
政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
裁判年月日 平成29年 7月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)24569号
事件名 慰謝料請求事件
文献番号 2017WLJPCA07208007
裁判年月日 平成29年 7月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)24569号
事件名 慰謝料請求事件
文献番号 2017WLJPCA07208007
東京都台東区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 久保田正治
大阪府豊中市〈以下省略〉
被告 Y4学会
同代表者会長 Y1
京都市〈以下省略〉
被告 Y1
仙台市〈以下省略〉
被告 Y2
大阪府豊中市〈以下省略〉
被告 Y3
上記4名訴訟代理人弁護士 川人博
黒岩卓士
上記4名訴訟復代理人弁護士 石原詩織
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告らは,原告に対し,各自2200万円及びこれに対する平成28年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Y4は,同被告が発行する第206号の会報及び学会誌「a」(2016年度第59巻)並びに同被告が管理するホームペイジに別紙記載の謝罪広告を別紙記載の条件で掲載せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,①被告Y4学会(以下「被告学会」という。)の理事会は,平成27年11月22日,〈ア〉原告は,常任理事会に無断で,同年2月23日,第4回理事会会場として予定されていたb大学に出向いて施設課職員と面談し,その結果,同年3月21日開催予定の第4回理事会を開催することができない可能性を招いた,〈イ〉上記〈ア〉が一般の良識に反するとの理由により,原告の理事としての役職を同月22日から同年6月13日まで遡って停止する旨を決議し(以下「本件処分」という。),原告に対し,同年11月30日付けで,本件処分を通知した,②しかし,本件処分は不当である,③〈ア〉被告学会は,平成28年1月31日発行の被告学会の会報第203号(以下,「203号会報」といい,被告学会の会報をその号数に応じて,例えば「202号会報」などということとする。)に原告名を伏して本件処分を掲載した,〈イ〉しかし,被告学会は,202号会報の理事会報告に「欠席:A,B,原告」と記載したが,203号会報では,202号会報の理事会報告の記載を「欠席:A,B」と訂正した,〈ウ〉上記〈イ〉は,原告名を削除することにより役職が停止された理事が原告であることを被告学会の会員に知らしめることを目的としてされたものである,④被告学会は,同年3月31日発行の被告学会の学会誌「a」(2015年度第58巻)(以下「a誌58巻」という。)に原告名を伏して本件処分を掲載した,⑤被告学会は,上記③及び④により,不特定多数人に対し,本件処分を公表し,もって原告の名誉を毀損した,⑥被告Y1(以下「被告Y1」という。),被告Y2(以下「被告Y2」という。)及び被告Y3(以下「被告Y3」という。)は,本件処分に係る決議に賛成し,本件処分を203号会報及びa誌58巻に掲載したと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して,慰謝料として2000万円,弁護士費用として200万円,合計2200万円に対する同年2月1日(本件処分を203号会報に掲載した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,民法723条に基づき,被告学会に対し,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実のほか,証拠(認定事実の末尾に付記する。)及び弁論の全趣旨によって容易に認定することができる事実)
(1) 被告学会は,比較文学,比較文化の研究を推進し,かつ,内外の関係団体及び研究者と協力し,斯学の発展に寄与することを目的とする権利能力なき社団である。(争いのない事実)
(2) 原告は,g大学法学部教授であり,被告学会において次の役職を務めた。(争いのない事実)
ア 平成9年6月~平成13年6月 理事,東京支部事務局長
イ 平成17年6月~平成21年6月 理事,東京支部事務局長
ウ 平成21年6月~平成25年6月 常任理事,本部事務局長
エ 平成25年6月~平成27年6月 理事,東京支部事務局長
