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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件

裁判年月日  昭和28年10月14日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号
事件名  公務執行妨害被告事件
文献番号  1953WLJPCA10140005

要旨
◆警察官等職務執行法五条後段にいわゆる「その行為を制止すること」の意義
◆争議行為として行われるピケッティングの合法性の限界
◆労働者の争議行為として本来合法性を有するいわゆるピケッティングも、単なる説得あるいは集団的行為そのものにおのずから伴う心理圧迫等の範囲を逸脱し、第三者たる一般来客に対し該ピケット隊員が協力して体当たりしこれを押し返す等の行為に出でその営業場立入を阻止する様な暴力行使の事態に立ち至るときは、もはや労働組合法一条二項、刑法三五条による合法性を喪失して違法な争議行為となる。
◆警察官等職務執行法五条後段において「その行為を停止すること…」というのは、人の生命身体に危険をおよぼし、または財産に重大な損害を与える虞がある行為の一部乃至全部を、その必要な限度において、実力をもつて廃除することをも包含する趣旨と解するのが相当である。

新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 警察官職務執行法〔昭… > 第二条 > 第五条 > ○犯罪の予防及び制止 > (一)行為の制止 > A 意義
◆警察官等職務執行法第五条後段において「その行為を停止すること…」というのは、人の生命身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を与えるおそれがある行為の一部ないし全部を、その必要な限度において、実力をもって排除することをも包含する趣旨と解するのが相当である。

公法編 > 労働法 > 労働組合法〔昭和二四… > 第一章 総則 > 第一条 > ○労働組合の行為と正… > 正当な行為の意義及び… > (二)争議行為 > D 方法 > (3)ピケチング > (ロ)正当でないとし… > 一般顧客等に対する実力による入店阻止行為
◆労働者の争議行為として本来合法性を有するいわゆるピケッティングも、単なる説得あるいは集団的行為そのものにおのずから伴う心理圧迫等の範囲を逸脱し、第三者たる一般来客に対し該ピケット隊員が協力して体当りしこれを押し返す等の行為に出でその営業場立入を阻止する様な暴力行使の事態に立ち至るときは、もはや労働組合法第一条第二項刑法第三五条による合法性を喪失して違法な争議行為となる。

刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第一編 総則 > 第七章 犯罪の不成立… > 第三五条 > ○正当行為 > (三)正当なる行為 > F 権利行使と権利の… > (3)権利の濫用 > (チ)労働者の団体交… > (ⅸ)ピケッティング > (b)暴行業務妨害
◆労働者の争議行為として本来合法性を有するいわゆるピケッティングも、単なる説得あるいは集団的行為そのものにおのずから伴う心理圧迫等の範囲を逸脱し、第三者たる一般来客に対し該ピケット隊員が協力して体当りしこれを押し返す等の行為に出でその営業場立入を阻止する様な暴力行使の事態に立ち至るときは、もはや労働組合法第一条第二項刑法第三五条による合法性を喪失して違法な争議行為となる。

 

裁判経過
第一審 福岡地裁

出典
高刑 6巻10号1366頁
高検速報 304号
判時 13号27頁

参照条文
刑法35条
警察官職務執行法1条
警察官職務執行法5条
労働組合法1条

裁判年月日  昭和28年10月14日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号
事件名  公務執行妨害被告事件
文献番号  1953WLJPCA10140005

控訴人 原審弁護人 諌山博
被告人 諸石敬一郎 外五名
弁護人 諌山博
検察官 佐藤麻男

 

主  文

本件各控訴を棄却する。

 

