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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

裁判年月日  平成26年 7月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)277号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA07258011

裁判年月日  平成26年 7月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)277号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA07258011

群馬県邑楽郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 磯野清華
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 山田一哉ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が原告に対して平成23年1月11日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,コンゴ民主共和国(以下「コンゴ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,法務大臣から本件不認定処分を受けたことについて,原告は,コンゴにおいて,コンゴ国内の政治的宗教団体である「BUNDU DIA KONGO」(以下「BDK」という。)のメンバーとして活動していたものであるところ,2008年(平成20年)及び2009年(平成21年),そのメンバーであることを理由として,コンゴ政府軍の兵士によりそれぞれ数日間身体を拘束されたことからすれば,コンゴに帰国した場合には,政府から迫害を受けるおそれがあるので,原告は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」といい,難民条約と難民議定書を併せて「難民条約等」という。)1条にいう「難民」に該当すると主張して,本件不認定処分の取消しを求めた事案である。
1  前提事実(証拠等を掲記しない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1969年(昭和44年)○月○日,コンゴにおいて出生した同国の国籍を有する外国人の男性である(甲3,乙2から4まで,16,18)。
(2)  原告の入国及び在留の状況について
ア 原告は,コンゴから,香港国際空港を経由して,平成21年4月28日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(乙1から3まで)。
イ 原告は,平成21年6月15日,在留資格を特定活動とし,在留期間を3月とする在留資格の変更を受けた(乙1)。
ウ 原告は,平成21年9月4日,在留期間を3月とする在留期間の更新を受けた(乙1)。
エ 原告は,平成21年12月10日,在留資格を特定活動(前記イとは指定される活動の内容が異なるもの)とし,在留期間を3月とする在留資格の変更を受けた(乙1)。
オ 原告は,前記エの在留資格の変更を受けて以降,現在まで在留期間の更新を受けながら,本邦に在留している(乙1,18)。
(3)  原告の難民の認定の申請に係る手続について
ア 原告は,平成21年5月1日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民申請」という。)をした。
イ 東京入管難民調査官は,平成22年8月6日,原告から事実の調査として事情の聴取(以下「本件事実調査」という。乙4)をし,法務大臣は,平成23年1月11日,本件不認定処分をして,同月21日,原告に対し,書面をもってその旨を通知した。
ウ 原告は,平成23年1月21日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をし(乙6),平成24年7月25日,東京入管に対し,代理人である弁護士B(以下「B弁護士」という。)の作成に係る異議申立てに係る申述書に代わる書面を提出した(乙7)。
エ 東京入管難民調査官は,平成24年7月25日,本件異議申立てについて,B弁護士の立会いの下に,原告による口頭での意見の陳述及び難民審査参与員等による審尋(以下「本件審尋等」という。)を実施した(乙8)。
オ 法務大臣は,平成24年11月15日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,本件異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件棄却決定」という。)をし,平成25年1月25日,原告にその旨を通知した。
カ 原告は,平成25年5月23日,2回目の難民の認定の申請をした(乙1)。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成25年5月15日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点(本件不認定処分の違法性)に関する当事者の主張の要点
(原告の主張の要点)
(1) 難民の意義等について
ア 裁量論について
法務大臣は,難民の認定をするに当たり裁量を持つ。しかし,行政庁の裁量は,自由裁量であっても行政庁の恣意独断を認めるものではなく,一定の限界がある。具体的には,法務大臣の判断が事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はそれを濫用した場合には,難民の認定に係る法務大臣の判断は違法となる。
イ 難民の意義について
入管法にいう難民といえるためには,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者」であることを要するが,ここにいう「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす」との要件までは必要とせず,生命や身体に対する脅威だけでなく,そのほかの人権に対する重大な侵害も迫害に当たると解すべきである。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が存在するというためには,申請者の主観的な恐怖が客観的状況により裏付けられていることで足りると解すべきである。さらに,難民であることの立証責任は原則として申請者が負うとしても,立証の困難さに鑑みると,申請人の説明が信ぴょう性を有すると思われるときは,これとは反対趣旨の十分な理由がない限り,難民性が肯定される(灰色の利益を与えられる)べきである。
(2) 原告の難民該当性について
ア 事実関係
