
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和52年 6月14日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭52(う)90号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1977WLJPCA06140011
要旨
◆法定外文書の郵送につき、宛名人に到達したことの直接証拠がない場合において、当時の郵便集配業務等を考慮し、その成立を肯定した事例
裁判経過
第一審 昭和52年 2月 1日 名古屋簡裁 判決
出典
高検速報 572号
刑月 9巻5・6号325頁
参照条文
公職選挙法142条
公職選挙法243条
裁判年月日 昭和52年 6月14日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭52(う)90号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1977WLJPCA06140011
被告人 寺尾直行
主 文
原判決を破棄する。
被告人を罰金二万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
被告人に対し、公職選挙法二五二条一項の選挙権及び被選挙権を有しない期間を二年に短縮する。
原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
本件控訴の趣意は、名古屋区検察庁検察官事務取扱検事塚本明光名義の控訴趣意書に記載されているとおりであるから、ここにこれを引用する。
控訴趣意第一の論旨について
所論は、要するに、本件において、被告人が原判示安藤準二を含む合計一七七名の各宛名人に対しそれぞれ原判示の法定外選挙運動文書一枚ずつを郵送に付したことは明らかであり、しかもこれらの文書がすべて通常の過程を経て支障なく当該各宛名人に配達されたものと推認するにつき、その妨げとなるような特段の事情は存しないから、被告人が右法定外選挙運動文書合計約一七七枚を右安藤準二ら一七七名に配布して頒布した旨の本件公訴事実はすべてこれを優に肯認できるのにもかかわらず、原判決が、一七七名の各宛名人に対して郵便で発送された右法定外選挙運動文書約一七七枚のうちの一五枚についてのみ、これらがそれぞれ原判示安藤準二ら一五名のもとに到達したことを認定できるとして、右の限度で頒布の事実を肯認し、爾余の約一六二枚についてはこれらの文書が当該各宛名人のもとに到達したことを認めるに足りる証拠がないとして、これが頒布の事実を認定しなかつたのは、重大な事実誤認の違法を冒したものであり、その違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。
そして、記録によれば、所論の指摘のとおり、原判決が、本件公訴事実につき、「被告人が、竹内たき子に命じて、名古屋北郵便局から原判示安藤準二を含む合計一七七名の各宛名人に対してそれぞれ本件の法定外選挙運動文書を発送させたことはこれを認めることができるが、これら約一七七枚の文書のうち、その宛名人に到達したことが証拠により明認できるものは原判示の約一五枚であつて、その余の約一六二枚については、これらが当該宛名人のもとに到達したことを認定するに足りる証拠がない」旨の判断をしたことは、原判決書に徴して明らかである。
そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも参酌して、原判決の右事実認定の当否を検討すると、原審及び当審において取り調べた各証拠を総合すれば、
(一) 被告人は、宅地建物の取引を営業の目的とする大曾根不動産株式会社及び寺尾商事株式会社の各代表取締役で、昭和四九年六月二四日当時、愛知県下の宅地建物取引業者約四、三五〇名の組織する愛知県宅地建物取引業協会の北支部(同日現在における同支部所属の正会員数は一八五名で、その商号、氏名及び所在、住所等の詳細は記録三八~四四丁参照)の支部長の地位にあつたこと、
(二) 各都道府県の宅地建物取引業協会の全国組織である全国宅地建物取引業協会連合会においては、昭和四八年一二月一二日ころ、昭和四九年七月七日施行の参議院議員通常選挙に際し、日本社会党全国区公認候補者田中一を推せんすることを決定し、これに伴い、前記愛知県宅地建物取引業協会においても昭和四九年一月二一日ころ前記田中一候補の推せんを決めたこと、
(三) 愛知県宅地建物取引業協会の専務理事藤田亀は、同協会事務職員小通礼子、同田中新らをして、昭和四九年六月三〇日に予定されている前同候補者の愛知県下における選挙演説会に来聴を求める趣旨の本件文書約四、四〇〇枚を作成準備させたうえ、同月二一日ころ、同協会傘下の各支部長四三名にあてて、それぞれ当該支部所属の正会員数に応じた枚数の本件文書を郵送または手交させたこと。
(四) 被告人は、前示愛知県宅地建物取引業協会北支部の支部長として、同年六月二四日ころ同協会から郵送されてきた前記文書約一八五枚を自己の主宰する大曾根不動産株式会社において受領し、間もなく、同会社において同会社の事務員竹内たき子に対し、同支部所属の会員名簿に基づいて各正会員の商号、氏名及び所在、住所等が印刷記載せられた封筒に本件文書一枚ずつを封入して、これを各正会員に郵送するよう指示したこと、
(五) 被告人の指示を受けた右竹内たき子は、前同日、前記北支部所属の正会員一八五名のうち、右大曾根不動産株式会社及び寺尾商事株式会社その他六名の会員を除くその余の正会員一七七名に宛てた前記各封筒に本件文書各一枚を封入し、これらを名古屋北郵便局に差し出し、右一七七名の会員中、同市北区内に住所、事務所を有する会員一四四名に対する封書一四四通については区内特別郵便により、また、同市北区以外に住所、事務所を有する会員三三名に対する封書三三通については普通郵便により、それぞれ郵送に付したこと、
