「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和31年 3月12日 裁判所名 松江地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1956WLJPCA03120004
要旨
◆出納責任者の文書による承諾を得ない支出と買収との公訴事実の同一性の有無
◆予備的訴因の追加と公訴時効の停止の時期につき判断した事例
◆順次数段階にわたる選挙運動費用の支出と出納責任者の文書による承諾の要否につき判断した事例
◆いわゆる事務費と選挙運動に従事する者
◆違法な運動報酬の支出と出納責任者の文書による承諾
◆公職選挙法二二一条一項のいわゆる買収犯も、同法二四六条四号(同法一八七条一項)所定の選挙運動に関する支出の規正違反も、同じく選挙の公正を被害法益としているから、罪質を同じくしているものと認めるべきである。
◆予備的訴因に対する公訴時効完成の有無は起訴の時を基準として判断すべきであつて、右訴因変更の時を基準とすべきものではないと解するのが相当である。
◆公職選挙法一八七条一項の規定は選挙運動に関する支出を出納責任者の一元的統制の下に置き、以て、選挙運動費用の支出額が選挙費用の法定額を超えないようにすると共に違法な選挙運動費の支出を防止しようとするのであるから、選挙運動に関する支出が最初の交付から順次数回に亘る授受の段階を経て現実の支払に至る場合には最初の交付者が出納責任者でないときには授受のすべての段階において、最初の交付者が出納責任者であるときでも、その後における授受のすべての段階において、出納責任者の文書による承諾を要するものと解するのを相当とする。
◆被告人Cは、たとい被告人Aの指示を受けたとはいえ、事柄の性質上、多かれ少かれ自己の判断を加えて行動する余地と必要があつたものと認めるのを相当とする。従つて、同被告人は単に被告人Aの手足となつて機械的に選挙事務に従事したものではなく、自己の判断に基きB候補の当落に影響を及ぼす行為をしたものというべきであるから、被告人Cの大阪選挙事務所における地位は公職選挙法九七条の二所定の「選挙運動のために使用する労務者」ではなく、同条所定の「選挙運動に従事する者」いわゆる選挙運動員であつて運動報酬を受けることを許されないものと解すべきである。
◆出納責任者の文書による承諾の対象たる選挙運動に関する支出は適法な選挙運動費用の支出であることを要する。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一四章 選挙運動に… > 第一八七条 > ○出納責任者の支出権… > 承諾を要する範囲
◆選挙運動に関する支出が最初の交付から順次数回にわたる授受の段階をへて現実の支払に至る場合には、授受のすべての段階において出納責任者の文書による承諾を要する。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二一条 > ○買取・利害誘導罪 > (二)事前買収罪(第… > A 供与罪 > (1)供与 > 供与の犯意
◆選挙事務所の事務員として選挙運動に従事した者に対し選挙運動報酬を供与した場合、法の解釈を誤り、事務員であればたとい選挙運動に従事しても労務者として報酬を与えることができるものと考え、そう考えたことについて相当の理由があるときは、選挙運動報酬供与の犯意があったといえない。
出典
判時 74号24頁
参照条文
刑事訴訟法254条
刑事訴訟法312条
公職選挙法187条
公職選挙法197条の2
公職選挙法221条
公職選挙法246条
裁判年月日 昭和31年 3月12日 裁判所名 松江地裁 裁判区分 判決
事件番号 事件番号不詳
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1956WLJPCA03120004