(ア) 原告は,2004年(平成16年)1月頃,コンゴにおける政治的宗教団体であるBDKのメンバーとなり,集会に参加し,集会の情報をメンバーに伝える「プロトコル」という役割を与えられるようになった。メンバーになって4,5か月を経過した頃,BDKのメンバーカード(以下「本件メンバーカード」という。)を取得し,その後,BDK分担金カード(以下「本件分担金カード」という。乙13はその写しである。)も取得した。
(イ) 原告は,2007年(平成19年)頃から,BDKの活動を理由に,コンゴ政府から迫害を受けるようになった。
具体的には,同年頃,原告が経営していた飲食店において,警察官からBDKについて声をかけられた。そして,2008年(平成20年)11月12日には,原告の家に武装した治安部隊が入ってきて,原告に手錠をかけ,原告を陸軍キャンプに連行した。そこでは2日間拘束され,その間飲食物は与えられなかった。解放される際,本件メンバーカードを没収された(この出来事を,以下「1回目の身体拘束」という。)。
(ウ) 2009年(平成21年)1月,治安部隊の兵士複数名が再び原告の家に入ってきた。兵士は,「BDKに関するものを見つけよ」という指令書を持っていた。同年3月には,治安部隊の兵士が原告の家にやって来て,原告宛ての出頭命令書(以下「本件出頭命令書」という。乙14はその写しである。)を置いていった。原告はこの出頭命令に従って出頭したところ,5日間拘束された(この出来事を,以下「2回目の身体拘束」といい,1回目の身体拘束と併せて「本件各身体拘束」という。)。
2回目の身体拘束中は,初日のみ原告の妻からの差入れがあったが,それ以降,飲食物が原告に与えられることはなく,また,寝るスペースもないくらい狭い場所に大人数が閉じ込められ,そこで食事をしたり用を足したりするという非常に劣悪な環境に置かれていた。
(エ) 原告は,BDKのメンバーであることについて身の危険を感じ,出国することを決意し,2009年(平成21年)4月26日に出国し,本邦に入国した。
イ 原告は,BDKの中心的メンバーとして活動していたわけではなく,資金面で援助したり,集会に行ったりするというような控えめな活動しかしていなかったにもかかわらず,前記アのとおり,本件各身体拘束を受けた。このようにBDKのメンバーであるということだけで原告はコンゴにおいて迫害を受けたのであるから,原告が日本に来てからBDKとしての活動を全くしていなかったとしても,原告がコンゴに帰った際には再度身体拘束を受ける危険性は十分にある。しかも,原告がコンゴに帰国した際には,入国審査において原告が帰国したことは政府関係者に知られることになることは明らかであるところ,原告は,本件各身体拘束時のいずれにおいても同じ家に住んでおり,その後も住所を変更していないから,政府軍が原告の身体を拘束しようと考えた際,まずはこの家に向かうことが想定される反面,原告が異なる家に住むことは困難である。このような状況からすれば,原告がコンゴに帰国した場合,逮捕・勾留がされる可能性は十分にある。
そして,1回目の身体拘束が2日間,2回目の身体拘束が5日間と次第に長期化していることを考えると,次回に原告が拘束される際には,生命の危険が現実化するような長期間飲食物を与えられない可能性も十分にある。したがって,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことは明らかであり,原告に難民該当性が備わっていることは明らかである。
ウ 被告の主張に対する反論
(ア) 本件メンバーカード及び本件分担金カードについて
a 本件メンバーカードについて
本件メンバーカードは,BDKがいわゆる正式なカードとして2002年(平成14年)までに発行していたものではなく,BDK分担金カードという,BDKを経済的に支援したり,集会を開いたり,メンバーをリクルートしたりする者のために発行されるカードであったが,そうであっても,これを所持していることで,対外的にはBDKのメンバーであることの証となる。
また,本件メンバーカードがコンゴ当局に渡った経緯について,本件事実調査と本件審尋等とで原告の供述が変遷しているようにみえるのは,実際に原告が供述を変遷させたからではなく,本件審尋等における通訳人のフランス語の能力が高くなかったので,原告の言い分がうまく通訳されなかったために,まるで変遷したかのような調書ができあがってしまったことによるものである。原告としては,本件審尋等においても治安部隊が本件メンバーカードを持っていったと供述したと認識しており,本件メンバーカードが当局に渡った経緯についてはよく分からないといった曖昧な供述に終始したという事実はないが,通訳人に聴き取りをされているときから,うまくかみあわないと感じていた。実際,本件審尋等の調書(乙8)には,難民審査参与員と原告との会話が全くかみあっていない箇所が散見される。したがって,原告の供述内容自体には変遷はない。
b 本件分担金カードについて
原告は,本件審尋等において,①本件分担金カードがいつ発行されたのか思い出せない,②本件分担金カードは自宅のスーツケースの中に保管していた,③2009年(平成21年)1月に家宅捜索をされた時には同居していた女性の実家に置いていたと述べたが,①については,正確な年月を思い出せないだけであり,原告が本件分担金カードを手に入れたのは,2004年(平成16年)5月頃に本件メンバーカードを手に入れ,その後数か月経過してからである。したがって,この点の原告の供述に不自然な点はない。また,②及び③については,②は,一般的なカードの保管状況を述べたものにすぎず,③は,2009年(平成21年)1月に治安部隊の家宅捜索を受けたときの具体的状況について述べたもので,矛盾はない。すなわち,原告は,通常,本件分担金カードを自宅のスーツケースに保管していたが,同年1月に家宅捜索がなされる少し前に,同居していた女性が原告とけんかをしたため,原告の荷物を実家に持って行ってしまったという事情があったため,家宅捜索の際,本件分担金カードが押収されることはなかったのである。したがって,この点についての原告の供述には矛盾,変遷はなく,何ら不自然なものではない。
(イ) 本件各身体拘束の事実について
本件各身体拘束について,本件難民申請に係る難民認定申請書(以下「本件難民申請書」という。乙3。)に記載しなかった理由は,本件難民申請書に身体拘束等について書く欄に区切りが1つしかなく,2度の身体拘束について詳細に記載できるようなスペースがなかったことが原因であり,また,2回目の身体拘束については証拠がなかったからである。その後,言い分を話せる本件事実調査の際に,記入しきれなかった部分についても話したのである。したがって,この2つの拘束について原告が難民認定の際に記入しなかったことには理由がある。
また,1回目の身体拘束について,その折に原告以外にもBDKのメンバーがいたにもかかわらず,原告しか拘束されなかった理由は,原告も分からない。しかし,BDKのメンバーだからといって常に拘束されるわけでないことは,原告が,本件各身体拘束の際,2日間,5日間という短期間で解放され,その後拘束されることはなかったことからも明らかである。したがって,この理由をもって,原告が拘束されたという内容が不自然であるという指摘をすることは妥当ではない。
(3) まとめ
