裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)

裁判年月日  平成28年 7月 8日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)3号
事件名  損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA07086005

要旨
〔判示事項〕
◆地方公共団体の首長が行った発言が、アメリカ合衆国からの強い反発を招き、これにより当該地方公共団体が計画していた当該首長らのアメリカ合衆国への出張が中止され、当該地方公共団体にキャンセル料相当額の損害が生じた場合において、当該発言が当該地方公共団体に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たらないとされた事例
〔判決要旨〕
◆地方公共団体の首長が行ったいわゆる従軍慰安婦問題に関する発言が、アメリカ合衆国からの強い反発を招き、これにより当該地方公共団体が計画していた当該首長らのアメリカ合衆国への出張が中止され、当該地方公共団体にキャンセル料相当額の損害が生じた場合において、次の(1)~(5)など判示の事情の下では、当該首長は、当該発言がアメリカ合衆国からの強い反発を招き、これにより当該出張が中止されることを予見することができたということはできず、当該発言は当該地方公共団体に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たらない。
(1) 当該発言は、専ら日本のマスメディアに向けて発信されたものであって、海外のマスメディアに向けて発信されたものではなかった。
(2) 日本のマスメディアが海外においてどのような内容、規模で報道を行っているか、海外のマスメディアが日本においてどのような取材を行い、自国においてどのような報道をしているかといった事情については、これらを判断するに足りる的確な証拠がない。
(3) 当該発言は、記者会見等公式な場における発言ではなく、当該首長の登退庁時に実施された「ぶら下がり取材」という非公式な場における発言に過ぎない。
(4) 当該首長は、日本の自治体の首長であると同時に、日本の国政野党の共同代表の地位にあったが、これらの地位にある者の発言は、必ずしも海外の注目を集めるものではない。
(5) 当該発言がされた当時、アメリカ合衆国において、当該首長自身や、当該地方公共団体ないし当該首長が共同代表を務める国政政党が特に注目されていたことをうかがわせる事情は認められない。

裁判経過
控訴審 平成29年 2月17日 大阪高裁 判決 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件

出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 427号16頁<参考収録>

裁判年月日  平成28年 7月 8日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)3号
事件名  損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA07086005

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用及び参加費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,Zに対し,69万3740円及びこれに対する平成26年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,大阪市の住民である原告らが,大阪市長であった被告補助参加人(以下「参加人」という。)がいわゆる従軍慰安婦問題に関する不適切な発言をしたことが原因で,同市が計画していた参加人らのアメリカ合衆国(以下「米国」という。)への出張(以下「本件出張」という。)が中止となり,これにより,同市にキャンセル料相当額の損害が生じたにもかかわらず,同市の執行機関である被告が,参加人に対する民法415条ないし同法709条に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告を相手に,参加人に対して損害賠償金69万3740円及びこれに対する訴状送達の日である平成26年2月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟の事案である。
1  前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる。
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも大阪市の住民である。
イ 被告は,大阪市の執行機関たる市長である。
ウ 参加人は,平成25年当時,大阪市長の職にあるとともに,国政政党である「a政党」の共同代表の職にあった。
エ 大阪市は,昭和32年,米国カリフォルニア州サンフランシスコ市(以下「サンフランシスコ市」という。)との間で姉妹都市提携をし,これ以降50年以上にわたって同市との都市間交流を継続している。(甲41,42)
(2)  本件出張の計画
大阪市は,平成25年4月12日,参加人及び同市職員6名からなる訪問団を,同年6月10日から同月16日までの期間,サンフランシスコ市及び米国ニューヨーク州ニューヨーク市(以下「ニューヨーク市」という。)に出張させることを決定した(本件出張)。また,大阪市は,同年5月9日,本件出張の事前調整を目的として,同市職員2名を,同月30日から同年6月2日までの期間,ニューヨーク市に出張させることを決定した(以下「本件下見」という。)。(甲2,乙5,証人A)
