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「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕

「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕

裁判年月日  平成24年 9月27日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ネ)1676号
事件名  組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
裁判結果  原判決一部取消、一部変更  上訴等  上告受理申立  文献番号  2012WLJPCA09276002

要旨
◆労働組合である控訴人組合の全国大会で実施された組合長選挙の立候補者であった被控訴人が、同人の入場を拒絶して選挙をしたことは違法であるとして、当選者である控訴人Y2の当選無効確認等を求めるとともに、本件入場拒絶は不法行為に当たるとして、組合長であるY2及び同副組合長である控訴人Y3に対し、損害賠償を求めたところ、原審が請求を一部認容したため、控訴人らが控訴した事案において、立候補予定者であったとしても、組合規約上、全国大会への出席権を有するものでなく、また、本件選挙で白紙委任投票を行ったことで、本件選挙を無効とする重大な手続上の瑕疵があったとはいえないなどとして、原判決を取り消し、本件無効確認請求等を棄却したが、被控訴人の本件出席を拒絶してはならない旨の仮処分命令を受けていた被控訴人を入場させなかったのは、Y2、Y3の共同不法行為に当たるとして、原判決を変更し、賠償請求を減額認定した事例

裁判経過
第一審 平成24年 1月24日 東京地裁 判決 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕

出典
労判 1062号22頁
労経速 2164号22頁

評釈
石田信平・法時 85巻2号134頁

参照条文
会社法831条1項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条1項
民法709条
民法710条
民法719条1項
労働組合法5条

裁判年月日  平成24年 9月27日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ネ)1676号
事件名  組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
裁判結果  原判決一部取消、一部変更  上訴等  上告受理申立  文献番号  2012WLJPCA09276002

控訴人 Y1組合
代表者 Y2
控訴人 Y2
控訴人 Y3
控訴人ら訴訟代理人弁護士 大熊政一
同 堺光廣
同 大和陽一郎
同 相馬達雄
同 田川俊一
同 大谷理香
同 岸田洋一
同 蟹江鬼太郎
同 竹谷光成
被控訴人 X
訴訟代理人弁護士 岩出誠
同 村林俊行
同 中村博
同 石居茜
同 木原康雄
同 村木高志
同 岩野高明
同 難波知子
同 竹花元
同 鈴木みなみ

 

 