以上によれば,原告が難民に該当することは明らかである。したがって,本件不認定処分は,事実の基礎を欠いた判断であり,法務大臣に与えられた裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があるから取り消されるべきである。
(被告の主張の要点)
(1) 難民の意義等について
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
そして,難民であることを主張する原告は,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
(2) 原告の難民該当性について
以下において述べるところに照らせば,原告が難民に該当するとは認められないものというべきである。
ア 原告がBDKのメンバーであったと認めることはできないこと
原告は2004年(平成16年)1月頃にBDKに加入したと主張し,本件難民申請において,BDKのメンバーであったことを証明する資料として本件分担金カードの写し(乙13)を提出しているものの,以下に述べるとおり,本件分担金カードは原告がBDKに所属していたことを裏付けるものではない上,BDKのメンバーであったとする原告の供述も曖昧かつ不自然であり,このような証拠関係に照らせば,原告がBDKに所属していたことが合理的な疑いをいれない程度に証明されたということはできない。
(ア) 本件分担金カードについて
本件分担金カードは,BDKの運動に資金援助をする者に交付されるものにすぎないから,原告が同カードを所持していたということからは,原告がBDKに所属していたことまで認めることはできない。
また,原告は,本人尋問において,本件分担金カードについてBDKの運動に任意に出資したことが記録されるものである旨説明しているが,出資日の記載について,出資日を記載する各欄の一部の日付が前後しており,同カードはBDKへの出資をその都度記録したものとしては不自然であって,同カードがBDKへの出資の事実を記録したものであることには疑問が残る。
さらに,原告は,本件分担金カードの取得時期,発行元及び自身が出資した分担金の金額について供述できていない上,その保管方法についても,本件審尋等において,当初,自宅にある自己のスーツケースに入れて保管していた旨を述べていたにもかかわらず,その後,難民審査参与員から,2009年(平成21年)1月に治安部隊によって原告の自宅を捜索された際にも自宅にあったのかと質問されると,その時原告の自宅にはなかったと回答し,更に追及されると,一緒に住んでいた女性の実家に置くように頼んでいたと述べ,同カードの保管状況に関する供述を不自然に変遷させている。
この点,原告は,当初の供述は本件分担金カードの一般的な保管状況について述べたものであり,その後にした供述は治安部隊が原告の自宅を捜索に訪れた際の具体的な保管状況について述べたものであるから,同カードの保管状況について供述の変遷はない旨主張するが,上記の変遷部分を除いても,同カードの保管状況に関する原告の供述は,女性の実家において保管されていた経緯について,本件審尋等における供述と本件訴えにおける主張では変遷がみられる。
したがって,いずれにしても,原告は,本件分担金カードの保管状況についての供述を変遷させているのであって,そのことは同カードを所持していたとする原告の供述の信用性を揺るがす事情である。
以上からすれば,原告がコンゴにおいて本件分担金カードの写し(乙13)の原本を所持していたとする原告の供述は信用することはできず,翻って,同カードの原本の成立の真正及び性質自体についても疑問が残る。
よって,原告が本件分担金カードの写しを所持していたことは,原告がBDKに所属していたことはもとより,原告がBDKの運動に対して出資していたことさえ裏付けるものではない。
(イ) 本件メンバーカードについて
原告が所持し,2008年(平成20年)11月12日に治安部隊が原告の自宅に押し入った際に没収されたと主張する本件メンバーカードについて,原告は,同カードはフランス語で表記されている旨を述べているが,英国内務省が作成した出身国情報(乙11)によれば,BDKの党員証明書(メンバーカードと同一の文書を指す。)は,キコンゴ語で表記されており,フランス語の記載はないとされている上,原告が本件メンバーカードを取得したとする2004年(平成16年)当時,BDK党員証明書は既に発行されておらず,本件メンバーカードをコンゴ政府当局に押収されたとする原告の供述内容も不自然に変遷していることなどからすれば,コンゴにおいて本件メンバーカードを所持していたとする原告の供述は信用性に欠ける。
また,原告の供述は,本件メンバーカードがコンゴ政府当局に押収された経緯につき,本件事実調査の時と本件審尋等の時とで不自然に変遷している。原告は,この点について,変遷したように見えるのは本件審尋等における通訳に問題があったからであって,実際には原告の供述は変遷していない旨主張するが,本件訴えに至るまで,本件審尋等において,原告及びその申立代理人として立ち会っていたB弁護士から,通訳や審尋方法に問題があると指摘されたことはなかった。また,本人尋問においても,原告は,原告訴訟代理人から本件審尋等における通訳の問題について質問が及んでも,通訳の問題をうかがわせるような供述を一切していない。原告は,本件審尋等における通訳に問題があったことを裏付ける事情として,難民審査参与員等の質問と原告の回答とがかみ合っていない部分があることを指摘するが,質問と回答がかみ合わないのは,原告の供述態度に原因があるのであって,通訳の問題ではない。
したがって,原告の供述が変遷した原因が通訳の問題にあると認めることはできないから,原告の上記主張は理由がない。
また,上記の点をおくとしても,本件審尋等において,本件メンバーカードを治安部隊に押収された際の状況に関する質問と原告の回答に食い違いはみられないから,いずれにしてもこの点に関する原告の供述が変遷した理由は通訳が原因でないことは明らかである。
以上のとおり,原告は,本件メンバーカードを押収された際の供述を不自然に変遷させているのであり,このことは,本件メンバーカードを所持していたとする原告の供述の信用性を揺るがす事情である。
(ウ) 原告がBDKのメンバーであれば当然承知しているはずの事項について回答できていないこと
原告は,平成21年4月28日に本邦に入国するまでBDKのメンバーとして活動をしており,BDKの情報をよく知っていたというにもかかわらず,BDKが2008年(平成20年)にBundu Dia Mayla(以下「BDM」という。)に名称変更している事実を承知しておらず,BDMとBDKの関係について説明することができなかった。
また,原告は,BDKへの勧誘活動を担当していたというにもかかわらず,本人尋問において,BDKへの入会手続の具体的な内容について当を得ない回答に終始し,具体的に説明することができなかった。
このような原告の供述態度からしても,原告がBDKのメンバーであったことについては強い疑念が残るといわざるを得ない。
(エ) 以上のとおり,原告がBDKに所属していたことを裏付ける客観証拠は何ら存在しない上,BDKに所属していたとする原告の供述はおよそ信用できるものではないから,原告がBDKに所属していたことを理由として,コンゴ帰国後にコンゴ政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
