査を行った結果,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨を認定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,入管法48条1項に基づき,東京入管特別審理官に対して口頭審理の請求をした。(乙A8~10)
オ 東京入管主任審査官は,平成20年7月24日,原告の収容期間を同年8月25日まで延長した。(乙A4)
カ 東京入管特別審理官は,平成20年8月1日,原告について口頭審理を行った結果,上記エの認定に誤りがないと判定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をした。(乙A12,13)
キ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年8月21日,上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をするとともに,原告には在留を特別に許可すべき事情は認められないから,入管法50条1項の規定は適用しない旨を決定した。同局長は,同日,本件裁決の結果を東京入管主任審査官に通知した。(乙A14,15)
ク 東京入管主任審査官は,平成20年8月21日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,送還先をミャンマーなどとする退去強制令書を発付する処分(以下「本件退令発付処分」という。)をした。(争いのない事実,乙A16,17)
ケ 東京入管入国警備官は,平成20年8月21日,上記クの退去強制令書を執行し,原告を収容したが,東京入管主任審査官は,同年10月28日,原告を仮放免した。(乙A17)
コ 東京入管主任審査官は,平成22年7月28日,原告の仮放免期間の延長申請を不許可としたことに伴い,原告を収容した。(乙A17)
サ 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成23年2月22日,原告を仮放免した。(乙A17,18)
(4)  原告の1回目の難民認定申請に関する手続
ア 原告は,平成20年7月7日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(以下,この申請を「1回目の難民申請」という。)。(争いのない事実,乙A19)
イ 法務大臣は,平成20年8月20日,1回目の難民申請について,難民の認定をしない処分(以下「1回目の難民不認定処分」という。)をし,同月21日,原告にその旨を通知した。(争いのない事実,乙A21)
ウ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年8月21日,入管法61条の2の4第1項に基づき,原告が仮に本邦に滞在することを許可しない旨の処分をし,原告にその旨を通知した。(乙A22)
エ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年8月21日,入管法61条の2の2第2項に基づき,原告の在留を特別に許可しない旨の処分をし,原告にその旨を通知した。(乙A23)
オ 原告は,平成20年8月22日,法務大臣に対し,入管法61条の2の9第1項に基づき,1回目の難民不認定処分について異議申立て(以下「1回目の異議申立て」という。)をした。(争いのない事実,乙A24)
カ 法務大臣は,平成22年7月26日,1回目の異議申立てには理由がないとして,これを棄却する旨の決定をし,同月28日,原告にその旨を通知した。(争いのない事実,乙A27)
(5)  原告の2回目の難民認定申請(本件難民申請)に関する手続
ア 原告は,平成22年8月6日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民申請」という。)。(争いのない事実,乙A28)
イ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年8月30日,入管法61条の2の4第1項に基づき,原告が仮に本邦に滞在することを許可しない旨の処分をし,原告にその旨を通知した。(乙A29)
ウ 法務大臣は,平成23年3月14日,本件難民申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月30日,原告にその旨を通知した。(争いのない事実,乙A32)
エ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年3月29日,入管法61条の2の2第2項に基づき,原告の在留を特別に許可しない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同月30日,原告にその旨を通知した。(争いのない事実,甲1,乙A33)
オ 原告は,平成23年3月30日,法務大臣に対し,入管法61条の2の9第1項に基づき,本件難民不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。(争いのない事実,乙A34)
カ 法務大臣は,平成25年8月30日,本件異議申立てには理由がないとして,これを棄却する旨の決定をし,同年12月12日,原告にその旨を通知した。(争いのない事実)
(6)  原告の3回目の難民認定申請
原告は,平成26年1月31日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した。(乙A38)
(7)  本件訴えの提起
原告は,平成26年6月11日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
4  主たる争点
本件の主たる争点は,本件難民不認定処分(前提事実(5)ウ参照)の適法性,並びに本件在特不許可処分(前提事実(5)エ参照)及び本件退令発付処分(前提事実(3)ク参照)の有効性である。より具体的には,上記各処分(以下「本件各処分」という。)の当時,原告が入管法所定の「難民」であったか否かである。
なお,原告は,① 本件在特不許可処分の無効事由として,要するに,原告が「難民」であることを考慮しなかった点のみを主張しており,また,② 本件退令発付処分の無効事由として,同処分が入管法53条3項に違反すること,すなわち,原告がその当時「難民」であったことのみを主張している。
第3  主たる争点についての当事者の主張の要旨
1  原告の主張
原告は,本件各処分の当時,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しており,「難民」であった。
(1)  難民の意義
「難民」の要件の意義は,以下のとおり,国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の難民認定基準を中心とする国際的なスタンダードに従うべきである。
ア 「迫害」の意義
「迫害」とは,① 生命又は自由に対する脅威,② その他の人権に対する重大な侵害,③ これら以外の偏見に満ちた行為や脅威のうち,当該差別的措置が,その者にとって本質的に偏見性のある結果を招来するもの,又はその者の内心に自らの将来の生存に関する危惧感及び不安感を醸成するものをいう。
そして,職業選択の自由は,経済的自由と精神的自由という複合的な性格を有する極めて重要な人権であるから,上記②の人権に含まれる。
イ 「十分に理由のある恐怖」の意義
「十分に理由のある恐怖」の有無を検討する際に,原則として個別的な検討が必要であるが,一律に上記の原則を適用すべきではない。
すなわち,「十分に理由のある恐怖」の有無は,申請者の性格,経歴,影響力,財産又は著名さ等の要素を踏まえて判断すべきであり,しかも,必ずしも申請者自身の個人的な経験に立脚している必要はなく,友人,親族及び同一の人種的又は社会的集団の他の構成員に起こった事実から見て,申請者も迫害の被害者になるであろうという恐怖も含まれる。例えば,集団の個々の構成員が難民であると考えられる状況の下では,各構成員は,反対の証拠がない限り,難民として扱われるべきである。
(2)  難民該当性の立証責任
「難民」該当性の立証責任については,国際的なスタンダードを踏まえ,原告(申請者)と被告(審査機関)とが分担するとともに,原告の責任が軽減されるべきである。
ア 立証責任の所在
難民認定において,自らの主張する事実が真実であることを証明する責任を負うのは申請者であるが,自らの陳述を補強する証拠を提出できないことが少なくないという難民の特殊性に鑑みると,審査機関も,関連する事実及び申請者の陳述の信ぴょう性を確認し,かつ,これを評価する義務を負うと解すべきである。
イ 立証の程度
申請者が負担すべき立証責任は,難民の特殊性に鑑み,通常の訴訟よりも低くて足りるのであって,いわゆる灰色の利益が与えられるべきである。すなわち,申請者の陳述は,それが全体として(細部に至るまででなくてもよい。),一貫性と一応の確からしさを備え,かつ,一般に知られた事実とも矛盾しない場合には,信ぴょう性が認められるべきである。
なお,申請者の供述の評価に当たっては,通訳人と申請者の言語感覚や常識の違い,申請者の記憶の混乱や不安な心理状況等を踏まえ,慎重に検討することが必要である。
(3)  ミャンマーの一般情勢
本件難民不認定処分がされた2011年(平成23年)3月14日当時,ミャンマーの政権は,従来より国民に対して甚大な迫害又は人権侵害を行ってきた国家平和開発評議会(SPDC)が握っていた。その後の同月30日,テインセイン大統領に政権が委譲されたものの,同国における人権に関する状況は,多くの分野で改善されていない。
すなわち,同月当時においても,当局(警察又は警察類似の取締機関等)が,全てのメディアを検閲するとともに,暴力等によって平和的なデモを鎮圧した上,政治的な反体制分子を日常的に監視し,そのうち政府にとって脅威となる者については,身体を拘束し,更には拷問を加えることもあった。しかも,当局は,海外で行われたデモを写真撮影し,その参加者を反体制分子として記録化するとともに,国内で政治活動等を行ったとして注目している人物が海外に渡った場合には,その者を監視していた。
このように,同月当時においても,ミャンマーの国内外で政府に対する抗議の政治活動を行った経歴を有する者が帰国した場合に,身体拘束又は拷問等の危険に直面する客観的な状況は続いていた。
(4)  政治的意見を理由とする迫害のおそれ
原告は,軍事政権に対する抗議及び民主化の要求という「政治的意見」を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
