「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和40年 3月11日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)1689号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1965WLJPCA03110010
要旨
◆いわゆる五人組制度と選挙妨害
◆むしろ親密な隣保関係にあれば、それだけ、お互に選挙についての対立抗争のために、緊密な隣保感情が傷つけられたりすることのないよう注意しなければならないのである。選挙戦での敵味方も、五人組の隣保組織ではもとどおりの結びつき融和が続けられなければならない筈である。被告人のやり方は正にその逆であつて、対立候補を支持する会合に出たことを裏切りだと難詰し、対立候補を支持する会合に呼ばないことをもつて除け者にしたと非難するのである。すなわち、選挙で対立すれば、それは、隣保組織の中における裏切りであり、除け者であつて、最早五人組の隣保関係も維持することができないとおびやかすものである。まさしく隣保組織の性格を誤解するも甚しいといわなければならない。
裁判経過
原審 水戸地裁
出典
下刑 7巻3号275頁
東高刑時報 16巻3号47頁
判タ 175号182頁
参照条文
公職選挙法225条
裁判年月日 昭和40年 3月11日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)1689号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1965WLJPCA03110010
被告人 友常甚三郎
主 文
原判決を破棄する。
被告人を禁錮四月に処する。
但し、本裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。
被告人の本件控訴を棄却する。
原審および当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
本件控訴の趣意は、検察官岸川敬喜の控訴趣意書、および弁護人寺本勲、同渡辺脩連署の控訴趣意書各記載のとおりであるから、これを引用する。
検察官の所論は、原判決が公訴第一訴因の被告人が小林寛一郎に対し威力を加えて選挙の自由を妨害した事実について、犯罪の証明がないとして無罪を言渡したのは事実の誤認であると主張し、弁護人は、原判決が小林寛一郎外四名の自宅に被告人が訪問した所為を戸別訪問であり、また、立候補届出前の選挙運動であると認定したのは事実の誤認であると主張するのである。
よつて、当裁判所は記録を検討し更に事実の取調べをした上次のとおり判断する。
先づ、被告人の居住する通称上稲田地区に五十三戸共有財産管理委員会というものがあつて、山林七反三畝、土地千三百十坪を共有し、この土地からあがる収益を地区の公共費に充てていること、また右地区の五十三戸が昔の五人組制度に起源をもつ小組、大組にわかれ、各組は近頃の隣組制度などより遙かに強い隣保組織を作つて、各戸の冠婚葬祭から日常生活においても緊密な助け合い、結びつきをもつて今日に至つた事実はこれを肯認することができる。
弁護人は、親子、兄弟が独立して一家を構えているとき、親が子を訪ね、たまたま話題が選挙におよんで、特定候補者に対する投票の問題になつても、それは戸別訪問にならないと同様の意味で、被告人らの属する上稲田地区における人間的つながりを考えれば、被告人が小林寛一郎外四名の自宅を訪問したのは、その特殊地域社会における組織活動のわく内の行為であつて、これを公職選挙法の規制する戸別訪問として律することはできないと主張するのである。
よつて、被告人が右五名の自宅を訪問するまでの経緯その状況を証拠によつて検討してみるのに、昭和三十八年四月三十日施行の笠間市長選挙には榎並栄とこれに対抗して長谷川好三の立候補が予想されたのであるが、上稲田五十三戸共有財産管理委員会においては、二月二十八日臨時総会を開いて、その席上榎並栄を推せんする決議がなされたのである。ところが次で三月九日になると、同地区の中山定男方において右対立候補の長谷川好三を推す集りがなされ中山圭三などがその中心となつて動いたのである。