「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和39年11月18日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)1173号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1964WLJPCA11180009
要旨
◆公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義
◆公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得るため投票を得若しくは得しめる目的をもつて使用される文書であつて、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもつてその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四二条 > ○文書図画の頒布 > (三)選挙運動のため… > A 意義
◆公職選挙法第一四二条第一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選をうるため投票を得もしくは得しめる目的をもって使用される文書であって、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもってその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらない。
裁判経過
第一審 昭和39年 5月 8日 栃木簡裁 判決
出典
高刑 17巻7号710頁
東高刑時報 15巻11号222頁
参照条文
公職選挙法142条
裁判年月日 昭和39年11月18日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭39(う)1173号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1964WLJPCA11180009
控訴人 西山藤平
弁護人 奥田実
検察官 福山忠義
主 文
原判決を破棄する。
被告人を罰金三千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項の定める選挙権及び被選挙権を有しない期間を三年に短縮する。
理 由
控訴の趣意は、被告人並びに弁護人奥田実提出の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。被告人の控訴趣意及び弁護人の控訴趣意第一は、被告人が頒布した中庸鶏正第五十二号特報と題する文書は、公明選挙運動のための文書であつて、公職選挙法第百四十二条にいわゆる法定外の選挙運動文書ではないとして、被告人の利益のために事実誤認を主張するものであり、弁護人の同第二は量刑不当を主張するものである。
しかし、職権をもつて調査するに、原判決は、『被告人は昭和三十八年四月十七日施行された栃木県議会議員選挙の下都賀郡選挙区における選挙人であるが、同選挙区から立候補した水野道造の当選を得しめない目的をもつて、昭和三十八年四月十四日頃「県議選公明選挙に協力しましよう」なる標題の下に、右候補は合法的選挙妨害者でありこの様な後退的有志に一票を投ずるとすれば権利の乱用であろう趣旨を記載した法定外選挙運動文書である中庸鶏正第五十二号特報四十九枚を同選挙の選挙人である下都賀郡藤岡町大字藤岡千八百七十番地玉野竹次郎外四十八名に頒布したものである。』との公訴事実どおりの事実を認定したうえ、公職選挙法第百四十二条、第二百四十三条第三号を適用処断しているのであるが、公職選挙法第百四十二条判定の趣旨及びその内容等に照らして考えると、同条第一項にいわゆる「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得るため投票を得若しくは得しめる目的をもつて使用される文書であつて、その外形内容自体からみてそれと推知することのできる文書をいい、特定の候補者に当選を得しめない目的をもつてその候補者に投票しないことを勧奨することを記載したにとどまる文書は、これにあたらないと解するのが相当であるから(昭和五年九月二十三日大審院判決、集九巻六七八頁参照)原審が原判示のような事実を認定してこれを律するに公職選挙法第百四十二条、第二百四十三条第三号をもつてしたことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法律適用の誤を犯したものといわなければならない。(証拠によれば、原判示選挙に下都賀郡より立候補した者は全部で数名あつたが、そのうち藤岡町の居住者で立候補した者は水野道造及び鯉沼仁吉の両名だけであつたこと、そして問題となつている中庸鶏正第五十二号特報には、原判決引用の文言に引続き「一万二千に近い有権者の皆さん町の代表としての県議一名を団結の力によつて送り出そうではありませんか」との文言が記載されていること、選挙期間中被告人が時々鯉沼仁吉の選挙事務所に行つていたこと等を認めることができ、これらの事実に徴すれば、右中庸鶏正第五十二号特報は、むしろ鯉沼仁吉に当選を得させるため藤岡町在住の有権者に対し水野道造に投票しないで鯉沼仁吉に投票するように勧める目的をもつて頒布された文書であると認定せざるを得ない。)
したがつて、原判決はこの点においてすでに破棄を免れない。
それで、刑事訴訟法第三百九十七条第一項、第三百八十条により原判決を破棄し、同法第四百条但書に従い当裁判所が自判することとし、前に説明したとおりの理由により、起訴状に記載された訴因は、これを排斥し、当審において追加された予備的訴因を採用して、左のとおり判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十八年四月十七日施行された栃木県議会議員選挙に際し、下都賀郡選挙区から立候補した藤岡町居住水野道造の当選を妨害して同選挙区から立候補した同じ藤岡町居住鯉沼仁吉に当選を得しめる目的をもつて、昭和三十八年四月十四日ごろ、「県議選公明選挙に協力しましよう」という標題の下に「水野道造候補者は合法的選挙妨害者であり、この様な後退的有志に一票を投ずるとすれば権利の乱用であろう、一万二千に近い有権者の皆さん町の代表としての県議一名を団結の力によつて送り出そうではありませんか」と、暗に水野道造を除けば藤岡町出身の唯一の候補者であつた鰻沼仁吉に投票することを勧める趣旨のことを記載した法定外選挙運動文書である中庸鶏正第五十二号特報四十九枚を、同選挙の選挙人である下都賀郡藤岡町大字藤岡千八百七十番地玉野竹次郎ほか同町居住の四十八名方に配付し、頒布したものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(法令の適用)
被告人の所為は、公職選挙法第百四十二条に違反し、同法第二百四十三条第三号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内において罰金三千円に処し、刑法第十八条により右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間労役場に留置することとし、公職選挙法第二百五十二条第四項を適用して同条第一項所定の選挙権及び被選挙権を有しない期間を三年に短縮する。なお、原審及び当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項但書を適用して被告人に負担させないことと定める。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判長判事 足立進 判事 栗本一夫 判事 上野敏)