ア 大統領批判のビラ配布
1987年(昭和62年)頃,原告は,近所に住んでいた大学生(女子)達から頼まれ,ネウィン大統領(当時)を批判する内容のビラを運搬及び配布した。
その当時,原告は,ミャンマーの富裕層及びエリート層の子弟が通う名門校であるダゴン第1高校の生徒であったところ,上記の事実を知った学校から呼び出された。そして,政治活動をしたことを理由に,進級試験の受験を1年間拒否する旨を通告されて退学を迫られ,しかも,ダゴン地区の他の学校への転校も許されなかった。そのため,原告は,ソートオクラパ第2高校への転校を余儀なくされた(この点は,幼なじみの供述(甲15)によって裏付けられている。)。
格差が極めて大きいミャンマー社会にあっては,原告のダゴン第1高校からの退学は,原告及びその家族にとって大きな挫折を意味した。
イ 民主化デモへの参加
1988年(昭和63年)頃のある日,学生達が,内臓の飛び出した少年の遺体を車に乗せ,軍隊による民主化運動への弾圧を抗議するデモ行進をし,原告宅の前を通過すると,原告は,父(D)に手を引かれてそのデモ行進に参加した。そのデモ隊は,5~6時間後にヤンゴンの繁華街(大統領映画館前)に到着し,軍隊から発砲を受けた。原告は,生命の危機を感じ,父と共にその発砲から必死に逃げた。
なお,原告の父とその一族(原告の叔母,叔父2人,祖父母)は,このデモ行進の後,民主化を求めて国民民主連盟(以下「NLD」という。)の党員となり,選挙ではNLDを応援した。これに対し,政府は,父の経営する会社を経済的に追い込んで倒産させた。
ウ NLDのビラ配布
(ア) ビラ配布に至る経緯
原告は,1996年(平成8年)にファッションモデルのオーディションに合格したことをきっかけに,芸能人(モデル,映画俳優)として活動するようになった(甲12,14,18)。原告は,翌97年(平成9年)にヤンゴン大学に入学したが,芸能人が頻繁にキャンパスを出入りすると困るという大学側の要望を踏まえ,レポートの提出を中心に単位を取得することとした。
そして,同年4月頃,原告は,同大学の他に通っていた「FMA」という専門学校で,「E」と呼ばれていたNLD党員の男性と知り合いになった。当時,十分な収入と人気を得ていた原告は,個人生活に充実感を覚えていたが,Eとの交際を通じ,自分も民主化のために役に立ちたいと考えるようになった。
(イ) ビラ配布の状況
1998年(平成10年),原告は,NLDが8月8日に開催を計画している「8888運動10周年記念デモ」(以下「98年デモ」という。)において,人々に民主化を訴えることを決意し,EからNLDが作成したビラを50ないし60枚ほど入手した。そのビラには「10年前の団結を忘れないで民主化を目指そう」「今の政権は人権を無視する酷い政権だ」などと記載されていた。そして,原告は,「F」と呼ばれていた男性と,同日にヤンゴン大学旧ヤズキャンパスの前で待ち合わせた。
98年デモの当日(8月8日),原告は,同キャンパス前までバイクで向かい,デモに加わって用意したビラを配り始めると,約30名がビラを求めて集まってきた(なお,原告が芸能人として顔を知られていることもあり,その周囲では歓声なども上がった。)。しかし,間もなく約30ないし40名のロンティン(デモ鎮圧部隊)が乗り付け,デモ隊に銃口を向けて威嚇し,人々を警棒で殴るなど,デモを鎮圧し始めた。これにより,周囲の人々は,倒れたり連行されたりした。原告も,恐ろしくなって逃げ出し,バイクを現場に残したまま自宅に戻った。
原告は,同日夕刻,バイクの置き場所に戻ったが,既にバイクはなく,警察が持っていったと言われたため,警察への連行の可能性が現実のものになったと感じ,恐怖に包まれた。原告は,自宅にあった反政府のビラ,NLDのマーク,アウンサン将軍及びスーチー氏の写真等を処分したが,その恐怖は消えなかった。
(ウ) 警察署への連行
98年デモから2日後の1998年(平成10年)8月10日,警察官3名が,原告を原告宅から警察署に連行した。警察官は,取調室で,デモ行進に参加している原告の写真を見せ,NLDのビラを配ったことなどを激しく責めた上,テーブルを警棒で叩いたり,原告を小突いたりしながら,ビラの入手先を聞き出そうとした。原告がビラ配布の事実を否定すると,警察官は,「刑務所に入ったら,お前らみたいなモデルなぞ,すぐ死ぬぞ,すぐ男にレイプされるぞ」「早く白状しないと拷問するぞ」などと脅迫した(父の従兄弟の息子も当局の拷問を受けたことがあり,原告は拷問の恐ろしさを知っていた。)。原告は,必死で冷静さを装ってビラ配布を否定し通すと,留置場に入れられた。
もっとも,原告の危機を知ったモデル仲間(G)が同人の父(当時のヤンゴン警察のトップ)に頼んだ結果,原告は,2日後に釈放された。その際,原告は,「政治犯罪を二度としない」「デモにも参加しない」などと記載された誓約書に署名を求められ,大変な屈辱感を覚えたが,一刻も早く拷問から逃れたかったため,署名せざるを得なかった。
(エ) 当局による妨害,監視等
上記釈放後,原告が出演する予定のショーやコンサートの全てに当局の許可が下りなくなった。主催者が当局に問い合わせると,原告が出演するなら許可できないとのことであった。原告の出演した映画も,原告の出演シーンがカットされないと上映が許可されなくなった。
また,原告は,軍事警察から執拗な監視を受けることになった。具体的には,原告が自宅を2日以上留守にすると,軍事警察が自宅に押し掛け,家族に原告の所在を尋ねるようになった。
そして,原告は,精神的に追い詰められ,うつ状態に落ち込んだことから,家族の勧めもあって,1999年(平成11年)にミャンマーから出国することとした。
エ 韓国における政治活動
原告は,1999年(平成11年)に韓国に入国した。韓国では,父とともに,NLD主催のイベント(水掛け祭り)に参加し,ミャンマーの民主化を求めたり,反政府の歌を歌ったりした。
原告は,その後,本国の母に宛てて写真を発送したところ,上記イベントの写真のみが,ミャンマー当局の検閲の結果,没収された模様である。また,原告の母によれば,軍事警察は,2002年(平成14年)の時点で,原告が韓国から出国したのを把握していたとのことである。上記のとおり,当局は,原告の出国後も,その動静を監視していた。
オ 日本における政治活動
(ア) デモ参加
原告は,平成15年頃に在日ビルマ市民労働組合(以下「FWUBC」という。)の存在を知り,その集会に参加するようになった。そして,原告は,平成16年9月にFWUBCの正式なメンバーとなり(甲4),東京都内でのデモに参加し,ミャンマー大使館の前で現政権に反対するアピールをするなどした(甲5)。
なお,原告の父は,2007年(平成19年)9月に逮捕された際(後記(5)ア参照),当局から原告の居場所を尋問され続けていることからも,当局が原告の動静を注視していたことがうかがわれる。
(イ) 詩の投稿等
原告は,ティッサ・グループ(国外に拠点を置いてミャンマーの反政府運動に従事していたグループ)の発行する雑誌「ティッサ」(革命の意)の2008年8月号に,「H」という本名に限りなく近いペンネームで,祖国の悲惨な状態を憂える内容の詩を提供した(甲6~8)。また,原告は,同誌の「同志」(サポーター)欄において,自己の本名を公表した(甲6)。
また,原告は,「アリエイ」という雑誌に,「H」という本名に限りなく近いペンネームで,ミャンマー政府を激しく批判するとともに,真の民主化を求める内容の詩を発表した(甲9,10)。
(ウ) 動画の作成
原告は,2009年(平成21年)頃,ミャンマーの独裁政治に反対し,民主化についてのメッセージを発信する内容の映像(ミュージックビデオ)の作成に関与した。同映像は,その中で原告の本名を明らかにしているが,ユーチューブ(YouTube)に掲載されており,インターネットを通じて誰でも視聴することができる(甲11)。
カ 小括
以上のとおり,原告は,ミャンマーにおいて,軍事政権に対する抗議をすると共に民主化を求める政治活動を行ったことにより,当局から身体の自由を奪われて苛烈な暴行及び脅迫を受けた。また,釈放後は,芸能活動を妨害されて芸能人としての生命を断たれるなど,職業選択の自由という重大な人権を侵害されるとともに,継続的に私生活を監視されている。加えて,原告は,来日後も,本名で反政府の意思を表明して政治活動を行っており,その活動は,反政府分子を日常的に監視している当局に知られているはずである。
しかも,原告は,若者に影響を与え,民主化運動を活発化させる危険のある芸能人であるから,ミャンマー政府が迫害の対象とするに相応しい象徴的な人物であることは明らかである。
したがって,原告は,「政治的意見」を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがある。
(5)  特定の社会的集団の構成員であることを理由とする迫害のおそれ
原告は,① 反政府的な政治活動をしているDの息子である,又は,② 政府から反政府的な集団と認識されているスコーピオンの創設メンバーであるという「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
ア Dの息子であること
(ア) 原告の父の政治活動
原告の父(D)は,2005年(平成17年)頃にミャンマーに帰国したが,その後も政治活動への情熱を失わず,2007年(平成19年)4月頃に僧侶になり(甲22),同年9月,僧侶による反政府運動であるサフラン革命に参加したことを理由に,刑務所に収容された。父は,同年10月頃,原告が叔父に送金した30万円を賄賂として渡し,釈放された。
しかし,原告の父は,2008年(平成20年)1月,再び反政府活動を理由に逮捕されて刑務所に収容され,2013年(平成25年)2月頃に至って釈放された。
原告の父は,2013年(平成25年)10月頃,電話で原告に「最近はおとなしくしている」などと述べていたが,その後,現政権に対して抗議する政治活動を再開した(甲23)。
(イ) 原告の父の政治活動による親族への影響
原告の従姉妹(父方の叔母と母方の叔父の子で原告にとって妹同然の親族)は,2014年(平成26年)2月に軍人と結婚した(甲21,23)。しかし,従姉妹にとって,反政府思想を有する親族がいる事実は,夫の出世に響くため,原告と父(D)の存在を秘するほかなかった。しかも,従姉妹は,自らが夫と生き延びるため,政治犯罪の前科を有する原告と父を,親族として国民登録簿に届け出ることも周囲に明かすこともできない状態にある。なお,従姉妹によれば,原告の国民登録簿は抹消されたとのことである。
(ウ) 小括
