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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日  昭和50年 6月30日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭47(う)3293号
事件名  埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号  1975WLJPCA06300019

要旨
◆軽犯罪法一条三三号の「みだりに」の解釈にビラ貼りの動機目的の正当性、手段の相当性、被害の軽微性は原則として関係がないとした事例
◆軽犯罪法一条三三号前段は、主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するためにみだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているものであるから、右法条にいう「みだりに」とは、他人の家屋その他の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指称するものと解すべきものである。

裁判経過
第一審 昭和47年 8月19日 浦和簡裁 判決 昭40(ろ)70号

出典
高検速報 2115号
判時 804号105頁

参照条文
刑法35条
軽犯罪法1条
裁判官
龍岡資久

片岡聡

福嶋登 (フクシマノボル) 第12期 現所属 定年退官
平成12年2月29日 ~ 定年退官
平成10年8月7日 ~ 平成12年2月28日 広島高等裁判所
平成9年3月9日 ~ 平成10年8月6日 松江地方裁判所(所長)、松江家庭裁判所(所長)
平成7年4月1日 ~ 平成9年3月8日 広島高等裁判所岡山支部(支部長)
平成3年1月14日 ~ 平成7年3月31日 水戸地方裁判所土浦支部(支部長)、水戸家庭裁判所土浦支部(支部長)
~ 平成3年1月13日 東京高等裁判所

引用判例
昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 判決 昭49(あ)2752号
昭和45年 6月17日 最高裁大法廷 判決 昭42(あ)1626号 軽犯罪法違反被告事件
昭和43年12月18日 最高裁大法廷 判決 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件

Westlaw作成目次

主文
理由

裁判年月日  昭和50年 6月30日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭47(う)3293号
事件名  埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号  1975WLJPCA06300019

主文
本件各控訴を棄却する。

 