(3) 被告Y1は,c大学教授であり,本件処分当時,被告学会の会長兼常任理事であった。被告Y2は,d大学教授であり,本件処分当時,被告学会の代表理事兼常任理事であった。被告Y3は,e大学教授であり,本件処分当時,被告学会の事務局長兼常任理事であった。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(4) 被告学会の平成26年度の第3回理事会は,平成26年11月23日,開催され,平成27年3月21日開催予定の第4回理事会をf大学において開催することを決定した。その後,第4回理事会の開催場所がb大学に変更された。被告学会の事務局長は,同年2月19日,原告を含む理事全員に対し,第4回理事会の開催場所をb大学とする第4回理事会開催通知を送信した。(争いのない事実,乙2の1ないし4,弁論の全趣旨)
(5) 被告学会は,平成27年11月22日開催の理事会において,次のアが一般の良識に反するとの理由により,次のイを決議した(本件処分)。(争いのない事実,甲2,4)
ア 原告は,常任理事会に無断で,平成27年2月23日,第4回理事会会場として予定されていたb大学に出向いて施設課職員と面談し,その結果,同年3月21日開催予定の第4回理事会を開催することができない可能性を招いた(以下,「本件処分理由」といい,本件処分理由で問題とされた原告の行為を「本件行動」という。)いう。)。
イ 原告は,平成27年3月22日から同年6月13日までの期間,遡って,その役職を停止する。
(6) 被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,上記(5)の決議に賛成した。(争いのない事実)
(7) 被告学会は,原告に対し,平成27年11月30日付けで,本件処分を通知した。(争いのない事実,甲2)
(8) 被告学会は,平成28年1月31日発行の203号会報に原告名を伏して,次のとおり,本件処分を掲載した。(争いのない事実,甲5の1及び2,乙4)
「1 理事会会場問題および東京支部からの申し立て事案について
Y1会長より標記議題について,前回理事会以降の経過の報告があり,審議の結果,理事会会場問題については,常任理事会の決定に対する不服を申し立てるにあたって一理事がとった行動について審議の結果,「同理事は2015年3月22日から同年6月13日の任期満了時までの期間,遡って,その役職を停止する。」旨を決定した。…(略)…」
(9) 被告学会は,202号会報の理事会Ⅰ報告において,平成27年6月13日開催の平成27年度第1回理事会の欠席者を「A,B,原告」と掲載していたが,203号会報では,202号会報の理事会Ⅰ報告に掲載した欠席者を「A,B」と訂正した。(甲5の1及び2,6)
(10) 被告学会は,平成28年3月31日発行のa誌58巻において,原告名を伏して,次のとおり,本件処分を掲載し,平成27年6月13日開催の平成27年度第1回理事会の欠席者を「A,B」と掲載した。(争いのない事実,甲7)
「一 理事会会場問題および東京支部からの申し立て事案について
Y1会長より標記議題について,前回理事会以降の経過の報告があり,審議の結果,理事会会場問題については,常任理事会の決定に対する不服を申し立てるにあたって一理事がとった行動について審議の結果,「同理事は二〇一五年三月二二日から同年六月一三日の任期終了時までの期間,遡って,その役職を停止する。」旨を決定した。…(略)…」
(11) 被告学会会則(以下「本件会則」という。)には,次の定めがある。(甲1)
13条1項 理事会は,本会諸規約および総会の議にそって,本会の運営に関わる重要事項の審議決定にあたる。
2項 理事会は会長が随時これを招集する。
3項 理事会の議決は,理事の過半数による。
4項 理事会のもとに評議員会を置く。評議員会は,本会の運営に参画し,その発展に寄与するものとする。評議員会の運営については,別にこれを定める。
(12) 被告学会会則の施行細則(以下「本件施行細則」という。)には,次の定めがある。(争いのない事実,甲1)
5条1項 倫理綱領違反が認定されたとき,理事会は審議の上,違反者に,会員資格停止等の処分を科すことができる。
2項 理事会はこの件に関して,必要に応じて,調査委員会等を設置することができる。
3項 調査委員会等の構成については,理事会内規において定める。
(13) 被告学会倫理綱領(以下「本件倫理綱領」という。)には,次の定めがある。(甲1)
1. 会員は,人種,国籍,性別,障碍などのいかんにかかわらず,すべての人に対して公平かつ誠実に対応する。
2. 会員は,学会内および学会外の活動において,すべての人のプライバシーおよび人権を尊重し,社会人としての規範を遵守する。
3. 会員は,会員であるなしを問わず,他の研究者の研究・調査および発表・発言の自由を尊重する。
4. 会員は,すべての他の研究者の研究・調査の成果およびそれに関する見解のプライオリティを尊重する。
5. 会員は,国内,国外を問わず,すべての社会における文化の多様性の価値を認め,それぞれの文化のあり方に配慮する。
3 争点
(1) 部分社会の法理の適用の有無
ア 被告らの主張
