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「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(211)昭和39年 1月29日  東京地裁  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(211)昭和39年 1月29日  東京地裁  事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和39年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1964WLJPCA01290007

要旨
◆公職選挙法一九七条の二にいう「選挙運動のために使用する事務員」にあたる事例
◆同条にいう「選挙運動に従事する者」「選挙運動のために使用する事務員」「選挙運動のために使用する労務者」の意味と相互の区別「選挙運動のために使用する事務員」に対する報酬と二二一条一項一号の供与罪の成否
◆「選挙運動のために使用する労務者」とは自己の判断によつて候補者の当選または落選に影響あるかを認定し方針を決定することなく単純に選挙運動者の手足となりその命ずるままに肉体的な労働または機械的な事務に従事する者をいい、しからざる者はすべて「選挙運動に従事する者」であり、そのうち労務者同様雇い入れられ使用される関係にある者が「選挙運動のために使用する事務員」にあたる。
◆「選挙運動のために使用する事務員」に対し法定の届出手続をしないで報酬を支給した場合は、公職選挙法二二一条一項一号の供与罪の成立を免れない。

出典
判タ 159号216頁
判時 374号65頁

参照条文
公職選挙法197条の2
公職選挙法221条

裁判年月日  昭和39年 1月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1964WLJPCA01290007

 

○主   文
被告人織田弘を罰金四万円に、被告人加藤巌雄を罰金四万円に、被告人斎藤喜一を罰金一万円に、それぞれ処する。
被告人等においてその罰金を完納することができないときは、いずれも金五百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
被告人斎藤喜一から金三万円を追徴する。
選挙権及び被選挙権を有しない期間を、被告人織田弘、同加藤巌雄に対しいずれも三年に、被告人斎藤喜一に対し二年にそれぞれ短縮する。
訴訟費用中、証人真板重則(昭和三十八年三月十三日付及び同年十一月十九日付の各請求書の分)、同進藤久、同寺尾靖子に支給した分は被告人三名の連帯負担とする。