(六) 右のように、竹内たき子が被告人の指示に従い区内特別郵便及び普通郵便によつてそれぞれ郵送に付した前記郵便物のうち、原判決の別紙一覧表の被頒布者欄掲記の一五名に対する各郵便物が、同年六月下旬ころ、それぞれその宛名人に対して配達されて到達したことは、当該被頒布者本人またはその関係者が原審公判廷等において逐一確認するところであるが、他方その宛名人に到達したか否かが未だ当該宛名人本人またはその関係者の供述等により明確にされていない残余の郵便物一六二通についても、差出人のもとに返送されてきたものは皆無であり、しかも本件当時、前記郵便物の各宛名人の住所、事務所の所在地を管轄する関係各郵便局における郵便集配業務はおおむね正常に遂行されていたこと、
以上の各事実を優に肯認することができ、記録を精査しても、右認定を左右するに足りるような証拠は存しない。そして右認定のような事実関係のもとにおいては、被告人が右竹内たき子をして郵便に付させた本件文書一七七通は、それぞれ通常の過程を経て、支障なく当該各宛名人のもとに配達されて頒布されたものと推認するのが相当かつ合理的であり、右推認を左右するに足りる特段の事情は、これを認め得ない。
そうとすると、本件公訴事実は、原審及び当審において取り調べた証拠により、頒布文書の枚数等の点に至るまですべてその証明があるものということができるから、右認定と異なり、原判示の一五枚についてのみ文書頒布の事実を認定し、爾余の一六二枚についての頒布を肯認しなかつた原判決には、検察官所論のとおり、事実誤認の違法があることに帰着し、しかも右誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかである。それ故、原判決は右の点で破棄を免れず、論旨は理由がある。
よつて、控訴趣意中量刑不当の論旨に対する判断を省略して、刑事訴訟法三九七条一項、三八二条に則り、原判決を破棄するが、本件は、原審及び当審において取り調べた証拠により直ちに判決することができるものと認められるから、同法四〇〇条但書に従い、当裁判所において更に判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は、愛知県宅地建物取引業協会北支部の支部長で、昭和四九年七月七日施行の参議院議員通常選挙に際し、全国区から立候補した田中一の選挙運動者であるが、同候補者に当選を得させる目的で、同年六月二四日ころ、同候補者の氏名及びその選挙演説会に来聴を求める旨を記載した文書約一七七枚を、名古屋市北区辻本通二丁目二〇番地所在の名古屋北郵便局から同市同区楠町大字如意一、八九八番地安藤準二方など一七七か所に封書で郵送して、同人ら約一七七名に配布し、もつて、法定外選挙運動文書を頒布したものである。
(証拠の標目)(略)
(法令の適用)
法律に照らすと、被告人の判示所為は昭和五〇年法律第六三号公職選挙法の一部を改正する法律の付則四条により、右法律の改正前の公職選挙法二四三条三号、一四二条一項に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内で被告人を罰金二万円に処し、右罰金不完納の場合につき、刑法一八条に則り、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置すべく、なお、諸般の情状、とくに、被告人が本件において頒布した違反文書の枚数が約一七七枚の多数にのぼることなど、犯行の規模やその態様等に徴しても、本件がこの種事犯として特段に軽微な事案であるとはとうてい認められないこと、その他この種事犯に対する他の量刑等をも参酌したうえ、公職選挙法二五二条四項を適用して、同条一項所定の選挙権及び被選挙権を有しない期間を二年間に短縮し、原審における訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項本文に則り、その全部を被告人に負担させることとする。
以上のほか、原審弁護人らの、本件文書が前記公職選挙法一四二条一項所定の法定外選挙運動文書に該当しない旨の主張並びに被告人の本件所為は、犯意を欠くばかりでなく、愛知県宅地建物取引業協会北支部長としての職責にかんがみ、まことに已むを得ない行為で、本件所為にいでないことにつき被告人には期待可能性がなかつた旨の主張に対する当裁判所の判断は、原判決の説示と同趣旨であるから、ここにこれを引用する。
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 藤本忠雄 服部正明 川瀬勝一)
「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成31年 2月19日 奈良地裁 平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(3)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(4)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(5)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(ワ)6477号・平28(ワ)14082号 共有物分割等請求事件、遺産分割協議不存在確認等請求事件
(6)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(7)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(8)平成28年 2月12日 東京地裁 平27(ワ)11886号 街宣活動等差止請求事件
(9)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(10)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(11)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(12)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(13)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(14)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(19)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(20)平成23年 6月17日 東京地裁 平21(行ウ)494号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(21)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(22)昭和55年 7月29日 東京高裁 昭53(う)1259号 公職選挙法違反被告事件