イ 原告がBDKに所属していることを理由に本件各身体拘束を受け,飲食物を与えられないまま拘束され続けたとは認められないこと
(ア)a 1回目の身体拘束について
1回目の身体拘束の事実を裏付ける証拠は原告の供述以外には一切存在しないところ,原告は,上記事情を本件事実調査の際に初めて供述したものであり,本件難民申請書では,上記事情について一切触れていない。仮に,治安部隊による身体拘束が真実であるならば,かかる事情は原告がコンゴ政府当局により反政府的な人物として個別に把握されていることを端的に裏付けるものであり,また,原告にとって恐怖を抱く原因として重い意味を有し,かつ,鮮烈な印象を残したはずであるから,難民認定申請の際に,かかる事情について何ら触れないというのは極めて不自然である。
また,原告の供述を前提とすると,治安部隊が原告の自宅に踏み込んだ当時,原告の自宅には原告以外にBDKのメンバーが2名いたというのであるから,通常であれば,原告や原告の自宅に一緒にいた者を取り調べて,BDKの情報を聞き出すなどするはずであるにもかかわらず,治安部隊は,原告と一緒にいた者はおろか,原告に対してさえ,BDKについて尋問をすることはなかったというのであり,かかる供述内容は不自然である。
以上からすれば,1回目の身体拘束に関する原告の供述は到底信用できないから,これが存在したとはいえない。
b 2回目の身体拘束について
原告が2回目の身体拘束を裏付ける資料として提出する本件出頭命令書の写し(乙14)には,原告に出頭を命ずる理由として,「当人に係わる違反事実に関して事情聴取をおこなう為」と記載されているのみで,違反事実の内容は何ら記載されていないから,本件出頭命令書からは,原告がBDKのメンバーであることを理由に出頭を命ぜられたことや,コンゴ政府当局に身体を拘束されたことまでを認めることはできない。
そうすると,原告がコンゴ政府当局に身体を拘束されたとの上記主張を根拠付ける証拠は,原告の供述があるのみであるところ,原告は,上記事情を本件事実調査の際に初めて供述しており,本件難民申請書においては,コンゴ政府当局に身体を拘束されたことについては一切触れていない。仮に,原告がコンゴ政府当局により5日間にわたって身体を拘束されたことが真実であるならば,原告がコンゴ政府当局から反政府的な人物として個別に把握されていたことを端的に裏付けるものであり,原告にとって恐怖を抱かせる,極めて印象的な出来事であるはずであるから,本件難民申請の当初に,身体拘束をされていたことに一切触れないというのは極めて不自然である。
したがって,2回目の身体拘束を受けたという原告の供述は到底信用できるものではなく,原告がコンゴ政府当局により身体を拘束されたとの事実を認めることはできない。
(イ) 原告は,本件難民申請において,本件各身体拘束について一切触れていなかったことについて,本件難民申請書の回答欄の大きさ等の都合上,上記各事情について記載できなかった旨主張するが,原告は,本人尋問においては上記主張に沿う供述はしていない上,他に記載しなかった合理的理由を何ら説明していないから,原告の上記主張は理由がない。
更にいえば,原告は,本件事実調査において,本件各身体拘束のいずれにおいても,治安部隊等から暴行を加えられることはなかったと明確に述べ,それ以降に上記各身体拘束について述べた際も,暴行を加えられたことをうかがわせる供述は一切していなかったにもかかわらず,本人尋問に至って,2度の身体拘束においていずれでも暴力を受けていた旨供述を大きく変遷させているが,そのことを首肯し得る合理的な理由は何ら見当たらない。
また,その供述する暴行内容を見ても,「身体的な暴力」「精神的な暴力」と抽象的な表現に終始するのみで,具体性を全く有していない。
それゆえ,本件各身体拘束においてコンゴ政府当局から暴行を受けたとする原告の供述は信用できない。
(ウ) 以上によれば,原告の供述は到底信用できるものではないから,原告が本件各身体拘束を受けたという事実を認めることはできない。
ウ 仮に原告の主張・供述する事実が存在するとしても,原告がコンゴ政府から反政府活動家として関心を寄せられていたとは認められないこと
(ア) 原告の供述によれば,①原告はBDKの一般メンバーにすぎず,その活動も集会の場所をメンバーに伝えたり,入会希望者の身辺調査を行ったりするなど,事務的かつ内部的なものにとどまる上,②原告が参加したBDKの集会の活動は宗教的活動にとどまり,政治について話すことは一切なかったし,2007年(平成19年)の終わり頃からは集会にも参加しなくなるなど原告のBDKへの関わりは極めて控えめであり,③本件各身体拘束中もBDKのメンバーであるか否かを尋ねられただけで,それ以上にBDKに関する情報について尋ねられることはなかった,④さらに,原告は,2回目の身体拘束の際,コンゴ政府当局に対しBDKを脱退した旨明確に回答しており,コンゴ政府当局もそれ以上追及することなく,5日後に原告を解放したというのであるから,コンゴ政府が現時点においてもなお,BDKのメンバーであることを理由に原告に対して関心を寄せているとは考え難い。
また,コンゴ政府がBDKに所属していたことのみを理由としてBDKの元メンバーを迫害しているとの事実もない。
このことからすれば,仮に原告がBDKに所属しており,政府当局から本件各身体拘束をされたことがあったとしても,原告がコンゴ政府から反政府活動家として殊更関心を寄せられていたとは認められず,原告について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情が存するとはいえない。
(イ) この点,原告は,本件難民申請において,原告がコンゴを出国した後も,その数日後に軍から再び原告宛てに出頭通知書が届いた旨供述する。
しかし,上記事実を裏付ける客観的証拠は何ら提出されていない上,そもそも上記出頭通知書の内容が明らかでない以上,出頭通知書が届いたことのみをもって,コンゴ政府が原告に対してBDKのメンバーであることにいまだ関心を寄せているとみることはできない。
むしろ,原告の内妻がある時期から夫を見ていない旨を答えて以降,軍や警察関係者が原告を尋ねに原告の家族のもとにやってくることはないというのであるから,コンゴ政府が,現在においても,原告に関心を寄せているとは考え難い。
また,コンゴに居住している原告の内妻及び実子4人を始めとする原告の家族は,いずれもコンゴ政府から脅迫を受けることなくコンゴで平穏に生活しているというのであり,仮に原告がコンゴ政府から迫害を受けるような状況にあるとすれば,コンゴ政府から原告の家族に対して何らかの不利益な対応がされたり,原告での本邦での所在を追及されたりすることも十分に想定できるところであるから,原告の家族がコンゴにおいて平穏に生活していることは,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情といえる。