主文

1  原判決中、控訴人Y1組合に関する部分を取り消す。
2  被控訴人の控訴人Y1組合に対する請求をいずれも棄却する。
3  原判決中、控訴人Y2及び控訴人Y3に関する部分を以下のとおり変更する。
(1)  控訴人Y2及び控訴人Y3は、連帯して、被控訴人に対し、110万円及びこれに対する平成22年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  被控訴人の控訴人Y2及び控訴人Y3に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4  控訴人Y2及び控訴人Y3のその余の控訴をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は、控訴人Y1組合と被控訴人との関係では、第1、第2審を通じ、被控訴人の負担とし、控訴人Y2及び控訴人Y3と被控訴人との関係では、第1、第2審を通じ、これを40分し、その1を控訴人Y2の、その1を控訴人Y3の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決中、控訴人らの敗訴部分を取り消す。
2  上記取消部分にかかる被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要
1  本件は、労働組合である控訴人Y1組合(以下「控訴人組合」という。)の定期全国大会で実施された組合長選挙において、同全国大会への被控訴人の入場を拒絶したまま選挙を行ったことが違法であるなどとして、被控訴人が、主位的に、同選挙における控訴人Y2(以下「控訴人Y2」という。)の当選の無効確認を求め、予備的に、会社法831条1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条1項の類推適用により同当選の取消を求めるとともに、上記入場拒絶が被控訴人に対する不法行為に当たるなどとして、控訴人組合の組合長である控訴人Y2及び同副組合長である控訴人Y3(以下「控訴人Y3」という。)に対し、不法行為に基づく損害賠償及び不法行為の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
2  原審は、平成22年11月12日に実施された控訴人組合の組合長選挙は、その手続において違法があり、かつ、その違法が明らかに選挙の内容に影響を及ぼさないと認められる特段の事情があるとまでいえないから、無効とするのが相当であるとして、これを認容し、被控訴人の控訴人Y2及び控訴人Y3に対する請求は、165万円(精神的損害150万円及び弁護士費用15万円)及び平成22年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員の連帯支払を求める限度で、理由があるとして認容し、その余は理由がないとして棄却した。控訴人らは、控訴人ら敗訴部分を不服として控訴した。
3  本件における前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び後掲各証拠等により容易に認めることができる事実。証拠等の記載のないものは、当事者間に争いがない。)は、原判決6頁7行目末尾の次に、「なお、規約上、全国大会において、常任役員選挙の立候補者が自らの所信を表明したり、選挙運動を行う機会は保障されていない。」を加え、9頁6行目の「前件地位保全仮処分命令が発令されたにもかかわらず、」を削り、11頁4行目の「選挙監理委員会」を「役員選挙委員会」に改めるほかは、原判決「事実及び理由」欄の第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
4  本件における本案前の争点及びこれについての当事者の主張は、原判決「事実及び理由」欄の第2の2に記載のとおりであり、本件における本案の争点及びこれについての当事者の主張は、次のとおり、当審における当事者の主張を加えるほかは、同第2の3に記載のとおりであるから、それぞれこれを引用する。
5  当審における当事者の主張
(1)  本件入場拒絶について
(控訴人らの主張)
