【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(153)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例(153)昭和48年 3月 1日  大阪地裁  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和48年 3月 1日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1973WLJPCA03010007

要旨
◆公職選挙法二二一条三項三号にいう「公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出のうち一九六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者」にあたると認められた事例

裁判経過
控訴審 昭和49年10月11日 大阪高裁 判決 昭48(う)511号 公職選挙法違反被告事件

出典
刑月 5巻3号315頁

参照条文
公職選挙法221条

裁判年月日  昭和48年 3月 1日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭43(わ)2537号・昭43(わ)3309号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1973WLJPCA03010007

被告人 福島忠
大六・八・一四生 日本鏡板工業会専務理事

主  文

被告人を懲役一年に処する。
ただし、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理  由

(被告人の経歴)
被告人は、関西大学専門部法科を卒業し、兵役に服するなどした後、公団職員、会社事務員、療養生活等を経て昭和三六年八月、当時の大阪府議会議員中山太郎が専務理事をしていた社団法人日本鏡板工業会に事務員として就職し、同三九年中山太郎の推せんにより、その後を継いで同工業会専務理事になり、同四一年四月から中山太郎の推挙により大阪勤労者住宅生活協同組合理事長をも兼務し、そのかたわら同三八年から中山太郎後援会の会計責任者として、中山太郎の私設秘書奥野昭子の補助を得て同後援会の会計業務を処理していたものである。
(本件犯行に至るまでの経緯)
中山太郎は、元参議院議員中山福蔵、元衆議院議員中山マサの長男で、昭和三〇年自由民主党所属として立候補して以来、大阪市生野区から連続して大阪府議会議員に当選するうち、衆議院への進出を目指すようになり、同三〇年頃から生野区を中心に組織してきた中山太郎後援会の対象を生野区を含む衆議院議員の選挙区に拡大して同四二年一月施行の衆議院選挙に出馬しようとしたが、自由民主党内外の事情から出馬断念を余儀なくされ、止むなく大阪府議会議員をしながら次期衆議院選挙を待つていたところ、自由民主党は同四二年一二月一五日に翌四三年七月施行の参議院議員通常選挙大阪地方区における同党公認候補者として当時現職議員であつた中山福蔵に代え中山太郎を決定した。
公認決定を受けた中山太郎は、直ちに立候補準備に着手し、公認決定の夜、過去に選挙運動の経験のある久野喜四郎に中山太郎後援会の組織拡大につき協力方を依頼したうえ、翌四三年一月から五月にかけて、それまでは被告人に加えて中山太郎の秘書藤坪(旧姓筒井)孫一、同奥野昭子の三名で事務を処理してきた中山太郎後援会に頓戸勇、一色貞輝、橋本敬親、黒田智郷、仲堅三郎等を職員として迎え入れ、その他数名のアルバイトを雇い入れ、同後援会会員を大阪府下一円に拡げるべく、久野喜四郎が自由民主党員である大阪府議会議員、同府下の各市議会議員等を歴訪して、中山太郎公認報告書、中山太郎後援会入会申込書用紙(昭和四四年押第四二八号の二四―一六はこれと同種)、「中山太郎素描」(同号の二四―二七はこれと同種)、中山太郎の写真入りカレンダー(同号の二四―三〇はこれと同種)等を持参配付し、あわせて中山太郎後援会事務所の看板を設置(数日後に大阪府選挙管理委員会から撤去命令が出て撤去)するなどしたほか、同後援会職員によつて、右入会申込書用紙、「中山太郎素描」、さらには中山太郎氏名入り年賀電報、同写真入り成人の日祝賀はがき(前同号の二四―六はこれと同種)、中山太郎後援会規約説明書(同号の二四―二三はこれと同種)、中山太郎をはげます会設立委員要請状(同号の一〇はこれと同種)、医系関係者への同上要請書(同号の二四―一八はこれと同種)、医系関係者に対する中山太郎後援会発起人要請書、生野高校中山太郎後援会入会申込書用紙(同号の二四―一五はこれと同種)、「中山太郎は医系議員として何をしたか」と題するパンフレツト、中山太郎選挙対策委員委嘱状(同号の二四―一四はこれと同種)、その他各種会合案内通知等(同号の二四―一、二、一七および二八並びに同号の九はいずれもこれと同種)を関係方面に多数発送ないし持参し、また、中山太郎後援会職員も関与して、同四三年三月一六日大阪国際ホテルで「中山太郎を激励する会」、同年六月一一日大阪御堂会館で中山太郎後援会総決起大会がそれぞれ開催されたほか、同年五月初め頃から同月末頃までの間、約四〇回にわたり府下一円で中山太郎との対談方式による地区座談会が開かれた。その間、中山太郎後援会の事務所も設立当初は大阪市生野区勝山通り九の七二番地の中山太郎の当時における自宅にあつたが、同四三年一月頃同市西区南堀江一丁目第二好陽ビルに移転し、新たに同年四月六日同市南区八幡町六の一に併設され、この新設事務所が同年六月一三日の参議院議員通常選挙公示と同時に中山太郎選挙事務所となつた。
また、被告人のほか、前記久野喜四郎、頓戸勇、一色貞輝、橋本敬親、黒田智郷および仲堅三郎らは、公示後も引き続き右選挙事務所に出入りし、
