「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
裁判年月日 昭和27年 1月11日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)19号
事件名 当選無効裁決取消請求事件
文献番号 1952WLJPCA01110004
要旨
◆氏名の類似する二候補者間における投票の帰属の判定
◆氏名と屋号を併記した投票の効力
◆氏名のほかその略記と認められる記載のある投票の効力
◆通称の記載と認められる投票の効力
◆木村要之助および木村与七郎という候補者のある選挙において、「木村与之助」と記載された投票は、前者の氏名と一字違であるのみならず、その発音も後者より前者に著しく似ているところからみて、選挙人が前者に投票する意思をもつて誤記したものと認むべきである。
◆候補者の姓名と屋号とを併記した投票は、公職選挙法六八条一項五号但書の法意に照らし、他事記載に当らないと解すべきである。
◆候補者の姓名とその姓名を略記したと認められる仮名文字とを併記した投票は、他事記載と認むべきではない。
◆候補者木村長吉が「チヨキ」とも呼ばれている事実が認められる以上、「チヨキ」と記載された投票は、同人の有効得票と認むべきである。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > C 振仮名併記 > (2)有効とするもの
◆候補者の姓名とその姓名を略記したと認められる仮名文字とを併記した投票は、他事記載と認むべきではない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > G 職業・身分・敬称 > (2)有効とするもの
◆候補者の姓名と屋号とを併記した投票は、公職選挙法第六八条第一項第五号但書の法意に照らし、他事記載に当たらないと解すべきである。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (五)自書しない投票 > A 候補者の表示 > (1)屋号・通称・略… > (ロ)有効とするもの
◆候補者木村長吉が「チヨキ」とも呼ばれている事実が認められる以上、「チヨキ」と記載された投票は、同人の有効得票と認むべきである。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (六)何人を記載した… > C 確認可能で有効としたもの
◆木村要之助および木村与七郎という候補者のある選挙において、「木村与之助」と記載された投票は、前者の氏名と一字違であるのみならず、その発音も後者より前者に著しく似ているところからみて、選挙人が前者に投票する意思をもって誤記したものと認むべきである。
出典
行集 3巻1号76頁
裁判年月日 昭和27年 1月11日 裁判所名 仙台高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)19号
事件名 当選無効裁決取消請求事件
文献番号 1952WLJPCA01110004
原告 木村与七郎
被告 青森県選挙管理委員会
被告補助参加人 木村長吉
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告は、被告が昭和二十六年八月十六日附でした裁決、即ち「昭和二十六年五月二十四日上北郡百石町選挙管理委員会が、木村長吉の異議申立に対してした決定を取消す。昭和二十六年四月二十三日執行の上北郡百石町議会議員一般選挙における当選人木村与七郎の当選を無効とする。」旨の裁決を取消す、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として、
(一) 原告は昭和二十六年四月二十三日施行の青森県上北郡百石町議会議員選挙に立候補し、選挙の結果同月二十四日同町選挙管理委員会から当選決定の通知を受けた。然るに同年五月四日被告補助参加人から同町選挙管理委員会に対し、原告の当選の効力に関し異議の申立をしたところ、同委員会は同月二十四日右申立を棄却する旨の決定をした。そこで被告補助参加人は被告に対し訴願をし、被告は同年八月十六日請求の趣旨記載のとおりの裁決をした。
