政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
裁判年月日 平成24年11月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)563号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA11208008
要旨
◆法務大臣から難民不認定処分を受けたミャンマー連邦共和国国籍を有する原告が、本件処分は原告が難民に該当することを看過した重大な瑕疵があるものであるとして、同処分の無効確認を求めた事案において、原告が、来日前の政治活動を理由にミャンマー政府により迫害を受けるおそれがあるとは認められず、来日後の政治活動を理由として、軍政府当局から反政府活動家として関心を抱かれ、迫害を受けるおそれがあるとは認められない上、その他に原告が軍政府当局から反政府活動家として関心を抱かれ、政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認めるに足りる証拠はないから、本件処分は適法であるとして、請求を棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法61条の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
行政事件訴訟法3条4項
裁判年月日 平成24年11月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ウ)563号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA11208008
東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 根本雄一
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 長好行
同 下村悟理
同 白寄禎
同 小西敦子
同 壽茂
同 髙﨑純
同 富田さやか
同 西本友里
同 坂谷裕馬
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
法務大臣が平成19年12月18日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人女性である原告が,ミャンマーにおいて反政府活動をしていたこと,本邦に入国した後も政治活動をしていること等により,帰国すれば政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあって,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条,難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当すると主張し,法務大臣が原告に対してした入管法61条の2第2項に基づく難民の認定をしない処分は,原告が難民に該当することを看過した重大な瑕疵があるものであると主張して,その無効確認を求める事案である。
1 争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾にその証拠を掲記した。)
(1) 原告の身分事項等
原告は,1969年(昭和44年)○月○日にミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人女性である。
(2) 原告の入国及び在留の状況等
ア 原告は,2007年(平成19年)3月27日,タイのバンコクから航空機により我が国の成田国際空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,所持していた旅券に在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可の証印を受け,本邦に上陸した(乙A1,A2)。
イ 原告は,平成19年4月19日,東京入国管理局横浜支局において,在留資格を「特定活動」,在留期間を「3月」とする在留資格変更許可を受け,その後も在留資格を「特定活動」とする在留資格変更許可を受けていたが,平成21年2月10日,在留期間更新不許可処分を受け,その後は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期限であった平成21年2月11日を超えて本邦に不法残留した(乙A1,A2)。
(3) 原告の難民認定申請手続
ア 原告は,法務大臣に対し,平成19年4月5日,東京入国管理局横浜支局において,1回目の難民認定申請を行ったが,法務大臣は,原告に対し,平成19年12月18日,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,平成20年1月9日,原告に通知したところ,原告は,法務大臣に対し,同日,本件不認定処分について,異議申立てをした(乙A3,A11,A12)。
イ 法務大臣は,原告に対し,平成21年1月27日,原告がした異議申立てについて,異議申立てには理由がないので,異議申立てを棄却する決定をし,同年2月10日,原告に通知した(乙A15)。