以上によれば,原告の父が積極的な政治活動を行って刑務所への出入りを繰り返してきた事実は,原告自身の政治活動(上記(4)参照)と併せ鑑みると,ミャンマー政府が原告を迫害する理由となり得る。
したがって,原告は,Dの息子という「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に,同政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
イ スコーピオンの創設メンバーであること
(ア) スコーピオンと政府との関係
スコーピオンは,当初,軍事政権と結託して影響力のあったマフィア的グループから若者を守ることを目的として結成された団体であり,ヤンゴンの若者(富裕層の子弟,芸能人)による自衛組織のようなものであった。
しかし,スコーピオンは,2000年(平成12年)から2001年(平成13年)にかけてその性格を変質させ,元大統領ネウィンの孫であるズェネウィンの親衛隊のようになった。そして,2002年(平成14年),ズェネウィンを含むネウィンの娘婿の息子たちが,クーデターを企てたとして逮捕され死刑判決を受けたところ,その際,スコーピオンは,その主要メンバーのほぼ全員が逮捕される(そのうち2名は刑務所内で死亡した。)など,当局から徹底的に弾圧されて壊滅した。このように,ミャンマー政府は,スコーピオンのメンバーを政治犯として扱っていたことは明らかである。
なお,上記逮捕者は,2011年(平成23年)10月に釈放されているものの,引き続き当局の監視下に置かれている模様であり,政権の意向が変われば,再びその身体が拘束されるおそれがある。
(イ) 原告が身体拘束を受ける可能性
原告は,スコーピオンの創立メンバー(へその近くにサソリの刺青が入っている。)25名の1人であった(甲20)ところ,そのうち原告らを除く22名は,2002年(平成14年)頃に逮捕された(上記(ア)参照)。
しかるところ,上記逮捕の直後,軍事警察が原告宅に押し掛け,母に原告の所在を厳しく尋問している上,本件難民不認定処分がされた平成23年3月の時点では,スコーピオンの幹部は身体拘束中であったことからすれば,原告は,帰国すればその身体を拘束される危険性が極めて高かった。
(ウ) 小括
以上によれば,原告は,スコーピオンの創設メンバーという「特定の社会的集団の構成員」であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものといえる。
(6)  被告の主張に対する反論
ア 旅券の発給について
被告は,原告がミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受けていることを理由に,原告には迫害を受けるおそれがあるとはいえないと主張する(後記2(6)ア参照)。
しかし,相手を選んで迫害する傾向を持つミャンマー政府が,原告の国内における影響力をおそれ,あえて原告に対して旅券を発給し,その出国を阻止しなかったと考えられるから,原告が旅券の発給を受けていることは,原告の難民該当性を否定する事情にはならない。
イ 難民認定申請の時期について
被告は,原告が速やかに難民認定をしていないことが不自然である旨主張する(後記2(6)イ参照)。
しかし,原告は,韓国においては,日々の生活に追われ,申請することができるか否かについて十分な知識を持っていなかったため,難民認定申請をすることができなかった。
そして,原告は,2007年(平成19年)10月頃,ミャンマーに帰国した父から「絶対に戻ってきてはいけない」と言われ,日本で難民認定申請するよう勧められたことから,同申請をすることを決意した。もっとも,父からの書類が到着するのを待っていたところ,2008年(平成20年)1月に父が再逮捕され,同年5月頃には自らも入管法違反により逮捕されて有罪判決を受けるとともに,同年6月頃に本件退令発付処分を受け,ミャンマーへの送還の危険が現実的になったことから,1回目の難民申請をした。
以上の事実経過によれば,原告の難民認定申請に至る経緯に不自然な点はない。
(7)  結論
以上のとおり,原告は,本件各処分がされた当時,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しており,入管法にいう「難民」であった。
2  被告の主張
原告は,本件各処分の当時,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたとはいえず,「難民」ではなかった。
(1)  「難民」の意義
ア 「迫害」の意義
「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,それ以外の法益等に対する侵害は含まれない。なぜならば,難民条約及び難民議定書の趣旨は,人間の生存にとって根源的な生命又は身体の自由が危険にさらされている者に超国家的な庇護を与えることにあるから,それ以外の法益等については,第三国が国籍国に代わって保護することが当然には想定されていないからである。
なお,UNHCRは自らの規程に基づいて保護の対象とする者を確定する趣旨で独自に難民の認定を行う場合があることに照らすと,UNHCRの難民認定基準は,難民条約を解釈するための補足的手段にはならない。
イ 「十分に理由のある恐怖」の意義
「十分に理由のある恐怖」を有するといえるためには,① 申請者が,迫害の恐怖を抱いているという主観的事情の他に,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在することを要し,また,② 当該申請者が迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,個別的かつ具体的な可能性を基礎付ける事情があることを要する。
(2)  難民該当性の立証責任
ア 立証責任の所在
入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分であること),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,申請者自身が立証する責任を負うというべきである。
イ 立証の程度
入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,通常訴訟における一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて,合理的な疑いを容れない程度に証明しなければならない。
なお,いわゆる「灰色の利益」は,申請者の供述に信ぴょう性が認められることを前提として申請者の立証責任を緩和するものであって,申請者の供述の信ぴょう性を評価するための原則ではない。
(3)  ミャンマー政府による迫害のおそれの存否の判断基準
現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別的かつ具体的な事情があるといえるためには,単にその者が何らかの政治活動を行っている(例えば,政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人にすぎない場合)というだけでは足りず,その者が同国政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であると認められることが必要である。
その判断に当たっては,同政府がその者に対して反政府活動家としてどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となるところ,その関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いた出国許可の有無,その後の本国家族に対する対応といった様々な措置から推認される。この点,反政府活動家に対する旅券発給審査及び出国手続は相当厳格に実施され,反政府活動に関与した程度によって旅券発給及び出国の許否等が決定されていると考えられるから,正規旅券の発給及び出国を認められた者は,少なくともその時点においては,政府から反政府活動に深くかかわっているとは考えられていなかったものと強く推認される。
(4)  政治的意見を理由とする迫害のおそれについて
原告が「政治的意見」を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張する事情は,そもそも事実として認められず,又は,十分に理由のある恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情には当たらない。
ア 大統領批判のビラ配布について
原告は,1987年(昭和62年)頃,ネウィン大統領を批判するビラを配布等したことにより,ダゴン第1高校からの転校を余儀なくされたと主張する(上記1(4)ア参照)。
しかし,この主張を裏付ける客観的証拠はなく,原告の幼なじみとされる者の供述(甲15)もこれを裏付けるものではない。
仮に上記主張が事実であるとしても,上記出来事は,本件難民不認定処分から約24年前のものである上,当時のヤンゴンでは学生を中心とした反政府暴動が発生し全ての教育機関が閉鎖され,多数の生徒が原告と同様の行為に及んだことが推察されるから,ミャンマー政府が,脅威となる活動をする者として原告を殊更に注視したとは考えられない。
イ 民主化デモへの参加について
原告は,1988年(昭和63年)頃,父と民主化デモに参加し,軍隊による発砲を受けたと主張する(上記1(4)イ参照)。
しかし,上記内容は,1回目の難民申請から2年以上が経過した平成22年11月1日付け陳述書(乙A30)において,突如供述されたものである(退去強制手続,1回目の難民申請の手続,1回目の難民不認定処分についての異議申立てに係る申述書においては,全く触れられていなかった。)ことに照らすと,上記主張は信用し難い。加えて,原告の供述を前提としても,上記デモが緊迫した状況にあったとは考えられない。
この点をおくとしても,原告は,当時11歳の未成年者であって,父に連れられてデモに一般参加者として参加したにすぎないから,ミャンマー政府が,原告を同政府にとって脅威となる活動をする者として殊更に注視したとは考えられない。
ウ NLDのビラ配布について
(ア) 原告は,98年デモに参加し,NLD党員から入手したビラを配布したなどと主張する(上記1(4)ウ(イ)参照)。
しかし,上記デモに関する原告の供述が,ビラの入手方法,ビラの記載内容,配布場所及びその方法といった核心部分について,記憶の混乱では説明できないほど不合理に大きく変遷している(乙A20の1,乙A30)ことに照らすと,上記主張を信用することはできない。
