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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年12月12日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)8127号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA12126001

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一四条 > ○法の下の平等 > (二)法令の合憲性 > A 組織法関係 > (7)地方公務員法
◆大阪府豊中市立小学校の平成二四年三月の卒業式の国旗掲揚・国歌斉唱に際し、起立を求められた出席教員が、一旦は起立したもののその直後「日の丸、君が代に反対します」と不規則発言をしてその場に着席したまま君が代斉唱をしなかったことを理由として同月戒告処分を受け、また、平成一六年四月以降、大阪府教委が新たに導入した府費負担教職員に対する新たな評価・育成システムにおける毎年提出が義務付けられた自己申告票を一度も提出せず、平成二五年三月定年退職したものであるところ、右在任中の平成二四年一二月豊中市教委に対してした再任用教職員採用選考の申込みが平成二五年二月不合格となったが、右不合格は、右卒業式における言動に加え右自己申告票不提出を理由としてされたものであって、憲法第一四条、第一九条に違反せず、豊中市教委に右不合格とすることにつき裁量権の逸脱・濫用はない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一九条 > ○思想及び良心の自由 > (三)行政処分等の合憲性
◆大阪府豊中市立小学校の平成二四年三月の卒業式の国旗掲揚・国歌斉唱に際し、起立を求められた出席教員が、一旦は起立したもののその直後「日の丸、君が代に反対します」と不規則発言をしてその場に着席したまま君が代斉唱をしなかったことを理由として同月戒告処分を受け、また、平成一六年四月以降、大阪府教委が新たに導入した府費負担教職員に対する新たな評価・育成システムにおける毎年提出が義務付けられた自己申告票を一度も提出せず、平成二五年三月定年退職したものであるところ、右在任中の平成二四年一二月豊中市教委に対してした再任用教職員採用選考の申込みが平成二五年二月不合格となったが、右不合格は、右卒業式における言動に加え右自己申告票不提出を理由としてされたものであって、憲法第一四条、第一九条に違反せず、豊中市教委に右不合格とすることにつき裁量権の逸脱・濫用はない。

公法編 > 憲法 > 国家賠償法〔昭和二二… > 第一条 > ○公権力の行使に基く… > (三)違法性 > G その他 > (2)違法でないとした事例
◆大阪府豊中市立小学校の平成二四年三月の卒業式の国旗掲揚・国歌斉唱に際し、起立を求められた出席教員が、一旦は起立したもののその直後「日の丸、君が代に反対します」と不規則発言をしてその場に着席したまま君が代斉唱をしなかったことを理由として同月戒告処分を受け、また、平成一六年四月以降、大阪府教委が新たに導入した府費負担教職員に対する新たな評価・育成システムにおける毎年提出が義務付けられた自己申告票を一度も提出せず、平成二五年三月定年退職したものであるところ、右在任中の平成二四年一二月豊中市教委に対してした再任

 

出典
判時 2332号29頁

参照条文
日本国憲法19条
日本国憲法14条
国家賠償法1条

裁判年月日  平成28年12月12日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)8127号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA12126001

大阪府吹田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 中島光孝
同 宮沢孝児
同 村角明彦
大阪府豊中市〈以下省略〉
被告 豊中市
代表者市長 A
同訴訟代理人弁護士 畑村悦雄

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成26年9月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  本件事案の概要
(1)  豊中市立小学校教諭として勤務していた原告は,平成25年3月の定年退職を前に,平成24年12月,豊中市教育委員会(以下「市教委」という。)に対し,再任用教職員採用選考の申込みをしたが,市教委は,原告について,不合格とし,平成25年4月1日以降教職員として採用しなかった。
(2)  本件は,原告が被告に対し,上記不合格ないし不採用は,被告の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて行った違法な行為であるとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づいて,損害賠償(無形損害に対する損害賠償金300万円及び弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する本訴状送達の日である平成26年9月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者等
ア 原告(昭和27年○月○日生)は,昭和51年4月,大阪府教育委員会(以下「府教委」という。)により公立学校教員として任命され,以後,大阪府内の小学校において,教員として勤務をした後,平成17年4月から豊中市立a小学校(以下「本件学校」という。)で教員として勤務していたが,平成25年3月31日をもって定年となった。
なお,原告は,市町村立学校職員給与負担法1条に該当する教職員であり,その給与等は大阪府が負担するものとされている。
イ 被告は,市教委を設置する地方自治法上の普通地方公共団体である。
なお,被告は,平成23年大阪府条例第81号によって改正された府費負担教職員の給与の支給等に関する条例(平成12年大阪府条例第32号)により,平成24年4月1日以降,府費負担教職員の任免,給与の改定,休職及び懲戒に関する事務のうち,被告が設置する学校の職員に係わるものの処理を委譲されている(乙46)。
ウ B校長(以下「B校長」という。)は,平成24年4月1日まで本件学校の校長であった者であり,C校長(以下「C校長」という。)は,同日以降本件学校の校長であった者である。
(2)  本件学校における平成23年度卒業式での原告の所為とそれに対する処分
ア 原告は,平成24年3月19日に実施された本件学校における平成23年度の卒業式(以下「平成23年度卒業式」ということがある。)に教員として出席した。
同式典において,出席者は着席したまま式が開始し,国旗掲揚・国歌斉唱の段になって司会進行役は,出席者に対し起立するように求た。
原告はいったんは起立したものの,その直後,「日の丸,君が代に反対します」という趣旨の発言(以下「本件不規則発言」という。)をして着席し,その後にされた君が代斉唱の間も着席したままであり,君が代の斉唱もしなかった(以下,原告の本件不規則発言及び不起立不斉唱行為を併せて「本件所為」という。)。
イ 府教委は,平成24年3月27日,以下の理由により,原告を戒告処分に処した(乙1,2)。
「あなたは,平成24年1月25日(水)にあなたが勤務する豊中市立a小学校で行われた職員会議において,校長から平成23年度卒業式において国歌斉唱時には起立して斉唱するよう指導を受けたが,同年3月19日(月)に実施された同校の平成23年度卒業式において,あなたは国歌斉唱の際に「日の丸,君が代に反対します。」と発言するとともに着席し,起立して斉唱しなかった。あなたの行為は,卒業式の厳粛な進行を妨げるものであり,入学式及び卒業式において学習指導要領に基づき国歌斉唱を生徒に指導すべき立場にある公立学校教員として不適切であり,その職の信用を著しく失墜するものである。よって,地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして,戒告する。」
(3)  本件不合格に至る経緯等
ア 市教委は,平成24年10月頃,平成24年度末に定年退職が予定されている者等に対し,書面でもって平成25年度の再任用の意向調査を行ったところ,原告は,同調査において,短時間勤務(週23時間15分)での再任用を希望する旨回答した。
イ 原告は,平成24年12月22日,市教委に対し,再任用教員(週23時間15分の短時間勤務)の採用選考の申込みをした(甲3)。
ウ 市教委は,原告に係る再任用の選考について,結果は不合格との判断を下し,同結果は,平成25年2月19日,C校長から原告に口頭で伝えられた(以下,選考結果を「本件不合格」といい,採用しなかったことを「本件不採用」という。)。
なお,本件の再任用選考手続において,原告に対する面接考査は実施されなかった。
エ 市教委が府費負担教職員の再任用選考をするのは平成25年度の再任用からであり,それ以前は,府教委が再任用選考をしていたところ,平成23年度及び平成24年度の大阪府下の市町村立小中学校の再任用教職員選考結果においては,申込者全員が合格した。また,平成25年度の市教委による再任用選考において不合格となったのは,原告のみである。
オ 原告は,平成25年3月27日,本件不合格について,豊中市公平委員会に対し,不服申立てをしたが,同委員会は,同年4月26日,本件不合格が,不服申立ての対象となる不利益処分には該当しないとして,同不服申立てを不適法却下とした(甲6の①,②)。
(4)  自己申告票による人事評価と自己申告票の不提出
ア 府教委は,平成16年4月,府費負担教職員の評価・育成システムの実施に関する規則等を制定し,府費負担教職員について,新しい評価・育成システム(以下「本件システム」という。)の運用を開始した(乙15,16,弁論の全趣旨)。
