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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)1109号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA01316009

事案の概要
◇平成23年に実施された大阪市長選挙当時に市長であった控訴人が、同選挙で当選した前市長である被控訴人Y1は、控訴人が集票目的で大阪市内の町内会に100万円を配布するという公職選挙法に違反する行為をしたなどと受け取られるような各発言を公衆の面前において複数回行い、被控訴人Y1及び同人の所属政党である被控訴人Y2会は同各発言を含む本件各動画を動画投稿サイトにおいて公開するなどして、控訴人の名誉を毀損したと主張して、被控訴人らに対し、1000万円の慰謝料等の連帯支払を求め、また、人格権に基づく妨害排除請求権として、本件各動画を削除すること、人格権に基づく妨害予防請求権として、本件各動画を閲覧できないようにするとともにこれを頒布しないこと、民法723条に基づく謝罪広告を掲載すること等を求めたところ、原審がいずれの請求も棄却したことから、控訴人が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成28年 3月15日 大阪地裁 判決 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)1109号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2017WLJPCA01316009

大阪市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 谷英樹
同 日下部昇
同 須山幸一郎
大阪市〈以下省略〉
被控訴人 Y1(以下「被控訴人Y1」という。)
大阪市〈以下省略〉
被控訴人 Y2会(以下「被控訴人Y2会」という。)
同代表者代表 A
上記2名訴訟代理人弁護士 溝上宏司

 

 

主文

1  本件控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して1000万円及びこれに対する平成27年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被控訴人らは,Youtubeに投稿した原判決別紙投稿動画目録(その1)及び(その2)記載の各動画を削除せよ。
4  被控訴人らは,TwitCasting上で生配信した後,TwitCasting上で録画し,保存した上で,TwitCastingにおいて公開した原判決別紙投稿動画目録(その3)記載の動画を削除せよ。
5  被控訴人らは,Y2会のホームページ(アドレス http://〈省略〉)から,Youtubeに投稿した原判決別紙投稿動画目録(その1)及び(その2)記載の各動画を閲覧できないようにせよ。
6  被控訴人Y1は,不特定多数人に対し,公衆に対する演説,ホームページの記載,twitter等を通じてのインターネット上における公衆配信,テレビ等マスメディアにおける発言その他の方法により,平成23年の大阪市長選挙において,控訴人が,集票目的で,大阪市から大阪市内の各町内会にそれぞれ金100万円を配った旨の発言をしてはならない。
7  被控訴人らは,Youtubeに投稿した原判決別紙投稿動画目録(その1)及び(その2)記載の各動画並びにTwitCastingに投稿した原判決別紙投稿動画目録(その3)記載の動画につき,Youtube,ニコニコ動画等の動画サイトに投稿するなどの方法によりインターネット上で公衆配信する等,不特定多数の第三者に閲覧させ,又は,上記各動画を収録したDVD等の収録物を第三者に頒布してはならない。
8  被控訴人Y1は,原判決別紙謝罪広告目録(その1)記載の謝罪広告を,twitter上のY1名義のアカウント(○○)に30日間掲載せよ。
9  被控訴人らは,共同して,原判決別紙謝罪広告目録(その2)記載の謝罪広告を,被控訴人Y2会の管理するY2会のホームページ(アドレス http://〈省略〉)のトップページにおいて,30日間掲載せよ。
第2  事案の概要
1  事案の骨子
(1)  本件前後の事情
ア 住民投票の実施
被控訴人Y2会は,大阪市の24区を再編して5つの特別区を設置し,大阪府と大阪市の広域行政を統合する,いわゆる大阪都構想を主張していたところ,大阪市選挙管理委員会は,平成27年5月17日,大阪都構想の是非を問う住民投票(以下「本件住民投票」という。)を実施した(甲7,弁論の全趣旨)。
イ 被控訴人Y1の発言
前大阪市長であり,被控訴人Y2会の代表者でもあった被控訴人Y1は,本件住民投票に先立って,被控訴人Y2会が開催した大阪都構想の実現を訴えるタウンミーティングにおいて,次の各発言を行った(弁論の全趣旨)。
(ア) 平成27年3月7日開催のタウンミーティングにおける発言
被控訴人Y2会は,平成27年3月7日,大阪市西淀川区所在の新佃公園においてタウンミーティング(以下「本件TM①」という。)を開催した。
被控訴人Y1は,本件TM①において,不特定多数の聴衆に対する演説の中で,原判決別紙被控訴人Y1発言目録記載①の発言(以下「本件発言①」という。)を行った。原判決別紙被控訴人Y1発言目録記載〈ア〉の発言(以下「本件発言〈ア〉」という。)は,本件発言①の前後の発言も含めた反訳文である(甲1の1・2,甲8,16の各1,甲34)。
(イ) 平成27年3月9日開催のタウンミーティングにおける発言
被控訴人Y2会は,平成27年3月9日,大阪市浪速区所在のホテル「ザ・グランドティアラ大阪」の一室において,タウンミーティング(以下「本件TM②」という。)を開催した。
被控訴人Y1は,本件TM②において,不特定多数の聴衆に対する演説の中で,原判決別紙被控訴人Y1発言目録記載②の発言(以下「本件発言②」という。)を行った。原判決別紙被控訴人Y1発言目録記載〈イ〉の発言(ただし,原判決28頁5・6行目の「皆さん税金で。使い道分かりません。」を「皆さんの税金で。使い道何か分かりません。」と改める。以下「本件発言〈イ〉」という。)は,本件発言②の前後の発言も含めた反訳文である(甲1の1・2,甲8,16の各2,甲34)。
(ウ) 平成26年7月13日開催のタウンミーティングにおける発言
被控訴人Y2会は,平成26年7月13日頃,大阪市東住吉区所在の長居公園において,タウンミーティング(以下「本件TM③」という。)を開催した。
被控訴人Y1は,本件TM③において,不特定多数の聴衆に対する演説の中で,原判決別紙被控訴人Y1発言目録記載③の発言(以下「本件発言③」という。)を行った。原判決別紙被控訴人Y1発言目録記載〈ウ〉の発言(以下「本件発言〈ウ〉」という。)は,本件発言③の前後の発言も含めた反訳文である(甲1の1・2,甲15,16の各3,甲34)。