(3)  本件発言
参加人は,同年5月13日,大阪市役所に登庁した際及び退庁する際にそれぞれ実施された「ぶら下がり取材」(マスメディアの記者が取材対象者を取り囲んで行う形式の取材のこと。)において,別紙2発言目録記載の発言をした(以下「本件発言」という。)。(丙1の1・2)
(4)  本件発言に対するマスメディアの反応
日本の新聞各紙は,同日の夕刊を皮切りに,本件発言に関する批判的な内容の記事を翌14日,15日と連日紙面に掲載した。(甲4~13,丙2~8)
(5)  本件発言に対する米国内の反応
ア 米国国務省B報道官は,同月16日に実施された記者会見において,本件発言を強く批判した。(甲15,17)
イ 「SanFrancisco-Osaka Sister City Association(サンフランシスコ大阪姉妹都市協会)」(以下「姉妹都市協会」という。)は,同日,「大阪市長Z氏の最近の発言について」と題する声明を発表し,本件発言に否定的な立場を表明した。(甲33,34)
(6)  サンフランシスコ市幹部からの電子メール
大阪市経済戦略局総務部都市間交流担当課長として本件出張に関する調整業務に当たっていたA(以下「A」という。)は,同月21日,サンフランシスコ市幹部に電子メールを送信し,参加人の同市訪問の可否等について意見を求めた。(乙5,証人A)
同月22日に同市幹部から返信されてきた電子メール(以下「本件メール」という。)には,個人の見解である旨の留保が付された上で,①サンフランシスコ市民は現在参加人の訪問を歓迎していない,②訪問を決行すれば大阪市のイメージダウンは避け難い,③抗議行動に対する警備の面と大阪の経済発展の見地から,今回の訪問が延期されることを希望する旨が記載されていた。(乙1の1・2)
本件メールの要旨について報告を受けた参加人は,同日,本件下見を中止する旨の指示を出し,同月24日,本件下見の中止が確定した。(甲2,乙2,5,証人A)
(7)  b政党大阪市会議員団による申入れ
b政党大阪市会議員団は,同月23日,参加人に対し,本件発言に抗議が相次いでいる現状に鑑み,本件出張を中止するよう申し入れた。(乙3)
(8)  本件出張の中止
参加人は,同月28日,本件出張を中止する旨の指示を出し,同月30日及び同年6月7日に所定の決裁を経て,本件出張の中止が確定した。(甲2,乙5,証人A)
(9)  キャンセル料の支出
大阪市は,本件出張及び本件下見(以下,併せて「本件出張等」という。)を中止したことに伴い,同年7月31日,職員の旅費に関する条例3条2項,同条例施行規則6条に基づき,以下の内訳のキャンセル料合計69万3740円(以下「本件キャンセル料」という。)を支出した。(甲2)
ア 本件出張の中止に伴うキャンセル料
宿泊費関係 25万6840円
航空券関係 36万5100円
イ 本件下見の中止に伴うキャンセル料
航空券関係 7万1800円
(10)  住民監査請求
ア 原告らは,同年10月22日,大阪市の監査委員に対し,参加人の違法不当な本件発言が原因で本件出張等が中止となり,大阪市に本件キャンセル料相当額の損害が生じたにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告が,参加人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,住民監査請求をした。(甲1,2)
イ 大阪市の監査委員は,本件発言時において本件出張等の中止という結果を予見することができない以上,参加人に過失は認められず,また,本件発言は不適切ではあるものの,違法とまではいうことができないから,原告らの請求には理由がないと判断し,同年12月16日頃,その旨を原告らに通知した。(甲2)
(11)  本件訴訟の提起
原告らは,平成26年1月14日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,大阪市が参加人に対して民法415条ないし同法709条に基づく本件キャンセル料相当額(69万3740円)の損害賠償請求権を有しているか,具体的には,①本件発言が大阪市に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たるか(争点1),②本件発言と本件出張の中止との間に相当因果関係があるか(争点2)及び③本件発言が政治的意見の表明に当たるとして債務不履行及び不法行為の違法性を欠くか(争点3)の3点であり,これらの点についての当事者等の主張は以下のとおりである。
(1)  争点1(債務不履行ないし注意義務違反の有無)について
(原告らの主張)
ア 参加人が負っていた債務ないし注意義務の内容
(ア) 参加人の地位と職責
参加人は,平成25年当時,大阪市の執行機関たる市長の職にあり,大阪市の事務を自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負っていた(地方自治法138条の2)。
(イ) 本件出張の性質
本件出張は,民間の活力を利用した地域開発等に係る先進事例の調査や,訪問都市との交流の深化等を目的としており,従来の交流と同じく,都市間の友好を旨とするものであった。そのため,本件出張を円滑に実施するためには,何よりも訪問都市であるサンフランシスコ市及びニューヨーク市との友好関係を維持することが肝要であった。
(ウ) 参加人が負っていた債務ないし注意義務の内容
以上のことからすれば,参加人は,本件出張の円滑な実施が阻害されることのないよう,訪問都市との友好関係を損なったり,訪問都市の反発を招いたりするおそれのある言動を慎むべき債務ないし注意義務を負っていたというべきである。
イ 参加人の債務不履行ないし注意義務違反
(ア) 訪問都市の地域性等