自主性,自律性を有する団体では,内部的自律権に属する行為は,法律に特別の定めのない限り,尊重すべきであり,一般市民法秩序と直接関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審判権は及ばない。団体による処分等が一般市民法秩序と関係を有する場合であっても,当該処分の当否は,団体の自律的に定めた会則が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り,会則に照らし,適正な手続にのっとってされたか否かによって判断され,手続的な審理に限られる(最高裁昭和63年12月20日第三小法廷判決・集民155号405頁(以下「最高裁昭和63年判決」という。)参照)。原告の主張に係る名誉棄損を理由とする損害賠償請求は,一般市民法秩序と関係を有するから,司法審査の対象となることは争わない。しかし,被告学会が本件処分を203号会報及びa誌58巻に掲載したのは,同被告の自律権に基づいて本件処分の事実を会員に周知することを目的とするものであり,組織内部における処分に付随する行為にすぎず,本件では上記特段の事情は認められないから,本件処分が本件会則にのっとってされたか否かのみが判断されるにとどまる。
イ 原告の主張
最高裁昭和63年判決は,議会制民主主義の基盤を成す政党と党員の関係という特殊な部分社会につき判示したものであり,これを全ての団体に置き換えるのは,同判決の射程に関する理解を誤っている。被告学会が本件処分を203号会報及びa誌58巻に掲載したことは,原告に対する名誉棄損に当たる。名誉棄損は,人格権という一般市民法秩序に係る権利利益を侵害する場合に該当するから,部分社会の法理は適用されない。
(2) 原告の名誉毀損の有無
ア 原告の主張
(ア) 次のaないしeのとおり,本件処分が不当であることは明らかである。
a 本件行動が一般の良識に反するとの本件処分理由は,本件倫理綱領のいずれにも該当しない。仮に被告学会が本件倫理綱領2項の「社会人としての規範を遵守する」という定めに違反したと判断していたとすれば,本件処分の理由として「社会人としての規範を遵守しなかった」と記載したはずで,「一般の良識に反する行動」とは記載しないはずである。
b 本件行動が一般の良識に反するというのは,曖昧かつ不明確であり,それを理由に本件処分をするのは不当である。
c 被告学会は,全国大会会場内で併用して行う場合を除き,必ず理事会の構成員である理事が所属する大学の施設を理事会の会場とするのが慣例であった。ところが,第4回理事会は,当初f大学において開催することが予定されていた。しかし,その後,同大学で理事会が開催できなくなり,理事会に無断でb大学において開催されることになったが,同大学には被告学会の理事はいなかった。そこで,原告は,第4回理事会の開催場所の変更に不正行為があるのではないかと考え,理事の監視義務に基づき,同大学に出向いて,同大学のC教授(以下「C教授」という。)が被告学会の理事ではないため理事会に参加しないが,それでも被告学会の理事会を同大学で開催することができるのか,開催に問題はないかと尋ねたのである。原告は,会場をキャンセルする目的で同大学に出向いたわけではない。そして,その後に判明したことからすると,C教授は,①被告学会の理事ではないため,自ら第4回理事会の会場を使用しないにもかかわらず,これを自ら使用する,②使用目的について,b大学が被告学会の月例研究会や楽器開催などの当番校の一つで今回順番に当たっている旨の虚偽の申請をし,もって本来であれば有料であるのに無料でb大学の施設を被告学会に提供した。これは,一般常識が欠如し,同大学の規定にも違反する不正行為であった。以上が本件行動であり,本件行動が理事の監視義務に基づくものである以上,理事会の承認を得る必要はない。本件行動が一般の良識に反するとはいえない。
d 本件行動によって被告学会に具体的損害が発生していない。
e 本件処分は,その内容が原告の任期満了後に遡って原告の役職を停止するというものであるから,本件処分をする必要性は全くなく,遡って役職を停止するのは,一般の社会通念に反する。
(イ) 〈ア〉会報やa誌の読者の多くは,比較文学を研究する大学の教授,准教授,助教その他の研究者であるから,比較文学の研究者の知的水準に沿った注意と読み方に従って社会的評価の低下の有無を判断すべきである,〈イ〉被告学会の理事は,比較文学等を研究する大学教授であり,被告学会においてはこれまで理事が懲戒処分を受けたことはない,〈ウ〉本件処分は,理事の執った行動を理由に,理事の役職を平成27年3月22日から同年6月13日まで停止するというものであった,〈エ〉被告学会が誤植のための訂正記事を掲載したことはない,〈オ〉本件処分を掲載した203号会報には202号会報に掲載した同年3月22日開催の理事会の出席者に関する訂正記事が掲載されている,〈カ〉理事会会場問題は,会報201号から議事録に掲載されており,会場をキャンセルしたのが誰であるかは,会員間で話題になっていた,〈キ〉203号会報やa誌58巻には本件処分の理由が掲載されていないが,本件処分が過去に遡及しての役職停止処分という異例かつ重大な処分であることからすると,その理由として一般的な社会常識に反する行動を執ったという軽微なものではなく公序良俗又は法令に反する行為を行ったことを想起させることになることに鑑みれば,203号会報及びa誌58巻における本件処分の掲載は,原告の社会的評価を低下させるものである。