ウ 原告は,法務大臣に対し,平成21年4月30日,東京入国管理局において,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,原告に対し,平成22年3月30日,難民の認定をしない処分をし,同年4月13日,原告に通知したところ,原告は,法務大臣に対し,同日,難民の認定をしない処分について,異議申立てをした(乙A19)。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,原告に対し,平成22年4月8日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同月13日,原告に通知した(乙A20)。
オ 法務大臣は,原告に対し,平成24年3月29日,原告がした異議申立てについて,異議申立には理由がないので,異議申立てを棄却する決定をし,同年4月18日,原告に通知した(乙A37)。
(4) 原告の退去強制手続
ア 原告は,平成21年2月10日,在留期間更新不許可処分を受け,在留期限であった平成21年2月11日を超えて本邦に不法残留した(乙A1,A2,A36)。
イ 東京入国管理局入国警備官は,平成21年11月11日,原告につき違反調査をし,同月25日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,収容令書を執行し,同月27日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡した(乙A21ないしA23)。
ウ 東京入国管理局主任審査官は,平成21年11月27日,原告を仮放免した(乙A1)。
エ 東京入国管理局入国審査官は,平成21年11月27日,原告につき違反審査を行い,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令該当者に該当しないと認定し,その旨を原告に通知したところ,原告は,同日,特別審理官に対し口頭審理の請求をした(乙A24ないしA26)。
オ 東京入国管理局特別審理官は,平成22年1月22日,原告につき口頭審理を行い,その結果,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の入国審査官の認定に誤りはないと判定し,その旨を原告に通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議を申し出た(乙A27ないしA29)。
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成22年6月23日,原告がした異議の申出は理由がないと裁決し,その旨を東京入国管理局主任審査官に通知した(乙A30,A31)。
キ 東京入国管理局主任審査官は,平成22年7月5日,原告がした異議の申出は理由がない旨の裁決を原告に通知するとともに,退去強制令書を発付した上,原告を仮放免した(乙A32ないしA34)。
2 争点
本件不認定処分には原告が「難民」に該当することを看過した違法があるか否か。
3 争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
(1) 難民該当性の立証について
難民該当性の立証については,難民認定申請者は,本国政府とは対立関係にあるから,出国時に的確な証拠を持ち出すことは困難であり,出国後に難民であることの証拠を収集することも困難であるところ,難民条約が保護しようとしているのは難民の生命,身体等の重要な法益であり,難民とされるべき者が難民とされずに本国に送還されたときは,その者は重大な法益侵害を受け,かつ,その回復も困難となるものであるから,難民条約上の難民であるにもかかわらず,その立証が不十分であるために難民と認定されないという事態を避けるためにも,証明責任及び証明の程度をいずれも通常の訴訟手続よりも緩和されるべきである。
(2) 原告の難民該当性
以下の各事情から,原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に当たるから,本件不認定処分は違法である。
ア 原告の来日以前の事情
(ア) 原告は,ヤンゴン大学において地理学を専攻する学生であった1988年(昭和63年)ころから,非合法化されていた全国的な学生の反政府組織(学生連盟)「戦うクジャク(ALL BURMA FEDERATION OF STUDENT UNIONS)」のメンバーとなり,路上デモやヤンゴン中央病院前におけるハンストデモに積極的に参加した。1988年(昭和63年)12月,アウンサンスーチーの母の葬儀においては,先頭で花輪を持って歩く4人のうちの1人になった。
(イ) 1990年(平成2年)初頭,原告は,ミャンマー政府のスパイをしていたクラスメイトから,原告の名前がミャンマー政府の逮捕者リストに挙がっていると教えられ,原告は,ミャンマー政府による逮捕を免れるため,1990年(平成2年)3月,ミャンマー国境を通って陸路でタイに逃れ,その後,マレーシアを経てシンガポールに行き,学問を続けるために学校に通った。
(ウ) 1999年(平成11年),原告の父が病気で死が近いことを知り,原告は危険を冒してミャンマーに戻ったが,原告の父は,2000年(平成12年)7月19日に死亡した。原告は,その頃,ミャンマー政府のスパイとなった友人から,原告が病気の父を世話するためミャンマーに戻ったため,当局が原告を見逃してくれており,ミャンマーにおいて安全に生活することができたことを教えられた。