本件出張の訪問都市の一つであるサンフランシスコ市は,中華人民共和国(以下「中国」という。)及び大韓民国(以下「韓国」という。)にルーツを持つ市民が多いため,両国が日本を強く批判している従軍慰安婦問題について,非常に敏感な反応を示す都市である。このことは,同市選出の米国下院議員であるCが,従軍慰安婦問題に関する決議案を米国下院議会に提出していることからも明らかである。このようなサンフランシスコ市の地域性は,同市と60年近い交流を有し,かつ,平成24年まで米国内に海外事務所を開設していた大阪市にとって顕著な事実であり,したがって,同市の市長の職にあった参加人にとっても顕著な事実であった。
また,サンフランシスコ市及びニューヨーク市を含む米国は,女性の人権問題における先進国であり,女性の人権を損なう言動に対しては非常に敏感な反応を示す国家である。このことは,もはや公知の事実というべきである。
(イ) 従軍慰安婦に関する発言
参加人は,本件発言の中で,「当時の歴史をちょっと調べてみたらね,日本国軍だけじゃなくて,いろんな軍で慰安婦制度ってのを活用してたわけなんです。そりゃそうですよ,あれだけ銃弾が雨嵐のごとく飛び交う中で,命かけてそこを走っていくときに,そりゃ猛者集団,精神的に高ぶっている集団,やっぱりどこかで休息じゃないけども,そういうことをさせてあげようと思ったら,慰安婦制度ってのは必要だということは誰だって分かるわけです。ただそこで,日本国が欧米社会でどういうふうにみられてるかというと,これはやっぱりね,韓国とかいろんなところの宣伝効果があって,レイプ国家だってみられてしまっているところ。ここが一番問題だからそこはやっぱり違うんだったら違うと。」と発言した。
上記発言のうち「慰安婦制度ってのは必要だということは誰だって分かるわけです。」との部分は,従軍慰安婦に関する責任を否定し,開き直った態度を採っているかのような印象を与えるものであり,また,「韓国とかいろんなところの宣伝効果があって,レイプ国家だってみられてしまっているところ。」との部分は,従軍慰安婦問題に関する中国や韓国の対日批判を,不当なあおり行為として非難するかのような印象を与えるものである。そして,このような発言をした場合,中国及び韓国にルーツを持つ市民の多いサンフランシスコ市が強く反発し,大阪市とサンフランシスコ市の友好関係が損なわれ,その結果,本件出張の円滑な実施が阻害されることは,容易に予見することが可能である。
したがって,上記発言は,参加人が負っていた上記ア(ウ)の債務の不履行ないし注意義務に違反する行為に当たるというべきである。
(ウ) 在日米軍に風俗店の活用を勧める発言
参加人は,本件発言の中で,「でも,慰安婦制度じゃなくても風俗業ってものは必要だと思いますよ。それは。だから,僕は沖縄の海兵隊,普天間に行った時に司令官の方に,もっと風俗業活用してほしいって言ったんですよ。そしたら司令官はもう凍り付いたように苦笑いになってしまって,『米軍ではオフリミッツだ』と『禁止』っていうふうに言っているっていうんですけどね,そんな建前みたいなこというからおかしくなるんですよと。」と発言した。
上記発言は,女性の人権を損なう極めて不適切なものであるから,このような発言をした場合,女性の人権を損なう言動に敏感なサンフランシスコ市及びニューヨーク市が強く反発し,大阪市とサンフランシスコ市及びニューヨーク市との友好関係が損なわれ,その結果,本件出張の円滑な実施が阻害されることは,容易に予見することが可能である。したがって,上記発言は,参加人が負っていた上記ア(ウ)の債務の不履行ないし注意義務に違反する行為に当たるというべきである。
ウ 小括
以上のとおり,本件発言は,大阪市に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たる。
(被告の主張)
ア マスメディアが参加人の真意とは異なる報道を行ったこと
参加人がした本件発言の骨子は以下のとおりである。すなわち,①歴史を振り返ると,戦時中,多くの国家が慰安婦制度を利用していたが,国際社会において非難の対象となっているのは日本だけである,②これは,日本が国家として強制的に慰安婦を拉致したと考えられているからであるが,日本が暴行脅迫を用いて慰安婦を拉致したことを裏付ける証拠はないのであるから,この点に係る事実誤認は正していかなければならない,③もっとも,意に反して慰安婦となった女性に対しては,認めるべきところは認め,謝るべきところは謝らなければならない,というものである。
上記骨子から明らかなように,参加人は,本件発言において,「慰安婦制度が必要であった。」という自己の意見を述べたことはなく,「多くの国家が慰安婦制度を必要としていた。」という歴史的事実を述べたにすぎない。
しかしながら,マスメディアは,「Z氏『慰安婦必要だった』」,「Z氏『慰安婦必要』」,「『慰安婦制度必要なのはわかる』Z氏」,「Z氏『慰安婦,必要だった』」などの見出しを用いて,あたかも参加人が「慰安婦制度が必要であった。」という自己の意見を述べたかのような,参加人の真意とは異なる報道を行った。
イ サンフランシスコ市が本件発言の内容を誤解したこと
サンフランシスコ市は,マスメディアの報道が原因で,参加人が慰安婦制度を正当化する発言をしたものと誤解した。このことは,サンフランシスコ市議会が平成25年7月2日に行った「第二次世界大戦における性奴隷制度非難決議」の内容が,マスメディアの報道内容と軌を一にしていたことからも明らかである。かかる誤解により,サンフランシスコ市内において参加人に対する批判的な世論が過熱し,同市の幹部がAに対し本件出張の延期を求める本件メールを送信することとなったのである。
ウ サンフランシスコ市の誤解が原因で本件出張等が中止されるに至ったこと