(イ) 原告は,98年デモへの参加を理由に警察署に連行され,取調べを担当していた警察官から脅迫を受けた上,2日後に釈放された際も,誓約書に署名させられなどと主張する(上記1(4)ウ(ウ)参照)。
しかし,上記内容は,1回目の難民申請から2年以上が経過した平成22年11月1日付け陳述書(乙A30)において,突如として,かつ,詳細に述べられたものであって不自然であることに照らすと,上記主張を信用することはできない。
また,原告の供述を前提とすると,警察官は,原告の反政府活動の有無や思想を追及していたのではなく,むしろ原告から他の重要な活動家の情報を聞き出そうとしていたことがうかがわれるのであって,原告自身を反政府活動家として格別に重要視していたとは考え難い。
(ウ) 原告は,98年デモに関与した後,自らの芸能活動が阻害された上,軍事警察から執拗な監視を受けるようになったなどと主張する(上記1(4)ウ(エ)参照)。
しかし,上記主張のうち芸能活動を阻害された点については,これを裏付ける客観的証拠がない上,原告の供述によっても,一切の芸能活動が妨げられていたわけではない。また,仮に上記主張が事実であったとしても,芸能活動に対する圧力は「迫害」に当たらない。
上記主張のうち軍事警察から監視された点については,監視の程度,内容等に関する供述が,記憶の混乱では説明できないほど不合理に変遷している(乙A9,20,25)ことに照らすと,信用することができない。しかも,原告が,釈放されてからミャンマーを出国するまでの間,再び身柄を拘束されることがなく,自己名義の旅券の発給を受けて何ら問題なく出国し,その後,原告の家族が政府から暴行を受けていないことなどからすれば,ミャンマー政府が原告を同政府にとって脅威となるような活動をする者として殊更に注視していたとは認められない。
(エ) 原告は,98年デモにおけるビラ配布が契機となって,ミャンマー政府から注視されるようになったなどと主張する(上記1(4)ウ参照)。
上記(イ)のとおり,原告の98年デモへの関与の有無,程度が明らかではないが,仮に原告が98年デモでビラを配布していたとしても,原告は,多数のビラ配りをしていた者の一人にすぎず,デモを主導し又はデモにおいて中心的な役割を果たしたものとは認められない。しかも,原告の供述によれば,原告は,いつでも反政府活動に参加したいと思っていたにもかかわらず,1996年(平成8年)に発生した大規模な抗議デモに参加しなかった上,同デモの存在すら知らないなど,反政府活動に関する意識が極めて低かった。
そうすると,ミャンマー政府が,上記のような原告を,同政府にとって脅威となる活動をする者として殊更に注視するとは考えられない。
エ 日本における政治活動について
(ア) デモ参加について
原告は,日本において,FWUBCの正式メンバーとなり,デモに参加するなどの活動をしている旨主張し(上記1(4)オ(ア)参照),本件難民申請に係る事情聴取(乙A31の1)においては,平成20年頃からビルマ国民青年同盟(以下「CNYB」という。)の反政府活動に参加している旨供述している。
しかし,仮に原告がFWUBCの会員であったとしても,一般会員にすぎず,同団体を主導する立場にあるという事情は認められない上,原告の供述によっても,CNYBも平成22年頃に消滅したから,ミャンマー政府が原告を同政府にとって脅威となる活動をする者として殊更に注視するとは考えられない。
(イ) 詩の投稿等について
原告は,「H」という実名に近いペンネームで,雑誌に反政府の意思を表明する詩を発表し,そのことがミャンマー政府に知られているなどと主張する(上記1(4)オ(イ)参照)。
しかし,仮に原告が友人らから「H」と呼ばれているとしても,ミャンマー政府が上記詩の作者が原告であると特定することができるとはいえない。
また,仮に「H」が原告であると特定できるとしても,その詩が雑誌に掲載されたのはわずか3回にすぎないこと,ティッサ・グループが2010年(平成22年)頃に消滅していることからすると,ミャンマー政府が,このような原告を,同政府にとって脅威となる活動をする者として殊更に注視するとはいえない。
(ウ) 動画の作成について
原告は,ユーチューブで公開されている民主化メッセージを発信する映像の作成に関わり,本名を明らかにしているから迫害を受けるおそれがあるなどと主張する(上記1(4)オ(ウ)参照)。
しかし,原告の供述を前提としても,インターネット上に公開されている動画は2つしかなく,「X」の名は複数ある名前の1つとして出ているにすぎない上,それが原告の本名であると特定することのできる他の情報がないことからすると,これによりミャンマー政府が原告を殊更に注視することになるとは考えられない。
オ 原告の知名度について
原告は,ミャンマーにおいて芸能活動を行っていた有名人であるから,ミャンマー政府から殊更に注視されると主張する(上記1(4)ウ(ア),カ参照)。
しかし,原告の芸能活動に関する客観的証拠がなく,その具体的な活動状況や知名度が明らかではない。なお,芸能人が通学することによる混乱を避けるために大学から通学を控えるよう求められた旨の原告の主張は,1996年(平成8年)末から2000年(平成12年)7月まで,ミャンマー政府によって大学が全面的に閉鎖されていたという客観的事実と整合しない。
また,原告の主張を前提としても,原告が芸能活動を行っていたのは,1996年(平成8年)からミャンマーを出国した1998年(平成10年)8月頃までの約2年間という,本件難民不認定処分の13ないし15年前のわずかな期間にすぎない。しかも,原告は,一般人に分かる形で映画に出演したとはいえない上,テレビ番組に出演したこともない。なお,政府批判で知られる著名なコメディアンでさえ,2011年(平成23年)10月に恩赦で釈放されている。
そうすると,原告は,若者に影響を与え得る芸能人であることを理由に,ミャンマー政府から殊更に注視されると認めることはできない。
(5)  特定の社会的集団の構成員であることを理由とする迫害のおそれについて
原告が「特定の社会集団の構成員」であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると主張する事情は,そもそも事実として認められず,又は十分に理由のある恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情には当たらない。
ア Dの息子であることについて
(ア) 原告は,活発な政治活動を行って刑務所への出入りを繰り返しているDの息子であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるなどと主張する(上記1(5)ア参照)。
しかし,原告の父は,ミャンマーに帰国したいとして口頭審理を放棄し,難民認定申請をせずに退去強制されていることからすれば,上記放棄をした平成17年8月の時点では,帰国により迫害を受けるおそれがあるとは考えていなかったものといえ,原告の上記主張のうち少なくとも退去強制以前の父の言動に関する内容については疑義がある。
父の帰国後の状況に関する原告の主張についても,そもそも父が逮捕されたことについての客観的な証拠がなく,また,原告の父が逮捕された理由が反政府活動であったのか否かも明らかでない。仮にその点が事実であったとしても,原告自身が父の反政府活動に関与した事情が認められないから,父の事情をもって,原告が迫害を受けるおそれがあるとはいえない。
(イ) 原告は,従姉妹が原告と父を国民登録簿に届けることができない状態が続いているなどと主張する(上記1(5)ア(イ)参照)。
しかし,この主張を裏付ける客観的証拠はない。また,原告は,旅券を取得する際に国民登録証をブローカーに渡して真正な旅券を取得したと供述しているから,従姉妹が国民登録簿に届け出ないからといって,原告との関係をミャンマー政府に秘することができるとは考えられない。
加えて,仮に原告と父が反政府活動を行っている者として政府に把握されているのであれば,軍がその構成員である軍人の親族を調べれば容易に両者の存在は明らかになるから,従姉妹が届け出なければ把握されないなどとは考え難い。かえって,従姉妹が軍人と婚姻したことは,原告と父が政府に反政府活動家として知られていないか,知られているとしても殊更に注視するほどのものでないと判断されていることの証左である。
イ スコーピオンの創設メンバーであることについて
原告は,政権から反政府グループと認識されているスコーピオンの創立メンバーの1人であることから,帰国すると迫害を受けるおそれがあると主張する(上記1(5)イ参照)。
しかし,スコーピオンは,元権力者の親族の威を借りて犯罪行為を繰り返していた反社会的な集団であったから,その主要メンバーが逮捕されたのは,その政治的思想を理由とするものでなかったことは明らかである。
仮に上記メンバーが政治的思想を理由に逮捕されたとしても,① 同逮捕が本件難民不認定処分から約9年前の事実であること,② 逮捕されたスコーピオンのメンバーは,2011年(平成23年)10月までに,刑務所で死亡した2人を除いた全員が釈放されたと報道されていること,③ 原告がミャンマー出国後にスコーピオンを援助したことはないこと,④ クーデターを企図した容疑で死刑判決を受けたネウィン元大統領の孫らも,2012年(平成24年)以降に釈放されて事業を営んでいることなどからすると,ミャンマー政府が,本件難民不認定処分時において,原告を同政府にとって脅威となる活動をする者として殊更に注視していたとは考えられない。
(6)  原告の難民該当性を否定する事情
原告には,ミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受けている上,難民認定申請をした時期が不自然であるという,難民であることの認定を妨げるべき事情がある。
ア 旅券の発給
旅券とは,国籍国の政府が,所持人の身分を公証し,渡航先の外国官憲に対し,所持人の保護及び便宜供与を依頼すると共にその引取りを保証する文書である。
しかるところ,ミャンマーにおける旅券の発給及び出国審査の実情(上記(3)参照)に鑑みると,原告が自己名義の旅券の発給を受け,ミャンマーを出国することができた事実は,その当時,同国政府が積極的な反政府活動家や民主化運動家であるとして原告に対して関心を抱いておらず,原告自身も同政府から迫害を受けるという恐怖心を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情といえる。
イ 難民認定申請の時期
原告は,ミャンマーの出国直後に入国した韓国では,韓国政府に対して難民としての庇護を求めず,出国から約8年半後(本邦へ不法入国してから約7年後),不法入国罪で有罪判決の言渡しを受けた後の平成20年7月になって,初めて難民認定申請をしているところ,このような行動は,真に迫害をおそれる者の行動としては不自然かつ不合理である。