○理   由
(罪となるべき事実)
被告人等は、いずれも昭和三十七年七月一日施行の参議院議員通常選挙に際し、全国区から立候補した河野義一の選挙運動者であつたものであるが、
第一、被告人織田弘、同加藤巌雄の両名は共謀の上、同候補者に当選を得しめる目的をもつて、被告人斎藤喜一が同年五月一日からこれまで同候補者のための選挙運動に関する一般事務に従事してきたこと、引き続き選挙期日の前日である同年六月三十日まで右選挙一般事務に従事することに対する報酬として、同被告人に対し現金三万円を供与しようと企て、同被告人に対し、
(1)、同年六月十日頃、東京都新宿区角筈一丁目一番地武蔵野映画劇場株式会社において、同会社経理係進藤久を介して、現金一万五千円、
(2)、同月三十日頃、前同所において、被告人織田弘が、現金一万五千円、合計金三万円を供与し、
第二、被告人斎藤喜一は、前記第一記載の日時場所において、被告人織田弘、同加藤巌雄から、同被告人等が同項記載の趣旨のもとに供与するものであることを知りながら、現金合計金三万円の供与を受け
たものである。
(証拠の標目)<省略>
(法令の適用)
被告人織田弘、同加藤巌雄の判示第一の所為はいずれも包括して刑法第六十条、公職選挙法(以下、公選法と略称)第二百二十一条第一項第一号に、被告人斎藤喜一の判示第二の所為は包括して公選法第二百二十一条第一項第四号第一号にそれぞれ該当するところ、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人織田弘、同加藤巌雄をいずれも罰金四万円に、被告人斎藤喜一を罰金一万円にそれぞれ処し、被告人等においてその罰金を完納することができないときは刑法第十八条によりいずれも金五百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。被告人斎藤喜一が判示第二の犯行により収受した現金三万円はこれを没収することができないので公選法第二百二十四条後段により同被告人からその価額を追徴する。被告人等に対し情状により公選法第二百五十二条第四項を適用して選挙権及び被選挙権を有しない期間を、織田弘、同加藤巌雄に対してはいずれも三年に、被告人斎藤喜一に対しては二年にそれぞれ短縮する。訴訟費用のうち主文末項掲記の分は、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文、第百八十二条により被告人三名に連帯して負担させることとする。
(争点に対する判断)
被告人三名及びその弁護人は、被告人斎藤は「選挙運動のために使用する労務者」であつて、本件金員は労務賃であると主張する。更に、弁護人は、被告人斎藤が「選挙運動に従事する者」であつたとしても、公選法第百九十七条の二第三項にいう「選挙運動のために使用する事務員」であるから、たとえ同条第四項の中央選挙管理会に対する届出がなくとも、本件金員は同法第二百二十一条第一項の運動報酬に該当しない、また仮に以上の主張が認められなくとも、被告人加藤は、右届出の事務には関知しておらず、被告人織田に対し合法的に報酬を支給するよう依頼しただけであり、本件金員が同条で授受を禁じられた運動報酬であるとの認識を有していないのであるから犯意を欠くものである、主張する。
一、前掲各証拠を総合すると次の事実が認められる。
(1) 立候補者河野義一は、前記武蔵野映画劇場株式会社の代表取締役社長で、全国の映画館経営者、支配人等で組織する各都道府県興行環境衛生同業組合(以下、興行組合と略称する)の連合会(以下、全興連と略称する)の会長をしているもの、被告人織田弘は同会社の取締役で同会社の会計責任者をしているもの、被告人加藤は東京都中央区築地三丁目六番地所在の全興連事務局々長をしているもの、被告人斎藤は昭和三十三年頃から全興連事務局に勤務し、被告人加藤の下で庶務関係の事務に従事しているものである。
(2) 全興連は、昭和三十六年十二月頃開かれた全国大会において、本件選挙に河野義一を推すことを決議した。河野義一は、右推薦を受けて本件選挙に際し全国区から立候補することを決意するに至つた。そして、その頃各都道府県興行組合が母体となり全国的な河野義一後援会が結成され、武蔵野映画劇場株式会社の建物(以下、武蔵野館と略称する)二階会議室に右後援会本部事務所が置かれた。また、各都道府県に後援会支部が設けられ、各都道府県興行組合長がその支部長に就任し、各組合事務所に後援会支部の事務所が置かれた。そして、組合員の手で、河野義一の当選を図る目的のもとに、一般選挙人に対する後援会入会勧誘運動が進められ、実質上選挙運動が展開されていた。
(3) 河野義一は、昭和三十七年四月中旬頃、被告人加藤に対し、全興連事務局職員を武蔵野館の後援会本部事務所に派遣し、選挙運動の事務を手伝わすよう命じた。そこで、被告人加藤は被告人斎藤に対し、後援会本部事務所に赴いて事務の手伝をするよう命じた。被告人斎藤は、右命令に基づき、同年五月一日から武蔵野館に赴いて選挙事務に従事するようになつた。
