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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)657号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
文献番号  2017WLJPCA01318016

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)657号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
文献番号  2017WLJPCA01318016

福岡市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 白岩大樹
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
裁決行政庁 名古屋入国管理局長 B
処分行政庁 名古屋入国管理局主任審査官 C
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  名古屋入国管理局長が平成26年10月14日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
2  名古屋入国管理局主任審査官が平成26年10月14日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)の国籍を有する外国人女性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,さらに,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法による重大かつ明白な瑕疵があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の無効確認を求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1994年(平成6年)○月○日にネパールにおいて出生したネパール国籍を有する外国人女性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成25年11月20日,福岡空港に到着し,福岡入国管理局入国審査官から,在留資格を「技能実習1号ロ」,在留期間を6月とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成25年11月21日,長崎県雲仙市長に対し,住居地を「長崎県雲仙市〈以下省略〉」とする転入届を提出し,入管法19条の7第1項に基づく住居地の届出をした。
ウ 原告は,平成26年4月30日,技能実習先であった長崎県雲仙市に所在するa社(以下「本件実習先」という。)から逃亡した(乙3)。
エ 原告は,平成26年5月7日,長崎県雲仙市長に対し,転出届を提出した。
オ 原告は,平成26年5月12日,群馬県邑楽郡大泉町長に対し,住居地を「群馬県邑楽郡〈以下省略〉」とする転入届を提出し,入管法19条の9第1項及び第3項に基づく住居地の変更届出をした。
カ 原告は,平成26年5月13日に後記(4)アの難民認定申請をした後,同年6月20日,在留資格を「特定活動」,在留期間を6月として,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請又は異議申立てを行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた(乙1)。
(3)  本件裁決及び本件退令処分に至る経緯等
ア 原告は,平成26年9月25日,富山県下新川郡入善町所在のb株式会社入善工場(以下「本件稼働先」という。)においてゴム製品製造作業に従事していたところ,入管法19条1項に違反し,同法24条4号イに該当する疑いがあるとして摘発(以下「本件摘発」という。)された(乙2)。
イ 名古屋入管入国警備官は,平成26年9月25日,原告について1回目の違反調査を行った。
ウ 名古屋入管主任審査官は,平成26年9月25日,原告に係る収容令書を発付した。
エ 名古屋入管入国警備官は,平成26年9月26日,上記ウの収容令書を執行して,原告を名古屋入管収容場に収容し,原告について2回目及び3回目の違反調査を実施した後,原告を入管法24条4号イ(資格外活動)該当容疑者として,名古屋入管入国審査官に引き渡した。
オ 名古屋入管入国審査官は,平成26年9月29日,原告について1回目の違反審査を行った。
カ 名古屋入管入国警備官は,平成26年10月3日,原告について4回目の違反調査を行った。
キ 名古屋入管入国審査官は,平成26年10月7日,原告について2回目の違反審査を行い,その結果,原告が入管法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理の請求をした。
ク 名古屋入管特別審理官は,平成26年10月9日,原告について口頭審理を行い,その結果,上記キの認定に誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
ケ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成26年10月14日,上記クの異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし,同日,名古屋入管主任審査官に本件裁決を通知した。
