政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 平成 2年 8月31日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平元(わ)3232号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1990WLJPCA08310007
要旨
◆公職選挙法一四二条二項の参議院(比例代表選出)議員の選挙における文書頒布禁止規定の合憲性(積極)
出典
判タ 766号283頁
評釈
松井幸夫・法セ 446号136頁
参照条文
公職選挙法142条
公職選挙法243条
日本国憲法21条
裁判年月日 平成 2年 8月31日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件番号 平元(わ)3232号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1990WLJPCA08310007
主文
被告人を禁錮五月に処する。
この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、日本社会党石川県本部書記次長であるが、平成元年七月二三日施行の第一五回参議院議員通常選挙に際し、翫正敏らが同選挙の比例代表選出議員選挙における日本社会党の名簿登載者として届け出られることが予定されていた同年六月下旬から同年七月五日に右届出がなされた後である同年七月一七日ころまでの間、右翫正敏らに当選を得させるため同党に投票させる目的をもって、別紙一覧表記載の通り、大阪府寝屋川市〈住所略〉所在の雲斉寺三上了ほか三四七名に対し、『参議院比例代表選挙は「社会党」に』・「宗教者翫(いとう)正敏君を参議院へ」などと記載した選挙運動文書各一通を郵送して配布し、もって法定外選挙運動文書を頒布したものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(法令の適用)
被告人の判示所為は包括して公職選挙法二四三条一項三号、一四二条二項に該当するところ、所定刑中禁錮刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を禁錮五月に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予することとする。
(弁護人の主張に対する判断)
一 憲法二一条一項違反の主張について
弁護人は、公職選挙法(以下「公選法」という。)一四二条二項は参議院比例代表選出議員にかかる選挙について、選挙運動に関して一切の文書図画の頒布を禁止しているが、選挙活動の自由は政治的表現の自由の一環として憲法二一条一項によって保障されており、表現の自由には、優越的な地位が認められるべきであるから、その規制立法の合憲性の審査にあたっては、表現の自由を制約せざるを得ない止むに止まれぬ理由があるか、当該規制が規制目的を達成するための手段として必要最小限の規制であるか否かという「二重の基準」を用いなければならないところ、戦前の選挙運動に関する文書規制立法はその立法理由が極めて曖昧でかつ基本的人権の趣旨が理解されていない時代のものであるし、戦後の文書規制立法の発端は敗戦直後の物資不足という特殊な経済事情をその唯一最大の理由としていたもので、今日の状況下では理由足りえないものであるうえ、文書規制の合憲性を正当化すべく主張されているいわゆる不正行為温床論、無用競争激化論、平穏阻害論、多額経費論、不正等論、虚偽情報氾濫論、美観毀損論などの「弊害論」にあっても、これらの弊害が文書活動の規制を合理化するほどの立法理由は明らかにされていないこと、そして公選法の選挙運動の規制は、国会が立法裁量により各候補者に公平に適用されるルールを設定したものであるとするいわゆる立法裁量論も、憲法上の重要原理である表現の自由の保障は国会の裁量によって左右されるべき問題ではなく、その裁量の範囲を越えるものであるし、選挙運動の主体を選挙民ではなく候補者としてとらえる選挙観にも問題があり、さらに立法裁量によって規制される対象が、説得の武器としての言論、その一場面としての文書活動の自由であるから言論により選挙民を説得、納得させるという選挙本来の意義をなくしてしまうに等しいから、採り得ないものであって、結局、公選法一四二条二項及びその処罰を定めた同法二四三条一項三号は憲法二一条一項に違反し、違憲無効であるから、被告人は無罪であると主張する。
ところで、公選法一四二条二項は、「参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、文書図面は、選挙運動のために頒布することができない。」と規定(以下これを「文書頒布禁止規定」という。)しているところ、もとより、選挙運動のための文書図画の頒布は、候補者や政党の政見、政策そのもの、あるいはこれに関する情報を選挙人に提供し、投票を働きかける役割を担うものであるから、政治的表現活動として、憲法二一条一項の表現の自由の保障の対象となる性質のものであるが、憲法二一条一項は、言論、出版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共の福祉のために必要かつ合理的な制限が存することは、従来より最高裁判所の判例とされているところである。