ア 被控訴人は、執行部員であるが全国委員としての資格を有しないところ、全国委員でない執行部員については、中央執行委員会が認めた場合に、全国大会の会議に出席して自己の所管事項等に関して説明等を行うことができるにすぎず(組合規約37条E)、当然に出席権があるわけではない。また、全国大会は、役員選挙への立候補者が選挙活動を行うためのものではなく、役員選挙の立候補者であることと、全国大会に出席する権利の有無とは無関係である。
イ 本件全国大会の前回である平成21年全国大会においては、控訴人Y3から被控訴人を批判する発言があったが、本件全国大会においては、被控訴人を非難・批判する発言は一切なく、そのような発言に対する反論の場を被控訴人に提供する必要はなかった。したがって、被控訴人に不利な状況を作ったうえで本件選挙に臨ませたものではない。
被控訴人は、組合関係者に文書や電子メールを送付・送信したり、海事関係者が目にする業界紙の記者会見に応じるなど、自らの立場を全国の組合関係者に周知させる機会を持っていた。
常任役員の立候補者が、全国大会の審議時間外に個別に全国委員に接触するような選挙運動は通常は行っていないし、そのような活動を行う時間的余裕もないが、被控訴人が望むのであれば、本件会場の議場となった4階の会場及び同階のロビー以外は入場でき、2階ロビーに設置されたテレビモニターから議場の様子を傍聴し、会議の進行を確認したうえで、4階以外のロビー等において、全国委員らに対し、自分への投票を働きかけることが可能であった。
ウ 以上のとおり、被控訴人は本件全国大会に出席する権利を有せず、また、本件入場拒絶は、役員選挙の立候補者としての被控訴人の権利を侵害するものではない。
(被控訴人の主張)
ア 被控訴人は、本件全国大会で所信表明の機会がなかったことを問題にしているのでなく、被控訴人を入場させないことにより、被控訴人が実質的な選挙活動を何もすることができない状況で、本件選挙が実施されたことを問題にしているのである。
イ 控訴人Y3が、被控訴人を誹謗中傷するような発言をしたのは、平成21年全国大会でのことであり、本件全国大会での発言ではなかった。しかし、控訴人Y3は、本件全国大会において、前記発言を修正したり、撤回することはなかったのであり、控訴人Y3による根拠のない被控訴人に対する誹謗中傷によって生じた影響は、本件全国大会においても残されたままであり、このような被控訴人にとって不利益な影響下で、本件選挙が実施された。
ウ また、本件全国大会において、全国委員は、被控訴人が入場を拒否された4階及び同階のロビーにその多くがとどまっていて、被控訴人は、実質的な選挙活動ができない状況であった。仮に、たまたま4階から降りてきた全国委員に、被控訴人が何らかの働きかけができたとしても、全国大会の会場にも入れないような被控訴人を、全国委員らが魅力的な立候補者とは評価しない。
エ このように、被控訴人は、本件入場拒絶により、本件選挙において、不利な状況におかれたのであり、本件選挙は、手続に不公平さのある瑕疵ある手続であった。
(2)  本件入場拒絶と本件選挙の効力
(控訴人らの主張)
ア 選挙や決議の効力が無効となるのは、その手続上の瑕疵が選挙や決議の結果や内容に影響を及ぼすほどの重大な瑕疵であり、かつ、手続上の瑕疵が選挙や決議の結果や内容に影響を及ぼすと認められる場合に限られる。
イ 本件においては、そもそも手続違反の事実は認められないが、仮に手続違反の事実が認められるとしても、議場内での選挙活動は予定されておらず、また、控訴人らが、本件全国大会において被控訴人の執行部員としての地位を不公平に扱ったことも、選挙妨害行為を行ったこともない。前記のとおり、被控訴人は、本件会場となったホテルのロビー等において、選挙活動を行う機会が保障されていた。したがって、被控訴人の選挙活動に影響を与えない軽微な手続違反にほかならない。
ウ 本件選挙の開票結果は、投票人数396名、投票総数396票、有効投票数396票、個人得票数377票、白票19票、無効投票ゼロ票であり、個人得票数の内訳は、被控訴人33票、控訴人Y2・344票である。仮に手続上の瑕疵があったとしても、これが控訴人Y2の当選という選挙の結果に影響を与えないことは明らかである。少なくとも、選挙の結果に影響を与えるとまでは認められない。したがって、本件選挙は無効ではない。
(被控訴人の主張)
ア 手続上の瑕疵が、原則、無効原因になること、本件入場拒絶は、重大な手続違反であることは、原審において主張したとおりである。
