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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 2月17日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)230号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告・上告受理申立<上告棄却・上告不受理>  文献番号  2017WLJPCA02176008

事案の概要
◇本件市の住民である控訴人らが、市長であった被控訴人補助参加人(参加人)が記者の取材においていわゆる従軍慰安婦について不適切な発言をしたことが原因で、同市が計画していた参加人らのアメリカ合衆国(米国)への出張(本件出張)が中止となり、同市にキャンセル料相当額の損害が生じたにもかかわらず、同市の執行機関である被控訴人が、参加人に対する民法415条又は民法709条に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、参加人に対して69万3740円の損害賠償金等の支払を請求することを求めた(住民訴訟)ところ、原審が、控訴人らの請求を棄却したことから、控訴人らが控訴した事案

裁判経過
第一審 平成28年 7月 8日 大阪地裁 判決 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)

出典
判例地方自治 427号13頁

参照条文
地方自治法242条の2第1項4号
民法415条
民法709条

裁判年月日  平成29年 2月17日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)230号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告・上告受理申立<上告棄却・上告不受理>  文献番号  2017WLJPCA02176008

大阪市〈以下省略〉
控訴人 X1
大阪市〈以下省略〉
控訴人 X2
大阪市〈以下省略〉
控訴人 X3
大阪市〈以下省略〉
控訴人 X4
大阪市〈以下省略〉
控訴人 X5
大阪市〈以下省略〉
控訴人 X6
上記6名訴訟代理人弁護士 辻公雄
同 豊永泰雄
同 石橋徹也
同 服部崇博
同 南和行
大阪市〈以下省略〉
被控訴人 大阪市長 Y
同訴訟代理人弁護士 岩本安昭
同 森脇肇
同 竹村真紀子
大阪市〈以下省略〉
被控訴人補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 溝上宏司
同 松隈貴史

