【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件

「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件

裁判年月日  昭和51年 3月19日  裁判所名  仙台高裁秋田支部  裁判区分  判決
事件番号  昭49(行ケ)1号
事件名  市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
文献番号  1976WLJPCA03190013

要旨
◆市長選挙において、市選挙管理委員会が、公職選挙法施行令五〇条一項に基づく不在者投票用紙等の使者による交付請求につき、本人の意思に基づくことの十分な確認をせずにこれを受理したこと及び右不在者投票用紙等を数人分一括してそのうちの一人の請求者あてに送付したことは、選挙の管理執行に関する規定に違反し、右一括送付に係る不在者投票につき、選挙人本人の投票であることの手続上の保証が十分でないから、当該選挙の結果に異動を及ぼす虞があつたとして右選挙を無効とした事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (10)不在者投票手… > (ロ)選挙無効の事例 > 手続の違法
◆市長選挙において、市選挙管理委員会が、公職選挙法施行令第五〇条第一項に基づく不在者投票用紙等の使者による交付請求につき、本人の意思に基づくことの十分な確認をせずにこれを受理したこと及び右不在者投票用紙等を数人分一括してそのうちの一人の請求者あてに送付したことは、選挙の管理執行に関する規定に違反し、右一括送付に係る不在者投票につき、選挙人本人の投票であることの手続上の保証が十分でないから、当該選挙の結果に異動を及ぼす虞があり、右選挙は無効とすべきである。

 

出典
行集 27巻3号339頁
判タ 339号321頁

参照条文
公職選挙法205条
公職選挙法49条
公職選挙法施行令50条(昭49政39改正前)
公職選挙法施行令53条

裁判年月日  昭和51年 3月19日  裁判所名  仙台高裁秋田支部  裁判区分  判決
事件番号  昭49(行ケ)1号
事件名  市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
文献番号  1976WLJPCA03190013

原告 太田良吉
同 神重三
右両名訴訟代理人 安田忠
被告 青森県選挙管理委員会
右代表者 佐野久雄
右訴訟代理人 内藤庸男
右指定代理人 石橋忠雄
外四名

 

主文
一  昭和四八年三月八日執行の青森県五所川原市市長選挙の効力に関し原告らがした審査の申立てに対し、被告が昭和四九年一月一六日にした審査申立の棄却の裁決を取り消す。
二  右選挙を無効とする。
三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実
第一  申立て
一、原告らの求める裁判
主文同旨の判決
二、被告の求める裁判
「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決
第二  主張
一、原告らの請求原因
1  原告らは、昭和四八年三月八日執行の青森県五所川原市市長選挙(以下本件選挙という。)の選挙人である。原告太田良吉は、同年三月二二日本件選挙の効力に関し青森県五所川原市選挙管理委員会(以下市委員会という。)に対し異議の申出をなし、市委員会から同年四月二五日異議申出棄却の決定書の交付を受けたので、原告らは、同年五月一〇日被告に対し本件選挙の効力に関する審査の申立てをしたところ、被告は、昭和四九年一月二二日原告らに対し右審査の申立てを棄却する旨の裁決書を交付した(原告らは、同年二月一八日本件訴えを提起した。)。《以下省略》