コ 上記ケの通知を受けた名古屋入管主任審査官は,平成26年10月14日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,原告に係る退去強制令書の発付処分(本件退令処分)をした。
サ 名古屋入管入国警備官は,平成26年10月14日,上記コの退去強制令書を執行して原告を引き続き名古屋入管収容場に収容した。
シ 名古屋入管入国警備官は,平成26年10月31日,原告から他のネパール人の退去強制手続等に係る事情を聴取した(乙21)。
ス 名古屋入管入国警備官は,平成26年11月10日,原告から他のネパール人の退去強制手続等に係る事情を聴取した(乙22)。
セ 名古屋入管入国警備官は,平成27年6月25日,原告を入国者収容東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。
(4)  原告の難民認定手続の経緯等
ア 原告は,平成26年5月13日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。
イ 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)難民調査官は,平成26年7月11日,東京入管において,原告について難民調査を行った。
ウ 東京入国管理局長は,平成26年10月2日,原告に係る難民認定申請事件を名古屋入管へ移管した。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成26年10月27日,原告の仮滞在を不許可とした。
オ 法務大臣は,平成26年11月18日,原告の難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,平成27年1月8日,原告にその旨を通知した。
カ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成27年1月8日,原告について在留を特別に許可しない処分をし,原告にその旨を通知した。
キ 原告は,平成27年1月16日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議申立て(平成26年法律第69号による改正前の入管法61条の2の9に基づくもの。以下同じ。)をした。
ク 名古屋入管難民調査官は,平成27年6月12日,原告に対し,上記キの異議申立てについて口頭意見陳述及び審尋を行った。
ケ 法務大臣は,平成27年8月3日,上記キの異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとして,これを却下する旨の決定をし,同年11月9日,原告にその旨を通知した。
(5)  本件訴訟の提起
原告は,平成27年11月4日,本件裁決及び本件退令処分の無効確認を求めて本件訴訟を提起した(顕著な事実)。
(6)  仮放免の許可
原告は,平成28年2月19日,仮放免の許可を受けて東日本センターを出所した(乙27,28)。
2  争点
(1)  本件裁決の無効事由の有無
(2)  本件退令処分の無効事由の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(原告の主張の要旨)
(1) 本件裁決の無効事由の有無
ア 「在留特別許可に係るガイドライン」(平成21年7月改訂後のもの(甲1)。以下「ガイドライン」という。)は,行政庁が在留特別許可の判断に当たって準拠すべき基準であり,違法審査の基準となり得るものであるから,ガイドラインに反する処分は,行政裁量の逸脱又は濫用に当たり,違法な処分となる。ガイドラインによれば,掲げられた要素を個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可を付与する方向で検討することとされているところ,掲げられた要素は当該外国人に関する事項のみであって,国内及び国際情勢等の当該外国人に直接関係しない事情については考慮されない。
また,地方入国管理局長は,法務大臣と異なり,国会に対して責任を負う者ではないから,法務大臣と同等にみることはできず,広範な裁量が認められるとする根拠は明らかでない。
被告が主張する在留特別許可に関する法務大臣等の判断の適否に対する司法審査の在り方は,法務大臣の第一次的な裁量判断を前提とする点において,三権分立の基本的思想に反するものである。
イ 以下のとおり,原告にはガイドラインに掲記された積極事情が認められる一方,消極事情は特段認められないから,原告には在留特別許可が認められるべきである。
(ア) 原告は,農業実習生として本邦に入国したものであり,本邦で技能を身に付け,社会にとって有用な人材となるはずであったにもかかわらず,本件実習先において酷使されたのであるから,人道上保護されるべきである。また,原告は,本件稼働先からも時給を告げられていなかった。このように保護されるべき原告を保護せず,生活の糧を得る活動を禁止することは人道的配慮の点から重大な問題が存在するから,この点は積極事情として考慮されるべきである。
(イ) 原告は,ネパールにおいて,党首をバイディア・キランとする政党「マオイスト」(バイディア派のマオイスト)の構成員(以下,その構成員を「マオイストら」という。)から危害を加えられるおそれがあり,ネパール政府による保護もされないから,ネパールに戻った場合,原告の生命,身体等に危害が加えられるおそれがある。したがって,原告には,人道的配慮を必要とするなど特別な事情が存在する。
(ウ) 原告は,ネパールの親族と連絡を取ることができない状態であるから,本国に送還された場合,親族からの協力を得ることができず,本国での生活に支障がある。
