裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成29年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)28292号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA03289007

要旨
◆本件医療法人の専務理事等を務めた原告a及び同医療法人に係る広報誌の編集発行を行っていた原告bが、被告会社発行の各雑誌に掲載された本件各記事によって、名誉を毀損され、プライバシー権が侵害されたとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記事のうち、原告らの社会的評価を低下させる各摘示事実を認定した上、本件各記事は公共の利害に関する事実を報道するもので、その目的が専ら公益を図る目的に出たものであると認められるものの、同各摘示事実のいずれについても真実であるとは認められず、被告会社において真実と信じるに足りる相当な理由があるとも認められないとして、名誉毀損に係る被告会社の不法行為責任を認める一方、原告らに対するプライバシー権の侵害による不法行為の成立を否定した上で、原告らの各損害額を認定したが、謝罪広告の掲載の必要性は否定して、請求を一部認容した事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成29年 3月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)28292号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA03289007

主文

1  被告は,原告aに対し,198万円及びこれに対する平成25年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告bに対し,165万円及びこれに対する平成25年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを18分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担とする。
5  この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告aに対し,3300万円及びこれに対する平成25年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告bに対し,3300万円及びこれに対する平成25年10月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,別紙1記載の謝罪広告を,別紙2記載の掲載要領により,被告の発行する雑誌「週刊文春」,被告のウェブサイト「週刊文春WEB」,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,日本経済新聞及び産経新聞に掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,⑴原告aが,被告発行の週刊誌「週刊文春」平成25年10月10日号(以下「本件雑誌1」という。)に掲載された「徳洲会マネー100億円を貪る『わるいやつら』」と題する記事(以下「本件記事1」という。)及び同誌同月17日号(以下「本件雑誌2」という。)に掲載された「徳洲会マネーに群がった政治家の実名」と題する記事(以下「本件記事2」という。なお,本件記事1及び本件記事2を併せて,以下「本件各記事」という。)によって,名誉を毀損され,プライバシー権が侵害されたとして,被告に対し,①不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき損害金合計3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円)及び最後の不法行為の日(本件雑誌2の発売日)である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求め,⑵原告bが,本件雑誌1に掲載された本件記事1によって,名誉を毀損され,プライバシー権が侵害されたとして,被告に対し,①不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき損害金合計3300万円(慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円)及び不法行為の日(本件雑誌1の発売日)である同月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求める事案である。
2  前提事実(証拠等を掲記しないものは,当事者間に争いがない。)
⑴ア  原告aは,昭和54年4月,医療法人徳洲会に就職し,昭和55年に理事長秘書,平成8年に理事長室長,平成16年に有限責任中間法人徳洲会(平成21年5月31日に一般社団法人徳洲会に移行した法人。以下,移行の前後を問わず「一般社団法人徳洲会」という。)の理事兼事務総長,平成20年に一般社団法人徳洲会の専務理事兼事務総長,医療法人徳洲会の専務理事等にそれぞれ就任するなどした。また,原告aは,インターナショナル・ホスピタル・サービス株式会社(以下「IHS」という。)の社長を務めていたことがあり,政治団体ないし政党である自由連合で会計の責任者も務めていた。しかし,原告aは,平成24年9月に一般社団法人徳洲会の事務総長を解任され,平成25年2月13日,同法人の専務理事の職を解任されるとともに懲戒解雇された(ただし,原告aは,この懲戒解雇が無効であるとして,東京地方裁判所で係争中である。)。(甲50,原告a)
さらに,原告aは,平成25年12月3日,IHSの資金3000万円を着服したとして業務上横領の容疑で逮捕され,同月24日に起訴された。そして,東京地方裁判所は,平成28年10月12日,原告aにつき,平成19年9月及び平成20年1月にIHSの預金口座から合計3000万円を仮払金名目で引き出して着服したとして,業務上横領罪で有罪とする判決を宣告した。この判決に対し,原告aは,控訴して係争中である。(甲50,乙1〔枝番号があるのに個別に掲記しない場合その全てを含む。以下同じ。〕,17)
イ  原告bは,以前,株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)に勤務し,「週刊新潮」等の記者を務めたことがあり,現在は,株式会社ヒルダ(以下「ヒルダ」という。)の代表者である。原告bないしヒルダは,平成13年4月頃から,医療法人徳洲会に係る広報誌である「徳洲新聞」の編集発行を行っていた。(後段につき甲58,弁論の全趣旨)
ヒルダは,新聞業等を目的とする平成12年に設立された株式会社であり,代表取締役が原告b,取締役が原告bの妻c1及び原告bの娘c2である。(乙7,弁論の全趣旨)
ウ  被告は,「週刊文春」を始めとする雑誌,書籍等を発行する出版社である。
⑵ア  d1は,医療法人徳洲会を設立してその理事長となっているほか,数々のグループ法人(以下,これらを総称して「徳洲会」ないし「徳洲会グループ」という。)を設立した,元衆議院議員である。d1は,平成14年頃,難病である筋萎縮性側索硬化症(以下「ALS」という。)を発症した。
d2は,d1の息子であり,元衆議院議員である。
イ  IHSは,徳洲会グループの一社で,不動産賃貸や医療機器販売等を業とする。主要な取引先は徳洲会グループの病院であり,平成27年3月に徳洲会グループの一社である株式会社徳洲会に吸収合併された。(甲1,39,乙17の3,弁論の全趣旨)
また,インターナショナル・メディカル・リース株式会社(以下「IML」という。)も徳洲会グループの一社で,医療機器リース等を業とし,主要な取引先は徳洲会グループの病院である。(甲1,39,弁論の全趣旨)
ウ  自由連合は,d1が平成2年頃に発足させた政治団体であり,平成6年頃に政党となって法人格を取得した。自由連合には,d1を含む複数の衆議院議員及び参議院議員が所属していたが,平成18年11月以降,所属する国会議員がいなくなり,平成19年7月に政党要件を失った。そして,自由連合は,平成22年8月7日に任意解散し,その後清算した。(甲1,39,乙5,弁論の全趣旨)
エ  徳洲会は,平成25年9月17日,公職選挙法違反被疑事件につき,その東京本部等が東京地方検察庁特別捜査部(以下「東京地検特捜部」という。)による捜索差押えを受けた。
そして,d1の娘であるd3,d1の妻であるd4,徳洲会グループ幹部のe等徳洲会の関係者6人は,平成25年12月24日,平成24年に実施された衆議院議員選挙に係る公職選挙法違反の罪により起訴された。(甲1,7,乙1の2)
⑶  被告は,平成25年10月2日,その発行する本件雑誌1において,別紙3のとおりの「徳洲会マネー100億円を貪る『わるいやつら』」と題する本件記事1を公表し,同月9日,同じく被告が発行する本件雑誌2において,別紙4のとおりの「徳洲会マネーに群がった政治家の実名」と題する本件記事2を公表した。
本件記事1には,別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「番号」欄1から4までに対応する「記事」欄に記載の各記述及び別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記載の各記述が含まれ,本件記事2には,上記別表1の「番号」欄5から7までに対応する「記事」欄に記載の各記述が含まれている。