理由
一  原告らの請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。
二  そこで、原告らの請求原因2の各項目について判断する。
1  請求原因2(一)について
〈証拠〉によれば、本件選挙の開票立会人は、原告主張の古川清作及び山田誠紀を含め全員開票事務終了まで参会し立会つた事実を認めることができ、〈証拠〉も、右認定を左右するものではない。よつて、この点に関する原告の主張は採用することができない。
2  請求原因2(二)について
〈証拠〉によれば、市委員会は、本件選挙の投票用紙として不在者投票用紙五〇〇〇枚、記号式投票用紙三万枚を印刷することを決定したが、前者は昭和四八年二月一七日市委員会の委員全員立会の下に、後者は同年三月一日委員長木村勇造、委員嘉山定市及び同高橋良治立会の下に(委員長尾秀作は所用のため立会せず、また委員高橋良治は長尾委員を待つていたため遅れて立会つた。)、いずれも訴外陸奥印刷株式会社において、前記枚数どおり印刷され、他に市委員会の決定した枚数を超えて印刷(いわゆる水増印刷)された事実はないことが認められる。原告らは、〈証拠〉などを根拠に、いわゆる水増印刷がされた疑いが濃厚であると主張するが、前掲証拠によれば、右紙屑として捨てられていた紙片は、印刷途中で生じた試験刷り又は印刷の失敗による用紙を、立会つた委員の承諾の下に印刷会社機械長及び製本長が破りすて又は機械で裁断して使用不能にしたものであることが認められるので、いわゆる水増印刷を疑うべき根拠とはならず、また委員の供述の変転なども、前掲証拠によれば、一部の記憶違いあるいは説明の不十分によるものと認められ、これまた不正事実を疑う理由とはならない。そして、古物商店に勤める証人佐藤弥次郎は、同人が前記の紙片を発見したのは三月二日か三日頃である旨証言しており、更に〈証拠〉に照らし、証人浅川勇は、前記印刷会社で投票用紙が印刷されたとする三月一日午後に出た紙屑等のごみは、三月五日にならなければ五所川原市の収集車で集められて前記佐藤弥次郎の勤務している古物商に届けられることがないことを根拠に、原告らのいう水増印刷は三月一日前になされた疑いがあると述べるのであるが、〈証拠〉によると、正規の投票用紙は市委員会の印がなければ印刷できないものであるところ、右印八個は、市委員会の委員全員による封印がなされた封筒に入れられて市委員会のキヤビネツト中に保管されており、本件選挙の告示日である昭和四八年二月二六日(成立に争いのない乙第三号証の二により認める。)以後は、委員高橋良治が右キヤビネツトの鍵を持ち保管にあたつていたこと、そして三月一日前記の印刷がされた際は、右印在中の封筒の封印は完全であつたこと以上の事実が認められるのであつて、これらの事実によれば、前記証人浅川勇のいう疑いも根拠が薄弱で、佐藤弥次郎の証言も記憶違いから出たものと考えられるのであつて、前記の認定を左右するに足りない。そして、他に原告ら主張の不正事実を疑うべき証拠はないから、原告らのこの点に関する主張も採用するに由ないものである。
3  請求原因2(三)及び(四)について
青森県五所川原市新町所在増田病院が令五五条二項二号により指定された病院で、その院長増田桓一は同号により不在者投票管理者であつたが、本件選挙の候補者佐々木栄造の選挙運動用通常葉書に選挙責任者としてその氏名が記載され、これが選挙人に頒布された事実及び平山国忠、長尾茂美、今良太郎、福士光男、伊藤金陸、小栗山三郎の六名が本件選挙の投票管理者として選任されていたのに、右佐々木候補の選挙運動用通常葉書に推せん人として名前を連ねていた事実、以上については当事者間に争いがない。そして、右選挙運動用通常葉書が右平山国忠ら六名の投票管理者の関係区域においても選挙人に頒布されたことは容易に推認され、右六名の投票管理者が法一三五条一項によつて禁止されている選挙運動をしたことは認められるのであるが、本件の全証拠をもつてしても、不在投票管理者たる増田桓一が、同条二項によつて禁止される業務上の地位を利用した選挙運動をしたことを認めるに足ひない。しかして、原告らは、右法一三五条の違反は、選挙無効の原因である選挙の規定違反にあたると主張するのであるが、法二〇五条一項の選挙の規定違反とは、選挙の管理執行に関する規定の違反を意味し、法一三五条のような選挙運動の取締規定の違反を含まないと解すべきであるから、この点に関する原告らの主張は採用できない。しかしながら、選挙無効の原因には、管理執行に関する明文の規定に反しなくても、選挙執行機関が特定の候補者に対し偏頗な行為をし、それが著しく選挙の自由公正を害するに至つた場合を含むものと解すべきであるから、この点について検討を加える。投票管理者が投票に関する事務を担任し(法三七条四項)、選挙執行機関の一部を構成するものであることは疑いのないところである。しかし、投票管理者は、投票区毎に選任され〈証拠〉によれば、本件選挙においては、三二の投票区が設けられている。)、その職権の行使については制度上投票立会人によつてその恣意的な行使が阻まれる仕組となつており(法四八条、五〇条等参照)、また選任の要件は選挙人であることのみであつて、その者の党派的な傾向等は選任の要件とはなつておらないのである(当庁昭和三一年六月二一日判決行政裁判例集七巻一一号二五四五頁参照)。