参加人は,本件メールの内容に加え,参加人に対する批判的な世論の高まりにより,訪問先のアポイントメントを取ることが困難になったことや,訪問都市との関係に悪影響を及ぼすおそれがあること等を総合的に勘案し,本件出張を決行してもその目的を達成することは困難であるとの結論に達したことから,本件出張等を中止にした。
エ 本件発言が債務不履行及び注意義務違反に当たらないこと
以上のように,本件出張等が中止に至ったのは,マスメディアが参加人の真意とは異なる報道を行ったこと,そして,かかる報道に基づきサンフランシスコ市が本件発言の内容を誤解したことによるものである。しかしながら,このような特異な経緯を事前に予測することは困難な上,日本の一都市の首長の発言が国際的に大きく報道され,それによって,当該首長が海外出張の予定を変更せざるを得ないほどに国際的な非難が高まるという事態は,通常想定し難いものであって,これまでにこのような事態が大阪市で起こったこともなかったのであるから,参加人が本件出張等の中止を予見することはおよそ不可能であったというべきである。そうすると,参加人が,このような予見不可能な事態を避けるために本件発言を差し控えるべき債務及び注意義務を負っていたと解する余地はないから,本件発言は大阪市に対する債務不履行及び注意義務違反に当たらない。
(2)  争点2(相当因果関係の有無)について
(原告らの主張)
前記(1)(原告らの主張)記載のとおり,本件発言の結果,本件出張の円滑な実施が阻害されることは,容易に予見することができたのであるから,本件発言と本件出張の中止との間に相当因果関係があることは明らかである。
なお,被告及び参加人は,本件発言に対するサンフランシスコ市の反発は,本件発言の内容を誤解したことに基づくものである旨主張する。しかしながら,本件出張の中止後にサンフランシスコ市議会で採択された非難決議が,本件発言の趣旨内容を正確に引用していること等の事情に照らせば,サンフランシスコ市の反発が誤解に基づくものでないことは明らかである。
(被告及び参加人の主張)
仮に,本件発言が債務不履行又は注意義務違反に当たるとしても,本件発言と本件出張の中止に伴う本件キャンセル料の支出との間には,前記(1)(被告の主張)記載のとおり,マスメディアが参加人の真意とは異なる報道を行ったこと,そして,かかる報道に基づきサンフランシスコ市が本件発言の内容を誤解したという予見することが不可能な第三者の行為が介在しているのであるから,本件発言と損害との間の因果関係は断絶しているというべきである。
(3)  争点3(違法性の有無)について
(被告の主張)
政治家の行う政治的意見の表明(以下「政治的発言」という。)は,国民の政治意思決定に直接的に寄与するものであるから,民主制に資する表現活動として表現の自由の中でとりわけ高い社会的価値を有している。また,政治的発言の当否は,選挙や対抗言論によって評価することが可能であり,また,これらによって評価することが相当であると考えられる。以上を踏まえれば,政治的発言については,その内容が政治的発言としての域を逸脱したものでない限り,債務不履行ないし不法行為の違法性を欠くものというべきである。
これを本件についてみると,本件発言は,前記(1)(被告の主張)ア記載のとおり,国政に関する意見を表明するものであるから,大阪市長としての発言ではなく,国政政党である「a政党」の共同代表としての発言である。そして,その内容が政治的発言としての域を逸脱したものでないことも明らかであるから,本件発言は,政治的発言に当たり,不法行為ないし債務不履行の違法性を欠くというべきである。
(参加人の主張)
原告らが論難する従軍慰安婦問題に関する本件発言は,多くの国家が戦時中に慰安婦制度を利用していたという歴史的事実を前提に,日本のみが慰安婦を利用していたかのような国際社会の批判に対して反論していかなければならないとの政治的意見を明らかにするものである。そして,本件発言がきっかけとなって,従軍慰安婦問題に関する議論が活況を呈し,その結果,日本政府がいわゆる河野談話の検証を行ったり,朝日新聞が従軍慰安婦の強制連行に関する記事を誤報であると認めたりするなど,従軍慰安婦問題を取り巻く環境に大きな変化がみられたのである。
また,原告らが論難する風俗店の活用に関する発言は,在日米軍による性犯罪の防止措置として,実効性のない建前論にとどまらず,現実的な解決策を模索していくべきであるとの政治的意見を明らかにするものである。
以上のような本件発言の趣旨及び内容や,本件発言後の経緯等を踏まえれば,本件発言は正に政治的発言というべきであって,表現の自由として最大限に尊重されなければならない。政治家である参加人がした本件発言に対する審判は,選挙によってのみ下されるべきであって,法的責任の有無によって判断されるべき類のものではない。したがって,本件発言は,債務不履行及び不法行為の違法性を欠くものというべきである。
(原告らの主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提となる事実,証拠(後掲のほか,乙5,証人A)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)  大阪市とサンフランシスコ市との関係等
ア カリフォルニア州サンフランシスコ市は,米国西海岸最大の商工業,湾岸都市である。日本を含むアジアとの交易の中心地であり,市民構成も多様で,日系の他,中国系及び韓国系の市民も多数居住している。(甲41,42)
イ 大阪市は,昭和32年10月7日,サンフランシスコ市との間で姉妹都市提携をし,5年毎の周年の節目に市長等を代表とする訪問団を派遣したり,記念事業等を実施したりするなど,50年以上にわたって同市との都市間交流を継続している。また,サンフランシスコ市内には,日系人を中心とした姉妹都市協会が組織されており,大阪市とサンフランシスコ市の交流について様々な役割を担っている。(甲33,34,41,42)