イ 本件システムにおいて,教職員は,毎年度,自己申告票を作成して育成者(評価者)に対し提出することになっているところ,原告は,平成16年に本件システムが導入されて以降,定年退職に至るまで,毎年自己申告票を提出しなかった。
3  本件に関連する法令等の定め
(1)  国旗及び国歌に関する法律(以下「国旗国歌法」という。)
(国旗)
第1条 国旗は,日章旗とする。
2  (略)
(国歌)
第2条 国歌は,君が代とする。
2  (略)
(2) 地方公務員法(以下「地公法」という。)
(定年退職者等の再任用)
第28条の4 任命権者は,当該地方公共団体の退職者等(略)を,従前の勤務実績等に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,常時勤務を要する職に採用することができる。ただし,その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは,この限りではない。
2ないし5 (略)
第28条の5 任命権者は,当該地方公共団体の定年退職者等を,従前の勤務実績等に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,短時間勤務の職(略)に採用することができる。
2及び3 (略)
(3) 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(乙10。以下「府国旗国歌条例」という。)
(目的)
第1条 この条例は,国旗国歌法,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ,府の施設における国旗の掲揚及び教職員における国歌の斉唱について定めることにより,府民,とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。
(国歌の斉唱)
第4条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては,教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし,身体上の障がい,負傷又は疾病により起立,若しくは斉唱するのに支障があると校長が認められる者については,この限りでない。
2  (略)
(4) 被告の再任用教職員の採用選考等に関する要綱(甲2の②。以下「本件要綱」という。)
(校長の内申)
第4条 選考の申込みを受けた校長は,市教委へ内申するものとする。
(選考の実施)
第5条 市教委は,職種毎(職種内に区分がある場合は区分毎)に次の基準に基づいて,申込者の従前の勤務実績,勤務意欲及び心身の状況等並びに必要に応じて実施する面接考査の結果を総合的に判断し,合否を判定する。
(1) 勤務実績 在職中の勤務実績が良好であること
(2) 勤務意欲 職務を遂行するについて意欲を有すること
(3) 心身の状況 職務を遂行しうる心身の状況にあること
(4) 資格・免許,専門的知識等
法令による必要とされる資格又は免許及び専門的知識等を必要とする職務にあっては,当該資格又は免許及び専門的知識等を有していること
(合格の取り消し)
第7条 選考に合格した者(以下「合格者」という。)について,非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じた時は,市教委は,合格を取消すことができる。
2  (略)
(5) 小学校学習指導要領(平成20年3月28日文部科学省告示第27号。乙11)
第6章 特別活動
第2  各活動・学校行事の目標及び内容
[学校行事]
1  目標
(略)
2  内容
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2)ないし(5) (略)
第3  指導計画の作成と内容の取扱い
1  (略)
2  (略)
3  入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。
第3  本件の争点
1  本件不合格は,国賠法上の違法といえるか否か。
(1)  本件不合格は,憲法19条に違反するか(争点1)
(2)  本件不合格は,憲法14条に違反するか(争点2)
(3)  本件不合格は,児童の学習権や原告の教育の自由を侵害するか(争点3)
(4)  本件不合格は,裁量権を逸脱濫用したものとして違法か(争点4)
(5)  本件不合格は,原告の再任用に対する期待権を侵害するか(争点5)
(6)  本件不合格は,原告の名誉権や名誉感情を侵害するか(争点6)
2  原告に係る損害の有無及びその額(争点7)
第4  争点に関する当事者の主張
1  争点1(本件不合格は,憲法19条に違反するか)について
(原告の主張)
(1) 原告は,侵略戦争は最大の人権侵害であり,日の丸・君が代は侵略戦争に大きな役割を果たした,日の丸・君が代に係わる歴史的事実を子どもたちに教える必要がある,日の丸・君が代を子どもたちに押しつけてはならないとの思想を有している。また,障害者教育に取り組んできた原告は,卒業式において,障害の有無や状態にかかわらず,画一的に起立して君が代を斉唱させることは,障害児を卒業式から排除する差別的なもので許されないとの思想を有している。
(2) 原告は,自己申告票について,その提出そのものが画一的な教育につながるとの思想を有している。
(3) 以上によれば,本件不合格事由として被告が掲げる各事実は,原告が思想及び良心の自由に基づいて行ったものであり,これを理由として原告を不利益に取り扱うこと(本件不合格)は,思想及び良心の自由を侵害し,憲法19条に違反するものであるから違法である。
(被告の主張)
(1) 卒業式や入学式等という教育上の特に重要な節目となる儀礼的行事においては,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図り,厳粛かつ清新な雰囲気を保つ必要があることからすれば,卒業式という式典において,国旗を掲揚し,国歌を斉唱する際に起立する行為は,一般的,客観的にみて,式典における慣習上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものである。
公立学校の教諭に対し,卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱を命ずる職務命令について,最高裁判所は,思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの,職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば,その制約を許容しうる程度の必要性及び合理性が認められ,憲法19条に違反するとはいえないと判示している。
(2) 自己申告票の提出については,本件システムには導入の必要性及び合理性が認められ,また,本件システムにおける自己申告票の意義,役割,内容を一般的・客観的見地から判断すれば,自己申告票の提出は,原告の有する思想を否定することと不可分に結びつくものではなく,その提出を求めることには必要性及び合理性が認められる。そうすると,原告に対し,自己申告票の提出を求めることをもって,原告の思想及び良心の自由を侵害するものとはいえない。
したがって,府国旗国歌条例や自己申告書の提出を求めることは思想及び良心の自由を侵害するものではなく,これらの点を踏まえた本件不合格は,憲法19条に違反するものではない。
2  争点2(本件不合格は,憲法14条に違反するか)について
(原告の主張)
(1) 平成23年度及び平成24年度の大阪府の再任用教職員採用選考において不合格になった者はなく,平成25年度の豊中市の再任用教職員採用選考において不合格となった者は原告のみであるところ,原告が不採用となる合理的理由はない。
(2) したがって,他の再任用された教職員との間で不合理な差別が存在するから,本件不合格は,憲法14条に違反し,違法である。
(被告の主張)
(1) 勤務実績等に基づく選考の結果,再任用を希望する者の間で合否が分かれることは当然あり得ることであって,それをもって平等原則(憲法14条)に違反するとはいえない。
(2) 市教委は,本件要綱に定める基準に従って,再任用希望者について選考を行い,その結果,原告は本件要綱に定める基準に照らして,再任用教職員として採用することが適当でないとして不合格としたものであり,本件不合格をもって,平等に取り扱われるべき原告の権利を侵害したものであるとはいえない。
3  争点3(本件不合格は,児童の学習権や原告の教育の自由を侵害するか)について
(原告の主張)
(1) 教育は,教育をつかさどる教諭が,教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ,子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならないものである。
(2) この点,卒業式に起立して,国歌斉唱を行わせることは,子どもの内面の心情に訴えて,情緒的に一体感を醸成させるものであり,一人一人の子どもが自由かつ独立の人格として成長するための教育を受ける権利や子どもの思想及び良心を自由に形成する権利を侵害し,ひいては,教師である原告の教育の自由を侵害するものである。
したがって,本件不合格は,児童の学習権や原告の教育の自由を侵害する違法なものである。
(被告の主張)
(1) 教育が子どもとの間の人格的接触を通じて行われるものであることから,教諭に一定の限度での教育の自由が認められるべきものであるとしても,その教育の自由は,現行法規の体系下での教育を実施する上で認められるものであって,教諭は教諭としての地位に基づいて,国が教育の内容及び方法に関する全国的な大綱的基準として定めた学習指導要綱に沿った教育指導を行うべき立場にある。