理  由

弁護人諌山博が述べた控訴趣意は、記録に編綴してある同弁護人提出の控訴趣意書並びに被告人等連名提出の控訴趣意書に記載の通りであるから、ここに之を引用し、右に対し当裁判所は次の様に判断する。
弁護人諌山博の控訴趣意第一点について。
原判決が証拠(殊に原審証人小島久次の証言)により認定したその冐頭摘録の事実によれば、「被告人等は昭和二十七年三月十五日午後六時三十分頃、かねて会社側との間に低賃銀改正等の要求を遶つて争議を続けていた福岡市東中州千日前町所在株式会社国際観光ホテル従業員組合を支援し、右要求貫徹のため、同組合員その他約百名と共に、右ホテル表入口並びに同所キャバレー入口にピケットラインを張りスクラムを組み、労働歌等を高唱して気勢を挙げ、同ホテル内への一般来客を全員協力してこれを押返す等の行為に出でてその立入を完全に阻止し」ていたと言うのであつて、本来労働者の争議行為として合法性を有するいわゆるピケッテイングも、単なる説得或は集団的行為そのものに自ら伴う心理圧迫等の範囲を逸脱して右の如く第三者たる一般来客に対し該ピケット隊員が協力して体当りしこれを押返す等の行為に出でその営業場立入りを阻止する様な暴力行使の事態に立至つては、もはや労働組合法第一条第二項刑法第三十五条による合法性を喪失し、右第三者たる来客に対しては暴行罪、使用者に対しては営業妨害罪を構成する違法な争議行為に顛落するものと解するのが相当であり、従つて原判決には所論の様にピケット権の法理を誤解して正当なピケッテイングを違法とし延いて無罪たるべき被告人等を有罪とした違法はないから、右論旨は理由がない。
同第二点について。
警察官等職務執行法第五条が、その前段において「警察官等は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発」することができる旨を規定し、その後段において「(警察官等は、)もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる」旨規定していることは所論の通りである。而して右後段において「その行為を制止することができる」と言うのは、その前段において犯罪がまさに行われようとする際口頭その他適宜の通告により関係者を警しめる措置を講ずることができる旨を定めたのに対し、右の様に人の生命身体に対し危険を及ぼし或は財産に対し重大な損害を与える虞がある行為(以下単に虞危険行為と呼ぶことにする)を事実上の行動により抑制し停止することができる旨を定めたものであるが、右にいわゆる抑制乃至停止とはかかる虞危険行為の一部乃至全部をその必要な限度(同法第一条第一項第二項参照)において実力を以て排除することをも包含する趣旨と解するのが相当である。然るに、いま本件ピケッテイングにつき考察するのに、原判決が証拠により認定したその冐頭摘録の事実によれば、前段第一点の論旨に対する判断の中において引用した暴力行使の事態の外尚「他方これを見物しようとする一般群集は附近道路上に蝟集してその数約八百名に達し、為に一般通行を甚だしく阻害するに至つた、よつて福岡市警察局本部勤務警部吉田伍郎は被告人等ピケ隊員に対しその解散を警告したが、これに応じないのみか却つて気勢をあげ剰さえ同ホテルに立入ろうとする一般来客である占領軍兵士との間に抗争を生じ、勢の趨くところ不測の事故が発生するやも計り難い急迫した事態に立至つたため前記警部吉田伍郎は事態容易ならずと考え、警察官等職務執行法第五条の規定に基き、遂に同日午後七時過頃警察隊員約七十名に命じて実力を以て右ピケ解散の措置を採らしめたもの」と言うのであつて、右によれば現に暴行が為されて居り之をそのまま放置するときは勢の趨くところ一般来客(主として占領軍兵士)の少くとも身体に対し危険を及ぼす事故が発生するかも知れない急迫の状態に立至つていたことが明らかであるから、警察官が斯様な状態に在る本件ピケッテイングに対し実力による解散の措置を講じ所論の様にスクラムを引きはなしピケットラインを崩す等の行動を執ることは前説示の実力による虞危険行為の排除としてまさに警察官等職務執行法第五条後段に該当する適法行為と言うべく、従つて本件における警察官のピケット解散の措置を合法的なものと判断した原判決には所論の様な右法条の法意を誤解した違法はないので、右論旨も亦理由がない。
被告人等の控訴趣意第一点について。
既に弁護人諌山博の控訴趣意に対する判断の中において説示した通り、本件ピケッテイングはその第三者たる一般来客に対する暴行行為により合法性を喪失して違法な争議行為に顛落し、又かかるピケッテイングを実力により解散させようとした警察官の行為は警察官等職務執行法第五条後段に該当する適法なものであると認められ、原判決挙示の各証拠その他記録全般につき調査しても、未だ所論の様に原判示の警部吉田伍郎が何等正当な事由がなく法を無視して右解散の措置を採つたものとは認め難い。而して、本件の争議が本来世論の支持を得た正当なものであり又一般的にピケッテイングそのものが合法視せらるべきこと所論の通りであるとしても、何等上記の判断に変更を来すものではないから、右論旨は理由がない。
同第二点について。
本件における警察官のピケット解散の措置が合法であることは前説示の通りであり、所論の様に警察官等においてアメリカ人を煽動してピケ隊との間に抗争を生ぜしめるに至つた事実を肯認させるに足る十分な証拠は存在しないから、右論旨も亦理由がない。
同第三点について。
記録につき精査しても、所論の様に本件における警察官の措置が計画的に仕組まれた不法な政治的彈圧であり被告人等の本件所為が右不法彈圧に対する正当防衛行為であるとは認め難いので、右論旨も亦理由がない。
尚右に判断した以外の所論は、証拠に関する独自の見解に立脚して原判決の事実認定を非議し、或は記録に現われていない事実や事件と関係のない事項を縷々主張するに過ぎないから、何れもこれを採用し難い。
以上の様に本件控訴趣意はすべてその理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件各控訴を棄却することとして、主文の様に判決する。
(裁判長裁判官 谷本寛 裁判官 藤井亮 裁判官 吉田信孝)