3  争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
⑴  本件各記事による原告aの社会的評価低下の有無
【原告aの主張】
本件各記事のうち,別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記載の各記述は,当該欄に対応する「原告aの主張」欄に記載のとおりの各事実を摘示するものであって,これにより,原告aの社会的評価が低下した。
【被告の主張】
別表1「原告aの請求原因に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載のとおり,本件各記事には,一部,原告aの社会的評価を低下させるものがあるものの,原告aの主張するとおりの事実を摘示するものではないし,原告aの主張するとおりに原告aの社会的評価を低下させるものではない。
⑵  本件各記事による原告bの社会的評価低下の有無
【原告bの主張】
本件記事1のうち,別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「記事」欄に記載の各記述は,当該欄に対応する「原告bの主張」欄に記載のとおりの各事実を摘示するものであり,これにより,原告bの社会的評価が低下した。
【被告の主張】
別表2「原告bの請求原因に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載のとおり,本件記事1の掲載は,原告bの主張するとおりの事実を摘示するものではなく,原告bの社会的評価を低下させない。
⑶  原告aに対する名誉毀損の違法性阻却事由及び故意過失の有無
【被告の主張】
本件各記事は,これらが掲載された当時,徳洲会及びその関係者が公職選挙法違反の疑いで家宅捜査を受ける等しており,市民が徳洲会に関連する金の動きに関心を寄せていた中で,公訴提起に至っていない人の犯罪行為に関する事実に関連して,徳洲会の要職にあった原告らの情報を含む徳洲会の金の動きという公共の利害に関する事実を報道するもので,公衆の正当な関心に応えることになるものであるから,その目的は,専ら公益を図る目的に出たものである。そして,本件記述①から⑦までの各記述が摘示する事実は真実である。このことは,別表3「原告aに対する被告の抗弁に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載の各事実から明らかである。
また,仮に当該各記述が摘示する事実が真実であると認められなかったとしても,上記別表3の「被告の主張」欄に記載の各事実からすれば,被告がこれらの事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるから,被告に名誉毀損についての故意過失は認められない。
【原告aの主張】
本件記述①から⑦までの各記述が摘示する事実は,いずれも真実ではないし,被告がこれらの事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるものではない。具体的には,別表3「原告aに対する被告の抗弁に係る整理表」の「原告aの主張」欄に記載のとおりである。
⑷  原告bに対する名誉毀損の違法性阻却事由及び故意過失の有無
【被告の主張】
本件記事1は,上述のとおり,公共の利害に関する事実を報道するもので,その目的は,専ら公益を図る目的に出たものである。そして,本件記述⑧から⑫までの各記述が摘示する事実は真実である。このことは,別表4「原告bに対する被告の抗弁に係る整理表」の「被告の主張」欄に記載の事実から明らかである。
また,仮に当該各記述が摘示する事実が真実であると認められなかったとしても,被告がこれらの事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるから,被告に名誉毀損についての故意過失は認められない。
【原告bの主張】
本件記述⑧から⑫までの各記述が摘示する事実は,いずれも真実ではないし,被告がこれらの事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるものではない。具体的には,別表4「原告bに対する被告の抗弁に係る整理表」の「原告bの主張」欄に記載のとおりである。
⑸  原告aに対するプライバシー権侵害による不法行為の成否
【原告aの主張】
本件記事1の記載のうち,①原告aが英國屋で高級スーツを仕立てている旨,②原告aがA公園近くのマンションに住んでいて家賃が月額100万円近くする旨,③原告aが競馬などのギャンブルをする旨,④原告aがギャンブルに1日当たり数百万円賭けたことがあり,万馬券が当たって最高で240万円の配当を受けた旨の記載は,一般人に未だ知られておらず,公表されれば私生活上の事実又はそれらしく受け取られるおそれのある事項で,一般人の感受性を基準にして,当該私人なら公開を欲しないであろうと認められる事項について述べるものであるから,原告aのプライバシー権を侵害するものである。また,上記①から④までの記載は,事実と全く異なることが述べられているものであるから,これらを報じる意義も必要性も認められず,違法である。
【被告の主張】
本件記事1は,d1が設立し,その後,政党化して原告aが会計責任者を務めた自由連合の資金27億円及び原告aが社長を務めたIHSの資金7億5500万円が使途不明となっていること等を前提事実として,原告らが徳洲会のお金を飽きることなく欲しがる悪行を行っていたことを報じたものである。これらを報じるに当たって,原告aが使途不明金をどのような事柄に費消したのかという情報を報じることは,公共の利害に関連する原告らの行動について,読者がより深く,より正確に知るために必要かつ有益な情報である。そして,本件記事1が掲載された当時,徳洲会及びその関係者が公職選挙法違反の疑いで家宅捜索を受けるなどしており,市民は徳洲会に関連する金の動きに関心を寄せていた。このように,公共の関心事である徳洲会に関連する金の動きとして,原告aの金遣いについての情報を報じることは,公共の関心に応える有益かつ必要な報道であることは明らかである。他方,被告は,原告aのギャンブルの態様,住居の家賃,スーツを仕立てている店,原告bの自宅の価値等について報じたにすぎず,通常の感受性を有する一般人が,公開されることによって過度の心理的な負担,不安を覚えるであろうと認められるような事柄ではなく,そもそも,プライバシーとして保護に値する事実とはいえない。
したがって,本件記事1の掲載当時,社会の関心の対象となっていた徳洲会の理事長であったd1を長年支えていた原告aに関して,これらの情報が報道されることは,原告aにとって受忍の範囲内であり,これを報道されない原告aの利益が,公共の関心事である徳洲会に関連する金の動きに関する有益かつ必要な報道に優先するものでないことは明らかであって,原告aが問題とする各記述は,原告aのプライバシー権を侵害するものではない。
⑹  原告bに対するプライバシー権侵害による不法行為の成否
【原告bの主張】
本件記事1の記載のうち,①原告bが年間数億円の収入を得ている旨,②原告bが千葉県船橋市内の閑静な住宅地で娘夫婦と暮らしている旨,③原告bが自宅の土地購入価格が1億円を下らない旨,④原告bに愛人がいて,原告bがその愛人に購入価格が1億円以上するマンションを買い与えた旨の記載は,一般人に未だ知られておらず,公表されれば私生活上の事実又はそれらしく受け取られるおそれのある事項で,一般人の感受性を基準にして,当該私人なら公開を欲しないであろうと認められる事項について述べるものであるから,原告bのプライバシー権を侵害するものである。また,上記①から④までの記載は,事実と全く異なることが述べられているものであるから,これらを報じる意義も必要性も認められず,違法である。
【被告の主張】
本件記事1には,原告bの設立した会社の受領した金銭についての記載は存在するが,原告b個人の収入に関する記載は存在せず,原告bに愛人がいるとの断定的な記載もない。
また,本件記事1は,原告aの設立した会社(株式会社徳洲出版社。以下「徳洲出版社」という。)から徳洲新聞の編集業務を請け負っていた,原告bの設立した会社(ヒルダ)が,徳洲会から年間6億円を受領していたこと等を前提事実として原告らが徳洲会のお金を飽きることなく欲しがる(貪る)悪行を行っていたことを報じたものであり,これらを報じるに当たって,原告bが徳洲新聞の編集業務の請負によって上げた利益を何に使ったのかという情報を報じることは,公共の利害に関連する原告らの行動について,読者がより深く,より正確に知るために必要かつ有益な情報である。そして,上述のとおり,本件記事1の掲載当時に公共の関心事であった徳洲会に関連する金の動きに関して,原告bのこれらの情報を報じることは,公共の関心に応える有益かつ必要な報道であることは明らかである。他方,これらの情報は,原告bの自宅の価値等について報じたにすぎず,通常の感受性を有する一般人が,公開されることによって過度の心理的な負担,不安を覚えるであろうと認められるような事柄ではなく,そもそも,プライバシーとして保護に値するといえない。
したがって,本件記事1の掲載当時,社会の関心の対象となっていた徳洲会の徳洲新聞の編集業務を請け負っていた会社の設立者である原告bに関して,これらの情報が報道されることは,原告bにとって受忍の範囲内であり,これを報道されない原告bの利益が,公共の関心事である徳洲会に関連する金の動きに関する有益かつ必要な報道に優先するものでないことは明らかであって,原告bが問題とする各記述は,原告bのプライバシー権を侵害するものではない。
⑺  損害額
【原告らの主張】
