
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
裁判年月日 昭和42年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(ヨ)2125号
事件名 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
文献番号 1967WLJPCA10250005
要旨
◆休憩時間中のアカハタ号外配布を理由とする組合支部委員長に対する懲戒解雇が不当労働行為に当たらないとされた事例
◆事業場内における政治活動の禁止を定めた就業規則条項の新設とその新設以前に雇用された労働者に対する効力について判断した事例
◆労働基準法三四条三項の趣旨について判断した事例
◆使用者は事業場内における労働者の政治活動を休憩時間中をも含めて一般的に禁止することができるかどうかにつき判断した事例
裁判経過
控訴審 昭和44年 3月 3日 東京高裁 判決 昭42(ネ)2433号 仮処分控訴事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
出典
労民 18巻5号1051頁
判タ 213号147頁
判時 506号56頁
判時 504号88頁
労経速 619号17頁
評釈
川崎武夫・判評 112号38頁(判時513号128頁)
正田彬・季刊労働法 68号149頁
参照条文
日本国憲法21条
労働基準法2章
労働基準法89条
労働組合法7条1号
裁判年月日 昭和42年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(ヨ)2125号
事件名 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
文献番号 1967WLJPCA10250005
申請人 金田英作
右代理人 吉川昭三
外三名
被申請人 日本ナショナル金銭登録機株式会社
右代理人 矢野範二
外二名
主 文
本件申請を棄却する。
申請費用は申請人の負担とする。
事 実<省略>
理 由
一 労働契約関係の発生
申請人主張の申請理由一の事実はすべて当事者間に争いがない。
(編注・雇傭契約の成立等の事実)
二 本件解雇とその効力
次に被申請会社が昭和三八年一二月二三日申請人に対し同日限り申請人を解雇する旨口頭の意思表示をしたことも当事者間に争いがない。
そこで、進んで本件解雇の効力について判断する。
1 申請人が昭和三四年以後本件解雇に至るまでの間、昭和三六年二月から昭和三七年三月までの間を除き全金日本ナショナル金銭登録機支部の中央委員であつたこと、昭和三八年四月組合規約改正により蒲田支部が設けられると同時に同支部委員長を兼任して現在に至つていることは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、申請人が、昭和三六年二月から昭和三七年三月までの間も全金日本ナショナル金銭登録機支部中央執行委員であつた事実を一応認めることができる。
ところで申請人が昭和三八年一一月一一日昼休み時間中被申請会社食堂内において同月一〇日付のアカハタ号外を配布したこと、右号外には同月九日の三井三池炭坑爆発事故と鶴見列車事故を報道する記事が掲載されていたこと、当時労使は年末闘争中であり、右アカハタ号外配付により申請人の解雇問題を惹起したことは、当事者間に争いがないところ、申請人は、右アカハタ号外は所属組合の教育宣伝資料として上部団体から送られてきたものであり、従つてその配付につき組合機関に諮る必要のないものであつたから、支部執行機関として一般の例に従い配付したものにすぎず、「正当な労働組合の行為」に該当すると主張し、(イ)<証拠>によれば、申請人の配付した前記アカハタ号外は全金東京地方本部南部地区選挙対策本部から送付されてきたものであることが、(ロ)<証拠>によれば、右アカハタ号外はタブロイド版一枚紙で、表面「アカハタ」なる題字の両側には「日本共産党総選挙合いことば、あなたの支持で共産党の躍進を、みんなでつくろう民主連合政府」及び「号外定価一部二円」とと各印刷されており、本文は「東海道線と三池炭鉱で戦後最大の大惨事」、「池田三年の悪政が爆発一瞬に三百余の命奪う。」という大見出しのもとに「三井三池炭坑爆発事故及び鶴見列車事故の如き大事故が続発するのは、自民党内閣の高度経済成長政策のもとにおける保安の無視、安全性の軽視にもとずくもので、昨年来の国鉄三河島事故、相次ぐ鉱山工場の大事故、交通事故と共にその根本の原因と責任は、自民党内閣の反動政策とアメリカ従属の悪政にある。」