イ また、被控訴人が、会場への入場を許可されていれば、全国委員らに対し働きかけができ、被控訴人の話に関心を持った全国委員らが、会議中に控訴人Y2らに対し被控訴人の話につき事実関係の説明を求め、控訴人Y2らの対応は適切ではないなどと意見を述べた可能性があり、控訴人Y2らが満足な答弁をすることができなければ、控訴人Y2らが全国委員らの信任を失っていた事態も想定されるところである。一方、被控訴人に対する偏見は解消され、むしろ多くの支持を集めた可能性がある。また、被控訴人が本件全国大会に出席していたならば、被控訴人は、議事に関する質問や意見表明をする機会を得て、その知識や経験に基づいて、的確な質問をし、建設的で常識的な意見を述べ、全国委員らに対し、組合運営を任せられる人物との評価を得ることができたはずである。被控訴人が、これらの活動を本件全国大会開催中の4日間行えば、会場の雰囲気はまったく違ったものとなった可能性があり、被控訴人が組合長に当選した可能性があった。
(3)  控訴人Y2らの不法行為責任
(控訴人Y2らの主張)
ア 被控訴人の入場を拒絶したのは、控訴人組合の資格審査委員会の見解によるものであって、控訴人Y2らは、本件入場拒絶に何ら関与しておらず、それを指示したこともないから、そもそも不法行為責任を負う理由がない。
イ 本件仮処分命令は、保全裁判所が、控訴人組合の規約37条E項の運用実態、役員選挙の運用実態、全国大会の議事の進め方を無視し、誤った判断を下したものである。本件入場拒絶は違法ではないから、控訴人組合が、本件仮処分命令に従わなかったことを違法と評価するべきではない。
(被控訴人の主張)
ア 控訴人Y2らは、本件仮処分命令が発令され、被控訴人の入場を受容すべき法的義務を負っていたにもかかわらず、これを無視し被控訴人の入場を拒絶し、その権利行使を故意に妨害したものである。
イ 控訴人Y2らは、控訴人組合の中央執行委員会を仕切る立場にあったのであるから、本件仮処分命令を受けて、控訴人組合をして被控訴人の入場を妨害させないように適切な措置をとるべき作為義務を負っていたところ、同作為義務に違反し、被控訴人の入場拒絶という事態を生じさせたもので、被控訴人に対する不法行為責任を免れないことは、原審において主張したとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の争点について
本案前の争点についての判断は、原判決「事実及び理由」欄の第3の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
2  本案の争点1(本件選挙における控訴人Y2の当選が無効か否か。)について
(1)  被控訴人は、本件入場拒絶により、被控訴人の立候補権を侵害した点で本件選挙には重大な違法がある旨主張する。
ア しかし、前記前提となる事実(原判決引用部分)のとおり、控訴人組合の規約上、全国大会の会場において、常任役員選挙の立候補者が自らの所信を表明したり、選挙運動を行う機会は保障されておらず、全国委員ではなく、かつ執行部員でない組合員も、規約上、常任役員選挙への立候補資格を有するが、このような組合員について、規約上、全国大会への出席は認められていない。全国委員でない執行部員については、中央執行委員会が認める場合に全国大会への出席が認められるものであり、当然にその出席が認められるわけではなく、また、常任役員選挙への立候補締切りが全国大会の開催中の2日目とされ、中央執行委員会が、全国委員でない執行部員につき、立候補の意向を考慮して全国大会への出席の許否を決する態勢となっていないことなどを勘案すると、全国委員でない執行部員が、常任役員選挙に立候補する予定であるというだけで、全国大会に出席する権利を有しているということはできない。
被控訴人は、全国委員でない執行部員であって、組合規約37条Eの要件を充たさなくても全国大会の出席が認められ、審議に参加し、何らの制限もなく発言している者が多数存在する実情から、立候補を予定している全国委員でない執行部員については、全国大会に出席する権利が、立候補の権利と不可分あるいは付随する権利として保障されていると主張する。しかし、被控訴人主張のような実情があるというだけで、そこから直ちに、立候補を予定している者に全国大会へ出席する権利を認めることはできないというべきであり、中央執行委員会が、過去にそのような取り扱いをしたことがあったとしても、同委員会が、被控訴人に対し、規約に従い要件を吟味し、その要件を満たさないとして出席を認めない判断をしたことが、違法とまでは解されない。