被告の原告らに対する不法行為によって原告らが被った精神的苦痛の慰謝料は,それぞれ3000万円を下らない。また,原告らは,当該損害の賠償を求めて本訴の提起及び追行を代理人弁護士に委任せざるを得なかったから,原告らそれぞれにつき,その弁護士費用のうち少なくとも損害額3000万円の1割に当たる300万円については,被告による不法行為との相当因果関係がある損害である。
【被告の主張】
争う。
⑻  謝罪広告の要否
【原告らの主張】
原告aは,本件記事1が掲載された本件雑誌1及び本件記事2が掲載された本件雑誌2が広く販売されたことによってその名誉を著しく毀損され,また,原告bは,本件記事1が掲載された本件雑誌1が広く販売されたことによってその名誉を著しく毀損されたものであり,原告らそれぞれの損害を回復するためには,損害賠償のみでは足りず,被告に対し,原告らそれぞれの名誉を回復するのに適当な処分として,被告の発行する「週刊文春」,被告のウェブサイト「週刊文春WEB」及び主要全国紙朝刊紙上に,別紙1記載の謝罪広告を,別紙2記載の掲載要領により掲載させる必要がある。
【被告の主張】
争う。
第3  当裁判所の判断
1  本件各記事による原告aの社会的評価低下の有無(争点⑴)について
⑴ア  本件記事1を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,原告aの社会的評価を低下させるとして原告aが主張する事実のうち,①原告aが徳洲会グループの資金のうちの数十億円の金員を不正に取得して自己のために費消し着服した(本件記述①及び②による摘示事実。以下「本件摘示事実①」という。),②原告aが犯罪行為である文書偽造を行って徳洲会グループに対する支配権を奪おうとした(本件記述③による摘示事実。以下「本件摘示事実②」という。),③原告aが徳洲会の内部資料を東京地検特捜部に持ち込んだ動機が自らの悪事を隠すためであった(本件記述④による摘示事実。以下「本件摘示事実③」という。),④原告aが政治家に対して巨額の資金を提供していた(本件記述①及び②による摘示事実。以下「本件摘示事実④」という。),⑤原告aは,家賃が百万円近くするマンションに住み,高額の洋服を購入するなどといった,年俸千数百万円の給与では足りないほどの豪奢な暮らしをし,さらに,競馬に1日数百万円をつぎ込み,ブルガリア出張中にはホテルのカジノに入り浸った(本件記述①による摘示事実。以下「本件摘示事実⑤」という。)との事実の摘示があるものと認めるのが相当である。
また,本件記事2を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,原告aの社会的評価を低下させるとして原告aが主張する事実のうち,⑥原告aは,徳洲会グループの会長であるd1の了承なく独断で徳洲会グループの資金を差配していて,民主党所属の衆議院議員であったgとの間で15億8000万円もの業務委託契約を結び,何の業務もしていないgに2億4140万円もの金額を支払い,このことや,自らも徳洲会グループの資金を着服したことなどを理由として徳洲会を懲戒解雇された(本件記述⑤及び⑦による摘示事実。以下「本件摘示事実⑥」という。),⑦原告aが,徳洲会の利益のために民主党を利用して,これを実現した(本件記述⑥による摘示事実。以下「本件摘示事実⑦」という。)との事実の摘示があるものと認めるのが相当である。
イ  本件摘示事実①は,一般の読者に対し,原告aが利己的な目的で,数十億円以上という巨額の資金の横領という犯罪を行って,私服を肥やしていたという印象を与えるものであり,本件摘示事実②は,一般の読者に対し,原告aが犯罪を行って徳洲会の支配権を奪い取ってほしいままにしようとしていたという印象を与えるものであって,いずれも,原告aの社会的評価を低下させるものであることが明らかである。また,本件摘示事実③は,一般の読者に対し,原告aが,横領等の犯罪をしただけにとどまらず,自らの悪事の発覚を隠そうとして他者を陥れたという印象を与えるものであって,原告aの社会的評価を低下させるものであると認められる。そして,本件摘示事実⑥を含む本件記事2は,本件摘示事実①を含む本件記事1が掲載された本件雑誌1とは別の本件雑誌2に掲載されたもので,本件摘示事実⑥により,一般の読者に対し,本件摘示事実①とは別に,原告aが徳洲会グループの資金を横領したほか,徳洲会グループの会長であるd1の了承を得ることなく多額の金員を衆議院議員に合理的理由なく支払い,そのために懲戒解雇されたとの印象を与えるものであって,原告aの社会的評価を新たに低下させるものと認められる。
ウ  一方,本件摘示事実④は,原告aが巨額の資金を政治家に提供していたというものであるが,民間人が政治家に資金を提供すること自体が直ちに違法不当なものとはいえず,本件摘示事実④のみにより,原告aの社会的評価が低下するとは認められない。本件摘示事実④に関する記述は,本件記事1のその余の記述と相まって,本件摘示事実①を摘示するものであるが,本件摘示事実①とは別個に原告aの社会的評価を低下させるものということはできない。
また,本件摘示事実⑤は,一般の読者に,原告aが年俸千数百万円の給与では足りないほどの豪奢な生活を送り,極度のギャンブル好きで高額のギャンブルを行っていたという印象を与えるものといえる。しかし,原告aは民間人であって,本件全証拠を精査しても,質素な生活や給与収入に見合った生活をしていることが評価されていたとは認められず,豪奢な生活をしていることが原告aの社会的評価を低下させるものとはいえないし,国内の競馬や外国でのギャンブルはそれ自体として直ちに違法不当なものとはいえず,本件摘示事実⑤のみにより原告aの社会的評価が低下するものとはいえない。本件摘示事実⑤は,本件記事1のその余の記述と相まって,本件摘示事実①を摘示するものであるが,本件摘示事実①とは別個に原告aの社会的評価を低下させるものということはできない。
さらに,本件摘示事実⑦は,原告aが,民間団体である徳洲会の利益のために政党を利用し,これを実現したというものであるが,政党ないしその所属の政治家を通じて利益の実現を図ること自体は,民間団体として直ちに非難されるべきことではなく,本件摘示事実⑦は,原告aの社会的評価を低下させるものとはいえない。本件摘示事実⑦は,本件記述⑤及び⑦により摘示された本件摘示事実⑥に関連するものではあるが,本件摘示事実⑥とは別個に原告aの社会的評価を低下させるものとはいえない。
⑵ア  被告は,本件記述①につき,一般の読者は,原告aが巨額の横領をしたと理解することはあっても,その横領の金額が数十億円とは理解しない旨主張する。
しかし,本件記述①には,「自由連合は,」,「約百億円の負債を抱えて解散しましたが,」,「このうち約二十七億円は原告aが勝手に引き出し,全く使途不明です。」,「原告aが引き出した仮払金七億五千五百万円も,同様に使途不明。これだけで三十五億円近くにも上る。他の事案も含めると,さらに途方もない金額になるはずです。」と記載され,原告aが自由連合の預金口座から引き出すなどした数十億が使途不明になっている旨が述べられた上で,「巨額のカネはいったいどこに消えたのだろう。」との記載に引き続き,原告aが給料では賄えないような生活をし,ギャンブルに多額の金銭をつぎ込んでいた旨を記載している。これらの記載について一般の読者は,上記数十億円が上記のような原告aの生活やギャンブルの資金に使われたと理解するものと認められる。また,本件記述①には,「しかし,一日に数百万円ものギャンブル資金を,どうやって捻出したのか。」,「その答えは,自由連合の預金通帳が物語っている。」と記載された上,金曜日や休前日に300万円から1000万円の資金が引き出されている旨が記載されており,これらの記載について一般の読者は,原告aが,自由連合の口座から引き出した使途不明金を,1日当たり数百万円ずつ競馬につぎ込んだと理解するものと認められる。
そうすると,本件記述①につき,一般の読者は,原告aが横領した金額が数十億円であると理解すると認めるべきものといえ,被告の上記主張は失当である。
イ  被告は,本件記述③につき,原告aが徳洲会を乗っ取ろうとしたとの記載は,原告aが徳洲会グループに属する企業の株を取得しようとしたこと,有力院長を担いで理事長の後釜に据えようとしたこと,原告aが平成25年2月に徳洲会グループを解雇されるとともに原告bも追放されたこと等を前提事実として,原告らが徳洲会を乗っ取ろうとしていたのではないかという推測を表明したもので,論評であって事実を摘示したものではないし,かかる論評は社会的評価を低下させるものではなく,上記前提事実は原告らの徳洲会の内部における動きを論じるものにすぎないから,原告らの社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,企業の支配権を奪おうとしたか否かは,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項といえるし,本件記述③等の「残された資料から判断すると,二人が徳洲会を乗っ取ろうとしていたとしか思えません。」,「グループ法人を支配できるからです。」,「クーデターに誘い込もうとした。が,理事長に見破られて失敗した。」,「本誌もこれらの疑惑を裏付ける資料を入手している。」との記載を総合すると,一般の読者は,本件記述③の執筆者の推測としてではなく,原告らが徳洲会グループの支配権を奪おうとした事実があったと読み取るのが普通であると認められる。また,穏当な手段で企業の支配権を譲り受けようとしたのではなく,奪おうとしたとの事実に対し,一般の読者が悪印象を抱くことは明らかであって,そのような原告らの悪行が徳洲会という組織の内部で行われたものであっても,原告aの社会的評価を低下させるものと認められる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
