政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和40年11月30日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)2429号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1965WLJPCA11300014
要旨
◆公職選挙法一三八条および同条の二違反があると認めることはできないとした事例
◆本件において被告人等が選挙運動として政党の名称を言いあるいたというのは、各戸訪問に際し、「共産党の者ですが」といつて物価値上反対の署名を求め、或いは署名を求めた後に「共産党の者ですが」といつたことを指すと認める外はないが、本件署名運動が前示の如く投票を得しめる目的でなされたものと認めるには不十分なことと相まつて、この程度の所為をもつて、共産党の名称を選挙人に強く印象づけることによつて、候補者Aの投票を得るという選挙運動がなされたものであると認めるには不十分であるといわなければならないから、本件において公職選挙法一三八条二項の違反があると認めることも困難である。
裁判経過
上告審 昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 判決 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
第一審 昭和39年 9月22日 東京地裁 判決
出典
判時 436号61頁
参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法138条の2
公職選挙法239条
裁判年月日 昭和40年11月30日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)2429号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1965WLJPCA11300014
主文
原判決を破棄する。
被告人らは無罪。
理由
本件控訴の趣意は、被告人らの弁護人島田正雄、同青柳孝雄、同秋山昭一、同鶴見裕策連名の控訴趣意書に記載されているとおりであるから、これを引用する。
控訴趣意第三、四点について
所論は、要するに原判決には事実を誤認し、公職選挙法第百三十八条第二項及び第百三十八条の二の各解釈を誤りこれを適用した違法、更に憲法第三十一条に違反した違法があるというのである。
よって按ずに、原判決挙示の証拠、その他記録中に存在する証拠、証拠物及び当審における事実取調の結果によると、被告人等は昭和三十七年七月一日(原判決に一月とあるのは明白な誤記である。)施行の参議院議員選挙に際し、東京地方区から立候補した共産党の野坂参三の当選を支持したものであること、同年六月二十五日東京都葛飾区小谷野町四十七番地被告人高柳宅に、同被告人及び被告人根本、同三枝、佐々木茂、湯浅秀夫等が集合した際、右野坂の票読みを行ったが、その時被告人高柳は「今の状勢では野坂さんがあぶない。選挙まであと何日もないから明日から小竹さんのところに行って署名運動をやってくれ、この署名運動をやれば野坂さんの票がいくらかでも増える。」などと述べたこと、翌二十六日同都葛飾区小菅町百四十九番地被告人小竹方に、被告人根本、同三枝、右佐々木等が集合した際、右小竹は「選挙も間近いからやってくれ、署名と一緒にアカハタも持って行ってくれ、アカハタは一部五円で買って貰え、そうすれば共産党のことがよく解るし、選挙でも有利になる。但しただでやると選挙違反になるから売ってくれ。」などと述べたこと、原判示第一の如く、右佐々木茂外二名において、原判決別紙一覧表(其の一)記載のとおり、同年六月二十六日右選挙区の選挙人である同都葛飾区下千葉四百二十四番地母子住宅内村山一枝方外五ヶ所を戸別に訪問し、同人等に対し物価値上反対署名という表示を有し、共産党名義の記載のある署名簿を示して署名を求めたこと、原判示第二の如く、被告人根本、同三枝及び右佐々木において、原判決別紙一覧表(其の二)記載のとおり、同月二十七日右選挙区の選挙人である同都葛飾区下千葉町九百六十八番地帝都自動車社宅内堀江匡子方外十二ヶ所を戸別に訪問し、同人等に対し右同様の署名を求めたこと、原判示第三の如く、被告人根本、同三枝及び湯浅秀夫において、同月二十八日右選挙区の選挙人である同都葛飾区下千葉町五百五十五番地民生福祉住宅内野崎さと子方を訪問し、同人に対し右同様の署名を求めたこと、右署名簿の内容としては、「要求」として一、物価の値上がりをあおる私鉄、バス運賃の値上げをすぐ中止するよう要求します。一、電気、ガス、水道、新聞代の値上げや医療費などの値上げに反対し、その引下げを要求します。一、肥料、飼料、農薬、動力費、原材料など、農業や中小企業に必要な資材の値上げに反対し引下げを要求します。一、物価を上げる「高度成長政策」やめるよう要求します。一、軍事費を人民の生活向上にまわすことを要求しますとの記載及び日本共産党名義の「訴え」なる題下に(一)わたしたちの生活費は、五人世帯で月四千円もふえています。