弁護人奥田実の控訴趣意書
第一、左の通り判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認がある。
一、被告人は選挙運動のために書き、頒布したものではない。被告人は鯉沼の正式の運動員ではないが無償で鯉沼の選挙ポスターを貼り(記録二二六丁西山藤平供述)好意的に事務所に来た人に茶を入れたり、又皿洗いをしたりして労務に従事したことがあつたが、所謂選挙運動をしていたのではない。(記録二〇二丁被告人最終陳述)而して中庸鶏正に書いたのは、鯉沼候補の事務長である大塚直次郎の依頼によるものでなく(記録二〇七丁証人大塚直次郎証言)、又水野候補を落選させようと思つて書いたわけでもなく(記録二四七丁検察官に対する被告人供述)、後而水野候補、鯉沼候補、其他選挙のため之を書き頒布したものではない。
二、公明選挙推進運動一環として書いたものである。選挙は公明正大に人格識見の最もすぐれた人を選ぶべきである。ところが一般大衆は候補者の人格識見の程度を知らぬ場合が多い。そこで被告人は兼ねて調査していた候補者の人格に関し、税金滞納並びに之に関する事実、其他落選を予期して立候補していると公言している事実(記録二三三丁被告人供述)を大衆に知らしめ読者の正しい批判によつて選挙をやつて貰い、以て公明選挙運動推進の一環とするためにしたものである。(記録二四七丁被告人供述)
三、水野道造の当選を得しめない目的を以てしたものではない。水野候補は昭和二九年当時町民税、法人税等合計金一八万円の滞納があり、県会議員選挙当時、固定資産税一九、三八八円の滞納があつた(記録二一四丁高橋証人証言)ことは事実であり、又水野候補は被告人に対し、当選を度外視し、落選を予期して立候補する云々と語つている(二二六丁被告人供述)ことも事実である。右税金滞納の事実は、国民としての義務に反するものであつて、ましてや県会議員や町長選挙に立候補せんとする者として、其人柄を疑われるが、滞納は公の事実であつて差押公売もされるのである秘密にすべき事実ではない。又落選を予期して立候補するのは、他に目的があるとせば、自己の利益のため徒らに公費を費消せしめ、間接に他人の選挙を妨害するものである、而して水野候補はこのことを自ら口外している。右の様な事実を中庸鶏正に掲載したとて水野候補を誹謗し、選挙妨害をしようとしたものということは出来ない。被告人は(記録二二九丁被告人供述)下都賀九万九千人の有権者に反感の念を植付けて居ることは遺憾至極であると思いますといつている通り、被告人はむしろ水野候補に同情的であつて、水野候補の将来のためを思い、憂慮しているのであつて、当選を得しめない目的があつたと見るのは間違いである
(その余の控訴趣意は省略する。)
「選挙妨害 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(3)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(4)平成28年 9月28日 東京地裁 平25(ワ)29185号 選挙無効等確認請求事件
(5)平成28年 1月13日 熊本地裁人吉支部 平26(ワ)51号 損害賠償請求事件
(6)平成27年11月18日 福岡地裁 平26(ワ)2716号 謝罪広告等請求事件
(7)平成25年12月25日 東京地裁 平24(ワ)25051号 労働組合員権利停止処分無効確認等請求事件
(8)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(9)平成24年 9月27日 東京高裁 平24(ネ)1676号 組合長選挙無効確認等請求控訴事件 〔全日本海員組合事件〕
(10)平成24年 1月16日 最高裁第三小法廷 平21(あ)1877号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反、火薬類取締法違反被告事件
(11)平成23年 5月30日 東京高裁 平23(ネ)378号 損害賠償、損害賠償等反訴請求控訴事件
(12)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(13)平成22年12月15日 東京地裁 平21(ワ)16235号 損害賠償請求本訴事件、損害賠償等請求反訴事件
(14)平成22年10月29日 東京地裁 平19(ワ)31252号 損害賠償等請求事件
(15)平成22年 7月 1日 東京地裁 平20(ワ)31122号 損害賠償等請求事件
(16)平成22年 3月25日 岐阜地裁大垣支部 平20(ワ)253号 損害賠償請求事件
(17)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(18)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(19)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年12月26日 東京地裁 平19(行ウ)171号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(21)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(22)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(23)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(24)平成15年 7月24日 東京地裁 平13(刑わ)2337号 有印私文書偽造、同行使被告事件
(25)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(26)平成13年 1月29日 東京地裁 平10(ワ)15657号 損害賠償等請求事件
(27)平成12年 2月23日 東京高裁 平11(ネ)5203号 謝罪広告等請求控訴同附帯控訴事件
(28)平成11年12月13日 大阪地裁 平11(ワ)8121号 損害賠償請求事件 〔大阪府知事セクハラ事件民事訴訟判決〕
(29)平成11年 9月21日 東京地裁 平10(ワ)1177号 謝罪広告等請求事件
(30)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(31)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(32)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(33)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号 所得税法違反被告事件