(二) 本件選挙において選挙会の決定した原告の得票数は百八票、次点者である被告補助参加人の得票数は百七票であるが、被告は原告の得票百八票中の「木村与之助」と記載された一票を他の候補者木村要之助の名を誤記したものと判断し、原告の得票数から右一票を差引き、原告の得票数を次点者である被告補助参加人と同数の百七票と認定して前記のような裁決をしたのである。
(三) しかし、「木村与之助」と記載した一票は候補者木村要之助の名を誤記したものと認むべきでなく、原告の名「与七郎」を誤記したものであつて原告に投票されたものと認むべきである。のみならず次点者である被告補助参加人の得票中には「木村長吉(マルケイ)」「木村長吉(キチヨ)」「チヨキ」「キチキ」と記載した投票が各一票づゝ含まれているが、「木村長吉(マルケイ)」「木村長吉(キチヨ)」と記載した各一票は他事を記載したもので無効であり、「チヨキ」「キチキ」と記載した各一票も無効と解すべきであるから、被告補助参加人の得票中から右無効投票四票を差引くときは原告の得票は、次点者である被告補助参加人の得票数より多い。よつて被告の前記裁決は失当であるから、その取消を求めるため本訴請求に及ぶ次第である。
と陳述し、被告の主張に対し、被告補助参加人の屋号を「マルケイ」と称することは認めると述べた。
被告代理人は、主文第一項と同趣旨の判決を求め、答弁として、原告主張の事実関係は、被告補助参加人の得票中に「キチキ」と記載した一票が含まれているとの点を争うほか、その余の事実は全部認める。被告補助参加人は屋号を「マルケイ」と称し通称化されているから「木村長吉(マルケイ)」と記載した一票は被告補助参加人の氏名のほか、通称化された屋号を記載したもので他事を記載したものでないから有効である。又「チヨキ」と記載した一票は被告補助参加人の名「チヨウキチ」の「ウ」と「チ」の二字を脱落して記載したもので選挙人の意見は被告補助参加人に投票したものであることが認められるから同人の有効投票である。「木村長吉(キチヨ)」と記載した一票も被告補助参加人に対する投票として有効である。と述べ、
被告補助参加人は、
(一) 被告補助参加人は二十数年前から「マルケイ」という屋号を使用してきており、今日においては日常生活上も通称化するに至つている。このように通称化した屋号を氏名に冠し、「木村長吉(マルケイ)」と記載した投票が無効とせらるべきものでないことは、多く論ずるまでもない。もし、仮にこれを無効とすれば、原告の得票中にも「木村(ヌキ)与七郎」と記載した投票が二票以上含まれているが、これは当然無効とすべきである。又百石町地方においては、氏名を略称する風習があり、被告補助参加人の名「長吉」も、この地方では一般に「チヨキ」と略称されているのである。従つて「チヨキ」と記載された一票は「長吉」を意味し、選挙人の意思は被告補助参加人に投票したこと明白であるから、これを無効とする謂はない。
(二) 原告の得票中には「キヨ」と記載した投票が十九票、「ヌキ」と記載した投票が十九票、「木村ヨ」と記載した投票が一票含まれているが、これらはいずれも無効である。即ち、候補者木村要之助は従前の諸選挙においては常に「キヨ」という略称を使用して来ており、「キヨ」と記載した投票は同人に対する投票とせられて来た。又今回の選挙に際しては百石町選挙管理委員会に対し、書面をもつて「キヨ」又は「キヨー」という略称の届出をなし、ポスター等にも「キヨ」という表示をしてきたのに反し、原告は「ヌキ」と異称し、略名届或はポスター等にもこのような表示のみをして来たのである。従つて、「キヨ」と記載した前記十九票については、これを投じた選挙人の意思は寧ろ、候補者木村要之助に投票したものと認むべきである。仮りに然らずとするも、右は原告と木村要之助のいずれに投票したものか、選挙人の意思を確認しがたいものとして無効とせらるべきものである。「ヌキ」と記載した投票は屋号のみの記載であり且つ文字によらず符合を記載したにすぎないから無効である。又「木村ヨ」と記載した一票も原告と候補者木村要之助といずれに投票したものか選挙人の意思を確認できないから無効とすべきである。以上三十九票の無効投票を原告の得票中から差引けば、原告の有効投票は被告補助参加人の得票よりはるかに少くなる。
と述べた。(立証省略)
三、理 由