ウ 大阪市は,平成24年11月30日まで,パートナー都市提携をしている米国イリノイ州シカゴ市に海外事務所を設置しており(以下「シカゴ事務所」という。),訪問団の派遣等に関してサンフランシスコ市との行程調整等が必要な場合には,シカゴ事務所に駐在する大阪市職員がこれを行っていた。(甲43)
(2)  本件発言当時の従軍慰安婦問題をめぐる国内外の情勢
ア 日本政府は,平成2年(1990年)頃に従軍慰安婦問題が提起されて以降,元慰安婦から聞き取り調査を行った上,平成5年に当時の河野洋平内閣官房長官が慰安婦の強制性を認めて謝罪する談話を発表したり(いわゆる河野談話),元慰安婦に対する償い事業などを行うことを目的として設立された「女性のためのアジア平和国民基金」に協力したりするなどの対応を講じている。もっとも,こうした取り組みにもかかわらず,従軍慰安婦問題は,本件発言当時も日本にとって大きな政治問題,外交問題の一つであった。(甲45,丙9)
イ 従軍慰安婦問題は,国際的にも関心の高い問題であり,平成8年(1996年)には,国際連合人権委員会の「女性に対する暴力特別報告官」であるラディカ・クマラスワミが出した報告書(いわゆるクマラスワミ報告)において,日本政府に対し,慰安婦への国家としての補償と加害者の処罰等を行うことが勧告されている。また,平成19年(2007年)には,河野談話の見直しを主張していたD衆議院議員が内閣総理大臣に就任したことや,同総理大臣が河野談話に関連して「強制性を裏付ける証拠がなかった。」と発言したこと等が端緒となって,日本政府が河野談話で認めた慰安婦の強制性を否定しようとしているとの批判的な報道が巻き起こり,その結果,米国下院本会議において,従軍慰安婦問題に関する対日謝罪要求決議(以下「対日謝罪要求決議」という。)が採択されている。なお,上記決議案の提出者の一人が,カリフォルニア州選出のC下院議員であった。(甲44,45,丙14の1)
ウ 従軍慰安婦問題の当事国である韓国では,平成23年(2011年)8月に憲法裁判所において元慰安婦への補償について韓国政府が日本側と解決に向けた努力をしないことは違憲である旨の判決が出され,同年12月にはソウルの日本大使館前に慰安婦を象徴する少女像が設置され,さらに,平成24年(2012年)には当時のE韓国大統領が従軍慰安婦問題に対する日本の消極的な態度を理由に島根県の竹島に上陸するなど,従軍慰安婦問題に関する日本批判が根強い状態にあった。(甲45)
(3)  本件出張の中止に至る経緯
ア 本件出張の計画
大阪市は,平成25年4月12日,所定の決裁を経て,参加人他6名からなる訪問団を,同年6月10日から同月16日までの期間,サンフランシスコ市及びニューヨーク市に出張させることを決定し(本件出張),さらに,同年5月9日,本件出張の事前調整を行うため,大阪市職員2名を,本件出張に先立つ同月30日から同年6月2日までの期間,ニューヨーク市に出張させることを決定した(本件下見)。本件出張の概要は,以下のとおりであった。(甲2)
(ア) 目的
民間の活力を利用した地域開発など米国における先進事例を調査するほか,サンフランシスコ市及びニューヨーク市との交流を深めるとともに,現地企業等との連携の可能性を探ることを目的に,イノベーション産業を重点産業と位置付けているサンフランシスコ市及び大阪市が推進する施設分野において先駆的な施策を数多く展開しているニューヨーク市を訪問する。
(イ) 旅程
6月10日 関西国際空港出発
サンフランシスコ市到着
現地企業訪問
同月11日 サンフランシスコ市長との意見交換
姉妹都市関係者等との交流,現地企業訪問
同月12日 サンフランシスコ市出発
ニューヨーク市到着
在ニューヨーク総領事・大使ブリーフィング
同月13日 ニューヨーク市長との意見交換
同市関係部局からのブリーフィング等
同月14日 ハイライン公園視察
ソフトウェアエンジニアリング高校視察
同月15日 ニューヨーク出発(サンフランシスコ乗換え)
同月16日 関西国際空港到着
イ 本件発言
参加人は,同年5月13日,大阪市役所に登庁した際及び同市役所から退庁する際にそれぞれ実施された「ぶら下がり取材」において,記者の質問に答える形で本件発言をした。なお,参加人に対する「ぶら下がり取材」は,毎登退庁の際に行われており,取材に訪れるのは概ね日本のマスメディアであった。(甲35)
ウ 本件発言に対する日本国内の反応
(ア) 日本の新聞各紙は,同日の夕刊において,登庁時の「ぶら下がり取材」における参加人の発言を取り上げ,「Z氏『慰安婦必要だった』」,「『慰安婦制度必要なのは分かる』Z氏」といった否定的な見出しの記事で大きく報道した。(丙2~4)
さらに,日本の新聞各紙は,同月14日及び15日,退庁時の「ぶら下がり取材」における参加人の発言も併せて取り上げ,「『慰安婦は必要』波紋」,「海兵隊 風俗業を活用して」,「『女性への冒とく』市民団体憤りの声 歴史認識疑問視も」,「慰安婦発言 広がる波紋」といった否定的な見出しの記事で大きく報道したほか,「これが政治家の発言か」,「『Z流』暴走 日米関係にきしみも」といった見出しの記事で,本件発言を厳しく批判した。(甲4~13,丙5~8)
(イ) 本件発言に対しては,政府閣僚や国会の与野党議員から批判の声が上がったほか,参加人が共同代表を務める「a政党」内からも批判の声が上がった。(甲6,10~12,丙5,6)
エ 本件発言に対する海外の反応
本件発言については,日本国内にとどまらず,米国や韓国においても,批判的な報道がされた。
(ア) 韓国外務省は,同月13日,「反人道的な犯罪を擁護し,歴史認識と人権尊重意識の深刻な欠如をさらけ出していることに失望を感じる。」とのコメントを出し,本件発言を批判した。(甲4,丙6)