(以下,本件発言①ないし③を併せて「本件各発言」という。)
ウ 被控訴人らによる投稿行為等
(ア) 被控訴人らは,平成26年7月13日,本件発言③を含む本件TM③の様子を,インターネット上で動画をライブ配信するサービスを提供するTwitCasting上で配信し,配信された原判決別紙投稿動画目録(その3)記載の動画(以下「本件動画③」という。)を,TwitCasting上で録画し保存した上で,TwitCastingの被控訴人Y2会のアカウントページにおいて,誰でも視聴することができる状態に設定した(甲1,15,弁論の全趣旨)。
(イ) 被控訴人らは,平成27年3月10日,本件発言①を含む本件TM①の様子が撮影された原判決別紙投稿動画目録(その1)記載の動画(以下「本件動画①」という。)及び本件発言②を含む本件TM②の様子が撮影された原判決別紙投稿動画目録(その2)記載の動画(以下「本件動画②」という。)を,動画投稿サイトであるYoutubeに投稿して公開した。
被控訴人らは,その後,被控訴人Y2会のホームページ上で,本件動画①及び②を視聴できるように設定した。
(以下,本件動画①ないし③を併せて「本件各動画」という。)
(2)  本件事案
本件は,被控訴人Y1が,平成23年11月27日に実施された大阪市長選挙(以下「本件市長選挙」という。)の際に,当時の大阪市長であった控訴人が集票目的で大阪市内の町内会に100万円を配布するという公職選挙法に違反する行為をしたなどと受け取られるような発言を,公衆の面前において複数回行い,被控訴人らが本件各動画を動画投稿サイトにおいて公開したことなどにより,控訴人の名誉が毀損されたと主張して,控訴人が,①被控訴人Y1に対しては不法行為(民法709条,710条)による損害賠償請求権に基づき,被控訴人Y2会に対しては団体の代表者の不法行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用)による損害賠償請求権に基づき,連帯して,1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うこと(控訴の趣旨2項),②被控訴人らに対し,人格権に基づく妨害排除請求権として,本件各動画を削除すること(控訴の趣旨3,4項),③被控訴人らに対し,人格権に基づく妨害予防請求権として,本件各動画を閲覧できないようにする(控訴の趣旨5項)とともにこれを頒布しないこと(控訴の趣旨7項),④被控訴人Y1に対し,人格権に基づく妨害予防請求権として,今後上記発言を不特定多数人に対して行わないこと(控訴の趣旨6項),⑤被控訴人らに対し,民法723条に基づき,謝罪広告を掲載すること(控訴の趣旨8,9項)を,それぞれ求める事案である。
原判決が,控訴人の本件請求をいずれも棄却したところ,控訴人が控訴した。
(3)  原判決の引用
前提事実,主たる争点及び当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」の第3ないし第5(原判決3頁17行目から11頁6行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
2  原判決の補正
(1)  3頁19・20行目の「大阪市の市長」を「大阪市長」,同21・22行目の「大阪市長に地位あった」を「大阪市長の地位にあった」と各改める。
(2)  4頁3行目,4行目及び9行目の各「領収書」をいずれも「領収書の写しを添付した,使途についての報告書」と改める。
(3)  4頁7行目の「制度に変更した」から同8行目の「弁論の全趣旨)。」までの部分を,「制度(以下「本件交付金制度」という。)に変更した(乙22ないし26,弁論の全趣旨)。」と改める。
(4)  7頁3・4行目の「本件各動画の削除等を求める」を「本件各請求のうち,損害賠償以外を求める」と改める。
(5)  7頁6行目の「棄損」を「毀損」と改める(上記1(3)において引用した部分の記載についても同じ。)。
(6)  7頁7行目の「本件動画①及び②の削除」に続けて「(控訴の趣旨3項と同旨)」,8行目の「頒布の禁止」に続けて「(控訴の趣旨5項及び7項のうち本件動画①及び同②に関するものと同旨)」と各加える。
3  当審における当事者の補充主張
(控訴人)
(1) 本件各発言の名誉毀損性(本件各発言が控訴人の社会的評価を低下させるものであること)について
本件各発言における,「選挙の時に」(本件発言①),「3年前の大阪市長選挙,僕とXさんが戦った大阪市長選挙」(本件発言②),「前の選挙に」,「選挙で,選挙が近づいてくると」(本件発言③)及び町内会に現金を配ったという部分は,控訴人が集票目的で現金100万円を交付したという発言とみるのが自然である。このことに,本件発言〈ア〉の「みなさんに告げ口しますけどもね」という表現,本件発言〈イ〉の「こういう状況になったからはっきりもう言います。町内会の人はそれだけは言うのは勘弁してくれといわれますけどね」という表現及び被控訴人Y1のもったいぶった口調などを総合し,一般人の普通の注意と視聴の仕方を基準にみた場合,本件各発言は,意見論評ではなく,控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配ったとの具体的事実を摘示したものと認めるべきである。
そうすると,本件各発言は,控訴人が公職選挙法で禁じられている買収行為を行った,又は集票という不正な目的のために税金を使い,金銭を配ったかのような印象を抱かせ,控訴人の社会的評価を低下させるものであることが明らかである。
しかも,誤った情報であっても,いったんインターネット上に流布されてしまうと,全てを除去することは事実上不可能である。現に,インターネット上の動画サイトには,いまだに何者かによって本件各発言の動画がアップロードされている(甲55)。
(2) 本件各発言の内容の虚偽性(本件交付金制度の趣旨及び沿革)について
ア 本件交付金制度は,市民協働を重視し,地域力を向上させる政策の一部として,平成20,21年頃から検討されていた。
イ 大阪市においては,平成22年度まで,行政に代わって取り組む活動等役務の対価である地域振興交付金3億円余り(使途につき領収書の写しの提出が不要)及び地域コミュニティ作り等の事業補助のための地域振興活動補助金1億円余り(使途につき領収書の写しの提出が必要)の二つの交付金制度が存在していた。