(34)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(35)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(36)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(37)平成 5年 4月14日 福岡高裁宮崎支部 平3(行ケ)2号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件 〔伊仙町町長選挙無効裁決取消請求訴訟〕
(38)平成 3年 5月28日 大阪地裁 昭61(ワ)7005号 市議会議員選挙投票済投票用紙差押事件
(39)平成 2年12月13日 福岡地裁小倉支部 昭61(ワ)838号 懲戒処分無効確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(JR九州)事件〕
(40)平成 2年10月30日 大阪地裁 昭61(わ)1691号 公正証書原本不実記載、同行使、公職選挙法違反等被告事件
(41)平成 2年 3月28日 名古屋地裁 昭63(ワ)2433号 損害賠償請求事件
(42)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭52(ワ)3269号 除名処分無効確認等請求事件
(43)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(44)昭和55年10月30日 最高裁第一小法廷 昭53(オ)940号 慰謝料請求事件 〔スロットマシン賭博機事件〕
(45)昭和55年 2月14日 最高裁第一小法廷 昭54(行ツ)67号 選挙無効審査申立棄却裁決取消請求事件
(46)昭和54年11月30日 京都地裁 昭53(ワ)260号 謝罪文掲示等請求事件
(47)昭和54年 1月30日 高松高裁 昭49(う)198号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局選挙応援演説事件・控訴審〕
(48)昭和53年 3月30日 松山地裁西条支部 昭48(わ)107号 公職選挙法違反被告事件
(49)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(50)昭和49年 6月28日 高松地裁 昭40(わ)250号 国家公務員法違反被告事件 〔高松簡易保険局員選挙応援演説事件・第一審〕
(51)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(52)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(53)昭和45年12月21日 東京地裁 昭40(行ウ)121号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大分銀行救済命令取消事件〕
(54)昭和44年 7月 3日 札幌高裁 昭43(う)326号 公職選挙法違反被告事件
(55)昭和43年 8月30日 福岡地裁 昭42(行ウ)18号 救済命令処分取消請求事件 〔九建日報社救済命令取消事件〕
(56)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 6月13日 福岡高裁 昭41(う)934号 恐喝等被告事件
(58)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(59)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(60)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(61)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(62)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(63)昭和40年 3月11日 東京高裁 昭39(う)1689号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(65)昭和39年 6月29日 東京高裁 昭38(ネ)1546号 貸金請求控訴並に同附帯控訴事件
(66)昭和39年 5月29日 東京地裁 昭34(わ)2264号 公職選挙法違反被告事件
(67)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(68)昭和37年12月21日 福岡地裁 昭33(わ)1043号 地方公務員法違反事件 〔福教組勤評反対闘争事件・第一審〕
(69)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(70)昭和37年 3月15日 最高裁第一小法廷 昭36(オ)1295号 選挙無効確認請求
(71)昭和36年10月30日 東京高裁 昭32(ナ)1号 住民投票無効確認請求事件
(72)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(73)昭和35年10月24日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)1号 町長選挙無効請求事件
(74)昭和35年 8月24日 札幌高裁 昭35(う)203号 名誉毀損、公職選挙法違反事件
(75)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(76)昭和35年 5月24日 大津地裁 昭34(ワ)32号 解職行為取消請求、資格確認請求併合事件
(77)昭和33年 7月15日 東京高裁 昭32(う)562号 名誉毀損被告事件
(78)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(79)昭和32年 2月28日 東京高裁 昭30(ナ)28号 市議会議員選挙無効確認訴訟事件
(80)昭和31年12月27日 福岡地裁 昭30(ナ)5号 町長選挙無効確認事件
(81)昭和31年11月13日 大阪高裁 昭31(ナ)2号 選挙無効確認事件
(82)昭和31年 5月21日 東京地裁 昭28(ワ)7177号 損害賠償請求事件
(83)昭和31年 3月 5日 大阪高裁 昭30(う)1028号 傷害事件
(84)昭和30年 9月15日 東京高裁 昭30(ナ)5号 衆議院議員選挙無効確認請求事件
(85)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(86)昭和29年11月29日 大阪高裁 昭29(う)1684号 公職選挙法違反事件
(87)昭和28年12月 4日 甲府地裁 事件番号不詳 住居侵入公務執行妨害強要暴行被告事件
(88)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(89)昭和23年10月18日 名古屋高裁 事件番号不詳 食糧緊急措置令違反被告事件
(90)昭和 5年 9月23日 大審院 昭5(れ)1184号 衆議院議員選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。