(ウ) 以上によると,被告らは,不当な本件処分を203号会報及びa誌58巻に掲載し,もって原告の名誉を毀損した。
イ 被告らの主張
(ア) 平成27年3月21日開催予定の被告学会の第4回理事会は,当初,f大学での開催が予定されていた。同大学には被告学会の理事はいなかったが,会員としてD准教授(以下「D准教授」という。)がいた。しかし,その後,D准教授が同日頃に海外に出かけることが判明した。そこで,b大学のC教授(以下「C教授」という。)は,被告学会の理事会のために,同大学に施設の使用申込みを行い,第4回理事会が同大学で開催されることになった。被告学会の理事会は,原告を含む理事全員に対し,同年2月19日,開催場所を同大学とする第4回理事会開催通知を送信した。ところが,原告は,同月23日,常任理事会に無断で同大学に出向いて,同大学施設課の会議室貸出窓口において,自ら被告学会の理事であると名乗って,C教授が被告学会の理事ではないことを示し,理事でない者に会議室を貸し出すことは問題であるなどと述べたため,同大学施設課は,キャンセルの申出があったものとしてキャンセルの手続を進めたが,同課職員が念のためC教授に確認したことから,原告の上記行為が被告学会に関係なく原告の独断で行われたことが判明した。そこで,被告学会の常任理事会は,同課に対し,キャンセルが無効である旨の文書を提出した。これにより上記キャンセルの申出が無効とされ,被告学会は,第4回理事会を同大学で開催することができた。
(イ) 第4回理事会では,会場の確保が妨げられた経過が報告され,審議の結果,常任理事会で調査することになった。常任理事会は,平成27年3月から同年5月にかけて原告からの事情聴取を含めて調査を行い,その結果を平成27年度の第1回理事会に報告し,同年度の第3回理事会は,本件行動が本件倫理綱領2項に違反すると判断して本件施行細則5条1項に基づき本件処分を決議した。被告学会の理事会の決定は,全て被告学会の会報及び学会誌に掲載されるものとされている。したがって,本件処分は,本件会則及び本件倫理綱領に基づく正当な手続により行われており,手続上の違法性はない。
(ウ) 実体的にみても,上記(ア)の経過によると,本件行動は,被告学会のみならずb大学に対して多大な迷惑を掛けるものであり,一般の良識を欠き,社会人としての規範を遵守していないことは明らかである。したがって,本件処分は正当である。そして,理事会の決定事項を会員に伝えるために会報及びa誌に掲載することは,慣例上決められていることであるから,被告学会が本件処分を203号会報やa誌58巻に掲載したことに実体上の違法性はない。
(エ) 本件行動が一般の良識に反するとは,本件倫理綱領2項の「社会人としての規範を遵守する」ことに違反することをいう。また,被告学会の会員が研究者であることからすると,「社会人としての規範を遵守する」とは,社会通念上,被告学会の会員が理解し得る内容であるから,曖昧かつ不明確であるとはいえない。また,上記(ア)によれば,本件行動が社会人としての規範を欠いた配慮のない行動であり,一般の良識に反することは明らかである。また,本件倫理綱領では会員の行動によって具体的な損害等が発生したことは予定されていないし,本件行動によって被告学会の運営に混乱を生じさせ,C教授やb大学にも迷惑を及ぼしており,被告学会に被害が生じている。さらに,本件倫理綱領の名宛人は,被告学会の会員であり,理事の役職を退いた後の原告も会員であるから,本件処分の必要性は当然に存在する。
(オ) 被告学会は,203号会報及びa誌58巻において,原告名を伏して本件処分を掲載した。また,被告学会は,202号会報の理事会Ⅰ報告に掲載した平成27年度第1回理事会の欠席者「A,B,原告」を「A,B」と訂正したが,そのことから直ちに,本件処分が原告に対してされたことまではうかがえない。そうすると,203号会報及びa誌58巻によって原告の社会的評価が低下したとはいえない。
また,203号会報及びa誌58巻における本件処分の掲載内容は,前記前提事実(8)及び(10)のとおりであり,具体的な事実及び原告に対する否定的な評価は記載されていないから,その掲載内容に照らしても,原告の社会的評価が低下したとはいえない。
(3) 被告らの責任
ア 原告の主張
被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,平成27年11月22日開催の被告学会の理事会において本件処分を行う旨の決議に賛成し,本件処分の内容を203号会報及びa誌58巻に掲載したことは,原告の名誉を棄損する行為として民法709条の不法行為が成立する。また,被告学会を代表する会長である被告Y1は,その職務を行うについて不法行為を行ったから,被告学会が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づき不法行為責任を負う。