 

弁護人諌山博の控訴趣意
第一点  原判決はピケット権の法理を誤解し、正当なピケッテイングを違法とし、無罪たるべき被告人等を有罪にしている。原判決は、被告人並びに弁護人等の主張に対する判断のなかで、ビケッテイングは会社の営業を妨害することはできても、第三者(観客)の権利を侵害してはならないと説き、この理論の上にたつて国際ホテル前のビケッテイングを違法だと断定している。しかしこれはピケッテイングにたいする無理解からきた誤解である。ピケッテイングには種々の形態があるが、そのなかに使用者を商品市場から閉め出そうとするボイコットのためのピケッテイングがある。この場合のピケット権は、スキップに対するピケのように広範囲な合法性は確保されないとしても、市民的な自由権としての言論の説得を或る程度超えることのあるのは当然である。このようなピケッテイングは暴力の行使にならないかぎり、即ち多少荒々しい言葉づかいがなされたり、多衆で気勢をあげることがあつたとしても、労組法第一条第二項で合法性を保障されねばならない。原判決はこのことを完全に誤解し、来客に対するピケッテイングは、市民的な言論の自由の、範囲を少しでも超えてはいけないという立場をとり、本件ピケッテイングを違法としている。本件ピケットには、合法性を失うような行為は少しもなかつたのに、原判決はピケを解散さした警察官の処置を是認し、被告人らを有罪にしているので、原判決は破棄さるべきである。
第二点  原判決は、警察官等職務執行法第五条の法意を誤解している。右条は「犯罪の予防及び制止」(有斐閣六法全書の見出し)を規定したもので、特定の場合に警察官に「犯罪の予防のため関係者に必要な警告を発し」又は、「その行為を制止」する権限を与えているけれども、犯罪行為を鎮圧したり犯罪者を逮捕する権限を与えているものではない。ここで問題になるのは、「犯罪行為の制止」という言葉のなかに、実力による解散強行という意味が含まれるかということである。制止という語を文字通り読むと制限し停止することであるから、引き止めることはできても、スクラムを組んでいるものを引きはなしたり、列から押し出したりすることまでは含まれない。即ち警察官等職務執行法第五条には、違法なピケであつてもこれを実力で切崩す権限は認められていない。さらにまた、制止できるのは、「その行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて急を用する場合」にかぎる。原判決が被告人らの主張に対する判断のなかで認定しているような「営業妨害になるから」或は「道路交通妨害になるから」ということで実力行使をすることはできない。何れにしても警察官が警察官等職務執行法第五条によつてピケ隊を解散さした行為を合法としたのは、法令解釈の誤りであり、この誤りは、ひいては無罪たるべき被告人を有罪にするという結果を産んでいるので原判決は破棄さるべきである。