(エ) 原告は,再びミャンマーで家族と生活をしていたが,反軍事独裁政治の秘密活動に参加するため,昔からの仲間と連絡を取ったところ,新しい学生の世代と1988年(昭和63年)当時学生であった世代とが政府に対する民衆の示威活動の準備をしており,原告は,その活動の資金集め及びメッセージの流布を行っていたが,ミャンマー政府が密告者を通じてこの秘密活動に気付いてしまったため,原告は,再度国外に出ることした。
(オ) 原告は,2004年(平成16年)5月16日,マレーシアに行き,ミャンマー国内の仲間にカンパをするために稼働していたが,その頃,シンガポールにいる友人から,日本において難民認定申請を行うことができると教えられ,日本に行く計画を立てた。
(カ) 2005年(平成17年)5月10日,原告は,ミャンマーに戻り,日本に行くための準備をし,日本に行く日を待っていたが,2006年(平成18年)8月頃,8888国民運動の再蜂起があったため,原告はこれに参加し,拘留されているリーダーや政治犯の釈放を訴えた。当局は,原告らの仲間の何人かを逮捕したが,原告は,2007年(平成19年)3月26日,逮捕される前に,ミャンマーを離れ,日本に向けて出国した。
(キ) 原告は,来日した後,直ちに難民認定申請をした。
イ 原告の来日後の反政府活動
原告は,日本に来た後,以下のとおり反政府活動を積極的に行った。
(ア) 原告は,平成19年11月,ミャンマーにおいて原告家族らの主治医であったB(以下「B」という。)と再会し,Bから,ミャンマーの独裁体制に反対し,民主主義を促進する活動をしている「ビルマスターグループ」及び「人権に対する正義」という団体の日本支部(以下「JHB」という。)の二つの団体を紹介され,これらの団体に参加した。原告は,ビルマスターグループにおいては,刊行物の編集者として活動し,JHBにおいては,研究班として,ミャンマー政府による虐待と人権侵害の事例を収集した。
(イ) 原告は,平成21年3月18日,「○○」というブログを立ち上げ,毎日,独裁体制反対及び民主主義促進の活動についての政治的見解及び感情を表現し,また,ミャンマー政府の軍事体制下における人権侵害及び暴力に関する情報やアウンサンスーチーの演説及び活動を取り上げた。
(ウ) 原告は,アメリカのボイスオブアメリカ局(VOA)のトーク番組である「△△」に参加し,ミャンマーの将軍達の不正で不当な犯罪について自らの意見を表明した。
(エ) 原告は,平成23年2月13日,南大塚ホールにて,アウンサン将軍(アウンサンスーチーの父)の誕生日を称える歌を歌い,同年5月27日,外務省の前で行われた,ミャンマーの1990年選挙21周年デモに参加し,同年7月7日,ミャンマー大使館前で行われた7月7日のデモに参加し,同月30日,ミャンマー大使館前で行われた,アウンサンスーチーが身柄を拘束される原因となったディペイン事件関連のデモに参加し,同年8月8日,東京で行われた1988年8月8日に起きた8888民主化運動の23周年記念デモに参加した。
(オ) 原告は,平成22年9月18日,ビデオメッセージ制作に参加し,国際連合に対し,「我々は,2010年の選挙に反対している。2008年憲法は偽りです。この憲法は一方的なものです。2010年の選挙は軍事政権を長引かせます。2010年の選挙は不公正で不当です。我々はこの選挙につき人々にボイコットを強く勧めます。」というメッセージを送った。
(カ) 原告は,「知られていないヒーローに対し賞を授与する委員会」の一員となり,募金集めに尽力した。
ウ 被告の主張に対する反論
被告は,原告がミャンマー政府から正規旅券の発給を受け,有効期限更新手続をしていることを,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情であると主張する。
しかし,軍事政権下のミャンマーにおいては,正規旅券は,代理店を通じて関係者に賄賂を贈ることによって簡単に取得することができるのであり,旅券の発給を受けたことや旅券の有効期間更新手続を受けたことなどから,ミャンマー政府から迫害を与える対象とされていないなどということにはならない。
(被告の主張)
(1) 難民の意義とその立証について
ア 入管法2条3号の2は,難民とは,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定する。これによれば,入管法において,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
ここにいう「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があることが必要であり,さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているとの主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情があることが必要である。
イ そして,難民に該当することについては,難民であることを主張する難民認定申請者が合理的な疑いを容れない程度に証明しなければならず,難民不認定処分は,難民認定申請者が自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきものである。
(2) 原告の難民該当性
