「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
裁判年月日 平成 4年11月19日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平2(う)261号
事件名 公職選挙法違反事件
裁判結果 棄却 文献番号 1992WLJPCA11190005
要旨
◆公職選挙法一三八条二項及び同法一四二条一項の合憲性
裁判経過
第一審 名古屋地裁
出典
高刑速 平成4年 63頁(667号)
評釈
小林武・南山法学 17巻3号205頁
参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法142条
日本国憲法15条
日本国憲法21条
日本国憲法31条
裁判年月日 平成 4年11月19日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平2(う)261号
事件名 公職選挙法違反事件
裁判結果 棄却 文献番号 1992WLJPCA11190005
被告人 武藤叶
ほか3名
控訴申立人 被告人
判決理由
1 公職選挙法138条2項(演説会開催の告知等いわゆるみなし戸別訪問の禁止)と憲法21条,15条,31条の関係について
所論が指摘するように,選挙運動において重要な位置を占める演説会が所期の効果を挙げるためには,できるだけ多くの選挙人が聴衆として参加することが必要であるから,演説会の開催を多数の選挙人に周知させることが不可欠であり,右の告知等を行うことは本来自由であるべきである。しかしながら,右演説会開催の告知等をする行為といえども,これに対する制限が全く許されないわけではない。
即ち,選挙は投票獲得に向けた競争であるという性格があり,競争であるというからには,競争を公平に行わせるためのルールが存在しなければならず,しかも,そのルールは合理的なものでなければならない。殊に,公職の選挙に関しては,これが公正かつ公平に行われることを確保しなければ民主政治の健全な発達を望めない。そこで,国会がそのルール即ち公職の選挙に関する事項を定め(憲法47条,公職選挙法),選挙運動について種々の規制を行っているのであるが,そこには種々の類型がある。買収のように,そのこと自体で選挙の公正を損なうおそれがあることが社会通念上明らかな行為は,これを禁止するのは当然のことであって合理的な規制であるといえる。ところが,選挙に関する意見を表明し伝達するなど選挙運動として本来尊重すべきものではあるが,選挙の公正を損なう弊害をも伴うことが予想されるので,一律に規制したほうが全体としての選挙の公正を確保するうえで望ましいというべき行為であると判断して規制するものについてみると,この判断をする国会の立法裁量権の幅は広いのではあるが,規制される行為が本来尊重すべきものであることにかんがみ,(1)果たして目的と手段が関連しているのか,即ち,全体としての選挙の公正を確保するという目的を弊害を伴う行為の規制という手段で達成することができるのか,また,(2)合理的な規制であるといえるのか,即ち,弊害を伴う行為だといっても,本来尊重すべき行為なのであるから,これを規制した場合,生じる利益と失われる利益とを比較し,前の利益が上回っているといえるのかどうかを検討しなければならないのである。
そして,右演説会開催の告知等をする行為であるが,これは,そのこと自体で選挙の公正を損なうおそれがあるというべき行為ではないことは明らかであり,むしろ,選挙運動として本来尊重すべき行為である。しかし,単に演説会開催の告知等をする行為は,訪問先の選挙人に対する投票獲得行為に結びついていないので,これを,同条1項に規定する戸別訪問と同等視することはできないものの,右告知等をする行為が,選挙人に対して演説会の開催を知らせるというにとどまらず,演説会への参加を呼びかけるなどして選挙人に特定の候補者を強く印象づけてその候補者の投票獲得に有利な効果を生ぜしめようとするものと認められる方法,態様で行われた場合には,その行為は,実質において訪問先の選挙人に対する投票獲得行為をする個別訪問と異なることはない。むしろ,戸別訪問という形をとらずにこれと同じ効果をおさめようとする脱法的性格をもつ行為ともみることができるのである。
そこで,戸別訪問であるが,これは,一方で候補者やその選挙運動者と選挙人が直接に接し合えるなど有効で簡便な選挙運動の方法ではあるが,他方,買収,利害誘導等の温床になり易く,選挙人の生活の平穏を害するほか,これが放任されれば,候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなったり,投票も情実に支配され易くなるなどの弊害が生じ(最二小判昭56.6.15刑集35巻4号205頁),選挙の公正が実現できなくなるおそれがある行為であることは常識上十分に推認することができるのである。そこで,右のような弊害を伴う戸別訪問を禁止するという手段を採用すれば,全体としての選挙の公正を確保するという目的を達成することができるのは明らかであるから,手段と目的とに関連性がある。そして,戸別訪問を禁止することは,憲法21条等によって保障された意見表明の自由等それ自体を制約しようとするものではなく,右のような弊害を伴う戸別訪問という意見表明の方法,機会を制限するにとどまるのである。そうすると,選挙に関する意見表明が個々面接や電話による依頼等他の方法により許されており,戸別訪問によるのと同様の意見を表明することが可能であることを考慮に入れた上で検討すると,戸別訪問の禁止により得られる全体としての選挙の公正が確保されるという利益とこれにより失われる意見表明の機会の利益とを比較考慮し,前の利益が上回るという判断は,右の諸弊害が実際には発生の可能性が低く抽象的な危険にとどまるものであるとしても,前述の国会に認められた選挙に関する立法裁量権のもとでは,これが十分に合理的で在るということができるのである。したがって,戸別訪問を禁止することは憲法21条等に違反するとはいえない。