(イ) 米国国務省B報道官は,同月16日に実施された記者会見において,従軍慰安婦に関する本件発言を「言語道断で侮辱的なものだ。」と強く批判した上で,戦時中に性的な目的で連れて行かれた女性たちの身に起きたことは,嘆かわしく,とてもゆゆしき人権侵害であることは明らかだ。被害者には心からの同情を改めて示す。」と述べた。(甲15,17)
また,米国政府の当局者は,本件発言に関する朝日新聞の取材に対し,B報道官と同旨の内容を述べるとともに,本件出張について,「Z氏のこうした発言を踏まえると,面会したいと思う人がいるかは分からない。」と述べた。(甲14)
(ウ) 姉妹都市協会は,同日,「大阪市長Z氏の最近の発言について」と題する声明を発表し,その中で「戦争の必要性として,第二次世界大戦中,日本軍によって強制された慰安婦制度を正当化する大阪市長Z氏の最近の声明は,協会,そして,姉妹都市提携の精神を決して反映するものではないことを明確にしたい。」,「私たちは,Z氏の損害を与えた声明の否定的な影響に対処するためのZ市長の積極的な取組を促す。」と述べ,本件発言に否定的な立場を表明した。(甲33,34)
また,サンフランシスコ市女性地位局長Fも,同日,本件発言に抗議する内容の声明を発表した。(乙1の1・2,3)
オ 参加人の反論等
(ア) 参加人は,同月15日に実施された「ぶら下がり取材」において,本件発言に対する海外の反応について,「僕が現在も慰安婦を認めているとかね,慰安婦なんてものは絶対に必要だってことを言い続けているような報じ方をされれば世界各国が誤解もするでしょうね。」などと述べて,海外の批判的な反応の原因がマスメディアの報道姿勢にあるとの認識を示した。その一方で,記者からの「こういったようないろいろな各国の反応というのは想定内の」という質問に対し,質問を途中で遮って「大反撃を食らうのは百も承知ですよ。」と述べるなど,海外の批判的な反応を予見していたかのような発言もした。また,「ぶら下がり取材」の最後に,本件出張について触れ,「入国を拒否されない限り,アメリカはそんな懐の狭い国じゃないので入国拒否はないでしょうけども,現地に行って,今設定されているスケジュール,そのまま円滑にはいかないと思いますけど…とにかくアメリカに行って…しっかり議論させてもらいたいですね。」と述べて,本件発言によって本件出張の実施に一定の支障が生じる可能性があるとの認識を示した。(甲38)
(イ) 参加人は,同月17日,ツイッター(「ツイート」と称される短文の投稿を共有するインターネット上のサービスのこと。)に多数の投稿を行い,本件発言に対する米国政府の批判的な反応について「世界各国がやっていたからといって,日本の慰安婦活用を正当化することは許されない。しかし,日本だけを特別に非難するのはアンフェアだ。」などと反論した。一方で,本件発言のうち在日米軍に風俗店の活用を勧める部分については,「風俗のワードを出したことは不適切だったことは認めます。」などとして,不適切な発言があったことを認めた。(甲35)
カ 大阪市の対応
(ア) Aは,本件発言について海外で様々な報道がされているとの情報に接し,同月15日頃から,部下に指示をして本件出張の訪問都市であるサンフランシスコ市やニューヨーク市の状況を調査したところ,本件発言に対して極めて批判的な反応を示していることが判明した。
(イ) そこで,Aは,同月21日,シカゴ事務所に勤務していた頃に親交のあったサンフランシスコ市幹部に電子メールを送信し,①参加人の訪問を受け入れる余地があるか,②本件発言がサンフランシスコ市にいかなる影響を与えているかの2点について意見を求めた。同月22日に同市幹部から返信されてきた電子メール(本件メール)には,個人の見解である旨の留保が付された上で,以下の内容が記載されていた。(乙1の1・2)
① 「Z市長が今現在に至ってまだアメリカ合衆国サンフランシスコ・ニューヨークに来ようと思っているとは我々には考えられません。率直に言って,彼のコメントを知った上で彼に会いたいと思う政府役人やビジネスリーダーがいるとは思えません。」
② 「Z市長が…個人的に本市を訪問することを妨げることはできませんが,それを公式訪問として扱うことはないでしょう。」
③ 「姉妹都市委員会や日米コミュニティ,その他多くの人たちが我々と同様に市長の訪問に関心がないことも知っておいてください。」,「地元の状況として,(Z)市長の発言は広く知られています。そして例外なく批判されています。(サンフランシスコ)市長は発言を非難する人々に圧倒されています。」
④ 「Z市長が訪問したら,抗議行動に会うことは間違いありません。」,「これは,サンフランシスコ市にとって,大きな警備体制と費用負担を課すことになります。」,「大阪がこのような費用,危険を我々の警察に課すのは公平だとは思いません。」
⑤ 「個人的に,私は(ニューヨークの)G市長が現時点でZ市長に会うとは思いません。」
⑥ 「(サンフランシスコ市の)ほぼ全員の意見は,現時点でZ氏とは一切関わりたくないというものです。率直に言って訪問は大阪にとって非常に有害なものになると信じます。」,「ですから,結局(Z)市長の決断だと分かっていますが,認識,警備面,経済発展の見地から強く訪問の延期を望むものです。」
(ウ) Aは,同日,参加人に対し,本件メールの要旨を報告した。Aの報告を受けた参加人は,ひとまず間近に迫った本件下見を中止することを決め,その旨の指示を出した。本件下見の中止は,同月24日に所定の決裁を経て確定した。(甲2,乙2)
キ 国際連合拷問禁止委員会による見解要求
国際連合拷問禁止委員会は,同月21日及び同月22日にスイス連邦ジュネーブで実施した対日審査において,本件発言に繰り返し言及し,本件発言に対する日本政府の見解を求めた。(甲20)
ク b政党大阪市会議員団による申入れ