という趣旨の記事を冒頭に掲げ、以下表裏全面にわたつて前記爆発事故及び列車事故関係の報道で埋められており、それ以外の記事としては、「手段をえらばぬ自民の選挙」と題したいわゆる右翼背番号候補に関する記事のあることが、(ハ)<証拠>によると、蒲田支部の所属する全金ナショナル金銭登録機支部の執行委員会はかねて政治活動を目的とする文書の配付を慎もうという申合わせをしていたことが、(ニ)<証拠>によれば、前記アカハタ配付は、衆議院議員選挙の投票日を十日後の同月二一日に控え、被申請会社従業員食堂を利用していた非組合員を含む被申請会社従業員らを対象として無償で行われたことがそれぞれ疎明されるのであつて、以上(イ)ないし(ニ)の各事実を考えあわせると、右アカハタ号外は申請人主張のように上部団体から流された教育宣伝資新ではなく、日本共産党が総選挙をひかえて自由民主党を攻撃し、日本共産党の主議主張を宣伝することによつて党勢拡張に資するとともに選挙を自党に有利に導こうという目的にでた文書であり、申請人がしたその配付は、文書の内容入手先、配付の日時、配付先及び無償であることに鑑み、申請人の主観的意図如何、全金日本ナショナル金銭登録機支部が独立の協約締結能力を備えていたかどうかにかかわらず、労働組合法第七条第一号にいう「労働組合の正当な行為」とは認める余地のないものであるといわざるを得ない。何故ならば、申請人の行為は、労働組合機関の決定によるものでなくても、協約締結能力を有する労働組合の組織の一員としての行為と客観的に認められる行為である限り「労働組合の行為」と解すべきであるから、蒲田支部が協約締結能力を備えているならば、申請人の右配付行為を「労働組合の行為」と認める余地がないではないが、そうとしても当該労使間の基準の維持改善に関係のない政治活動についてまで使用者にこれを原因とする不利益取扱を禁止するのは労働組合法第七条第一号の趣旨ではないと解すべきところ、本件のように特定政党の党勢拡張を計り、あるいは公職選挙に特定政党の候補者に投票させる目的のもとに宣伝を行う文書を配付する如き政治活動は、たとえ「労働組合の行為」として行われても、到底同条同号にいう労働組合の正当な行為に該るとは認めることができないからである。それ故、前記アカハタ配付を理由としてなされた本件解雇は「労働組合の正当な行為」の故なされたものであつて組合法第七条第一号に違反するという申請人の主張は失当であるといわなければならない。
2 次に、申請人は、本件解雇が有効な就業規則の規定にもとづかず、懲戒解雇事由該当の事実もないのに被申請人の恣意に基いてなされたことに帰着するから権利濫用であると主張するからこの点について判断を加える。
(イ) まず、<証拠>によれば、昭和二七年一二月一日から施行され、昭和三六年四月二五日全文改正の後同年五月一日施行された(右規則第一一六条参照)被申請会社社員就業規則第一二条第一項には「社員は事業場内において政治活動をしてはならない。」、と規定されており同規則第一〇章一〇三条には、「社員はこの章の定めによるの外懲戒を受けることはない。」第一〇六条には、「懲戒は次の一あるいは二以上を併せ行い、これを全社に公報することがある。1号譴責(始末書を提出させて将来をいましめる)、3号出勤停止(始末書を提出させて出勤を停止し、この間の給与は支給しない、この場合出勤停止の期間は七日を超ゆることがない)、4号昇給停止(始末書を提出させて次期の昇給を停止する)、6号解雇(この場合退職金は原則として支給しない)、第一一三条には「社員の行為が次の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。(但書省略2号「就業規則……に従わず、会社の秩序を乱し、その情の重いとき」、10号前条の懲戒を受けたにも拘らず改悛または向上の見込がないとき」とそれぞれ規定されていることが疎明される。そして本件解雇が同規則第一一三条第2号及び第10号を適用した懲戒解雇として行われたことは当事者間に争いがない。
(ロ) ところで、申請人は、右就業規則第一二条第一項は、政治的中立の要請を受けることのない被申請会社が私経済生産業務の遂行上全く必要のない制限を従業員の政治活動に課するものであるから表現の自由を故なく制限するもので公序良俗に反し無効であると主張する。しかし、被申請会社が就業規則第一二条第一項により禁止している政治活動は、被申請会社事業場内におけるものに限られるのであつて、しかも右禁止が生産業務遂行上不必要な制限を課するものということができないことは後記のとおりであるからこの点に関する申請人の主張は採用しない。更らに申請人は、右就業規則条項が経営秩序維持の必要と無関係な制限を従業員の政治活動に課する限度で公序良俗に反し無効であると主張する。しかし、事業場内における政治活動が就業時間内に行われるときは勿論、休憩時間中に行われてもこれによつて他の従業員の休憩が妨げられ生産能率の低下を招くことがあり得べきことはいうまでもないから、右就業規則条項が経営秩序維持に無関係な制限を従業員の政治活動に課するものとする申請人の主張も採用することができない。