(2) ところで,国旗国歌法は,従来の慣習を法文化し,日章旗を国旗,君が代を国歌とすることを定めており,学習指導要綱は,入学式や卒業式においては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとするとされているところ,これらは,日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,児童・生徒が将来,国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長していくためには,国旗・国歌に対して,正しい認識をもたせ,それらを尊重する態度を育てることが必要であり,また学校における入学式や卒業式は,学校生活に有意義な変化や折り目をつけ,厳粛かつ清新な雰囲気の中で新しい生活の展開への動機付けを行い,学校,社会,国歌などへの所属感を深める上でよい機会となるものであることを理由とするものである。
卒業式という式典において国旗を掲揚し,国歌を斉唱する行為は,一般的,客観的に見て,式典における慣習上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものであって,児童の教育を受ける権利(学習権)や思想及び良心を自由に形成する権利を侵害するものではなく,教師の教育の自由を侵害するものであるともいえない。
4  争点4(本件不合格は,裁量権を逸脱濫用したものとして違法か)について
(原告の主張)
(1) 本件不合格に係る個別的な事実関係について
ア 本件所為とそれに至る経緯の点について
(ア) B校長は,平成24年1月25日の職員会議において,「ご意見伺いました」,「子ども達への説明について先生方とも相談して責任もって考えていきます。ご意見いただきありがとうございました」,「大阪府の条例が決まってきている」,「趣旨を踏まえて淡々とやっていくしかない。そこで決まったことの実施はご理解ください」,「胸にきちんと受け止めてやっていきたい」,「現在の情勢を踏まえて一人一人が考えて混乱を起こさないようにみんなでしていきたい」などと自分の思いや決意を語っていたにすぎず,卒業式における国歌斉唱の際に起立して斉唱してくださいという発言はなく,その点に関する教職員に対する職務命令も指導もなかった。
(イ) 原告は,卒業式の練習後,5年生の生徒を対象として,君が代の歌詞に納得できないから君が代が流れたら着席する旨を述べたことはあるが,同発言については,学年担任の承諾を得ている上,戦時中に君が代が戦争に利用されてきたという客観的事実を説明したにすぎず,また,君が代について様々な考え方があることやよく考えて判断したらいいとも述べているのであって,自己の歴史観や価値観を一方的に伝えたというものではない。
(ウ) 本件所為は,卒業式の進行を妨げるものではないし,厳粛性を損なうものでもなかった。
イ 平成23年度の卒業式後の職務命令違反の点について
(ア) B校長は,平成24年3月21日,午前中の児童休憩時に,原告に対し,2枚の用紙を持って話しかけてきた。原告は,児童から目が離せない状況にあり,指導中であるのであとにして欲しい旨述べたが,B校長が上記用紙を無理に受け取らせようとしたため,それを拒否した。
しかし,原告は,これ以外に職務命令書の受取を拒否したことはないし,職務命令書そのものを見せられたことも職務命令書を手交されたこともなく,職務命令が発出されたことも知らなかった。
(イ) したがって,原告は,職務命令に違反したとはいえず,単に顛末書を作成せず,事情聴取に出席しなかったというにすぎないところ,事情聴取への欠席自体は,与えられた弁明の機会を放棄するものであり,その点は原告の自由であるから,同欠席をもって,非行であると評価することはできない。
ウ 平成24年度卒業式準備過程における対応の点について
(ア) 平成24年12月19日の職員会議において示されたのは実施計画案であり,また,それを示したのはC校長ではなく,儀式係(2名)である。また,C校長が原告に対し,卒業式に関し,話をしたいので校長室に来るよう依頼したことはあるが,原告は,同依頼を了解したことはなく,C校長に対しては,職員会議で話したいと対応した。
(イ) なお,原告が平成25年1月23日の職員会議において,昨年の処分対象行為について地域から何の批判も出ていないと聞いている,日の丸・君が代は必要ないなどと発言したことは認める。
エ 自己申告票の不提出の点について
(ア) 原告が自己申告票を提出していないことは認める。
(イ) もっとも,教育活動は,一人一人異なる教育的ニーズを有する児童と教諭との直接の人格的接触を通じて行われるべきところに本質を有するが,本件システムにおける目標は,達成状況を評価しやすくするため,数値化されがちであり,このような目標を設定した教諭は,目標の達成状況を評価されるため,個々の児童と人格的に接触するというよりも自己が設定した目標を達成することを自己目的化してしまいがちである。
この点,原告は,教育活動を実践するに当たっては,一人一人異なる個性を持ち,異なる教育的ニーズを有する児童の人権を尊重しながら,その人格の完成に向けて,直接の人格的接触を通じて教育活動を実践しなければならないとの教育上の思想ないし信条を有しており,自己申告票を提出しなかったのも,教育上の信念に基づき,自己の良心に従ったものである。
(2) 本件不合格は,裁量権を逸脱濫用したものであること
ア 本件不合格は,再任用制度の趣旨に反するものである。
(ア) 国家公務員については,平成25年3月26日閣議決定(国家公務員の雇用と年金の接続について)において,平成25年度以降,公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳に引き上げられることに伴い,無収入期間が発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図るとともに,人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分に活用していくため,定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間,再任用を希望する職員については再任用するものとすることで国家公務員の雇用と年金を確実に接続することとしたところ,総務副大臣の各都道府県知事・各指定都市市長宛の通知「地方公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月29日総行高第2号)は,上記閣議決定を踏まえ,地方公務員についても雇用と年金を確実に接続するため,閣議決定の趣旨を踏まえ,能力・実績に基づく人事管理を推進しつつ,地方の実情に応じて必要な措置を講じることを要請し,留意事項として,再任用を希望する職員が地方公務員法16条又は28条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当する場合は,これを適用しないこととしており,再任用を希望する職員が欠格事由や懲戒免職事由に該当しない限り,職員が希望すれば再任用されるべきことを重ねて注意喚起している。
以上の経緯からすれば,地方公務員の再任用制度は,定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間,再任用を希望する職員については再任用するものとして,雇用と年金を確実に接続するものとなったというべきであり,再任用に関する裁量の範囲は狭く,再任用を希望する者に欠格事由がある場合や心身の故障のため職務の遂行に支障がある等の分限事由に該当する場合を除き,再任用しなければならないと解すべきである。
(イ) この点,原告には,欠格事由や心身の故障のため職務の遂行に支障がある等の事情はないから,本件不合格は,上記したような再任用制度の趣旨に反する運用であり,違法である。
イ 本件要綱は,内部規範にすぎないものの,内部規範違反や行為の不当性も国家賠償法上違法となるものであり,教職員の権利義務に関する法規範として機能するところ,本件不合格は,以下のとおり,本件要綱に違反するというべきである。
(ア) 本件不合格は,本件要綱が定めた再任用の基準に違反するものである。
a 原告は,要綱が定める再任用の基準(勤務実績,勤務意欲,心身の状況,資格・免許,専門的知識等)をすべて満たしている。
なお,教諭における勤務実績とは,教諭がつかさどる児童に対する教育活動と責任を遂行した実績を指すと解すべきであり,原告の37年間にわたる教育活動を勤務実績として考慮することは当然であって,再任用時点から遡った一定の期間に限定して勤務実績を判断することは許されない。
b 被告は,①本件所為とそれに至る経緯,②本件所為後の職務命令違反,③平成24年度卒業式準備過程における対応,④自己申告書の不提出も勤務実績に含まれると主張するが,これらの点は,教諭がつかさどる児童に対する教員活動そのものに係わる事情ではないから,勤務実績には該当せず,再任用選考の合否の判断に当たり,考慮すべきではない。また,仮に,これらの点を考慮する余地があるとしても,原告の37年間にわたる教育活動を勤務実績として考慮すべきであり,教育活動全体の実践歴よりも上記①ないし④の事情を重視して判断することは許されない。
c 以上によれば,本件不合格は,本件要綱の判断基準に反するものであり,裁量権を逸脱したもので違法というべきである。
(イ) 本件不合格は,本件要綱が定めた手続に違反するものである。
a 再任用制度は,生活保障と雇用の確保を趣旨とし,欠格事由がある場合等を除き原則として再任用しなければならないと解すべきであるところ,かかる趣旨に照らせば,申込者を不合格(不採用)とする場合は,必ず面接考査をした上で判断する必要があると解すべきである。
b この点,本件における原告の再任用選考手続においては,面接考査はされておらず,本件要綱が定める手続に違反する。
(被告の主張)
(1) 本件不合格に係る個別的な事実関係について
ア 本件所為とそれに至る経緯
B校長は,平成23年度の卒業式の実施に当たり,平成24年1月25日の職員会議において,①学習指導要綱に定められているとおり,児童に起立・斉唱を指導すること,②教育公務員の職務として国旗の掲揚と起立して国歌の斉唱を行うこと,③府国旗国歌条例により教職員の国歌斉唱時の起立斉唱が義務付けられていること,④子どもたちが主人公の卒業式であり,国旗・国歌を巡っての混乱は許されないことなどを指導した。