(4) 被告人斎藤は、後援会本部事務所において、河野義一の秘書真板重則の指示により、同人等によつて立案された河野義一の選挙公示までの地方遊説日程を各都道府県興行組合に伝達し、また各都道府県興行組合の要望を真板重則に伝達し、その間の連絡に当り、更に選挙公示後の遊説計画立案の資料とするため、各都道府県興行組合の要請や都合を聞き取つていた。その他、各都道府県興行組合役員名簿の作成、後援会々員に発送する郵便物の封筒書き、電話の取次ぎ、謄写版印刷などをしていた。
(5) 同年六月七日選挙が公示されるに伴い、後援会本部事務所は自動的に選挙事務所本部に移行した。もつとも、選挙運動の計画立案等の枢機は武蔵野館三階社長室において、代議士や武蔵野映画劇場株式会社の役員等の手で決定され、二階会議室は遊説隊の本部にあてられると共に、右決定実行に伴う事務執行の場にあてられた。被告人斎藤は、引き続き同事務所にとどまつて選挙事務に従事していた。また、被告人加藤も選挙公示後は武蔵野館に出向いて、各都道府県興行組合を対象に、選挙運動の依頼、選挙事務所本部との連絡、選挙情勢の照会などを担当した。
(6) 同月七日頃から数回にわたり武蔵野館三階社長室において、被告人加藤、同織田、真板重則、その他同会社役員等が集まり、遊説計画の立案会議がもたれたが、被告人斎藤はこの会議に列席し、被告人加藤の指示で会議内容をメモしたり、また被告人加藤が欠席した場合には、同被告人に会議内容を報告したりしていた。
(7) 被告人斎藤は、右の他は主として二階事務所にあつて、被告人加藤や真板重則の指示により、各都道府県興行組合に対し、遊説日程の連絡、それに伴う宿舎手配の依頼及び配車指図をした。なお、全国で十五箇所まで選挙事務所を設置することができ、選挙事務所には中央選挙管理会から交付される標札を掲示しなければならず、また街頭演説をするためには中央選挙管理会から交付される標旗(全国で十五)を掲示しなければならないが、被告人斎藤は被告人加藤や真板重則の指示を受け、各都道府県興行組合に対し、選挙事務所の設置移動、それに伴う地方選挙管理委員会への届出、標札や標旗の移送等を指図した。
(8) その他、被告人斎藤は、真板重則の指示により、同人に指定された枚数のポスターを、各都道府県興行組合やその他の環境衛生同業組合に配布したり、その掲示方を依頼していた。
(9) 被告人加藤は、同月十日頃、選挙運動費用の実質的出納責任者であつた被告人織田弘(なお届出された出納責任者は吉本元義)に対し、被告人斎藤は同年五月一日から毎日武蔵野館に来ていて帰りも遅くなるので、これに対し手当をやつてくれと相談を持ちかけた。被告人織田は、これに同意し、五月、六月の二ケ月間の手当として、一日五百円と計算し合計金三万円を支払う旨答えた。被告人加藤は、これを了として、同日被告人斎藤に対しこのことを告げ、被告人織田のもとに金を取りに行くよう指示した。被告人斎藤は、同日武蔵野館経理室の被告人織田のもとに赴き、経理係進藤を介して現金一万五千円を受領し、同月三十日には被告人織田から残金一万五千円受領した。
(10) なお、被告人斎藤は、公選法第百九十七条の二第四項の事務員として、中央選挙管理会に届出されておらず、また同月三十日に受領した現金一万五千円に関し、金一万六千五百六十円を交通費として受領した旨の領収証を右進藤久に差入れている。
二、以上のとおり、本件現金三万円は、被告人斎藤が昭和三十七年五月一日から同年六月三十日まで河野義一の選挙運動事務に従事したことに対する報酬であることが明らかである。そこで次に、被告人斎藤が公選法第二百二十一条第一項にいうところの選挙運動者に該当するか否かを検討する。
(1) 公選法第百九十七条の二は、選挙運動に関係する者を「選挙運動のために使用する労務者」と「選挙運動に従事する者」に二分し、前者に対しては一定額内で報酬を支給することができるとしている。更に、「選挙運動に従事する者」のうち、「選挙運動のために使用する事務員」に対しては、参議院全国区選出議員の選挙にあつては立候補者があらかじめ中央選挙管理会に届け出た者に限り、しかも立候補届出のあつた日から選挙期日の前日までの間に限り、一日三十人をこえない範囲内で、一人一日につき七百円以内で中央選挙管理会の定める額(昭和三十七年五月十日中央選挙管理会告示第一号は、その額を七百円と定めている)の報酬を支給することができるとしている。
(2) 「選挙運動に使用する労務者」とは、幾多の判例が示すとおり、単純かつ機械的労務に服するものをいう。もつとも、人間の行なう労務である以上、純粋な意味においての機械的なものはなく、多少の程度において頭脳的判断を要しないものはないのであるが、ここで機械的というのは、自己の判断によつて候補者の当選または落選に影響あるかを認定し方針を決定することなく、選挙運動者の手足となりその命ずるままに行動することをいうのである。そして、労務者といつても、単に肉体的な労働に従事する者のみを意味するものではなく、機械的事務に従事する者もまた労務者である。例えば、選挙事務所において、電話、来訪者の取次ぎ等の事務に従事する者、出納責任者の指示のもとで金銭の出納諸帳簿への記入等をなす者、候補者等の命を受けて諸様式に基づき選挙関係報告書類を作成する者、葉書の宛名書、各種書類の浄書などの事務に従事する者、選挙関係文書の発送受付等の事務に従事する者等を掲げることができる。