さらに,原告の供述を前提にしても,原告は,2009年(平成21年)3月にコンゴ政府当局から身体拘束を解かれて以降は,コンゴ政府当局により身体を拘束されることはないと考え,友人に会うために外出したり,プロサッカーの試合を見に競技場へ出掛けたりするなどしていたというのであり,原告がコンゴを出国したのは,漠然とした危機感を抱く中,友人から出国を勧められたためであって,原告は,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を具体的に抱いていたとも認められない。
エ 原告の難民該当性を否定する事情が存在すること
原告は既に警察からBDKのメンバーであることを指摘されていた2008年(平成20年)8月29日,コンゴの外務省において自ら手続をして正規の旅券の発行を受け,特に問題なくコンゴを出国し,平成21年,本邦に上陸している。
また,原告は,平成25年12月2日に在日本コンゴ大使館において独身証明書及び出生証明書等の各種証明書(乙15から17まで)の発給を問題なく受けている。
上記の各事情は,原告がコンゴ政府から迫害を受ける恐怖を抱いているという主観的事情も,コンゴ政府が原告を迫害の対象としている客観的事情もなかったことの証左であって,原告の難民該当性を否定する事情といえる。
オ まとめ
以上のとおり,原告が主張する難民該当性を基礎づける各事情は,いずれもこれらを認めることはできず,仮に原告の主張を前提としても,本件不認定処分当時,原告がコンゴへ帰国した際にBDKに所属していたことを理由として,原告が直ちにコンゴ政府当局から逮捕,監禁等をされる事態になるものとは考えられない上,原告の難民性を否定する事情もあることから,原告がコンゴに帰国したとして,通常人が原告の立場におかれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したということはできず,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めることはできない。
(3) 以上のとおり,原告を難民と認めることはできないから,本件不認定処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等について
(1)  難民の認定における法務大臣の判断の性質について
入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と定めているところ,法務大臣は,申請人が同法2条3号の2所定の難民の要件を満たすものであると認めるときは,難民の認定をしなければならず,この行政行為に裁量の余地はないと解すべきである。これと異なる原告の主張は,採用することができない。
(2)  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できるだけ有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与え」るものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が証明すべきものと解するのが相当である。
原告は上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
2  原告の難民該当性について
(1)  コンゴの国内情勢とBDK
後に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によれば,コンゴ及びBDKについて,以下の事実が認められる。
ア コンゴの国内情勢(乙10)
(ア) コンゴは,1960年(昭和35年)にベルギーから独立した後,1965年(昭和40年)にクーデターにより成立したモブツ大統領による独裁体制が続いたが,1997年(平成9年),ルワンダ及びウガンダの支援を受け首都キンシャサを制圧した反政府勢力であるコンゴ・ザイール解放民主勢力連合(以下「ADFL」という。)のローラン・デジレ・カビラ議長(以下「カビラ」という。)が大統領に就任し,国名をザイールから現在のもの(コンゴ民主共和国)に改称した。
(イ) その後,ADFLは,反政府に方針を転じ,1998年(平成10年),東部地域で反政府勢力が武装蜂起し,内戦に発展した。さらに,ルワンダ,ウガンダ等が反政府勢力の,ジンバブエ,アンゴラ等がカビラ政権の各支援のためコンゴ領内へ派兵したことにより,国際的な紛争に発展した。1999年(平成11年)8月末,停戦合意が成立したが,しばしば戦闘の発生が伝えられ不安定な情勢が継続した。
(ウ) 2001年(平成13年)1月16日,カビラ大統領が暗殺され,その子のジョゼフ・カビラ将軍が大統領に就任し,国民対話の推進,近隣国・欧米との関係改善,経済自由化政策の推進を実施した。
2002年(平成14年)には,和平プロセスが進展し,ルワンダ及びウガンダとの間でそれぞれコンゴ領内からの軍撤退等に係る合意が成立し,国民同士の対話も進展した。
(エ) 2002年(平成14年)12月,国内の全勢力が参加するプレトリア包括和平合意が成立し,2003年(平成15年)7月,2年間を期限とする暫定政府が成立した。
2年間の暫定期間は選挙準備の遅れにより延長され,2005年(平成17年)12月に憲法国民投票がされ,2006年(平成18年)2月に新憲法が公布され,同年7月30日に大統領選挙(第1回投票)と国民議会議員選挙が,同年10月に大統領選挙(第2回投票)がそれぞれ実施された。
同年12月,大統領選挙に当選したジョゼフ・カビラが大統領に就任した。
(オ) 2011年(平成23年)11月28日に大統領選挙と国民議会議員選挙がそれぞれ実施され,同年12月9日にジョセフ・カビラ大統領の再選が発表されたところ,野党側は選挙の不正を主張した。
最高裁判所が選挙結果を承認したことから,同月20日にジョセフ・カビラ大統領は就任を宣誓した。
(カ) 東部地域は,歴史的な部族対立,天然資源をめぐる武装勢力の対立,周辺国の介入等により,1990年代初めから不安定な情勢が継続している
イ BDKの概要(乙11,12)
(ア) BDKは,コンゴのバ・コンゴ州(コンゴ西端の州)を拠点とする政治的宗教団体で,コンゴからのバ・コンゴ地方の独立を求めて運動を展開してきた。最高責任者はNe Muanda Nsemiであり,その支持者は,東洋及び西洋の宗教を放棄しなければならない。この団体は,現在のアンゴラの一部,コンゴ及びガボン共和国に広がる植民地時代以前の境界と共に古代コンゴ王国の復活を目指している(同王国の中心部はコンゴのバ・コンゴ州と隣接するバンドゥンドゥ州にあった。)。BDKの支持者は,過去に,モブツ元大統領とカビラ元大統領に対する抗議運動を行った。
BDKの教義は,思想の混在であり,宗教はもとより,哲学,純粋科学,歴史,地理学,更に政治学まで網羅する。教義は,全世界の黒色人種から選ばれた国民とされるバ・コンゴ族に合わせて構築されている。
(イ)a 2007年(平成19年)1月から2月にかけて,バ・コンゴ州の3つの都市において,同州における州知事選挙の結果をめぐり,コンゴ政府とBDKが衝突し,国際連合の推計では,治安部隊員を含め100人以上が死亡したとされている。
b 2007年(平成19年)5月29日,Boma軍事裁判所は,Muanaにおける予備審問の場で,反政府運動,殺人,犯罪的陰謀及び窃盗に関与したとして刑事反逆罪に問われたBDKの党員7人の訴訟に評決を言い渡した。被告のうち2人は無罪を言い渡され,4人は懲役3年の,1人は懲役5年の実刑判決を言い渡された。