しかし,原告は,平成24年3月16日の卒業式練習後,5年生の児童を対象に原告の個人的な考え方に基づき,「自分は国旗・国歌に反対であり,許すことはできないので座る」旨の発言をした。
そして,平成23年度の卒業式においては,本件所為に及んだ。
イ 本件所為後の職務命令違反
(ア) 市教委は,B校長を通じて,原告に対し,本件所為について,顛末書を作成して提出すること,平成24年3月21日午前11時に事情聴取を行うのでそれに出席することを求めたが,原告は,これに応じなかった。
(イ) 市教委は,顛末書作成及び事情聴取への出席を命じた職務命令書を発出し,同日,B校長を通じて原告に交付しようとしたが,原告は,職務命令書の受取を2度にわたって拒否した。
(ウ) B校長は,同月22日,事情聴取日時を同日午後1時に変更した市教委の事情聴取への出席を命じた職務命令書,及び同月23日に午後1時30分に行う府教委の事情聴取への出席を命じた職務命令書を原告に示し,事情聴取は事実確認の場であり,弁明の場であることを話したが,原告はこれに応じず,職務命令書の受取を拒否した。
ウ 平成24年度卒業式準備過程における対応
(ア) C校長は,平成24年12月19日の職員会議において,国旗掲揚及び国歌斉唱を盛り込んだ平成24年度の卒業式の実施計画を提示したが,原告は,卒業式に国歌斉唱は必要ない,儀式においての日の丸・君が代は反対であるなどと述べた。
(イ) C校長は,原告に対し,卒業式に関して話をしたいので校長室に来るよう依頼し,原告は一度は了承したものの,その後,個別に話すのはおかしいとして来室を拒み,話合いに応じなかった。
(ウ) C校長は,平成25年1月23日の職員会議において,原告を卒業式実施時に職員室を管理する職員室管理係とすること等を記載した卒業式係分担原案を示したが,原告は,6年生の支援学級在籍児童の担当であるにもかかわらず式場内に入れないことに反発し,昨年の処分対象行為について地域から何の批判も出ていないと聞いている,日の丸・君が代は必要ないなどと主張した。
エ 自己申告票の不提出
自己申告票は,教職員が自らの目標を明確にし,育成者と認識を共通するものであり,その作成・提出は職務の一環であり,すべての対象教職員は指定日までに自己申告票を作成,提出しなければならないところ,原告は,平成16年に本件システムが導入されて以降,定年退職に至るまで,毎年自己申告票を提出せず,校長から提出を促されてもそれに応じなかった。
(2) 本件不合格は,被告の有する裁量権の範囲内であること
ア 地方公務員の再任用制度は,高齢者の生活保障のための雇用確保の趣旨のほか,公務の能率的運営の確保という趣旨も有している。
再任用制度は,定年等により退職した職員を従前の勤務実績等に基づき新たに選考した上で,1年以内の任期付職員として採用することができるとするものであるから,任命権者において採用選考申込みがあれば合格させて採用するという法的義務を負うわけではなく,新たな採用としての合否及び採否の決定については広範な裁量権が認められている。
なお,原告は,平成25年3月26日閣議決定やその後の総務副大臣の通知を挙げて,再任用に関する任命権者の裁量の範囲は狭いと主張するが,これらの閣議決定や通知は本件不合格後に発せられたものであるから,これを援用しての主張は,主張自体失当である。また,技術的助言として総務副大臣の通知内容に留意するとしても,地方の実情に応じた裁量権の行使が妨げられるものではなく,任命権者はこの通知に記載されたとおりに運用する義務を負うものではない。
イ 本件要綱は再任用について広範な裁量権を有する市教委が,再任用教職員の採用選考等の円滑な実施を図るために定めた内部的な運用方針であって,法規範性を有するものではなく,その具体的な運用についても,市教委は勤務実績等に基づく選考の範囲内での裁量権を有している。そして,本件不合格は,以下のとおり,同裁量権の範囲内にあるというべきである。
(ア) 上記(1)アないしエの個別的な事情は,いずれも原告の教育活動に関わる勤務実績といえるものであり,市教委は,その内容及びその程度も総合的に判断し,原告の勤務実績は良好ではなく,再任用教職員として採用することが適当でないとして不合格の判定を行ったものであり,本件不合格は,裁量権を逸脱濫用するものであるとはいえない。
なお,原告は,勤務実績とは「教諭がつかさどる児童に対する教育活動と責任を遂行した実績」を指すと主張するが,勤務実績とは,これに限定されるものではなく,職務の適格性や服務規律違反の有無も含めて判断されるものである。
(イ) 原告は,本件再任用選考手続において,原告に対し面接考査を実施せずに不合格としたことは,本件要綱が定めた手続に違反すると主張するが,再任用における能力実証の方法としての勤務実績等に基づく選考の具体的な方法は,各任命権者が職種や職務内容などに応じて決定するもので,任命権者が広範な裁量権を有しているものである。本件要綱において,面接考査は必要に応じて実施するとされており,市教委において,個別に必要性を判断して実施するか否かを決定できるものであり,一定の場合に面接考査を行うことを義務づけているものではない。そして,市教委は,原告に係る再任用選考手続において,面接考査を実施する必要はないと判断したものである。
5  争点5(本件不合格は,原告の再任用に対する期待権を侵害するか)について
(原告の主張)
再任用制度は,定年後の職員の雇用確保と生活の安定を主要な目的とするものであること,平成23年度及び平成24年度には再任用を希望した者で不合格となった者はおらず,平成25年度も不合格となったのは原告のみであって,再任用を希望した者は原則として合格していた運用実態があったことに照らせば,原告は,法的保護に値する再任用に対する高度の期待権を有していたというべきである。それにもかかわらず,被告は原告を再任用しなかったものであり,本件不合格は,再任用に対する原告の期待権を侵害するものである。
(被告の主張)
再任用制度は,任命権者において,従前の勤務実績等に基づく選考を行った上で採用することができるものであり,任命権者は申込者を必ず合格・採用しなければならないものではなく,また申込者は希望さえすれば,採用されるという制度でもない。したがって,申込者が採用されることについて抱く期待は,主観的な事実上のものであって,法的保護を受けるに値するものではない。
6  争点6(本件不合格は,原告の名誉権や名誉感情を侵害するか)について
(原告の主張)
本件不合格は,長年障害児教育に打ち込んできた原告の社会的評価を毀損するものであり,原告の名誉感情を侵害するものである。また,本件不合格は,再任用を希望する他の教員が採用された中で,ただ一人原告のみを不合格とするものであり,原告の名誉権を侵害し,名誉感情をも侵害するものである。
(被告の主張)
争う。
7  争点7(原告に係る損害の有無及びその額)について
(原告の主張)
原告が希望する条件で再任用された場合,その年間給与額は236万2320円と推計でき,これを考慮すれば,本件不合格による無形損害は300万円を下ることはない。
また,弁護士費用は,上記損害の1割である30万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
第5  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  平成23年度卒業式に至る経緯
ア 豊中市教育委員会教育長は,豊中市立各小中学校長に対し,平成24年1月23日付けで,同月18日付け大阪府教育委員会教育長からの依頼文が添付された「卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について(通知)」と題する書面でもって,卒業式及び入学式における国旗掲揚,国旗斉唱については,従前よりその適切な実施について努力を願ってきたところであり,ついては,学習指導要綱に基づき,指導が適切に行われるよう一層の配意を願う旨を通知した(乙3)。
イ 本件学校における卒業式の段取り等については,教務部の儀式係が作成した実施計画案等が職員会議で協議され,最終的に決定されることとなっていた。
ところで,平成24年1月25日に開催された職員会議において示された平成23年度の卒業式実施計画案には,国歌斉唱や国旗の掲揚に関する記載はなかった。
このため,B校長は,開会の辞の後に「国歌斉唱」の記述を入れることや国旗を掲揚することを指示した。これに対し,原告は,「国歌斉唱に反対します。日の丸君が代は卒業式に必要ない」,「提案を取り下げて欲しい」などと意見を述べたが,B校長は「大阪府の条例で決まっている。趣旨を踏まえて淡々とやっていくしかない。そこで決まったことについての実施はご理解下さい」などと述べ,これを受け入れなかった。
原告は,B校長の上記発言に納得せず,「もし君が代が流れたならば私は何らかの行動を起こします。覚悟しておいてください」などと述べた。これに対して,B校長は「子ども達が主人公になる卒業式をやる。卒業式当日は子どもたちが主人公になるよう粛々とやって欲しい。現在の情勢を踏まえて,一人一人が考えて混乱を起こさないようにみんなでしていきたい」,「子どもたちとは違うところで混乱させない」などと述べ,混乱を起こさないことや,決められたことを粛々と実施していくことを指導した。
同職員会議では,原告のほか,2名ほどの教員が「子どもたちにどう説明するのか」などと述べて,国旗掲揚や国歌斉唱に必ずしも賛成できない趣旨の発言をしたが,原告のように明確に反対するというものではなく,その他の教員からはB校長の上記指示に反対する声はなかった(なお,原告は,本人尋問において,その際,賛成の声はなく,反対意見のみであったという趣旨の供述をするが,同職員会議では,B校長が,卒業式の式次第に国歌斉唱を入れること等を明確に指示したことを前提とした協議が行われていたと認められ,言葉で賛意を示さなかった他の教員や必ずしも賛成できない趣旨のことを述べた上記2名ほどの教員も,B校長の提案を受け入れたと評価するのが相当であり,反対意見のみであったとの原告の上記供述は採用できない。)。