ウ  被告は,本件記述④は,原告らが徳洲会の内部資料を東京地検特捜部に持ち込んだ行為について,悪事を隠すために仕掛けたテロのようなものであると論評したにすぎず,原告らが徳洲会の内部資料を東京地検特捜部に持ち込んだ動機が「自分たちの悪事を隠すため」であると断定したものではないし,仮に,原告らが悪事を隠すために徳洲会の内部資料を東京地検特捜部に持ち込んだと理解する読者がいるとしても,原告aの横領行為等による社会的評価の低下と別に原告らの社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,本件記述④のうち,「今回の事件は,自分たちの悪事を覆い隠すために二人が仕掛けたテロのようなものです」との部分における「のようなもの」という表現は,「テロ」が比ゆである旨を示すもので,「自分たちの悪事を覆い隠すために二人が仕掛けた」という部分は事実として断定的に摘示されていると認められるのであって,この部分が論評であるということはできない。また,本件記述④において,原告らによる内部資料の提供は,原告aの横領行為等の発覚を免れるための更なる悪行として記述されていると認められるのであって,本件摘示事実①及び②とは別に,原告aの社会的評価を低下させると認めるべきものといえる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
⑶  小括
上記⑴及び⑵のとおり,本件摘示事実①から③まで及び⑥は,原告aの社会的評価を低下させるものと認められるが,本件摘示事実④,⑤及び⑦については,原告aの社会的評価を低下させるものとは認められない。
2  本件各記事による原告bの社会的評価低下の有無(争点⑵)について
⑴ア  本件記事1を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,原告bの社会的評価を低下させるとして原告bが主張する事実のうち,①原告bがfら政治家と深く結びついていた(本件記述⑧による摘示事実。以下「本件摘示事実⑧」という。),②原告bが,自分の設立した会社を通じて徳洲会から年間数億円の不当な利益を得て,これにより,土地だけで1億円以上する自宅を購入したほか,不貞関係にある女性のために1億円を超えるマンションを購入するなどした(本件記述⑨及び⑩による摘示事実。以下「本件摘示事実⑨」という。),③原告bが原告aと共に徳洲会グループに対する支配権を奪おうとした(本件記述⑪による摘示事実。以下「本件摘示事実⑩」という。),④原告bが,原告aが東京地検特捜部に徳洲会の内部資料を持ち込むのに協力したのは,自らの悪事を隠すためであった(本件記述⑫による摘示事実。以下「本件摘示事実⑪」という。)との事実の摘示があるものと認めるのが相当である。
イ  本件摘示事実⑨は,一般の読者に対し,原告bが,年間数億円もの不当な利益を得ていわゆる私服を肥やしていた上,これにより,不貞行為という道義的に非難される関係を継続させていたとの印象を与えるものであって,原告bの社会的評価を低下させるものであることが明らかである。また,本件摘示事実⑩は,一般の読者に対し,原告bが徳洲会の支配権を奪い取ってほしいままにしようとしていたという印象を与えるもので,原告bの社会的評価を低下させるものであることが明らかである。さらに,本件摘示事実⑪は,一般の読者に対し,原告bが,自ら悪事を行ったにとどまらず,これを隠すために他者を陥れたとの印象を与えるものであって,原告bの社会的評価を低下させるものであると認められる。
ウ  しかし,本件摘示事実⑧は,一般の読者に対し,原告bが政治家と親交が深く,親密であったとの印象を与えるにすぎず,原告bの社会的評価を低下させるものとはいえない。本件記述⑧において,原告bとfとの関係につき「癒着」と表現されているところ,「癒着」という語には否定的なニュアンスがあるといえるが,本件記述⑧を含む本件記事1には,fと原告bとの関係において不正が行われたなど,その関係が不適切であることを示す内容はないし,原告bがfに違法不当な依頼をしたという趣旨の内容もない。そうすると,本件記述⑧について,原告bの社会的評価を低下させるものということはできない。
⑵ア  被告は,本件記述⑨及び⑩は,原告bが徳洲会から不当な利益を得ていた事実を摘示するものではなく,原告bの設立したヒルダが利益を上げていたという印象を与えるものにすぎず,原告bの社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,本件記述⑨及び⑩には,原告bの設立したヒルダが,徳洲会から,年間2億円の報酬で十分である業務に対して年間6億円の報酬を得ていた旨の記載があるにとどまらず,「年間数億の剰余金があるはずだが,いったいどこに消えたのか」との記載に引き続き,原告bが,土地だけで1億円をくだらない自宅を借入金なしで購入し,更に1億円を超えるマンションを購入していた旨が記載されており,これらの記載を読めば,一般の読者は,原告bが,自己の設立した会社が徳洲会から得た異常に高額の利益を自らのものとして,高額な自宅やマンションを購入していると理解するものといえる。
そして,このような利益の由来,規模及び使途を考慮すれば,たとえこの利益が徳洲会との契約に基づく報酬として得たものであったとしても,一般の読者が,不当な利益を収受したものという印象を抱くことは当然といえ,本件記述⑨及び⑩による本件摘示事実⑨が原告bの社会的評価を低下させることは明らかであるといえる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
イ  被告は,本件記述⑩は,Kが「原告bさんの愛人」と言われているという事実を摘示するものであり,本件記事1には,Kに関して「独身の熟女」と婚姻関係にないことが明示され,原告bに関しても婚姻関係にあることをうかがわせる記載はないから,原告bがKと不貞関係にあるとの事実の摘示は読み取れず,原告bの社会的評価を低下させるものではない旨主張する。
しかし,本件記事1には,原告bが独身であることをうかがわせる記載はない一方,あえて,婚姻関係にある者が婚姻外で性的関係を有する相手(情婦,情夫)という意味を有する「愛人」という語が用いられていることからすると,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,原告bがKと不貞関係にあると理解するものと認められる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
⑶  小括
上記⑴及び⑵のとおり,本件摘示事実⑨から⑪までは,原告bの社会的評価を低下させるものと認められるが,本件摘示事実⑧については,原告bの社会的評価を低下させるものとは認められない。
3  原告aに対する名誉毀損の違法性阻却事由及び故意過失の有無(争点⑶)について
⑴  本件各記事の内容によれば,本件各記事が公共の利害に関する事実を報道するもので,その目的が専ら公益を図る目的に出たものであると認めることができる。
⑵  証拠(甲1,11~14,25,29~35,37~43,45,46,50,乙2~5,12~14,18,証人h,原告a本人)及び弁論の全趣旨によれば,次のとおり認めることができる。
ア 解雇について
原告a(昭和31年9月23日生)は,昭和54年4月に医療法人徳洲会に就職した後,徳洲会グループの要職を歴任し,平成20年には,一般社団法人徳洲会の専務理事兼事務総長に就任していたが,平成25年2月13日,同法人から,懲戒解雇する旨の通知を受けた。この通知において懲戒解雇の理由とされたのは,反社会的勢力に属する者らによる詐欺に協力したことのみであった。(甲14,50)
他方,上記通知に先立ち,一般社団法人徳洲会では,d1の特命によるものとして懲罰委員会(以下「本件懲罰委員会」という。)が組織され,原告aの懲戒処分原因の有無等についての調査が行われ,原告aに対する聴聞も行われたところ,この調査においては,IMLに対する自由連合の債務に係るd1の保証に関する問題,IHSの仮払金名目の資金使途の問題,gに係る契約関係や支払の問題等の12項目が問題とされていた。なお,同処分の無効を前提に地位確認等を求めて原告aが提起した民事訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第7050号)において,一般社団法人徳洲会は,懲戒解雇理由として上記通知に記載した理由以外の理由も追加している。(乙3,4,原告a本人,弁論の全趣旨)
イ 刑事告訴について
原告a及びgに対しては,徳洲会グループにおいて約2億4000万円を着服したという業務上横領容疑で刑事告訴がされたが,平成26年4月頃,嫌疑不十分を理由に不起訴処分となった。(甲11,乙1の1,弁論の全趣旨)
ウ 自由連合の預金口座からの引き出しについて
自由連合の預金口座からは,次のとおり資金が引き出されている。(乙12)
(ア) 平成18年10月27日(金曜日)     300万円
(イ) 平成18年11月22日(祝前日・水曜日) 500万円
(ウ) 平成18年12月28日(木曜日)    1000万円
(エ) 平成18年12月28日(木曜日)     100万円
(オ) 平成19年 1月 5日(金曜日)     200万円
(カ) 平成19年 1月19日(金曜日)     100万円
(キ) 平成19年 2月 9日(金曜日)     100万円
(ク) 平成19年 6月29日(金曜日)     100万円
(ケ) 平成19年 7月27日(金曜日)      50万円