主文
被告人羽賀正義を禁こ八月に、被告人奥孝を禁こ六月に、被告人小山映雄を禁こ三月に各処する。但し被告人羽賀正義同奥孝に対してはいずれも本裁判確定の日から二年間、被告人小山映雄に対しては一年間右各刑の執行を猶予する。訴訟費用中証人柳沢米吉、鈴木栄一郎、三浦春三、小森実蔵に各支給した分は被告人羽賀正義、同奥孝の連帯負担とする。
本件公訴事実中(一)被告人羽賀正義、同奥孝は共謀の上柳沢候補に当選を得させる目的をもつて別表第二犯罪表七乃至十記載のとおり、昭和二十八年四月十八日頃四回に亘り大阪市東区伏見町五丁目四十二番地大和生命ビル内の阪神築港株式会社内柳沢大阪選挙事務所から同候補の選挙運動の費用並びに報酬として高松市兵庫町四立花恵喜代外三名に対し合計十万円を郵送し、それぞれその頃到達させて供与したとの点及びその予備的訴因である (二)同被告人等は共謀の上前記日時頃四回に亘り前記柳沢大阪選挙事務所から出納責任者の文書による承諾を得ないで前記立花恵喜代外三名に対し、選挙運動実費として合計金十万円を郵送し、それぞれその頃到達させ以て選挙運動に関する支出をしたとの点、(三)被告人羽賀正義は柳沢候補の選挙運動をしたことの報酬とする目的を以て同年四月末頃前記柳沢大阪選挙事務所において被告人奥孝に対し金一万二千円を供与したとの点、(四)被告人奥孝は右の日時、場所において被告人羽賀正義から右の目的を以て供与される情を知りながら金一万二千円の供与を受けたとの点並びに、(五)被告人小山映雄は(イ)同年四月十一日頃松江市南田町一二五番地の一二の自宅において柳沢候補の選挙運動の費用並びに報酬として供与される情を知りながら、被告人羽賀正義等から郵送された金三万円の供与を受け、(ロ)同月十九日頃同所において前同趣旨の下に供与される情を知りながら被告人羽賀正義等から郵送された金二万円の供与を受けたとの点はいずれも無罪。
理由
被告人羽賀正義は阪神築港株式会社取締役、同奥孝は同会社社員、同小山映雄は島根県議会議員であつて、いずれも、昭和二十八年四月二十四日施行の参議院議員選挙に際し、全国区から立候補した柳沢米吉の選挙運動に従事したものであるが、
第一、被告人羽賀正義、同奥孝は、共謀の上、出納責任者の文書に承諾を得ないで、別表第一犯罪表記載の通り、昭和二十八年四月七日頃から同月十日頃までの間六回に亘り、大阪市東区伏見町五丁目四十二番地大和生命ビル内の阪神築港株式会社柳沢大阪選挙事務所から、同候補者の選挙運動費として、岡山市上西川一四杉本昌太(分離前の相被告人、以下同じ)外五名に対し、現金書留で合計金二十五万円を発送しそれぞれその頃到達させ、以て、選挙運動に関する支出をし、
第二、被告人小山映雄は、出納責任者の文書による承諾を得ないで、同月二十日頃、松江市殿町一番地島根県土木部河港課において、伏見吉雄(分離前の相被告人、以下同じ)に対し同候補の選挙運動費用として現金二万円を交付し、以て、選挙運動に関する支出をしたものである。
右の事実中冒頭の事実は被告人等の各当公廷における供述(第一回公判)によつてこれを認め、第一の事実は、
一、被告人羽賀、同奥の各当公廷における供述(第十三回公判)
一、杉本昌太の当公廷における供述(第一回公判)
一、証人竹野清秀、宮崎春治、広井恵美三郎の各当公廷における証言(第三回公判)
一、立花恵喜代、横井弥五郎の各検察官に対する供述調書謄本
一、被告人羽賀の検察官に対する昭和二十八年六月二十四日附第一回供述調書(第一七項)
一、被告人奥の検察官に対する昭和二十八年七月十四日附第八回供述調書(第三項)
一、被告人小山の検察官に対する昭和二十八年五月二十六日附第一回供述調書(第八項)謄本
一、押収にかかる特殊郵便物受領証原符及び特殊郵便物受領証各一枚(証第二、第三号)の存在
を綜合してこれを認め、第二の事実は
一、被告人小山及び伏見吉雄の各当公廷における供述(被告人小山外二名に対する昭和二十八年(わ)第七一号公職選挙法違反被告事件の第一回公判)