(以上について,甲10,13,乙8,9の①,原告,弁論の全趣旨)
ウ この点,原告は,平成23年度卒業式において,国歌斉唱の際に起立するようにとのB校長からの指導はなかったと主張する。
しかしながら,上記認定したとおり,府国旗国歌条例では,教職員は,卒業式において,起立により国歌斉唱を行う旨が定められていること,B校長は,平成24年1月25日の職員会議において,「大阪府の条例で決まっている。趣旨を踏まえて淡々とやっていくしかない。そこで決まったことについての実施はご理解下さい」,「子ども達が主人公になる卒業式をやる。卒業式当日は子どもたちが主人公になるよう粛々とやって欲しい。現在の情勢を踏まえて,一人一人が考えて混乱を起こさないようにみんなでしていきたい」,「子どもたちとは違うところで混乱させない」等と述べていること,B校長の同発言は,府国旗国歌条例(同発言の経緯等に鑑みれば,同発言中の「大阪府の条例」が同条例を指すことは明らかである。)で定められたところに従って行動することを求める発言であることは明らかであること,以上のようなB校長の発言内容及びその経緯等からすると,B校長が,同職員会議において,教職員に対し,卒業式における国歌斉唱の際には起立して斉唱するようにと指導したと認められる(以下「本件指導」という。)。したがって,原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は,平成24年2月2日頃,同日付けの「不起立宣言」と題する書面を管理職を除く本件学校の教員の机の上に置いて配布した。同書面には,D・維新の会による教育基本条例案=君が代解雇条例案に反対して学校現場で不起立で闘うことを決意したことなどが記載されているものであった。
(以上について,乙9の⑧,原告)
オ 平成24年3月16日,卒業式の予行練習が行われたところ,原告は,卒業式に出席する在校生(5年生)の担当教員に対し,同練習終了後,在校生に話したいことがあるので,少し時間を取って欲しいと述べて,同担当教員の了解を得た。
原告は,同練習終了後,在校生に対し,君が代の君というのは天皇の意味である,君が代の意味は,天皇陛下のために命をささげると意味である,歴史的に考えて,戦争中の学校の教員たちは,子ども達を戦争に,兵隊になって戦うことに加担してきた,今の学校教育というのは,先生達はそのことを反省して,命を大事にしなさいというふうな教育をしている,自分は日の丸と君が代を許すことができないので,君が代が流れたら着席する,みなさんも一人ひとりで考えて行動してほしいなどという話をした。
(以上につき,甲13,乙9の①,原告)
(2)  平成23年度卒業式の状況等
ア 平成23年度卒業式は,平成24年3月19日,本件学校の体育館で行われた。
体育館のほぼ中央付近には,演壇やマイクが設置され,舞台側には卒業生の座る椅子が,反対側には在校生(5年生)の座る椅子がそれぞれ設置されていたほか,演壇の両側には,保護者席が設けられており,体育館中央に設置された演壇の四方のうち二方を卒業生席と在校生席が,残る二方を二手に分かれた保護者席がそれぞれ対面で取り囲む配置となっていた。なお,在校生の座る椅子は,横が8列,縦が16列であった。
原告は,平成23年度は,支援学級の担当であり,平成23年度卒業式には,支援学級に在籍する在校生の付添いとして出席した。当該生徒の椅子は,在校生の座る椅子のうち,左側から4番目の最前列,原告の座る椅子はそのすぐうしろの最前列から2列目であり,在校生の椅子の中では,もっとも体育館中央に近い一群にあった。
(以上について,甲14,乙9の③,弁論の全趣旨)
イ 平成23年度卒業式においては,保護者や在校生,職員が先に会場である体育館に入場し,その後,来賓と卒業生が入場した。
開会に当たり,司会を務めるE教頭(以下「E教頭」という。)が参加者一同に対して起立を求め,原告も起立した。
E教頭は,引き続き,「ただいまより,平成23年度豊中市立a小学校第42回卒業式を開始いたします。国歌を斉唱します」と述べた。原告は,その直後,「日の丸,君が代に反対します」と発言する(本件不規則発言)とともに着席し,国歌を起立して斉唱しなかった。
原告の同発言は,E教頭の言葉が終わり,国歌のテープが流れるまでの間の静寂した瞬間にされた上,原告の声も小さな声ではなかったため,多くの参列者が原告の方を見た。
本件不規則発言の直後,国歌のテープが流れ,児童は全員起立したまま国歌を斉唱した。
(以上について,乙8,9の④,⑥,⑦,原告,弁論の全趣旨)
ウ 本件不規則発言に関し,卒業式に来賓として出席した市議会議員から,B校長宛に卒業式の進行を妨害したとして同議員の所属政党に報告する旨の電話があったほか,保護者から,同発言について本当に驚いた,式本番で大声で言われると式自体がぶち壊しですなどと記載された抗議のファックスが送られていた。
なお,豊中市立小中学校の平成23年度の卒業式において,豊中市教育委員会が国歌斉唱時の教員の不起立として把握した事案は本件のみであった(原告は,大阪府人事委員会の口頭審理において,毎年何人か不起立の教員がいるので,同年度も不起立の教員がいたと思う旨供述しているが,同供述に係る事実を認めるに足りる的確な証拠は認められず,原告の同供述は採用できない。)。
(以上について,甲14,15,乙9の①,弁論の全趣旨)
(3)  平成23年度卒業式終了後の状況
ア B校長は,平成23年度卒業式終了後,原告に対する事情聴取を行うため,原告に対し,校長室への来室を求めたが,原告はこれに応じなかった。
B校長は,本件所為を市教委に報告したところ,市教委から原告を対象とする事情聴取等に関する指示があった。
そこで,B校長は,同日午後9時頃に原告に電話をし(なお翌日の20日は祝日であった。),市教委から指示されたところに従って,同月21日の午前11時から本件所為に関する市教委の事情聴取があるので出席すること,本件所為について顛末書を作成し,事情聴取に持参すること,同月23日に府教委の事情聴取があるので出席することなどを伝えた。これに対して,原告は,B校長に対し,いずれにも応じない旨回答した。
(以上について,甲14,17,乙17)
イ B校長は,同月21日午前8時30分頃にも原告に対し,市教委の事情聴取への出席等について伝えたが,原告はこれに応じなかった。
また,同日午前10時半頃,市教委から職務命令書2通(事情聴取に出席すること及び顛末書を作成すること)が本件学校に届けられた。B校長は教頭立会の下で,休憩時間中に原告に会い,原告に対し,職務命令が発せられたこと,事情聴取に出席する必要があること,顛末書を作成する必要があることを改めて伝え,職務命令書を手渡そうとしたが,原告は同命令書の受取を拒否した。
なお,原告はこのやり取りの時点では,職務命令が発せられたことや,B校長が渡そうとした書面が職務命令書であることを認識していた。
(以上について,乙4,5,9の①,17,原告,弁論の全趣旨)
ウ 上記ア,イのとおり,原告が同月21日午前11時実施予定の市教委による事情聴取への出頭を拒否したことから,市教委は,事情聴取の日時を変更して実施することし,B校長に対し,その旨通知した。B校長は,同月22日午前8時30分頃,原告に対し,事情聴取の時間が同日午後1時に変更となったので出席すること,本日中には,府教委の事情聴取に出席するよう記載した職務命令書が届くと思われることなどを伝えた。しかし,原告は,市教委の事情聴取への出席を拒否した。
(乙6,17,原告,弁論の全趣旨)
エ 府教委は,平成24年3月27日,本件所為が地方公務員法29条1項1号及び3号に該当することを理由として,原告を戒告処分とした(前記前提事実(2)イ)。
オ この点,原告は,市教委及び府教委の事情聴取や顛末書の作成について,職務命令書を渡されたことはなく,職務命令違反には該当しないと主張し,原告本人尋問においても,同主張に沿った供述をする。
(ア) しかしながら,証拠(甲13,24)によれば,原告は,人事委員会や公平委員会の口頭審理において,B校長が原告に対し,市教委から職務命令が出ている旨を伝えていたことや平成24年3月31日の休憩時間中,B校長が原告に対し,職務命令が出たと言いつつ書面を2枚持ってきて渡そうとしたことを認める旨の供述をしているのであって,上記認定したB校長と原告との同やりとりの状況等に鑑みれば,原告としても,上記事情聴取や顛末書の作成に関する職務命令が発せられたことを十分に認識していたと認めるのが相当である。
(イ) なお,原告は,上記日時において,当該2枚の書面を受け取らなかった理由として,休憩時間中だが支援学級の生徒の見守りをしており,書面を持参されても受け取ることができなかったかのように主張するが,職務遂行中とはいえ,2枚の書面を受け取ることができないというような客観的な状況にあったとは考え難く,上記した原告の供述内容等をも併せ鑑みれば,原告としては,B校長が手渡そうとした書面2通がいずれも職務命令書であると認識しつつ,これらの受領を拒否したと認めるのが相当である。
(ウ) 以上によれば,原告は,市教委及び府教委の事情聴取や顛末書の作成について,職務命令が発せられ,同事実を十分に認識していたにもかかわらず,同職務命令に違反したと認めるのが相当である。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(4)  平成24年度の卒業式の状況
ア 本件学校の儀式係は,平成24年12月19日の職員会議において,国旗掲揚及び国歌斉唱を盛り込んだ平成24年度の卒業式の実施計画を提出した。これに対し,原告は,卒業式に国歌斉唱は必要ない,儀式においての日の丸・君が代は反対であるなどと述べた。
(乙12,13,33,原告,弁論の全趣旨)
イ C校長は,平成25年1月16日,原告に対し,卒業式に関して個別に話をしたいので校長室に来るよう依頼したが,原告は,卒業式の件については,職員会議において議論すべきことであって,個人的に話をすることはないとして,同依頼を拒否した。
