政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
裁判年月日 平成 8年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号
事件名 所得税法違反被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 1996WLJPCA03296007
要旨
〔判示事項〕
◆(1) 政治献金等の収入に係る課税関係
◆(2) 相続税等における「贈与」の概念と民法における「贈与」の概念
◆(3) 一般的に政治献金は相続税法一条の二にいう「贈与」には該当しない
◆(4) 相続税法二一条の三第一項六号は政治献金が税法上の贈与であることを前提とした規定であるとの被告人主張を排斥した事例
◆(5) 被告人が秘書と務める国会議員の政治献金収入は、個人からのものであっても、贈与税ではなく所得税の課税対象になると解するのが相当であるとした事例
◆(6) 被告人に対する裏献金も、課税上は、被告人が秘書を務める国会議員に対する政治献金と同様に取り扱うべきであり、被告人の裏献金収入は、個人からのものであっても、贈与税ではなく所得税の課税対象になると解するのが相当であるとした事例
◆(7) 政治献金収入等が雑所得又は一時所得のどちらかに該当するかの判断に当たっての継続性及び対価性の要件の解釈
◆(8) 被告人が秘書を務める国会議員の本件政治献金収入は雑所得として所得税の課税対象になるとした事例
◆(9) 国会議員の秘書である被告人の本件裏献金収入も雑所得として所得税の課税対象になるとした事例
◆(10) 被告人及び被告人が秘書を務める国会議員は政治献金収入から政治活動のための費用を控除した残額が雑所得として課税対象になるとの認識はなく、また、被告人は被告人の裏献金収入が課税対象になることを認識していなかったとの被告人主張を排斥した事例
◆(11) 議員事務所で保管の現金及び債券は議員個人ではなく政治団体に帰属するとの被告人主張を排斥した事例
◆(12) 割引債の取得金額(払込額)等をもってそれを購入した年分の政治献金に係る雑所得の金額であるとの検察官主張を認めた事例
◆(13) 被告人は自己が秘書を務める国会議員の所得を秘匿するための債券購入については共謀はなく、虚偽過少申告の実行行為もしていないとの被告人主張を排斥した事例
◆(14) 租税ほ脱の手段として割引債券の購入がなされた場合には、その納税義務者が当該割引債券を保有していること、すなわち、その購入原資に相当する収入を得ていることを税務当局が捕捉することが困難になるから、それは所得秘匿工作あたるというべきであるとした事例
◆(15) 被告人及び被告人が秘書を務める国会議員は各年のほ脱所得金額が検察官主張の金額になることを認識していなかったとの被告人主張に対し、各年のほ脱税所得金額が億単位の巨額に達することは認識していたものと認められるし、各年の実際所得金額を正確に認識していなくても、ほ脱班の成立を妨げないと解されるとして当該主張を排斥した事例
◆(16) 検察官の財産増減法によるほ脱所得金額の立証は誤りであり、被告人作成のメモに基づいて算定された金額にとどまるとの被告人主張を一部認めた事例
◆(17) 刑事裁判におけるほ脱所得金額については、被告人の漠然とした印象ともいうべき供述等による社撰大雑肥把な立証は許されないとの被告人主張を排斥した事例
〔判決要旨〕
◆(1) 所得税法は、各人の担税力に応じた課税を行う見地から、所得をその源泉ないし性質によって一〇種類に分類し、その種類ごとに課税標準の計算方法を定めるとともに、特定の所得を課税対象から除いている。被告人が秘書を務める国会議員の政治献金収入や被告人の裏献金収入が、所得税法所定の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことは明白である。問題は、これら政治献金等の収入の中に、贈与税との関係で所得税の課税対象にならないものがあるか否か、これらの収入が所得税の課税対象になるとすれば、それは一時所得と雑所得のいずれに該当するのかという点にある。
◆ すなわち、相続税法一条の二は、贈与(死因贈与を除く)により財産を取得した個人は贈与税を納める義務を負うと規定し、他方、所得税法九条一項一五号(昭和六三年法律第一〇九号による改正前は同項二〇号)は、個人からの贈与により取得する所得には所得税を課さないと規定している(なお、相続税法二一条の三第一項一号は、法人からの贈与により所得した財産の価額は贈与税の課税価格に算入しないと規定している)。また、所得税法三五条一項は、「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう」と規定し、同法三四条一項は、一時所得とは、前記の利子所得から譲渡所得までの八種類の所得以外の所得うち、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」と規定している。以上によれば、個人が、〈1〉個人からの贈与により財産を取得した場は贈与税を課せられるから、所得税は非課税となり、〈2〉法人からの贈与により財産を取得した場は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であること、及び、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないこと、の二つの要件を共に充たすときは一時所得として、いずれかの要件を欠くとき、すなわち、一時的ではなく継続的な所得であるか、又は、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有する所得であれば、それは雑所得として所得税が課されることになる。