被告人岡誠外六名の控訴趣意
われわれは原判決(懲役二ケ月、執行猶予一年)に全く不服であり、控訴を申立てる。
まず第一に、明らかにしなければならないことは、当日国際ホテル前に張られたピケットラインは、国際ホテル労組の正当な争議行為としてとられた戦術であり、労働者の正当な権利の行使であつたことである。この点に関しては判決文にも、法廷での検事側証言にも、争議の正当性を疑うべき何らの証拠は示されていない。不当な搾取にあえぐ国際ホテル労働者の要求に反対する者は、山田直太を除いては一人もいなかつたと断言し得る程、当時の世論の支持を得た闘争であつた。さらにピケットラインは、その争議の一手段として、建物を追われた労組のとり上げた戦術であり、この合法性も疑問の余地は全くない。従つて、事件の本質を客観的に見、その発端を追及するならば、単純に考えても、武装警官隊の争議に対する無理解と徒らなる実力の行使にあることは、誰の眼にも明かである。
判決文に引用された吉田伍郎の証言によると、彼は「営業妨害になるから解散させた」とほざいている。法を守り、人権を擁護すべき筈の警官、しかもその隊長が、憲法も労組法も全く知らず、労働運動に干渉し、棍棒をふりまわしたその事実の中にこそ事件の直接の原因が見出されなければならない。労働者は、団結以外に闘う武器をもたない。そして争議は一人一人では弱い労働者が、組合を組織し、団結した力で自らの要求を貫徹させようとするところに起るのである。従つて、経営者に打撃を与えることなしに争議はありえない。争議は本来、営業を妨害するものである。しかもホテル従業員の如き、直接生産を行わない労働者の争議において、ピケットラインなる戦術がとられるのは極めて当然であり、古来東西をとわずその例は極めて多い。まず、ピケットラインの何ものたるかを知らず、争議中であることを無視した吉田伍郎の処置は、明らかに誤り以上のものを含んでいる、これは、警官に対しては寛容な裁判官のいう「いささか妥当を欠くきらい」どころではなく、全く誰の眼にも明らかな職権濫用、暴行、傷害の組織的犯罪行為である。以上の点が明かになるならば、この事件で裁かれるべきものがとり違えられていることに気付かれるに相違ない。
第二に、「暴力を伴うピケは違法なり」との断定に反論する。第一の点で明らかな如く、誤つた処置により、組織的な暴力がピケ隊に襲いかかつたこの時、労働者は自由と人権を守り、労組の正当な要求を貫徹させるために如何にすべきであろうか法の守護者たるべき裁判官にまず質問したい。われわれは自由と人権を愛する。憲法をふみにじり人権をジューリンする輩に対しては何びとに対しても固い団結の力をもつて暴挙を阻止する、それが最も人間として必要なことであり、勇気を要しても実践すべきことであると確信している。理由も明かにせず、棍棒をもつて襲いかかる暴徒に対しては、たとい官服をまとつた警官であろうと、スクラムを以てはねかえすのがピケットラインの鉄則である。「とても聞きとれなかつただろう」と自らもいつている彼らの解散理由とは何か、「営業妨害」だという、ところが奇怪なことには、警察、検察庁で三回にわたつて罪名が変化した。営業妨害、交通妨害、公務執行妨害がそれである。しかも、その営業妨害は「第三者がホテルに入ろうとしたのを阻止したから」という。第三者とは何であつたか。当時におけるそれは、酒気を帯びたアメリカ人であつた。労働運動に不当な干渉を加える意図が全くないならば、当然予想さるべき混乱を事前に防止する第一の処置はアメリカ人を説得して帰らせることである。ピケ隊はそれを行つた。ところが警官隊は逆に帰りかけたアメリカ人を煽動し、それによつて生じた押し合いをピケ隊の責任に帰し、棍棒の雨を降らせた。