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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件

裁判年月日  平成 2年 7月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平元(行ウ)121号
事件名  区政懇談会住民訴訟事件
裁判結果  棄却  文献番号  1990WLJPCA07110003

要旨
◆区長が区議会議員との懇談会の際の料理飲食代等を公金から支出したことは違法ではないとした事例

出典
判時 1365号48頁
判例地方自治 77号11頁

参照条文
地方自治法232条
地方自治法242条の2第4項
地方自治法281条の3
地方自治法283条

裁判年月日  平成 2年 7月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平元(行ウ)121号
事件名  区政懇談会住民訴訟事件
裁判結果  棄却  文献番号  1990WLJPCA07110003

原告(選定当事者) 山田秀夫
〈ほか一名〉
被告 古性直
右訴訟代理人弁護士 山下一雄

 

主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする。

 

事実及び理由
第一  原告の請求
被告は、足立区に対し、金一一二万五五九九円及びこれに対する平成元年六月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件は、東京都足立区の区長である被告が、部下の職員らと共に同区議会の特定の会派の議員を料亭に招いて「区政懇談会」と称する会合を行い、その際の料理飲食代、土産代及び車代として合計一一二万五五九九円を区の公金から支出したことが違法であるとして、足立区の住民である原告らが、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づいて、被告に対し、右支出相当額の損害賠償を求めている事案である。
一  争いのない事実
被告は、部下の足立区職員らと共に、次のとおり三回にわたり、足立区議会の議員らを料亭に招いて「区政懇談会」と称する会合(以下「区政懇談会」という。)を開き、そのための料理飲食代、土産代及び車代として、合計一一二万五五九九円が区の公金から支出された。
(一)  自由民主党足立区議団議員との会合
日時 昭和六三年一二月八日
場所 料亭「勇駒」(足立区千住一丁目所在)
出席者 議員二五名及び被告ら区執行機関側職員一五名
支出費用 料理飲食代金(四〇名分) 四七万三一七六円
土産代(二七名分) 八万一〇〇〇円
車代(二五名分) 五万円
合計 六〇万四一七六円
(二)  足立区議会公明党議員との会合
日時 昭和六三年一二月九日
場所 料亭「勇駒」
出席者 議員一四名及び被告ら区執行機関側職員一二名
支出費用 料理飲食代金(二六名分) 三三万〇九六八円
土産代(一四名分) 四万二〇〇〇円
車代(一四名分) 二万八〇〇〇円
合計 四〇万〇九六八円
(三)  民主クラブ議員との会合
日時 昭和六三年一二月一四日
場所 料亭「ひろや」(足立区千住一丁目所在)
出席者 議員二名及び被告ら区執行機関側職員七名
支出費用 料理飲食代金(九名分) 一一万四四五五円
土産代(二名分)六〇〇〇円
合計 一二万〇四五五円
二  争点
本事件の争点は、被告が前記の三回にわたる区政懇談会の費用を公金から支出したことが違法であるかどうかの点にあるが、この点に関する当事者双方の主張は次のとおりである。
1  原告らの主張
区政懇談会は、区議会定例会の進行中に、日本社会党及び日本共産党の議員を除いた一部の議員との間でのみ行われたもので、開催時期も区議会定例会の開会される一二月であることから明らかなように、与党と目される政党・会派の議員に対する懐柔策・政治的裏工作の手段として行われたものであり、また、飲食、土産等を伴うこのような会合は、議会が、地方自治法九六条、九八条ないし一〇〇条等に定められた各権限を通して有する行政執行機関に対する監視の責務・権限を喪失させようとする不当な行為であるから、そのための費用の支出は、公序良俗(民法九〇条)及び地方財政法四条一項の支出制限の規定に反する違法な支出である。
2  被告の主張
足立区においては、議会の議員と執行機関の職員の間の意思疎通を図り両者の円滑な関係を維持するために、双方が胸襟を開いて意見交換等を行う場を設定する必要があることから、被告が区長になる以前の昭和三〇年代から継続的に毎年一回区政懇談会を行っているものであって、その開催に原告ら主張のような違法な意図はまったくなく、その開催回数、出席者、所要経費の額及び開催内容等からして、その内容は、社会通念上妥当な範囲内のものであり、したがって、そのための費用の支出になんらの違法もない。
第三  争点に対する判断
一  《証拠省略》によれば、本件の区政懇談会が開かれるに至った経緯及びその会合の内容は、次のとおりであったことが認められる。