一、被告人羽賀、同奥の前記各検察官に対する供述調書
一、被告人小山の検察官に対する昭和二十八年五月二十六日附第一回供述調書(第八項)
を綜合してこれを認める。
法律に照らすと被告人等の各判示所為は公職選挙法第二百四十六条第四号、第百八十七条第一項に該当するから(共謀の点については刑法第六十条を併せ適用する)いずれも、所定刑中禁こ刑を選択し、被告人羽賀、同奥の以上の各罪は刑法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条第十条に従つて、犯情の最も重いと認める別表第一犯罪表一の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において、被告人羽賀を禁こ八月に、被告人奥を禁こ六月に、被告人小山を所定刑期範囲内において禁こ三月に各処し、なお情状に鑑み、刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法第二十五条第一項に則り、本裁判確定の日から被告人等に対しいずれも主文第二項掲記の期間、各刑の執行を猶予し、訴訟費用中主文第三項掲記の分は刑事訴訟法第百八十一条第一項、第百八十二条に従い、被告人羽賀、同奥の連帯負担とする。
本件公訴事実中被告人羽賀、同奥は共謀の上柳沢候補に当選を得させる目的を以て別表第二犯罪一乃至六記載の通り、昭和二十八年四月七日頃から同月十日頃までの間、六回に亘り、大阪市東区伏見町五丁目四十二番地大和生命ビル内の阪神築港株式会社内柳沢大阪選挙事務所から、同候補の選挙運動の費用並びに報酬として岡山市上西川四杉本昌太郎外五名に対し合計金二十五万円を郵送し、それぞれその頃、到達させて供与したとの点については、右の金員が選挙運動報酬を含んでいるとの点に関し、犯罪の証明が充分でないが、その予備的訴因として追加された公訴事実が判示認定のとおり、有罪の証明があつたので、特にこの点につき主文において無罪の言渡をしない。
本件公訴事実中被告人小山は、柳沢候補に当選を得させる目的を以て、昭和二十八年四月二十日頃、松江市殿町一番地島根県土木部河港課において、伏見吉雄に対し、同候補者の選挙運動の費用並びに報酬として金二万円を供与したとの点についても、右の金員が選挙運動報酬を含んでいるとの点に関し、犯罪の証明が充分でないが、その予備的訴因として追加された公訴事実が、判示認定のとおり、有罪の証明があつたので、特にこの点につき主文において無罪の言渡をしない。
弁護人等は、いずれも、主たる訴因を構成する公訴事実とその予備的訴因として追加された判示事実との間には公訴事実の同一性がないから、予備的訴因並びに罰条の追加は不適法であると主張するけれども、本件の主たる訴因と予備的訴因とは、いずれも同一の当事者の間において同一日時、同一方法によつて同一の金銭を同一の選挙運動に関し違法に授受したことに関するものであつて基本たる事実関係において同一であるばかりでなく、罪質の点についても、罪質の同一性は被害法益が同一又は類似であるか否かによつて決定すべきものであるが、公職選挙法第二百二十一条第一項のいわゆる買収犯も、同法第二百四十六条第四号(同法第百八十七条第一項)所定の選挙運動に関する支出の規正違反も、同じく選挙の公正を被害法益としているから、罪質を同じくしているものと認めるべきである。もつとも、前者は実質犯、後者は形式犯と称せられているが、実質犯、形式犯の区別は一定の結果の発生を犯罪の構成要件とするか否かの区別であるから、罪質の同一性を決定する基準とすることは妥当ではない。従つて、本件の主たる訴因と予備的訴因との間には公訴事実の同一性があるから(昭和八年十二月十六日大審院判決、大審院刑事判例集十二巻二三三六頁参照)本件訴因並びに罰条の予備的追加は適法である。よつて弁護人等の主張はこれを採用しない。