明かに暴力を使つたのは警官隊であり、ピケットラインは彼らの暴力によつて破られた。この事実は絶対に明かにせねばならぬ第二点である。「実力による解散措置」なる美名は、明かに労働運動に不当な干渉を加え、法をジューリンした暴力団に等しい警官隊に使用を許されるであろうか。第三に、種々の客観的な事実を綜合すれば明かなように、本事件の本質は、全く計画的にしくまれた政治的彈圧である。三月一五日は、戦前日本帝国主義が、軍国主義的アジヤ侵略の野望を遂行するための下準備として、日本共産党に対する大彈圧を行つた日であり、進歩的政党、労組、民主団体に対する彈圧と迫害が相いついで始まつた。以来、三月一五日は、共産党を中心とする進歩勢力のフアシズムに対する闘争の結集点として、記念集会、デモ等が年々行われ、これに対して、軍国主義的権力の手先、軍隊、警察は常に非常体制をとり、計画的挑撥と復シュー的彈圧を行つて来たのである。国際ホテル労組争議の当日、及びその前後は、政府のフアッショ的国民彈圧法律「破カイ活動防止法」に対する全労働者階級、全国民の憤激をまき起し、第二次、第三次のゼネストに立上ろうとしていた最中にあつた。政府の意図は、この彈圧法律の施行をシャニムニ強行することによつて、売国的サンフランシスコ単独講和条約に祖国と日本国民をしばりつけることにあつた。従つて政府はこのような意図に対する全国民の闘争を抑圧する「破妨法」を成立せしめようとして、その口実を得、実績を上げるために、官憲を使用してあらゆる労組、団体にスパイを送り込み、意識的に挑溌と彈圧を計画していたのである。このような政治的背景の中で起つた三月一五日の事件は、明かに以上のような政府の意図を帯した警察の手によつて行われた政治的彈圧がその本質であると断定し得る。以上の論点をウラヅけるものとして、当日警察側が行つた計画的行動の事実は 一、当日市内に非常警戒体制が事前にとられていたこと。二、同日に、松川事件に比すべき住吉派出所爆破事件なるものをデッチ上げ、全然無関係の党員江藤徹をタイホし、あたかも、当日、共産党員が、各地に於いて暴力行動を開始したかのように見せかけたこと。三、当日市記念館で、国際ホテル労組主催で行われようとしていた文化祭を、市警察官荒木その他の干渉と妨害によつて中止させた。その際、市警荒木は、この集会を禁止する理由として「ウイロビー書簡による」ということをいつていること。ところが、労組側の会場交渉の際、当日までは市の社会課は会場使用を許可していたにも拘らず、市警荒木は、労組執行委員長鬼木氏に対し、「今日は三月一五日であり、共産党の記念日であり、共産党に便乗される危険性があるから止めろ、若しやるなら警察として考えがある」という意味のことをいつて脅迫しており、同様の圧力を市の社会課に対しても行つていた、当日、労組員と文化祭の観客が会場に入ろうとするとき、あらかじめ市の社会課を通じて会場の管理者に「市警の音楽演奏会に貸しているから」という理由で、会場の使用を拒否せしめておき、その場に市警荒木其他がのりこみ、「管理者が貸さないというのに、無理に入ろうとすれば、不法侵入でタイホする」ということをいつたこと。四、その後で労組員と共に、国際ホテル労組のスト応援に参加して集まつたとき、被告の上衣の背中に、何者かの手によつて、チョークで○印がかかれていた。これはタイホされた被告が市警本局に連行された時に発見したものであり、明かにスト参加者の中に挑溌者が送りこまれていたと断定し得ることであり、しかも、タイホされた被告は全部共産党員であり、党及び大団体の積極的活動家ばかりであつたことは、当時の労働者の破妨法反対の闘争が、メーデーを目標として高まり、労組だけでなく、民主団体、市民、インテリゲンチャ、進歩的教授、知識人、文化人をもまきこみつつあつた勢に怖れ、この闘争の中で、先進的役割を果している活動家のひきぬきによつて、その勢を削ぐことを目的としたものであること。