しかしながら,補助金は,受給手続が複雑で,領収書を添付した報告が必要になるなど手間のかかる作業を要するものであった。また,地域活動の役員のなり手が少なくなり,地域の活力,モチベーションが低下していくなかで,市政改革の検討に際し,控訴人の就任当初から,地域の負担をできるだけ軽減することが必要であるという議論がされていた。平成22年4月26日の大阪市会市政改革特別委員会(以下「市政改革特別委」という。)においては,被控訴人Y2会所属のB市会議員からも,同様の意見があった。
大阪市が設置した大阪市市政改革検討委員会(以下「市政改革検討委」という。)及び同委員会に設置された市民協働検討部会(タスクフォース)等においては,現地の聞き取り調査や外部の専門家の知見を踏まえ,地域活動に対する財政支援のあり方につき,詳細な検討が行われた結果,平成23年度の予算案の審議を経て,本件交付金制度の変更が行われた。
ウ 地域振興交付金は,町内会ではなく,地域振興会及び地域活動協議会等に対し,連合振興町会及び地域活動協議会の活動について,申請があった場合にのみ,審査の上,活動の内容に応じた金額が交付されるものである。
情報公開請求によって得られた資料によると,平成23年度において,交付金が実際に交付されたのは,9の区地域振興会と,332の連合振興町会の活動に対してであった。その活動及び金額は様々であり,地域振興会に対する金額は76万0500円から434万1300円まで,連合振興町会に対する金額は36万5000円から222万8000円までであった。交付対象団体には,関係書類の保存が義務付けられており,報告書には,領収書の写しの添付は義務付けられていないものの,市による根拠資料の調査の対象となるため,現実には保管されていたものと考えられる。
エ 以上認定した制度の趣旨,沿革及びその内容に照らすと,本件交付金制度は,市長選挙における集票を目的とするものでも,本件市長選挙の際に突然成立したものでもない上に,大阪市は,無審査で全町内会にそれぞれ100万円を交付したわけではなく,また,領収書が全く不要であったわけでもないから,被控訴人Y1の本件各発言の内容は虚偽である。
(3) 被控訴人Y1の本件各発言の意図について
被控訴人Y1は,大阪市長就任後,本件交付金制度の廃止に関与し,本件各発言の当時も,大阪市長として制度の詳細を知悉する立場にあったにもかかわらず,虚偽内容の本件各発言を行ったものであるから,意図的というほかない。また,被控訴人Y1は,大阪都構想に対する反対運動を展開し,成果を上げつつあった控訴人に対し,強烈な反感を有していたと思われるから,控訴人の名誉を毀損する動機があった。
(4) 本件各発言における違法性阻却事由の不存在について
ア 被控訴人Y1は,本件各発言当時,大阪市長であり,被控訴人Y2会の代表でもあって,弁護士,タレントとしての経歴を有し,極めて高い知名度があった。また,被控訴人Y1は,その過激な発言によって注目を浴びることも多く,マスメディアへの露出が容易であり,ツイッターのフォロワーは130万人を超え,極めて高い情報発信力を保持していた。なるほど,控訴人も政治活動を展開しているものの,被控訴人Y1の情報発信力は,控訴人のそれを上回ることが明らかであり,言論市場において対等な地位にあるとはいえないから,控訴人が言論市場において名誉を回復することは,事実上不可能である。
イ また,被控訴人Y1の本件各発言は,本件住民投票前のタウンミーティングにおけるものであるところ,民主主義の根幹となる投票行為を前にして,意見・論評の前提となる事実については,高度な正確性が要求されると解すべきである。ところが,被控訴人Y1の本件各発言は,余りにも不正確ないし虚偽の内容を有し,一般聴衆の投票行為を誤導する極めて危険な発言であるから,保護されるべき理由はない。
ウ さらに,そもそも,故意に虚偽の事実を摘示した場合に,対抗言論の法理が適用される余地はないばかりか,本件各発言の聴衆や本件各動画の視聴者に対し,直接反論の機会を設定することは不可能である。
エ したがって,対抗言論の法理による違法性阻却は認められない。
(被控訴人ら)
(1) 本件各発言の名誉毀損性について
ア 本件各発言が,控訴人が主体となって本件市長選挙における集票を目的に,選挙運動又は投票日に直近する時期に全町内会に現金100万円を交付したという事実を摘示するものであるという控訴人の主張は否認する。
イ 本件各発言は,地域団体と行政との関係,地域団体と構成員である住民との関係について問題が生じ,その点についての報道なども行われ,一般市民もそのような問題について,相当程度の知識や関心がある状況下でされたものである。そして,本件各発言の趣旨内容や,タウンミーティングの会場でされていることなどを踏まえると,本件各発言を,控訴人が主張するような内容のものであると解するのは相当でない。
被控訴人Y1は,本件市長選挙において,控訴人を大差で破って大阪市長に就任し,以後,その勢いで,政治的悲願である大阪都構想の実現に向けて邁進し,特に,従前の大阪市役所と地域団体との不適切な関係及び本件交付金制度の改善の必要性については,厳しい意見を発言していた。これに対し,地域団体からは,非難や懸念の意見が述べられていた。これらは,当時,一般人が常識として有している情報であった。また,本件各発言がされた平成27年3月頃は,本件住民投票が実現されることになった時期であり,大阪市の政治や大阪都構想に関する大阪市民の意識と注目は,空前の盛り上がりを見せていた。控訴人も,自己の知名度と発信力を最大限に活用した政治活動を展開していた。このような状況下で,大阪市民の政治に関する政治知見は,極めて高いレベルに達していた。
本件各発言については,上記の状況を踏まえ,これが行われるまでの前後の文脈,被控訴人Y1の表情やジェスチャー等の一切を考慮し,一般人が普通の注意をもって聴取した場合に,いかなる事実の摘示がされたと受け止めるかという観点から判断されなければならない。
ウ 本件発言①についてみると,そこで問題視されているのは,100万円が配られたことではなく,その交付に際して領収書の添付が不要であり,使途が不明であるということである。また,領収書の有無を問題とする発言である以上,その主体は,控訴人ではなく大阪市と解すべきである。さらに,本件発言①を含む本件発言〈ア〉をみると,被控訴人Y1は,大阪都構想について述べ,税金による地域行事の実施が公費の不透明な支出を生むおそれがあることなどについて触れるとともに,本件交付金制度について触れているのであって,従来の大阪市と地域団体との不適切な関係を改めるためには,大阪都構想により大阪市を一から作り直す必要がある旨の政治的意見を述べているにすぎない。したがって,本件発言①は,控訴人が主張するような,「控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配った」との事実を摘示したものと解することは相当でない。