被告人奥、同小山の片山弁護人は主たる訴因を構成する公訴事実とその予備的訴因として追加された判示事実とは明らかに別個の起訴事実と考えらるべきものであるところ、判示各事実の罪の公訴時効は公職選挙法第二百五十三条第一項の規定により二年を経過することにより完成するものであるが、判示各事実が予備的訴因として追加されたのは昭和三十年五月四日の第十回公判であつて、犯行終了時たる昭和二十八年四月から既に二年以上を経過しており、公訴権は時効完成により消滅している筈である。従つて、訴因の追加により時効完成前に公訴を提起したのと同じ結果を生ぜしめることは公訴時効に関する規定を無視するものであつて妥当ではないと主張するけれども、本件の主たる訴因と予備的訴因との間には公訴事実の同一性があり、本件訴因並びに罰条の予備的追加は適法であることは前記説明のとおりであつて、かように訴因、罰条の予備的変更によつて起訴状記載の公訴事実の同一性に何等の影響を及ぼさない場合においては、予備的訴因に対する公訴時効完成の有無は起訴の時を基準として判断すべきであつて、右訴因変更の時を基準とすべきものではないと解するのが相当である。(昭和二十九年七月十四日最高裁判所第二小法廷決定、最高裁判所判例集一一〇〇頁参照)従つて、予備的訴因を構成する犯行の終了時たる昭和二十八年四月から起算し本件起訴のあつた同年六月二十七日までには二年の経過がないことは算数上明らかであるから、本訴の公訴時効は右の起訴によつてその進行を停止し、公訴権は未だ消滅していないものというべきである。よつて、弁護人の主張はこれを採用しない。
次に片山弁護人は公職選挙法第百八十七条第一項にいわゆる「支出」には単純な支払と同視することはできない。同条の立法精神は選挙運動費用が法定の制限額を超過しないようにするため、その支出額を出納責任者をして一元的に把握せしめようとするのに外ならないから、この目的のためには、選挙費用の大元の支出をする者が出納責任者でない場合には出納責任者の承諾書を要するものと解することを以て必要かつ充分とする。即ち、自己が初めて選挙費用を支出する場合に限つて出納責任者の承諾書を要し、大元の支出者から選挙費用の交付を受けた者がその全部又は一部を一人又は数人に支払う場合には出納責任者の承諾書を要しないものと解すべきである。かかる場合にも悉く出納責任者の承諾書を必要とするものとせんか、初めて選挙費用の支出をする者は承諾書を予め用意しなければならないが、一体何枚の承諾書を出納責任者から受取つておくべきか、予測することができないばかりでなく、各承諾書に記載すべき支出金額についてもこれを予測することができないのであつて、かように考えれば選挙費用授受の一々の段階に出納責任者の文書による承諾を要するものとするが如きは全く無意味というの外はない。本件の場合、被告人羽賀等が杉本昌太外数名に選挙費用を交付したのは被告人羽賀において東京本部の出納責任者が大阪事務所に持つて行けといつて支出した金と思い、そういう場合には承諾書は不要であると考えていたのであるから、承諾書を要しない場合であることは明らかである、と主張するけれども、公職選挙法第百八十七条第一項の規定は選挙運動に関する支出を出納責任者の一元的統制の下に置き、以て、選挙運動費用の支出額が選挙費用の法定額を超えないようにすると共に違法な選挙運動費の支出を防止しようとするのであるから、選挙運動に関する支出が最初の交付から順次数回に亘る授受の段階を経て現実の支払に至る場合には最初の交付者が出納責任者でないときには授受のすべての段階において、最初の交付者が出納責任者であるときでも、その後における授受のすべての段階において、出納責任者の文書による承諾を要するものと解するのを相当とする。