そうすると,前記のような,その実質において戸別訪問と異なるとはいえない方法,態様によってなされる演説会開催の告知等をする行為を禁止することについても,演説会の開催等を告知する方法が,右のような実質上戸別訪問と同一視されるような方法以外の方法によりなし得ることを考慮に入れた上で検討すると,戸別訪問の禁止と同様,その目的と手段とに関連性があり,十分に合理的な規制であるということができ,右のような方法等によってなされる告知等をする行為の禁止が憲法21条等に違反するとはいえない。
所論は,公職選挙法138条2項が,演説会開催の告知等の行為を全面的に禁止していることは法文上明らかであるのに,右行為を前記のような実質上戸別訪問と同一視されるような方法,態様でなすものに限定して解釈するのは罪刑法定主義に反するという。しかし,右条項が,同条1項にいう戸別訪問の禁止行為とみなすと限定されていることから,戸別訪問の禁止規定の趣旨を考察することによって,その趣旨に沿った限定解釈をすることは罪刑法定主義に反しない。
また,所論は,右演説会の開催を告知する行為は,これへの参加を求めることと不可分一体であるのに,単なる演説会の告知と演説会への参加を求めるなどして投票獲得に有利な効果を生ぜしめようとするものとを区別するのは演説会案内の本来的目的を無視した不合理なものであるという。しかし,単に演説会の案内をすることと,その際,これにとどまらず,案内に名をかりて候補者名を告げるなどして強く印象づけ,有利な効果を生ぜしめようとすることとは別のものとして区別することは容易である(本件においては,ビラの記載中に,抜群の実績,清潔・愛情の人との文言があることからも単なる案内ではないことが明らかである。)。
更に,所論は,演説会の開催等に関する有効,適切な告知の方法は他にはないという。しかし,前述のように,選挙の公正を確保するために,公職選挙法138条2項に該当するような方法による演説会の開催等を告知するのが制限されているにとどまるのであって,前述のように,単なる演説会開催の告知及び個々面接や電話等の他の有効,適切な告知方法が許されているのである。
したがって,所論はいずれも採用できない。
2 公職選挙法142条1項(法定外文書等の頒布等の禁止)と憲法21条,15条,31条の関係について
所論が指摘するように,文書等を頒布等することによる選挙運動は,選挙に関する意見等を表示し伝達する有効,適切な方法であることは明らかである。しかし,この方法についても規制が全く許されないわけではない。即ち,公職選挙法138条2項について述べたのと同様,選挙には国会によって定められた合理的な公平なルールが存在しなければならず,そのルールによって定められた規制により達成しようとする目的と手段との間に関連性があり,規制により実現しようとする全体としての選挙の公正という利益が,規制により失われる憲法21条等により保障される利益を上回るという判断が十分に合理的であると認められるときには,右憲法各条に違反するとはいえないのである。公職選挙法142条1項は,選挙運動のためにする文書等を頒布等を一定枚数の範囲内に限定しているが,これは,文書等の頒布等による選挙運動が有効であるだけに,規制がなければ,激しい文書頒布等の競争を招いて候補者に多額の費用の支出等を強いることになり,ひいては,候補者あるいは候補者を支持する団体や個人を含めた経済力の格差が選挙結果を左右することになって,選挙の公正に支障を生ずるおそれがあるためである。したがって,右文書等の頒布等の制限により達成しようという目的と手段との間には関連性がある。
そして,右文書等の頒布等の制限により,その方法による意見表明等の機会が失われても,選挙運動には他の各種の手段方法が許されていることを考慮に入れた上で検討すると,文書等の頒布等の制限により実現しようとする全体としての選挙の公正という利益が,制限により失われる憲法21条等により保障された意見を表示し伝達するという利益を上回るという判断は,前述の国会に認められた選挙に関する立法裁量権のもとでは,これが十分に合理的であると認められるので,公職選挙法142条1項は,憲法の右各条に違反するとはいえない。
所論は,文書等の頒布等がもたらす費用の多額化は,法定選挙費用の制度によって抑止すべき事柄であるから,費用が多額化することを理由にして右条項を根拠づけることは合理的ではないという。しかし,もともと選挙費用を正確に把握するのは困難であるということに加え,選挙費用の多額化を防止しようとする場合に,一方では多額の費用が必要であることが予測される特定の行為を規制し,他方では費用の全体を規制するということも十分に合理的なものであると認めることができるのである。なお,仮に適法に頒布等される文書等の枚数に制限を付しないということにすると,何枚の文書を頒布等し,これにどの程度の費用を支出したのかの判定については,専ら候補者らの申告によらざるを得ないことになり,結局,法定選挙費用の制度が成り立たないことにもなるといわざるをえない。
所論は採用できない。
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
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