なお,C校長は,原告が話し合いに応じてくれれば,卒業式においては起立して国歌斉唱をして欲しい旨を伝え,理解を求めるつもりであった。また,C校長は,原告が前年のような不規則発言をせず,国歌斉唱時に起立し,国歌を斉唱するようであれば,平成24年度の卒業式に原告を出席させようと考えていたが,以上のような原告の対応から,前年の卒業式と同様に不規則発言等をする可能性が高いと判断し,同月22日,儀式係の職員と話をして,原告を卒業式に出席しない職員室管理係とするよう指示した。
(乙13,33,35,原告,弁論の全趣旨)
ウ 同月23日の職員会議において,儀式係から,原告を職員室管理係とすることなどを内容とする卒業式の係分担が提案された。
原告は,6年生の支援学級在籍児童の担当であるにもかかわらず式場内に入れないことに反発し,昨年の処分対象行為について地域から何の批判も出ていないと聞いている,日の丸・君が代は必要ないなどと主張した。
これに対し,儀式係からは,学校教育自己診断の保護者アンケートの中には,卒業式の不規則発言を批判する内容があったとの反論があったほか,他の教職員からも,去年のような行動はしないと約束してもらって一緒に卒業式に出て欲しいとの要望もあった。しかし,原告は,もう一度卒業式の日の丸・君が代について考えるべきであるなどと述べるにとどまった。
以上の経緯により,卒業式当日の役割分担については,儀式係の提案どおりとなり,原告の担当は,職員室管理係と決められた。
(甲24,乙14,35,原告,弁論の全趣旨)
エ 原告は,平成25年3月19日(卒業式当日)午前8時50分頃から,本件学校正門において,卒業式に出席する保護者に対し,ビラを配布し始めた。原告の同行為に関する報告を受けたC校長は,原告に対し,ビラ配布をやめるよう職務命令を発したが,原告は,これに応じなかった。
また,C校長は,市教委の指示を受け,再度ビラ配布をやめるように職務命令を発したが,原告は,これに応じなかった。
さらに,卒業式が開始した直後,原告は,卒業式の会場となった体育館の入り口付近で「君が代反対」などと叫び出し,その声は,会場内にも届いた。
(以上について,甲24,乙33,35,49)
(5)  自己申告票の不提出について
ア 府教委は,平成16年4月,府費負担教職員の評価・育成システムの実施に関する規則等を制定し本件システムの運用を開始した。
本件システムは,近年の社会・経済環境の急激な変化の中,子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しており,各学校が一丸となって取り組まなければならない課題が増えているという現状認識の下,全ての教職員が学校の目標を共有し,その達成に向けた個人目標を主体的に設定して,校長等の支援を受けながら,意欲的に取組みを進めることを基本とし,自己評価と校長等による評価を通じて,各教職員が自らの意欲・資質能力を一層高めることを促し,そうした取組みを進めることによって,学校の教育活動をはじめとする様々な活動を充足させるとともに,学校や校内組織の活性化を図っていくことを目指すものとされている。
イ 本件システムでは,教職員は,毎年5月中旬頃に,学校教育目標等の組織目標を踏まえ,各自が取り組む目標を設定して自己申告票を作成し,育成(評価)者に提出し,同月6月中旬頃,育成者と自己申告票を基に面談を行って設定目標を決定し,9月中旬頃に目標進捗状況を,翌年1月下旬頃に目標達成状況をそれぞれ自己申告票に追記し,育成者に提出することとされていた。
その上で,育成者は,2月下旬頃,業績・能力の評価及び総合評価を行い,評価・育成シートを作成し,3月下旬頃,教職員との面談において,評価・育成シートの記載内容を全て開示し,評価の結果について説明することとされている。
ウ 原告は,平成16年に本件システムが導入されて以降,定年退職に至るまで,毎年自己申告票を提出しておらず,原告については,本件システムによる総合評価がなされなかった。
エ なお,原告以外にも一部の教職員で自己申告票を提出していない者がいたが,大半の教職員はこれを提出しており,平成25年度の再任用選考申込者の中で自己申告票を提出していないのは,原告のみであった。
(以上について,乙15,16,45,証人F,原告,弁論の全趣旨)
(6)  本件不合格に至る経緯
ア 従前,府費負担教職員の再任用の選考は府教委が行っていたが,被告は,平成23年大阪府条例第81号によって改正された府費負担教職員の給与の支給等に関する条例(平成12年大阪府条例第32号)により,平成24年4月1日以降,府費負担教職員の任免,給与の改定,休職及び懲戒に関する事務のうち,被告が設置する学校の職員に係わるものの処理を委譲されたため,平成25年3月末の定年退職者から,これらの者に関する再任用の選考及び採用事務は,市教委が行うこととなった(前記前提事実(1)イ)。
府教委は,府費負担教職員の再任用に関する要綱を定めており,その中では,校長は府教委へ内申することとされ,その内申書の様式も定められていたところ,市教委も府教委が定めていた要綱及び内申書の様式は適切なものと判断し,府教委の要綱等に倣って,本件要綱を定めた(前記第2の3(4),乙45,証人F)。
イ 市教委は,内規として,再任用教職員採用審査会規定を設けており,同規定では,①再任用教職員採用選考の公正を期すため,再任用教職員採用選考審査会(以下「審査会」という。)を置くこと(1条),②審査会は再任用職員採用選考に申込みのあった教職員について,選考の合否及び任期の更新の可否等について審査し,意見を教育長に報告すること(2条),③審査会は会長及び副会長並びに委員3名をもって組織することとし,会長には教育推進部長の職にある者が,副会長代は教育次長の職にある者が,委員には,教育推進室長,教育センター長及び教職員室長の職にある者をそれぞれ充てること(3条),④審査会の幹事には,教職員室主幹のうち教育推進部長が指定する者をもって充てること(7条1項),⑤幹事は会長の命を受けて審査会の審査に付すべき事案について事前審査を行う(7条2項)ほか,審査会に出席して意見を述べることができること(7条3項)などが定められていた(乙47)。
ウ 平成25年度の審査会幹事には,教職員室主幹であったF(以下「F幹事」という。)が指定された。
平成25年度の再任用教職員採用選考に当たって,再任用を希望する者は,平成24年12月28日までに校長に申込書を提出し,校長は,申込書類に内申書を添付して,平成25年1月9日までに市教委に提出することとされていた。
(以上について,甲2の①,乙45,証人F)
エ 平成25年度の再任用教職員採用選考申込者の内申内容のうち,総合評価において不適となっていた者は原告のみであった。
C校長から提出された原告に関する内申書(乙32)には,勤務実績等のうち「勤務実績」の項目に係る再任用の適・不適欄が「不適」とされ,所見等欄に「平成23年度卒業式における不規則発言とこれに係る職務命令違反」と記載され,総合評価については「不適」とされ,総合評価欄に「平成23年度卒業式での不規則発言により厳粛な式の進行を妨げ,保護者・地域の学校への信頼をいちじるしく失墜した。また,市教委及び府教委の事情聴取にかかる職務命令にも違反した。現在においても職員会議において『日の丸・君が代』に反対する主張を繰り返している」との記載があった。
(乙32,45,証人F)
オ F幹事は,幹事として平成25年度の再任用教職員採用選考の事前審査を担当していたが,内申の結果は原告一人だけが不適というものであったことから,慎重を期して,C校長に再確認を行うため,同年2月8日頃,C校長に電話をした。
C校長は,F幹事に対し,原告について,不起立のみならず,「日の丸,君が代に反対します」と発言したことが非常に大きいこと,そのことが卒業式の厳粛な進行を妨げ,児童や保護者に与えた影響は大きく,今も保護者から今年度の卒業式を心配する声が届く状況であること,本人は今年度の卒業式に係る職員会議においても,昨年同様の趣旨の発言をしており,反省の様子は全くないこと,入学式も今回も,個別に時間をとって説明や指導を行おうとしても応じないこと等内申書の所見内容を敷衍した説明等があった。
そこで,F幹事は,C校長に対し,原告に関して一番不安に感じていることを率直に記載して欲しいなどと述べた。C校長は,これに応じて,総合評価欄を一部書き直した内申書(乙27)を再提出し,市教委は,これを正式な内申書と扱った。
なお,2通の内申書(乙27,32)の変更点は,最初の内申書(乙32)の総合評価欄の後半部分が「現在においても職員会議において「日の丸・君が代」に反対する主張を繰り返している」であったが,再提出した内申書(乙27)では,「現在においても職務遂行に関する指導を行うことが難しい状況にあり,今後の卒業式や入学式の運営が危惧される」と記載されており,その他の部分については変更されていない。
(乙27,32,34,45,証人F)
カ 平成25年度の審査会では,新規と変更を併せて約100名程度が対象者として審議されたが,F幹事は,審査会の委員(以下「審査員」という。)に対し,原告と病気休暇を長く取得していた者の2名を特に重点的に審議して欲しいと説明した。
審査会では,原告の現状について審査員から質問がなされ,F幹事は,C校長から電話で聞いた内容に沿って,原告については,現状でも指導をすることが難しい状況にある旨説明した。
審査会における審査の結果,原告のみが不合格となり,市教委教育長に報告された。
(以上について,乙34,45,証人F,弁論の全趣旨)
2  争点1(本件不合格は,憲法19条に違反するか)について
原告は,本件不合格は,原告が自己の思想良心に基づいて行った行為を理由として不利益に取り扱うものであり,思想及び良心の自由を侵害すると主張する。
(1)  卒業式等における起立した上での国歌斉唱の点について
