政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
裁判年月日 昭和42年 4月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭38(ワ)2495号
事件名 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
文献番号 1967WLJPCA04240007
要旨
◆入社の際、政治的思想、信条にかかわりのある事実を秘匿したことを理由とする懲戒解雇が労働基準法三条に抵触し、公序に違反するとして、無効とされた事例
◆幹部要員の採用にあたり、労働者の思想および信条に関する経歴に錯誤があつたことを理由として、その雇入契約の効力を否定できるかどうかにつき判断した事例
◆前々掲記の事実の秘匿が詐欺にあたるとしてした会社の雇入契約取消しの意思表示につき、憲法一四条、一九条は、日本国民がその思想、信条を表明することも、またこれを秘匿することもその自由として保障しており、この理は国家と国民との間のみならず、国民相互の間にも妥当すると解され、かつ右自由の制限を許容すべき特別の事情があるとも認めがたいから、右事実の秘匿すなわち政治的思想、信条に関する欺罔行為には違法性がないとして、右取消しの意思表示が無効とされた事例
新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働基準法〔昭和二二… > 第一章 総則 > 第三条 > ○均等待遇 > 理由とすること > 該当する事例
◆通信機器の製造販売を業とする会社へ入社するにあたり、日本共産党員であること、安保反対デモに参加したりして社会運動に関心を寄せていたこと、勤労者演劇協議会に参加し、その委員として運営にも関与したこと等の事実を秘匿したことが、就業規則の「重要な経歴をいつわり、その他不正の手段を用いて入社した者」に当たるとしてした懲戒解雇につき、物品の製造販売を目的とする企業の場合には、使用者と労働者との間の労働関係が本来政治的、文化的色彩を帯有するものではなく、その意味で必ずしも全人格的接触を不可欠の条件とはしないから、右事実の秘匿は、右就業規則にいう重要な経歴をいつわった場合には当たらないが、形式的にみるかぎり、右就業規則にいう不正の手段を用いた場合に当たるとしたうえ、右懲戒解雇の根本的理由は被解雇者が日本共産党員であること、すなわちその政治的思想、信条にあったものとして、右懲戒解雇が労働基準法第三条に抵触し、公序に違反し、無効とされた事例。
出典
労民 18巻2号366頁
判時 482号35頁
労経速 603号17頁
評釈
松田保彦・ジュリ 413号204頁
松田保彦・ジュリ 398号453頁
近藤富士雄・判評 106号36頁(判時492号134頁)
慶谷淑夫・ひろば 20巻7号15頁
三島宗彦・法時 39巻13号109頁
宮本安美・季刊労働法 66号95頁
参照条文
民法95条
民法96条
労働基準法2章
労働基準法3条
労働基準法89条
裁判年月日 昭和42年 4月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭38(ワ)2495号
事件名 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
文献番号 1967WLJPCA04240007
原告 県誠而
右訴訟代理人 真部勉
中田直人
駿河哲男
安田叡
被告 富士通信機製造株式会社
右代表者 岡田完二郎
右訴訟代理人 酒巻弥三郎
柳沢弘士
松崎正躬
主 文
原告が被告に対し雇傭契約に基く権利を有することを確認する。
被告は原告に対し金九七四、六五五円を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は第二項に限り仮に執行することができる。
理 由
一 原告が昭和三六年四月一日電話機その他の通信機器の製造販売を業とする会社に、その従業員として期間の定めなく雇われ、それ以来、本店勤労部勤労課で労働し、昭和三七年三月当時、月額一七二四五円の賃金を得ていたこと、会社における賃金の支払期が毎月二八日であつたこと、会社が昭和三七年三月一二日原告に対し口頭で懲戒処分として解雇する旨の意思表示をしたことは当事者間に争がない。
二 そこで右懲戒解雇につき、その事由を考察して、その効力如何を判断する。
(一) 被告主張の懲戒事由―経歴詐称―について
1 原告入社の経緯