(コ) 平成19年 8月 3日(金曜日)     100万円
エ IHSの仮払金勘定について
被告が入手した「IHS仮払金一覧」と題する平成24年12月27日付け書面(乙13)には,IHSの会計上仮払金として計上されている資金について,その発生日,金額,出金方法などが時系列に沿って記載され,当該時系列と対照できるように,衆議院議員選挙,参議院議員選挙及び国民新党の動きが記載されていたが,資金使途が不明か否かについては明記されていなかった。(乙13)
他方,原告aは,平成24年9月5日頃までの間に,i財務部長等にIHSの仮払金の使途について説明した。その中で,原告aは,平成19年6月6日の200万円及び平成20年7月1日の1200万円については不明としたが,その他は,鹿児島での選挙における陣中見舞費用や平成21年8月に実施された衆議院議員選挙などの選挙その他の徳洲会の政治活動ないし選挙活動に使用した旨の説明をし,預金口座からの出金手続の担当者が誰であるかも説明した。上記平成24年12月27日付け書面(乙13)に原告aの上記説明内容を付加した同年9月5日付け書面(甲25)が作成されている。(甲25,甲50,原告a本人,弁論の全趣旨)
もっとも,上記仮払金のうち平成19年9月及び平成20年1月の合計3000万円分について,東京地方裁判所は,平成28年10月12日,原告aによる業務上横領に当たる旨認定し,有罪判決を宣告した。この判決に対し原告aは控訴し,無罪を主張している。(乙1,弁論の全趣旨)
オ 原告a等の年収について
原告aの収入は給与収入のみで,平成15年の収入額は1765万7669円(申告上の所得額は1507万4785円),平成16年の収入額は1850万2744円(申告上の所得額は1587万7606円)であった。また,原告aの妻は,原告aにおいて配偶者控除の適用が受けられる額までの収入しか得ていなかった。(甲29,原告a本人)
カ 原告aの居住マンションについて
原告aは,平成16年1月頃,神奈川県川崎市内のBの自宅マンションを売却し,A公園近くにある東京都港区Cの賃貸マンションに転居した。その賃料は月額58万円であったが,原告aが個人で負担していた。(甲29,50,原告a本人)
キ 競馬について
原告aは,少なくとも,平成6年2月6日,同年3月6日,同月19日,同年4月10日,同年5月8日,同月15日,同年6月12日,同月26日,同年7月2日,同月9日,同月24日,同年8月13日,同月27日,同年11月20日,平成7年5月14日及び同年11月12日の各日,1日当たり数万円から10万円の勝馬投票券を主としていわゆる馬番連勝の方式で購入した。これらのうち,少なくとも最後の4日を除く日において購入した勝馬投票券は,いずれもいわゆる万馬券となり,最高払戻額は240万円(平成6年7月9日の購入合計額5万円のうち1万円分の払戻額)であった。そして,原告aは,これらの勝馬投票券の写しを勤務先の机の引出し内で保管していた。(甲1,乙2)
ク 徳洲会の選挙等について
平成8年に実施された衆議院議員選挙には,徳洲会グループが擁立した88名の者が自由連合から立候補し,その後も,平成10年の参議院議員選挙,平成12年の衆議院議員選挙,平成13年の参議院議員選挙にも,それぞれ,徳洲会グループが擁立した者が立候補したため,これらの選挙活動に多額の資金が必要であった。(甲50,原告a本人)
また,医療法人徳洲会の開設する病院に勤務するj医師は,d1の指示を受けて,自由連合から衆議院議員選挙に3回,参議院議員選挙に2回立候補し,自由連合解散後の平成17年には,国民新党から衆議院議員選挙に立候補したが,これらの選挙や国民新党への参加に当たっても,多額の資金が必要であった。(甲30~34)
さらに,平成17年の衆議院議員選挙にはd2も立候補し,平成18年に自民党入りしたこと,平成19年に実施された統一地方選挙において,数多くの徳洲会関係者が立候補したことなどからも,徳洲会では様々な選挙資金を要した。(甲25,50)
ケ gについて
(ア) gは,平成18年頃,千葉県市川市の国立病院の払下げが中止になった件につき,国会等で問題とする活動に関与したことがあった。上記払下げの中止は,d1の意向に沿うものであり,gは,原告aを通じてd1の意向を受け,上記活動に関与した。(甲50,原告a本人)
(イ) 原告aは,平成22年3月4日,d1の知人であったgを,当時与党であった民主党の実力者につながる人物としてd1に面会させた。この面会でd1とgは意気投合し,同年5月25日に開催されたd1も参加した徳洲会の会議において,gが,外国人を健診や治療のため我が国の医療機関に呼び込むというメディカルツーリズム事業について説明をした。d1は,その場で,原告aに対し,メディカルツーリズムに関する業務をgと相談して行うよう指示した。そして,上記会議に引き続いて行われた原告a,g,徳洲会関係者のk及びd1による打合せにおいて,原告aが,メディカルツーリズムに関する業務について,初期立上げで8000万円,その後の2年間で場合によっては15億8000万円程度かかる可能性があるという見通しの下に,gが同業務に取り組むことに対する許可をd1に求めた。これに対し,d1は,gと原告aが上記見通しの下に同業務に取り組むことを指示するとともに,上記8000万円については,徳洲会の本部から支出するよう指示した。(甲13,44,50)
(ウ) その後,gは,メディカルツーリズムに関するコンサルタント業務について,報酬を15億8000万円とする業務委託契約書を作成しようとしたが,d1が,総額15億8000万円については高すぎるなどとしたため,上記契約書は作成されなかった。そこで,原告aは,平成22年9月4日のd1との面談において,gに徳洲会関連の名刺を使用させて上記業務に関する作業を行わせ,後に実費を精算することについてd1の了承を求め,これを得た。(甲43,50)
(エ) 原告aは,平成22年1月から,gないしその関連会社に,顧問料的な意味合いで徳洲会から毎月210万円の支払を行うようになり,同年8月からはメディカルツーリズムに関するコンサルタント業務に関する費用として月額1000万円を追加で支払うようになった。平成24年10月までの支払総額は,2億4140万円である。gは,同月に行われた徳洲会関係者によるヒアリングにおいて,業務内容は明確ではないが,徳洲会が解決困難な案件について何でも対応し,解決してきた,gと原告aで,d1から出された非常に困難な各種要求を的確に実現するため,頻繁に協議を行い対策を実施した,徳洲会と当時与党であった民主党との連携協力による成果を出してきたといった認識を述べた。また,対応の具体例として,上記(ア)の払下げ問題のほか,奄美の農産物の販売ルート開拓,東日本大震災における対応,医科大学の買収情報集約・分析等を挙げた。(甲46,50,原告a本人)
(オ) 原告aは,本件懲罰委員会の聴聞において上記(エ)の支払について問われ,要旨,民主党政権で徳洲会に必要な存在として契約を結んだ,特に政治的な物事は日頃からの付き合いがあって初めて成就するものである,いろいろな徳洲会案件が出てきたときに様々なアドバイスや根回しをしてもらうための契約であった,理事長の承認がなかったのは事実であるが,そのような案件で何ら問題とされていないものは他にもあり,流れの中でそれが必要という判断で行ったものであるといった説明をした。(乙4)
コ 自由連合の債務の連帯保証と原告aのIMLの株式取得について
(ア) IMLは,平成8年から平成13年にかけて,自由連合に貸付けを繰り返し(以下,これらの貸付けを「本件各貸付け」という。),平成23年1月当時,その残高は約100億円に達するとされていた。これらの貸付けに際して作成された金銭消費貸借書には,保証人の記載ないし署名押印はなく,保証契約書が作成されたこともなかった。もっとも,平成20年10月20日付けの朝日新聞が,本件各貸付けが返済不能となれば事実上の献金と同視でき,政治資金規正法による政治献金の量的制限の潜脱に当たる旨報道した際,d1は,徳洲会グループ代表として,「自由連合への関連企業からの貸付は弁護士のアドバイスを得て政治資金規正法上違法行為にあたらないものとして実行。借入金の処理について私は全ての責任は自分個人で取ると常々明言しています。借入先の関連企業は実質的には私の個人株主の会社であり,私の責任において徳洲会グループの医療法人や社会には一切の迷惑を掛ける事なく当局と相談の上処理いたします。」とするコメント(以下「本件コメント」という。)を発表した。(甲39~42,乙5)
