
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
裁判年月日 昭和28年 4月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭27(う)4629号
事件名 道路交通取締法違反被告事件
文献番号 1953WLJPCA04270006
要旨
◆道路交通取締法二条二項にいわゆる「道路」にあたる一事例
◆私有工場の敷地内の空地であつても、一般人の交通の用に供する場所は、道路交通取締法二条二項にいわゆる「道路」にあたる。
◆道路交通取締法は、道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするもので(同法一条参照)、同法二条二項によれば、同法にいう「道路」とは、道路法による道路、自動車道、及び、一般交通の用に供するその他の場所をいうものであり、従つて、右「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法による道路、及び、自動車道以外の場所であつて、一般交通の用に供するすべての場所を指称するものと解すべきところ、原判決挙示の証拠をそう合するときは、原判決の認定にかかる被告人が本件ビラを交付した場所は、道路法による道路、又は、自動車道ではないが、当時一般交通の用に供されていた場所であることが認められるのであるから、道路交通取締法にいう道路中「一般交通の用に供するその他の場所」にあたるものと認めるのが相当である。
新判例体系
公法編 > 行政諸法 > 道路交通取締法〔昭和… > 第二条 > ○道路の意義 > 私有工場内の空地で一般人の交通の用に供する場所
◆私有工場の敷地内の空地であっても、一般人の交通の用に供する場所は、道路交通取締法第二条第二項にいわゆる「道路」にあたる。
裁判経過
第一審 昭和27年12月 1日 足立簡裁 判決
出典
高刑 6巻4号520頁
東高刑時報 3巻4号171頁
参照条文
条例
道路交通取締法1条
道路交通取締法26条
道路交通取締法29条
道路交通取締法2条
裁判年月日 昭和28年 4月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭27(う)4629号
事件名 道路交通取締法違反被告事件
文献番号 1953WLJPCA04270006
控訴人 被告人 春日稔
検察官 野中光治
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
本件控訴の趣意は、末尾に添附した被告人本人作成名義の別紙記載のとおりであつて、これに対し、次のように判断する。
先ず、所論は、「逮捕現場で、被告人がこの位置でビラを配布したという検察側主張の信憑性がないにもかかわらず、原判決が検察側主張を認めたのは不当である。」旨を主張するのであつて、右「検察側主張」ということばの意味がはつきりしないのであるが、それが、もし検察官の訴追した公訴事実の「訴因」そのものをいう趣旨であるとすれば、それが信憑性がないということは意味をなさないところであるし、又、もし、検察官が取調を請求した証人の供述内容や、証拠書類の記載内容を指すものとすれば、それが信憑性がないということばの意味はよくわかるけれども、証拠の取捨判断は、原裁判所の専権に属するところであるから、原裁判所が、その自由な心証に基き採用した証拠が、たとえ検察官の請求にかかるものばかりであつたとしても、違法であるということはできない。而して、所論は、被告人は、原判決認定のような「道路」において「ビラ」を交付した事実はないと主張するけれども、原判決の判示事実は、所論の場所が道路であるとの点をも含めてすべて、その挙示する証拠によつて、これを肯認することができる上に、記録を精査検討してみても、原判決の右認定が誤つているものとは考えられない。所論は、本件の場所は、空地であつて、道路ではないのに、原判決が本件について、道路交通取締法を適用処断したのは、法令の解釈適用を誤つたものである旨主張するが、しかし、道路交通取締法は、道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするもので(同法第一条参照)、同法第二条第二項によれば、同法にいう「道路」とは、道路法による道路、自動車道、及び、一般交通の用に供するその他の場所をいうものであり、従つて、右「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法による道路、及び、自動車道以外の場所であつて、一般交通の用に供するすべての場所を指称するものと解すべきところ、原判決挙示の証拠をそう合するときは、原判決の認定にかかる被告人が本件ビラを交付した場所は、道路法による道路、又は、自動車道ではないが、当時一般交通の用に供されていた場所であることが認められるのであるから、道路交通取締法にいう道路中「一般交通の用に供するその他の場所」にあたるものと認めるのが相当である。