以下のとおり,原告について,原告の本国及び本邦における活動を理由として,個別,具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情があるとは認められず,原告は難民とは認めることができないから,本件不認定処分は適法である。なお,原告は,本件不認定処分が無効であることの確認を求めているところ,本件不認定処分に重大かつ明白な瑕疵が存在することを,原告が主張,立証しなければならないところ,本件不認定処分に重大かつ明白な瑕疵は存在しないこともまた明らかである。
ア 原告の来日前の事情
(ア) 原告は,1988年(昭和63年)頃から,反政府活動を行い,デモに参加し,非合法化されていた大学学生連盟のメンバーでもあったと主張し,概ねこれに沿う供述をする。
しかし,上記の主張及び供述を裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述は具体性に欠け,信用性は低いというべきである。
仮に原告の供述を前提とするとしても,原告はハンストやデモ等の活動を理由として逮捕及び拘束されたことはなかったというのであるし,アウンサンスーチーの母の葬儀において花輪を持って歩く4人のうちの1人であったとしても,多数の一般献花者のうちの1人として活動していたにすぎず,これらの原告の活動によってミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握し,迫害を与える対象として関心を寄せていたとは考えられない。
(イ) 原告は,密告者を通じてミャンマー政府に気付かれたことから,国外に出ることを計画したと主張し,ブローカーの手引きにより偽名で1990年(平成2年)3月にタイに出国し,1999年(平成11年)又は2000年(平成12年)に帰国したと供述する。
しかし,原告は,ミャンマーに帰国した後に政府から迫害を受けたことはなかったことを自認しており,また,原告が本国に戻った後に行ったとする反政府活動の詳細は何ら明らかにされていない。しかも,原告は,1990年(平成2年)3月に陸路でタイに逃れたというが,タイにおいて庇護を求めたことはなく,2004年(平成16年)5月にマレーシアに向けて出国した際にも正規旅券で出国しており,マレーシアで庇護を求めたこともなく,2005年(平成17年)5月にミャンマーに帰国したが,帰国に際して何らの問題も生じなかった。
原告が2007年(平成19年)3月に日本に向けて出国するまでの間,本国において行ったとする政治活動も,週に1回くらい反政府を意味する白いシャツを着て,お寺参りをし,アウンサンスーチーや政治囚の釈放を祈るという「ホワイトキャンペーン」に参加した程度であり,原告が供述する本国における政治活動によっては,特にミャンマー政府に注視されるような具体的,積極的な活動をしていたとは解されない。
(ウ) 以上によれば,原告が主張及び供述する本国における活動により原告が反政府活動家として把握され,かつ,迫害を与える対象とされていたとは到底認められない。
イ 原告の来日後の反政府活動
(ア) 原告は,本邦に入国した後,平成19年11月から,民主主義を促進する活動をしている「ビルマスターグループ」及び「人権に対する正義」という団体の日本支部(以下「JHB」という。)の二つの団体に参加し,「ビルマスターグループ」においては発行物の編集を割り当てられ,「JHB」においては調査部に配属されていると主張する。
しかし,原告が上記2つの団体に所属していたかどうかは定かではなく,仮に所属していたとしても,これらの団体における活動がミャンマー政府から反政府活動として注視されるほどのものであったとは言い難い。少なくとも,原告は,これらの団体の活動を企画したり,主導者として関わっていたとはいうことができないから,そのような活動によりミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情があるとはいうことができない。
(イ) 原告は,平成19年6月19日,在東京ミャンマー大使館前におけるデモに参加したと供述するが,多数の参加者のうちの1人として参加したにすぎないから,これにより原告がミャンマー政府から殊更に関心を寄せられることになったともいうことができない。
ウ 原告の難民該当性を否定する事情
(ア) 原告は,2003年(平成15年)12月15日,ミャンマーにおいて,自己名義の正規旅券を取得し,2004年(平成16年)5月2日にその自己名義の正規旅券を使用してマレーシアに出国しており,原告は,マレーシア滞在中に,在クアラルンプールのミャンマー大使館において,上記旅券の有効期限延長手続も行った。さらに,原告は,本邦に入国した後,在東京ミャンマー大使館において,上記旅券の有効期限更新手続を行い,自ら同大使館に行き,旅券を受領した。これらの事実によれば,原告がミャンマー政府から迫害を与える対象とされていないことは明らかである。
(イ) 原告は,シンガポールにいるミャンマー人の友人から,マレーシア滞在中の2005年(平成17年)4月頃,日本において難民認定申請を行うことができることを電話で聞き,日本に行くことを希望するようになったと供述するとともに,ミャンマーでないと日本国査証を取得することができないことから,同年5月10日,マレーシアからミャンマーにいったん帰国し,2007年(平成19年)3月8日,在ミャンマー日本大使館において自ら手続を行い日本国査証を取得した上,同月27日,本邦に入国した。難民であると主張する原告が,滞在先のマレーシアで庇護を求める手続きをしない上,マレーシアから直接本邦に向かわず,日本国の査証を取得するために,わざわざ迫害を受けるおそれがある本国に帰国した上,約1年10か月もの間そのまま本国に留まり,その後,再度,日本国の査証を得た上,自己名義の正規旅券を使用して出国手続を行い,本邦に入国したという経過は甚だ不自然である。