本件発言②も,交付金の交付に際して領収書の添付が不要であり,使途が不明であることを批判する趣旨の発言である。また,そこでいう「Xさんの時はよかった。領収書もなく100万円配られて」という発言の趣旨は,控訴人個人を批判するものではなく,控訴人が市長に在任していた当時の大阪市政を批判する趣旨であることが明らかである。さらに,本件発言②を含む本件発言〈イ〉をみると,大阪都構想が大阪市役所の解体と再構築を意味するものであることを述べ,従来の大阪市政の下で利益を得ていた人物・団体が不利益を受けるために大きな反対勢力となっている旨を述べた上で,本件発言②に及んでいるのであって,その発言の趣旨としては,地域団体に税金を原資とする補助金を交付するに当たって,領収書の添付を不要とし,その使途が明らかにならない制度を採用していた従来の大阪市政を批判し,大阪都構想により大阪市を作り直すほか方法がないという政治的意見を述べるものであるから,控訴人が主張するような,「控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配った」との事実を摘示したものと解することはできない。
本件発言③も,大阪市役所はでたらめな補助金を町内会の人たちに配っていたという発言からしても,主体は控訴人でなく大阪市であることを明確にしている。また,これが大阪市における地域団体への補助金の交付という大阪市政の問題に関する発言であることは明らかである。さらに,その趣旨としては,領収書を不要とする本件交付金制度が公費の不透明な支出をもたらすおそれがあるので,市長就任後にこれを改めたというものであって,控訴人が主張するような,「控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配った」との事実を摘示したものと解することはできない。
エ したがって,本件各発言は,控訴人の名誉を毀損するものではない。また,本件各動画についても,上記と同様の理由で,控訴人に対する名誉毀損には当たらない。
(2) 本件各発言の内容の虚偽性について
ア 本件各発言の内容が虚偽であるという控訴人の主張は否認する。
イ 本件交付金制度が,大阪市地域交付金交付規則及び大阪市地域振興交付金交付要領において定められているからといって,現実に交付された交付金の具体的な使途が,領収書の添付などにより客観的に明らかにされず,いかなる企画・事業を行ったかについて極めて曖昧な報告がされるにすぎない以上,その使途を事後的にチェックする機能が働かない。したがって,本件交付金は,不透明な目的に支出されるおそれがある。
ウ そこで,被控訴人Y1が市長に就任した後,大阪市は,市政全般について違法行為や不適正行為がないかどうかを調査し,内部統制の観点から根本原因を探り出すことによって改善の道筋を提言してもらうことを目的に,C弁護士らを特別顧問に任命した。同人らによって構成される,市の職員以外の第三者による調査チーム(以下「第三者調査チーム」という。)は,公費が不透明に支出されるおそれのある本件交付金制度や,大阪市と地域団体との不適切な関係について指摘し,これを批判した。
(3) 被控訴人Y1の本件各発言の動機・意図について
ア 被控訴人Y1が,意図的に虚偽内容の本件各発言を行ったとか,大阪都構想に対する反対運動を展開していた控訴人の名誉を毀損する動機から本件各発言を行ったという控訴人の主張は否認する。
イ 被控訴人Y1は,本件交付金制度が採用されるに至った原因の一つが大阪市役所と地域団体との不適切な結合関係にあると考え,これを解消して市役所と地域団体との正常な関係を取り戻すためには,これまでの市役所を一度解体し,新たに大阪都を打ち立てるしかないと考え,その実現を一般市民に訴えかけていた。
被控訴人Y1は,本件各発言に際し,もともとの補助金制度は,使途に関する報告書に領収書を添付することが必要な制度であったところ,領収書の添付が不要な本件交付金制度に変更されると,公費が浪費されるおそれがあるため,補助金制度に戻した旨を,制度の説明とともに聴衆にわかりやすく説明している。
(4) 本件各発言の違法性阻却事由について
ア 控訴人は,元大阪市長という政治家の肩書きと,民間放送局の元人気アナウンサーという知名度とを存分に活用し,大々的に大阪都構想に反対する政治活動を行っていたb会の代表であり,重要な政治家の一人であった。また,控訴人は,ツイッターでは4万3000人のフォロワーを抱え,テレビ,雑誌などへの露出も容易であるという意味で,被控訴人Y1とほぼ同一の発信力を有していた。
したがって,控訴人と被控訴人Y1とは,言論市場において,対等の地位を占め,互いに対抗言論により自身の主張が正しいことを明らかにすることが可能であったのであるから,対抗言論の法理が適用されるべき関係にある。
イ 控訴人は,本件交付金制度の正当性を主張するが,このような主張は,本来,控訴人が,有権者である一般市民に対して行うべきものであり,その上で,政治的信条と判断を異にする被控訴人Y1による批判にさらされ,言論市場において議論と淘汰の上,一般市民による政治的評価と判断とに委ねられるべき事項である。
したがって,仮に控訴人が,本件交付金に関する被控訴人Y1の批判に反論したいのであれば,言論戦において自己の正当性を主張すべきであり,本件請求のように,司法の手を借りて自己に対する批判を封殺しようとすることは許されない。
第3  当裁判所の判断
1  判断の骨子
当裁判所も,原判決と同じく,被控訴人Y1による本件各発言について,控訴人に対する名誉毀損が成立するとは認められないから,控訴人の被控訴人らに対する本件請求は,いずれも理由がないと判断する。
その理由は,下記2のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の補充主張に対する判断を加えるほかは,原判決「事実及び理由」の「第6 当裁判所の判断」の1(原判決11頁8行目から19頁24行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
2  原判決の補正
(1)  11頁16行目の「棄損」を「毀損」と改める(上記1において引用した部分の記載についても同じ。)。
(2)  11頁21行目の「社会的価値」を「人格的価値」と改める。
(3)  12頁4行目の「聴取者」を「聴衆」と改める(上記1において引用した部分の記載についても同じ。)。
(4)  12頁21行目の「弁論の全趣旨」を「乙1,2及び弁論の全趣旨」と改める。
(5)  12頁22行目の「本件TM①」を「本件TM①~③」と改める。
(6)  13頁25・26行目の「税金の支出には領収書を求め」を「税金を用いた支出には,その使途に関する領収書を求め」と改める。
(7)  15頁6行目の「税金を配って使うのであれば領収書をとるのは当然であるから」を「税金を使うのであれば,その使途に関する領収書を提出させるのは当然であるから」,同9行目の「そのような」を「,不明朗な利益を受ける者が群がり,公費を無駄遣いしているような」,同末行の「現金を配って領収書をもらわない扱いが不当であり」を「現金を配っておきながら,その使途に関する領収書を提出させない扱いが不当であり」と各改める。