ア 本件指導当時,公立学校における卒業式等の式典において,国歌としての君が代の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であって,学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したがって,上記起立斉唱行為は,その性質からみて,原告の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,原告に起立斉唱を求めることは,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。また,上記起立斉唱行為は,その外部からの認識という点から見ても,特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,本件指導は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。そうすると,卒業式において起立して国歌を斉唱する旨の指導(本件指導)は,これらの観点において,原告個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。
もっとも,上記起立斉唱行為は,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる日の丸や君が代に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由について間接的な制約となる面があることは否定し難い。
しかしながら,個人の歴史観ないし世界観には多種多様なものがあり得るのであり,それが内心にとどまらず,それに由来する行動の実行又は拒否という外部的行動として現れ,当該外部的行動が社会一般の規範等と抵触する場面において制限を受けることがあるところ,その制限が必要かつ合理的なものである場合には,その制限を介して生ずる上記の間接的な制限も許容され得るものというべきである。そして,このような間接的な制約が許容されるか否かは指導等の目的及び内容並びに上記制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である(最高裁平成23年5月30日第二小法廷判決・民集65巻4号1780頁,同平成23年6月6日第一小法廷判決・民集65巻4号1855頁,同平成23年6月14日第三小法廷判決・民集65巻4号2148頁,同平成23年6月21日第三小法廷判決・裁判集民事237号53頁参照)。
イ 以上を踏まえて本件についてみると,確かに,国歌斉唱時に起立斉唱することは,原告の歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となるものに対する敬意の表明の要素との関係において,その歴史観や世界観に由来する行動との相違を生じさせることになるという点では原告の思想及び良心の自由を間接的に制約する面があるということができる。
しかしながら,他方で,卒業式や入学式等という教育上の特に重要な節目となる儀礼的行事においては,児童等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図り,厳粛かつ清新な雰囲気を保つ必要があることからすれば,卒業式という式典において,国歌を斉唱する際に起立する行為は,一般的,客観的にみて,式典における慣習上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものである。
ウ(ア) 以上によれば,本件指導及びこれを理由のひとつとする本件不合格は,上記のとおり,外部的行動の制限を介して原告の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの,本件指導の目的及び内容並びに上記制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば,上記制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる。したがって,卒業式において,原告が国歌斉唱時に不起立不斉唱であった点を本件不合格事由の一つとすることは,憲法19条に違反するとはいえず,この点に関する原告の主張は理由がない。
(イ) なお,本件不規則発言は,原告の思想良心を表現する行為であるといえるところ,思想良心が内心の自由にとどまっている場合はともかく,それを外部に表現する行為については,公共の福祉の観点から制約を受けるものである。
この点,卒業式は,卒業生を送り出す学校における重要な儀式的行事であり,原告が自身の思想良心を発露する場ではないこと,上記認定したとおり,本件不規則発言は,E教頭の言葉が終わり,国歌のテープが流れるまでの間の静寂した瞬間にされた上,原告の声も小さな声ではなかったため,多くの参列者が原告の方を見たこと,卒業式終了後保護者から同発言に関する苦情が出されたこと,以上の点に鑑みれば,本件不規則発言をもって,不利益な取扱いを受けること(本件不合格事由とすること)が,憲法に違反するとは認め難い。
(2)  自己申告票の提出の点について
ア 憲法19条にいう「思想及び良心」とは,世界観,人生観等個人の人格形成に必要ないしはそれに関連のある内面的な精神的作用を指し,一般道徳上,常識上の事物の是非,善悪の判断や一定の目的のための手段,対策としての当不当の判断を含まないと解するのが相当である。
イ この点,上記認定事実(5)において認定説示した本件システムの趣旨目的,その内容及び自己申告票は,当該年度の目標やその達成状況を記載することとされているにすぎないこと,以上の点からすれば,自己申告票は,教職員に特定の世界観や人生観等,個人の人格形成に必要ないしはそれと関連のある事項の記載をさせるものであるとは認められない。したがって,自己申告票の提出を求めることが,憲法19条に違反するとはいえず,この点に関する原告の主張は理由がない。
(3)  小括
以上によれば,平成23年度卒業式における本件所為及び自己申告票を提出しなかったことを本件不合格事由としたことについては,いずれも憲法19条の思想及び良心の自由に違反するとはいえず,この点に関する原告の主張はいずれも理由がない。
3  争点2(本件不合格は,憲法14条に違反するか)について
原告は,他の教員が再任用される中で原告が再任用を拒否されることは憲法14条に違反すると主張する。
しかしながら,上記認定したとおり,本件不合格に当たって,原告には,本件所為のほか,その後の職務命令違反行為や自己申告書の不提出等複数の事由が存在することが認められ,これらの点において,他の教員と事情が同じであるとは認め難い。
そうすると,本件不合格は,憲法14条に違反するとはいえない。
4  争点3(本件不合格は,児童の学習権や原告の教育の自由を侵害するか)について
原告は,府国旗国歌条例及び学習指導要綱において,起立して国歌斉唱を行わせることは,子どもが自由かつ独立の人格として成長するための教育を受ける権利や思想良心を自由に形成する権利を侵害し,教師の教育の自由を侵害する旨主張する。
(1)  しかしながら,そもそもB校長は,原告を含む教職員に対して,本件指導を行ったのであって,児童に宛てて行ったものではない。したがって,この限りにおいて,原告が上記主張するような児童の権利を侵害するとの主張はそれ自体失当といわざるを得ない。
(2)  また,上記の点を措くとしても,本件不合格は,原告が府国旗国歌条例及びこれに基づく指導に従わず,卒業式において不規則発言をし,国歌斉唱時に起立して国歌を斉唱しなかったという原告の行為を理由とするものであって,これをもって,児童に対する権利を侵害したとは解されない。
さらに,教師の教育の自由は,現行法規の体系下での教育を実施する上で認められるものであって,教諭は教諭としての地位に基づいて,国旗国歌法や府国旗国歌条例,あるいは学習指導要綱に基づいて教育を行うべき立場にあるところ,本件不合格は,本件所為等原告の行為を理由とするものであるから,それ自体上記したような教師の教育の自由を侵害するものとはいえない。
(3)  以上によれば,原告の上記主張は,いずれも理由がない。
5  争点4(本件不合格は,裁量権を逸脱濫用したものとして違法か)について
(1)  本件要綱の制定経緯及び本件要綱の具体的な内容(特に,前記第2の3(4)で挙げた条項参照)等に鑑みれば,本件要綱に係る再任用制度は,高齢者の生活保障のための雇用の確保という点のみならず,公務の能率的運営の確保という趣旨も有していると解するのが相当である。
そして,本件要綱によれば,再任用制度は,定年等によりいったん退職した職員について,従前の勤務実績等に基づき新たに選考した上で,1年以内の任期付職員として採用することができるとする制度であるから,任命権者である市教委において,採用選考申込みがあれば希望者全員を合格させて採用しなければならないという義務を負うものではなく,市教委は,採用選考候補者の合否及び採否の判断に当たって,広範な裁量権を有していると解するのが相当である。
この点,原告は,平成25年3月26日閣議決定や平成25年3月29日付け総務副大臣の各都道府県知事・各指定都市市長宛の通知により,地方公務員の再任用制度は,雇用と年金の確実な接続を目的とするものとなったものであり,欠格事由や分限事由がある場合に限って,再任用を拒否できると解すべきであると主張する。
しかしながら,①地公法は,再任用について,従前勤務実績等に基づく選考により再任用することができる旨を定めているにすぎず(前記第2の3(2)),欠格事由や分限事由がある場合に限って不採用できる旨を定めているものではないこと,②上記閣議決定は,平成25年4月1日以降,公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることに伴い,再任用制度の運用を見直すことを内容とするものであるところ,上記の支給開始年齢の引き上げの対象となる者は,昭和28年4月2日以降に生まれた者(女性は,昭和29年4月2日以降に生まれた者)であって,原告は,これには該当しないこと,③上記閣議決定や通知がされたのは,本件不合格後であること,以上の点に鑑みると,本件不合格に係る市教委の裁量の当否を判断するに当たって,原告が主張する上記閣議決定等を斟酌することは相当とはいえない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(2)  ところで,本件不合格は,①本件所為とそれに至る経緯,②本件所為後の職務命令違反行為,③平成24年度卒業式準備過程における対応,④自己申告書の不提出,以上の点を理由とするものであると認められる。そこで,以下,これらの行為について個別に検討する。