被告人や右管理委員会の委員長小林房雄は、管理委員会の臨時総会で、満場一致榎並栄を支持推せんする決議がなされたと考えていたようであるが、それは表向きのことで、実際は対立候補長谷川好三を支持しようとする者が相当数いた事実は、それから十日もたたない三月九日右決議にも加つた筈の中山定男、中山圭三らが長谷川支持の会合をもつた事実によつて明瞭である。冠婚葬祭や日常生活において各農家が利害を共通する事柄に、五人組のような深い結びつきによつて一つになつて助け合うことは、勿論望ましい慣行ではあるが、事公職選挙におよんでは、誰がどの候補者を推すかは、各人の全く自由であつて、それは同一の家族の間においてさえ、そうでなければならない。各家庭が五人組のような深い結びつきになつていたとしても、その結びつきを強調する余り、各人の選挙の自由を拘束してはならない。榎並候補を支持する者と、これに対抗する長谷川候補を推すものがあつても不都合はない筈である。しかるに被告人は小林寛一郎らが榎並候補を推せんする臨時総会の決議に加つていながら、対立候補長谷川を支援する会合に出席したため榎並候補支持が危ぶまれるに至つたので、特に同候補に対する支持投票を確保する目的をもつて、右小林方外四名の各自宅を戸別訪問したものであつて、公職選挙法の規制する戸別訪問に該当することは言うを俟たない。被告人らの居住する部落における隣保関係が特に緊密であるということから、直ちに被告人の右行為をその組織活動のわく内のもので、法の規制外の所為であると主張する所論は採るを得ない。
弁護人は小林房雄、小林千代子、長本武延、潮田重一、潮田いちらの各検察官に対する供述調書を採用して被告人の戸別訪問の事実を認定した原判決を非難するのであるが、その内容を仔細に検討すれば、同人らの原審公判廷における供述が、ともすれば被告人の面前を憚つて曖昧なところがあるのに比較して、ほぼ事実の真相に触れ任意自由な供述をしたものと認められ、所論の如く客観的事実を無視した憶測を交え、検察官に迎合して不実の供述をした形跡は少しもこれを見ることができない。原判示戸別訪問の点につき事実誤認を主張する論旨は採用することができない。
次に、原判決が無罪とした選挙の自由妨害の点について判断するのに、被告人は小林房雄と共に小林寛一郎方を訪問し、専ら小林寛一郎が榎並候補を推せんする臨時総会の決議に加わりながら、その対立候補長谷川を支持する会合に出席したことをいかにも裏切り行為であるかのように難詰し、また、長谷川支持の会合に被告人と小林房雄の二人だけを呼ばなかつたことを、部落のしきたりに反し右二人を除け者にしたと責めたのであつて、それも早朝六時、小林寛一郎方の家族の一部はまだ床に就いていた頃から、約二時間もの長時間にわたつて、隣室にいた家族の者も、事の成り行きを心配する程の大きな声で、また荒い語調でその難詰を繰り返えした事実が明瞭である。また、小林寛一郎の恩給のことについても、被告人が同人の恩給を取り上げるようにしてやるという趣旨のことを言つて、害悪を加えかねまじき言動を示した、とまで判断し得るか否かは疑問があるにしても、弁護人や被告人が主張するように、恩給を取り上げられたりなどすることのないようにと、善意の忠告をしたものとは受け取れないので、矢張り小林寛一郎が、退職警察官として、恩給について何か不安を抱くような、言い廻しで、選挙に結びつけて恩給の問題を出して、同人を難詰する一つの手段とした事実は否定し得ない。
原判決は、五人組に由来する共同社会の結びつきを前提とすれば、小林寛一郎が榎並推せんの決議に加わりながら掌をひるがえす如く反対派の会合に出席し、而も右反対派の会合には部落の慣行に反し、被告人および小林房雄の二人を除外した点において、被告人としては、これを責め得べき立場、小林寛一郎としては責められてもやむを得ない立場にあつた、と判断し、被告人が約二時間に亘つて小林寛一郎を難詰する言動に、戸別訪問としては行き過ぎの感はあるが、公職選挙法第二二五条第一号にいわゆる「威力」を加えたことにはならない、と認定している。しかしながら、いかに結びつきの強い五人組であり、緊密な助け合いの隣保関係が存在しても、それと公職選挙とは飽くまで混同することはできない。榎並候補を推せんする決議に参加したからと言つて、その人の選挙の自由は絶対に保障しなければならないのであつて、それが対抗する長谷川候補を支持する会合に出席したからといつて、これを非難することはできない。また明らかに榎並栄を支持する中心的な人であることが判つておれば、その人を反対候補支持の会合に呼ばないのは寧ろ当然ではないか。事選挙に関しては同じ家族同志、親兄弟の間に意見が対立してもやむを得ないのであつて、いかに結びつきの緊密な親しい隣保相互の間でも同様である。