ところで、被告人斎藤の場合を考えるに、電話の取次ぎ、封筒の宛名書き、ポスター等選挙関係書類の発送、謄写版印刷の如きは右にいう機械的事務といえよう。しかし、各都道府県興行組合の要請や都合を照合し、遊説計画立案会議に列席してメモをとり、あるいは被告人加藤が欠席した場合には同被告人に会議内容を伝えたりすること、各都道府県興行組合に対し、遊説日程の連絡、宿舎手配の依頼、配車指図、選挙事務所設置移転の指示、標札標旗の移送指示、ポスター掲示依頼等をすることなどは、たとえそれが被告人加藤や真板重則の指示によつたものとしても、事柄の性質上自己の判断を交える余地とその必要のある行動である。そして、河野義一は全興連を背景に立候補したもので、その当落は各都道府県興行組合の動きにかかつていたこと、選挙事務所に常駐している全興連関係者は、被告人加藤と被告人斎藤だけであつたこと、更に被告人斎藤は各都道府県興行組合の都合を照会し、遊説計画立案会議に列席し、そこで決定された計画日程を各都道府県興行組合に連絡するなどの一連の事務に関係していること等を考え合わせると、被告人斎藤の前記行動は、たとえその大綱において被告人加藤や真板の指示があつても、個々の活動において自己の意思と判断を交えた行動であり、また被告人斎藤はそうすることを期待し、依頼されて選挙事務所に常駐していたものと解するのが相当である。
従つて、被告人斎藤は単純かつ機械的労務に服していたものではなく、自己の判断を交え候補者の当落に影響を及ぼす行為をしたもの、即ち、「選挙運動に従事する者」というべきである。
(3) 次に、被告人斎藤が「選挙運動に従事する者」として、「選挙運動のために使用する事務員」に該当するか否かを検討する。
いうまでもなく、民主政治に不可欠な選挙は、国民が国家や地方の重要な施策の決定に参画すべき代表者を選出する手段であるから、選挙運動は自発的に応援すべきものであつて、手弁当で自己の信じる人を出すということに至つてはじめて理想的なものといえる公選法第二百二十一条は右の理想に基づき選挙運動者に対する報酬の支給に対し、厳罰をもつて臨んでいるのである。先に掲げた機械的労務にしても、客観的にみてその本質は投票を集めるための行為であり、これに対する報酬の支給も右理想に反することになるが、しかし一方かかる機械的な行為まで一切を無報酬の選挙運動者に期待するのは選挙の円滑な運営を期するものではないとの見地から、公選法第百九十七条の二は労務者に対する報酬の支給を認めた。そうだとすれば、選挙運動に雇い入れた者が少しでも機械的労務の範囲をこえて判断の伴う選挙行動をしたからといつて、その者に対する報酬の支給に刑罰をもつて臨むのは社会常識からいつて行き過ぎになる。そして、選挙の実際的な面からみても、これらの行為は同一人によつて一連の事務として執り行なわれているのが通常である。このような趣旨のもとに、公選法第百九十七条の二は「選挙運動に従事する者」の中でも特に「選挙運動のために使用する事務員」に対してのみ一定の制限のもとに報酬の支給を認めた。
右の立法趣旨から考えると、「選挙運動に従事する者」の中にあつて、「選挙運動のために使用する事務員」を他と区別する要素は、「使用される関係にある」ということであると解される。「使用する」ということは労務者と同様「雇い入れる」ということである。従つて、親戚知人のような特別信頼関係から選挙運動に従事する者、自己の地位、身分等の社会的威勢を活用して選挙運動に従事する者、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、その他選挙運動の枢機に参加し、本来他の者を雇い入れる地位にある者等は「選挙運動のために使用する事務員」に該当しない。
被告人斎藤についてこれをみるに、同被告人は全興連事務局において部下を一人も有しない庶務係事務員で、全興連の運営に参画する地位にはなく、いわゆる使用されている関係にある。そして、全興連の会長である河野義一から、事務局長である被告人加藤を介し、選挙事務の手伝を命ぜられて選挙事務所に赴いたまでで、同人等に使用されている通常の関係をそのまま選挙事務所に持ち込んだにすぎない。また、選挙事務所にあつても、選挙運動の中枢的地位にはなく、被告人加藤や真板重則の指示を受けて行動していたものである。従つて、被告人斎藤は「選挙運動のために使用する事務員」と解するのが相当である。
三、ところで、被告人斎藤は、事務員として中央選挙管理会に届け出られておらず、授受された報酬も選挙公示前の運動と公示後の運動を包括的に対象としたものである。弁護人は、実質的に「選挙運動のために使用する者」に該当する以上、たとえその者について公選法第百九十七条の二第四項に定められた届出がなく、また第三項の期間の制限を逸脱しても、その者に対する報酬の授受が直ちに公選法第二百二十一条第一項の罰則に触れるものでないと主張する。