(エ) 原告は,本件摘発時に入国管理局の職員に指摘されるまで,自らの在留資格が働くことができないものであることを知らず,上記(ア)で述べたとおり,原告には就労しなければならない事情があった。
また,原告は,本件摘発を受けて間もない時点で混乱していたため,退去強制手続において十分な回答ができなかったという事情はあるが,積極的に虚偽の事実を述べたものではない。
原告が入管法及び住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づく届出義務に反したのは,その届出の方法が分からなかったためであるから,故意に届出を怠ったものではない。
したがって,原告については,消極要素が存しない。
ウ 原告は,本邦に入国するために多額の支出をしており,自身に落ち度がないにもかかわらず,十分な技能を身に付けることなく本国に戻されるとすれば,原告にとって損害があるのはもちろん,技能実習に関してそのようなずさんな対応を許してきた我が国の国際的評判も下落する。したがって,本件裁決により損なわれる利益は大きい。一方,本件裁決によって得られる利益はない。よって,本件裁決により損なわれる利益と得られる利益を衡量すれば,損なわれる利益の方が大きいのは明らかであるから,本件裁決には比例原則違反があることは明らかである。
エ 以上によれば,本件裁決は違法であり,上記の諸事情を看過した重大かつ明白な瑕疵があるから,本件裁決は無効である。
(2) 本件退令処分の無効事由の有無
本件裁決が違法であり無効である以上,本件裁決を前提とする本件退令処分も違法であり無効である。
(被告の主張の要旨)
(1) 本件裁決の無効事由の有無
ア 法務大臣等(法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長をいう。以下同じ。)には在留特別許可の許否について極めて広範な裁量権が認められていることから,その判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとして違法とされるのは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られ,その特別な事情があることの主張立証責任は原告が負うべきである。
なお,ガイドラインは,在留特別許可の許否の判断に当たって考慮する事項を例示したものにすぎず,一義的,固定的な基準ではなく,これによって法務大臣等の裁量権が制約されたり,裁量権の限界が画されたりするものではない。
また,原告は,在留特別許可に関する法務大臣の裁量と名古屋入管局長の裁量を同一に論ずることはできないと主張するが,入管法が在留特別許可の許否に関する判断を行う権限について,何ら制約を付すことなく地方入国管理局長に委任していることは明らかであるから,原告の上記主張は理由がない。
イ 原告は,入管法24条4号イ(資格外活動)所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に本邦から退去強制されるべき外国人に当たる。そして,以下に述べる各事情に照らせば,上記アにおいて述べた特別な事情が原告に存するとはいえない。
(ア) 原告は,就労活動が認められていないことを認識しながら,平成26年8月19日から同年9月25日までの間,報酬を受けて就労活動を専ら行っており,本件摘発を受けなければ働き続けるつもりであった。また,原告は,退去強制手続において,技能実習先を逃亡した経緯,難民認定申請について知った経緯及び稼働歴について,当初虚偽の供述をした。さらに,原告は,転居の届出をしておらず,入管法19条の9及び住基法22条に基づく届出義務に違反した。これらの事情からすれば,原告の在留の状況は悪質であり,我が国の出入国管理行政上看過し難いものであって,原告に対して在留特別許可を付与すべきか否かの判断において,重要な消極的要素として考慮されるべきである。
この点に関し,原告は,就労してはいけないことを知らなかった旨主張するが,仮にそうであったとしても,入管法24条4号イ(資格外活動)の該当性については,本人の違法性の認識は要件とされていないから,原告の資格外活動が正当化されるものではない。
(イ) 本件実習先において,原告が主張するような事実があったかどうかは定かではないが,仮にあったとしても,そのような事情が,原告の資格外活動を正当化する理由にならないことは明らかである。
また,原告には,難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害のおそれがあったとは認められず,また,仮に原告が帰国した後にマオイストらによる脅迫等を受けるとしても,その生活上の支障は,本国政府において対処すべきものである。
そして,原告はネパールにおいて生まれ育ち,教育を受けており,健康状態は良好である上,本国に居住する原告の家族とも交流が維持されているから,原告を本国に送還することには特段の支障はない。
ウ 原告は,本件裁決には比例原則違反がある旨主張するが,そもそも,在留特別許可は,退去強制事由のある外国人に対して法務大臣が恩恵的に付与するものであり,比例原則にのっとって判断されるべきものではない。
エ 以上を総合すると,本件裁決に際して,原告に在留特別許可が付与されなかったことにつき,同制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情があったとは認められないから,裁決行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はなく,本件裁決は適法であり,無効事由は存しない。
(2) 本件退令処分の無効事由の有無