イ 被告らの主張
本件処分及びその掲載について不法行為は成立しないから,原告の主張はその前提を欠いている。また,被告Y1,被告Y2及び被告Y3は,被告学会の会長等の常任理事として行動したものであり,常任理事を離れて個人として行動したものではないから,個人的な責任を追及される理由はない。
(4) 原告の損害
ア 原告の主張
本件処分の公表によって,原告は,過去38年間にわたって構築してきた原告の学会における人脈や人望,友人や信頼を失わせ,これまでの原告の被告学会への多大な貢献を無に帰せしめた。また,過去1年以上にわたって理事会会場問題として被告学会の理事会で議論が続く中で,処分の可能性が被告学会の会員に知れ渡ることになったため,原告は,毎日そのことで悩み続け,過剰なストレスのために体調を崩し,平成28年6月24日には心臓動脈等にかなりの動脈硬化が観察されるに至った。さらに,原告は,平成27年11月,平成28年5月にh学会の副会長に就任する旨の内定を受けたが,本件処分が同会の知るところとなり,就任が取り消された。
本件処分の公表によって原告が被った精神的苦痛を慰謝するには,2000万円を下らない。弁護士費用200万円は,本件処分の掲載と相当因果関係のある損害である。
イ 被告らの主張
原告が就任予定であったh学会の副会長への就任が取り消されたことは知らない。その余は否認し争う。
(5) 謝罪広告の可否
ア 原告の主張
本件処分の公表によって被った原告の損害を回復するには,別紙記載の謝罪広告を被告学会の会報,学会誌a誌及びホームページに掲載する必要がある。
イ 被告らの主張
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実のほか,後掲の争いのない事実,証拠(認定事実の末尾に付記する。)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(1) 平成27年3月21日開催予定の被告学会の第4回理事会は,当初,f大学での開催が予定されていた。同大学のD准教授は,被告学会の理事ではなく,被告学会の会員にすぎなかったが,同大学のE名誉教授は,被告学会の理事であった。しかし,その後,D准教授が第4回理事会の当日には海外に出かけていて日本にいないことが判明したため,被告学会の常任理事会は,第4回理事会をf大学以外で開催することにした。b大学のC教授は,被告学会の常任理事会の依頼に基づき,被告学会の理事会のために,同大学に施設の使用申込みを行ってそれが了承されて,第4回理事会が同大学で開催されることになった。被告学会の事務局長は,原告を含む理事全員に対し,同年2月19日,開催場所を同大学とする第4回理事会開催通知を送信した。ところが,原告は,第4回理事会の開催場所の変更においてC教授が理事でないのに理事の振りをして本来であれば有償である貸出しを無償で受けるという不正な貸出申込みをしたのではないかと考え,同月23日,常任理事会に無断でb大学に出向いて,同大学施設課の会議室貸出窓口において,自ら被告学会の理事であると名乗って,C教授が被告学会の理事ではないことを示し,理事でない者に会議室を貸し出すことは問題であるなどと述べた。原告には第4回理事会の開催を妨害しようとするなどの意図はなかった。しかし,同大学施設課は,原告からキャンセルの申出があったものとしてキャンセルの手続を進めたが,同課職員が念のためC教授に確認したことから,被告学会の常任理事会は,原告が被告学会に無断で上記行為を行ったことを知った。そこで,被告学会の常任理事会は,C教授に対し,キャンセルにならないように求め,C教授は,同課に対し,上記キャンセルの申出が無効である旨を説明した。これにより上記キャンセルの申出が無効とされ,第4回理事会は,予定どおり開催された。第4回理事会の開催中,C教授は,理事会には出席せずに,同大学内で待機していた。第4回理事会が開催された同年3月21日は,祝日であった。(前記前提事実(4),争いのない事実,甲10,乙5,弁論の全趣旨)
(2) 第4回理事会では,会場の確保が妨げられた経過が報告され,審議の結果,常任理事会で調査することになった。常任理事会は,平成27年3月から同年5月にかけて原告からの事情聴取を含めて調査を行い,その結果を同年6月13日に開催された平成27年度の第1回理事会に報告し,同年11月22日に開催された同年度の第3回理事会は,本件行動が本件倫理綱領2項に違反すると判断して本件施行細則5条1項に基づき本件処分を決議した。(前記前提事実(5),乙5,6)
(3) 被告学会の理事会の決定は,全て被告学会の会報及び学会誌に掲載されるものとされていた。そこで,被告学会は,平成28年1月31日発行の203号会報に原告名を伏して本件処分を掲載し,平成28年3月31日発行のa誌58巻に原告名を伏して本件処分を掲載した。(前記前提事実(8)及び(10),弁論の全趣旨)