c 2007年(平成19年)7月27日にロイターが報道した同年1月末にバ・コンゴ州で発生した衝突に関する国際連合人権高等弁務官の報告によれば,政府軍及び警察隊は反政府抗議集団を弾圧する際に過剰な武力を行使したとされ,同弁務官は,その声明の中で,「治安部隊が刑事免責を享受していること」に遺憾の意を表し,国際人権基準に違反して,軍事裁判所で民間人が裁かれていると述べた。
(ウ) 2008(平成20年)2月後半及び3月下旬の2度にわたって,バ・コンゴ州でBDKと警察との衝突事件が発生した。
国際連合DRC安定化ミッションの同年6月の報告によると,この衝突で警察はBDK支持者に対して過剰かつ不当な武力を行使し,家々やBDKの聖堂も破壊され,少なくとも100名のBDKの信奉者が殺害されたとされる。同報告は,軍事作戦の最中,BDKの家屋や店舗,病院が略奪の対象となったこと,警察は恣意的で違法な拘留や,非人間的かつ侮蔑的な拘留を行ったとも述べている。また,警察はBDKの一部につき人間を拷問又は虐待をしたとの報告もある。
BDKは,従前,宗教組織というよりも非営利団体として登録されていたが,政府は,この衝突を受けて,同年3月,非営利資格による規定違反により,BDKの非営利団体としての登録を取り消した。
その後,BDKは,名称と目的の変更を迫られ,同年,BDMと名称を変更した。BDMは政党団体として正式な承認を得ていないが,同団体の宗教部門は引き続き秘密裏に集会を開催している。
(2)  原告がBDKのメンバーであったか否かについて
ア(ア) 原告は,2004年(平成16年)1月頃にBDKに加入したと主張し,BDKのメンバーであったことを客観的に裏付ける証拠として,本件異議申立てに係る手続において,本国から取り寄せたとする本件分担金カードの写し(乙13)を提出している(乙7)。
a 本件分担金カードの写し(乙13)の表書には「出資者会員カード」との記載があるところ,原告は,BDKには,実際に活動を行うマンブル・アクティフ,その運動の賛同者であるマンブル・サンパティザン及びその会合に出席せず金銭的授受をするわけでもないが行動に対して支援してくれるマンブル・コレクティフの3種類のメンバーがあるとした上で(乙8,原告本人),本件難民申請に係る手続及び本件訴えにおける原告の供述等において,①原告自身は,2004年(平成16年)1月,実際にBDKの活動を行うマンブル・アクティフと呼ばれる会員になった(甲3,乙3,4,8,原告本人),②同月にBDKのメンバーになった後本件メンバーカード及び本件分担金カードを取得したが(甲3,乙4,8,原告本人),BDK分担金カードは,メンバーカードとは異なるものであって,BDKの運動に資金援助をする者ならこのカードを持つことができる(乙8),③コンゴの習慣では,通常胸ポケット等に身分証明書を入れているものであるところ(乙4,原告本人),本件メンバーカードについては,1回目の身体拘束の際,治安部隊が原告の自宅に踏み込んだときは着ていた服の胸ポケットに入れていた(乙4,原告本人),兵士の中にはBDKのメンバーもいるので,何かあった場合身の安全が確保されることもあると思ったから本件メンバーカードは日頃から持ち歩いていた(乙4),一方,本件分担金カードは持ち歩くものではなく家に置いていた(乙8)と述べている。これらの供述等に照らすと,原告が本件分担金カードがそれに当たるとするBDKの分担金カードについて,BDKとの関係において資金の援助の事実があったことを記録するという意味を超えて,メンバーカードと同様に,それを所持する者が原告の主張する実際にBDKの活動を行うマンブル・アクティフとしてのBDKのメンバーの地位を有することを証するものといえるのかについては,疑問が残るといわざるを得ない。
b また,原告は,本人尋問において,本件分担金カードはコンゴから出国する際には危険を考慮して置いてきたところ,本件難民申請に係る手続において証拠とするためにコンゴから送ってもらった旨を供述するが,本件審尋等において,その取得時期,発行元及び自分が出資した1年間の分担金の金額といった基礎的というべき事実について具体的に供述することができなかったものである(乙8)。
また,原告は,本件訴えにおいて,2009年(平成21年)1月に原告の自宅が捜索されたときに同カードが治安部隊によって押収されなかったのは,原告が当時同居していた女性の実家にあったからであると主張するものの,その理由について,本件審尋等においては,「大事なものであるため,一緒に住んでいた女性の実家に置くように頼んでいました。」と述べていたのに対し(乙8),本件訴えの第1回口頭弁論期日である平成25年9月6日に陳述された同年8月26日付け準備書面1においては,上記捜索がされる少し前に同居していた女性が原告とけんかをしたため,原告の荷物を実家に持って行ってしまったという事情があったためであると主張する一方,同年11月10日付けの陳述書(甲3。以下「本件陳述書」という。)においては,1回目の身体拘束の後,「BDKに関する物を(中略)自分の近くに置いておくことは危険だとはっきり思うように」なったことから,「一緒に住んでいた女性の実家に移すことにしました。」と記載しており,本件分担金カードの保管に関する枢要な事情について,その主張及び供述等は変遷しており,それについての合理的説明はない。
さらに,原告は,本件分担金カードの2頁目右側の2列にわたる「期間」及び「観察」欄について,「期間」欄の下に記載されている日付及び「観察」欄の下に記載されているサインは,分担金の最低額以上の献金をすると受け取った者が記載してくれるものである旨を供述しているところ(乙8,原告本人),左の列の上から下に順を追って各欄の記載を見てみると,3番目の「05/2005」までは日付順に記載されているものの,4番目には「04/2005」と記載されており,また,左の列の最後の日付は「10/2007」であるのに対し,右の列の1番目の日付は「05/2005」と記載されていること,一方,左の列から右の列に交互に順を追って見てみても,「01/2005」,「05/2005」,「04/2005」,「07/2006」,「05/2005」等と記載されているなど,いずれも日付が前後している部分があることが認められ,原告の供述するように分担金を出資した都度記載したものとしては不自然である。
以上によれば,原告が,コンゴにおいて,本件分担金カードを所持し,BDKに対する分担金の出資をしていたこと自体にも疑問が残るといわざるを得ない。
(イ)a また,原告は,コンゴにおいて2004年(平成16年)1月頃にBDKのメンバーになった4,5か月後に本件メンバーカードの発行を受けて,これを1回目の身体拘束を受けるまで所持していた旨を主張するが,そのことを裏付ける証拠は,原告の供述等(甲3,乙4,8,原告本人)しかないところ,原告は,本件棄却決定(甲2,乙9)において関係資料によればBDKのメンバーカードが同年には発行されていなかったと認められるとの指摘を受けると,本件訴えの訴状において,上記の指摘に係る正式なメンバーカード以外にもメンバーカードは存在しており,原告は同年にそのメンバーカードを所持していたと記載し,その後の平成26年4月21日付けの準備書面3においては,前記第2の2(原告の主張の要点)(2)ウ(ア)aのとおり主張を変遷させるに至っているが,そのことに合理的理由は見いだせない。