イ 被控訴人は、本件会場の4階の議場や同階のロビーでの審議時間外の選挙活動をする機会を奪われたことをもって、立候補権の実質な侵害があったと主張する。
前記認定(原判決引用部分)のとおり、本件全国大会は、本件選挙が実施される大会ではあるが、もともと選挙活動をすることを予定している大会ではないうえ、全国委員の人数は約400名であり、本件全国大会に出席し、本件選挙に参加した全国委員は、396名(委任出席119名)であり、本件選挙の立候補者が、本件全国大会の審議の時間外の休憩時間等に、個別に全国委員に働きかけをするような選挙活動の効果は、全国委員の人数の多さ、時間的な制約等を受け、自ずから限界があるといえ、被控訴人自身も、審議時間外のロビー等での選挙活動について、「効果はそんなに期待できませんけれども、やらないよりはやったほうがましかなという感じ、私は実際そういうことはやってませんから分かりませんけれども、そんな話じゃないかと思います。」(被控訴人(原審))と供述するところであるから、全国大会の会場において、審議時間外の全国委員に対する個別の選挙活動の機会を与えられなかったことによって、被控訴人の立候補権につき侵害があったとはいえない。
証拠(書証〈省略〉)によれば、常任役員の選挙は、以下の手順で進められたことが認められる。
常任役員選挙の立候補の締め切りは、定期全国大会開催中の2日目の正午とされ、締切り後、役員選挙委員会は、立候補者の資格審査を行い、適格と認めた者について、立候補者一覧表を作成する。投票は、同大会の最終日である4日目に実施されるところ、本件全国大会においても、例年どおり、最終日に本件選挙が実施された。本件全国大会の最終日の日程及びその進行は、午前9時30分に会議が開始され、各委員長報告がされ、役員選挙委員長報告の際には、その報告の前に、前記立候補者一覧表が全国委員に対して配布された。その後、各分科会議報告、議案提案・審議が午前11時50分ころまで行われ、会場を投票場に整えた後、午後0時ころ、投票が始まり、午後0時25分ころまでに投票が終了した。その後昼食休憩となり、昼食休憩中に開票作業が行われ、午後には、開票結果の報告がされ、新役員のあいさつ等があり、午後4時過ぎに本件全国大会のすべての議事が終了した。
以上によれば、常任役員選挙は、立候補の締め切りから中1日おいて直ちに投票に入るのであり、全国大会の日程の中に立候補の所信表明等の時間がとられていないことは前記のとおりであるから、被控訴人が主張するようないわゆるロビー等における選挙活動も含めて、そもそも全国大会中の選挙活動を予定している選挙ではないということができる。投票者である全国委員は、事前に立候補予定者に関する情報を事実上入手した上で全国大会に臨むことが多いと解されるが、投票直前に配布される立候補者一覧表に記載された立候補者の年齢、部属、現役職名、経歴、組合員経歴年数を参考にしながら、同人らの各会議での発言、機関誌(書証〈省略〉)、新聞、インターネット、関係者等から知り得る立候補者の情報等に基づいて投票することが想定された選挙であることがうかがえる。
したがって、立候補を予定している者であったとしても、規約上、全国大会に出席する権利を有するものではないことは前記のとおりであるうえ、前記常任役員の選挙のシステムからいっても、立候補者が全国大会に出席する必要はないこととされているのであり、その実益も乏しいと解することができる。
ウ 被控訴人は、控訴人Y3が、前年度の全国大会において、被控訴人を誹謗中傷するような発言をし、本件全国大会において、その発言を修正したり、撤回することはなかったから、被控訴人にとって不利益な状況で、本件選挙が実施されたと主張する。
しかし、控訴人Y3の発言は、本件全国大会ではなく、前年度の全国大会での発言であったことは争いがなく、前提とする事実(原判決引用部分)のとおり、本件全国大会に出席した全国委員は、本件全国大会の2か月前に改選された委員らで、前年度の全国委員とは構成を異にしているうえ、証拠(書証〈省略〉)によれば、本件全国大会において、予算等に関する全国委員からの質問の中には、控訴人Y3の発言について名誉毀損の裁判が係属中である旨の発言があったことが認められ、控訴人Y3の発言に関して裁判により争われていることは、本件全国大会に出席した全国委員の知るところとなっているといえるのであるから、これらの事実によれば、前年度の全国大会の控訴人Y3の発言により、本件選挙が被控訴人にとって不利な状況下で行われたとは言い難い。被控訴人の主張を採用することはできない。