この点,原告は,父から電話があった平成19年11月に至って迫害のおそれを認識したと主張する(上記1(6)イ参照)が,98年デモを契機としてミャンマー政府から注視されたという主張と整合せず,信用することができない。
この点をおき,仮に同月まで危険を感じていなかったとしても,原告は,上記電話で真に迫害を受ける恐怖を有するようになったのであれば,直ちに又は遅くとも父が再び逮捕されたのを聞いた平成20年2月には,難民認定申請をしていたはずである。原告が,真に迫害を恐れていたとすれば,書類の到着を8か月も待つとは考えられない(なお,友人に相談している間に逮捕された旨の原告の供述は,本人尋問で初めてされたことなどから,信用することができない。)し,父が逮捕されその見通しが立たなくなったのであれば,なおさら直ちに申請をするのが当然である。
(7)  結論
以上によれば,原告は,本件各処分がされた当時,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたとはいえず,入管法にいう「難民」ではなかった。
第4  当裁判所の判断
1  入管法所定の「難民」の意義等
(1)  「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2),難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当である。しかるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
(2)  立証責任
ア 「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて設けられた出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請した外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民の認定をしない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
イ 処分の無効事由の立証責任
処分の無効確認の訴え(行政事件訴訟法3条4項)においては,当該処分が無効であることの確認を求める原告において,当該処分に無効事由があること(すなわち当該処分に重大かつ明白な違法があること)を立証しなけれならないと解される(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁参照)。
2  認定事実
前提事実,当事者間に争いのない事実,証拠(ただし,認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  ミャンマーの一般情勢
ア 軍事政権の発足
1962年(昭和37年)3月,ネウィン将軍は,軍事クーデターにより憲法及び議会を廃止し,同年7月,ビルマ社会主義計画党(以下「BSPP」という。)を結成した。1964年(昭和39年)3月,国家統制法が制定され,BSPP以外の政党が禁止された。(甲13,30,乙B6)。
イ 民主化運動の高揚と軍事政権による弾圧
(ア) 1987年(昭和62年)9月5日,ヤンゴン(当時のラングーン。以下同じ。)等において,学生を中心とした反政府デモが発生した。政府(教育省)は,同月6日,全ての教育機関を閉鎖したが,同月30日,同年10月26日から再開すると発表した。(乙A48)
(イ) 1988年(昭和63年)3月及び同年6月,ヤンゴンで大規模な反政府デモが発生し,同月21日以降,ヤンゴン大学の一部が順次閉鎖された。同年7月25日,ネウィンはBSPPの議長を辞任したが,同年8月2日,学生や市民らによる反政府デモが各地に広がったことから,軍は多数の市民を拘束し,同月9日,政府は全ての教育機関を無期限で閉鎖した。そして,同年9月18日,軍がクーデターを決行し,反政府活動を武力で鎮圧した結果,軍人で構成される国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)が全権を掌握した。SLORCは,総選挙の実施を公約し,民政移管までの暫定政権とされた。(甲13,30,乙A49,乙B6,13)
(ウ) 1989年(平成元年)7月20日,SLORCは,民主化を求めていた国民民主連盟(NLD)の書記長であるアウンサンスーチー(以下「スーチー」という。)らを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。(甲30,乙A50,乙B6)
(エ) 1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党が参加する総選挙が実施され,NLDは485議席中392議席を獲得した。そして,NLDは,スーチーの自宅軟禁の解除と政権の委譲とを要求したが,SLORCはこれを拒否した。(甲30,乙B6,13)
ウ 総選挙実施後における軍事政権とNLDとの対立等
(ア) 1995年(平成7年)7月10日,スーチーが自宅軟禁から解放され,同年10月11日にNLDの書記長に再就任した。そして,同年11月28日に制憲国民会議が開催されたが,翌29日,NLD所属の代議員全員がこれをボイコットすることを表明した。これを受けて,SLORCは,上記代議員全員の資格を剥奪した。(乙B6,7)
(イ) 1996年(平成8年)5月及び9月,SLORCは,多数のNLD党員の身柄を拘束するなどし,NLDによる集会の開催を阻止した。そして,同年10月21日に大学生による数百人規模のデモが,同年12月2日にもヤンゴンで大学生による抗議デモ(1500~2000人)がそれぞれ発生し,当局は学生約300人を拘束した。同月6日,再びヤンゴンで抗議デモが発生し,当局は学生ら約400人を拘束した。そして,同月9日,治安当局は,ヤンゴンにある全ての大学を閉鎖した。(乙B8)
(ウ) 1997年(平成9年)1月,NLD党員を含む34人が,上記(イ)のデモを扇動した治安維持法違反で7年の禁固刑に処せられた。(乙B9)
(エ) 1997年(平成9年)5月21日,SLORCはNLD党員を拘束した上,同月27日,スーチー宅前の道路を封鎖し,NLDによる総選挙7周年記念議員総会の開催を阻止した。(乙B9)
(オ) 1997年(平成9年)11月15日,SLORCが解散し,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)が設立されたが,SLORCに引き続き,国軍最高司令官タンシュエ上級大将が議長に就任した。(甲30,乙B9)
(カ) 1998年(平成10年)8月18日,政府は,1996年(平成8年)12月から閉鎖されていた主要大学において,卒業及び進級の試験を開始した。しかし,同月24日,ヤンゴンで学生約100人が学生連盟の合法化等を求めてデモを行い,同年9月2日及び22日にもヤンゴンで学生デモが発生したことから,その頃,再び大学が閉鎖された。(乙A39,乙B9~11)
(キ) 1999年(平成11年)1月及び2000年(平成12年)1月,一部の大学で授業が再開され,同年7月,全ての大学で授業が再開された。(乙B11)
(ク) 2000年(平成12年)8月24日,スーチーは政府に無許可で地方旅行に出発したが,同年9月2日,警察はスーチーをヤンゴンの自宅に連れ戻して軟禁した。この軟禁状態は,2002年(平成14年)5月6日まで続いた。(乙B11,乙A45)
(ケ) 2001年(平成13年)頃,政府は,ギャング団「スコーピオン」のメンバー22人を逮捕し,これにより事実上スコーピオンは壊滅した。なお,スコーピオンは,暴力や麻薬等の犯罪及びマフィア風の活動に関係しており,その指導者はネウィンの孫である旨の指摘がされることもあった。(乙A43,44,46,47)
(コ) 2002年(平成14年)3月9日,政府は,同月7日に発生したクーデター未遂事件の容疑者として,エイゾーウィン(ネウィン元大統領の義理の息子)とその息子3人(エイネウィン,チョーネウィン,ズウェネウィン)を逮捕したと発表した。上記4人は,同年4月2日に国家転覆罪で起訴され,同年9月26日に同罪で死刑判決を受けた(同判決は同年12月24日に確定した。)。(甲13,乙A45,54)
(サ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインにおいて,遊説中のNLD党員らが襲撃を受けて多数の死傷者が発生し,スーチーを含む多数のNLD党員が拘束された(ディペイン事件)。これによりスーチーは再び自宅に軟禁された。(乙B12,13)
エ 新憲法の採択と民政移管の実現
(ア) 2003年(平成15年)8月,キンニュン首相は,民主化に向けた「ロードマップ」を発表した。このロードマップは,憲法制定のための国民会議の再開を含むものであった。(乙B13,14)
(イ) 2004年(平成16年)5月17日,約8年ぶりに国民会議が再開され,その後も審議が行われた。(乙B13,14)
(ウ) 2007年(平成19年)9月,僧侶による全国的なデモ(サフラン革命)が発生したところ,治安当局の制圧により多数の死傷者が発生した。(争いのない事実,甲30,乙B13)。
(エ) 2008年(平成20年)5月10日及び24日,新憲法草案採択のための国民投票が実施され(投票率99%),92.4%の賛成で新憲法が承認された。(甲30,乙B13)
(オ) 2010年(平成22年)11月7日,総選挙が実施されたが,スーチー率いるNLDは総選挙をボイコットした。同月13日,スーチーに対する自宅軟禁が解除された。(甲30,乙B13)
(カ) 2011年(平成23年)1月31日,総選挙を受けて議会が召集され,同年3月30日,テインセインが大統領に選出されて新政府が発足し,SPDCから政権が委譲された。(甲30,乙B13)
(キ) 2011年(平成23年)5月16日及び10月11日,テインセイン大統領は恩赦を実施して約300人の政治犯を釈放したところ,その中には人気コメディアンのザガナーも含まれていると報道された。なお,同人は,2008年(平成20年)に発生したサイクロン・ナルギスへの政府の対応を批判したことを理由に服役していた。(甲32,乙B13,15,16)
(ク) 2012年(平成24年)1月,上記ウ(コ)のとおり死刑判決を受けていたエイゾーウィン及びズウェネウィンが釈放された。(乙A53,54)
(ケ) 2012年(平成24年)4月1日,議会補欠選挙が開催され,スーチー率いるNLDが45議席中43議席を獲得した。(乙B13)