(1) 原告が東北大学経済学部在学中の昭和三五年九月二日及び三日会社の実施した新規採用者選考試験を受験したが、これより約二週間前に会社から交付を受けた会社所定の身上調書の用紙に必要事項を記入して同月二日会社に提出したことは当事者に争がないところ、<証拠>によれば、右身上調書中、「政党加入の有無並社会運動に対する関心の程度――政党員(党支持者を含む)であり、又あつた場合はその政党名と活動状況或は社会運動(政党、結社、研究会等の政治思想を中心とした運動)に対する関心の程度」という欄には「かつて政党員になつたこともなければ現在も政党員でもなければ、特定政党の支持者でもない。社会運動には全く関心がないわけではないが、新聞等を通じて位で特に関心があると云えない」と記載され、「校内の各種団体加入の有無及その活動状況――学内の学生自治会又は各種文化団体、スポーツ団体への加入の有無、及びその役職委員名と活動状況」という欄にはまず「東北大学山岳部員 器具係」と記載され、つづいて山岳部員としての活動が略記されたうえ、「他に参加団体ナシ」と記載され、「校外の各種団体加入の有無及その活動状況――学外各種団体への加入の有無、及その役職委員名と活動状況」という欄には「学外団体への加入ナシ」と記載されていることが認められ、<証拠>によれば、原告は前記選考試験において、会社の面接試験担当者から右身上調書の記載事実を読み上げて、その真偽を問われたのに対し、真実であることを確認したことが認められる。
(2) しかるに<証拠>によれば、原告はおそくとも右身上調書を会社に提出する以前に日本共産党に入党し、その後、同党の政治活動に従事し、日米安全保障条約反対デモに参加する等して社会運動に深甚の関心を寄せていたことが認められ、また<証拠>によれば、原告は右身上調書提出前、すでに左翼的運動の傾向を有する仙台労演に参加し、その委員として運営にも関与したことが認められる。
(3) してみると、原告は政党加入の有無、政治活動の状況及び社会運動に対する関心の程度並びに学外団体加入の有無及び活動状況の点において、全く虚偽の事実を記載した身上調書を会社に提出し、かつ会社の面接試験担当者の質問に対し右記載を真実であると虚偽の答弁をしたものというべきであるが、<証拠>によれば、会社は原告の申告が虚偽であることに気づかず、右身上調書の記載を真実であると信じ、その前提のもとに、これを参酌して、原告を雇入れることを決定したものであることが認められる。
なお、<証拠>によると、東北大学経済学部長末永茂喜は被告主張の記載がある原告の推薦書を会社に送付したことが認められ、原告の経歴に関する前示事実によれば、右推薦書中、原告の思想傾向及び団体加入に関する記載は事実に副わないというべきであるが、右推薦書の記載が原告の虚偽の申告にもとずくことを認めるに足りる証拠はない。
2 就業規則の適用に関する問題
(1) 会社の就業規則がその五条において新に雇入れられる者は身上調書等を提出すべき旨を定めるとともに、七五条において「重要な経歴をいつわり、その他不正の手段を用いて入社した者」は諭旨退職又は懲戒解雇に処し、情状によつて減給又は出勤停止に止めることがある旨を定めていることは当事者間に争がない。そして、会社が労働者を雇入れて、その労働力を使用するか否か、又はいかなる業務に使用するかを決定するため、これに先立ち、未知の労働力の評価に必要な事項につきその労働者に予め申告を求めることを企業目的遂行上欠かせない相当の措置であるというべきであつて、会社の就業規則において経歴詐称を懲戒事由と定めた趣旨は、労働力の評価に必要な重要な経歴につき虚偽の事実を告知して、会社にその評価を誤らせた労働者はこれにより、その労働力を会社の企業組織に組入るべきでないのに組入れさせ、又は少くとも、その労働力の企業組織内における配置を誤らせて、会社の事業の円滑な遂行を妨げたものとして、懲戒処分に付することにしたものであると解するのが相当である。
ところで、労働者の労働力の評価についていえば、労働者が雇傭契約にもとずき使用者に提供すべき労働力は労働者の単なる肉体条件のみならず、精神的条件によつて、その価値を左右されることを否定することができず、特に企業の幹部要員にあつては同僚と協調しながら、多数の部下を統率して、上司を補佐する労務に服するものであるから、その精神的条件すなわち知能、性格、教養ないし器量如何が労働力の価値を大きく決定する。従つて、これを推知すべき事項は、労働力の評価に当然、必要となるものといわなければならない。
(2) しかしながら、政党又は大学内外の諸団体加入の有無及びその活動状況もしくは会社運動に対する関心の程度の如きは労働者の性向の判断に全く関連がないわけではないが、少くとも会社のように物品の製造、販売を目的とする企業の場合には、使用者と労働者との間の労働関係が本来政治的、文化的色彩を帯有するものではなく、その意味で必ずしも全人格的接触を不可欠の条件とはしない以上、大学卒業の幹部要員についてもその性向判定のため、さして重要な事項とはいい難いのである。
ところが、原告が詐称した前記経歴は右事項に関するものであるから、会社の就業規則にいう重要な経歴と解するのは相当でない。従つて右経歴詐称をもつて懲戒事由とする根拠は乏しいといわざるを得ない。
(3) もつとも、原告は会社に入社するため、原告の思想、信条を推知すべき事実を故らに秘匿し、会社に採否決定の判断を誤らせる不正手段を用いたものであるから、形式的にみる限り、この点において会社の就業規則七五条に該当することは明らかである。
(二) 原告主張の解雇の真相―政治思想による差別待遇―について