エ 被控訴人は、控訴人らは、本件仮処分命令に従わず、本件入場拒絶をしたもので、被控訴人が本件全国大会に出席する権利を侵害し、選挙の公正を害して実施されたもので、本件選挙の無効事由となる旨主張する。
しかし、後述のとおり、控訴人らが、本件仮処分命令に従わなかったことは、本件仮処分命令に基づく被控訴人の本件全国大会へ出席する利益を奪ったものであり、違法と評価されるものであり、その対応は強く非難されるべきであるが、前記のとおり、全国大会の出席と常任役員選挙の立候補及びその選挙活動とは関連するものではないから、本件仮処分命令に従わなかったことが、本件選挙の無効原因となるものではない。
(2)  本件選挙の投票方法の違法性の有無と本件選挙の有効性
ア 被控訴人は、労働組合法上、本件選挙は、全国委員の直接無記名投票により選挙することとされているにもかかわらず、控訴人組合は、規約において、欠席代議員による出席代議員への多数の白紙委任投票のもとに行われたものであり、違法であり、本件選挙は無効である旨主張する。
イ 労働組合法5条1項は、「労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。」と規定し、同法5条2項は、労働組合の規約の必要的記載事項を定めているところ、特にその3号以下の記載事項は、労働組合の公正で民主的な運営を確保するためにもうけられた規定であるということができる。
控訴人組合の組合規約46条において委任投票を認めていることは、前提となる事実(原判決引用部分)のとおりであり、被控訴人が主張するとおり、労働組合法は、組合役員選挙については、直接無記名投票による選挙とすることを規定(同法5条2項5号)しており、委任状による委任による投票は、直接投票ではないと解される。
ウ しかしながら、①弁論の全趣旨によれば、前記組合規約における委任投票の制度は、控訴人組合が設立して長年にわたり採用してきた制度であって、過去の常任役員選挙おいて、これについて改善を要求する意見等は、組合員からも中央労働委員会からも出たことはなかったこと、②証拠〈省略〉によれば、中央労働委員会は、控訴人組合がいわゆる法適合組合であるとしており、資格審査の際、労働委員会規則24条の要件補正の勧告も受けていないこと、また③前提となる事実(原判決引用)のとおり、組合規約46条は、全国委員自らが全国大会に出席できない場合にのみ代表指名や委任を認め、かつ、代表指名する者の資格を限定し、出席全国委員1名が受けられる委任を1名までとし、再委任及び代表指名を受けた者が委任を行うことはできないこととするなど、規約上代表指名及び委任の要件・効果を限定していること、④弁論の全趣旨によれば、控訴人組合の船員である全国委員は、国内外の洋上で勤務する者が多く、委任による投票の制度を前記のとおり限定して組合規約として制定し、この制度を採用することは、控訴人組合の洋上勤務者の多い組合員の構成上、不合理とまではいえないことなどの諸事情を勘案すると、本件選挙の手続が組合民主主義に背理するとまではいえず、加えて、前提となる事実(原判決引用部分)のとおり、本件選挙の結果は、被控訴人33票、控訴人Y2・344票、白票(棄権票)19票で、被控訴人と控訴人Y2との得票数は、10倍近い開きがあるのであり、委任出席者数が119名(書証〈省略〉)であったことなども含め、これらの本件選挙の開票結果を併せ考慮すると、委任による投票の方法を採用したことをもって、本件選挙を無効とする重大な手続上の瑕疵があったと認めることはできないと解される。
3  本案の争点2(本件選挙における控訴人Y2の当選の効力(予備的請求))について
被控訴人は、本件選挙が無効でないとしても、会社法831条1項ないし一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条1項により、取り消されるべきであると主張する。