久野喜四郎において、総務関係事務の責任者として、各種選挙活動についての助言・問合わせに対する回答、選挙事務所に出入りする一般有権者に対する投票並びに投票取りまとめの依頼、選挙ブローカーに対する応接等の選挙運動に従事し、
頓戸勇において、選挙用推せん葉書関係事務の担当者として、大阪府・市議会各議員等に宛名書きを割当、依頼し、あるいは、労務者に右葉書の宛名書き、発送の仕事を指図し、これに関する連絡・調整のほか、選挙管理委員会への届出等の選挙運動に従事し、
一色貞輝において、個人演説会関係事務の担当者として、同演説会場の選定交渉、大阪府・市議会各議員等に対する折衝および連絡、候補者の演説計画の円滑な運営、日程表の発送、選挙事務所に出入りする一般有権者に対する投票並びに投票取りまとめの依頼等の選挙運動に従事し、
橋本敬親において、街頭演説関係事務の担当者として、演説すべき場所の選定、大阪府・市議会各議員等に対する連絡・依頼、選挙運動用自動車の運行計画の円滑な実施等の選挙運動に従事し、
黒田智郷において、個人演説会関係事務の担当者として、大阪府・市議会各議員等に対する連絡、演説地区の選定、会場の借入交渉、個人演説会場における候補者の登壇時刻・演説時間等の打合わせ等の選挙運動に従事し、
仲堅三郎において、選挙管理委員会に対する届出、一部開票立会人の選定、労務者の管理、選挙運動用自動車の配車、選挙用ポスターの掲示計画事務、電話による一般有権者に対する投票依頼等の選挙運動に従事した。
(罪となるべき事実)
被告人は、同四三年七月七日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という)に際し、同年六月一三日大阪地方区から立候補して当選した中山太郎の選挙運動者で、かつ右選挙が同月一三日に公示されて以後、同候補者および同候補者の出納責任者である飯田健次とそれぞれ意思を通じて、同候補者のため選挙運動に関する支出の金額のうち、大阪府選挙管理委員会が公職選挙法一九六条の規定により告示した額である六三〇万円の二分の一以上に相当する四百万円以上の額を支出した者であるが、いずれも同候補者に当選を得させる目的をもつて、同候補者の前記選挙事務所において、
第一、同年六月一二日、同候補者の選挙運動者である前記久野喜四郎、頓戸勇、一色貞輝、橋本敬親、黒田智郷および仲堅三郎の六名に対し、同候補者のため今後、選挙運動をすることの報酬としての趣旨も含めて各現金一万円をそれぞれ供与し、
第二、一、同年六月二五日頃、いずれも、奥野昭子を介し同候補者のため前記選挙運動をしたこと、また今後も選挙運動をすることの報酬としての趣旨も含めて、前記久野喜四郎および頓戸勇に対し各現金五万円、黒田智郷および仲堅三郎に対し各現金四万円、一色貞輝および橋本敬親に対し各現金三万円をそれぞれ供与し、
二、同年七月三日頃、右同趣旨のもとに、前記頓戸勇、一色貞輝、橋本敬親、黒田智郷および仲堅三郎の五名に対し各現金五万円をそれぞれ供与し、前記久野喜四郎に対し現金七万円の供与の申込をし、
三、同年七月八日頃、いずれも奥野昭子を介し、前記選挙運動をしたことの報酬としての趣旨も含めて、前記一色貞輝、橋本敬親、黒田智郷および仲堅三郎の四名に対し、各現金一万円をそれぞれ供与し、
四、同年七月九日頃、右同趣旨のもとに前記頓戸勇に対し、奥野昭子を介し現金一万五千円を供与し
たものである。
(証拠の標目)(略)
(弁護人および被告人の主張に対する判断)
一、現金一万円を供与した日
検察官は被告人が現金一万円あてを供与したのは昭和四三年六月一三日であると主張するのに対し、弁護人らはその前日の一二日であると弁解するところ、被告人は捜査段階で六月一三日であつた旨供述し(検察官に対する43・8・8付供述調書ほか)、久野喜四郎(43・8・10付)、頓戸勇(43・8・17付)、一色貞輝(43・8・5付)、橋本敬親(43・8・13付)、黒田智郷(43・8・19付)、仲堅三郎(43・8・29付)等の受供与者も検察官に対し六月一三日である旨具体的に供述し、その一部の者は公判廷においても同様の供述をしている。また、公判段階になつて、被告人をはじめ、一色貞輝(第四回公判調書)、黒田智郷(第七回公判調書)、仲堅三郎(当裁判所の同人に対する証人尋問調書)、橋本敬親(第五回公判調書)等の証人はいずれも前供述を翻して六月一二日である旨供述するけれども、これら公判段階の供述は、金員授受の状況等につき捜査段階の供述と比較して抽象的であるばかりか、供述変更の理由についても首肯し得るだけの具体的説明がなく、また誘導的尋問に答えたものもあつて、その真実性を肯認するには、いささか躊躇せざるを得ない。
しかし、前記六月一三日とする供述には、本件選挙の公示された六月一三日に選挙活動に関する各人の分担が発表され、しかる後に現金一万円あての供与がなされたとするものが多いのであるが、この分担発表のなされたのが六月一三日ではなく、一二日であるとする証拠もすくなくなく(被告人、一色、仲、奥野、塩川の供述等)、分担発表が本件選挙の公示後になされることの不自然さに鑑みれば、ただちに右の一二日であるとする供述を否定し去ることもできない。そうすると、本件立証の程度をもつて、分担発表は六月一三日になされたものとし、ひいては一万円あての供与も六月一三日であると認定するについては、なお一抹の合理的疑が残るものといわざるを得ない。
しからば、現金一万円あてが供与された日は、確証がないものの、被告人に有利に六月一二日と認定するのほかなく、弁護人らの主張は結局理由がある。
二、公職選挙法二二一条三項三号の適否