また、申請人は、被申請会社就業規則に従業員の前記規定が申請人雇傭後設けられたものであり、しかもこれを設けるにあたつて申請人所属組合が書面で反対したから前記就業規則第一二条第一項は申請人に関する限り効力を有しないと主張するが就業規則中労働条件その他労働者の待遇に関する基準を定めた条項は格別、本件就業規則第一二条第一項のような条項は、その設けられる以前雇傭された労働者にも効力を及ぼすものと解するのが相当でありまた、これを設けるにつき労働組合の反対があつたというだけで該条項の効力を否定すべきいわれはないから、申請人の右主張は失当であるといわなければならない。更に、申請人は右就業規則条項は、事業場について物理的管理権の侵害がない限り労働基準法第三四条第三項との関係で効力を制限されるところ、申請人の本件アカハタ号外配付行為は事業場の物理的管理権を侵害したとはいえないから同条項を適用すべきでないと主張する。しかし、労働基準法第三四条第三項が休憩時間を自由に利用させることを使用者に命じているのは、労働者に義務を課するなどしてその休憩を妨げることを禁じたものであつて、労働者が休憩時間中いかなる行為をも自由にできることを保障したものではない。従つて、労働者は休憩時間中法の禁ずる行為をすることができないのは勿論、使用者がその事業場の施設及び運営について有する管理権にもとづいて行う合理的な禁止には従わなければならない。換言すれば使用者が、事業場内における労働者のある種の行動を休憩時間中も含めて一般的に禁止しても、それが労働者を完全に仕事から切り離して休息させ、労働による疲労の回復と労働の負担軽減をはかろうとする休憩制度本来の目的を害せず、また事業場管理権の濫用にわたらない合理約な制限である限り無効ということはできない。これを本件についてみると事業場内において過すことを通例とする多数労働者の休憩時間が一部労働者の政治活動によつて妨げられることがあつては休憩制度本来の趣旨はかえつて没却されることとなり、ひいては事業場内における生産能率の低下をまねくおそれもないではないから、使用者が事業者内における労働者の政治活動を休憩時間中にそれを含めて一般的に禁止しても事業場管理権の濫用ではなく、もとより休憩制度本来の趣旨をなんら害するものではない。従つて、事業場内における労働者の政治活動禁止を規定した就業規則の前記条項は物理的管理権の侵害を伴うと否とに拘らず、休憩時間中の政治活動一般に適用があるべきものであつて、これと相容れない見解に立却する申請人の主張はこれを採用し難い。
なお、被申請会社事業場内で従来社会新報等政党機関紙の配布が黙認されていたという<証拠>は、たやすく信用し難く他にこのような事実を疎明し得る資料はない。
(ハ) また、申請人が昭和三五年一一月年末闘争にあたり蒲田工場保有の糊等の不正使用のため被申請会社就業規則にもとづき譴責処分を受け、次いで同三七年一一月賃金及び年末一時金闘争の際被申請人主張のような電源スイッチ不法操作のため前記就業規則もとづき出勤停止、譴責及び昇給停止の処分を受けたこと及び右処分時申請人はその都度申請人に対し始末書を提出したことは当事者間に争がなく、その後者の場合は<証拠>によると、懲戒委員会としては電源スイッチ不作操作の情状に照らして解雇をむしろ相当とするけれども、特に今回に限り前記出勤停止等の処分をなすに止め、申請人から陳謝と今後更に規則違反を重ねるときは解雇されても異議はない旨を明記した始末書を徴することを議決し、申請人もこれをうけ入れ右のような始末書を提出したものであることが疎明される。
以上(イ)ないし(ハ)に判示するところからすれば、申請人の本件アカハタ配付の行為は、被申請会社就業規則第一二条第一項に違反するものであつて、被申請会社の秩序を乱すものであるこというまでもなく、また、従前再度にわたり就業規則にもとづく懲戒処分を受けながら重ねて右規則違反に及んだ点においてその情状は決して軽いものとはいい難いのみならず、改悛の見込がないものといわれてもしかたがない。そうであるとすれば、被申請人が右アカハタ配付を理由として申請人に対し同就業規則第一一三条第二号及び第一〇号を適用して懲戒解雇したことには、すくなくとも違法の点はないというべきであり、本件解雇が解雇権の濫用として無効であるという申請人の主張も遂に採用することはできない。
三 しかも、本件解雇が申請人の責に帰すべきものであることは、前認定の諸事実によつて明らかであるから、その意思表示を申請人に対し口頭でした昭和三八年一二月二三日直ちにその効力を生ずるものであつて、申請人と被申請人との間の労働契約関係は同日限り終了したものといわなければならない。
四 以上の次第であるから、その後もなお右労働契約関係が存続することを前提とする本件仮処分申請はすべて失当として棄却することとし、申請費用につき民訴訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。(川添利起 園部秀信 西村四郎)
政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
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