第3 当裁判所の判断
1 入管法2条3号の2は,同法における「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとしているところ,難民条約1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2項は,「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうとしている。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも「迫害」の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分がいわゆる授益処分であることに照らせば,原告が難民に該当することについては,原告が立証責任を負うものと解するべきである。
2 まず,ミャンマーの一般情勢について検討すると,証拠(乙A3,A38,B3,B4,B7,B8ないしB10,証人B)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーでは,1962年(昭和37年)以来のビルマ社会主義計画党(BSPP)による独裁的な軍事政権支配の下で,1988年(昭和63年)に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたこと,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握し,1990年(平成2年)5月に複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる民主化支持政党である国家民主連盟(NLD)が圧勝した後も,軍事政権(ミャンマー政府)は,その選挙結果を無視して,軍事支配を続けていること,以来,ミャンマー政府によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄などが続いており,本件難民不認定処分が行われた平成19年12月18日当時はそのような状況下にあったことが認められる。
3 次に,原告の個別事情について検討する。
(1) 前記争いのない事実及び証拠(各段落の末尾に掲記する。)によれば,以下の事実が認められる。
ア(ア) 原告は,1988年(昭和63年)当時,ミャンマーのヤンゴン大学で地理学を専攻する大学生であったが,同年3月,ヤンゴンで学生による民主化を要求する反政府運動が始まり,同年6月にヤンゴン大学での学生によるデモが発生したのをきっかけに,ミャンマーのすべての大学はほぼ10年にわたって閉鎖された。(甲12,乙A3ないしA5,A17,A38,B7,原告)
同年8月8日,学生,市民らによるゼネストが全国で展開され,ヤンゴン総合病院前では,ヤンゴン全域の学生や国民が,連日ハンストデモを行った。(甲9,乙A3,A38,B7,前記争いのない事実)
原告は,学生組織「戦うクジャク」に所属し,同組織の活動として,1988年8月20日,ヤンゴン総合病院前でのハンストデモに参加した。(甲12,乙A8ないしA10,原告)
(イ) 1988年12月27日,アウンサンスーチーの母親が死去し,1989年1月2日,葬儀が行われたが,この葬儀の際に,原告は4人で花束を持って墓前に捧げた。(乙A8,A9,A39,原告)
イ 原告は,1990年3月ころ,ブローカーに依頼し,ブローカーの手引きで,5人の大学の仲間と一緒に,陸路でタイに入国し,その後,マレーシア,そしてシンガポールに渡航した。(甲12,乙A5)
原告は,シンガポールにおいて,1990年(平成2年)から1997年(平成9年)まで学校に通い,その後,ミャンマー政府による証明書類を得た上でシンガポールの労働許可を取得し,同年から1999年(平成11年)まで就労した。(甲12,乙A5,A6,原告)
原告は,タイ,マレーシア,シンガポールのいずれにおいても,自らの庇護を求めることはなく,また,政治的組織に所属をせず,政治的活動も行わなかった。(乙A6,A9,原告)
ウ 原告は,1999年末又は2000年初頭,父の容態が思わしくないと聞き,父親に会うためにシンガポールからミャンマーに帰国したが,トラブルなく入国することができた。そして,2000年(平成12年)7月19日に原告の父親が死亡した後も2004年5月2日までミャンマーにとどまったが,その期間,原告は特段の反政府活動をせず,また,このミャンマー滞在中,滞在先であるヤンゴン市内サンジャウン地区にある姉の家に隠れ住むのではなく,友人と共に,バガン,マンダレー,モーラミャイン,タウンジー等へ行った。(甲12,乙A6,A7,A14,原告)
エ 原告は,2003年(平成15年)12月15日,ミャンマーにおいて,原告名義の正規の旅券を取得し,2004年(平成16年)5月2日,原告は,この正規の旅券を使用してミャンマーを出国し,マレーシアへ行ったが,ミャンマーを出国するに当たり何らの何らのトラブルも生じなかった。(甲12,乙A2,A7,証人B)
オ 原告は,2004年(平成16年)9月28日,マレーシアのクワラルンプールに所在する在クワラルンプールのミャンマー大使館において,原告名義の正規旅券の更新手続を行った。