弁護人は、本件選挙の出納責任者は名実共に飯田健次であつて、被告人は同人もしくはその不在中に監督を代行した選挙事務長塩川正十郎の指示・命令に従い、同人らと現実に選挙運動費用の支払を担当した奥野昭子との間に立つて、主として支出に当てるべき現金を保管するなど支出に関する事務を補助者として機械的に担当処理したに過ぎないから、被告人は公職選挙法二二一条三項三号にいう「当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出金額のうち第一九六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者」に該当しない旨主張する。
しかし、前掲各証拠(略)を綜合すれば、前記飯田健次は、中山太郎の遠戚に当り、同人の両親の選挙に際し出納責任者として届出されてきた者で、本件選挙当時は幸福相互銀行事務センター課長代理の職にあつたが、本件選挙の公示数日前、中山太郎の妻ハナ子から勤務先に「実務の方は被告人に見て貰うから出納責任者として届をさせて欲しい」旨の電話があり、結局この申入れを承諾したこと、他方、被告人は、前示認定のように中山太郎後援会の会計責任者で、同人の大阪府議会議員選挙でも出納事務を担当したことがあつたが、本件選挙の公示数日前、中山太郎から直接「今度の選挙では飯田健次が出納責任者になつたが、同人は銀行に勤めていて仕事が忙しいので、君の方で会計は全部やつて欲しい」旨依頼を受けて承諾したこと、被告人は、飯田健次と以前からの知合で、公示前日の六月一二日に同人へ電話して、相談のうえ、選挙運動資金を飯田健次名義で三菱銀行南大阪支店に預金することを決めたが、その際、これに使用する印鑑について、同人から三文判でも買つて使うよう依頼されたので、この依頼からも出納は一切自分に委されたものとして、大丸百貨店大阪店で「飯田」の有合わせ印を買い求めたうえ、翌六月一三日右支店に飯田健次名義の普通預金口座を開設し、その預金通帳と印鑑も被告人において保管し、本件選挙の終了後、残余の現金と共に飯田健次に手渡し、さらに同人から中山ハナ子に渡されたこと、飯田健次は、勤務の都合で、従前の選挙の場合と同様に本件選挙に際しても、直接金銭の収支に関係したことはもとより、個々の支出につき相談、承諾、指示等を与えたこともなく、選挙期間中も、四、五回、主として土曜日の午後六時以降頃に、一回につき三〇分ないし一時間程度、選挙事務所に立ち寄り、選挙運動費用に関し、被告人から収入面の報告を受け、また支出について費用の見通しなども交えて被告人と話合つたことはあつたが、それも雑談的なものであつたこと、被告人は、中山太郎後援会の会計補助者である奥野昭子と共に選挙運動期間中、連日選挙事務所に出て選挙の出納事務を担当したが、資金の保管については、中山太郎、中山ハナ子、塩川正十郎その他から受取つた現金等のうち五五〇万円を前記普通預金口座に入金し、残額の約一二〇万円は支出が法定費用の六三〇万円を越えた場合の資金に当てようと判断して、現金のまま手許に保管し、自らが必要と判断した都度、右預金を引き出し、右保管の現金とあわせて、その中から支出に充当していたこと、選挙運動の費用に関する支出については、被告人は、中山太郎後援会の会計における支払方法とほぼ同様に、大口の支払につき、被告人が直接支払うか、その都度、金額と支払先を決めて現金を奥野昭子に手渡し、同女から支払つたほか、小口の支払については、あらかじめ五万円か、これを越える程度の現金を同女に手渡しておいて、同女の判断で支払わせるのが通例で、同女が支払つた場合は事後その報告を受け、領収証を点検していたこと、このようにして、被告人は本件供与の金額を除きすくなくとも約一六〇万円余を直接支払つたが、その余は奥野昭子の手から支払われたこと、被告人は、選挙管理委員会に報告すべき選挙費用の支出額を実際より低目にしようと考え、奥野昭子に指示して、事務員や労務者に対して支払つた日当の額につき、日額一〇五〇円を支払いながら七〇〇円しか支払つていないように、また、食事代の差引がないのに差引いたように見せ掛けて、その旨それぞれ報酬精算書に記載させるなどの操作をしたり、ポスター貼りの費用につき人夫賃のほかに車代も支払いながら車代の領収証を焼却するなど報告額を越える領収証を選り分けて隠匿・処分したこと、選挙管理委員会に提出する選挙運動に関する収支報告書の作成は、主として、被告人が中心になつて行つたが、飯田健次も選挙管理委員会から注意を受けたので、同年七月二一日頃の午後から夜にかけて、その作成に関与したこと、被告人は、本件が発覚したことを察知するや、自ら中心となつて口止め等の罪証いんめつ工作を行つていること等の各事実が認められる。
右認定の諸事実によれば、飯田健次が出納事務に無関係な単なる名義上の出納責任者に過ぎないとはいえず、また、公職選挙法二二一条三項三号所定の支出の概念が補助者による支払を含む趣旨であると解されるにしても、飯田健次による支出承諾書も作成されていない本件においては、被告人が中山太郎の本件選挙運動につき、その出納を支配し、支出の実権を有し、自ら支出主体として当該費用を支出するについて責任を負担していたものであることは明らかである。また、奥野昭子は、被告人の指示に従い右出納事務の補助者として支出その他の事務に関与したものと解すべきであるから、結局、被告人は、本件選挙運動費用の出納事務につき事実上、責任者の地位にあり、かつその職務を遂行したものであることが認められ、このような地位と職務権限に基づき判示認定の選挙運動費用を支出した被告人は、公職選挙法二二一条三項三号所定の告示額の二分の一以上に相当する額を支出した者に該当すると解するのが相当である。
そして、公職選挙法二二一条三項三号にいう「意思を通じて」とは、当該二分の一以上の支出につき個別的に候補者または出納責任者から支出権限が付与され、または、了解のあつた場合等のほか、当該支出につき包括的に権限ないし地位を付与された場合を含むものと解するのが相当である。本件において、被告人は中山太郎または飯田健次からすべての支出につき個別的に了解を受けていたのではないが、前記認定の事実関係からしても、被告人の前記出納事務に関する責任者としての地位と支出権限が候補者である中山太郎自身によつて設定され、飯田健次により承認されたものであることは明らかであり、しかも飯田健次は選挙事務所を数回訪ねるなどして、被告人との意思の連絡を強化しているのであるから、本件支出は候補者および出納責任者と意思を通じてなされたものと認定するのほかはない。