しかしながら、「選挙運動のために使用する事務員」は、労務者とは異なり、主観的にも当選を図る目的で、選挙運動の主体となり、積極的に活動するもの、即ち選挙運動者であつて、これに対し報酬を支給することは、一般に公選法第二百二十一条第一項の罰則に触れるものである。ただ、公選法第百九十七条の二が選挙管理委員会にあらかじめ届け出られた者に限り、しかも立候補届出のあつた日から選挙期日の前日までに限り、一日三十人をこえない範囲で一人一日七百円以下の報酬の支給を認めている結果、それ自体は選挙運動報酬の授受なるにかかわらず前記罰則に触れないと解されるに過ぎないものといわなければならない。従つて、右の各要件を具備しない報酬の授受は、当然公選法第二百二十一条第一項の罰則に触れると解すべきである。公選法第百九十七条の二は、事務員が第二百二十一条第一項の選挙運動者であることを当然の前提として、労務者については要請されていないところの、届出、人数、期間等の制限を設け、有給事務員制を採用することにより第二百二十一条の趣旨を一般的に没却させないよう配慮しているのであつて、第二百二十一条第一項の選挙運動者の中から、実質的に事務員に該当するものの総てを除外する趣旨であるとはとうてい解することができない。
従つて、被告人斎藤が「選挙運動のために使用する事務員」であつても、中央選挙管理会に届け出られておらず、しかも本件金員は選挙公示前の運動報酬も包含しているのであるから、その授受は公選法第二百二十一条第一項第一号第四号に該当するといわなければならない(大審院昭和三年九月二十五日判決。刑事判決録第二〇輯一〇頁、法律新聞第二千九百四十八号九頁参照)
四、次に、被告人加藤は犯意を欠いているとの主張について判断する。
弁護人の主張するところは要するに、被告人斎藤には「選挙運動のために使用する事務員」として、中央選挙管理会に届け出ることにより、これに対し合法的に報酬を支給することができる途があつた、被告人織田は実質的出納責任者で右届出を行ない得る立場にあつた、そして被告人加藤としては被告人織田に対し被告人斎藤に合法的に報酬を支給するよう依頼したにすぎない、というにある。
ところで、本件において、被告人加藤が犯意を欠いている場合として次の三つの場合が考えられる。即ち、被告人加藤において、(イ)選挙運動のために使用する事務員には、労務者と同様、期間や届出の制限を受けることなく報酬を支給しうると考えた結果、本件金員を公選法第二百二十一条第一項で授受を禁じられている運動報酬として認識しなかつた場合、(ロ)被告人斎藤については既に事務員としての届出がなされていると誤信し、被告人織田に対し事務員の報酬を支給するよう依頼した場合、(ハ)被告人織田に対し法定の手続をふみ法の許す範囲内の報酬を支給するよう依頼した場合、の三つである。
なる程、被告人加藤は、Dグループ第三回公判調書において、「労務者とか、末端の事務員には一日金七百円以内の報酬を支給できると考えていた。そこで、被告人織田に対し、法律が支給を許している範囲内で支給するよう、また法定選挙費用の制限内で、法定の支出手続をふんで支給するよう依頼しただけである。」旨供述している。もし、この供述をそのまま信用するならば、被告人加藤には犯意がないといわねばならないであろう。
しかし、被告人加藤は検察官に対する昭和三十七年八月十日付供述調書(謄本)においては、「被告人織田に対し、被告人斉藤は相当長期間手伝に来ているのだから、 の形で何とか手当を出してやつてくれないかといつた。被告人斎藤は、運動員であるから、これに正面から金員を交付すればいわゆる買収として違反になることは承知していたので、そこを交通費とか食料費とかの実費弁償の形式をとつて支給すれば、書類面では違反でないように取りつくろえるだろうと考えて、 の形で手当を出してくれといつた。」旨供述している。もし、この供述を信用すれば、被告人加藤には犯意が十分存するものといわなければならない。
そこで、他の証拠に照らしてこれを検討するに、被告人織田の検察官に対する同年七月二十六日付供述調書(謄本)、被告人斎藤の検察官に対する同月二十四日付供述調書、Dグループ第三回公判調書中、被告人斎藤の供述記載を総合すると、(イ)被告人加藤と被告人織田の間において、選挙公示前を含む五月、六月の二ケ月間の報酬として現金三万円を支給することが相談されていること、(ロ)被告人加藤は、その日のうちに被告人斎藤に金員を受取りに行くよう話し、同被告人もその日のうちに被告人織田のもとに赴いて半額の金一万五千円を受領していること、(ハ)その後、被告人斎藤について事務員としての届出はなされておらず、また届け出ようとした形跡も存しないこと、(ニ)そして、被告人織田は、第一回目の金一万五千円については領収証も取らず、記帳すらしていないし、第二回目の金一万五千円については、被告人斎藤から金額一万六千五百六十円の交通費名義の領収書を徴していることが認められ、これらの事実に照らして考えれば、被告人加藤の前記検察官に対する供述調書を信用すべきものと解するのが相当である。従つて、被告人加藤が犯意を欠いているとの余地は存しないといわなければならない。
以上のとおり、被告人及び弁護人の主張はいずれも採用しない。
よつて、主文のとおり判決する。
検察官平井清作出席(裁判長裁判官 江碕太郎 裁判官 片岡聡 裁判官 泉徳治)


「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件


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