それだけわたしたちの生活はきりつめさせられています。池田内閣と自民党は選挙目あての「物価安定」を宣伝して人民の目をごまかしながら私鉄、バス、電気、ガス、水道、新聞などの公共料金をはじめ諸物価の値上げをねらっています。しかも池田首相は記者会見で「物価値上がりは国民の責任だ」と語っています。これはかつて「貧乏人は麦を食え」といったときと同じように、まったく人民をふみつけたもので、許すことはできません。(二)物価がこんなにあがるのは池田内閣と自民党が、公共料金や独占価格をつりあげて、アメリカと日本の大資本家の工場設備などを、無計画に拡張しているからです。これが池田内閣の「高度経済成長政策」の実態です。かれらはこうして軍国主義復活の土台をつくり、アメリカとくんでアジアで侵略をやろうとしているのです。(三)わたくしたちは、もうこれ以上がまんできません。たくさんの署名をあつめ、私鉄、バスなどの諸物価の値上げをやめさせましょう。わたくしたちの生活を切下げ、大資本をふとらせる「高度経済成長政策」と物価値上げ政策に反対しましょう。物価値上げ政策について政府、自民党、地方自治体に抗議しましょう。また国会と地方議会に請願する行動をおこしましょう。一九六二年四月という記載があるのみであり、右署名運動は、署名簿の署名欄に署名を求める方法によりなされたものであるが、前記被告人やその他の訪問者等は、訪問先において、先ず「共産党の者ですが」といい、「物価値上げ反対運動の署名をお顔いします」といって署名を求めるか、或いは「物価値上げ反対運動の署名をお願いします」といってから、「共産党の者ですが」といって署名を求めたものであるが、その間特に共産党の名称を言いあるいたと認めるべき点はなかったこと、訪問者の中には署名をした者もあり、また署名を拒絶した者もあったこと等が認められるのである。
而して本件においては、叙上署名運動というものが、公職選挙法百三十八条第二項の選挙運動のため戸別に政党の名称(本件においては日本共産党)を言いあるく行為と認められるか及び同法第百三十八条の二の選挙に関し、投票を得しめる目的(本件においては日本共産党の候補者野坂参三に投票を得しめる目的)をもって選挙人に対し署名運動をなした場合と認められるか否かということが問題となるわけであるところ、前記認定やその他≪証拠省略≫を綜合すると、本件署名運動なるものが、何等の意味においても野坂参三の当選ということと無関係であるといえないことは明らかであるが、全証拠を綜合すれば、被告人等にいわゆる選挙運動の目的、特に候補者野坂参三のため投票を得しめる目的があり、そのため署名運動に名を藉りたものであるということは明認し得ず、せいぜい戸別に物価値上反対の署名運動をすることにより、候補者野坂に対する投票がいくらかでも増すであろうということを期待する考が存したに過ぎないと認め得る程度であるが、当裁判所としては、その程度の意識というものは、これを公職選挙法第百三十八条の二所定の「選挙に関し投票を得しめる目的がある」というには足りないと認める次第である。若しそうでなく、この程度の意識でも同条所定の選挙のための目的を有するものと認定し得るとすれば、選挙に当面した場合のあらゆる政治的な署名運動の如きは、これにより特定政党の特定候補者の投票を期待するという意識を多かれ少かれ含まないものは殆んどあり得ないと認められるから、署名運動をするだけで総べて右法条の禁制に触れるという非常識な結果を招来するであろう。更に、本件署名運動が被訪問者等の側よりみて、野坂候補の投票を得しめることを目的とする署名運動と認められたか否かについて考察してみると、これまた前記被告人及びその他の者の行動が右選挙運動のためであるということを認識し得べき情況の下になされたということは認め難いといわなければならない。元来公職選挙法第百三十八条の二の署名運動の禁止とは、公職選挙法第百三十八条第一項の戸別訪問の禁止に伴い、特定の候補者のための署名による選挙運動を禁止するのは当然であるという至極平凡な事実関係を前提としているのであるが、本件において訪問を受けた証人等の証言によっても、本件物価値上げ反対の署名運動なるものの真意が、共産党の候補者に投票を得しめるという目的に基づいているということを認識し得た情況であったということは認め難いのである。もっとも、証人の中には選挙目的に基くのではないかと疑った者もいたようであるが、それはいわば、選挙期間であるから通常の署名運動の如きも違反になるのではないかというような漠然たる疑惑で、候補者野坂に投票を得しめるという目的を秘めている署名運動であるということを認識し得たという意味ではないと認むべきであって、このことは署名運動に当った被告人等は、予め被告人小竹、同高柳等から、本件の署名運動を選挙運動ととられないように行動するように注意を受けており、実際にもその点慎重に行動していることが認められることと符合するというべきである。すなわち、堀江匡子の如き「自分は署名のとき選挙運動と関係があるとは全然思わなかった。」