b政党大阪市会議員団は,同月23日,参加人に対し,本件発言が国際的な政治問題となっていること,本件出張の訪問都市であるサンフランシスコ市において,女性地位局長が抗議の声明を発表したり,姉妹都市協会が抗議の意思を示したりしていることからすれば,本件出張を実施しても,大阪市及び大阪市民にとって有益な視察が可能であるということはできないとして,本件出張を中止するよう申し入れた。(乙3)
ケ 日本外国特派員協会における記者会見
参加人は,同月27日,日本外国特派員協会において記者会見を開き,その冒頭で,「慰安婦の利用を容認したことは一度もない。真意と正反対の報道が世界中を駆け巡ったことは極めて遺憾である。」旨述べる一方,本件発言のうち在日米軍に風俗店の活用を勧める部分については「米軍のみならず米国民の侮辱もつながる不適切な表現だった。撤回するとともにおわびをする。」旨述べた。また,参加人は,外国人記者に対し,「私の認識と見解」と題する文書を配布して,本件発言の趣旨を改めて説明した。(甲22~27,39,丙11)
コ 本件出張の中止
大阪市の幹部は,同月28日に開催された幹部会議において,サンフランシスコ市及びニューヨーク市における安全面での懸念,両市との関係に与える影響,訪問先のアポイントメントを取ることが困難になったこと等の事情を総合的に勘案すると,本件出張を実施してもその目的を達成することは困難と考えられるとして,本件出張を延期することが適当であるとの判断を下した。幹部会議の結果報告を受けた参加人は,本件出張を中止することを決め,その旨の指示を出した。本件出張の中止は,同月30日及び同年6月7日に所定の決裁を経て確定した。なお,これまで大阪市において,市長の発言が原因で海外への出張が中止となった事例はなかった(甲2,28,40)
2  争点1(債務不履行ないし注意義務違反の有無)について
(1)  参加人は,本件発言をした平成25年当時,大阪市の執行機関たる市長の職にあったため(前記前提となる事実(1)ウ),同市を統括し(地方自治法147条),市政全般に及ぶ担任事務を自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負っていたというべきである(地方自治法138条の2,148条,149条)。また,参加人のこのような地位に照らせば,参加人は,同市の事務の執行を阻害するような行動を控えるべき一般的な注意義務を負っていたというべきである。
そこで,参加人が本件発言をしたことが,上記の誠実管理執行義務ないし注意義務に違反するか,具体的には,参加人が,本件発言時において,本件発言が米国の反発を招き,本件出張が中止に至ることを予見することができ,このような事態を回避するため,本件発言を控えるべき債務ないし注意義務を負っていたかを検討する。
(2)  予見可能性の有無について
ア 参加人は,平成25年当時,大阪市長であるとともに,国政政党である「a政党」の共同代表の地位にあり(前記前提となる事実(1)ウ),また,毎登退庁時に「ぶら下がり取材」に応じたり,ツイッターに頻繁に投稿を行ったりするなど(甲35~37)自己の意見の発信に積極的であったことから,日本全国の衆目を集める存在であったと認められる。
そして,本件発言の内容が,従軍慰安婦問題という大きな政治問題,外交問題に関わるものであったこと(別紙2発言目録参照)も併せ考えれば,本件発言が日本のマスメディアによって,日本国内で大きく報道されることを,参加人は当然に予見することができたと考えられる。
しかしながら,①本件発言は,専ら日本のマスメディアに向けて発信されたものであって,海外のマスメディアに向けて発信されたものではないこと(前記認定事実(3)イ),②日本のマスメディアが海外においてどのような内容,規模で報道を行っているか,海外のマスメディアが日本においてどのような取材を行い,自国においてどのような報道をしているかといった事情については,これらを判断するに足りる的確な証拠がないこと,③本件発言は,記者会見等公式な場における発言ではなく,登退庁時に実施された「ぶら下がり取材」という非公式な場における発言にすぎないこと(前記認定事実(3)イ),④本件発言をした参加人は,日本の自治体の首長ないし国政野党の党首の地位にあったが(前記前提となる事実(1)ウ,顕著な事実),このような地位にある者の発言は,必ずしも海外の注目を集めるものではないこと,⑤本件発言がされた当時,米国において,参加人自身や,参加人が首長ないし共同代表を務める大阪市ないし「a政党」が特に注目されていたことをうかがわせる事情も認めらないこと等に鑑みれば,本件発言が米国において大きく取り上げられ,米国,取り分けサンフランシスコ市の反発を招き,本件出張が中止に至ることについてまで,参加人が予見することができたということはできない。
イ この点,前記認定事実(2)によれば,本件発言当時,従軍慰安婦問題は日本にとって大きな外交問題であり,こうした国際状況に加え,平成19年に,D内閣総理大臣の発言等が端緒となって,日本政府が河野談話で認めた慰安婦の強制性を否定しようとしているとの批判的な報道が巻き起こり,米国下院本会議において,従軍慰安婦問題に関する対日謝罪要求決議が採択されていること(前記認定事実(2)イ)をも踏まえれば,本件発言当時において,日本政府が慰安婦の強制性に否定的な見解を示した場合に,平成19年と同様に米国の反発を招く可能性があることについては,予見することができたと考えられる。しかしながら,前記のとおり,本件発言は,日本政府関係者の発言ではないのであって,日本の自治体の一首長ないし一野党の党首にすぎない参加人の発言を,日本政府関係者の発言と同一視することもできないのであるから,上記の可能性を予見することができたことをもって,米国において本件発言が米国の反発を招き,本件出張が中止に至ることを,参加人が予見することができたということはできない。