元来前記法条によれば、出納責任者以外の第三者は立候補準備のために要する支出及び電話による選挙運動に要する支出を除く外選挙運動に関する支出をする権限はなく、出納責任者の文書による承諾を得て初めてその権限を取得するに至るのであるから、弁護人の指摘するが如き事態は第三者が前記法条を遵守しておれば起り得ないものというの外はない。而して本件の場合被告人羽賀が東京本部の使者を介して受取つた本件の金員が出納責任者から支出されたものであることはこれを確認するに足る証拠はなく、仮に被告人羽賀等が本件の金員は出納責任者から交付を受けたものであると考え、これを支出する場合には出納責任者の文書による承諾を要しないものと信じていたとするも、それは単なる法の不知に止まり、本件犯罪の成立に何等の消長を及ぼすものではない。よつて、弁護人の主張はこれを採用しない。
次に本件公訴事実中主文末項記載の(一)の事実及びその予備的訴因である同所記載の(二)の事実については、後記説明のとおり、前者につき金員の報酬性の認識に関し、犯罪の証明が充分でなく後者につき、その支出が出納責任者の文書による承諾の対象たる支出にあたらないから、罪とならない。
更に本件公訴事実中主文末項記載の(三)の事実及び同所記載の(四)の事実についても、後記説明のとおり、右金員の報酬性の認識に関し、犯罪の証明が充分でない。
説明の便宜上前記(三)及び(四)の公訴事実に関する無罪の理由から説明する。
被告人羽賀、同奥の各当公廷における供述(但し第八回公判における被告人等各作成の上申書(上申書訂正の申立書を含む)に基く陳述)を綜合すれば、被告人奥は昭和十七年一月阪神築港株式会社に入社し現在に至つておるものであるが、昭和二十八年三月三十日、同会社の取締役工務部長たる被告人羽賀から、その親友柳沢米吉候補の大阪選挙事務所開設に際し、同被告人の命を受けて同事務所の事務を手伝うよう依頼されたので、これを承諾したこと、大阪選挙事務所において運動に従事した者は被告人羽賀の外に被告人奥及び同会社の社員深山俊一、斉藤長重、山本照子の三人で、これらの者は特に同会社の好意で手伝うことになつたこと被告人奥は会社の執務時間中においては担当の事務があつたので、これと併行しながら、同年三月三十日から残務整理完了の同年五月中旬頃まで約四十日間、早出、居残、休日出勤等により繁忙な選挙事務を兼務したこと、大阪選挙事務所は法定の選挙事務所であつて、東京選挙事務所(以下東京本部と称する)の関西地区に対する中継機関として東京本部との間に緊密な連絡をとりつつ、その管轄区域即ち大阪、兵庫、和歌山、滋賀、京都、鳥取、広島、島根、岡山、徳島、香川、愛媛、高知の十三府県下の選挙運動を統轄する任務を持ち、東京本部からの指令の伝達、指示これら区域相互間の調整、情報の取纒め等を行つたこと、大阪以外にも、法定の選挙事務所が東京本部の指示に基き、神戸、広島、松山三箇所に設置され、それぞれ責任者が置かれたこと、その他の府県にも、それぞれの府県の選挙運動を統轄する連絡責任者が置かれたこと、被告人奥は大阪選挙事務所において、東京本部から被告人羽賀に交付された選挙運動資金合計八十一万円を、同年四月三日頃、同月六日頃、同月十六日頃の三回に亘つて、被告人羽賀から受取り、その頃同被告人の指示に基き、その示した割当基準に従い割当てられた金額を、別表送金表記載のとおり、各府県の責任者に対し現金書留で送金し、又は直接手交したこと、その後投票日近くなつてから、東京本部より「当方より送付した資金中十四万六千円の領収証を取纒めて送れ」という趣旨の手紙が到着したが、被告人奥はその意図が判然と理解しかねたので、電話で東京本部に問合せたところ、「全体の経理の都合でそのようにせよ、適当に各地区にこの金額を割当てこれに対する領収証を送らせるように」という意味の返答があつたので、被告人羽賀の指揮を仰いだうえ、各府県の責任者に対し概略の金額を指示し、各責任者をして指示された金額の範囲内に領収証を作成送付させ、東京本部の指示通り十四万六千円についての領収証を東京へ送つた、大阪選挙事務所開