1  足立区における区政懇談会は、昭和三〇年ころから、区の執行機関の幹部職員と区議会の議員との間の意思疎通と両者の円滑な関係を維持することを目的として、区の執行機関側が、年に二回程度、区議会の議員全員を足立区内の料理店等に招待して、区政に関する率直な意見交換を行う会合として始まったが、その後、自由民主党、日本社会党、公明党及び民主クラブの四会派が各党派別に開催することを希望するようになったため、各党派ごとに個別に開催されるように改められ、開催回数も年一回となり、この会合で出される議員側からの意見を翌年度の区の予算に生かすため、毎年予算原案の作成される一二月ころに開かれるのが慣例となっている。
もっとも、足立区議会に議席を有する各会派のうち、日本共産党所属の議員は、当初の議員全員を一度に招いて開催していたころにはこの会に出席したこともあったが、各党派別に開催されるようになってから以降は、開催の呼び掛けに応じたことはなく、そのため、執行機関側でも、共産党議員に対しては、開催を呼びかけないようになった。
2  昭和六三年度の区政懇談会も、従前の例に倣って開かれたものであり、いずれの会合の場合も、執行機関側からは、区長、助役、収入役、総務部関係職員ら区の幹部職員が出席し、午後五時三〇分ころから約二時間にわたって、議員との間で意見交換等を行った。右の意見交換は、具体的には、初めに、被告が、昭和六三年度の予算の執行状況及び区政の進捗状況の報告を行ない、昭和六四年度予算編成の基本的な考え方、重要課題、重点施策、新年度への抱負などを述べた後、各会派の幹事長が、予算の執行状況への感想、新年度への希望などを述べ、次いで、各議員からの質疑に執行機関側の職員が応答するという形で行われた。
なお、日本社会党については、昭和六三年一二月中は開催日程の調整ができなかったところ、翌年一月には昭和天皇の崩御があったので、結局、昭和六三年度の区政懇談会の開催は見送られた。
3  右区政懇談会の際の料理飲食代は、いずれの場合も一人当たり約一万二〇〇〇円前後であり、議員には一人当たり三〇〇〇円相当の土産と車代二〇〇〇円が配られた(ただし、民主クラブ議員に対しては、執行機関側で帰りの車を用意したため、車代は支払われていない。)が、これらの費用は、足立区の予算科目の(款)総務費・(項)総務管理費・(目)一般管理費・(節)需要費(ただし、車代についての節は「使用料及び賃借料」)から支出された。
二  右の事実によれば、本件の区政懇談会は、区の執行機関の幹部職員と区議会の議員との間の意思疎通と両者の円滑な関係を維持する目的で従来から行われてきたものを、昭和六三年度においても実施したものであり、その席で実際に区政の重要事項について相互に実質的な意見交換が行われたものと認められる。
この点について、原告らは、本件の区政懇談会は、与党と目される政党・会派の議員に対する懐柔策・政治的裏工作の手段として行われたものであると主張するが、前記認定のとおり昭和六二年度までは日本社会党の議員との区政懇談会も継続的に実施されており、また、日本共産党所属の議員についても、執行機関側で殊更に区政懇談会の出席者から排除したわけでないことは前記一に認定した経緯から明らかであって、原告らの右主張を裏付けるに足る証拠はないから、右主張は採用できない。
三  ところで、地方公共団体の議会と執行機関は、地方自治法に定められた諸種の権限を行使することによって相互に牽制し合う立場にあるが、その間においても、普段から十分な意思の疎通を図るべき必要があることは否定できないところであるから、地方公共団体の執行機関が、そのような目的のために区議会の議員を招いて意見交換を行い、また、その際にできるだけ率直に話し合いができるように、社会通念上の儀礼の範囲内にとどまる程度の飲食等の接遇を行うことも許されるものというべきである。原告らは、飲食、土産等を伴うこのような会合は、議会が、地方自治法九六条、九八条ないし一〇〇条等に定められた各権限を通して有する行政執行機関に対する監視の責務・権限を喪失させるものであるから許されるべきでないと主張するが、その接遇の内容が社会通念上の儀礼の範囲内にとどまる場合にまで、原告らが主張するような結果が生ずるものとはいえないから、料理飲食を伴うような会合は一切許されないとまで解するのは相当でない。
右のような前提に立って本件の区政懇談会における接遇の内容等を見ると、昭和六三年度区政懇談会のために要した費用の総額は一一二万五五九九円、一人当たりに要した費用の額は、料理飲食代が一万二〇〇〇円前後、土産代が三〇〇〇円、車代が二〇〇〇円(ただし、民主クラブ議員二名は除く。)であり、これらの事実に前記認定のような区政懇談会が開催されるに至った経緯、その目的及び内容、双方の出席者の社会的立場、会合の行われた時刻、開催頻度などを総合して判断すれば、右のような程度の待遇を行うことが、社会通念上の儀礼の範囲を超えるものとは認められない。
四  結語
以上によれば、昭和六三年度の区政懇談会の費用に充てるための公金の支出は、違法なものとはいえない。
(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 市村陽典 小林昭彦)


政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


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