といっているが、(伊東道子、須田はつ、原沢文子等も同旨)それは、同人が感が悪くて認識ができなかったというより、むしろ被告人等の行動に物価値上反対の署名運動以外の目的の存在を窺わしめるに足る行動がなかったがためであるという方が相当である。永井久子の原審証言中には、「署名して玄関を出てから共産党の者ですが、選挙でもお願いします。」といったという部分があるが、もしこれが本当であるとすると、選挙運動のための戸別訪問そのものであるという証左になるが、そのような証言をしているのは同人一人のみであり、しかも、同人は「被告人等は外へ出て戸をしめるとき、選挙でも頑張りますというふうにいって帰った。」ともいい直しており、前記「選挙でもお願いします。」といったという部分については的確性を欠くので、信憑性があるとは認め得ず、固より本件における他の被訪問者の場合を律するに足る証拠とすることはできない。結局、本件署名運動では、当該選挙において候補者野坂参三に投票を得しめる目的のためであるというに相応した方法、態様の行動があったということは疑わしいというべく、換言すれば、本件が単なる物価値上反対運動という外観を呈しているが、実は特定候補者である野坂参三に投票を得しめる目的に基づく署名運動に藉口した選挙運動に外ならないということを認め得る特別事情の存在の立証は不十分であるといわなければならない。
次に、本件において被告人等が選挙運動として政党の名称を言いあるいたというのは、前記認定のとおり、各戸訪問に際し、「共産党の者ですが」といって物価値上反対の署名を求め、或いは署名を求めた後に「共産党の者ですが」といったことを指すと認める外はないが、本件署名運動が前示の如く投票を得しめる目的でなされたものと認めるには不十分なことと相まって、この程度の所為をもって、共産党の名称を選挙人に強く印象ずけることによって、候補者野坂の投票を得るという選挙運動がなされたものであると認めるには不十分であるといわなければならないから、本件において公職選挙法第百三十八条第二項の違反があると認めることも困難である。
以上これを要するに、本件においては、被告人等が共謀して選挙運動のため共産党の名称を言いあるいたとの点及び特定候補者に投票を得しめる目的の下に物価値上反対の署名運動をしたものであるとの点について、いずれも犯罪の証明があるとするには十分ではないというべきところ、原判決が右両点についていずれも有罪の認定をしたのは、証拠の取捨、判断を誤り、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認をし、ひいて法令適用の誤をしたものとの疑があるといわざるを得ないから、各論旨は理由があることに帰し、原判決は爾余の論点につき判断をするまでもなく、破棄を免れないといわなければならない。
よって、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十二条に則り原判決を破棄すべく、但し同法第四百条但書により、当裁判所において直ちに判決をすることができる場合であると認め、被告事件につき更に左のとおり判決をする。
本件公訴事実は、「被告人等は昭和三十七年七月一日施行の参議院議員通常選挙に際し、東京地方区から立候補した野坂参三に投票を得しめる目的をもって、同候補の選挙運動のため、被告人小竹、同高柳は佐々木茂外二名と共謀の上、昭和三十七年六月二十六日原判決別紙一覧表其の一記載の村山一枝方外五軒の選挙人方を、被告人小竹、同高柳、同根本、同三枝は佐々木茂と共謀の上同月二十七日原判決別紙一覧表(其の二)記載の堀江匡子方外十二軒の選挙人方を、被告人小竹、同高柳、同根本、同三枝は湯浅秀夫と共謀の上原判決別紙一覧表(其の三)記載の野崎さと子方外一軒の選挙人方を戸別に訪問し、同人等に対し物価値上反対運動に藉口し、日本共産党の名称を言いあるき、かつ、同党名の記載のある署名簿を示して署名を求め、もって右選挙に関し署名運動をするとともに戸別訪問をしたものである。」というのであるが、選挙運動のため日本共産党の名称を言いあるいたものであるという点並びに候補者野坂参三に投票を得しめる目的で署名運動をしたものであるという点のいづれについても、法定の要件を具備した犯罪行為があったと認めるに足る証明が十分ではないと認めるべく、殊に、六月二十八日吉永久子方において池田勇一に対し違法の署名運動をし且つ共産党の名称をいい歩いたという事実の如きは、被告人等において自発的且つ任意に吉永方を訪問したものではなく、民生福祉住宅内の居住者等に右吉永方に連れ込まれ、いわゆるつるし上げを受けたと認むべき場合であるから、なお更本件違反事実の有無を論ずるには足りないというべく、ひっきょう本件は全部犯罪の証明がないことに帰し、刑事訴訟法第三百三十六条に則り、被告人等に対してはいずれも無罪の宣告をしなければならない場合であるといわなければならない。よって主文のとおり判決する次第である。
検事荒巻今朝松関与
(裁判長判事 久永正勝 判事 井波七郎 宮後誠一)
*******
政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。