カ 原告は,2005年(平成17年)1月7日,マレーシアからミャンマーに帰国し,同月14日,在ミャンマーマレーシア大使館で査証を取得し,同月18日,再度マレーシアに入国した。(乙A2)
キ 原告は,2005年4月,原告は,シンガポールにいるミャンマー人の友人から,日本で保護が受けられると聞き,日本に行くことを希望するに至った。(乙A2,A7,原告)
ク 原告は,2005年(平成17年)5月10日,原告は,原告名義の正規旅券を用いてマレーシアからミャンマーへ帰国したが,帰国時には何らトラブルは起きなかった。(乙A2,A7)
原告は,2005年(平成17年)5月10日のミャンマーへの帰国後,2007年3月26日の出国までの間,反政府を意味する白いシャツを着て,週に一度程度の頻度で寺院に参拝する,いわゆるホワイトキャンペーン活動に参加したが,他の政治活動はしなかった。(乙A8,A9)
原告は,2006年(平成18年)12月11日,ミャンマーで原告名義の正規旅券の更新手続を行い,原告は旅券事務所に行き,何らトラブルなく旅券を受領し,また,2007年(平成19年)3月8日,原告は,自ら日本国査証の申請手続きを行い,在ヤンゴン日本大使館から,日本国査証の発給を受けた。(乙A2,A8,A9)
ケ 原告は,2007年(平成19年)3月26日,原告名義の正規旅券を用いて,ミャンマーを出国して本邦に入国した。(乙A2,A9)
原告は,同年(平成19年)11月にBに再会し,原告は,Bに勧誘されて,いずれもBが主宰するビルマスターグループ及びJHBに参加した。(甲8の1,12,乙A13,証人B,原告)
コ 原告の逮捕歴等
原告は,これまで,ミャンマーにおいて,逮捕・投獄されたことはなく,また,逮捕状の発付を受けたり指名手配されたこともない。(乙A4,A17)
(2) これらの事実を前提として,原告が難民に該当するか否かについて検討する。
ア まず,原告が,来日前の政治活動を理由にミャンマー政府により迫害を受けるおそれがあるかについて検討する。
(ア) 上記(1)ア(ア)のとおり,原告は,学生の反政府組織「戦うクジャク」のメンバーであったことが推認されるものの,そもそも「戦うクジャク」がミャンマー政府から迫害対象として関心を寄せられるような重大な反政府活動を行っていたことを裏付ける証拠はないし,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられるような中心的メンバーであったことをうかがわせる証拠もなく,原告が「戦うクジャク」のメンバーであったことから「難民」であることを推認することはできない。
(イ) 原告は,1988年(昭和63年)以降,ハンストデモ等に積極的に参加した旨主張するところ,たしかに,原告は,上記(1)ア(ア)のとおり,1988年(昭和63年)8月20日,ヤンゴン総合病院前でのハンストデモに参加したことが認められる。
しかしながら,上記(1)ア(ア)のとおり,ミャンマーでは,1988(昭和63年)3月以降民主化を要求する反政府活動が激化し,同年8月8日には,学生及び市民によるゼネストが全国で行われ,ヤンゴン中央病院前ではハンストデモが連日行われていたという状況にあり,また,原告の供述(乙A9)によれば,原告が参加した同月20日のヤンゴン中央病院前でのハンストの最終的な参加者は数え切れないほどの多数にのぼっていたというのであり,原告がその主導的立場で活動を行っていたことを示す証拠はないのであるから,このような原告の活動を理由に,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていたとは考え難い。
(ウ) また,原告は,アウンサンスーチーの母の葬儀に参加し,先頭で花輪を持って歩く4人のうちの1人であった旨主張する。
たしかに,上記(1)ア(イ)のとおり,アウンサンスーチーの母親の葬儀の際に原告が4人で花束を持って墓前に捧げたことが認められる。
しかしながら,原告の供述によっても,当時,ミャンマーでは,5人以上で集まることを禁止されていたことから原告らは4人で花束を持って墓前に捧げたというのであり,原告らの後ろにも数え切れないくらい多数の人が参列していたというのであって,仮に原告が行列の先頭で献花をしたとしても,そのことから,原告についてミャンマー政府が迫害の対象人物であるとして関心を寄せるとは考え難い。
(エ) さらに,原告は,1990年(平成2年)初頭にミャンマー政府のスパイであるクラスメイトから,原告の名前がミャンマー政府の逮捕者リストに挙がっていると教えられ,逮捕を免れるため,1990年(平成2年)3月にタイに逃れたと主張する。
しかしながら,原告の名前がミャンマー政府の逮捕者リストに挙がっていたことを裏付ける客観的証拠はない上,上記(1)コのとおり,原告は実際にミャンマーにおいて逮捕状の発付を受けたり指名手配はされたことはないと認められるのであり,また,タイに入国した後もタイ政府に庇護を求めておらず,その後,マレーシア,シンガポールに渡航し,シンガポールに約10年間滞在したものの,これらの国で庇護を求めていないのであり,また,1999年(平成11年)末又は2000年(平成12年)の初めにミャンマーに帰国した際にも,何らトラブルになることなくミャンマーに入国しているのであって,原告がミャンマー政府の逮捕者リストに掲げられていたことを認めることはできない。