(イ) 自由連合は,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律に基づき法人格を付与されていたが,平成22年8月7日に任意解散し,清算手続が開始されていた。そして,IMLは,自由連合の清算人に対し,本件各貸付けにつき約100億円の残高がある旨を届け出ていた。しかし,自由連合自体には何らの資産もなかったため,本件各貸付けは返済不能となり,自由連合は同法の規定に基づき破産手続開始の申立てをすることになりかねない状況であった。仮にそのような状況となった場合,IMLに対してはIMSが,IMSに対してはIHSが,それぞれ100億円前後の貸金債権を有しているところ,これらが連鎖的に事実上無価値となり,徳洲会グループに対する金融機関の信用が失われることが懸念された。そこで,原告aは,本件各貸付けの際にd1が連帯保証をしていたことを前提として,d1に本件各貸付けの日を作成日付とする保証契約書を作成させた上で,上記連帯保証債務の履行として,d1が所有する株式会社徳洲会の株式をIMLに代物弁済させ,これに伴いd1が取得する求償権を放棄して,自由連合の清算を終わらせることを計画した(以下,この計画を「本件代物弁済スキーム」という。)。そして,原告aは,l総合法律事務所の弁護士2名に本件代物弁済スキームについての意見を求めたところ,上記弁護士らは,平成23年1月14日付けで徳洲会グループ宛ての意見書を提出した。この意見書には,d1が上記連帯保証の事実を認めていることのほか,平成13年及び平成14年において実施された国税庁による税務調査の際に,稟議書に基づきd1の保証の事実を説明し,国税庁担当者が上記保証があると認識したこと,d1が本件コメント等で保証意思を公表していることなどを前提に,本件代物弁済スキームを実行すべきであるなどと記載されている。また,現在も徳洲会の顧問をしているD弁護士等による同月23日付け意見書においても,d1がかつて連帯保証した旨を表明していること,税務当局もd1の連帯保証があるとして扱っていること,金融機関も連帯保証があると理解していることなどを根拠に,d1が本件各貸付けに連帯保証したことが認められるとした上,本件代物弁済スキームを選択するか否かは広く諸事情を検討して判断すべきであるが,d1による連帯保証の存在を前提とせざるを得ないなどとされた。(甲41,42,乙5,弁論の全趣旨)
(ウ) 一方,m会計事務所の公認会計士兼税理士のm等は,本件代物弁済スキームにつき,d1個人への課税リスクが避けられるか疑問であること,株式会社徳洲会の株式を大量に保有することとなるIMLについて,その親会社であるIMSの株主がd1の親族以外の名義になっていることから危険があること,IMLの株式の5%をグループ法人税対策のために原告aに移転したという理由が不明確であることなどの理由を挙げて,これを避けるべきである旨記載した平成22年12月26日付け書簡(乙14)を,その頃,d1の長女が代表取締役である株式会社徳洲会宛てとして作成し,交付した。また,n法律事務所の弁護士ら3名は,d1の保証債務の存在を証明することは困難であること,d1に対する課税処分が想定されること,遡及日付による保証契約書の作成は犯罪行為になること,株式会社徳洲会の株式による代物弁済をする理由が明確でないこと,同株式のIMLへの譲渡は徳洲会グループ全体の安定した経営の阻害要因となることなどを理由として,本件代物弁済スキームを採用すべきではないとする「メモランダム」(乙5)を平成23年2月4日付けで作成し,株式会社徳洲会に提出した。ただし,このメモランダムにおいては,d1が本件各貸付けについて保証した覚えがないと述べていることが前提とされている。hは,取材において,上記書簡(乙14)及びメモランダム(乙5)を入手した。(乙5,14,18,証人h)
サ 資金の差配について
原告aは,本件懲罰委員会による聴聞通知書に対する回答(乙3)に,選挙費用にはIMLの貸付金が充てられたほか,帳簿外の費用も多くあり,また,民主党立上げ時などに,政治家等に億円単位の資金提供を行った旨を記載した。また,本件懲罰委員会による原告aに対する聴聞会の記録(乙4)には,上記ケのとおり,gへの資金提供につきd1の承認がなかった旨を認める発言のほか,d1が政治家に億円単位の資金提供を行ったとする旨の発言が記載されていた。hは,取材において,これらの回答ないし記録を入手した。(乙3,4,18)
⑶  本件摘示事実①について
ア 被告は,原告aが3000万円を横領した旨の事実が認定されて東京地方裁判所から有罪の判決を宣告されたことをもって,原告aの横領が真実であり,又は原告aが横領したと信じるについて相当な理由があったと主張する。
しかし,3000万円の横領と数十億円の横領では,その犯罪事実の同一性があるといえるものではなく,その摘示により社会的評価に与える影響も大きく異なるといえることから,原告aが3000万円を横領したとの事実で有罪となったことは,本件摘示事実①が真実であることの根拠や,被告がこれを真実であると信じたことに相当な理由があることを推認させる事情とはいえない。もとより,上記有罪とされた事実が真実であれば,IHSの仮払金に係る原告aの説明が少なくとも一部において虚偽であることとなるが,だからといって,数十億円の横領の事実が真実である,あるいは,被告においてそう信じるについて相当な理由があるということにはならない。
また,被告は,徳洲会が原告aを約2億4000万円の横領の容疑で刑事告訴したことも上記主張の根拠として挙げるが,刑事告訴がされたこと自体が直ちに上記根拠に当たるものとはいえず,金額も数十億円とは大きく異なっている上,結局,嫌疑不十分を理由として不起訴処分となっているのであるから,上記刑事告訴の点も,上記根拠となるものとはいえない。
イ 被告は,原告aが政治に対する関心が強いこと,gへの資金提供につきd1の承認を得ていないことを認めていたことなどをもって,原告aが徳洲会グループの資金を自己のために費消したことの根拠として主張するが,上記⑵の認定事実によれば,原告aは,自由連合やIHSの預金口座から引き出した資金のうちの相当額を,徳洲会グループやd1ないしその親族のための政治活動や選挙活動に支出したと推認される。原告a自身が政治に対する関心が強いことをうかがわせる証拠は,証人hの陳述及び証言中にある伝聞部分しかなく,gに対する資金供与についてd1の明示的承認を得ていなかったとしても,徳洲会の会計手続上は何ら隠匿しておらず,だからこそ,i財務部長から契約書の作成が求められるようなこともあった(甲45)といえることに加え,下記ウの事情も考慮すれば,少なくとも,原告aが数十億円に上る徳洲会の資金を自己のために費消したことが真実であるとはいえず,また,被告がそのように信じるについて相当な理由があるともいえない。
ウ 被告は,原告aの生活ぶりや1日数百万円をギャンブルに投じる暮らしぶりから,原告aが横領していたことが推認される旨を主張する。しかし,上記⑵ウ認定の自由連合の口座からの引出日及び引出金額と同キ認定の勝馬投票券の購入日及び購入金額のほか,平成18年の中央競馬は同年12月24日が最終日であったこと(甲12,弁論の全趣旨)を併せ考慮すれば,上記引出金額が原告aの勝馬投票券購入資金に充てられたと認めることはできない。そして,上記⑵において認定した原告aの生活ぶりやギャンブルにかかった費用等を考慮しても,同じく上記⑵において認定した原告aの年収に鑑みれば,原告aが数十億円の横領をしていなければ説明がつかないようなものではなく,そのような横領による資金を必要とするほどの生活ぶりやギャンブルをしていたことを認めるに足りる証拠はない。これに反するhの陳述及び証言は,的確な裏付けを欠くものであり,採用することができない。
エ 被告は,原告aが,本件各貸付けについてd1に保証意思がないのに保証契約書を作成しようとしたことや,徳洲会グループの資金横領等を理由に懲戒解雇されたという事情を原告aによる横領の真実性等の根拠として挙げるが,上記⑵コ認定の事実によれば,本件代物弁済スキームを検討し始めた時点においては,d1が保証意思を表明していたものと認められ,これを前提とすれば,本件各貸付け当時からd1に保証意思があったものとみることは十分に可能であり,むしろ,そのようにみることが自然であったといえる。そして,徳洲会内部には,本件代物弁済スキームの評価について複数の意見書等が存在していたのであり,hが「徳洲会の内部事情を知悉している幹部等」から適切に取材したというのであれば,その存在を認識し得なかったとは認め難い。もとより,本件各記事が掲載された当時,原告らと徳洲会との間に対立関係があったということは本件各記事の内容自体からも明らかであり,hないし被告としても,そのような状況を認識していたと認められる。そうであれば,徳洲会の関係者の中には,原告らに有利な事情や徳洲会に不利な事情についてはあえて明らかにしないことがあり,取材結果の評価については慎重な検討,分析が必要であったことは容易に想定されたといえるところ,hないし被告がこの点に配慮したことをうかがわせる証拠はない。したがって,被告が「徳洲会の内部事情を知悉している幹部等」から取材したからといって,そのことから直ちに,取材内容が真実であると信じる相当な理由があるといえるものではない。
以上によれば,被告の挙げる上記事情をもって,被告の主張の根拠と認めることはできない。
オ なお,被告は,原告aが取材を拒絶した旨を主張するが,仮に原告aが被告の取材を「拒絶した」とみる余地があるとしても,上記エのような被告の取材の在り方のほか,被告の主張する原告aに対する取材の時期及び方法を考慮すれば,そのことをもって,被告において本件摘示事実①が真実であると信じるについての相当な根拠になると認めることはできない。
カ 以上によれば,本件摘示事実①は,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできない。
⑷  本件摘示事実②について
ア 被告は,原告aが徳洲会グループの支配権を奪おうとしていた旨を主張する。
しかし,原告aが取得した徳洲会グループの株式について,IMLの全株式のうちの5%の他にあることを認めるに足りる証拠はなく,d1が保証債務の代物弁済として株式会社徳洲会の株式をIMLに譲渡することによっても,原告aが徳洲会グループの支配権を奪えるというだけの根拠は見当たらない。確かに,上記⑵コ(ウ)の認定事実のとおり,弁護士から,本件代物弁済スキームを採用すると,d1の所持する株式会社徳洲会の株式数が減って,徳洲会グループの安定した経営が阻害される危険があるという指摘や,原告aがIMLの全株式の内の5%の株式を取得した理由が不明確であるとの指摘があるものの,このことをもって,原告aが徳洲会グループの支配権を奪おうとしていたとまでみることはできない。