しかしながら、<証拠>によれば、会社は原告に対する前記選考試験よりさき、従業員雇入の銓衡試験手続及び基準を制定するとともに、事業目的が製品の半分を日本電信電話公社に納入することにあるという公共的な面を重視し会社から日本共産党員を排除するため銓衡基準のうちに「過去又は現在において共産党員でないこと、又は共産党活動或はその下部従属機関の活動に従事したことがないこと」を設け、その後従業員の雇入に当つては右基準を絶対に動かせないものとして運用してきたことが認められるところ、労働者の政党加入ないし政治活動という経歴は前記のように本件の場合本来労働動の評価について重要な事項といえないから、彼此併せ考えると、会社が原告を解雇するに至つた根本的理由は原告が日本共産党員であること、すなわち、その政治的思想、信条にあつたものと認めるのが相当である。
(三) さすれば、会社の原告に対する解雇の意思表示は明らかに労働基準法三条に牴触し、公序に違反するから、形式的に就業規則上の懲戒事由に該当することを理由とするものであつても、その効力を生じるに由がないものというべきである。
三 次、被告主張の、その他の雇傭終了原因について判断する。
(一) (錯誤)
会社が原告をその提出した身上調書において秘匿された経歴のない人物であると信じて雇入れたが、その認識に誤りがあつたことは前記認定のとおりであり、今日の取引社会においては通常の使用者の判断を基準とすれば、かような錯誤がなかつたとしたら、おそらく右経歴から推知される思想、信条の故に原告に対し、雇入の意思表示をしなかつたであろうけれども、元来、錯誤が法律行為の要素について生じたか否かは錯誤者の利益だけによつて決すべきものではなく、社会観念上、錯誤者が当然その危険において受忍すべき事項に関するときは、これを理由として意思表示の効力を否定することは許されないと解するのが相当であり、一方原告の右経歴は前記のように労働力の評価について重要な事項といえず、これによつて雇入を左右するのは、結局、右経歴から判明すべき原告の政治的思想信条を問題とするに帰するところ、労働力の取引につき労働者を、その思想信条によつて差別することは憲法一四条、労働基準法三条の法意に照らして許されない以上労働者を企業の幹部要員として雇入れるにあたつても、思想信条という、その労働者の属性に関する錯誤は使用者の当然受忍すべきものというべきであるから、会社は原告の右経歴に錯誤があつたことを理由として、その雇入契約の効力を否定し得るものではない。
(二) (詐欺)
会社が昭和三八年五月一五日付書面をもつて原告に対し、その雇入契約を取消す旨の意思表示をし、右書面が、その頃原告に到達したことは当事者間に争がない。
そして、被告は右意思表示のいわれとして、原告が右経歴を秘匿し、会社を誤信させ、これによつて会社に原告の雇入契約をさせたことにある旨を主張し、会社が原告を雇入れに至つた経緯に被告の右主張に副う事実があつたことは、さきに認定の事実から明らかであるが、日本国民がその思想、信条を表明することもまた、これを秘匿することも、その自由として憲法一四条、一九条の保障するところであり、この理は国家と国民との間のみならず、国民相互の間にも妥当すると解されかつ本件においては右自由の制限を許容すべき特別の事情があるとも認め難いから、原告が右契約においてなした政治的思想、信条に関する欺罔行為は違法性がないものというべきである。従つて、右欺罔行為によつて会社が取消権を取得する筋合はないから、右取消の意思表示は効力がない。
(三) (約定解約権行使)
<証拠>によれば、原告は昭和三五年九月九日会社に対し採用内定通知を受けると、すでに提出した身上調書の記載事項が事実と相反する場合には、会社が採用を取消しても異議がない旨を記載した誓約書を会社に差入れたことが認められ、右事実によれば、会社と原告との間には、右誓約書の授受により、右事由にもとずく解約権留保の合意が成立したというべきである。
しかしながら、右合意が会社において日本共産党員又はその同調者を企業から排除するという政治的思想信条による差別待遇の企図に奉仕する目的のために結ばれたものであることは前記認定の事実に徴して疑う余地がないから、右合意は憲法一四条、一九条の趣旨に背馳し、公序に違反する以上、無効である。従つて、会社が原告に対してなした前記解雇の意思表示が右約定解約権の行使であるとしても、また会社がその主張のように右意思表示と別途に昭和三九年七月一六日の本件準備手続期日において右合意による解約権行使の意思表示をしたとしても、右意思表示はいずれも、所期の効力を生じない。
四 結論
そうだとすれば、原告は現在なお会社に対し雇傭契約に基く権利を有するものというべきところ、会社が昭和三七年三月一三日以降原告を従業員として処遇していないことは当事者間に争がないから、会社との間において右権利の存在の確認を求め、また会社に対し右同日から本件口頭弁論終結前たる昭和四一年一一月三〇日まで月額一七二四五円の割合による賃金合計九七四六五五円の支払を求める原告の本訴請求はいずれも理由があるものとして認容すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。(駒田駿太郎 沖野威 田中康久)
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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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