弁護人の主張は理由がない。
三、供与罪および供与申込罪の成否
被告人および弁護人は、本件において久野喜四郎、頓戸勇、一色貞輝、橋本敬親、黒田智郷、仲堅三郎ら六名(以下「久野ほか五名」という)に供与または供与の申込をした金員の趣旨につき、選挙運動の報酬としてではなく、中山太郎後援会職員の会計から同会の職員に対する給料、賞与、交通費、夜食代として支給したものである。すなわち、同後援会の活動内容は中山太郎の当選を直接の目的とした選挙運動ではなく、純粋の政治活動であるうえ、久野ほか五名の仕事も同後援会の組織の拡大強化にあつたに過ぎないから、後援会が久野ほか五名に支給する給料等が選挙運動の報酬となることはあり得ず、本件選挙の公示後も雇傭関係が継続している以上、公示後の久野ほか五名の仕事は実際は選挙運動に関するものであつても、後援会が同人らに給料等を支払うべきは当然である。また、久野ほか五名は後援会職員の立場から労務者ないし事務員として、機械的に選挙運動を手伝つたに過ぎないから、いずれにしても、久野ほか五名に支払われた給料等が選挙運動の報酬となることはあり得ない旨主張する。
(一)  まず、公職選挙法にいう選挙運動とは、特定の候補者に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的をもつて、直接または間接に必要かつ有利な行為をすることをいうものと解するのが相当である(最決昭和三八年一〇月二二日刑集一七巻九号一七五五頁等参照)。本件において、被告人が供与の対象とした久野ほか五名が本件選挙の公示後に従事した仕事の内容は前記認定のとおりであり、これが単純な機械的労務でないことは一見して明らかであるばかりか、前掲各証拠によれば、久野喜四郎においては、判示のような経緯で中山太郎後援会活動に関係してきたもの、頓戸勇においては、かねて中山太郎と交際があり、以前に大阪府守口市議会議員を勤めたこともあるが、自由民主党の大阪府議会議員橋本親義のあつ旋で後援会活動に関係するようになり、その担当した選挙用推せん葉書の仕事も、判示認定のとおりであつて自らが宛名を書くというような単に機械的・労務者的なものでなかつたこと、一色貞輝においては、中山太郎の友人で自由民主党の大阪府議会議員一色貞一を父に持ち、政治家を志して勤務会社を退職したもので、中山太郎から直接依頼され、選挙活動の見習をも兼ねて後援会に関係し、待遇等を不満として公示直前の六月五、六日頃、中山ハナ子に辞意を表わしたが、選挙が済むまではと頼まれて選挙活動に従事したもの、橋本敬親においては、中山太郎の友人で自由民主党の大阪府議会議員橋本親義を父に持ち、中山太郎から直接依頼を受けて、家業手伝のかたわら後援会に関係したものであるが、仕事に嫌気が差して辞意を表わし、公示の数日前から休んでいたところ、中山ハナ子に頼まれ、選挙が済むまでということで選挙活動に従事したもの、黒田智郷においては、勤務会社を辞め独立して事業を始めるべく準備中、近隣に住む自由民主党の大阪府議会議員青木志郎に勧められて後援会に関係するようになり、公示前、すでに久野喜四郎の依頼を受けて大阪府下全域にわたる街頭演説・宣伝コースを立案するなどしたが、給料を不満として公示直前の六月始め頃から辞めるつもりで休んでいたところ、懇請されて一応選挙が済むまでということで選挙活動に従事したもの(第二八回公判調書中黒田鶴子の供述部分)、また仲堅三郎においては、警察官在職当時の部下であつた自由民主党の大阪府議会議員吉村鉄雄の依頼を受けて後援会に関係するようになつたが、勤務の開始が公示の前月の五月であつたため、同人の供述によつても、すでに選挙ムード一色という後援会事務所で仕事に携わり(同人の検察官に対する43・8・28付供述調書)、引き続いて選挙活動に従事したものであることなどのほか、久野ほか五名について公職選挙法一九七条の二第四項所定の届出がなされていないことなどの諸事実が認められる。そして、以上認定の諸事実に照らせば、判示のような久野ほか五名の公示後の活動が公職選挙法二二一条の適用において選挙運動に該当し、同人らが選挙運動者であることは、多言を要せずして明らかである。
弁護人らは、中山太郎の本件選挙運動が自由民主党大阪府支部連合会選挙対策本部の主導により、主として同党の大阪府・市議会の各議員および同連合会青年部々員によつて推進された旨主張するが、証拠上このような事実が認められるとしても、これによつて久野ほか五名が選挙運動者であるとの前記認定が左右されるものではない。
(二)  つぎに、各金員供与および供与申込の趣旨につき個別に検討する。
(1) 六月一二日供与分
被告人および弁護人は、後援会職員に対する交通費、夜食代の各一部として支給されたものであり、仮にそうでないとしても、公示前の選挙運動の実費として支給されたものである旨主張する。