設後まもなく四月初め頃、東京本部から選挙運動用品として選挙用ポスター(約五百枚)、推薦葉書(約一万枚)、標旗三流、腕章十五枚宛三組(計四十五枚)、街頭演説証明書三枚及び自動車使用許可証、標示盤、拡声機使用許可証各一枚等が届けられたので、被告人奥は被告人羽賀の計画立案したこれら選挙運動用品の配分及び使用方法に基き、深山俊一等と共にポスター、推薦葉書等を一纒めにして管轄各府県に発送したこと、これらの選挙運動用品の配布後における被告人奥の最も主要な事務は東京本部と大阪管轄十三府県の間の指令と連絡事項を相互往復中継することの外、大阪管轄全体につき唯一枚しかない(全国で三枚)自動車及び拡声機使用許可証及び三組の腕章、標旗類を予め被告人羽賀が綿密に立案した使用計画に基き、寸時も無駄なく中継使用させる中枢連絡機関たる仕事であつたこと、被告人奥は数少いこれらの法定選挙運動用品をいかに活用するかが、柳沢候補の当落を制する鍵であると信じたので、この仕事に全精力を傾注したこと、なお、被告人奥は被告人羽賀から島根県全般の選挙運動責任者に予定された被告人小山の住所、氏名と電話番号を示されたので、自ら電話で被告人小山に対し連絡責任者を引受けることを交渉し、その承諾を得たことなど各事実を認めることができ、更に、被告人奥の検察官に対する昭和二十八年七月十三日附第七回供述調書によれば、被告人奥は管轄各府県の連絡責任者につき、電話連絡の方法により各府県の得票見込数を調査したことを認めることができる。以上各認定の事実によれば、被告人奥は大阪選挙事務所において、事務員として選挙事務に関係したものであるが選挙運動資金、選挙運動用品の発送、選挙終了後の残務整理に関する事務の如きは暫くこれを措き、その他の事務の執行においては、被告人奥は、たとい被告人羽賀の指示を受けたとはいえ、事柄の性質上、多かれ少かれ自己の判断を加えて行動する余地と必要があつたものと認めるのを相当とする。従つて、同被告人は単に被告人羽賀の手足となつて機械的に選挙事務に従事したものではなく、自己の判断に基き柳沢候補の当落に影響を及ぼす行為をしたものというべきであるから、被告人奥の大阪選挙事務所における地位は公職選挙法第百九十七条の二所定の「選挙運動のために使用する労務者」ではなく、同条所定の「選挙運動に従事する者」いわゆる選挙運動員であつて運動報酬を受けることを許されないものと解すべきである。ところで、被告人羽賀、同奥の各第一回公判における供述及び前記第八回公判における供述、証第八号「参議院議員選挙の手引」と題する書籍を綜合考察すれば、被告人羽賀、同奥を初め柳沢大阪選挙事務所の事務員はこれまで選挙運動の経験がなかつたので、被告人羽賀の命令で買入れた自治庁選挙制度研究会編集に基く「参議院議員選挙の手引」と題する書籍を参考にして選挙事務に従事したが、同被告人等は同書一七三頁に出納責任者の備えつけておくべき支出簿の人件費の費目の説明として、「選挙運動に関係のある人員は候補者、運動員、事務員及び労務者である。然し、候補者に人件費の不要なことは明らかであり、運動員についても、その性質上報酬を支給する対象となるものでなく、交通費、食糧費等の実費を弁償するだけである。従つて人件費には結局事務員と労務者に対する報酬だけが該当することになる。」と記載してある趣旨を正解しないで、事務員であれば、たとい、選挙運動に従事した場合でも、これに対し報酬を支払うことができるものと誤解し、被告人羽賀は同年四月末頃、前記選挙事務所において、被告人奥に対し、同人がこれまで従事した選挙事務と今後残務整理完了迄に要する見込の期間内における残務整理に対する事務員としての労務賃という趣旨で、金一万二千円を交付したこと、右の金額は被告人奥が同年三月三十日から四月末日迄に実際に勤務した超過勤務の時間数に阪神築港株式会社の規定による超過勤務手当算出方法を適用したものであり、中央選挙管理会告示によつて指定された労務賃又は弁当料のいずれを基準とするも右の金額は被告人奥の選挙事務取扱期間(三月三十日から五月十日までの四十二日間)に対する労務賃又は弁当料の合計額の範囲を超えないものであることを認めることができる。