(8)  16頁9行目の「領収書をとらないで」を「使途に関する領収書を提出させないで」と改める。
(9)  16頁14行目の「領収書をもらわない」を「使途に関する領収書を提出させないという」,同18行目の「そのような」を「,そのような制度を運用し,公費の無駄遣いをしていた」と各改める。
(10)  17頁2行目の「領収書を取得しないで」を「使途に関する領収書を提出させないで」と改める。
(11)  17頁10行目の「『選挙』の機会に」を「控訴人が立候補した『選挙』の機会に」と改める。
3  当審における当事者の補充主張に対する判断
控訴人は,本件各発言について,一般人の普通の注意と視聴の仕方を基準にみた場合,控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配ったとの具体的事実を摘示したものと解すべきである旨,しかしながら,本件交付金制度の趣旨及び沿革に照らすと,そのような事実は誤りである旨,被控訴人Y1は,大阪市長に就任した後,同制度の廃止に関与し,同制度の詳細をよく知る立場にあったにもかかわらず,大阪都構想に対する反対運動を展開していた控訴人に対する反感から,その名誉を毀損するために,虚偽の内容である本件各発言を行ったものである旨主張する。
そこで,まず,本件交付金制度の制定,廃止及びその後の控訴人Y1の本件各発言に至る経緯について検討する。
(1)  認定事実
証拠(甲43ないし45,甲46の1・2,甲48,49,甲50の1・2,甲51,甲56ないし58の各1,乙3,6,12ないし16,27,32,40ないし42,45)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 控訴人は,平成19年11月,大阪市長に就任した。
イ 大阪市は,平成20年12月17日,市役所外部の視点からの市政改革の推進,市政改革に関する計画等の策定等を目的とする,学識経験者等からなる10人以内の委員によって構成される市政改革検討委を設置した。同委員会の庶務は,市政改革室において処理することとされた(甲48,49)。
市政改革室は,平成21年11月,「新たな市政改革の基本的な考え方について(案)」と題する文書(甲43)を作成した。その中で,地域における公共活動の促進・活性化のために,地域団体への委託や補助金などについて整理し,地域支援体制を再構築するなどの仕組みの充実が唱えられた。
ウ 大阪市公正職務審査委員会は,平成22年3月,市が地域振興会に対し,平成17年度から20年度にかけて支給した補助金,交付金のうち約1300万円が,c社大阪市地区本部に勤務する市OBの給与や退職金に充てられていたこと,地域振興会が,補助金の剰余金などを目的不明朗な基金に約1200万円積み立てていたこと,平成17年度から平成21年度にかけて支給を受けた補助金約1400万円を用いて,公益性のない娯楽ショーを会員の慰労名目で開催したことなどを指摘し,極めて不透明で不適正な会計処理であるとして,地域振興会や市職員らに自主返還させるなどの措置をとるよう,大阪市長(控訴人)に対して勧告したが,大阪市長は,同勧告を無視した(乙42)。
エ 平成22年4月26日,市政改革特別委において,被控訴人Y2会に属するB議員から,地域の団体役員が事業報告をする際に,補助金の使途を明らかにするための領収書の添付に大変手間がかかっていて気の毒である旨の発言があった(甲46の1・2)。
オ 同年9月2日に開催された市政改革検討委において,市政改革室長から,「(仮称)新しい大阪市をつくる市政改革基本方針(素案)」の策定に向けて,その方針の一つとして,地域協議会に対する運営助成,交付金の一括化,事業助成が示された(甲50の1・2)。
カ 大阪市公正職務審査委員会は,同月3日,住之江区長に対し,住之江区d連合地域振興町会に交付された地域振興活動補助金58万3200円のうち,お茶購入費として計上された1万1600円について,同地域振興町会の役員が経営する果物店が名義人を偽って,架空の会社名義の領収書を作成し,同地域振興町会がこれを事業実績報告書に添付して提出した行為について,悪質であるから,58万3200円の補助金交付決定を取り消し,返還請求を行うべきであることなどを勧告した(乙41)。
キ 大阪市は,同年10月に「(仮称)新しい大阪市をつくる市政改革基本方針Ver.1.0(素案)」(甲44)を作成したが,この中で,地域活動に対する支援のあり方の再構築として,補助金等の申請及び精算などについては手続が煩雑なものもあり,地域活動の負担となっていることから,可能な限り簡素化すること,大阪市が地域に依頼する事業については,可能な限り交付金化していくことが唱えられた。
ク 大阪市は,平成23年3月に「なにわルネッサンス2011―新しい大阪市をつくる市政改革基本方針―」(甲45)を作成したが,この中では,市民による自主的な地域運営を目指すこと,そのために,地域活動への財政的支援のあり方を見つめ直し,使い勝手の良い支援への改善などに取り組むことが,大阪市の基本的方針の一つとして唱えられた。
ケ 控訴人は,同月31日,本件交付金制度に関する大阪市地域交付金交付規則を公布し,翌4月1日,同規則が施行された(甲51)。
上記規則は,まちづくり活動に対する交付金の交付に関し必要な事項を定めることにより,大阪市との適切な役割分担の下での地域における自主的な市民活動の推進に寄与し,もって地域力の向上を図ることを目的とするものであり(1条),交付対象団体の資格や交付申請の手続,交付の条件等を定めるものである。上記規則は,交付金の交付を受ける市民活動団体とは,大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)2条2号に定める市民活動団体であること(2条1号),交付金の交付の申請をしようとする市民活動団体は,交付を受けようとする交付金の額及びその算出の基礎等を記載した所定の申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して,これを市長に提出すること(6条),市長は,上記交付申請があったときは,地域の活性化を図るために特に必要なものとして市長が定める基準に該当するものに対する交付金(3条1項)を交付すること(7条1項),市長は,年度の中途において必要があると認めるときは,交付対象市民活動団体に対し,報告を求め(13条),まちづくり活動が交付金の交付の決定の内容に従って実施されていないと認めるときは,実施するよう指示することができること(14条),市民活動団体は,所定の事業実施報告書に市長が必要と認める書類を添付して,まちづくり活動の実施実績を市長に報告しなければならず,同報告書には,まちづくり活動の種類及び内容,交付金の金額などを記載すること(15条),市長は,これを調査し,実施実績が上記の交付の決定の内容等に適合しないことを確認したときは,交付金の交付の決定を取り消し(17条),既に交付金が交付されているときは期限を定めてその返還を求めるものとすること(18条)などが定められている(甲51)。