原告主張の事実中、(一)、(二)及び(三)のうち被告補助参加人の得票中に「キチキ」と記載した一票以外の三票が含まれている事実は当事者間に争ない。而して、原告は被告補助参加人の得票中に「キチキ」と記載した投票が含まれていると主張するけれどもこの点について何等立証しないからこれを認めることはできない。被告補助参加人主張の「キヨ」「ヌキ」と記載した投票各十九票、「木村ヨ」と記載した投票一票が原告の得票中に含まれている事実は、取寄に係る本件選挙の投票中の原告の得票とされたもののうちから提出された乙第三号証の一乃至十九、第四号証、第五号証の一乃至十九によりこれを認めることができる。よつて、原告及び被告補助参加人主張の各投票(但し、存在を認むべき証拠のない前示「キチキ」なる一票を除く)の効力について判断する。
(一) 「木村与之助」と記載した投票の効力
本件選挙の候補者中に「木村要之助」なる氏名の者があつたことは当事者間に争がなく、「木村与之助」の記載は候補者木村要之助の氏名と一字違であるのみならず、その発音の点においても「与之助」は原告の名「与七郎」よりも「要之助」に著しく似ているところからみて選挙人の意思は候補者木村要之助に投票する意思をもつて「木村与之助」と誤記したものと認めるのが相当である。
(二) 「木村長吉(マルケイ)」と記載した投票の効力
「マルケイ」が被告補助参加人の屋号であることは当事者間に争がないから「木村長吉(マルケイ)」と記載した投票は被告補助参加人の氏名と屋号を併記したものと認められる。而して右のような記載は公職選挙法第六十八条第一項第五号但書の法意に照し他事を記載したものに当らないものと解するのを至当とするから被告補助参加人に対する投票として有効である。
(三) 「木村長吉(キチヨ)」と記載した投票の効力
「キチヨ」は「木村長吉」の姓の最初の音「キ」の字と名の最初の音「チヨウ」のうち「チヨ」の二字をとり被告補助参加人の姓名を略記したものと認められるのみならず、当裁判所が真正に成立したものと認める乙第六号証によれば、被告補助参加人は選挙運動に際し「キチヨ」と略称し、ポスターに「木村長吉」の字に「キチヨ」と併記して一般に周知させた事実を認めることができるから「木村長吉(キチヨ)」の記載は他事を記載したものということはできないから被告補助参加人に対する投票として有効である。
(四) 「チヨキ」と記載した投票の効力
証人鈴木宗吉、小向倉松の証言によれば、被告補助参加人は「チヨキ」さんとも呼ばれている事実が認められ、又「チヨキ」は被告補助参加人の名「長吉」のうち「チヨウ」の「チヨ」と「キチ」の「キ」をとつて略記したものと認められ、選挙人の意思は被告補助参加人に投票する意思をもつて記載したものと認められるから「チヨキ」と記載した投票は被告補助参加人に対する投票として有効である。
(五) 「キヨ」と記載した投票の効力
原告も候補者木村要之助も、共にその姓と名の各頭文字の最初の音は「キ」と「ヨ」であるから、「キヨ」と記載した投票はそれ自体からみて原告又は木村要之助のいずれの姓名を略記したものか不明であるのみならず、証木鈴木宗吉、小向倉松の証言によれば、候補者木村要之助は選挙運動に際し、自分の姓名を「キヨ」又は「キヨー」と略称していた事実を認めることができる。右のような事情からみて「キヨ」と記載した投票が原告に対してされたものとはたやすく認められず、少くとも右は選挙人が候補者のいずれに投票する意思をもつて記載したか確認しがたいものとみるべきであるから無効と解すべきである。
然らば「木村与之助」と記載した一票と、「キヨ」と記載した十九票を原告の得票数百八票から差引くと、次点者である被告補助参加人の得票数百七票よりはるかに少くなるから、その余の投票の効力について判断をするまでもなく原告の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきである。よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九十五条第八十九条に則り主文のとおり判決する。
(裁判官 谷本仙一郎 村木達夫 石井義彦)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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