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用及び参加費用は控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人は,Zに対し,69万3740円及びこれに対する平成26年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要等(略称は,特記しない限り,原判決の用法による。)
1  事案の概要
本件は,大阪市の住民である控訴人らが,大阪市長であった被控訴人補助参加人(参加人)が記者の取材においていわゆる従軍慰安婦について不適切な発言をしたことが原因で,同市が計画していた参加人らのアメリカ合衆国(米国)への出張(本件出張)が中止となり,同市にキャンセル料相当額の損害が生じたにもかかわらず,同市の執行機関である被控訴人が,参加人に対する民法415条又は同法709条に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被控訴人に対し,参加人に対して69万3740円の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日である平成26年2月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
原判決は,控訴人らの請求を棄却したことから,これを不服とする控訴人らが控訴を提起した。
2  前提となる事実,争点及び当事者の主張は,次の3のとおり当審における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
3  当審における控訴人らの主張
(1)  誠実管理執行義務の違反
参加人は,大阪市長として大阪市に対し誠実管理執行義務(地方自治法138条の2)を負っていたが,具体的には,サンフランシスコ市との友好的な都市間交流を促進することを目的とする本件出張を誠実に遂行する義務があった。大阪市からみれば,本件出張が大阪市長によって誠実に行われることが大阪市の法律上保護された利益であった。
参加人が,その言動によって本件出張を頓挫させたのであれば,大阪市の法律上保護された利益が侵害されたこととなり,参加人に債務不履行又は不法行為が成立する。
(2)  本件出張が中止に至ることの予見可能性
現代では,公式な場における発言であるか否かを問わず,国内でニュースとして報道されたものは,インターネットを通じて即座に国外に向けても配信され得る。慰安婦問題は高度に国際的な問題であることからすれば,日本のマスメディアに向けた非公式な発言であっても,海外において報道されることは当然に予見された事態である。参加人は,自治体の首長で国政野党の党首であるが,まもなく訪米することが予定されていたのであるから,その発言内容について,米国,少なくとも訪問予定都市からは注目を集め得る立場にあった。訪問を予定していたサンフランシスコ市が中華系・韓国系の住民の多い都市であることからすれば,従軍慰安婦について不穏当な発言を行えばサンフランシスコ市の反発を招き,出張が中止に追い込まれ得ることも容易に予見することができた。
参加人は,訪米前に,都市間交流とは関係のない本件発言を行ったものであるから,本件出張が中止になることについて認容すらしていたといえる。
(3)  違法性の阻却
参加人が政治家であるから本件発言の違法性が阻却されるとはいえない。地方自治体の首長はすべからく政治家であり,政治家としての発言であれば首長としての誠実管理執行義務違反を問えないというのは,不合理である。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,控訴人らの請求は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおり原判決を訂正し,2のとおり当審における控訴人らの主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第3の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決21頁11行目から22頁1行目まで,同頁10行目の「しかしながら」から16行目まで,同頁21行目の「(同州の州都がサンフランシスコ市である。)」,同頁25行目の「しかしながら」から23頁7行目までをいずれも削る。
(2)  23頁8行目から12行目までを次のとおり改める。
「ウ 参加人は,日本の地方自治体の首長にすぎず,本件発言が報道されるまでは海外から必ずしもその発言を注目される存在ではなかったともいえる。しかし,大阪市は市町村としては日本有数の規模を誇る自治体であり,参加人は野党とはいえども国政政党の党首としての地位も有していた人物である。時期的にも,近日訪米を予定している時期であるから,海外,とりわけ訪問予定国の耳目を集め易い時期であった。現代における報道の速報性,広域性,本件発言はその内容において,日本の重要な外交問題について従来の政治家の発言の枠にとどまらない発言内容といえることからすれば,参加人が本件発言をすれば,日本国内で大きく報道されることは当然として,これが海外の報道機関において取り上げられることも参加人には容易に想定することができたといえる。原審証人Aは,同証人の担当部署では,通常業務として大阪市に関するニュース,参加人に関するニュースは集めるよう努力しており,海外の情報も常に入手するのが仕事であること,本件発言が海外で報道されたことは,そのような通常業務の中で知ったことを供述している。このような点からみても,報道が日本国内に限定されるものと想定していたとはいえない。
そして,先に指摘したサンフランシスコ市の地域事情からすれば,本件発言が,本件出張の訪問都市であるサンフランシスコ市に多く居住する韓国系住民に伝わり,批判的反応を引き起こし,ひいてはサンフランシスコ市の反発を招くことも予見することができたといえる。参加人が本件発言後に認定事実(3)オ(ア)のとおり「(各国から)大反撃を食らうことは百も承知ですよ。」との発言をしたことからすれば,参加人自身も,本件発言が国外においても批判的反応を招くことを想定していたとみることができる。
しかし,参加人が本件発言が,海外,とりわけ米国でも報道されること,それによってサンフランシスコ市の反発を招くこと,さらにいえば,そのため本件出張が当初予定していたとおりの円滑な遂行ができなくなるおそれが生じることを予見することができたとしても,それ以上に,本件出張が中止に至ることまで予見することができたとは認めるに足りない。
すなわち,大阪市とサンフランシスコ市は昭和32年以来姉妹都市の関係にあり,5年毎の周年の節目に市長等を代表とする訪問団を派遣し,記念事業等を実施するなどの都市間交流を続ける関係にあった(前記認定事実(1)イ)。本件出張に際しても,事前にサンフランシスコ市に大阪市長の訪問が連絡されていた(原審証人Aによれば,「今回行くからよろしく」という程度のやりとりでアポイントメントのリクエストをしていた状態であったという。)。このように,大阪市とサンフランシスコ市との間には長年にわたる友好関係が築かれ,本件出張もその一環として特段の交渉を経ずに実施されることが予定されていたといえる。そして,本件発言は,サンフランシスコ市又はその住民を直接名宛人とする発言ではなく,また,参加人の見解を表明した政治的発言であって,本件出張の目的(前記認定事実(3)ア(ア))と直接関連する内容ではなかった。大阪市とサンフランシスコ市のこれまでの友好関係及び本件発言の性質に照らせば,近日訪問を予定していた外国の市長が本件発言のような政治的発言をしたことによって,本件出張が通常よりもサンフランシスコ市民の注目を浴びることとなったり,本件発言に対して抗議するサンフランシスコ市民が集会を開くなどの事態は想定されたとしても,姉妹都市であるサンフランシスコ市から,非公式とはいえ出張の中止を要請される事態に至ることまでは予見することができたとはいい難い。参加人が認定事実(3)オ(ア)のとおり「現地に行って・・・とにかくアメリカに行って・・・しっかり議論させてもらいたい」などと述べていることも,本件出張の実施に一定の支障が生ずる可能性は認識していたとしても,中止までは認識できなかったことを示している。」
(3)  23頁13行目から24頁11行目までを削る。
(4)  24頁23行目から24行目にかけての「本件発言が米国,特にサンフランシスコ市の反発を招き,」を削る。
2  当審における控訴人らの主張に対する判断
(1)  控訴人らは,参加人には本件出張を誠実に遂行する義務があり,その言動によって本件出張を頓挫させたのであれば参加人に債務不履行又は不法行為が成立すると主張する。
控訴人らの主張は,参加人に過失があるというためには,本件出張が中止されるとの具体的な予見可能性までは必要ではなく,本件出張が円滑に遂行できなくなることの予見があれば足りることをいうものと解される。
しかし,債務不履行又は不法行為が成立するためには,具体的な結果を回避するための具体的な義務違反を必要とする。「本件出張が円滑に遂行できなくなる」(本件出張を頓挫させた)という結果は,抽象的にすぎ,結果回避可能性を観念することが困難である。控訴人らが主張する,本件における具体的な結果は「本件出張の中止」であるから,参加人に過失があるというためには,本件発言によって本件出張が円滑に遂行できなくなることを予見することができただけではなく,本件出張が中止に至ることの予見可能性まで必要であると解される。本件発言を受けた訪問予定都市の具体的な対応には,本件出張の中止要請だけではなく,訪問先の変更や訪問先における交流内容の変更の要請等様々なものがあり得るから,それによる大阪市の対応にも,出張自体の中止,訪問メンバーの再編成,訪問予定先の変更,交流内容の変更等多様なものがあり得る。したがって,予見することができなかった対応によって生じた損害についてまで参加人に賠償する義務があるとはいえない。
よって,控訴人らの上記主張は採用することができない。
(2)  サンフランシスコ市の反発までは予見することができたとしても,本件出張の中止までは予見することができなかったことは,1により訂正した原判決のとおりである。
(3)  本件発言が,本件出張の中止という結果との関係では大阪市に対する債務不履行又は注意義務違反に当たらない以上,本件発言の違法性阻却について判断する必要はない。
第4  結論
以上によれば,控訴人らの請求は理由がなく,これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第3民事部
(裁判長裁判官 江口とし子 裁判官 大藪和男 裁判官 新谷祐子)


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


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