政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
裁判年月日 平成25年 2月15日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)25号
事件名 教育振興費補助金支出取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2013WLJPCA02159003
要旨
〔判示事項〕
◆県知事が学校教育法134条1項の学校教育に類する教育を行う各種学校を設置する学校法人に対して補助金を交付したことが憲法89条後段に反し違法であるとして、地方自治法242条の2第1項2号、4号に基づき、同補助金交付決定の取消し、及び同学校法人に同補助金相当額の返還の請求をすることを県知事に対して求める各請求が、同学校法人が行う教育事業は憲法89条後段にいう「公の支配」に属するとして、いずれも棄却された事例
〔裁判要旨〕
◆県知事が学校教育法134条1項の学校教育に類する教育を行う各種学校を設置する学校法人に対して補助金を交付したことが憲法89条後段に反し違法であるとして、地方自治法242条の2第1項2号、4号に基づき、同補助金交付決定の取消し、及び同学校法人に同補助金相当額の返還の請求をすることを県知事に対して求める各請求につき、同学校法人及び同学校法人が設置する学校が行う教育事業は、学校教育法、私立学校法、私立振興助成法上の各種の規制を受けているというべきであって、同事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止できるものと認められるから、憲法89条後段にいう「公の支配」に属するとして、前記各請求をいずれも棄却した事例
裁判経過
控訴審 平成25年 7月17日 福岡高裁 判決 平25(行コ)11号 教育振興費補助金支出取消等請求控訴事件
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 平成25年 2月15日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行ウ)25号
事件名 教育振興費補助金支出取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2013WLJPCA02159003
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 福岡県知事が学校法人A学園に対して平成22年3月31日にした800万円の補助金交付決定を取り消す。
2 被告福岡県知事Bは学校法人A学園に対し678万3000円を請求せよ。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求することを求める事案である。
2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実又は各項末尾記載の証拠により認められる事実)
(1) 原告らは,いずれも福岡県の住民である。(争いのない事実)
(2) 学校法人A学園(「以下「本件A学園」という。)は,私立学校法64条4項の「各種学校の設置のみを目的とする法人」として,昭和39年8月26日,福岡県知事から設立の認可を受け,学校教育法134条1項の「学校教育に類する教育を行う」「各種学校」であるC学校,D学校,E学校を設置する学校法人である。(甲1)
(3) 被告福岡県知事は,平成22年3月31日,私立学校法59条,私立学校振興助成法16条,同法10条,福岡県補助金等交付規則4条,福岡県私立外国人学校教育振興費補助金交付要綱に基づき,本件A学園に対し福岡県私立外国人学校教育振興費補助金として800万円を支出する決定(以下「本件支出負担行為」という。)をし,同年5月26日,同額を支出した。(争いのない事実,乙1,2)
(4) 原告らは,平成23年2月28日,福岡県監査委員に対し,地方自治法242条1項に基づき,本件支出負担行為の取消し及び本件A学園に800万円の返還請求をすることを求める措置請求をしたところ,福岡県監査委員は,同年4月25日,原告らの上記請求を棄却した。(争いのない事実)
(5) 原告らは,平成23年5月20日,本件訴訟を福岡地方裁判所に対して提起した。(顕著な事実)
3 関係法令の定め
(1) 学校教育法上,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とされている(同法1条)。
また,同法1条に掲げるもの以外のもので,学校教育に類する教育を行うものは,各種学校とされている(同法134条1項)。
同法上,各種学校については,学校の設置廃止,設置者の変更等について都道府県知事の許可が必要とされ(同法134条2項,4条1項前段),また,校長及び教員の配置及び欠格事由が規定され(同法134条2項,7条,9条),さらに,法令の規定に故意に違反したとき,法令の規定により都道府県知事がした命令に違反したとき,又は,6か月以上授業を行わなかったときは,都道府県知事は各種学校の閉鎖を命ずることができる(同法134条2項,13条1項)とされている。また,各種学校に必要とされる事項として,同法134条3項に基づく各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)において,修業期間,授業時数,施設,設備等が規定されている。
(2) 私立学校法は,専修学校又は各種学校を設置しようとする者は,専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人(以下「準学校法人」という。)を設立することができる旨定めている(同法64条4項)。