株主総会取消訴訟等は、形成の訴えであるところ、形成の訴えは、訴えをもって裁判所に権利または法律関係の変更ができる旨法律に規定されている場合に限り認められるものであり、明文の規定のない場合において、これらの規定を準用することは、原則として、できないと解されるが、これを肯定するとしても、本件選挙においては、重大な手続上の瑕疵があったとはいえないことは、前記認定のとおりである。いずれにしろ、被控訴人の主張は採用できない。
4  小括
したがって、被控訴人の本件選挙の無効の確認を求める請求及び取消を求める請求は、いずれも理由がなく、棄却を免れない。
5  本案の争点3(控訴人Y2らの不法行為責任の有無)について
(1)  前提となる事実(原判決引用部分)及び証拠〈省略〉、証人Aの証言並びに被控訴人、控訴人Y3各本人尋問(いずれも原審)の結果のほか、後掲のもの)によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 被控訴人は、平成20年11月7日に開催された平成20年全国大会に出席すべく、前件地位保全仮処分命令の決定書を持参して同全国大会会場に赴き、同会場への入場を求めた。これに対し、資格審査委員会委員長であるA(以下「A」という。)は、資格審査委員会としては、被控訴人について組合員籍が抹消されている以上は議員証を発行するわけにいかないと述べ、被控訴人が上記仮処分命令の決定書を示しても組合員資格を確認できない以上、入場を許可することはできないとの姿勢に終始し、被控訴人と押し問答になった。Aは、傍らにいた中央執行委員で同全国大会の運営委員長でもあったB(以下「B」という。)とともに、被控訴人が組合員資格を喪失しているという内容を繰り返し述べ、裁判所が組合員資格を認めているという被控訴人との間でさらに激しい応酬がなされたが、結局、被控訴人は入場することを断念した(書証〈省略〉)。
イ 被控訴人は、本件全国大会の出席者名簿に被控訴人の氏名が記載されていなかったことから、平成22年10月14日、東京地方裁判所に対し、控訴人組合を債務者として被控訴人の本件全国大会への出席を拒絶してはならない旨を求める仮処分の申立てを行い、東京地方裁判所は、同年11月5日、控訴人Y3ら当事者の審尋等の手続を経て本件仮処分命令を発令した。これに対し、控訴人組合は、同月8日に保全異議の申立てを行ったが、本件全国大会の開催が翌日であったこともあり、即日、保全異議の申立てを取り下げた。
被控訴人は、本件全国大会当日、本件仮処分命令の決定書を持参して本件全国大会の会場に赴き、同大会の資格審査委員長であるAとの面談を求め、議場への入場を求めたところ、Aは、被控訴人は全国大会の構成員ではないため議員証の発行ができない旨回答をし、場内整理委員長であったC(以下「C」という。)も同旨の回答をした。被控訴人は、Aらに対し、本件仮処分命令が存する以上、大会に参加する権利があると主張し、これを拒むA、Cとの間で押し問答となり、議場入口付近に来た代議員(全国委員)も、CやAを詰問するなどしたが、あくまでAは被控訴人の入場を拒絶し、被控訴人に対し、大会会場から退去するよう通告した。被控訴人は、これに対しても抵抗したが、結局、退去に応じた。
(2)  被控訴人が、常任役員選挙の立候補予定者であることをもって、当然に本件全国大会に出席する権利は認められないことは、前記認定のとおりであるが、被控訴人は、本件仮処分命令により、本件全国大会に出席する仮の地位を得ていたといえる。
民事保全制度は、簡易迅速な手続により仮の救済を与えて民事訴訟の本案の権利の実現を保全した後に、本案の審理が行われ、その審理の結果、民事保全によって与えられた仮の救済が不当であったと判断された場合には、債権者による原状回復と損害賠償がされることによって、債務者に生じた損害の回復が図られることをその基本構造とする制度であり、保全命令が発令された場合には、その命令が取り消されるか、効力を停止されない限り、債務者がこれに従う義務を負うことは、明白かつ当然である。
控訴人らの本件入場拒絶は、このような民事保全制度の基本構造を無視し、法治社会における当然のルールに従わなかったものであり、本件仮処分命令によって保護されるべき被控訴人の本件全国大会に出席するという民事保全手続上認められた法的利益を奪った違法なものというべきである。控訴人らは、本件仮処分命令は、保全裁判所が、誤った判断を下したものであるから、本件入場拒絶は違法ではない、また、控訴人組合は、時間的な制約により本件仮処分命令に対し提起した保全異議を取り下げざるを得なかったのであり、いずれにしろ、本件仮処分命令に従わなかったとしても違法ではない旨主張するが、その主張は採用しない。