してみれば、原判決が、右の場所を同法にいわゆる道路にあたるものとして、被告人の原判示所為に対し、同法を適用処断したのは正当であつて、原判決には、この点につき、所論のような法令の解釈適用を誤つた違法があるものということはできない。なお、所論は、本件は、基本原則を国民から奪い取る吉田政府の共産党と進歩的労働者の運動を弾圧するために悪用せし憲法をじゆうりんした行為であり、原判決自体も憲法違反である旨主張するのであるが、記録を精査してみても、所論のような事実を認めることができないし、又、原判決に、所論のような憲法違反の存することも、これを発見することができない。故に、各論旨はすべて理由がない。
よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 大塚今比古 判事 山田要治 判事 中野次雄)
控訴趣意
1 逮捕現場に於いて私が此の位置でビラを配布したと云う検察側主張の信憑性がなきにもかかわらず、裁判所が検察側主張を認めた不当な判決である点を上げます。
(イ)問題地点は人の通行は殆んどなく警官の目撃したときに前方三、四人の人が通つていたと云う事である。私が工場前通り中央で立止つてビラを配布したとの理由で現行犯逮捕と迫つたとき私が証拠を示せと要求したのにこれだと示す事も出来ず警官は私に其のビラは何が書いてあるのか見せろと云つたが、私は配布理由(配つたと云う証拠)を示さぬ以上、やれぬと拒否し両者の論争で五、六分経過し慚次出勤する日立労働者は周囲に集り直視し動かぬため警官は何にも出来ず八時の始業で労働者の立去るや私の両腕を押へ逮捕した。警官は緊急逮捕だ一点張りで現行犯の立証が出来なかつた。これは公判に於ける両証人の証言の信憑性のない政治的彼等の企みであることが暴露されている。
(ロ)公判に於ける検察側証人の信憑性のない警察権力の政治的犯罪手段の企図で裁判所は擁護している。奥原証人は本件通りに面した工場敷地内プラタナスの植えてあるところで道路ではないと思う。益証人は本件通りに交査する南側道路だと。警察は現場にて現行犯として証明出来ず犯罪成立のため作られたものであることは私が配布したと云う警官の地点であつて両証人の地点は本件の地点で一〇米-八米離れている人に立止つていて渡せるはずがない。しかも奥原と益は別の方角になつている事でも私が配つたと云う主張はでつち上げである。
2 裁判所は以上の点を問題外として奥原証言の地点を主要にして道路か敷地かで本件を道路交通規定を適用し犯罪成立を下している。基本原則を国民から奪い取る吉田政府の共産党と進歩的労働者の運動を弾圧するために悪用せし憲法を蹂躙した暴力行為であり、裁判所自体の判決も憲法違反である。
奥原証言で問題になつた道路、敷地で裁判所の道路交通取締りの解釈はこれ又常道でなき故反論をしておく。判決の中で道路交通の規定で一般に供される私有、公有を問わず危害を生ずる以上司法警察が及ばないから、此の規定が適用される云々とあるが、私有地公有地であつても一般の利用に供される以上は其れ自体が供適する条件が備つていなければならぬと思う。不完全なまゝ供されて人身に事故を生じた場合の責任は誰れが負う事になるのであろうか。本件に出る敷地は炭ガラ鋳物工場より排出される廃物が捨てられ山に積まれ足を踏めばめりこむ状態もある。これは現場検証被告提出の写真で示されている。斯かる問題は棚上げして道路上ビラを持つていたと云う事で路上で配つたと一警官推理認定によつて犯罪として扱われるなれば将来の日本人の一挙一動まで武装警察で干渉される事は許されるべきではなく日本の行政司法の論またずの暴力的政治の復活である。
3 以上公判が不当と検察側と一貫した支配権力の擁護の上にたつての政党労働運動の弾圧に仕組まれた裁判である事を申上げておきます。
政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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