準学校法人は,学校の設立,寄附行為の変更について所轄庁の認可が必要とされ(同法64条5項,31条,45条),法人役員の定数が法定され,その選任に関して制限が設けられている(同法64条5項,35条,38条)。また,準学校法人が,法令の規定に違反し,又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合において,他の方法により目的を達することができない場合には,所轄庁は解散を命ずることができるとされている(同法64条5項,62条)。
(3) 私立学校振興助成法10条は,国又は地方公共団体は,学校法人に対し,補助金を支出し,又は通常の条件よりも有利な条件で,貸付金をし,その他の財産を譲渡し,若しくは貸し付けることができる旨定めており,同条は,準学校法人に準用されている(同法16条)。
また,同法12条は,所轄庁は,助成を受ける学校法人について,次の各権限を有する旨定めており,同条は,準学校法人に準用されている(同法16条)。
ア 助成に関し必要があると認める場合において,当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し,又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ,若しくはその帳簿,書類その他の物件を検査させること。
イ 当該学校法人が,学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において,その是正を命ずること。
ウ 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において,その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
エ 当該学校法人の役員が法令の規定,法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において,当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。
(4) 私立学校法及び私立学校振興助成法上,準学校法人の所轄庁は都道府県知事とされている(私立学校法4条4号,私立学校振興助成法2条4項)。
(5) 教育基本法は,法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない旨定めている(同法14条2項)。
4 争点
(1) 本件支出負担行為の教育基本法14条2項違反の有無
ア 原告らの主張
本件A学園は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしており,このような教育に対する公金支出は,公権力による政治教育に対する加担を意味し,公権力と政治教育との結びつきを禁じた教育基本法14条2項の理念に反する。
イ 被告らの主張
本件A学園の設置する学校は,学校教育法134条1項の「各種学校」に該当し,教育基本法14条2項の適用を受けないのだから,原告らの主張は失当である。
(2) 本件支出負担行為の憲法89条後段違反の有無
ア 原告らの主張
(ア) 本件支出負担行為は,本件A学園の教育の実態に照らすと,そもそも憲法89条後段の「教育」事業への公金支出とはいえず,仮に教育事業への公金支出であるとしても,公の支配に属さない教育事業であるから,これに対し公金を支出することは,憲法89条後段に反する。
(イ) 本件支出負担行為は,「教育」事業への公金支出といえないことについて
本件A学園における教育の実態は,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)を支配するF党の主張する歴史認識及び政治的見解をすべてそのまま生徒に教え込み,生徒がその立場で行動することを強いるものであり,その政治的見解は,日本政府に敵対するものである。
このような教育内容に鑑みれば,本件A学園は,北朝鮮の政治機関に過ぎず,かかる政治機関への公金支出は,そもそも,「教育」事業への支出とはいえず,教育の美名に隠れた公金の濫用そのものであって,憲法89条後段の禁止するところであるというべきである。
(ウ) 本件A学園の教育事業が,公の支配に属しないことについて
仮に,本件支出負担行為が,教育事業への公金支出であるとしても,以下の点から,本件A学園の教育事業は,公の支配に属さないというべきである。
a 本件A学園の教育事業の目的は,日本に対して敵対的な姿勢を示す北朝鮮及びG(以下,「G」といい,北朝鮮と併せて「北朝鮮等」という。)に貢献する人材の育成であって,日本国の公の利益に沿うものとは言い難い。
また,本件A学園の教育事業の内容は,北朝鮮を支配するF党が主張する日本政府に敵対する内容の歴史的認識及び政治的見解をそのまま生徒に教えるというものであって,日本における公教育に適合しているとはいえない。
b また,本件A学園の実態は,北朝鮮直属の政治機関であり,Gと事実上一体の政治組織であって,学校運営,教育人事,教育内容等すべてがGの指揮下にある状況である。
c そして,以上のような状況であるにもかかわらず,法令上,これを是正する途が確保されておらず,本件A学園の事業が公の支配に属さないことは明らかである。
d これに対し,被告らは,本件A学園が,私立学校法,私立学校振興助成法等の教育関係法規によって規制を受けていること,所轄庁である福岡県知事がこれらの権限を行使することで,本件A学園の事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正し,公の財産が濫費されることを防止しうると主張する。
しかし,本件A学園は,「各種学校」に該当し,教育基本法14条2項にいう「法律に定める学校」に該当しないので,政治教育その他政治活動が行われても,それが故意に法令に違反するようなものでない限り,それに対する是正手段が存在しない。