しかし、被告人の公判段階における供述によつても((証拠略))、久野ほか五名が後援会活動に関係して以来、後援会において、職員等に対し給料のほかに交通費、食事代等が別途・一律に支給されるとの約束はもとより、その事例もなく、本件選挙の公示直前になり、久野ほか五名を含む後援会職員等の選挙運動の分担が決定された後、初めて本件の各一万円が手渡されるに至つたもので、しかも、この授与は各人の通勤および夜食等の事情を全く調査することなく一率になされたものであることが認められるうえ、殊に、被告人(43・8・8付)、久野喜四郎(43・8・10付)、頓戸勇(43・8・17付)、一色貞輝(43・8・5付)、橋本敬親(43・8・13付。記録三二一三丁以下)、黒田智郷(43・8・19付第二回)および仲堅三郎(43・8・29付第一回)の検察官に対する各供述調書等によれば、右各一万円が手渡された状況は、被告人において、無地の封筒に現金を入れ、毎月二五日の給料支払の場合と異なり、奥野昭子を介することなく、相手方に対し個別に直接手渡されたもので、もとより領収証は徴されておらず、また、趣旨、使途もなんら明示されず、受取つた側においても、これを被告人に確めることなく(証拠略)、なんら清算手続もなされていないことなどの各事実が認められ、また、被告人の弁解によつても(証拠略)、右各一万円は公示の直前になつて、休む人、辞めるという人が出て来たので手渡したというのであり、交通費を必要とする者に対しては、個別的に領収証を徴し奥野昭子を介して別途に支給されていること((証拠略))など以上の諸事情を綜合すれば、六月一二日に手渡された各一万円は被告人が検察官に供述しているように(特に43・8・8付)、公示後の選挙運動の報酬を含むものとして事前に供与されたものと認めざるを得ず、被告人および弁護人の主張は採用できない。
(2) 六月二五日、七月八日および七月九日各供与分
被告人および弁護人は、後援会職員に対する給料として支給されたものであり、支給の時期がたまたま選挙運動の期間中であつたからといつて、支給自体が違法となるものではなく、七月八日および九日各供与分についても、被告人において、選挙運動が済めば辞める意向があると聞いたので、七月分の給料を日割計算したうえ支給したものである旨主張する。
まず六月二五日供与分について、前掲各証拠によれば、久野ほか五名は、後援会活動をするようになつて以来、毎月二五日に定額の金員がその月分の給料の名目で支給され、その都度、中山太郎後援会あての領収証が徴されて来たことが認められ、本件の六月二五日分についても、それ以前のものと同様の方法で、被告人の手により奥野昭子を介し六月分の給料の名目で支給され、その旨の領収証も徴されていることが認められる。
また、七月八日および九日供与分についても、前掲各証拠によれば、一部に領収証の徴されていないものがあり、日割計算も正確に行なわれていないものの、おおむね、六月二五日分と同様の方法により、七月分の給料の名目で支給されたものであることが認められる。
他方、判示のとおり、久野ほか五名は公示の六月一三日から翌七月六日まで中山太郎の選挙運動に従事してきたものであるから、六月分および七月分の給料として支給された金額が選挙運動の報酬としての趣旨を含むものであることについては、一応首肯し得るものといえよう。
ところで、一般に、選挙運動に従事する者が選挙の期間中、他から別途に賃金、給料等一定の金員の支払を受けることは、その支払が選挙前から継続していた雇傭契約上の地位に基づき、同契約上の義務の履行としてなされたものであり、この対価として提供すべき給付の内容が選挙運動に従事することを本来の目的とするものでないときは、その金員は選挙運動に対する報酬として支払われたものと断定することはできない。
これを本件についてみるに、判示認定のとおり、久野ほか五名はすでに施行の確定していた本件選挙につき中山太郎の公認が決定してから、後援会活動をするようになつたこと、久野ほか五名のした後援会活動は判示のような内容のものであり、そのすべてが包括して選挙の事前運動に該当するとはいえず、また、個々の活動が直ちにこれに該当するかはさて置いても、それが来たるべき本件選挙の対策としてなされたものであることは右活動の内容に徴してはもとより、殊に、(証拠略)に照らしても明らかであること、久野ほか五名が後援会に関係するようになつた経緯は、久野喜四郎においては判示のとおりであるほか、その他の五名についても、中山太郎が本件選挙に出馬するから後援会を手伝つて貰いたいとの趣旨で依頼されて後援会の活動に従事するようになつたこと(証拠略)、とりわけ、一色貞輝、橋本敬親および黒田智郷については、前記認定のように、待遇、給料等を不満として公示直前に一たん退職を決意しながら当初の約定どおり選挙が済むまではと要請されて公示後の選挙運動に従事したものであること、さらに前掲各証拠によれば、中山太郎後援会を事実上主宰する者は候補者の中山太郎自身であり、久野ほか五名の採用はもとより、給料の額も中山太郎自身の意向によつて決定されていたことが認められるなど以上の諸事情を綜合すれば、久野ほか五名は、中山太郎による本件の選挙対策の一環として後援会職員に採用されたものであり、久野ほか五名が提供すべき給付の内容は、中山太郎の選挙運動に密接に関連したもので、特に公示後においては、中山太郎の選挙運動に従事すべきことが給付本来の内容として当然に予定されていたものと認めざるを得ない。
そして、以上のような事実関係のもとにおいては、たとえ本件金員が中山太郎後援会職員に対する給料として支払われたとしても、それが選挙運動に従事したことを含む期間の給料として支給されたものである以上、選挙運動の報酬を含むものとして供与されたものであることは明らかである。
加えて、被告人および久野ほか五名において、右のような事実関係ひいては供与の趣旨を認識しながら、あえて本件各金員の供与および受供与に及んだものであることは、(証拠略)によつて認められる。
被告人および弁護人の主張は採用できない。
(3) 七月三日供与および供与申込み分
被告人および弁護人は後援会職員に対する賞与として支給されたものであると主張するところ、たとえ主張のような趣旨で支給されたものであるとしても、支給の時期が投票日の数日前であつた点に鑑みれば、前記(2)で説示したと同様の理由により、選挙運動の報酬を含む趣旨で供与ないし供与の申込がなされたものであることは否定し難いといえる。