むしろ親密な隣保関係にあれば、それだけ、お互に選挙についての対立抗争のために、緊密な隣保感情が傷つけられたりすることのないよう注意しなければならないのである。選挙戦での敵味方も、五人組の隣保組織ではもとどおりの結びつき融和が続けられなければならない筈である。被告人のやり方は正にその逆であつて、対立候補を支持する会合に出たことを裏切りだと難詰し、対立候補を支持する会合に呼ばないことをもつて除け者にしたと非難するのである。すなわち、選挙で対立すれば、それは、隣保組織の中における裏切りであり、除け者であつて、最早五人組の隣保関係も維持することができないとおびやかすものである。まさしく隣保組織の性格を誤解するも甚しいといわなければならない。
原判決は、小林寛一郎が、はじめから、選挙の自由を楯に、被告人の詰問を、きつぱり拒絶すればよいのに、煮え切らない態度、瞹昧な返答をしたため、生来性急な被告人をして一層憤懣の度を加えしめたとして、これも、被告人の言動が威力に当らない、一つの理由として指摘するのである。しかし、被告人から裏切りとか除け者とか言う意味の言葉を交えて、反対候補支持を難詰されれば、小林寛一郎も、榎並栄推せんに従わなければ、五人組の隣保関係に傷がつき、その日常生活にまで互に相反目するはめに立ち至ることを憂慮するのは当然である。小林寛一郎としてはそのことを覚悟しない限り、被告人の詰問を無下に拒否し得なかつたのである。選挙の自由を楯に、きつぱり拒否すればよいと、口で言つても、これを小林寛一郎に要求することは無理である。
原判決は、小林寛一郎に対して被告人が言つた言葉は、「長谷川さんの集りの時除け者にされたが、あんたが、われわれから仲間外れにされたら面白くないだろう」と言うもので、「組付き合いはしない」と言つたものではないと認定している。しかし「あんたが仲間外れにされたら面白くないだろう」と言う言葉は、被告人らが除け者にされたことに対する報復的な言葉であつて、単に「組付き合いはしない」などというような平盤な言葉より遥かに敵意を含むものではないか。
また、原判決は、前記小林寛一郎の恩給のことについて、被告人は同人に対し「長谷川派の招待に応ずれば必ず御馳走がでる。それが選挙違反になることを知りながら招待を受けるとは何事だ、若し選挙違反ということになれば恩給を取り上げられることになるではないか」と言つたので、検察官の主張するように、「恩給を取り上げるようにする」と言う趣旨のことを言つたことはないと認定している。この点について小林寛一郎は証人として、榎並推せん会の時に出た酒は被告人が出した酒で、それを小林寛一郎も飲んでいるから、それは選挙違反になる。被告人はその事実をあばいて選挙違反を理由に小林寛一郎の恩給を取り上げるようにすると言つた、と証言しているのである。原判決は小林寛一郎が被告人から強い語調態度で追及され心の平静を失して、被告人のいつた言葉の客観的な意味や真意を取り違える可能性もある、として、右小林寛一郎の証言を採用していないのである。長谷川派の招待についての選挙違反、と言つたのか、或は榎並推せん会に関連して選挙違反、と言つたのか、言つた方と聞いた方が、或は意味を取り違えたかも知れない。しかし被告人は善意に基く忠告の意味で恩給の問題を出したものではなく、相手が恩給について不安を抱くような言い廻しで、この問題を出したことは明瞭である。小林寛一郎が被告人の言葉の真意を取り違え善意の忠告を、悪意のいやがらせの言葉と誤解したとは到底考えることはできない。
弁護人は戸別訪問ないし、選挙の事前運動と、選挙の自由妨害とは互に排斥する行為であつて、両立するものではないと主張するのであるが、被告人は小林寛一郎方外四名の各自宅を順次訪問して榎並が立候補した場合にはこれに支持投票を依頼して選挙運動をした事実は明瞭である。ただその中小林寛一郎方においては、榎並を支持する態度を明らかにしないため、二時間にわたつて前記難詰を繰り返えし、執拗に榎並に投票するよう要求し、威力をもつてその選挙の自由を妨害したものであつて、これと前記戸別訪問ないし選挙の事前運動の所為とは排斥するものではない。