そうであるとすれば、投票管理者であることによる影響力は限られたものであり、その言動であるからといつて、一般の選挙人が投票意思の決定につき強く左右されるものとはいいがたいものというべきであつて、これらの点については、不在者投票管理者もほぼ同様であると判断される(原告神重三は、増田桓一の影響力は多大である旨供述するが、同人の影響力は主として病院長であることによるのであつて、不在者投票管理者であることは、選挙人の投票意思の決定には、さほど影響しないというべきである。)。しかして、投票管理者等の選挙事務従事者は、一般に多数にのぼるのであつて、それぞれの偏頗な行為をすべて選挙無効の原因とすると、一部の者が選挙の無効を期待してあえて偏頗な行為をすれば、その者の望むとおりの結果を産み、民主制度そのものを破壊に導くおそれなしとしないのであつて、このような観点からすると、偏頗な行為があつても著しく選挙の自由公正が害されない限り選挙を無効とすべきではないのである。そして、本件においてみられる投票管理者らの行為が、前記のとおり選挙運動用通常葉書に名を連ねる程度のものである以上、これをもつて選挙の自由公正を著しく害するに至つたものとはいえず、選挙を無効とすることはできない。また、原告らは、市委員会が法六条一項に違反したと主張するけれども、そのような事実を認めるべき証拠はなく、この点についても、原告らの主張は採用できない。
4  請求原因2(五)について
〈証拠〉によれば、原告ら主張の選挙人名簿抄本について、名簿対照の確認印がなく、単に鉛筆で○印又はレ印を記しただけの処理がなされていることが認められる。しかし、〈証拠〉によれば、右○印又はレ印で処理したものでも選挙人の名簿対照確認は、適式に行なわれていた事実を認めることができ、右認定を左右すべき証拠はない。しかして、名簿対照確認をしたものにつき確認印を押捺することは、望ましいことではあるが、それがなく右のように処理したとしても、令三五条一項に違反するものとは解されないから、この点に関する原告らの主張も採用できない。
5  請求原因2(六)について
原告主張の投票所において、不在者投票に用いられた空の不在者投票用外封筒及び内封筒一〇四人分が、投票当日投票所内のストーブに投入され焼却された事実は、当事者間に争いがない。原告らは、これは、不在者投票管理者から送致されたものでない不在者投票を不正に受理した事実を隠蔽するためになされたものである旨主張するが、〈証拠〉によれば、原告主張のような不正事実は認められない。〈証拠〉は、封筒に不在者投票管理者名の記載又はその封印のないものがありこれを指摘したのに投票管理者らがこれを無視して強引に焼却した旨証言するが、反対尋問においては、被告による調査の際には、不在者投票管理者名の記載のない封筒があつたことは述べなかつたと証言しており、同人の証言はそれ自体信用性が薄く、前記の認定を左右するに足りないし、他に右認定を動かすべき証拠はない。そして、右封筒の焼却は、令四五条に違反したものであるが、右認定の事実からすると、選挙の結果に異動を生ずるおそれありと認定するに足りないものと判断される。そうすれば、この点に関する原告の主張も理由なきに帰する。
6  請求原因2(七)について
候補者が法一六三条に違反して公営施設で個人演説会を開催した事実を、選挙管理委員会が知りながら、その中止を勧告し又は警告を発する措置をとらなかつたとしても、選挙の管理執行に関する規定に違反したものとはいえず、原告らの主張は採用するに由ないものである。
7  請求原因2(八)について
市委員会が令五〇条一項の規定によつて交付の請求を受けた投票用紙及び不在者投票用封筒等を、数人分一括してそのうちの一人の請求者宛に送付したこと及びその数が九九二名分であることは、当事者間に争いがなく、〈証拠〉によると、送付の方法は、右数人分の不在者投票用紙等に、それらの者の氏名住所を記入した送付書をそえて、そのうちの一人宛に郵送したものであり、その件数は三六九件、そのうち不在者投票をしたものは、三一三件八三一名であつたことが認められる。令五三条一項一号は、令五〇条一項の場合にあつては、選挙人に直接に交付し、又は郵便をもつて発送しなければならない旨を規定しているのであるから、右のような一括送付は、この規定に違反していることが明らかである。しかして、〈証拠〉は、右のような一括送付が特定の候補者の支持者宛になされていると証言又は供述するのであるが、〈証拠〉によれば、一括送付の宛先を決めるについて、抽選等の特別の方法がとられたわけではないけれども、ほぼ無作為的になされたことが認められ、右の証言又は供述どおりの事実を認めるべき証拠はない。