のみならず、右供与および供与の申込については、中山太郎後援会から給料の支給を受けていない前記奥野昭子も同じ七月三日に被告人から現金五万円を受取つていること((証拠略))、(証拠略)によれば、久野以外の五名に対しては、毎月の給料の額の多寡、勤務月数の如何にかかわらず、一律に五万円あての現金が授与されており、授与の状況も、被告人において、選挙事務所で誰もいない時に無地の封筒に現金を入れ、給料支払の場合と異なり、奥野昭子を介することなく、相手方に対し個別に直接手渡そうとし、また手渡されたもので、もとより領収証は徴されておらず、また趣旨、使途もなんら明示されず、各人各様に費消されたものであることが認められ、(証拠略)によつても、同人らは金員の趣旨を被告人に確めることなく、久野は受領を拒否し、他の五名は受領しているのであり、資金も被告人が選挙運動の費用に当てるため保管していた現金から支出されているのである((証拠略))。
そして、以上の諸事情を綜合すれば、本件の七万円と各五万円は、被告人が検察官(特に43・8・9付。記録三九五四丁以下)に供述しているように、選挙運動の報酬を含むものとして供与され、もしくは供与の申込がなされたものと認めるのほかなく、被告人および弁護人の主張は採用できない。
(法令の適用)
被告人の判示所為中、第一の各事実はいずれも公職選挙法二二一条一項一号に、第二の各事実はいずれも同法二二一条三項三号かつこ書きのほか、その一および二につき同条一項一号、三号、その三および四につき同条一項三号にそれぞれ該当するところ、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により刑および犯情の最も重いと認められる判示第二の二の久野喜四郎に対する罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で処断することとなるが、情状について検討すると、本件は選挙運動の報酬として六名に合計六十万五千円の現金を供与したほか、現金七万円の供与の申込をしたものであつて、選挙の公正を害する悪質な犯行というべく、殊に、判示第二の各犯行はいわゆる連座制の適用にもつながるものであり、被告人の刑責は軽視し得ないものというべきであるが、しかし一方、本件供与の金額の一部には、後援会活動に対する報酬の趣旨も含まれていると認められること、本件各供与等は被告人の独断によるものではなく、後援会関係者、選挙運動関係者の意向に副つたものであることは否定し難く、その責任を被告人にのみ帰せしめるのは酷であること、本件供与を受けた者のなかには、本件金員の受供与とは離れて熱心に選挙運動に従事したものもあり、本件供与が選挙の公正を害する程度はそれほど高次のものといえないことなど諸般の事情を綜合勘案して、被告人を懲役一年に処し、情状により刑法二五条一項を適用して、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文により全部被告人に負担させることとする。
よつて、主文のとおり判決する。


「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧
(101)昭和56年12月23日 名古屋高裁 昭56(行ケ)2号
(102)昭和56年12月21日 福岡地裁 昭34(ワ)765号 雇傭関係存在確認等請求事件
(103)昭和56年 8月10日 高松高裁 昭55(行ケ)1号 選挙無効裁決取消請求事件
(104)昭和56年 7月 9日 東京地裁八王子支部 昭49(特わ)242号 公職選挙法違反被告事件
(105)昭和56年 6月17日 東京高裁 昭55(行ケ)368号 当選無効請求事件
(106)昭和56年 6月15日 最高裁第二小法廷 昭55(あ)874号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・差戻前上告審〕
(107)昭和56年 5月30日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件 〔糸山派選挙違反事件〕
(108)昭和56年 4月23日 東京地裁 昭55(ワ)8860号 損害賠償請求事件
(109)昭和56年 3月27日 大阪地裁 昭49(わ)2174号 公職選挙法違反被告事件
(110)昭和55年10月 3日 仙台高裁 昭54(行ケ)2号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁判取消、当選決定処分有効確認請求事件
(111)昭和55年 6月24日 千葉地裁 昭54(わ)1292号 公職選挙法違反事件 〔宇野派選挙違反事件・第一審〕
(112)昭和55年 4月22日 大阪高裁 昭55(行ケ)2号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(113)昭和55年 2月29日 最高裁第三小法廷 昭54(あ)809号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 〔「殺人シール」事件・上告審決定〕
(114)昭和55年 2月 1日 神戸地裁 昭49(わ)502号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・第一審〕
(115)昭和54年10月 9日 東京高裁 昭53(行ケ)180号 裁決取消請求事件
(116)昭和54年 3月20日 東京高裁 昭53(う)1253号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(117)昭和54年 1月26日 東京高裁 昭53(う)1056号 公職選挙法違反被告事件
(118)昭和54年 1月24日 松江地裁出雲支部 昭51(わ)43号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件〕