したがって,本件A学園が,明らかに公の利益に沿わない教育内容を実施しているにもかかわらず,被告らは,これを是正する手段がないといわざるを得ない。
e 以上から,本件A学園の教育事業は,公の支配に属さない以上,本件支出負担行為は,憲法89条後段に違反するものである。
イ 被告らの主張
(ア) 本件A学園の教育事業は,憲法89条後段にいう「公の支配」に属するものであることは明らかである。
(イ) そもそも,原告らが問題としているのは,本件A学園の教育内容が公の利益に沿わない場合における是正手段の有無であるが,憲法89条後段の「公の支配」が及んでいるか否かについては,「公の権力が事業の運営,存立に影響を及ぼすことにより,当該事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正する途が確保され,公の財産が濫費されることを防止しうるか否か」によって判断すべきである。
(ウ) そして,本件A学園は,関係法令の定めにより,準学校法人として,私立学校法,私立学校振興助成法上の各種規制を受け,さらに,各種学校として,学校教育法上の規制を受けるのだから,福岡県知事は,本件A学園に対して,各種の監督権限を有しているというべきであって,本件A学園の教育事業が公の利益に沿わない場合には,これを是正する途を有しているのであり,本件A学園の教育事業は憲法89条後段の「公の支配」に属する。
したがって,本件支出負担行為は,憲法89条後段に反さない。
(3) 本件支出負担行為の北朝鮮人権侵害対処法2条及び3条違反の有無
ア 原告らの主張
本件A学園における歴史教育は,北朝鮮の拉致問題を無視したものであって,本件A学園と北朝鮮の一体性に鑑みれば,本件A学園に対して補助金を交付する行為は,北朝鮮が行った拉致問題の解決に資さない行為であって,北朝鮮人権侵害対処法が定める国及び地方公共団体の拉致問題解決に関する最大限の努力義務に違反するものである。よって,本件支出負担行為は,北朝鮮人権侵害問題対処法2条及び3条に違反する。
イ 被告らの主張
被告福岡県は,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題について,講演会や写真・パネル展の開催などの積極的な啓発に努めている。
また,北朝鮮人権侵害対処法2条は,拉致問題に関する国の責務を定めたものであって,被告らの責務を定めたものではない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件支出負担行為の教育基本法14条2項違反の有無)について
(1) 原告らは,本件A学園は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしているところ,このような教育に対する公金支出は,公権力による政治教育に対する加担を意味し,公権力と政治教育との結びつきを禁じた教育基本法14条2項の理念に反すると主張する。
(2) しかし,本件A学園の設置する学校は,学校教育法134条の「各種学校」に該当し,学校教育法上の「学校」(同法1条)ではないため,教育基本法14条2項の「法律に定める学校」に該当しないのだから,教育基本法14条2項の適用を受けない。
そして,各種学校が,教育基本法14条2項の適用を受けないものとされていることからすると,本件A学園の設置する各種学校が政治教育その他政治的活動をすることは法律上許容されているというべきであり,他方,各種学校に対して,補助金を交付することもまた,前記関係法令の定めのとおり,法律上許容されているのだから,本件A学園の設置する学校が行う教育事業に対して公金を支出することが,教育基本法14条2項の理念に反するとはいえない。
(3) よって,本件支出負担行為が,教育基本法14条2項に違反するとはいえない。
2 争点(2)(本件支出負担行為の憲法89条後段違反の有無)について
(1) 私立学校の教育事業に対する公的助成は,その教育事業が憲法89条後段の規定する「公の支配」に属することを要するが,その程度は,国,地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営,存立に影響を及ぼすことにより,同事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され,公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるというべきである(東京高等裁判所平成2年1月29日判決参照)。
(2) 原告らは,同判決が,この公の支配の具体的な方法として,「当該事業の目的,事業内容,運営形態等諸般の事情によって異なり,必ずしも,当該事業の人事,予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではない」と判示したことをもって,当該教育事業に「公の支配」が及んでいるかどうかを判断するためには,事業の目的,事業の内容,事業の運営形態等を具体的に審査する必要があり,その上で,公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保されていることを必要としたものであって,これらの要件をクリアできないのであれば,公権力による人事,予算等についての直接関与がない限り,「公の支配」が及んでいるとはいえないとしたものと考えるべきであると解釈した上で,上記第2の4(2)アのとおり,本件A学園の教育事業は,その目的,内容,運営形態等に照らして,およそ公教育の名に値せず,わが国の公の利益の利益に沿わないにもかかわらず,これを是正しうる手段はなく,公権力による人事,予算等についての直接関与もされていないから,「公の支配」に属していない旨主張し,これに沿う内容の意見書(甲55)を提出している。