されば、被告人羽賀と同奥の間に授受された金一万二千円は客観的には事務員として選挙運動に従事した被告人奥に対する選挙運動報酬であるが、前示の如き公職選挙法規の誤解から、これを労務者報酬と考えていたもので前叙認定のいきさつに照らし、また昭和九年法律第四十九号による改正前の旧衆議院議員選挙法が法定の選挙運動者として議員候補者、選挙事務長、選挙委員の外に選挙事務員を認め選挙事務員に対してはそのした選挙運動に対し報酬の支給を許していたが、昭和九年の右改正法律によつて選挙事務員の制度を廃止し、その代りに選挙運動のため労務を提供する労務者を認め、これが現行の公職選挙法に引継がれている沿革を考慮すれば、同被告人等が右のように考えたことは相当の理由があつたものというべきである。従つて、同被告人等には右の金員が選挙運動報酬であることの認識でなかつたものとして犯意を欠くものと認めるのを相当とする。
次に前記(一)の公訴事実に関する無罪の理由を説明する。
被告人羽賀、同奥の前掲各当公廷における供述、被告人羽賀の検察官に対する昭和二十八年七月十九日附(第四回)供述調書を綜合考察すれば、被告人羽賀は別表第二犯罪表七乃至十記載のとおり、昭和二十八年四月十八日頃四回に亘り、前記柳沢大阪選挙事務所から高松市兵庫町四立花恵喜代外三名に対し現金書留で合計金十万円を送金し被告人奥は被告人羽賀の指示に基きその送金事務に従事したこと、右の金員はその内から柳沢候補の選挙運動実費を支出する外送金を受けた立花恵喜代等各県の連絡責任者が選挙運動の手伝のため使用した事務員等に対し被告人奥に支給したような運動報酬を支出しても差支えない趣旨で送金されたものであること、従つて、右の金員中には選挙運動に従事した事務員に対する選挙運動報酬が含まれておるが、被告人羽賀、同奥は前段認定のような事情で右の運動報酬を合法的に支給できる労務賃と考えてこれを送金したものであることを認めることができる。されば被告人羽賀と立花恵喜代外三名の間に授受された合計金十万円は選挙運動実費だけではなく選挙運動の費用と報酬の両者を含むのであるが、前段説明のような理由で被告人羽賀、同奥には当時運動報酬の認識がなかつたものとして犯意を欠くものと認めるのを相当とする。なお、同被告人等の各検察官に対する供述調書中犯意を窺わせるような記載部分は同被告人等の各当公廷における供述と対比しこれを措信しない。次に出納責任者の文書による承諾の対象たる選挙運動に関する支出は適法な選挙運動費用の支出であることを要するところ、被告人羽賀等から立花恵喜代外三名に送金された前記十万円は、前段説明の如く、運動実費の外に違法な運動報酬を含んでいる以上、その支出は出納責任者の文書による承諾の対象とならないことが明らかであるから予備的訴因たる前掲(二)の公訴事実は罪とならないものと認めるを相当とする。
次に本件公訴事実中主文末項記載の(五)(イ)の事実については(イ)の金員中に違法な運動報酬が含まれていることに関し、犯罪の証明が充分でなく、(五)(ロ)の事実については、被告人小山が被告人羽賀等から郵送された(ロ)の金員を受取つた際被告人小山に右の金員を自己の所得とする意思即ち供与を受ける意思があつたことの証拠が充分でない。
以上の次第であるから、主文末項記載の(一)乃至(五)の事実については刑事訴訟法第三百三十六条に則り、無罪の言渡をする。
よつて主文のとおり判決する。
(判事 久利馨)
〈以下省略〉
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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