また,本件出張の訪問都市であるサンフランシスコ市については,従軍慰安婦問題の当事国である韓国系の住民が多数居住していること(前記認定事実(1)ア),平成25年当時,従軍慰安婦問題に対する韓国の批判がとりわけ厳しい状況にあったこと(前記認定事実(2)ウ),また,カリフォルニア州(同州の州都がサンフランシスコ市である。)選出のC下院議員が,対日謝罪要求決議案の共同提出者の一人となっていること(前記認定事実(2)イ)等の事情が認められ,これらの事情に鑑みれば,同市は,米国の都市の中でも,従軍慰安婦問題に対する関心が相対的に高い地域であったことがうかがわれる。しかしながら,サンフランシスコ市においても,参加人自身や,参加人が首長ないし共同代表を務める大阪市ないし「a政党」が,特に注目をされていたことをうかがわせる事情は認めらないのであるから(大阪市はサンフランシスコ市と姉妹都市提携をしているが〔前記認定事実(1)イ〕,サンフランシスコ市において大阪市に関する情報が特に注目されたり報道されたりしているといった事情をうかがわせる証拠はない。),上記の事情を踏まえても,本件発言が同市の反発を招き,本件出張が中止に至ることを,参加人が予見することができたということはできない。
ウ そして,その他に,本件発言が米国の反発を招くことを予見することができたことをうかがわせる事情は見当たらないのであるから,参加人が,本件発言時に,その内容が米国,特にサンフランシスコ市の反発を招き,本件出張が中止に至ることを予見することができたと認めることはできない。
エ なお,原告らは,参加人が,本件発言の翌々日である平成25年6月15日に実施された「ぶら下がり取材」において,「(各国から)大反撃を食らうのは百も承知ですよ。」と発言していることを根拠に,参加人は本件発言が米国を始めとする海外の反発を招くことを予見していたと主張する。確かに,前記認定事実(3)オ(ア)のとおり,上記「ぶら下がり取材」の際,記者からの「こういったようないろいろな各国の反応というのは想定内の」という質問に対し,参加人は,「大反撃を食らうのは百も承知ですよ。」と海外の批判的な反応を予見していたような発言をしているが,上記発言中の「大反撃」との文言は抽象的なものにとどまり,その発言から,本件出張の訪問予定先である米国,特にサンフランシスコ市において,本件出張の実施を困難とするほどの反発,批判的反応が生ずることまでをも予見していたことが直ちに裏付けられるものではなく,上記発言の存在をもって,前記イの判断が左右されるものではない。
また,原告らは,参加人が,上記「ぶら下がり取材」において,「入国を拒否されない限り,アメリカはそんな懐の狭い国じゃないので入国拒否はないでしょうけども,現地に行って,今設定されているスケジュール,そのまま円滑にはいかないと思いますけど…とにかくアメリカに行って…しっかり議論させてもらいたいですね。」と述べて,本件発言によって本件出張の実施に一定の支障が生ずる可能性があるとの認識を示していることを根拠に,参加人は本件発言が米国を始めとする海外の反発を招くことを予見していたと主張する。しかしながら,上記発言は,海外において現に批判的な報道がされていることを踏まえ,こうした報道が本件出張に及ぼす影響に言及したものにすぎず,本件出張に及ぼす影響を予見していた旨をいうものではないから,上記発言をもって,参加人が事前に米国の反発を予見していたと認めることはできない。
(3)  債務不履行及び注意義務違反の有無について
大阪市は,本件発言がされた平成25年5月13日の時点において,その約1か月後の同年6月10日から同月16日までの期間,参加人他6名からなる訪問団を,サンフランシスコ市及びニューヨーク市に出張させること(本件出張)を予定していたのであるから(前記認定事実(3)ア),同市の長であり,また上記訪問団の団長を務めるべき参加人は,本件出張を円滑かつ適正に実施すべく,本件出張を阻害するような行動を避けるべき立場にあったということができる。
参加人は,このような状況下で本件発言を行っているところ,前記認定(3)ウ~コのとおり,本件発言が米国,取り分けサンフランシスコ市の強い反発を招き,これにより本件出張等が中止されるに至っている。しかしながら,前記(2)のとおり,参加人が,本件発言時において,本件発言が米国,特にサンフランシスコ市の反発を招き,本件出張が中止に至ることを予見することができたとは認められないから,参加人が本件発言時において,このような事態を回避するため,本件発言を控えるべき債務ないし注意義務を負っていたと認めることはできない。したがって,参加人が本件発言をしたことは,大阪市に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たらない。
(4)  よって,大阪市が参加人に対し民法415条ないし同法709条に基づく損害賠償請求権を有しているとは認められない。
3  結論
以上によれば,原告らの請求は,その余の点につき判断するまでもなく,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 角谷昌毅 裁判官 松原平学)

 

別紙1
当事者目録
大阪市〈以下省略〉
原告 X1
大阪市〈以下省略〉
原告 X2
大阪市〈以下省略〉
原告 X3
大阪市〈以下省略〉
原告 X4
大阪市〈以下省略〉
原告 X5
大阪市〈以下省略〉
原告 X6
同訴訟代理人弁護士 辻公雄
同 豊永泰雄
同 石橋徹也
同 服部崇博
同 南和行
大阪市〈以下省略〉
被告 大阪市長 Y
同訴訟代理人弁護士 岩本安昭
同 森脇肇
同 竹村真紀子
大阪市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z
同訴訟代理人弁護士 溝上宏司
同 松隈貴史

〈以下省略〉

 

*******

 


政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。