そこで、公選法一四二条二項の文書頒布禁止規定が、憲法二一条一項の保障を侵害しない公共の福祉のための必要かつ合理的な制限であるか否かを考察するにあたっては、文書頒布禁止の目的、この目的と禁止される文書頒布行為との関連性、文書頒布禁止によって得られる利益とそれにより失われる利益の均衡という観点から順次検討を加えるのが相当である。そして、右検討を加えるにあたり、考慮されなければならないことは、憲法四七条が「選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」と規定し、その具体的規制方法について特に明記していないし、選挙制度がいかにあるべきかの決定はその性質上議会の役割に属すると考えられるから、国会は選挙に関する事項を法律で定めるにあたって、一定限度での立法裁量を有しており、その司法審査にあたっては、立法府の判断が尊重されるべきであるということである。そして、選挙制度は議会によって、多様な意見や利害の調整がなされ、それ自体で一つの完結したものとなっているのであるから、公選法の個々の規定を司法審査するにあたっても、その全体を統一的に把握したうえ判断するのが相当である。しかして公選法一四二条二項の文書頒布禁止規定が憲法二一条一項に違反するか否かを判断するにあたっても、裁判所は立法府がその裁量権の範囲を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とすべきものである。それゆえに、弁護人の主張する前記必要最小限の原則をここで採用するのは相当でない。
そこで、まず文書頒布禁止規定の立法目的についてみるに、選挙運動のための文書、図画の頒布は、昭和五七年法律第八一号による公選法の改正(以下それ以前のものを「旧公選法」という。)前の参議院全国選出議員の選挙(以下「参議院全国区選挙」という。)においては、一定の制限内で認められていたものが、右改正によって初めて全面的に禁止されることになったものであるが、右禁止規定の設置は、右改正によって、我国で初めて導入された参議院比例代表制度と切り離して考察することができないものである。すなわち、旧公選法下にあって、過当競争から選挙運動に多額の資金を必要とするようになり、規制を無視して多額の選挙資金を投入することを意に介しないような候補者を輩出せしめて、右負担に耐えられない真に有能で公僕たる政治家にふさわしい候補者の立候補や当選を阻害して選挙の公正を害し、我が国の政治を腐敗させる等の種々の弊害が発生したため、政界浄化を目的とする抜本的選挙制度の改革の機運が高まり、特に参議院全国区選挙にあっては、当初、地域代表を離れた学識経験者や職能代表が広く全国から選出されることが期待されていたにもかかわらず、次第に政党や大組織を中心とした組織主導型の選挙運動が行われるようになって、組織に属さず、タレントのような知名度もない学識経験者等の当選が事実上封じられることとなったり、全国区制度が、我国全体という広大な地域を選挙区とし、約八〇〇〇万人の有権者を対象としているため、多くの候補者にとって選挙運動に膨大な費用と労力がかかる一方で、有権者にとっては多数の候補者の中からたった一人の候補者を適切に選択することが困難であるなどの問題点(後者については公選法改正法案の提案趣旨説明参照)が指摘され、これらを解消する一手段として、改正公選法によって拘束名簿式比例代表制度が導入されたものである。これに伴い、選挙制度は従来の個人本位のものから政党本位のものへと変革され、投票の対象が候補者個人から名簿届出政党等とされたほか、選挙運動の方法も候補者個人のものが制限されて、新聞広告、テレビ・ラジオの政見放送、選挙広報なども政党などを主体としたものへと切り替わり、従来にも増して一段と選挙の公営化が推進されることとなったのである。
右のような従前の参議院全国区選挙の制度的問題点、改正経緯及び改正法に盛られた文書頒布禁止規定以外の政党を中心とした選挙運動に関する新制度の創設などを総合して判断すると、文書頒布禁止規定の立法目的が、候補者の政治的意見の表明を禁止、抑圧するためのものでないことはもとより、旧公選法の規制にもかかわらず、従来の選挙運動がともすれば不当、無用の競争を招き易く、一部の者が格段に有利となる傾向があり、特に文書、図画の頒布は、他の選挙運動方法に比べると、用紙代、印刷代、郵送、配布の費用とその労力がかさむきらいがあったため、選挙に要する膨大な経費や労力を抑制し、候補者個人の経済力、組織的動員力の格差による不公平を是正して、もって選挙の公正を図るところにあると認められ、その立法目的はそれ自体正当というべきものである。
つぎに、文書頒布禁止規定が右のような立法目的を達成する手段として合理的関連性があるか否かについて検討するに、文書の頒布を全面的に禁止し、その違反に対し刑罰をもって臨むことが文書合戦による不当、無用な競争を抑制し、そこから発生する不正行為を除去するとともに、文書作成、頒布に伴う物理的経済的負担から候補者を解放し、候補者間の経済的不公平、動員力による格差を是正する機能と効果を有するものであることは明らかで、禁止目的とそのために採られた手段との間には合理的関連性があるものと認められる。