理由
本件各控訴の趣意は、各被告人ならびに弁護人松井繁明、同為成養之助、同高橋融、同上条貞夫が連名で提出した各控訴趣意書に記載されたとおりであり、これらに対する答弁は検察官飯島宏が提出した答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。
これらに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
弁護人の控訴趣意第一点、ならびに被告人両名の各控訴趣意中、公訴権の濫用を主張する点について
現行刑訴法上、具体的な事件について公訴を提起するか否かの決定は、検察官の裁量に委ねられているものであるところ、記録ならびに当審における事実取調の結果に徴しても、検察官が本件公訴の提起に関し、所論のように捜査機関みずからが、本件と同種の事犯を犯しているにもかかわらず、思想、信条による差別として、ことさらに日本共産党を弾圧する意図のもとに本件を狙いうちに検挙、起訴するなど、刑訴法二四八条が定める検察官の起訴不起訴に関する合理的裁量の範囲を著しく逸脱した違憲、違法の廉は認められない。本件につき公訴提起の手続の適法性を否定すべき余地はなく、本件公訴を受理した原判決の措置は正当というべきである。そしてまた、公訴の提起が公訴権の濫用にあたる旨の主張は、訴訟条件の存否に関するものであって、刑訴法三三五条二項所定の主張にはあたらないから、そのような主張があっても、本来、判決にこの点に関する判断を示すことを要するものではない。したがって、たとえ、判決にこの点に関する判断が示されなかったとしても、それが所論のいうように理由不備の違法にあたるということはできない。のみならず、原判決は、その理由中において公訴事実について有罪の判断を示し、かつ、「弁護人の主張について」と題する欄において、本件公訴の提起が公訴権の濫用にあたらない旨を説示しているのであるから、原判決が、本件公訴の提起に関し、所論指摘のような違憲、違法が存在しなかったことを判示した趣旨であることは、その判文上から極めて明瞭というべきである。それゆえ、原判決には何ら所論のような違法はなく、論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第二点ならびに被告人らの各控訴趣意中、訴訟手続の法令違反を主張する点について
公訴の提起が公訴権の濫用にあたる旨の主張は、刑訴法三三五条二項所定の主張にあたらないから、そのような主張がなされた場合でも、本来判決中にこれに対する判断を示すことを要するものでないことは、さきに説示したとおりである。そしてまた、たとえ判決中でこれに対する判断を示す場合でも、この点に関する事実の認定は厳格な証明によることを要しないものというべきである。それゆえ、原判決が、この点に関する説示の一部に、本来裁判所に顕著な事実にあたらないにもかかわらず、これにあたるとして証拠によらないで事実を認定した違法があるとしても、該事実を除いたその余の資料により原判断が肯定できる限り、その違法はただちに判決に影響を及ぼすものではない。そして記録に徴し、なお当審における事実取調の結果をも参酌して考察すれば、本件の起訴については、検察官が合理的な裁量の範囲を著しく超えて公訴権を濫用した違法のないことが明らかであることさきにも説示したとおりである。したがって、論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第三点および被告人らの各控訴趣意中、軽犯罪法一条三三号、埼玉県屋外広告物条例四条三項がいずれも憲法二一条に違反するとの主張について適用されるべき法令が違憲無効であるという主張は、刑訴法三三五条二項所定の「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張にはあたらない。したがって、たとえ原判決がこの主張に対する判断を欠いたとしても、これをもって理由不備の違法があるということはできない。それに原判決は、「無罪の主張について」と題する欄において、憲法二一条が保障している表現の自由といえども、絶対無制限のものではなく、個人の法益と衝突する場合、この間の調整を図るため、軽犯罪法一条三三号の規定は表現の自由に対する必要最小限の規制として合理的なものであり、また埼玉県屋外広告物条例(昭和二五年一月三一日埼玉県条例第二号、以下単に本件条例という)四条三項、一五条一号による表現の自由の制約も、地域の美観、風致を維持するという公共の福祉のため許されるべきであるという趣旨を説示したものであることはその判文に照らして明らかであり、そこには、なんら所論のような理由のくいちがいの違法は認められない。またこれらの諸規定が憲法二一条に違反するものでないことは、最高裁判所昭和四九年(あ)第二七五二号、同五〇年六月一二日第一小法廷判決、および本件条例とほぼ同一の内容を規定した昭和三一年大阪市条例三九号、大阪市屋外広告物条例に関する最高裁判所昭和四一年(あ)第五三六号、同四三年一二月一八日大法廷判決(刑集二二巻一三号一五四九頁)と、軽犯罪法一条三三号前段に関する最高裁判所昭和四二年(あ)第一六二六号、同四五年六月一七日大法廷判決(刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して明らかである。それゆえ、原判決が適用した法令には違憲の廉はなく、論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第四点ならびに被告人らの各控訴趣意中、法令の解釈適用の誤りを主張する点について
軽犯罪法一条三三号、および本件条例による広告物規制、とくに電柱のはり紙の規制が憲法二一条に違反せず、また所論指摘の憲法の各法条に違反するものでないことは、前記の各最高裁判所判例上明らかである。また、前記最高裁判所昭和四五年六月一七日大法廷判決も判示するように「軽犯罪法一条三三号前段は、主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するためにみだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているもの」であるから、「右法条にいう『みだりに』とは、他人の家屋その他の工作物にはり札をするにつき、社会通念上正当な理由があると認められない場合を指称するもの」と解すべきものである。このような観点に立って考え、さらには、軽犯罪法が日常生活における最低限度の道徳律に違反する行為を取締りの対象とするものであり、違法性の軽微なものをとりあげて、これに制裁を科し、社会の秩序を維持することを目的としていることにかんがみると、所論のいうようなビラ貼りの動機、目的が正当であるか否か、手段方法が相当であるか否か、またビラ貼りによって蒙る被害の程度が軽微であるか否かということによって、「みだりに」の解釈に関する結論を異にすることは、原則としてないものというべきである。また、右の法条を適用するにあたっては、軽犯罪法四条が規定するように、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用することがあってはならないことはいうまでもないが、本件については、記録ならびに当審における事実取調の結果に徴しても、国民の日常生活における卑近な道徳律を維持しようとする本来の目的を逸脱して他の目的、すなわち、被告人らの政治活動や思想活動の弾圧の具としたことを窺うべき点は全く見出されず、前記の法条にいう「みだりに」他人の工作物にはり札をした場合にあたることは明らかである。さらにまた、記録ならびに当審における事実取調の結果に徴すると、被告人らが所論指摘のような動機、目的をもって原判示のビラ貼りに及んだ事情を考慮にいれても、日本共産党という特定の政党の演説会が開催される旨を告知することを内容とする同政党名義の同判示ビラが、本条例七条三号所定の「公益上やむを得ないもの」、ないしは同条五号所定の「慣例上やむを得ないもの」にあたらないことは明らかである。それゆえ、原判決が被告人らの同判示の各所為に対し、同判示の各法条を適用したのは正当であって、所論のように憲法ならびに法令の解釈適用を誤った違法は存しない。論旨はいずれも理由がない。
弁護人の控訴趣意第五点について
本条例四条三項が、屋外広告物法四条二項四号の授権の範囲を越えるものではなく、憲法九四条はもとより同法三一条に違反するものでないことは、前記最高裁判所昭和四三年一二月一八日大法廷判決、ならびに同裁判所昭和五〇年六月一二日第一小法廷判決の趣旨に徴して明らかである。原判決がこれと異なる見解に立つものでないことは、その判文上明白であって、所論のように憲法ならびに法令の解釈適用を誤った違法はなく、論旨はいずれも理由がない。
よって、刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却し、当審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書を適用してこれを全部被告人らには負担させないこととし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 龍岡資久 裁判官 片岡聡 福嶋登)


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件


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