全国委員でない執行部員を全国大会に出席させるか否かを決する権限は、中央執行委員会に存し、被控訴人の本件全国大会の出席に関する本件仮処分事件の裁判所の審尋等において控訴人組合の立場を説明したのは、中央執行委員会の控訴人Y3であり、保全異議を取り下げたのは中央執行委員会である。したがって、控訴人Y2及び控訴人Y3は、本件仮処分命令が発令されたことにより、被控訴人が本件全国大会に出席することが、法的に保護されるべきであることを知っていたのであるから、被控訴人が本件全国大会に出席することを拒絶してはならないことを資格審査委員会をはじめ、本件全国大会の入場を取り仕切る部署に周知させなければならなかったにもかかわらず、これをせず、被控訴人の民事保全手続上認められた法的利益を侵害したものであるから、控訴人Y2及び控訴人Y3に不法行為が成立し、同控訴人らは、被控訴人に生じた損害につき、連帯して賠償する責任を負うべきことになる。
控訴人らは、本件入場拒絶については、控訴人組合の中央執行委員会ではなく、それとは独立した機関である資格審査委員会の見解によるものであると主張し、Aも陳述書ないし証人尋問において、資格審査委員会の責任と権限において本件入場拒絶を行ったとして、上記主張に沿う供述をする。しかしながら、前記認定のとおり、平成20年全国大会における入場拒絶の際には、資格審査委員長であるAが被控訴人に応対するのみならず、中央執行委員で同大会運営委員長でもあったBも立ち会い、Aと共に被控訴人に応対し、被控訴人に入場資格がないことを説明していたもので、この点からは、実際に資格審査委員会が中央執行委員会から独立して権限を行使していたかについては疑問があるところである。また、A自身、本件入場拒絶の時点で、本件仮処分命令発令の事実を中央執行委員から聞いて認識していたものの、その決定書を検討することもなかったのであり(人証〈省略〉)、資格審査委員会において、実質的に被控訴人の入場資格について議論がなされた形跡もなく、甲56(書証〈省略〉)の反訳書に記載されているAの発言内容からしても、控訴人組合が主張する内容をそのまま被控訴人に伝えているにすぎず、何ら独自の立場で検討した状況も窺われない。このような点に照らすと、資格審査委員会が、中央執行委員会から独立して被控訴人の入場の可否について実質的に決定していたとは認め難く、それを実質的に決定していたのは、控訴人Y2及び控訴人Y3を中心とする中央執行委員会であると認めるのが相当である。したがって、控訴人らの上記主張を採用することはできない。
さらに、控訴人Y3は、自らは控訴人組合の業務執行権を有していないから、不法行為責任を負う余地はないと主張するが、前記のとおり、同控訴人も中央執行委員の一員として、本件入場拒絶の意思決定に関与しているのは明らかであるから、共同不法行為者としての責任を免れないというべきである。
6  本案の争点4(被控訴人の損害)について
被控訴人は、本件全国大会への出席に向けて本件仮処分命令申立てを行い、それに関して費用や労力をかけてきたにもかかわらず、本件入場拒絶によってその努力が水泡に帰したこと、その他これらの諸般の事情を勘案すると、被控訴人の物的損害も勘案した精神的損害に対する慰謝料としては、100万円と認めるのが相当である。そして、本件事案の内容及びその認容額に照らすと、控訴人Y2らによる本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、10万円と認めるのが相当である。
第4  結論
以上のとおり、被控訴人の控訴人組合に対する請求は、理由がないので、いずれも棄却すべきであり、被控訴人の控訴人Y2らに対する請求は、110万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく棄却すべきであるから、これと異なる原判決をそのように変更することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三輪和雄 裁判官 内藤正之 裁判官 齋藤紀子)


「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件


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