さらに、文書頒布を禁止することによって得られる利益とこれを禁止することによって失われる利益の均衡について考察するに、公選法一四二条二項の文書頒布を全面的に禁止することによって失われる利益は、選挙運動のための文書、図画を頒布するという手段、方法による政治的意見表明の自由が全面的に制約されることにはなるものであるが、これは意見表明の内容それ自体の制約を目的としているものではなく、政党などを主体とする活動として公選法で認められ、あるいは特に禁止されていない電話利用、個々面接などそれ以外の手段、方法による意見表明の自由は依然存しており、文書頒布の禁止は、意見表明の手段、方法の禁止に伴う限度の間接的、付随的制約であって、文書、図画の頒布が、選挙運動のための有効な手段であることは認めるとしても、これによらなければ表明できない性質の政治的意見というものもにわかに想定し難い反面、文書頒布の禁止によって得られる利益は、文書、図画の頒布という手段、方法がもたらす前記のような弊害を防止することにより選挙の公正を確保するという消極的側面のみならず、選挙運動の手段、方法を一律、一定にすること、言わば同一の土俵、同一の武器という条件を設定することによって各政党、候補者をその範囲内において公平に競争せしめるという積極的、政策的規制の側面も併有しており、特に改正後の公選法は、選挙運動の主体を政党中心とする比例代表制を導入し、完全ではないにしても選挙の公営化を図ることによって選挙が適正かつ公正に実施されることを目指したもの(なお、選挙の公営化は、必然的に国家機関等による選挙運動の管理、制限という要素を伴うものであるから、その推進は、表現の自由との関係で相反関係に立つものではあるが、選挙の基本原則を没却しない限り、選挙運動の限界の設定については、国会の立法裁量が特に尊重されて然るべきである。)で、文書、図画の全面的頒布禁止は、選挙公営化のための必然的手段方法とまでは言えないものの、これを推進するための有力な手段と考えられることなどに照らすと、文書頒布の禁止によって失われる利益はその禁止によって得られる利益と均衡を失するものとまでは言えないと考えられる。
してみると、公選法一四二条二項の文書頒布禁止規定の立法目的は正当であり、右立法目的と手段との間には合理的関連性が認められ、右禁止によって失われる利益は、これによって得られる利益と均衡を失するものではないから、右規定が不合理で国会の立法裁量の範囲を逸脱し、憲法二一条一項に違反する無効な規定であるということはできず、また、右違反について罰則を定めた公選法二四三条一項三号も不合理な点は認められず、憲法二一条一項に違反するものとは言えないから、この点に関する弁護人の主張は理由がない。
二 構成要件該当性ないし可罰的違法性の欠如の主張について
弁護人は、文書の頒布を禁止し、その処罰を規定している公選法一四二条二項、二四三条一項三号は、ルール違反の形式犯ではなく刑法上のいわゆる抽象的危険犯と考えるべきで、抽象的危険犯にあっては、当該行為が結果またはその危険と無関係に処罰されるのではなく、行為中に法益侵害の危険が含まれていることから、改めてその立証を要することなく処罰されるものであるところ、禁止された文書頒布行為がなされれば直ちに過当競争が生じ、選挙の結果に不当な影響を及ぼすおそれが生ずるという密接な関係があるかについては大きな疑問があり、このような抽象的遠い危険によって文書頒布を一律に禁止し、処罰することは憲法上のみならず刑法上も許されないから、本罪の構成要件は、文書頒布行為が「激烈な競争」を招き、「過大な費用と労力」の出費によって平等を著しく侵害し、あるいは虚偽の怪文書を頒布するなど違法性の強い場合に限定さるべきであるが、本件はこのような場合に該当しないから、構成要件該当性ないし可罰的違法性を欠き、被告人は、無罪であると主張する。
そこで検討するに、公選法一四二条二項は、参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動のための文書図画の頒布を一律に禁止しているものであって、条文上弁護人主張のような限定解釈をしなければならない根拠は全く存在しないのみならず、実質的に考えても、その目的とするところは、前記のように過当な文書図画の頒布競争から生じる弊害を除去するという消極的側面にとどまらず、選挙運動の手段、方法を一定にすることによって、政党や候補者を同一、平等な条件の下で競争せしめることによって、選挙の公正を実現しようとする側面もあり、特に後者の面から考察すると、他の政党、候補者と異なった禁じられた選挙運動の手段、方法を採ったこと自体に、定められた選挙の秩序を破り、選挙の公正さを侵害したというべき反規範的評価の根拠を見い出すことができるのである。そして、右のような違反に対して、どのような刑罰をもって臨むかについては、いかに選挙を公明かつ適正に運営するかという見地からの立法政策の問題と考えられ、当該刑罰が禁止された行為との関係で著しく均衡を欠き不合理と認められる特段の事情がない限り、立法機関の裁量は尊重されるべきである。ところで公選法二四三条一項三号は、一四二条二項の文書頒布禁止違反に対して、「二年以下の禁錮又は二〇万円以下の罰金」をもって臨んでいるところ、公選法一四二条二項を字義どおり文書図画の頒布を一律に禁止したものと解釈しても、右罰則との関係で著しく罪刑の均衡を失したものとは到底いえない。してみると、公選法一四二条二項を限定解釈すべき理由はなく、その違反に対する刑罰が不当に重いものとは認められない本件においては、弁護人の主張は前提を欠き、理由がないことに帰する。