イ また,被告は,d1には保証意思がなかったのに,原告aが保証契約書を偽造しようとしていた旨を主張するが,この主張に理由がないことは,上記⑶エで説示したとおりである。
ウ したがって,本件摘示事実②は,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできない。
⑸  本件摘示事実③について
証拠(甲50,原告a本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告aは,一般社団法人徳洲会を懲戒解雇された後に,東京地検特捜部に徳洲会の内部資料を持ち込んで,徳洲会に係る公職選挙法違反事件の捜査に協力したことが認められるが,その時期に照らし,徳洲会に対する意趣返しの趣旨があったことや懲戒解雇処分の効力を争う民事裁判への影響を考慮したとみる余地があることは否定し得ないものの,原告aの「悪事を隠す」という動機があったとまで認めるに足りる証拠はない。もとより,原告aは,後に,IHSの資金3000万円を横領したとして有罪判決を受けてはいるが,東京地検特捜部に協力すれば横領に係る捜査に手心を加えてもらえると認識していたことをうかがわせる証拠はなく,上記有罪判決を受けたことをもって,本件摘示事実③の真実性を認めることはできない。
したがって,本件摘示事実③は,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできない。
⑹  本件摘示事実⑥について
ア 上記⑵ケ認定のとおり,本件摘示事実⑥のうち,原告aが民主党所属の国会議員であるgに2億4140万円を徳洲会の資金で支払ったことや,徳洲会から懲戒解雇されたことは真実である。また,上記認定によれば,原告aは,gに対する具体的な支払金額の決定自体についてはd1の了承を得ていなかったこと,原告aが徳洲会グループの資金について一定の差配をしていたこと,徳洲会グループが,gに対する支払や原告aによる徳洲会グループの資金の差配及び具体的使途について,疑念を抱いて調査していたことは認められる。
イ しかし,上記⑵ケ認定のとおり,原告aは,gに業務を委託することや一定の報酬を支払うことについて,d1の了承を得ていたものであり,また,徳洲会としては,gに対する支払を認識していたものである。そして,gへの支払の趣旨についての原告aやgの説明内容に照らし,上記支払が徳洲会にとって合理的理由がないものと直ちに認めることはできず,本件摘示事実⑥が真実であると認めることはできない。そして,この点に関する取材内容についてのhの陳述及び証言を考慮しても,本件摘示事実⑥が真実であると信じるについて相当な理由があると認めることはできない。
ウ したがって,本件摘示事実⑥は,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできない。
⑺  小括
以上のとおり,本件摘示事実①から③まで及び⑥のいずれについても,真実であるとは認められず,被告において真実と信じるに足りる相当な理由があると認めることもできない。
4  原告bに対する名誉毀損の違法性阻却事由及び故意過失の有無(争点⑷)について
⑴  本件記事1の内容によれば,本件記事1が公共の利害に関する事実を報道するもので,その目的が専ら公益を図る目的に出たものであると認めることができる。
⑵  証拠(甲1,17,19,20~23,26,27,28,58,乙8,9,11,15,原告b本人)及び弁論の全趣旨によれば,次のとおり認めることができる。
ア 原告b(昭和17年5月4日生)は,かつて新潮社に勤務していたが,同社を退職する頃の平成12年12月9日,新聞業等を目的とするヒルダを設立した。(甲58,乙7,原告b本人)
イ ヒルダは,徳洲会の広報の役割を果たしていた徳洲新聞(原則として週1回発行。1部当たり鹿児島版は16面,鹿児島版以外は8面)について,平成13年4月頃,医療法人徳洲会から制作の委託を受けた徳洲出版社から,記事の編集業務を1号当たりの編集費550万円で請け負った。また,ヒルダは,平成18年7月頃からは,一般社団法人徳洲会から,徳洲新聞の印刷業務,梱包業務及び配送業務も併せて請け負い,これらの業務の報酬は,約16万0500部印刷する1号当たり約430万円(1部当たり約27円)であり,編集業務と併せた報酬代金額は年間約5億円であった。ヒルダは,徳洲会から,徳洲新聞に関する上記業務の他に,徳洲会グループのホームページの管理,医師向け広報誌であるドクターズネットワークの編集印刷業務,看護師向け広報誌であるVIVOの編集印刷業務等を請け負っていた。(甲26,58,乙8)
ウ 一般社団法人徳洲会の平成18年度の決算報告において,徳洲新聞を1部74円で販売し,その売上額が5億0544万4420円,徳洲新聞の仕入額が4億0416万9066円であることが報告された。(甲19)
また,平成21年5月31日に開催された一般社団法人徳洲会の定時社員総会で報告された平成20年度の決算において,徳洲新聞の売上額は6億7513万1600円,徳洲新聞の仕入額は5億1581万9680円であるとされ,この決算が上記総会で承認された。また,上記総会においては,平成21年度の事業計画も報告され,その中で,徳洲新聞について,1部74円で販売し,その売上額が6億6673万9000円となること,仕入れについては,900万9980部を1部56.46円,総額5億0867万8000円となる計画であることが報告され,承認された。(甲20,弁論の全趣旨)
エ 被告は,本件記事1の取材の過程で,株式会社徳洲会のoが平成23年12月10日頃に作成したとされる「(株)ヒルダに関する徳洲会グループよりの支払内容(ご報告)」と題する書面(乙8)を入手した。これには,上記イの内容を含む徳洲会からヒルダへの支払額がまとめられており,支払総額は年間約5億8000万円,消費税を含めると年間6億円超となる旨の記載があるほか,ドクターズネットワーク及びVIVOの印刷費用を見直すことで年間1200万円の経費削減が可能であること,これら2誌や徳洲新聞の編集作業を自前で行えば,その費用は大きく削減できることなどが記載されていた。(乙8)
オ 被告は,本件記事1の取材の過程で,平成25年3月7日付けでpが作成したとされる「ヒルダ(告訴メモ)」と題するメモ(乙15。以下「本件pメモ」という。)を入手した。これは,一般社団法人徳洲会が,原告aを,平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間,ヒルダの利益を図る目的で,ヒルダに徳洲新聞の編集・印刷等の業務委託料名目で,適正価格を超える合計9億1059万2060円を支払い,一般社団法人徳洲会に6億5000万円を超える損害を与えたという事実につき,特別背任の罪で告訴することを見越して作成されたものであった。そして,本件pメモには,事実経緯として,①一般社団法人徳洲会とヒルダとの間で,平成18年7月頃に,徳洲新聞の編集,印刷,配送等の業務の委託契約が締結された旨,②同契約に基づき,一般社団法人徳洲会からヒルダに対し,編集費として年間2億6798万円ないし2億8050万円が,印刷配送費等として年間2億0755万円ないし2億3531万9680円がそれぞれ支払われた旨,③一般社団法人徳洲会の監事が,平成23年3月頃,ヒルダに対する出費が高すぎる旨の指摘をしたために,同法人において,ヒルダへの業務委託料について調査することとなった旨,④一般社団法人徳洲会が印刷配送費等について4社から見積もりをとったところ,その額は,年間3315万円ないし6369万9000円であった旨,⑤一般社団法人徳洲会は,平成24年3月頃,ヒルダとの業務委託契約を解約した旨,⑥上記④の見積額のうち最高額を前提としても,一般社団法人徳洲会の被った損害は,6億5579万6060円となる旨などが記載されていた。もっとも,本件pメモは,作成途上であることが一見して明らかで,その末尾には,「【作業】ダンボール2箱の資料を整理して,引用を正確にする必要がある。」との記載がある。(乙15)
カ 原告bは,平成14年7月3日,千葉県船橋市EF丁目所在の本件原告b自宅土地(当時の登記簿上の地積412.54㎡)を妻子と共同で7000万円で購入し,原告b持分が70分の30の持分を取得し,妻子がその余の持分を取得した旨の移転登記をした。この移転登記に際し,本件原告b自宅土地に担保権は設定されなかった。そして,原告bは,平成19年頃,本件原告b自宅土地上に,原告bの娘夫婦と原告b夫妻との二世帯住宅を,銀行からの融資を受けて建築した。ただし,本件原告b自宅土地にも建築された建物にも,抵当権は付されなかった。(甲1,27,58,乙9,原告b本人)
キ 本件記事1において「K」として記載されたqは,新潮社に勤務する者であるが,東京都千代田区G所在のマンション(地上14階建て,平成13年12月新築)のH号室(床面積71.35㎡。以下「本件マンション」という。)につき,平成14年2月16日に購入契約を締結し,同年3月22日,所有権保存登記をした。本件マンションの購入金額は6320万円であり,qは,このうち3500万円をみずほ銀行からの住宅ローンによって支払い,本件マンションには,同日付けで,上記住宅ローンに係る抵当権設定登記がされた。その余の購入代金については,従前居住していたマンションの売却代金,自己の預金及び父親からの贈与で賄い,原告bからその原資の提供を受けたことはなかった。(甲28,乙11)
⑶  本件摘示事実⑨について
ア 被告は,原告bがヒルダを通じて徳洲会から年間数億円の不当な利益を得ていたことの根拠として,徳洲会がヒルダ以外の会社にヒルダの業務について相見積もりをとったところ,見積額と比してヒルダが受け取っていた報酬が高額であった旨を主張する。