(コ) 2013年(平成25年)11月,上記ウ(コ)のとおり死刑判決を受けていたエイネウィン及びチョーネウィンが釈放された。(乙A53,54)
(サ) 2013年(平成25年)12月30日,テインセイン大統領は全ての政治犯に恩赦を与えた旨を発表した。(乙B13)
(2)  原告の経歴及び活動に関連する事実
ア 原告は,1987年(昭和62年)6月,ヤンゴン市内にあるダゴン第1高等学校に入学したが,1990年(平成2年)6月,同市内にあるソートオクラパ第2高等学校に転校し,1996年(平成8年)まで同校に在籍した。(争いのない事実,甲18,乙A19,28,38,原告本人)
イ 原告は,1996年(平成8年)頃から1999年(平成11年)頃まで,ミャンマーにおいて,ファッションモデルとして活動したことがあった上,数本の映画に出演したこともあったが,テレビ番組に出演したことはなかった。(甲12,14,15,18,乙A9,19,20の1,乙A26,28,30,31の1,乙A36,38,原告本人)
ウ 原告は,1997年(平成9年)にヤンゴン大学に入学し,1999年(平成11年)頃まで同大学に在籍していた。(争いのない事実,甲18,乙A19,28,38,原告本人)
エ 原告は,1999年(平成11年)7月26日,ミャンマー政府(内務省)から自己名義の旅券の発給を受けた。(乙A1,19,38)
オ 原告は,1999年(平成11年)8月19日,ヤンゴン空港からミャンマーを出国し,翌20日頃,ソウル空港から韓国に入国した。原告は,韓国において工員等として働いたが,十分な収入を得ることができなかったため,日本に行くことを決意した。(乙A1,9,11,19,20の1,乙A28,30,38,原告本人)
カ 原告は,平成13年4月頃に韓国から本邦に船舶で不法入国し,同月頃から平成20年頃までの間,飲食店の従業員として働き,その収入のうち合計約150万円をミャンマーにいる家族にあてて送金した。(前提事実(2),争いのない事実,乙A6,9,11,19,20の1,乙A28,30,38)
キ 原告は,平成16年9月頃,在日ビルマ市民労働組合(FWUBC)の一般会員となり,その頃,同組合の主催するデモに参加した。FWUBCは,少なくとも平成20年7月頃までは,スーチーを応援し,ミャンマーが民主化されたときに自由な労働組合を結成することができるよう準備すること,ミャンマーで軍事政権による労働者の権利制限や人権侵害等の情報を多くの人に知らせる活動をすることなどを目的とするものであった。なお,原告は,平成21年頃までFWUBCの会費を支払っていたが,平成22年以降は会費を支払っておらず,会員としての地位を失った。(甲4,5,乙A20の1,乙A26,28,30,31の1,乙A36,38,原告本人)
ク 原告は,2007年(平成19年)9月5日頃,ビルマ国民青年同盟(CNYB)に5000円を寄付した。なお,同団体は,2010年(平成22年)頃に消滅した。(甲7,8,乙A20の1~3,乙A31の1,乙A36,38,原告本人)
ケ ティッサ・グループの発行する雑誌「ティッサ」2008年(平成20年)8月号に,ペンネームを「H」とする者による「内戦の中の父と息子」と題する詩が掲載された。この詩には,「軍隊の悪魔が団結して人々は傷だらけになって命を落としてしまった」等の文言が含まれていた。また,同雑誌の「同志」欄には,複数の者の氏名が記載されていたところ,その1つが「X」であった。なお,ティッサ・グループは,2010年(平成22年)頃に消滅した。(甲6,乙A20の1,4,乙A26,28,30,31の1,乙A36,38,原告本人)
コ 2009年(平成21年)10月27日頃,ウェブサイト「ユーチューブ」に,投稿者を「○○」とし,題名を「△△」とするミュージックビデオ(再生時間4分54秒)がアップロードされた。同ビデオは,「拷問を受けている人たちのために歌う」という歌詞を含む歌を再生し,最後の場面において「詞の作者」の氏名(複数)を表示するものであったところ,その氏名に「X」が含まれていた。なお,同ビデオが視聴された回数は,2010年(平成22年)1月6日現在で51回であり,2012年(平成24年)8月1日現在で483回であった。(甲11,乙A31の1,3)
サ 2009年(平成21年)11月22日頃,ウェブサイト「ユーチューブ」に,投稿者を「○○」とし,題名を「□□」とするミュージックビデオ(再生時間3分53秒)がアップロードされた。同ビデオは,スーチー等の画像に加え,「軍隊は撃ち殺すだろう」,「殺人者達」(治安当局のものと思われるトラックの画像の下に表示されている。),「祖国を救え」等の文字を,最後の場面において「歌を作った人」の氏名(複数)をそれぞれ表示するものであったところ,その氏名に「X」が含まれていた。なお,同ビデオが視聴された回数は,2010年(平成22年)1月6日現在で129回,2012年(平成24年)8月1日現在で1957回であった。(甲11,乙A31の1,4,乙B7)
シ 雑誌「アリエイ」2010年(平成22年)12月号に,ペンネームを「H」とする者による「新しい時代の鬼」と題する詩が掲載された。この詩には,「独裁者達が行う試合が正しいものであったらよかったのに」等の文言が含まれていた。なお,同雑誌の1頁には,「アリエイの思想」として,正しい自由を獲得すること,独裁者と戦うこと,民主主義革命グループと共闘することなどと記載されている。(甲9,乙A31の1,2)
ス 雑誌「アリエイ」2011年(平成23年)2月号に,ペンネームを「H」とする者による「危険人物たち」と題する詩が掲載された。この詩には,「暴力の悪魔軍隊は放っておけば狂犬病の犬より危険だ」「ミャンマー問題をまだ傍観しているだけなのか国連よ」等の文言が含まれていた。(甲10,乙A31の1,2)
セ 原告は,平成24年8月8日頃,東京都において,1988年(昭和63年)の民主化デモから24周年を記念して実施されたデモに,多数の参加者の1人として参加した。(甲12)
ソ 平成24年10月当時,原告のへその付近にはサソリの形状をした刺青があった。(甲20,原告本人)
(3)  原告の父(D)の経歴及び活動に関連する事実
ア Dは,1996年(平成8年)11月24日,韓国に入国した。(争いのない事実,乙A2の1)
イ Dは,平成12年12月25日頃,船籍不詳の船舶に乗って韓国(釜山)から本邦(以下不詳)の港に到着し,もって本邦に不法に入国した。(争いのない事実,乙A2の1,2)
ウ Dは,平成17年7月7日,警視庁大塚警察署警察官により入管法違反の容疑で逮捕され,同年8月25日,東京地方裁判所において入管法違反により有罪判決(付執行猶予)の宣告を受けた。(乙A2の1,2)
エ Dは,平成17年8月26日,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の東京入管入国審査官の認定に服し(入管法48条1項に基づく口頭審理の請求を放棄した。),同年9月7日,退去強制令書に基づいてミャンマーに送還された。(争いのない事実,乙A2)
オ Dは,遅くとも2014年(平成26年)以降は,ミャンマーにおいて僧侶の職に就いている。(甲22,23,原告本人)
3  主たる争点に対する判断
以上を踏まえ,原告が,本件各処分の当時(具体的には平成20年8月当時及び平成23年3月当時),入管法にいう「難民」であったか否かを検討する。
(1)  政治的意見を理由とする迫害のおそれの存否
ア 大統領批判のビラ配布について
原告は,1987年(昭和62年)頃,大学生から頼まれてネウィン大統領を批判する内容のビラを運搬及び配布したことにより,進級を拒絶され,転校を余儀なくされた事実は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)ア参照)。
しかし,仮に原告が大統領を批判する内容のビラの運搬及び配布をしたことがあったとしても,原告は,当時,10歳前後であり,その時点においてそれ以外の政治的な活動に従事していたことはうかがわれないことをも勘案すると,当該行為がミャンマー政府の関心を惹き,原告の進級を妨げたという原告の主張は直ちに首肯し難い。また,仮に原告が何らかの理由により転校を余儀なくされたことがあったとしても,その後,原告は,ヤンゴン大学に進学したというのであり,同国政府から教育面での介入を継続して受けたという形跡もうかがわれない。そして,上記の出来事から本件各処分までには,既に20年以上の期間が経過している。
そうすると,原告が主張する上記行為等をもって,本件各処分時において,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情に当たると認めることは困難であるといわざるを得ない。
イ 民主化デモへの参加について
原告は,1988年(昭和63年)頃,父と民主化デモに参加して軍隊から発砲を受けた事実は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)イ参照)。
確かに,認定事実(1)イ(イ)のとおり,1988年(昭和63年)3月以降,ヤンゴンにおいて大規模な反政府デモが発生した事実が認められる。
しかし,原告は,平成20年5月から同年8月までにされた退去強制手続(前提事実(3)参照)及び1回目の難民申請(同年7月7日)から1回目の不認定処分(同年8月20日)までの手続(前提事実(4)ア及びイ)においては,上記の点に何ら触れていなかったにもかかわらず,1回目の不認定処分から2年以上も経過した平成22年11月1日付け陳述書(乙A30)において,初めて上記の点に関する供述をしている。そうすると,上記の点に関する供述は,これを始めるに至った経緯が不自然であるといわざるを得ないのであって,にわかに信用することができない。
仮に原告が上記デモに参加していたとしても,原告(当時約11歳)は,父に連れられて多数の市民の一人としてデモ行進に参加したにすぎないのであって,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動をしていたとは認められない。したがって,原告が主張する上記行為等をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
ウ NLDのビラ配布等について
原告は,1998年(平成10年)8月8日のデモ(98年デモ)に参加してNLD党員のEから入手したビラを数十枚配布したところ,その2日後に警察署に連行されて拷問するなどと脅迫された上,釈放された後も芸能活動の妨害を受けると共に軍事警察から執拗に監視されたところ,この事実は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)ウ参照)。