以上被告人は、小林寛一郎が長谷川派の会合に出席したことを裏切行為であるかのように難詰し、その会合に被告人らを呼ばなかつたことを、除け者にしたと非難し、小林寛一郎の退職警察官としての恩給にまで言及し、選挙にからんで、この恩給についても不安を抱かせるような言い廻わしをしたりして、執拗に約二時間に亘り、時に声を大にし語調を強めて、榎並栄を支持し同人が立候補した場合にはこれに投票するよう要求し、小林寛一郎がこの要求を容れず飽くまで被告人らと対立するときは、古い伝統をもつ隣保組織を破壊し、その日常生活においても互に敵視反目する最悪の事態を招くことを暗示して威迫しその選挙の自由を妨害した事実は明瞭である。
原判決がこの点の訴因につき無罪を言渡したのは事実を誤認したもので、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、検察官の本件控訴はその理由があるので、刑事訴訟法第三九七条第一項第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により自判することとし、被告人の本件控訴はその理由がないから、同法第三九六条によりこれを棄却する。
(罪となる事実)
被告人は昭和三十八年四月三十日施行の茨城県笠間市長選挙に立候補を決意していた榎並栄を支持しており、同年二月二十八日上稲田五十三戸共有財産管理委員会の臨時総会でも、右榎並栄を推せんする決議が成立したところ、右榎並に対抗して立候補を予想されていた長谷川好三を支持しようとする者もあり、同年三月九日には、同市上稲田地区中山定男方において、右長谷川を支持する会合が開かれ、榎並推せんの臨時総会の決議に参加しながら、右長谷川派の会合にも出席した者もあり、榎並支持の線が危ぶまれたため、
第一、小林房雄と共謀の上、榎並栄に投票を得しめる目的をもつて、同人の立候補届出のない、同月十六日、別紙一覧表記載のとおり、右選挙の選挙人である小林寛一郎外四名の各自宅を順次訪問し、同人らに対し、右榎並栄に投票を依頼し、もつて戸別訪問をすると同時に、立候補届出前の選挙運動をなし、
第二、右小林寛一郎方に戸別訪問した際、同人が榎並支持の態度を明らかにしないため、同人方座敷において、約二時間に亘り、特に声を大にし、語調を荒く、同人が榎並推せんの決議に参加しながら、長谷川派の会合にも出席したことを部落の裏切り行為でもあるかのように難詰し、右長谷川派の会合に、被告人と小林房雄の二人だけを呼ばなかつたことをもつて、二人を除け者にしたと非難し、「あんたも仲間外れにされたら面白くないだろう」といい、また、同人の退職警察官としての恩給にまで言及し、選挙違反にからんで、同人がこの恩給についてまで不安を抱くようなことを言つて、執拗に榎並支持を強調し、同人が立候補した際は、必ずこれに投票するよう要求し、若しこれに応じないで被告人らと対立するときは、その部落に古くから伝わる五人組による親密な隣保関係の中でも、互に裏切り者、除け者として、その日常生活にまで敵視反目する事態になることを暗示し、これを憂慮した同人より「それでは俺だけは榎並に投票する」という言質を得、もつて威力をもつてその選挙の自由を妨害した。
(証拠の標目)(略)
(法令の適用)
判示所為中戸別訪問の点は、公職選挙法第二三九条第三号、第一三八条第一項、罰金等臨時措置法第二条第一項刑法第六〇条、事前運動の点は、公職選挙法第二三九条第一号第一二九条、罰金等臨時措置法第二条第一項刑法第六〇条に、選挙の自由妨害の点は、公職選挙法第二二五条第一号罰金等臨時措置法第二条第一項に各該当する。戸別訪問の罪と事前運動の罪は、一個の行為にして二個の罪名に触れるから、刑法第五四条第一項前段第一〇条により戸別訪問の罪の刑に従つて処断する。右戸別訪問の罪と選挙の自由妨害の罪とは同法第四五条前段の併合罪であるから、それぞれ禁錮刑を選択した上、同法第四七条第一〇条により重い後者の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲(第四七条但書の範囲)内において被告人を禁錮四月に処し、刑法第二五条第一項により本裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予し、原審および当審における訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文により全部被告人に負担させることとして主文のとおり判決した。
(裁判官 兼平慶之助 関谷六郎 小林宣雄)
一覧表(略)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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