ア ①について
(ア) 上記認定したとおり,本件所為は,卒業式において,君が代を起立して斉唱しなかったことにとどまらず,国歌斉唱の直前の静まりかえった中で,多くの参列者に聞こえる声量で「日の丸,君が代に反対します」と発言(本件不規則発言)したというものである。
(イ) ところで,卒業式は,教育指導要領において,儀式的行事と位置付けられており,「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」とされているのみならず,社会一般においても,卒業生を送り出す重要な学校行事であって,それに相応しい様式で執り行われるべき行事と理解されていることは明らかである。
(ウ) この点,原告は,重要な学校行事であり,儀式としてそれに相応しい様式で執り行われるべき卒業式において,自らの考えを誇示するような態様で本件不規則発言をしたものであるから,同発言は,卒業式の厳粛性や秩序を乱すものであるのみならず,教育公務員としての品位を害し,本件学校や教育公務員に対する信用を著しく失墜させる行為であったといわざるを得ない。
(エ) 以上によれば,本件所為によって,卒業式の進行それ自体が中断されるという事態には至らなかったものの,その点をもって,本件所為が軽微であったと評価することはできない。
イ ②について
(ア) 上記認定したとおり,平成23年度卒業式後に市教委から市教委の事情聴取に出席することや顛末書を作成することを命ずる職務命令が発せられ,原告も同職務命令が発令されていたことを十分に認識していたと認められる。
(イ) ところで,本件所為は,卒業式での本件不規則発言等を内容とするものであり,市教委としても,本件所為に関して原告に説明等を求めること自体特に不合理なものであるとはいえず,同職務命令自体不当なものであるとは認められない。そして,原告は,B校長が職務命令書を手交しようとした際,その受領を拒否していること,市教委が事情聴取の日時を変更して実施しようとしても,これに応じなかったこと,原告は,結局,同職務命令に従わなかったこと,以上の経緯等に鑑みれば,原告の同職務命令違反行為は,決して軽微なものであるとはいえない。
ウ ③について
上記認定した原告の平成24年度卒業式準備過程における行為自体は,職務命令等に違反する行為とはいえないものの,原告の職員会議での発言やC校長に対する言動に鑑みれば,平成24年度卒業式においても,本件所為と同様の行為をすることを懸念させるものであることは否定できない。そうすると,少なくとも上記①の事実に関連し,原告が今後も本件所為と同様の行為を行うであろうことを推認させる事情であると評価することができる。
エ ④について
本件システムに関する大阪府の定めは,地方公務員法32条の地方公共団体の定める規程に当たり,原告は,自己申告票を提出する法的義務を負っていると解されること,上記のとおり,自己申告票の提出を義務付けることは,憲法19条に違反するとはいえないこと,にもかからず,原告は,平成16年度から平成24年度まで,自己申告票を一度も提出せず,上記の法的義務に違反したものであること,以上の事情に鑑みれば,原告が自己申告票に係る提出義務に違反した点は,決して軽微なものであるとはいえない。
オ 小括
以上のとおり,本件不合格事由とされた上記①ないし④に係る原告の言動等は,教育公務員としての品位を害し,本件学校に対する信用を著しく失墜させる行為に該当するなど,その程度及び内容の悪質性は,決して軽微なものであるとは評価できないものといわざるを得ない。
(3)  原告は,①原告は,本件要綱が定める再任用の基準をすべて満たすから,本件不合格は本件要綱の判断基準に違反する,②申込者を不合格とする場合は,必ず面接考査をした上で判断すべきであり,同面接考査を実施しなかった本件不合格に係る手続は,本件要綱が定める手続に違反すると主張する。
ア ①について
(ア) 上記認定説示したとおり,本件所為は,卒業式における式典の秩序や厳粛な雰囲気を損ない,本件学校や教育公務員に対する信用を失墜させるものであること,原告は,その後も市教委からの事情聴取等に関する職務命令に違反し,法的義務である自己申告票の提出もしていないこと,以上の点が認められ,市教委は,これらの点を踏まえ,原告の「勤務実績」が良好でないと評価した。
(イ) この点,原告は,教諭における「勤務実績」とは,教諭がつかさどる児童に対する教育活動と責任を遂行した実績を指すと解すべきであって,本件所為等は勤務実績とは何ら関係しないし,原告の37年間にわたる教育活動を勤務実績として考慮することは当然であって,再任用時点から遡った一定の期間に限定して勤務実績を判断することは許されない,仮に本件所為や職務命令違反,自己申告票の不提出を考慮することができるとしても,これらを教育活動全体の実践歴よりも重視して判断することは許されないと主張する。
しかしながら,本件要綱5条(1)規程の「勤務実績」について,「教諭がつかさどる児童に対する教育活動と責任を遂行した実績」に限定されるという合理的な理由は見いだし難く,かえって,職務の適格性や服務規律違反の有無も含めて判断するのが,上記した再任用選考制度の趣旨目的等に照らして相当というべきである。
そして,高齢者の場合,加齢による勤務意欲・能力の変化が大きいことに加え,教育公務員に求められる職務内容や職務能力,資質は,時代の変化に伴って変容するものであり,現在の社会が教育公務員に求める能力等を充足しているかどうかという観点からの検討が必要であることも併せ鑑みれば,再任用選考時点から遡った一定の継続期間における勤務実績に基づいて合否又は採否の判断を行うことには一定の合理的があるといえる。
(ウ) 以上によれば,本件所為が,卒業式の厳粛性や秩序を乱すものであるのみならず,教育公務員としての品位を害し,本件学校や教育公務員に対する信用を著しく失墜させる行為であったこと,本件所為後市教委からの事情聴取等に関する職務命令に違反したこと,更には法的義務に違反する自己申告票の不提出が長期間継続したことも総合すれば,原告が教職員として長期間稼働していたという点を考慮したとしても,市教委が,原告の「勤務実績」が良好でないと評価して不合格とした点については,市教委が有する裁量権を逸脱し,又はこれを濫用したものとは認められない。
イ ②について
証拠(甲2の①②,乙47,証人F)によれば,本件要綱には,不合格ないし不採用とする場合に面接考査を実施しなければならないという規定はないこと,選考案内においても,「必要に応じて面接を実施することがあります。」と記載されていること,審査会規定においても,「会長は,審査に必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,意見を徴することができる」と記載されていること(同規定6条),再任用選考に当たっては,原則として書面による審査を行い,書面上判断できない具体的な事情がある場合に(例えば,書面上健康状態に関する指摘がある場合に,現在の健康状況を確認する必要がある場合等)実施していること,以上の点からすると,合否ないし採否の如何にかかわらず,市教委は,再任用選考手続において,面接考査を実施すべき法的義務を負っているとは解されない。したがって,本件不合格に至る手続について本件要綱が定める手続に違反するといえず,この点に関する原告の上記主張は理由がない。
ウ なお,上記1の(6)オで認定したとおり,本件では,審査会における審査に先立ち,F幹事がC校長に対して事情を確認し,内申書の再提出を求めた上で,再提出後の内申書を正式なものと扱ったことは認められるが,当初の内申書と再提出後の内申書の内容の根幹部分には差異があるとは認められないこと,F幹事は,審査会の幹事として事前審査の権限を有しており,その権限の範囲内で確認したことに基づいて内申書の再提出を求めたにすぎないこと,以上の点に照らせば,上記した内申書再提出に関する点をもって本件不合格に至る手続が違法であると評価することもできない。
(4)  小括
上記したとおり,再任用の合否ないし採否の判断については,任命権者である市教委に広範な裁量権が認められているところ,上記認定説示した原告に係る各事情は,原告の教育公務員としての適性に疑義を抱かせるものであって,これらの事情を考慮して,原告を不合格ないし不採用とすることは,市教委に認められる裁量権を逸脱し,又はこれを濫用したものであるとは認められない。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。
6  争点5(本件不合格は,原告の再任用に対する期待権を侵害するか)及び争点6(本件不合格は,原告の名誉権や名誉感情を侵害するか)について
上記2ないし4で各認定説示したとおり,本件不合格は,憲法に違反しているとはいえず,また,市教委の有する裁量権を逸脱し,又はこれを濫用したとも認められないことからすると,本件不合格が,国賠法上違法であるということはできない。したがって,再任用に対する期待権や名誉権及び名誉感情の侵害を理由とする原告の主張はいずれも理由がないといわざるを得ない。
第6  結論
よって,原告の本件請求は,その余の点(争点7)について判断するまでもなく理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 前原栄智 裁判官 甲斐雄次)

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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