◆(2) 贈与税は、個人が生前に親族等に財産を贈与して相続税を回避することによる税負担の不公平を防止するため、相続税が課税されない部分を補完するという必要から、相続税と密接に関連するものとして相続税法に規定されている。贈与税の納税義務者が原則として個人であり、個人からの贈与だけを課税対象としているのは、個人の死亡によって個人が取得する財産に課税する相続税の補完税たる贈与税の性格によるものである。このような贈与税の性格に照らすと、およそ相続関係が生ずるとは考えられない多数の者から継続的に供与される現金に係る収入を贈与税の課税対象とすることは、極めて不自然というべきである。また、贈与税の課税対象となる収入は、通常は収入金額がそのまま担税力の増加をもたらすものであって、必要経費の観念を入れる余地はないものとして、贈与税の課税価格の算定に当たって必要経費の控除は認められていないのである。してみると、民法上の贈与の法的性格を有する収入があっても、類型的にこれに対応する必要経費的な支出が想定されるものを贈与税の課税対象とすることは、納税者にとって非常に酷な課税となり得るのであって、不合理な解釈というべきである。そもそも、私人間の関係を規律する民法における贈与は、同法に規定する贈与の効力に見合った概念構成をされているのに対し、担税力に応じた公平な税負担を旨とする租税法における贈与は、その収入の経済的実質を重視し、担税力に応じた課税の実現を期して概念構成されるべきであるから、両者の概念につき別異に解すべき部分も当然にあり得るというべきである(ちなみに、租税法令自体が前記のとおり個人からの贈与と法人からの贈与を区別した規定を設けているし、最高裁昭和63・9・17判決・裁判集民事一五四号四四三項も所得税法六〇条一項一号の「贈与」には、贈与者に経済的利益を生じさせる負担付贈与を含まないとの解釈を示している)そして、このように各法規の趣旨・目的の相違を考慮して、両者の贈与概念を限定的かつ慎重に別異に解することが、法律間の解釈の整合性に混乱を生じさせるとは考えられない。したがって、前記の租税法令が贈与という民法上の用語を使用しているからといって、そのことから直ちに、その贈与を民法上の贈与と全く同義に解釈しなければならないということにはならない。
◆(3) 一般に、政治家に対する政治献金は、政治家の地位及びその職務である政治活動を前提とし、献金者から政治活動に対する付託(それが抽象的、一般的なものである場合もあるし、相当具体的なものである場合もある)を伴って継続的に供与される性質のものであり、その中から政治活動のための費用(政治活動のために使用する事務所関係の費用、政党の政治活動費用を賄うため経常的に負担する党費、政治活動に関する交際費等)を支出することが予定れさているのであるから、献金に係る金額全額が政治家の担税力を増大ささるとはいえない。故に、このような政治献金に係る政治家の収入を必要経費の控除を全く認める余地のない贈与税の課税対象とすることは、一般的に納税者である政治家に極めて酷な課税をもたらすことになって、相当ではない。また、およそ政治家との間に相続関係を生ずる可能性があるとはいえない多数の者から継続的になされるような政治献金を相続税の補完税たる贈与税の課税対象とするはことは甚しく不自然というべきである。したがって、右のような政治献金は、相続税法一条の二にいう「贈与」には該当しないと解するのが相当である。
◆(4) 相続税二一条の三第一項六号(昭和六三年法律第一〇九号による改正前は同項五号)及び所得税法九条一項一七号(右改正前は同項二二号)は、公職選挙のための資金の公共性にかんがみ、選挙運動に関して供与される現金等で、公職選挙法一八九条による報告がなされたものは、特定の時期に施行される公職選挙のために費消するものとして供与される一時的なもので、特定の政治活動のために継続的に供与されるものではないと一律にみなすこととし、これが税法上の贈与に該当することを前提にした上で、個人からのものについては贈与税を、法人からのものについては所得税をそれぞれ非課税とする旨の規定を置いたのであって、右の要件を充たさない政治献金が税法上の贈与に該当することを当然の前提としているものではないと解される。もっとも、右の要件を充たさない政治献金であっても、特定の政治家の地位及び職務との関連性が全くなく、継続的に供与されるものでなければ、税法上の贈与に当たるというべきであるが、このように純粋な利他目的からなされる政治献金は、抽象的には観念できても、現実にはまずあり得ないといってよいと思われる。
◆(7) 被告人が秘書を務める国会議員の政治献金収入及び被告人の裏献金収入は、個人からのものであるか否かにかかわらず、所得税の課税対象になると解される。これらは、継続性及び対価性の要件の有無によって雑所得になるか一時所得になるかが決せられることになる。
◆ 雑所得が一時所得かの判断に当たっての継続性の要件については年に一回であっても毎年というように現に継続的に供与されているものはもちろん、たとえなんらかの事情により一回限りに終わったものであっても、その当時はさらに継続されることが予定されていたものは継続性の要件を充足すると解するのが相当である。また、対価性の要件については、対価性が雑所得の要件(一時所得の消極的要件)とされているのは、対価性を有する所得はたとえ一時的なものであっても偶発的に発生した所得ではなく、類型的にその担税力は対価性のない偶発的な所得のそれによりは大きいと見做し得るからである。そして、所得はその発生態様や性質によって担税力が質的に異なるという前提に立って所得を区分するに当たり、一時所得を一時的、偶発的なものに限定しようとした所得税法の趣旨にかんがみれば、供与が具体的な役務行為に対応する場合だけでなく、一般的に人の地位及び職務に関連してなされる場合も、偶発的とはいえないものについては、対価性の要件を充たすと解するのが相当である。
◆(17) 弁護人は弁論の随所において、刑事裁判におけるほ脱所得金額については、被告人の漠然とした印象ともいうべき供述等よる社撰、大雑把な立証は許されない旨指摘するが、財産増減法にる場合はもちろん、損益計算法による場合であっても、個々の勘定科目に係る金額につき、関係者の供述により、少なくともこの額を下回らないとか、多くてもこの額を上回ることはないという認定をすることは、ありふれた事であり、被告人のうに同人作成のメモ以外の入金額は丼勘定をするしたないというような向き合いのものついて、メモ等に確定金額で記された金額だけを基に実際所得額を算出するとういうことは、不当に有利な扱いをすることになり、不合理極まりないのである。「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則を踏まえて、以上説明したような理由により雑所得(ほ脱所得)の金額を認定することが、社撰とか大雑把であるというこはできず、当然許されてしかるべきものと思料される。
出典
税資 217号1258頁
裁判年月日 平成 8年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号
事件名 所得税法違反被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 1996WLJPCA03296007
政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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