しかしながら、原告らは、右一括送付分の中には、選挙人が交付の請求をしていないのに、何者かが本人の意思に関係なく請求した等の例があると主張するので、不在者投票用紙等の請求の受理手続について検討するに、〈証拠〉によれば、本件選挙においては、一人の者が選挙人の使者と称して一度に四〇〇人から五〇〇人分〈証拠〉では、九百数十枚とか五百数十枚とかの宣誓書及び請求書を持参したと述べている。)の請求をしてきたことがあり、そのような請求をしてきた者は二人であるが、それ以下の請求者数(枚数)のものはさらに多数あつたものであるところ、市委員会では、宣誓書等の書類さえととのつておれば、右の使者と称するものに対し、請求者本人からいつどのように請求を依頼されたかについて個々具体的に確認することなく、これを受理していた事実を認めることができる。〈証拠〉は、その第一回及び第二回の尋問において、使者であることの確認は、宣誓書の代理記載人氏名欄にその使者と称する者の署名(第一回の証言では署名捺印)をさせて行なつていたと証言するのであるが、〈証拠〉の中には、右証言どおり署名されたものはなく、うち二枚の宣誓書の代理記載人氏名欄に請求者と異なる印影が認められるのみであるばかりでなく、本来右の代理記載人とは宣誓者に代つて宣誓書を記載した者を意味することは明らかで、右証言どおりとすれば、かえつて混乱を生じさせることとなり、そのような取り扱いが市委員会でなされていたとは考え難いのであつて、右証言は、措信するに足りないというべきである。しかして、不在者投票用紙等の請求が使者と称する者からなされた場合には、単に宣誓書等の書類がととのつていることを審査するのでは足りず、右使者による請求が本人の意思に基づくことの十分な確認を必要とするのであつて、(令五〇条一項。仙台高等裁判所昭和四九年四月二四日判決高等裁判所判例集二七巻二号一二四頁)、前記の受理手続は、この点において欠けるところがあつたといわねばならない。そして、〈証拠〉によれば、前記の一括送付は、個別に請求があつたものには行なわず、使者により一括して請求のあつたものについてのみ行なつたことが認められ、この認定を左右すべき証拠はない。
そこで、以上の管理執行に関する規定の違反が、本件選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあつたかどうかについて検討する。原告らは、違法な一括送付によつて、投票の妨害あるいは偽造の弊害が発生したと主張し、〈証拠〉の中には、一部右主張にそう部分もあるが、その具体的な裏付けに欠け、右弊害の発生の事実を個々具体的に認定するについては、不十分であるといわねばならず、他方被告は、一括送付分中の投票者数の割合が、個別送付の場合のそれとほぼ同数であること(〈証拠〉により、被告の主張どおりであることが認められる。)、その他の被告の調査によつて、原告らの主張する弊害が杞憂にすぎないものと主張するのであるが、これまた〈証拠〉によれば、被告又は市委員会において、一括送付分の個々の請求者等につき、具体的に調査したものでないことが認められ、その他の立証によつても、被告の主張する如く杞憂にすぎないものと認めるには不十分であるといわねばならない。そもそも、不在者投票の手続について、令五〇条以下の厳格な規定が定められているのは、選挙人本人の意思によつて投票されることを確保するためであり、些細な手続上の誤りは別として、このような手続的な保証を欠く投票は、本人の意思によるものであることが他の手段で立証されない限り、有効な投票として候補者の得票に算入されてはならないのである。前記のような受理手続及び投票用紙等の交付手続の規定違反が、些細な手続上の誤りにすぎないものとはとうてい言えないばかりでなく、前記5に記したように不在者投票に用いられた封筒の一部は焼却されていて、これに記載されてある選挙人の署名等(令五六条一項及び五七条一項参照)により不正事実の存否を調査することは不可能となつており、また前記の一括送付が法四九条一号の事由による請求があつたものについてのみなされたことは〈証拠〉により認められ、この一括送付に係る不在者投票の大部分は、登録市町村以外の市町村においてなされたものと考えられるのであるが、通常選挙人との面識のないその市町村の不在者投票管理者及び立会人の面前では、不正が露見することはまれで、この面においても、前記の一括送付に係る不在者投票については、選挙人本人の投票であることの手続上の保証が十分でないと評価せざるを得ないのである。そうであるとすれば、少なくとも前記の一括送付に係る不在者投票数八三一名分中その送付の宛先である三一三分を差し引いた残五一八名分は、候補者の得票に算入することができないものであつたというべきである。
しかして、本件選挙における当選者と次点者の得票差が三六二票であることは、〈証拠〉により認められるところであつて、前記の違法な一括送付によつて故意又は不注意により不在者投票用紙等の本人への交付が遅れ投票が不可能となつた可能性や、請求の受理手続において、使者につき実質的な審査が行なわれていれば請求が受理されず、ひいては不在者投票ができなかつた者がありうる可能性に言及するまでもなく、前記管理執行に関する規定の違反により、本件選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあつたと認定することができるのであつて、この認定を左右すべき証拠は発見できない。
三  以上認定判断したところによれば、原告らの本訴請求は理由がありこれを認容すべきであるから、被告のした裁決は取り消し、本件選挙はこれを無効とすべきである。
訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条及び民事訴訟法八九条を適用する。
(西村四郎 萩原昌三郎 浅生重機)