(23)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号・昭54(わ)1160号・昭54(わ)1216号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(24)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(25)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(26)昭和55年 2月 4日 福岡地裁小倉支部 昭51(ワ)32号 損害賠償請求事件
(27)昭和54年 9月 7日 福岡地裁柳川支部 昭49(わ)33号 公職選挙法違反被告事件
(28)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(29)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(30)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号・昭51(わ)42号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(31)昭和54年 1月18日 東京高裁 昭53(う)2007号 公職選挙法違反被告事件
(32)昭和53年12月11日 大阪地裁 昭50(ワ)479号
(33)昭和53年 9月 4日 最高裁第二小法廷 昭50(あ)787号 騒擾、暴力行為等処罰に関する法律違反、放火未遂、外国人登録法違反外国人登録令違反被告事件 〔大須事件・上告審決定〕
(34)昭和53年 6月13日 仙台高裁秋田支部 昭53(う)10号 公職選挙法違反被告事件
(35)昭和53年 6月 6日 東京高裁 昭49(ネ)1988号 解雇無効確認並びに給料請求控訴事件 〔国鉄甲府赤穂車掌区事件〕
(36)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭51(う)701号 公職選挙法違反被告事件
(37)昭和53年 5月30日 東京高裁 昭50(う)2024号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(38)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(39)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(40)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(41)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(42)昭和52年 6月28日 神戸家裁 昭51(少)1968号 殺人予備等保護事件
(43)昭和52年 6月14日 名古屋高裁 昭52(う)90号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和52年 3月18日 名古屋地裁 昭49(わ)1549号・昭49(わ)1544号 公職選挙法違反事件
(45)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和51年11月29日 千葉地裁 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
(47)昭和51年 3月19日 仙台高裁秋田支部 昭49(行ケ)1号 市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(48)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(49)昭和50年12月23日 広島高裁 昭47(ネ)86号 解雇無効確認等請求控訴事件 〔電電公社下関局事件〕
(50)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(51)昭和50年 4月30日 名古屋高裁 昭48(う)509号 公職選挙法違反・名誉毀損被告事件
(52)昭和50年 4月16日 大阪地裁 昭42(わ)2678号 公職選挙法違反被告事件
(53)昭和50年 3月27日 名古屋高裁 昭45(う)101号・昭45(う)100号・昭45(う)102号・昭45(う)99号 騒擾、放火、同未遂、爆発物取締罰則違反、外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・控訴審〕
(54)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(55)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭47(あ)1168号 公職選挙法違反、国家公務員法違反各被告事件 〔総理府統計局事件・上告審〕
(56)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭46(あ)2147号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・上告審〕
(57)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(58)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(59)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(60)昭和49年 5月14日 仙台高裁 昭48(う)133号 公職選挙法違反被告事件 〔仙台市労連事件・控訴審〕