コ 大阪市内の地域振興会による,本件交付金制度に基づく交付金(以下「本件交付金」という。)の交付の実例としては,次のようなものがある。
(ア) 西淀川区地域振興会は,平成23年6月15日,大阪市長に対し,1579万1000円の本件交付金の交付を申請した。同申請書(甲58の1)には,算出の基礎として,同地域振興会に約143万円,他の町会に約三十数万円から約200万円を配布する旨,交付の対象となる活動として,地域のコミュニティづくりに関する活動,安全・安心なまちづくりに関する活動,環境美化に関する活動などが記載されていた。
(イ) 東成区地域振興会は,同月20日,大阪市長に対し,1614万円の本件交付金の交付を申請した。同申請書(甲56の1)には,算出の基礎として,各地域の町会に約112万円から約187万円を配布する旨,交付の対象となる活動として,地域のコミュニティーづくりに関する活動,安全・安心なまちづくりに関する活動,環境美化に関する活動などが記載されていた。
(ウ) 都島区地域振興会は,同月23日,大阪市長に対し,1416万5000円の本件交付金の交付を申請した。同申請書(甲57の1)には,算出の基礎として,各町会に約100万円から約200万円を配布する旨,交付の対象となる活動として,地域のコミュニティづくりに関する活動,安全・安心なまちづくりに関する活動,環境美化に関する活動などが記載されていた。
サ 同年9月,監査委員によって,淀川区における地域振興活動に対する補助金が問題とされた(乙27の報告書部分の21頁)。
シ 同年11月27日,本件市長選挙が実施され,被控訴人Y1が当選した。そして,控訴人は,同年12月18日,大阪市長を退任し,同月,被控訴人Y1が大阪市長に就任した。
ス 大阪市は,平成24年1月12日,C(中央大学法科大学院教授・弁護士)を大阪市特別顧問に任命し,同人を含む,市の職員以外の第三者からなるチーム(以下「第三者調査チーム」という。)によって,大阪市の市政全般について違法行為や不適正行為がないかどうかを調査してもらうとともに,内部統制の観点から根本原因を探り出すことによって改善の道筋を提言してもらうことにした。
セ 大阪市監査委員は,同年2月,平野区における本件交付金等の問題を指摘した(乙27の報告書部分の21頁)。
被控訴人Y1は,同月頃,予算案に本件交付金を計上せず,これを,地域行事や防犯活動などの目的ごとの補助金に切り替えた(乙40)。
ソ 第三者調査チームは,同年4月2日,「大阪市政における違法行為等に関する調査報告」(乙27)を作成し,区役所と地域団体との不透明な関係として,前記カの大阪市公正職務審査委員会による,平成22年9月3日付けの,住之江区長に対する勧告の事実などを指摘する(8頁)とともに,地域団体が,前記シの本件市長選挙の際に,当時の現職市長(控訴人)の選挙活動を行ったこと(30頁)などを指摘した。
タ 大阪市は,平成26年3月28日,地域で行われている活動内容に着目し,これまでのように,これに一律に補助金を交付して支援するのではなく,本来行政責任で実施すべきものについては,委託や直接執行の形で,行政がその必要経費を負担する形式に整理する方針を打ち出した(乙45)。
チ 被控訴人Y1は,同年7月13日,東住吉区所在の長居公園でのタウンミーティング(本件TM③)において,本件発言③を含む本件発言〈ウ〉を行った。そして,被控訴人らは,同日,本件発言③をTwitCastingで配信した。
ツ 一方,控訴人は,平成27年2月15日,21日及び28日,大阪市内の各所において,大阪都構想に反対する街宣活動を行った(乙12ないし15)。
テ 被控訴人Y1は,同年3月7日,西淀川区新佃公園のタウンミーティング(本件TM①)において,本件発言①を含む本件発言〈ア〉を行い,同月9日,浪速区所在のホテル「ザ・グランドティアラ大阪」のタウンミーティング(本件TM②)において,本件発言②を含む本件発言〈イ〉を行った。そして,被控訴人らは,同月10日,本件発言①,②の動画をYoutubeに配信した。
ト 控訴人は,同月14日,大阪市内各所で大阪都構想反対の街宣活動を行った(乙16)。
ナ 控訴人は,同月20日,本件各発言が控訴人に対する名誉毀損に当たるとして大阪地方検察庁に告訴状を提出するとともに,記者会見を行った(乙3)。
また,控訴人は,同月25日,インターネット上の「△△」のサイトにおいて,本件各発言に対する反論文を掲載した(乙6)。
ニ 大阪市地域振興会は,同年4月14日,大阪都構想に反対する旨を決定した(乙32)。
ヌ 同年5月17日,本件住民投票の結果,大阪都構想が否決され,被控訴人Y1は,同年12月,大阪市長を退任した。
(2)  検討
ア 上記(1)の認定事実に照らすと,なるほど,控訴人が主張するとおり,本件交付金制度は,本件市長選挙の頃に突然制定されたものではなく,控訴人が市長に就任して約1年後の平成20年12月に設立された市政改革検討委において,地域における公共活動の促進・活性化のために,地域団体への委託や補助金などを整理し,地域支援体制を再構築する仕組みの充実などが議論される中で,遅くとも平成22年9月頃には,地域コミュニティ支援のための制度として検討された後,平成23年3月31日に公布され,翌4月1日に施行されたものであること,上記検討の過程において,平成22年4月には,市政改革特別委で,被控訴人Y2会に属する市会議員からも,地域支援のための補助金制度は,地域の団体役員が事業報告をする際に,補助金の使途を明らかにするための領収書の添付に大変手間がかかっていて気の毒である旨の発言があったことが認められる。
イ しかしながら,他方,上記(1)の認定事実によれば,地域団体への金員の支給については,本件交付金制度の実施前においてすら,市が地域振興会に対して平成17年度から20年度にかけて支給した補助金及び交付金約1300万円が市OBの給与や退職金に充てられたり,地域振興会が,補助金の剰余金などを目的不明朗な基金に約1200万円積み立てたり,会員の慰労名目で開催した公共性のない娯楽ショーの費用として,平成17年度から平成21年度にかけて,補助金約1400万円の支給を受けたりするなどの問題が発生し,大阪市の公正職務審査委員会は,平成22年3月,大阪市長(控訴人)に対し,これらの事実を指摘した上で,極めて不透明で不適正な会計処理であるとして,地域振興会や市職員らに自主返還させるなどの措置をとるよう勧告したにもかかわらず,大阪市長はこの勧告に従わなかったこと,同委員会は,同年9月にも,住之江区長に対し,住之江区d連合地域振興町会に交付した地域振興活動補助金58万3200円について補助金交付決定を取り消し,返還請求を行うよう勧告したこと,平成23年9月にも,大阪市の監査委員が,淀川区における地域振興活動に対する補助金を問題視したことなどの事実が認められる。