b 本件メンバーカードが政府当局によって没収されたとする経緯について,原告は,本件事実調査においては,2008年(平成20年)11月12日,原告の自宅に入ってきた治安部隊の人間が,原告の胸ポケットから原告の選挙人カード及び本件メンバーカードを取り上げ,選挙人カードについては,1回目の身体拘束から釈放される際に返却を受けた旨を述べていたが(乙4),本件審尋等においては,本件メンバーカードについて,胸ポケットから取ったのか,原告が落としたものを拾ったのか分からない旨を述べ(乙8),本件陳述書(甲3)においては,混乱した状況の中で起こったことなので詳細については覚えていない旨を記載し,さらに,本人尋問においては,本件メンバーカードは胸ポケットから取られたが,選挙人カードについては胸ポケットに入っておらず,取られてもいない旨を供べており,混乱した状況の中であったことを考慮しても,本件メンバーカードを治安部隊に取り上げられるという重要な出来事について,原告の供述等は,曖昧な点があり,かつ,不自然に変遷しているといわざるを得ない。
なお,原告は,本件審尋等に立ち会った通訳人の能力が高くなかったので,原告の言い分がうまく通訳されなかったため,あたかもその供述が本件事実調査におけるものから変遷したかのような調書ができあがってしまったと主張するが,証拠(乙8)によれば,本件審尋等には,B弁護士も立ち会っていたこと,原告は,本件審尋等において,通訳人の通訳に係る質問の意味を理解することができなかったときには,意味がよく分からないと述べ,再度の質問を受けていることもあることが認められ,また,本人尋問において,通訳の問題について質問されても,本件審尋等における通訳人の通訳の在り方について具体的にその問題とする点を指摘するなどのことはしておらず,また,通訳を介さずに日本語の質問の意味を理解し,これに答えている部分もあることからすれば,原告の主張は,採用することができない。
c 以上によれば,原告がコンゴにおいて本件メンバーカードを所持していたことは,直ちには認め難いといわざるを得ない。
(ウ) 前記(1)イ(ウ)に認定したように,BDKは原告がコンゴから出国する前の2008年(平成20年)にBDMと改称しているところ,原告は,①本件審尋等(乙8)及び本人尋問において,この事実について知らない旨を述べ,また,②BDKにおいては,一般メンバーに集会の時間や場所を伝えたりBDKへの入会希望者の身辺調査等を担当したりするプロトコルという役職についていた旨(甲3,乙4,8)や,2007年(平成19年)に当時原告が経営していた食料品販売等の店舗に私服の警察官が来て原告がBDKのメンバーであることを知っている旨を告げた後,同年終わり頃からはBDKの集会に行かなくなり,BDKの他のメンバーが原告の自宅や店舗に集まるのも断るようになったものの,プロトコルの役割はその後も行っていた旨(甲3,乙4,原告本人)の供述等をするにもかかわらず,BDKへの入会手続について,身辺調査の結果問題がなければNLONGIに報告し,その後メンバーカードか交付される(乙4)という以上には,具体的な手続について承知していないことがうかがわれる(原告本人)。
イ 以上に述べたところを総合すると,原告がコンゴにおいてBDKのメンバーとして活動していたことについては,疑問が残るといわざるを得ず,原告の主張は直ちには採用することができない。
(3)  本件各身体拘束について
ア 証拠(乙3,4)によれば,原告は,本件難民申請書(乙3)において,「迫害を受ける理由」を「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」であるとした上で,当該理由により「逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行を受けたことがありますか」との欄(以下「本欄」という。)に,期間は「2009年3月」,場所は「マテテ駐屯地」,行為者は「軍事裁判所」,行為の内容は「召喚状,その後,連行状」,「理由」は「不明」と記載したのみで,2008年(平成20年)11月12日の1回目の身体拘束やそれに至る経緯については何ら記載せず,また,2回目の身体拘束についてもその具体的内容は記載しておらず,本件事実調査に至って初めて本件各身体拘束の事実について具体的に述べたことが認められる。
この点,原告は,①本件難民申請書に上記のような記載しかしなかった理由は,本欄には,区切りが1つしかなく2度の身体拘束について詳細に記載できるようなスペースなかったからであるとした上で,②2回目の身体拘束については証拠がなかったからであると主張し,上記②については,本人尋問においてもこれに沿う供述をしている。
しかし,上記①については,本件各身体拘束は,本件難民申請をするに当たり,原告がコンゴ政府から迫害を受けるおそれがあることの中核となる重要な事実であるといえる上,仮に本欄に本件各身体拘束について書くスペースがなかったとしても,本件難民申請書の用紙に,所要の場合に別紙を用いるなどして必要な記載をすることを妨げるような指示の記載はなく(乙3),原告がこれらの事実について本件難民申請書に記載しなかった理由としては不自然との感が否めない。
また,原告は,上記②のように主張する一方で,2回目の身体拘束については,2009年(平成21年)3月11日に治安部隊の兵士が原告の自宅にやって来て本件出頭命令書を置いていったので,これに従って出頭したところ,5日間拘束されたものである旨を主張し,本件難民申請に係る手続において,後者の主張を裏付ける証拠として同日付けの本件出頭命令書の写し(乙14)を提出し,さらに,本人尋問において,本件出頭命令書は,本欄に記載した「召喚状」と同一の物であるとも述べているのであるから,原告が本件難民申請書において「召喚状」の存在を記載するのにとどめ,それに応じた結果されたとする2回目の身体拘束についての具体的な事情を記載しなかった理由に関しては,やはり首肯し得る根拠等を見いだし難いというほかはない。
さらに,上記の「召喚状」をめぐる経緯について,本件難民申請書においては,①「私の不在時に,彼らは,脅迫,窃盗によって自宅を攻撃しにやってきて,それは子供たちの前で行われました。」との記載及び②「彼らは私に対して召喚状を発付し,予定された日より前に,彼らは連行状とともにやってきて,私の子供たちを死の脅迫,窃盗を持って自宅を攻撃し,その時から彼らは私を脅迫することを止めません。」との記載をし,その内容は,原告が「召喚状」に応じて出頭し,その後に拘束されたこととは明らかに相違すると解すべきものであったものである。