(3) しかし,憲法89条後段の趣旨は,「第7章 財政」に規定されていることからも,慈善,教育又は博愛の事業については,公的な財政援助を与える意義,現実的な必要性がある反面,その目的の公共性の故に公費が濫用されるおそれがあり,これを防止する必要があることから,この両者の調和を図って設けられたものと解するのが相当であり,同条後段の解釈は,原告らも主張するように,「公費濫用防止」の観点から行うのが相当であると解される。そうすると,私立学校の教育事業が「公の支配」に属するか否かは,公の財産が濫費されることを防止できるような公的規制のシステムが構築されているか否かという観点から判断すれば足り,その教育内容等に介入してこれを是正できる途が確保されているか否かという観点までは必要ではないと解される。
(4) このような観点から検討すると,前記前提事実及び関係法令の定めによれば,本件A学園の設置する学校は,学校教育法134条1項の各種学校として,学校の設置廃止,設置者の変更等について,被告福岡県知事の許可が必要とされ(同法134条2項,4条1項),また,校長及び教員の配置及び欠格事由が規定され(同法134条2項,7条,9条),また,法令の規定に故意に違反したとき,法令の規定により被告福岡県知事がした命令に違反したとき,又は,6か月以上授業を行わなかったときは,被告福岡県知事は,本件A学園の設置する学校の閉鎖を命ずることができる(同法134条2項,13条1項)。また,本件A学園の設置する学校は,各種学校として,同法134条3項に基づく各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)において,修業期間,授業時数,施設,設備等についての一定の規制を受けている。
また,本件A学園は,準学校法人として,学校の設立,寄附行為の変更,合併について被告福岡県知事の認可が必要とされ(同法64条5項,31条,45条),法人役員の定数が法定され,その選任に関して制限を受けている(同法64条5項,35条,38条)。また,本件A学園が法令の規定に違反し,又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合において,他の方法により目的を達することができない場合には,被告福岡県知事は,本件A学園の解散を命ずることができる(同法64条5項,62条)。
さらに,福岡県知事は,本件支出負担行為に基づき助成を受ける本件A学園に対して,業務若しくは会計の状況に関する報告徴収,学則に定めた収容定員を著しく超えて入学させた場合の是正命令,本件A学園の予算が助成の目的に照らして不適当と認める場合の変更勧告,本件A学園の役員が法令の規定,法令の規定に基づく福岡県知事の処分又は寄附行為に違反した場合の当該役員の解職勧告をすることができる。
(5) このように,本件A学園及び同学園が設置する学校が行う教育事業は,学校教育法,私立学校法,私立振興助成法上の各種の規制を受けているというべきであって,同事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され,公の財産が濫費されることを防止できるものと認められるのだから,憲法89条後段にいう「公の支配」に属すると解される。
なお,原告らは,本件A学園の事業が憲法89条後段の「教育」事業に該当しないと主張するが,本件各証拠(甲1,15,16の1・2,17の1・2,18の1・2)によれば,本件A学園が,その所属する学生に対し,一定の教育を施していることは明らかであり,本件A学園の事業は,「教育」事業に該当するというべきであって,これを覆すに足る証拠は認められないので,原告らの上記主張は採用できない。
3 争点(3)(本件支出負担行為の北朝鮮人権侵害対処法2条及び3条違反の有無)について
原告らは,本件支出負担行為が,北朝鮮人権侵害対処法2条及び3条に反すると主張するが,2条及び3条はいずれも国又は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから,本件支出負担行為の違法性の有無を左右するものとはいえない。よって,原告らの上記主張は採用することはできない。
4 結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 平田豊 裁判官 片瀬亮 裁判官 大野崇)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
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(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
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(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
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(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
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(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
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(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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