(オ) そして,原告は,1999年末又は2000年初頭にミャンマーに帰国した後,新しい学生の世代と1988年当時学生であった世代とが準備していた政府に対する民集の示威活動の資金集め及びメッセージの流布活動に参加したが,ミャンマー政府がこの活動に気づいたため,原告は2004年5月16日にマレーシアに行ったと主張する。
しかしながら,上記(1)ウのとおり,原告は,このミャンマー滞在中に,特段の反政府活動はしなかったのであり,原告自身も原告本人尋問において,「2000年から2004年,マレーシアに出国するまでは,特にこれといった活動はしておりません。」と述べているのであり,原告が主張する上記事情をもって,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていたとは考え難い。加えて,原告は,滞在先であるヤンゴン市内サンジャウン地区にある姉の家を離れて,友人に巡礼に誘われてミャンマー各地(バガン,マンダレー,モーラミャイン,タウンジー等)へ行っており,原告が真にミャンマー政府による迫害を恐れていたならば,このような行動をとるとは考えにくい。
(カ) また,原告は,2006年8月頃,8888国民運動の再蜂起に参加し,いわゆるホワイトキャンペーンで政治犯の釈放を訴え,原告の仲間の何人かが逮捕されたと主張する。
上記(1)クのとおり,原告がいわゆるホワイトキャンペーンに参加したことが認められるものの,原告の供述(甲12,乙A8)によっても,原告が参加したいわゆるホワイトキャンペーンは,具体的には白いシャツを着て寺院に参拝するというだけの活動であり,原告は相当数いる参加者の一人にすぎず,上記事情をもって,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていたとは考え難い。
そして,上記(1)カないしケのとおり,原告は,2005年1月7日,マレーシアからミャンマーに帰国し,同月18日,再度マレーシアに入国し,同年5月10日にミャンマーに再度戻った後,2007年3月26日に日本へ向けて出国するまでの約1年10か月間ミャンマーに滞在したものであるところ,原告が本当にミャンマー政府から迫害を受けるおそれを感じていたならば,あえて本国への帰国を繰り返したり,本国にこれほど長期間にわたって滞在するとは考え難い。
(キ) さらに,前記(1)のとおり,原告は,2003年12月15日,ミャンマーにおいて自己の名義で旅券の発給を受け,2004年5月2日に同旅券を使用してミャンマーを出国し,2004年9月28日,在クワラルンプールのミャンマー大使館において同旅券の更新手続を行い,2005年1月18日に同旅券を使用してミャンマーを出国し,2006年12月11日,ミャンマーにおいて同旅券の更新手続を行い,2007年3月26日に同旅券を使用してミャンマーを出国しているところ,これらの多数回に及ぶ旅券の更新手続や出国手続において何らトラブルは発生していないのであって,仮にミャンマー政府が原告の活動に着目して身柄の拘束等を企図していたのであれば,原告名義の旅券を発行及び更新して漫然と外国に出国させるとは考え難く,これらは,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていないことの証左であるというべきである。
この点,原告は,ミャンマーでは,正規旅券は賄賂によって簡単に取得することができるのであり,旅券の発給や有効期間更新をもってミャンマー政府から迫害を与える対象とされていないとはいえないと主張するが,証拠(乙B1,B9)によれば,ミャンマーにおいては,反政府活動の記録がない人でも旅券の交付を受けるのが難しく,ミャンマー政府が関心を寄せるような反政府活動を行った人であれば,いくらブローカーを使ったり,賄賂を贈っても,旅券の発給を受けることは困難であること,一般に,ブローカーや賄賂を受け取った役人を通じて出来ることは,数か月,ときに数年かかると言われる旅券発給手続きを短縮するくらいであるというのであるから,正規の旅券の発給や有効期間更新を受けたことは,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていないことを示すものであるといえ,原告の上記主張は採用できない。
(ク) 以上によれば,原告が,来日前の政治活動を理由に,ミャンマー政府により迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
イ 次に,原告が,来日後の政治活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるかについて検討する。
(ア) 原告は,原告がミャンマーの独裁体制に反対する活動をしているビルマスターグループ及びJHBに参加し,前者においては刊行物の編集者として活動し,後者においては研究班としてミャンマー政府による虐待と人権侵害の事例を収集している旨主張する。