「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日  東京地裁  平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日  広島高裁  平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日  青森地裁八戸支部  平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日  東京地裁  平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日  名古屋地裁  平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日  大阪地裁  平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日  福岡地裁  平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日  東京地裁  平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日  東京地裁  平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日  東京高裁  平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日  東京地裁  平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日  東京地裁  平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日  和歌山地裁  平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日  横浜地裁  平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日  東京地裁  平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日  東京高裁  昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日  東京高裁  昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日  千葉地裁  昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日  広島高裁松江支部  昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日  最高裁第三小法廷  昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日  福岡地裁小倉支部  昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日  福岡地裁柳川支部  昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日  東京高裁  昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日  高松高裁  昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日  松江地裁出雲支部  昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日  東京高裁  昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日  大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日  最高裁第二小法廷  昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日  仙台高裁秋田支部  昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日  東京高裁  昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日  東京高裁  昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日  東京地裁  昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日  松山地裁西条支部  昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日  神戸地裁柏原支部  昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日  大阪高裁  昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日  神戸家裁  昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日  名古屋高裁  昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日  名古屋地裁  昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日  最高裁第二小法廷  昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日  千葉地裁  昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日  仙台高裁秋田支部  昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日  東京高裁  昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日  広島高裁  昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日  東京高裁  昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日  名古屋高裁  昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日  大阪地裁  昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日  名古屋高裁  昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日  東京地裁  昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日  最高裁大法廷  昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日  高松地裁  昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日  広島高裁岡山支部  昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日  仙台高裁  昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日  名古屋高裁  昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日  名古屋高裁  昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日  仙台地裁  昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日  東京高裁  昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日  札幌地裁  昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日  東京地裁  昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日  山口地裁  昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日  仙台高裁  昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日  東京高裁  昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日  高松高裁  昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日  東京高裁  昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日  仙台高裁  昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日  横浜地裁川崎支部  昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日  札幌地裁  昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日  大阪高裁  昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日  東京高裁  昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日  広島高裁  昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日  名古屋地裁  昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日  最高裁第三小法廷  平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日  大阪地裁  平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日  大阪高裁  平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日  高松高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日  大阪高裁  平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日  神戸地裁  平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日  仙台高裁  平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日  東京高裁  平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日  名古屋高裁金沢支部  平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日  仙台高裁  平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日  千葉地裁  昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日  名古屋高裁  平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日  福岡高裁  平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日  名古屋地裁  平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日  松山地裁  平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日  大阪地裁  平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日  最高裁第一小法廷  平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日  名古屋高裁  平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日  名古屋高裁  平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日  名古屋高裁  平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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