しかし,被告は,上記見積額について,本件pメモの記載のほかには具体的な主張立証をしないところ,本件pメモは,作成途中のものであることが一見して明らかであるほか,その末尾には,資料の引用が正確ではない可能性について明記されているのであるから,本件pメモの記載が直ちに真実であると認めることはできず,また,その記載を真実と信じるに足りるものともいえない。平成24年3月でヒルダと徳洲会との契約が打ち切られたことは,この認定判断を左右するものではない。
イ また,原告bは,本件原告b自宅土地を妻子と共同で7000万円で購入したもので,原告bの持分は70分の30にとどまっている上,その購入時期である平成14年7月においては,ヒルダは徳洲新聞の編集業務のみしか受託しておらず,本件原告b自宅土地購入時点で上記印刷・配送業務についての費用で不当な利益を得ていた余地はない。そして,本件原告b自宅土地上に二世帯住宅が建築されたのは,ヒルダが徳洲新聞の印刷・配送業務を受託するようになった平成18年7月頃から間もない平成19年頃であることをも考慮すれば,原告bの自宅の取得をもって,本件摘示事実⑨が真実であることや,真実であると信じるに足りる相当な理由となるものと認めることはできない。
ウ 被告は,原告bがqに本件マンションを買い与えたもので,そのことは,徳洲会の幹部から聞き取ったと主張し,hはこれに沿う陳述及び証言をする。
しかし,上記⑵キ認定のとおり,qは,本件マンションを,一部父親からの援助を受けたものの,基本的には自らを債務者とする住宅ローンを含む自己資金で購入したものであって,原告bが買い与えたものではない。少なくとも上記住宅ローンの存在は,本件マンションの登記を確認すれば直ちに明らかになるところであり,hも同登記(乙11)を確認したとしつつ,上記住宅ローンの存在を無視したような本件記述⑩の記載をしたことは,理解し難い。いずれにしろ,hの上記陳述及び証言は採用することができない。
エ 原告bとqが不貞関係にある旨の被告の主張については,およそ事実と認めるに足りる証拠はなく,そのような事実があると信じるに足りる相当な理由も見出し難い。
オ したがって,本件摘示事実⑨は,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできない。
(4) 本件摘示事実⑩について
上記3⑷において説示したとおり,原告aが徳洲会グループに対する支配権を奪おうとしたとの本件摘示事実②が真実ではなく,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできないことからすれば,本件摘示事実⑩についても,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできないというべきである。
(5) 本件摘示事実⑪について
原告bについては,そもそも原告aが東京地検特捜部に徳洲会の内部資料を持ち込むに当たりどのような関与をしたかが明らかではないが,仮に何らかの関与があったとしても,上記⑴から(4)までの説示に照らせば,自らの悪事を隠匿しようとした意図があったとは認め難く,被告においてそのような意図があったと信じたことについて相当な理由があると認めることもできない。
したがって,本件摘示事実⑪は,真実ではないし,被告がこれを真実であると信じたことについて相当な理由があると認めることはできない。
(6) 小括
以上のとおり,本件摘示事実⑨から⑪までのいずれについても,真実であるとは認められず,被告において真実と信じるに足りる相当な理由があると認めることもできない。
5  原告aに対するプライバシー権侵害による不法行為の成否(争点⑸)について
⑴  原告aは,本件記事1中の,①原告aが英國屋で高級スーツを仕立てている旨,②原告aがA公園近くのマンションに住んでいて家賃が月額100万円近くする旨,③原告aが競馬などのギャンブルをする旨,④原告aがギャンブルに1日当たり数百万円賭けたことがあり,万馬券が当たって最高で240万円の配当を受けた旨の記載につき,原告aのプライバシー権を侵害するもので違法である旨主張する。
しかし,上記記載のうち月額家賃や1日当たりの賭け金額等,プライバシーとして保護の対象となり得る部分については,真実ではなく,本件記事1の他の記載と相まって原告aの名誉を毀損する不法行為が成立するものと認められるのであり,これらの点に関するプライバシー権の侵害の問題は,上記不法行為に係る評価に含まれているといえる。
⑵  原告aが競馬などの適法なギャンブルをしたことがあること自体など上記⑴のその余の部分については,原告aの私生活上の事実に関するものではあるが,一般人の感受性を基準とした場合,この記載が公表されたからといって,金銭によって慰謝すべきほどの精神的苦痛が生ずるものとまでは認められず,上記記載に違法性があるとまではいえない。
⑶  したがって,本件記事1について,原告aに対するプライバシー権の侵害による不法行為が成立するものとは認められない。
6  原告bに対するプライバシー権侵害による不法行為の成否(争点⑹)について
⑴  原告bは,本件記事1中の,①原告bが年間数億円の収入を得ている旨,②原告bが千葉県船橋市内の閑静な住宅地で娘夫婦と暮らしている旨,③原告bが自宅の土地購入価格が1億円を下らない旨,④原告bに愛人がいて,原告bがその愛人に購入価格が1億円以上するマンションを買い与えた旨の記載につき,原告bのプライバシー権を侵害するもので違法である旨主張する。
しかし,上記記載のうち①,③及び④については,その主要部分について真実ではなく,本件記事1の他の記載と相まって原告bの名誉を毀損する不法行為が成立するものと認められるのであり,これらの点に関するプライバシー権の侵害の問題は,上記不法行為に係る評価に含まれているといえる。
⑵  上記アの②の記載については,原告bの私生活上の事実に関するものではあるが,一般人の感受性を基準とした場合,この記載が公表されたからといって,金銭によって慰謝すべきほどの精神的苦痛が生ずるものとまでは認められず,上記記載に違法性があるとまではいえない。
⑶  したがって,本件記事1について,原告bに対するプライバシー権の侵害による不法行為が成立するものとは認められない。
7  損害額(争点⑺)について
⑴  慰謝料について
本件各記事が掲載された「週刊文春」が我が国で著名な週刊誌であることは当裁判所に顕著な事実であるところ,証拠(甲5)によれば,「週刊文春」は,平成25年4月ないし6月当時,1号当たりおよそ70万部発行されていたと認められ,本件雑誌1及び本件雑誌2が発行された当時も,同程度の部数が発行されていたと推認される。
そして,原告aについては,本件各記事により,徳洲会の要職を長年務めたことにより形成された社会的評価が大きく低下し,相当の精神的苦痛を被ったことが認められる。また,上記3において説示したとおり,被告は,不十分な取材により漫然と本件記事1を掲載した上で,原告らから抗議を受けたにもかかわらず(甲10),1週間後に本件記事2を掲載したもので,本件記事2掲載に当たり追加取材をしたことの主張立証もない。他方,原告aは,IHSの資金3000万円を横領したとして第1審で有罪判決を受けているという事情もある。このほか,原告aの名誉回復措置がとられたことをうかがわせる証拠はないこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すれば,原告aの上記精神的苦痛に対する慰謝料額は,180万円が相当と認められる。
また,原告bについては,本件記事1により,徳洲会から多額の不当な利益を受けた,愛人がいるなどと報じられ,その社会的評価が大きく低下し,相当の精神的苦痛を被ったことが認められる。そして,本件記事1についての取材が不十分であったこと,原告bの名誉回復措置がとられたことをうかがわせる証拠はないこと,その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,原告bの上記精神的苦痛に対する慰謝料額は,150万円が相当と認められる。
⑵  弁護士費用
本件における認容額,事案の内容その他一切の事情に照らすと,本件の被告による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,原告aにつき18万円,原告bにつき15万円と認めるのが相当である。
8  謝罪広告の要否(争点⑻)について
本件各記事による事実摘示によって原告らの社会的評価が低下した態様及びその内容,本件各記事の掲載から相当程度の期間が経過していること,本判決によって被告の損害賠償義務が認められることにより,原告らの名誉が相当程度回復することが想定されること等に鑑みれば,原告らの名誉を回復するために,金員による損害賠償のほかに,謝罪広告を掲載する必要があるとまで認めることはできない。
第4  結論
以上の次第で,原告aの請求は,被告に対し,198万円及びこれに対する最後の不法行為の日である平成25年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,原告bの請求は,被告に対し,165万円及びこれに対する不法行為の日である同月2日から支払済みまで上記年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
よって,原告らの請求を上記の限度で認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
(裁判長裁判官 伊藤正晴 裁判官 井出弘隆 裁判官 村井佳奈)

別紙1
別紙2

*******

 


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。