(61)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(62)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号・昭46(行タ)13号 裁決取消請求及び同参加事件
(66)昭和47年12月22日 札幌地裁 昭41(行ウ)1号・昭41(行ウ)4号 課税処分取消請求事件
(67)昭和47年 3月 3日 東京地裁 昭45(特わ)135号・昭45(特わ)136号・昭45(特わ)134号・昭45(特わ)137号・昭44(特わ)496号・昭44(特わ)445号・昭45(特わ)133号 公職選挙法違反被告事件
(68)昭和47年 2月28日 山口地裁 昭44(ワ)160号 解雇無効確認等請求事件 〔下関電報局職員免職事件〕
(69)昭和47年 1月19日 仙台高裁 昭44(行ケ)1号 町長選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(70)昭和46年10月 4日 東京高裁 昭44(う)32号 公職選挙法違反被告事件
(71)昭和46年 5月10日 高松高裁 昭44(う)178号 国家公務員法違反事件 〔徳島郵便局事件・控訴審〕
(72)昭和46年 3月15日 東京高裁 昭45(う)2675号 公職選挙法違反被告事件
(73)昭和46年 3月11日 仙台高裁 昭44(う)161号 公職選挙法違反被告事件
(74)昭和45年12月28日 横浜地裁川崎支部 昭42(ワ)271号 賃金請求等事件 〔日本鋼管賃金請求事件〕
(75)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(76)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(78)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)329号 公職選挙法違反各被告事件
(79)昭和45年 3月31日 広島高裁 昭43(う)328号 公職選挙法違反被告事件
(80)昭和44年11月11日 名古屋地裁 昭28(わ)2403号 騒擾,放火,同未遂,爆発物取締罰則違反,外国人登録法違反各被告事件 〔大須事件・第一審〕
(81)平成 9年 7月15日 最高裁第三小法廷 平9(行ツ)31号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(82)平成 9年 4月23日 大阪地裁 平4(ワ)7577号 損害賠償請求事件
(83)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(84)平成 8年11月13日 高松高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(85)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(86)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(87)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(88)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(89)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号・平5(行ケ)2号 珠洲市長選無効訴訟判決
(90)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(91)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(92)平成 6年 4月26日 名古屋高裁 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
(93)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(94)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(95)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号・平2(わ)118号・平2(わ)104号・平2(わ)112号・平2(わ)140号・平2(わ)134号・平2(わ)116号・平2(わ)125号・平2(わ)117号・平2(わ)131号・平2(わ)129号・平2(わ)105号・平2(わ)120号・平2(わ)108号・平2(わ)133号・平2(わ)107号・平2(わ)138号・平2(わ)128号・平2(わ)132号・平2(わ)102号・平2(わ)114号・平2(わ)126号・平2(わ)208号・平2(わ)137号・平2(わ)124号・平2(わ)141号・平2(わ)130号・平2(わ)209号・平2(わ)110号・平2(わ)109号・平2(わ)135号・平2(わ)136号・平2(わ)115号・平2(わ)127号・平2(わ)139号・平2(わ)111号・平2(わ)121号・平2(わ)73号・平2(わ)122号・平2(わ)119号・平2(わ)106号・平2(わ)123号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(97)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(98)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(99)平成 4年11月19日 名古屋高裁 平2(う)261号 公職選挙法違反事件
(100)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




この記事へのコメントはありません。