(ア) しかし,ビラを配布したとする点について,原告の平成20年8月1日付け供述証書(乙A20の1)と平成22年11月1日付け陳述書(乙A30)とを比較すると,ビラの記載内容,入手の方法(自ら作成したか否か),配布の場所(大学の構内か否か)及び方法(バイクに乗って配布した否か)といった重要部分が,記憶の混乱によっては説明することができない程度に大幅に変遷している。
また,警察から脅迫を受けたとする点について,原告は,上記イと同様に,1回目の不認定処分から2年以上も経過した平成22年11月1日付け陳述書(乙A30)になって初めて詳細に供述している。
さらに,釈放された後に軍事警察から監視されたとする点について,平成20年8月1日付け供述調書(乙A20)と同月21日付け異議申立書(乙A24,25)とを比較すると,監視の程度(自宅訪問の頻度)及び内容(質問を受けた人物,質問事項)といった核心部分が,記憶の混乱によっては説明することができない程度に変遷している。
以上のとおり,上記の点に関する原告の供述は,その供述経過を全体としてみると,不自然であるといわざるを得ないのであって,信用することができない。
(イ) また,仮に原告が98年デモに参加したことがあったとしても,原告は,特にそれまでの間に政治的な活動に従事したこともなく,多数の市民の一人であったにすぎないことからすると,デモへの参加がミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるものとは認め難い。かえって,原告は,1996年(平成8年)5月及び9月にヤンゴンで発生した大規模なデモの存在を知らないと供述する(認定事実(1)ウ(イ),原告本人参照)など,当時における同市における反政府活動の状況を記憶に留めてないことからすると,必ずしも政治活動に熱心ではなかったことがうかがわれる。
そうすると,原告が主張する上記行為等をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
エ 原告の芸能活動について
原告は,ミャンマーにおいて,若者に影響を与え,民主化運動を活発化させる危険のある芸能人であり,このことは,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)ウ,カ参照)。
確かに,認定事実(2)イのとおり,原告は,1996年(平成8年)頃から1999年(平成11年)頃まで,ミャンマーにおいて,ファッションモデルとして活動したことがある上,数本の映画に出演したこともあった。
しかし,原告の芸能活動は,本件各処分から10年以上前の時期において約3年間行われたものにとどまるし,原告は,ミャンマー出国後は,工員又は飲食店従業員として稼働していたものの,モデルや俳優として活動したことはない(認定事実(2)イ,オ及びカ,原告本人参照)。そうすると,原告が,本件各処分時において,多数のミャンマー国民の政治的態度に影響を及ぼす程に知名度を有し,同国政府が迫害の対象とするに相応しい人物であったとは認め難い。
また,仮に原告が一定の知名度を有する人物であったとしても,以上で認定したとおり,原告が行った政治的活動は,ミャンマー政府が注目するようなものであったとはいえず,同国政府が当該活動を理由として原告の芸能活動を妨害したとする原告の主張は採用することができない。
オ 韓国における政治活動について
原告は,韓国でNLD主催のイベントに参加した事実は,その場面を撮影した写真がミャンマー当局に没収されたことと相まって,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)エ参照)。
しかし,上記主張(特に写真が没収された点)を裏付ける的確な証拠がなく,98年デモに関する供述が信用できないこと(上記ウ(ア)参照)をも併せ考慮すると,これを直ちに信用することはできない。
仮に上記事実があったとしても,原告は,上記イベントにおいて多数に及ぶ一般参加者の一人であったにすぎず,これを主導するような立場にはなかった上,その写真も本件各処分から7年以上も前に撮影されたものにすぎないことなどからすると,本件各処分がされた当時のミャンマー政府が,上記イベントに参加したことを理由に,原告を注目していたとは考え難い。そうすると,通常人において,上記の事実を理由に,同国政府から迫害を受けるおそれがあるとの恐怖を抱くとは考え難い。
カ 日本における政治活動について
(ア) デモ参加について
原告は,日本でFWUBCの正式メンバーとしてデモに参加するなどの活動をしている事実は,逮捕された父が原告の居場所に関する尋問を受けたことと相まって,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)オ(ア)参照)。
確かに,認定事実(2)キによれば,FWUBCは,ミャンマーの軍事政権による人権侵害等を批判し,民主化の実現に寄与することなどを目的とする政治的な団体であるところ,原告は,平成16年頃,FWUBCの会員となり,同団体が主催するデモに参加したことがあったことが認められる。
しかし,認定事実(2)キのとおり,原告は,FWUBCの一般会員であったにすぎず,同団体又は上記デモを主導するような立場にはなく,平成22年以降は,会費の未払により一般会員としての地位すら失っており,原告が日本において継続的かつ頻繁に反政府デモに参加していたとは認め難い。そうすると,原告がFWUBCのデモに参加したことは,ミャンマー政府が格別の関心を抱くに値する出来事であると評価することはできない。また,後記(2)アのとおり,原告の父(D)がミャンマーへの帰国後に逮捕されたという事実は,これを認めることができない。
なお,原告は,平成19年9月,ビルマ国民青年同盟(CNYB)に寄付をしている(認定事実(2)ク参照)が,その額は少額である上,CNYBは平成22年頃に消滅している。また,原告は,平成24年8月,1988年(昭和63年)の民主化デモから24周年を記念して実施されたデモに参加している(同セ参照)が,この事実は,本件各処分の後に生じた事情である上,頻繁に反政府デモに参加していたとは認められないという上記判断を左右するものでもない。
以上に鑑みると,原告が主張する上記行為等をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(イ) 詩の投稿等について
原告は,「H」という実名に近いペンネームで,反政府の意思を表明する詩を雑誌に発表した事実は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)オ(イ)参照)。
確かに,認定事実(2)ケ,シ及びスによれば,平成20年8月頃,平成22年12月頃及び平成23年2月頃,雑誌「ティッサ」又は「アリエイ」において,ペンネームを「H」とする者により,当時の軍事政権に対する批判を暗示していると評価し得る内容の詩(合計3作)が掲載された上,「ティッサ」においては,そのサポーターとして原告の氏名(X)が掲載されたことが認められる。
しかし,そもそも,上記各雑誌がどの程度広範に頒布されていたものかが明らかになっていないことからすると,ミャンマー政府がそれらの存在を把握していたとは,直ちには認め難い。
仮に同政府が上記各雑誌の存在を把握していたとしても,「H」というペンネームが原告の本名と完全には同一でないことなどからすると,これをもって直ちに原告が上記詩の作者であると特定することができるともいえない。しかも,「H」による詩の掲載は3回にとどまっている上,「ティッサ」の発行団体は平成22年頃に消滅したことが認められる(認定事実(2)ケ参照)ことからすると,ミャンマー政府が,上記詩の作者(すなわち「H」)を,他者への影響力のある反政府活動家であるとして注目したとは考え難い。
したがって,通常人において,上記の事実を理由に,原告が政府から迫害を受けるおそれがあるとの恐怖を抱くとは考え難い。
(ウ) 動画の作成について
原告は,本名を明らかにして,ミャンマーの独裁政治に反対するなどのメッセージを発信するミュージックビデオの作成に関わり,その映像がインターネットを通じて誰でも視聴することができるという事実は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(4)オ(ウ)参照)。
確かに,認定事実(2)コ及びサによれば,平成21年10月27日頃及び同年11月22日頃,ウェブサイト「ユーチューブ」に,当時の軍事政権に対する批判を暗示していると評価し得る内容のミュージックビデオ(合計2本)がアップロードされ,複数の作者のうちの1人として原告の氏名が表示されていたことが認められる。
しかし,そもそも,上記各ビデオの視聴回数が,アップロードから1ないし2か月を経過した平成22年1月6日時点で51回及び129回にとどまっていた上,アップロードから3年近くを経過した平成24年8月1日時点に至っても483回及び1957回にとどまっていたことからすると,上記各ビデオは,ごく限られた範囲の者によってのみ視聴されていたと推認され,ミャンマー政府がそれらの存在を把握していたとは直ちには認め難い。
仮に同国政府が上記各ビデオの存在を把握していたとしても,その投稿者が「○○」というグループであって原告とはされていない上,4分弱又は5分弱の動画の最後の場面において,複数の作者のうちの1人として原告の氏名を表示するにとどまっており,これのみからは,原告がどのような形でその作成に関与したのかも明らかでない。そうすると,同国政府が,上記のような事情があるにとどまる原告を,他者への影響力のある反政府活動家であるとして注目したとは考え難い。
以上に鑑みると,原告が主張する上記の事実をもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(2)  特定の社会的集団の構成員であることを理由とする迫害のおそれの存否
ア Dの息子であることについて
原告は,サフラン革命に参加するなど積極的な政治活動を行い,刑務所への出入りを繰り返しているDの息子であるという事実は,原告自身の政治活動に関する経歴と相まって,特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(5)ア参照)。
(ア) 認定事実(3)エのとおり,Dは,平成17年8月,口頭審理を放棄してミャンマーに退去強制されている。そうすると,同人は,その当時,帰国後にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認識していなかったものと認められる。