その上で,原告は,本件事実調査(乙4)においては,③2009年(平成21年)1月10日以降のある日の正午前に,4人の治安部隊の兵士が突然原告の自宅に入ってきた,当時,原告の自宅には,原告,原告の内縁の妻及び3人の子(長男を除く。)がいた,兵士らは,原告のいとこであると偽った原告に対し,BDKに関するものを見つけるよう兵士に指示する命令書を示し,2時間ほど家の中を捜索したが,BDKに関するものは何も見つからなかったので,帰り際にお金と妻のアクセサリー等を持ち去った旨とともに,④同年3月11日,原告の不在時に複数の兵士が原告の自宅に来て本件出頭通知書を置いていった,これを受け取った原告の子らに対し,兵士は,「出頭しなかったら,強制的に連行する。」と言った旨を述べ,⑤本件審尋等(乙8)において,難民審査参与員から,上記①の記載はいつのことかと問われ,同年の初め頃と答えた上で,その時の状況として,「私の家に来た時,彼らは何か書類を持ってきたのではありません。「この人が家にいますか」と尋ね,まず私を捜そうとしました,そのとき,私は家にいませんでした。彼らは,私がBDKのメンバーであることを示す書類を探しました。そして家にあるお金を持って行きました。また,一緒に住んでいた女性のアクセサリーも持っていきました。」と述べていることが認められるところ,上記⑤の供述によれば,上記①の記載並びに上記③及び⑤の供述は,同じ同年1月頃の出来事を指しているとしか解されないにもかかわらず,原告が原告の自宅にいたかどうか,原告の自宅に来た兵士が捜索に係る命令書を所持していたのかという重要な点について変遷がある。
イ 上記のとおり,原告が,本件難民申請に係る手続において本件各身体拘束について主張するに至った経緯は,不自然であるといわざるを得ず,また,その内容も,そのような原告にとって重要な事実についての供述等としては,不自然な変遷が多いといわざるを得ない。
以上に加え,前記(2)のとおり,原告がBDKのメンバーであったかどうかにも疑問が残る点を併せ考えると,本件各身体拘束が存在したのかについては,疑問が残るといわざるを得ず,原告の主張は,採用することができない。
(4)  原告がコンゴからBDKのメンバーとして関心を寄せられていたかについて
ア 前記(1)イに認定したように,BDKは,コンゴ西端のバ・コンゴ州を拠点とする政治的宗教団体で,同地方のコンゴからの独立を求めており,各種の文献において,①2007年(平成19年)1月から2月にかけて並びに②2008年(平成20年)2月後半及び3月下旬に,いずれもバ・コンゴ州(なお,原告がコンゴにおいて居住していたのはキンシャサであるが〔乙3〕,同市は,バ・コンゴ州には含まれない。〔公知の事実〕)において,BDKと政府軍,治安部隊及び警察隊等との間の衝突があり,いずれの際にも,政府側がBDKのメンバーを過剰に制圧し,BDK側の死亡者が多数発生したと報告され((1)イ(イ)a及び(ウ)),上記①の衝突に関し,BDKの党員7人が,民間人であるにもかかわらず,刑事反逆罪で軍事裁判所に訴追されており(同(イ)b),BDKは,上記②の衝突の後,政府により,非営利団体としての登録を取り消されたとされている(同(ウ))が,一方で,上記軍事裁判所に訴追された7名のうち,2人には無罪が言い渡されていることが報告されており(同(イ)b),衝突に参加したBDKのメンバーも,必ずしも政府によって処罰されているわけではなく,政治的な行動以外でBDKが政府により弾圧や攻撃を受けたとの事実を認めるに足る証拠はないほか,証拠(乙11,12)によれば,コンゴでは宗教の自由は憲法によって保障されており,宗教団体としての側面も持つBDK((1)イ(ア))の支持者がこの側面から政府により何らかの弾圧等を受けていると認めるに足りる証拠もない。
イ そして,原告の供述等(甲3,乙4,8,原告本人)においても,①原告のBDKのメンバーとしての活動の内容は,2004年(平成16年)1月にBDKのメンバーとなりプロトコルの役割をしていたが,一般の市民の参加するデモに一参加者として参加することがあったほかは,BDKの主催するデモ等には参加したことはなく,毎週行われる集会には参加していたものの,それは純粋に宗教的集まりであって政治について話すことはなかったほか,原告の自宅において集会を行うことはなく,警察にBDKのメンバーであることを察知された2007年(平成19年)の終わり頃からは,当時原告の経営していた店が忙しかったこともあり,集会に参加することもなく,BDKの他のメンバーが原告の自宅や原告の経営していた店で集まることも断っていたというのであり,本件各身体拘束をされる以前から,その関与した活動に政治的な要素はほとんどなく,その内容も極めて控えめなものにとどまっていたのであって,②本件各身体拘束においても,BDKのメンバーであるかを尋ねられただけで,原告がこれを否認すると,暴行を受けることもなく数日後には釈放され(なお,原告は,本人尋問において,本件各身体拘束の際,いずれにおいても,精神的及び身体的暴力を受けた旨述べるが,その具体的内容は明らかでない上,原告は,本件難民申請に係る手続において,いずれの身体拘束の際にもBDKへの関与を指摘する発言を受けたほかには,暴行はされていない旨供述していた〔乙4〕ことからすれば,原告の上記本人尋問における供述はにわかには採用することができない。),③原告自身,2回目の身体拘束の後は,もう身体拘束をされることもないと考え,コンゴ国内において友人と会うために外出したり,サッカーの観戦に出かけたりしていたというのである(乙4)。そして,原告は,④2008年(平成20年)8月29日には,コンゴの外務省において自ら手続をして正規の旅券(公用旅券)の発行を受けている(甲3,乙2,4,8)。
また,原告は,2回目の身体拘束の後の2009年(平成21年)4月26日,コンゴを特に問題なく出国し,同月28日,本邦に入国しており(前提事実(2)ア,乙2から4まで),平成25年12月2日,在日本コンゴ大使館において,独身証明書,出生証明書及び国籍についての証明書の発行を受けている(乙15から17まで)。そして,原告は,本人尋問において,本邦でBDKの活動をしたことはなく,今後BDKの活動をするつもりもないと述べている。
なお,原告は,本件事実調査の際に,原告が出国して数日後に軍から再び出頭通知が来たが,内縁の妻が「ある時期から夫を見ていません。」と答えたところ,以後は,軍や警察関係者が原告のことを尋ねにきたことはない旨を述べていたものである(乙4)。これに対し,原告は,本人尋問において,「私が出発した後,妻と子供たちは脅威の対象となりました。」と述べているが,その内容は,時期等を含めて具体性に乏しく,直ちには採用することができない。
以上によれば,本件不認定処分がされた当時において,原告が政府からBDKのメンバーとして殊更に関心を向けられていたとは認めることはできないというべきである。
(5)  まとめ
以上(1)から(4)までに述べたところからすれば,原告については,本件不認定処分の時点で,入管法上の難民に当たると認めることはできないから,本件不認定処分が違法であるとは認め難く,本件不認定処分が取り消されるべきものであるということはできないというべきである。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 福渡裕貴 裁判官 髙畑桂花)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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