ウ 以上のとおり,その使途について領収書の写しを提出することを要する補助金制度ですら,公費の無駄遣いに関する事実が,大阪市の公正職務審査委員会や監査委員から再三にわたって指摘されていたことに照らすと,これを,使途について領収書の写しを提出する義務のない本件交付金制度に改めることは,一方においては,これを受領する側の負担を軽減させ,このことが,ひいては地域の公共活動の促進・活性化に資するという利点があるとしても,その一方で,補助金制度におけるよりも一層公費が無駄遣いされるおそれがあったものと認められる。
そして,上記(1)で認定したとおり,被控訴人Y1は,本件市長選挙で控訴人を破り,平成23年12月に大阪市長に就任するや,平成24年2月,予算案に本件交付金を計上せず,地域団体に対する金員の交付の方法を補助金に切り替えたことが認められる。また,第三者調査チームは,同年4月に提出した調査報告書の中で,区役所と地域団体との不透明な関係,地域団体が本件市長選挙の際に控訴人の選挙活動を行ったことなどを指摘したこと,これを受けて,大阪市は,平成26年に至り,地域で行われている活動内容に着目し,これまでのように一律に補助金を交付して地域団体に取り扱わせるのではなく,本来行政責任で実施すべきものについては,委託や直接執行の形で,行政がその必要経費を負担する形に整理したことが認められる。
エ 以上の事実に照らすと,本件交付金制度は,地域における公共活動の促進・活性化に資するという利点と,公費が無駄遣いされるおそれがあるという欠点とを併せ持つ制度であり,それ自体直ちに不合理な制度であると即断することはできないものの,こうした功罪相半ばする性格を持つために,大阪市長が控訴人から被控訴人Y1へと交替したことに伴って,大阪市の本件交付金制度に対する評価が一変し,被控訴人Y1は,本件交付金制度の実施を取り止めるに至ったものと認められる。しかも,その後の,本件住民投票を巡る論戦において,大阪市地域振興会が大阪都構想に対して反対の意向を表明したため,被控訴人Y1は,本件交付金制度を従前の大阪市の行政における公費の無駄遣いの象徴の一つとして取り上げることにより,大阪市地域振興会を批判するようになったものと推認される。
(3)  本件各発言の名誉毀損性
ア 本件各発言をもって,控訴人が本件市長選挙の際に集票目的で各町内会に100万円を配ったという事実を摘示したものと解することができるか
(ア) 前記第2の1(3)の事実(原判決4頁20行目から5頁24行目までを同2により補正の上引用)によれば,なるほど,本件各発言のうち,本件発言①の「町内会にXさんの選挙の時に,現金100万円配られたのご存じですか。領収書なく配っています」という部分,本件発言②の「大阪市長選挙。町内会に現金100万円,領収書抜きで配られています」という部分及び本件発言③の「Xさんが,前の選挙に,これやったんですけど(中略)選挙が近づいて来ると,町内会にね現金配るんです,で領収書いりませんってやるんです」という部分は,いずれもこの部分だけをみると,控訴人が主張するように,控訴人が,本件市長選挙の際に,現職の市長である自らの得票を集める目的で,各町内会に現金100万円を配ったという事実を摘示するものと解する余地があるものである。
(イ) しかしながら,本件各発言を含む本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉を全体としてみると,これらの発言は,いずれも,その全体の趣旨としては,本件交付金制度が,その使途について領収書の写しを添付して報告することを求めない制度であるため,公費が無駄遣いされるおそれがあることを指摘し,被控訴人Y1が市長に就任した後,これを,領収書による使途の説明が必要な補助金の制度に改めたことを述べるとともに,本件交付金の交付を受けていた大阪市地域振興会等の地域団体が大阪都構想に反対していることを批判する趣旨であると解される。
そして,前記1で認定(原判決12頁12行目から25行目までを同2において補正の上引用)したとおり,本件TM①ないし③に参加した聴衆は,被控訴人Y1の演説の主題が,控訴人の市長在任期間を含む従前の大阪市政の問題を指摘して大阪都構想への支持を呼びかけることにあると理解し得る状況にあったものと認められる。したがって,本件TM①ないし③に参加した聴衆は,本件各発言を含む本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉を聴取した際に,本件各発言の内容を,控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配ったという事実を摘示したものと理解するとは認められず,むしろ,本件交付金制度には公費が無駄遣いされるおそれがあったため,これを問題であると考えた被控訴人Y1が制度そのものを改めたという趣旨の発言であると理解したものと認めるのが相当である。
(ウ) そうすると,本件各発言が,「控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配った」との具体的事実を摘示したものと解することはできない。
イ 本件各発言の内容が虚偽であるか
(ア) 控訴人は,本件各発言について,本件交付金制度は,無審査で全町内会に100万円を交付するものではなく,かつ,領収書が全く不要であったわけでもないから,その内容は真実でないとも主張する。
なるほど,前記(1)ケで認定したとおり,本件交付金制度は,全くの無審査で交付金を支給する制度ではなく,地域団体からの申請内容を大阪市長が審査した上で,必要額を交付する制度であること,前記(1)コで認定したとおり,その支給対象は,町内会ではなく区地域振興会及び連合振興町会であり,また,その金額は一律に100万円ではなく,申請内容や申請団体に応じて異なっていたことが認められる。