五、市警本局の監房では、前日から、「明日は共産党員が多数はいつて来る」ということで毛布の増員がなされていたこと。以上を挙げることが出来る。このように、本事件は、国民の基本的権利と、労働組合活動の自由と生活権を守る闘いに対する、アメリカの番犬となり下がつた吉田売国政府とその手先警察のフアッショ的彈圧としてしくまれたインボーである。従つて、本事件に対する原判決は、公務執行妨害を理由としているが、公務の執行自身がすでに、正当な労働争議に対する、警察の侵害行為であつた点をボヤかし、米兵の妨害とスト破りを庇護し、むしろそれをそそのかし、反対に、これを来客とみなし、悪質なボスであり、且つ労働者に非人道的な待遇を与えていた社長山田直太が代表する会社側を擁護する立場に立つていた点について見逃がし、米日反動のアジヤ侵略の後方慰安地としての同ホテルの植民地的性格と、その職場における、反日本人的な搾取とドレイ的待遇が、アメリカ帝国主義者の日本民族に対する、抑圧と悔辱の政策のあらわれであつた点について全くホホカムリをしている所に、原判決の、重大な反民族的、反労働者的、反国民的あやまりと、アメリカの対日植民地化政策の前に、日本の裁判所の自主性を屈せしめた卑屈さがあらわれていると信ずる。従つて、警官隊が公務を執行するに足る客観的情勢と、公務執行の必要性が全くなかつたことは勿論、意識的な政治的インボーの下になされた公務執行、すなわち彈圧に対して、われわれが行つたと称する「暴行」とは、正当防衛の行為であつて、原判決のように、この暴行を理由として組立てられた理論は、全く根柢のないものである。上記の陳述により、われわれは、原判決に不服であり、控訴を申したて、且つあくまでも無罪を主張するものである又、今までの陳述によつて明かなように、当時、日本をアジヤ侵略の後方基地として利用していたアメリカ帝国主義は、世界の平和勢力の発展と日本国内に於ける、米軍基地とりのけ闘争、基地労働者の米帝と真向から対立する鋭い闘争、全労働者、農民、全国民の平和を守る実力の闘争に一歩後退し、朝鮮休戦を受諾した。このことは、世界の平和勢力が冷戦を緩和の方向に追い込んだことを意味する。この結果、世界支配の野望と、戦争による最大限の利潤追及の政策を捨てていないアメリカ帝国主義者は、日本を後方基地から最前線基地にすることによつて、アジヤ侵略の突破口とし、動かすべからざる強大な勢力となつた世界平和陣営の前に、腐敗し崩カイしつつある自己の地位を挽回しようと、必死になつてアガいているのである。このような政治情勢の中で公開されるであろう本事件第二審の公判の意義は誠に重大である。従つて裁判長が本事件被告に対して決定する、有罪か或は無罪かの判決は、裁判長、裁判所、すなわち日本の司法権が、アメリカ帝国主義に屈服するか否かの去就を決定する分れ道となるであろう。ねがわくば、賢明なる高等裁判所の判事諸侯が、本件について直ちに無罪の宣告をされ、政令三二五号事件について最高裁判所が出した公正なる判決のように、断固として、日本国憲法にうたわれた司法権の独立の権威を堅持されんことを要求するものである。


政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


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