(イ) 認定事実(3)オのとおり,Dは,帰国後,遅くとも2014年(平成26年)においては,ミャンマーにおいて僧侶の職に就いていたことが認められる。
そして,原告は,Dが,2007年(平成19年)9月に発生した僧侶による反政府デモ(サフラン革命。認定事実(1)エ(ウ)参照)を始め,反政府活動に従事したことを理由にミャンマー政府に逮捕されたと主張し,これに沿う原告本人の供述がある。しかしながら,これを裏付ける的確な証拠がなく,同人はミャンマー出国前に同国政府から注目されるような政治活動をしていたとは認め難いこと(上記(ア)参照)をも併せ考慮すると,上記の原告本人の供述は必ずしも信用することができないといわざるを得ない(なお,平成27年3月12日付けのメール及び写真(甲23)によれば,D以外の僧侶は受傷していたが,Dは受傷していなかったことが認められる。)。
この点に関し,原告は,ミャンマーで軍人と結婚した従姉妹が,Dの政治活動が当局に発覚するのを恐れ,原告とDを親族として当局に届け出ることができない旨を主張する(上記第3の1(5)ア(イ)参照)。しかし,上記結婚がされたのは2014年(平成26年)である(甲21,23参照)から,上記事実は本件各処分の後に生じた事情である上,従姉妹が原告及びDとの親族関係の申告を控えている事実から,直ちに,ミャンマー政府が原告及びDを迫害する意図を有していると認めることはできない。
(ウ) 以上によれば,原告がDの息子であることををもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
イ スコーピオンの創設メンバーであることについて
原告は,政権から反政府グループと認識されているスコーピオンの創立メンバーの1人であったという事実は,スコーピオンの主要メンバーのほぼ全員が逮捕されたことと相まって,特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情である旨を主張する(上記第3の1(5)イ参照)。
確かに,認定事実(1)ウ(ケ)によれば,ミャンマー政府は,2001年(平成13年)頃,スコーピオンのメンバー22人を逮捕した事実が認められる。
しかし,仮に原告が同団体の創立メンバーであったとしても,原告の供述(乙A30,原告本人)によれば,当時,同団体は,中国マフィアの子弟からビルマの若者達を守る自衛組織にすぎず,原告が1999年(平成11年)8月に出国した後になってその性格を変え,クーデター未遂事件を起こしたというのであるから,原告が本件各処分当時に帰国した場合に,他のメンバーと同様の容疑で身柄を拘束される危険性が高いと断じることはできない。
また,仮に上記メンバーが政治的意見を理由に逮捕されていたのであるとしても,これによってスコーピオンは事実上壊滅するとともに,その代表者であるとの指摘もあったネウィンの孫も死刑判決を受けており,その後に原告がスコーピオンや上記関係者を援助していないこと(原告本人)などからすれば,ミャンマー政府が,原告を政治的に重要な人物として注目しているとは考えられない。
以上に鑑みると,原告がスコーピオンの創設メンバーであったことをもって,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(3)  原告に対する迫害のおそれの認定を妨げる事情
ア 旅券の発給
認定事実(2)エ及びオによれば,原告は,1999年(平成11年),ミャンマー政府から自己名義の旅券の発給を受け,正規の手続によりミャンマーを出国したことが認められる。他方,証拠(甲30,乙B1,17)によれば,軍事政権(SPDC)当時のミャンマー政府は,反政府活動を行っている者に対しては,頻繁に,旅券の発給を拒否し又は出国を許可しなかったことが認められる。
そうすると,上記出国のあった平成11年当時,ミャンマー政府は,原告を反政府活動をする者であるとは認識しておらず,また,原告自身も,同政府から迫害を受けるおそれがあるとは認識していなかったことがうかがわれる。
イ 出国後の長期にわたる不申請
(ア) 前提事実(2)ないし(4)並びに認定事実(2)オ及びカによれば,原告は,1999年(平成11年)8月にミャンマーを出国して韓国に入国し,2001年(平成13年)4月頃まで韓国に滞在したが,韓国で難民としての庇護を求めることはなかった。加えて,原告は,同月頃に韓国から本邦に不法入国したが,その後,直ちに難民認定申請をすることもなく,約7年間にわたって飲食店従業員として稼働し続け,不法入国罪で有罪判決の言渡しを受けるとともに,退去強制手続が開始された後の平成20年7月になって,初めて難民認定申請(1回目の難民申請)をした。
このような事実経過に照らすと,原告は,ミャンマーを出国した平成11年から退去強制手続が開始された平成20年まで,同政府から迫害を受けるおそれがあると認識していなかったことがうかがわれる。
(イ) 原告は,平成19年10月頃に父から「絶対に戻ってきてはいけない」と言われて難民の認定を申請することを決意し,書類の到着を待っていたところ,2008年(平成20年)1月に父が,同年5月に自分がそれぞれ逮捕されてしまったから,同年7月に初めて申請したことに不自然な点はないと主張する(上記第3の1(6)イ参照)。
しかし,原告は,本邦において摘発を受ければ直ちに退去強制手続の対象となり得る地位にある者であり,また,難民認定申請を行うこと自体にはさしたる障害もなかったことを前提とすると,平成19年10月頃に難民認定申請をする決意をしたのに,その後,平成20年6月に不法入国の罪により有罪判決の言渡しを受けるまで,申請を実際に行わなかったというのは,不自然であるというほかなく,上記のような決意をもたらす契機となったという父からの連絡の存在自体,疑わしいといわざるを得ない。
ウ 小括
以上のとおり,原告は,ミャンマーを出国した平成11年から退去強制手続が開始された平成20年まで,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認識していなかったことがうかがわれるところ,この事実によれば,原告が,本件各処分の当時,同政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有していたことについて,合理的な疑いがあるというべきである。
(4)  主たる争点についての結論
以上によれば,原告の主張する諸点を総合的に考慮しても,本件各処分の当時,原告は,国籍国であるミャンマーの政府から,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできず,入管法にいう「難民」であったとは認められない。
4  本件各処分の適法性又は有効性
以上のとおり,原告は,本件各処分の当時,「難民」であったとは認められないことからすれば,本件難民不認定処分は適法であり,また,本件在特不許可処分及び本件退令発付処分が無効であるということもできない。
5  結論
よって,原告の各請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用の上,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 和久一彦)

 

別紙1
指定代理人目録
W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15
別紙2
法令の定め
1 出入国管理及び難民認定法(平成21年法律第79号による改正前のもの。以下「入管法」という。)
(定義)
2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~三 略
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四以下 略
(送還先)
53条
1項 退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2項 前項の国に送還することができないときは,本人の希望により,左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
一~六 略
3項 法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,前2項の国には難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国を含まないものとする。
(難民の認定)
61条の2
1項 法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2項 略
(在留資格に係る許可)
61条の2の2
1項 法務大臣は,前条第1項の規定により難民の認定をする場合であって,同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外のものをいう。以下同じ。)であるときは,当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一~四 略
2項 法務大臣は,前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる。
3項以下 略
2 難民条約(難民の地位に関する条約)
1条 「難民」の定義
A この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
(1) 略
(2) 1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)
B以下 略
33条 追放及び送還の禁止
1 締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。
2 略
3 難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)
1条 一般規定
1 略
2 この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として」…という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
3 この議定書は,この議定書の締約国によりいかなる地理的な制限もなしに適用される。(以下略)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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