三 公民権停止について
弁護人は、公民権は、国民主権・代表民主制を採用する我が国において、最も重要な基本的人権であり、公民権停止制度はその重要な基本的人権を一定期間停止するものであるから、その合法性、合理性の判断にあたっては、必要最小限の規制か否かという厳格な審査基準で臨むべきであり、公選法二五二条は、形式犯ないし抽象的危険犯について一律に適用することは許されず、民主主義に重大な危険を生ぜしめるような実質的に違法な選挙犯罪を犯した者を選挙から排除するための規定と解釈すべきであるところ、公選法二四三条一項三号の文書頒布禁止罪の関係では、その構成要件に該当する行為のうち、実質的に選挙の公正を侵害するような違法性の強い場合に初めて公選法二五二条の公民権の停止をなしうるもので、このような場合にあたらない本件においては、公民権の停止をすべきではないと主張する。
よって、検討するに、公民権停止制度は一定の選挙犯罪を犯し選挙の公正を侵害した者については、刑罰を科するのみではなく、選挙に関する権利を一定期間剥奪して選挙に関与する機会を失わしめることが、選挙の粛正、公明化の見地から望ましいとの趣旨から定められたものと解されるところ、公民権を停止するか否か、また、その期間をいかにするかを決定するにあたっては、右趣旨を踏まえたうえで、当該違反行為が形式犯か実質犯かなどの単なる罪質の相違にとどまらず、違反行為の動機、態様、社会的影響、違反者の経歴、社会的、政治的境遇、地位、前科の有無、その内容、反省の程度など刑の量定一般にあたって考慮するべき諸般の事情を総合して判断するのが相当である。
したがって、これと異なる立場に立つ弁護人の右主張は採用の限りではない。なお当裁判所は、被告人に対する公民権停止の要否、その期間の短縮の必要性を判断するにあたって、前記の見地から、後期(量刑の理由)で指摘した諸事情を斟酌したものであることをここで付言しておくこととする。
(量刑の理由)
本件は、判示のとおり法定外文書頒布による公選法違反の事案であるところ、頒布された文書は多数にのぼるうえ、その頒布先も全国各地に散在する真宗大谷派の寺院であって、小規模の犯行とは言い難いのみならず、被告人は、本件当時、日本社会党石川県本部書記次長の地位にあり、しかも翫候補の選挙活動に関する県本部の責任者の立場にあり、選挙活動に長年関与してきた経験から、本件が公選法違反の文書であることを十分認識しながら、事情を知らない多数のボランティアに依頼して宛名書きをさせるなどしたうえ、本件犯行に及んだものでその犯情は良くないものである。ところで、被告人は、当法廷において本件文書頒布が選挙運動の意味があることは自認しながら、その主たる目的は日本社会党と宗教者とのネットワーク作りにあったものであると供述しているが、本件文書の内容をみると、裏面末尾の作成名義は「宗教者いとう正敏君を参議院に送る会」とされ、表面の表題には「参議院比例代表選挙は『社会党』に」と大書きされ、次いで翫候補の主張内容、経歴紹介、写真印刷があり、その下にも、「宗教者・翫(いとう)正敏君を参議院へ」とやはり大書きされた記載が見られ、その体裁自体、これを読む者に日本社会党及び翫候補への支持、協力を訴える選挙運動を内容とするものであるのみならず、これが配布された時期も、第一五回参議院通常選挙の公示の直前、直後に及んでいることに照らすと、本件の文書頒布は選挙運動を主たる目的としたものとみるのが相当で、被告人の右弁解内容はにわかに措信し難いものである。以上の諸点に鑑みると被告人の刑事責任は必ずしも軽いとはいえないものがある。
他方において、本件は買収、利益誘導等の悪質事犯とは罪質を異にするものであるし、その文面自体も虚偽、中傷的内容を含むものではないこと、被告人は、これまで前科はなく、国家公務員、団体職員などとして真面目に生活してきたこと、今後選挙活動をするにあたっては、慎重に行う旨法廷で供述していること、さらに被告人が一家の支柱であることなど被告人のために有利に斟酌すべき事情もあるので、これらを総合考慮し、本件については、被告人に対し主文の刑を量定するとともにその刑の執行を猶予することとした。(求刑・禁錮八月)
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官樋口裕晃)
別紙〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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