しかしながら,上記アで認定したとおり,本件各発言は,本件交付金制度が交付金の使途について,領収書を添付して報告することを要しないとしていた点を批判するものであって,全くの無審査であると批判するものではないから,控訴人の上記主張は理由がない。また,なるほど,本件発言①には「全町内会に100万円ずつ配っている」,本件発言②には「町内会に現金100万円,領収書抜きで配られています」,本件発言③には「町内会にね現金配るんです」という箇所があるが,前記認定の本件各発言の行われた場所及びその内容に照らせば,被控訴人Y1は,街頭演説においては,一般の聴衆に対し,「区地域振興会及び連合振興町会」という正式な名称を用いて説明しても,十分な理解が得られないために,これらの俗称として「町内会」を用いたものと推認され,かつ,「町内会」という表現は,区地域振興会及び連合振興町会を示す略称としても,相当性の範囲内であると解される。さらに,被控訴人Y1が「現金100万円」という言葉を用いたのも,本件交付金のおおよその支給額を一般の聴衆にわかりやすくイメージとして伝える意図によるものであったと推認されるところ,前記(1)コで認定した各町会等の配布予定額に照らすと,これが真実と著しく異なる金額であるとはいえないから,タウンミーティングにおける一般の聴衆に対する説明としては,許容される範囲内のものというべきである。
(イ) また,控訴人は,地域団体は,交付金を費消した際の領収書を保管しているはずであるから,本件交付金制度は,領収書を全く不要とするものではないとも主張する。
しかしながら,交付金の無駄遣いを抑制するという見地からは,地域団体が単に領収書を保管するだけであるのと,活動実績の報告書に領収書の写しを添付しなければならないのとでは,抑制効果が大きく異なると考えられるから,この点に関する本件各発言が虚偽であると認めることはできない。また,地域団体が上記領収書を確実に保管していることを的確に認めるに足る証拠はない。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
ウ 控訴人が,公費が無駄遣いされるおそれがある本件交付金制度を導入,実施したという事実を摘示したことによる名誉毀損性について
(ア) 前記アで認定したとおり,本件各発言を含む本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉は,本件交付金制度が公費が無駄遣いされるおそれのある制度であることを批判し,これを被控訴人Y1が大阪市長に就任後に改めたことを趣旨とするものと解される。
そうすると,本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉は,控訴人が,大阪市長として,公費が無駄遣いされるおそれのある本件交付金制度を導入・実施したという事実を摘示する限度では,控訴人の社会的評価を低下させるおそれがないとはいえないので,この点における名誉毀損の成否について,念のため,更に検討する。
(イ) 上記(2)で認定したとおり,本件交付金制度には,地域における公共活動を促進・活性化するという利点がある一方で,公費が無駄遣いされるおそれがあるという欠点を併せ持つ制度であることに照らせば,これを批判する本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉は,公共の利害に関する事実に当たるというべきである。
また,上記(2)で認定したところによれば,そこで摘示された事実は,真実であると認められる。
そして,被控訴人Y1が本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉をした目的は,本件交付金制度が公費が無駄遣いされるおそれがある点を批判することにあると認められるから,公益を図ることが目的であると認められる。
(ウ) 以上の認定に反し,控訴人は,被控訴人Y1が本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉をした目的について,控訴人が当時,大阪都構想に対する反対運動を展開し,成果を上げつつあったため,控訴人に対する反感から,その名誉を毀損するために本件各発言に及んだ旨主張する。なるほど,前記(1)ツ及びトで認定したとおり,当時,控訴人は,大阪市内各所において大阪都構想に反対する街宣活動を行っていたことが認められる。また,本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉は,控訴人を揶揄するような表現を若干交えたものであることが認められる。
しかしながら,上記のとおり,本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉の内容自体は真実であると認められ,その全体の趣旨としては,本件交付金制度を含む従前の大阪市と地域団体との関係を批判し,有権者に対し,大阪都構想に対する賛否を問うことを目的とするものと認められる。そうすると,上記のような控訴人を揶揄するかのような表現が存すること及びこれによって控訴人が被控訴人Y1に対して強い憤りを覚えたこと(甲62)を十分考慮したとしても,本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉の内容自体から,これが控訴人の名誉を毀損することを目的とするものであるとまでは認めることができず,その他,証拠(甲13,62)を含む本件全証拠に照らしても,被控訴人Y1による本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉の目的が,控訴人の名誉を毀損することであると認めることはできない。
(エ) したがって,本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉が,前記(ア)の意味で控訴人の社会的評価を低下させるおそれがあるとしても,その違法性は阻却されるというべきである。
エ 本件各発言の名誉毀損性の有無
以上の次第で,本件各発言をもって,控訴人が主張するような,「控訴人が,本件市長選挙の際,集票を目的として,選挙運動時又は投票日に接近する時期に,全町内会に現金100万円を配った」との具体的事実を摘示したものと解することはできないし,本件各発言の内容が虚偽であると認めることもできない。
もっとも,本件発言〈ア〉ないし〈ウ〉は,控訴人が,公費が無駄遣いされるおそれがある本件交付金制度を導入,実施したという事実を摘示したものと解することができる点で,控訴人の社会的評価を低下させるおそれがあると認められるものの,この点については,名誉毀損の違法性阻却事由が認められる。
したがって,控訴人の名誉毀損の主張は理由がない。
4  結論
以上によれば,控訴人の本件請求は,いずれも理由がないからこれを棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。
よって,本件控訴は,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 田中敦 裁判官 太田敬司 裁判官 齋藤聡)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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