(119)昭和53年11月 2日 岸和田簡裁 昭46(ろ)104号 公職選挙法違反被告事件
(120)昭和53年 7月10日 最高裁第一小法廷 昭53(行ツ)58号 裁決取消請求事件
(121)昭和53年 4月17日 東京地裁 昭52(刑わ)2736号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(122)昭和53年 2月28日 東京高裁 昭51(行ケ)59号 裁決取消請求事件
(123)昭和53年 1月26日 最高裁第一小法廷 昭52(あ)308号 公職選挙法違反被告事件
(124)昭和52年12月23日 福岡高裁那覇支部 昭52(行ケ)1号 町長選挙無効等確認請求事件
(125)昭和52年12月22日 神戸地裁柏原支部 昭48(わ)4号 公職選挙法違反被告事件
(126)昭和52年10月27日 大阪高裁 昭52(行ケ)2号
(127)昭和52年 6月16日 福岡高裁 昭50(行ケ)4号 町議会議員選挙無効の裁決の取消請求事件
(128)昭和52年 3月15日 仙台高裁 昭50(う)38号 公職選挙法違反事件 〔岩手県南バス労組員選挙違反事件〕
(129)昭和52年 2月24日 東京地裁 昭45(行ウ)4号 懲戒戒告処分取消請求事件 〔全国税東京足立分会事件〕
(130)昭和51年12月24日 最高裁第二小法廷 昭51(あ)192号 公職選挙法違反被告事件
(131)昭和51年 9月30日 最高裁第一小法廷 昭51(行ツ)49号 選挙無効請求事件
(132)昭和51年 6月30日 最高裁第二小法廷 昭50(行ツ)106号 町長当選の効力に関する裁決取消請求事件
(133)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(134)昭和51年 3月11日 最高裁第一小法廷 昭50(あ)1957号 公職選挙法違反被告事件
(135)昭和51年 2月25日 東京高裁 昭50(行ケ)127号 選挙無効請求事件
(136)昭和50年12月11日 東京高裁 昭50(う)1324号 公職選挙法違反被告事件
(137)昭和50年12月10日 大阪高裁 昭50(う)697号 公職選挙法違反被告事件
(138)昭和50年 8月20日 大阪高裁 昭47(う)1086号 公職選挙法違反被告事件
(139)昭和50年 6月 4日 東京簡裁 昭50(ろ)82号 公職選挙法違反被告事件
(140)昭和50年 3月 3日 東京地裁 昭47(行ウ)160号 損害賠償請求事件
(141)昭和50年 2月21日 大阪高裁 昭48(う)394号 公職選挙法違反被告事件
(142)昭和50年 2月 5日 盛岡地裁 昭47(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(143)昭和49年12月23日 最高裁第二小法廷 昭49(行ツ)53号 町議会議員選挙に関する裁決取消請求事件
(144)昭和49年11月 6日 最高裁大法廷 昭44(あ)1501号 国家公務員法違反被告事件 〔猿払事件・上告審〕
(145)昭和49年 8月29日 札幌高裁 昭49(う)17号 公職選挙法違反被告事件
(146)昭和49年 5月21日 広島高裁岡山支部 昭48(う)124号 公職選挙法違反事件
(147)昭和49年 4月24日 仙台高裁 昭47(行ケ)2号 町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(148)昭和49年 2月19日 仙台高裁秋田支部 昭48(う)13号 公職選挙法違反被告事件
(149)昭和48年 9月26日 名古屋高裁 昭47(行ケ)4号 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(150)昭和48年 9月13日 名古屋高裁 昭47(う)510号 公職選挙法違反被告事件
(151)昭和48年 3月30日 名古屋地裁豊橋支部 昭42(わ)347号 国家公務員法違反被告事件
(152)昭和48年 3月29日 仙台地裁 昭42(わ)120号 公職選挙法違反被告事件
(153)昭和48年 3月 1日 大阪地裁 昭43(わ)2537号 公職選挙法違反被告事件
(154)昭和47年12月22日 東京高裁 昭46(行ケ)100号 裁決取消請求及び同参加事件
(155)昭和47年 8月10日 岡山地裁 昭46(わ)507号 国家公務員法違反・公職選挙法違反被告事件
(156)昭和47年 5月25日 京都地裁 昭40(わ)1209号 公職選挙法違反被告事件
(157)昭和47年 4月10日 東京高裁 昭45(う)1795号 公職選挙法違反被告事件
(158)昭和47年 1月28日 高松高裁 昭46(行ケ)2号 選挙の効力に関する裁決に対する不服請求事件
(159)昭和46年 8月27日 大阪高裁 昭46(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(160)昭和46年 3月11日 大阪高裁 昭46(行ス)2号 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件
(161)昭和45年12月 7日 仙台高裁秋田支部 昭44(行ケ)1号 村議会議員一般選挙における当選の効力に関する裁決取消請求事件
(162)昭和45年11月 7日 名古屋地裁 昭43(わ)1271号 公職選挙法違反被告事件
(163)昭和45年10月13日 東京地裁八王子支部 昭41(ワ)331号 損害賠償請求事件
(164)昭和45年 9月25日 大阪高裁 昭43(う)1525号 公職選挙法違反被告事件
(165)昭和45年 7月16日 東京高裁 昭43(行ケ)99号 選挙の効力に関する訴訟事件