2 争点(1)(部分社会の法理の適用の有無)について
(1) 裁判所は,憲法に特別の定めがある場合を除いて,一切の法律上の争訟を裁判する権限を有する(裁判所法3条1項)が,法律上の争訟には事柄の特質上裁判所の司法審査の対象外におくのを適当とするものもあり,例えば,一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争のごときは,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,その自主的,自律的な解決に委ねるのを適当とし,裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが相当である(最高裁昭和35年10月19日大法廷判決・民集14巻12号2633頁,最高裁昭和52年3月15日第三小法廷判決・民集31巻2号234頁,最高裁昭和52年3月15日第三小法廷判決・民集31巻2号280頁各参照)。
(2) 被告学会の会員が本件倫理綱領に違反したと認められるときは,被告学会の理事会は,審議の上,その違反をした会員に対し,会員資格停止等の処分を科することができる(前記前提事実(12)及び(13))。その処分の違法性の有無,すなわち,〈ア〉その処分の基礎とされる事実の存否,〈イ〉その事実が処分要件に該当するか否かの判断は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるから,裁判所の司法審査の対象にはならない。
(3) 部分社会であるからといって,その内部における名誉毀損が当然に許されるとはいえない。したがって,被告学会が同被告から処分された会員を含む被告学会の会員全員に対しその処分を公表することがその会員の名誉を毀損するときは,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまらないから,処分の公表が名誉毀損に当たるか否かは裁判所の司法審査の対象になると解するのが相当である。
(4) そこで,処分の公表が名誉毀損に当たるか否かの判断において何をどのように判断するかについて考えるに,処分の公表がその会員の社会的評価を低下させるものであると認められるときは,①その処分の根拠となった事実が被告学会における公共の利害に関するものであるか否か,②その処分を公表した目的が専ら被告学会における公益を図ることにあったか否か,それらが認められるときは,さらに,③その処分の根拠とされた事実の存否,④上記③の事実が処分要件に該当すると認められるか否か,⑤仮に,上記③の事実が認められないとしても,上記③の事実が存在し,かつ,上記④の処分要件に該当すると信じるにつき相当の理由があったか否か,⑥仮に,上記④の処分要件の該当性が認められないとしても,上記④の処分要件に該当すると信じるにつき相当の理由があったか否かを判断しなければならないと考えられるが,上記(2)〈ア〉及び〈イ〉のとおり,処分の違法性の有無が裁判所の司法審査の対象にはならない以上,上記③及び④は,いずれも裁判所の司法審査の対象にはならない。また,そうであるとすると,上記①,②,⑤及び⑥を裁判所の司法審査の対象とするのは相当ではない。
しかし,公表された処分が被告学会の自律的に定めた規範(例えば,本件会則や本件施行細則)に照らし適正にされたものとは認められないときは,そのような処分は公表されるべきではなかったということができるから,上記①ないし⑥の有無にかかわらず,そのような処分の公表は名誉毀損に当たると考えるのが相当である。
したがって,処分の公表がその会員の社会的評価を低下させるものであると認められるときは,被告学会がその処分は被告学会の自律的に定めた規範に照らし適正にされたものであることを主張立証しない限り,その処分の公表は名誉毀損に当たると解される。
被告らの主張(前記第2の3(1)ア)は,上記の趣旨をいう限度において理由がある。
3 争点(2)(原告の名誉毀損の有無)について
前記1(2)及び(3)の認定事実のほか,証拠(甲10,乙5,6)を勘案すると,本件処分及びその公表は,本件施行細則に照らし適正にされたものであると認められる。
そうすると,仮に,本件処分の公表が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても,本件処分の公表が原告に対する名誉毀損に当たると認めることはできない。
4 結論
以上によると,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。
東京地方裁判所民事第10部
(裁判官 鈴木正紀)
〈以下省略〉
政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
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