たしかに,上記(1)ケのとおり,原告がビルマスターグループ及びJHBに参加したことが認められるが,原告の主張及びBの陳述書(甲8の1)によっても,原告がビルマスターグループ及びJHBに参加したのは平成19年11月にBと再会した後であり,本件不認定処分までの間の原告の活動期間は約1か月程度とごく短期間にすぎず,しかも原告は両組織に参加したばかりであったのだから,本件不認定処分までの両組織における原告の活動はごく限られていたものであったというほかない。そして,証拠(乙14,証人B,原告)によれば,ビルマスターグループはメンバー数12人の小規模な組織にすぎず,JHBは,原告とBの2人でビルマの人権状況を調べるという活動を行っているにとどまっている上,JHBでの原告の活動は,ミャンマーで起こった人道に反する罪に該当するものについて調査し報告書にまとめるという個人的な作業であり,原告がBに報告書を提出し,BがアメリカにあるJHBの本部に送るという形式をとり,その後,JHBの本部から国連関係の機関等に送られているところ,JHBでの原告の活動は,日本にいるミャンマー人に知られておらず,その報告書を一般に公開することは予定されておらず,ミャンマー政府の目に留まりにくいものであるといえ,ビルマスターグループやJHBでの原告の活動をもって,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていたとは考え難い。
なお,原告は,ビルマスターグループにおける原告の活動を裏付けるものとして雑誌(甲第9号証)を提出するが,上記雑誌の出版は本件不認定処分から約3年8か月後の平成23年8月であるから(甲9),この雑誌の出版は,原告が難民として認定されなかったことの違法事由として原告が主張する難民不認定処分時までに積極的な政治活動をしていたという事実に該当するものではない。
(イ) また,原告は,「○○」というブログを立ち上げ,独裁体制反対等についての政治的見解等を毎日表現している旨主張する。
しかし,そもそも原告の主張によっても,原告が「○○」というブログを開始したのは,本件不認定処分から約1年3か月後の平成21年3月18日であり,かかる政治活動は本件不認定処分当時に考慮することができないものである。
(ウ) さらに,原告は,アメリカのボイスオブアメリカ局のトーク番組「△△」に参加し,ミャンマーの将軍達の不正で不当な犯罪について自らの意見を表明した旨主張する。
しかし,そのような事実を裏付ける客観的証拠はないし,原告が本件不認定処分前の東京入国管理局横浜支局における調査及び本件不認定処分後の異議申出の際に上記事実について述べていないこと(乙A4ないしA14)からすれば,仮にそのような事実があったとしても,その日時は本件不認定処分時より後であると考えられ,このようなトーク番組に参加したことは本件不認定処分当時に考慮することができないものである。
(エ) そして,原告は,ミャンマーの人権と民主化を求めるデモ等に積極的に参加した旨主張し,原告はそれに沿う供述をする(甲12,乙A4,A9,A10)。
しかし,原告が来日後に参加したデモとして具体的に主張するものは,いずれも平成23年以降のものであり,かかるデモへの参加は,本件難民不認定処分が無効であることの理由とはなり得ない。また,原告がこれらのデモ等に参加している写真(甲10の1ないし11の2)によっても,原告はデモ等の多数参加者の一人にすぎないと認められる。
なお,原告は,平成19年6月19日及び同年9月30日にデモに参加した旨供述するが(乙A4,A9,A10),かかる事実を裏付ける客観的証拠はないし,仮にかかる事実が認められるとしても,原告の供述(乙A9,A10)によれば,同年6月19日のデモについては,原告は「とりあえず,6月10日のデモに参加してみることになった」(乙A9)というものであり,主導的な立場であったとは到底いえないし,同年9月30日のデモについては,原告は700人以上いる多数参加者の一人にすぎないものであり,上記事情をもって,原告がミャンマー政府から迫害の対象人物であるとして関心を寄せられていたとは考え難い。
(オ) また,原告は,2010年の選挙の不当性を訴えるビデオメッセージを国連に送ったと主張するが,原告の主張によっても,このビデオメッセージ制作は平成22年以降になされたものであり,本件難民不認定処分が無効であることの理由にはなり得ない。
(カ) そして,原告は,「知られていないヒーローに対し賞を授与する委員会」の一員として募金集めをする等の活動に参加した旨主張する。
しかし,原告がこれらの活動に参加している写真(甲10の3,11の2)によれば,これらの活動は本件不認定処分時より後のことであると考えられることに加え,原告はこれらの活動に参加したの多数の者の一人にすぎず,また,原告が上記委員会において行っている活動の内容は,無名の活動家を称えて賞を贈るというイベントにとどまるのであって(甲8の1,証人B),このような活動等をもって,ミャンマー政府が原告に対して迫害の対象人物であるとして関心を寄せるとは考え難い。
(キ) 以上によれば,原告が,来日後の政治活動を理由として,軍政府当局から反政府活動家として関心を抱かれ,迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
(3) そして,他に原告が,軍政府当局から反政府活動家として関心を抱かれ,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告は,法2条3号の2,難民条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当するとは認められない。
よって,法務大臣が原告を難民と認定せずにした難民不認定処分は適法である。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 竹林俊憲 裁判官 鈴木理紗)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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