(166)昭和45年 6月11日 東京高裁 昭44(行タ)3号 裁決取消請求事件
(167)昭和45年 4月24日 水戸地裁 昭43(わ)305号 公職選挙法違反被告事件
(168)昭和44年 6月14日 東京地裁 昭40(特わ)555号 国家公務員法違反、公職選挙法違反被告事件 〔総理府統計局事件・第一審〕
(169)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(170)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(171)昭和43年12月 2日 東京高裁 昭43(う)1736号 公職選挙法違反被告事件
(172)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(173)昭和43年 9月17日 福岡高裁 昭42(行ケ)12号 町長選挙の当選の効力に関する裁決取消並びに当選無効請求事件
(174)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(175)昭和43年 5月31日 名古屋高裁金沢支部 昭42(行ケ)1号 町議会議員選挙の当選効力に関する審査申立に対する裁決取消
(176)昭和43年 4月12日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(177)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(178)昭和43年 2月12日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(179)昭和43年 1月25日 高松高裁 昭42(う)59号 公職選挙法違反被告事件
(180)昭和42年11月20日 伊丹簡裁 昭42(ろ)6号 公職選挙法違反被告事件
(181)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(182)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(183)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(184)昭和42年 5月23日 福岡高裁 昭41(う)853号 公職選挙法違反被告事件
(185)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(186)昭和42年 1月25日 東京地裁 昭40(特わ)589号 公職選挙法違反被告事件
(187)昭和41年10月31日 広島高裁 昭41(う)120号
(188)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(189)昭和41年 9月28日 東京高裁 昭41(う)1371号 公職選挙法違反被告事件
(190)昭和41年 9月16日 東京高裁 昭40(う)2319号 公職選挙法違反被告事件
(191)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(192)昭和41年 4月28日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(193)昭和40年11月29日 大阪高裁 昭40(行ケ)1号 当選無効請求事件
(194)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(195)昭和40年11月 5日 東京高裁 昭40(う)353号 公職選挙法違反被告事件
(196)昭和40年 6月 5日 松山地裁 昭38(わ)68号 公職選挙法違反被告事件
(197)昭和40年 4月27日 大阪高裁 昭38(ナ)4号 裁決取消請求事件
(198)昭和40年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭39(あ)2106号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和39年12月20日 大阪高裁 昭39(う)1338号
(200)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(201)昭和39年12月 7日 千葉地裁 昭37(わ)297号 公職選挙法違反各被告事件
(202)昭和39年11月18日 東京高裁 昭39(う)1173号 公職選挙法違反被告事件
(203)昭和39年10月14日 福岡高裁 昭37(ナ)3号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(204)昭和39年 8月31日 大阪高裁 昭39(う)643号 公職選挙法違反被告事件
(205)昭和39年 5月22日 大阪高裁 昭38(ナ)10号 当選無効請求事件
(206)昭和39年 5月22日 大阪高裁 事件番号不詳 当選無効請求事件
(207)昭和39年 5月 9日 福岡高裁 事件番号不詳 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(208)昭和39年 4月30日 大阪高裁 昭38(ナ)9号 選挙並びに当選無効事件
(209)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(210)昭和39年 2月26日 東京高裁 昭38(う)2109号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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