主任審査官は,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,発付について裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であり,無効事由は存しない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件裁決の無効事由の有無)について
(1)  在留特別許可の許否に係る法務大臣等の裁量権について
ア 憲法は,日本国内における居住・移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり,外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず,国に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されているものでないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法の定めについてみると,法務大臣は,退去強制手続の対象となった外国人が退去強制対象者(同法45条1項)に該当すると認められ,同法49条1項の規定による異議の申出が理由がないと認める場合においても,その外国人が同法50条1項各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができるとされ(同項柱書き),同項に規定する法務大臣の権限は地方入国管理局長に委任することができるとされているところである(同法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2第11号)。
本件では,専ら入管法50条1項4号に基づく在留特別許可をすべきであったか否かが問題となるところ,同号は,「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものはなく,入管法上,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を覊束するような規定も存しない。また,このような在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新許可の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,既に入管法24条各号の退去強制事由に該当し,本来的には退去強制の対象となるべき地位にある外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,諸般の事情をしんしゃくして,時宜に応じた判断を行うことが必要であるといえる。
以上に鑑みると,入管法50条1項4号に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人が特別に在留を求める理由の当否のみならず,当該外国人の在留の状況,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているものと解される。したがって,同号に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
イ なお,ガイドラインは,上記のような法務大臣等の裁量権を前提とした上で,在留特別許可の許否の判断の際に積極要素又は消極要素として考慮される事項を類型化して例示的に示す趣旨のものにとどまると解され,在留特別許可の許否は個々の事案における諸般の事情を総合考慮した上で個別具体的に判断されるべきものといえるので,積極要素として例示された事情が認められるからといって直ちに在留特別許可の方向で検討されるべきというものではなく,退去強制対象者につきガイドラインの積極要素に該当する事情が一部認められたとしても,そのことのみをもって,当該退去強制対象者に在留特別許可を付与しなかった法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるということはできない。
(2)  認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,ネパールのナラヤニ県マカワンプール郡パダム・ポカリ村において,3人きょうだいの第3子(長女)として出生した。原告の両親及び2人の兄は,本件裁決の時点において,いずれもネパールに居住していた。(乙12〔10,11頁〕,23〔2頁〕)
イ 原告は,ネパールにおいて高等学校を卒業しており,その後は家業の農業を手伝っていたものであり,ネパール語の会話や読み書きを不自由なく行うことができる(乙12〔2,11頁〕)。
ウ 原告は,日本語の簡単な会話をすることができ,ひらがな及びカタカナの一部を読むことができるが,漢字の読み書きをすることはできない(乙14〔2頁〕)。
エ 原告は,来日の前後を問わず,政党や政治的団体の活動に関わったことはなく,政治的意見を表明したこともない(乙23〔7頁〕)。
オ 原告は,平成25年11月に技能実習生として本邦に上陸した後,本件実習先において農作業に従事した(甲2)。
カ 原告は,平成26年4月30日,本件実習先における仕事がきつく,給料が少ないこと等に不満を感じていたことから,ネパール人であるDと呼ばれていた男性(以下「D」という。)の案内等を受けて本件実習先から無断で逃亡し,群馬県で生活を始めた。原告は,同日,Dに対し,上記案内等の対価及び群馬県における住居費用として支払うものとされた13万円のうち8万円を支払った。(甲2,乙22〔2ないし4,9頁〕)
キ 原告は,D及びその他の友人から難民認定申請の手続について聞き,平成26年5月13日,東京入管に対して難民認定申請を行った(乙1,原告本人〔調書3頁(以下,調書の頁数のみを掲記する。)〕)。
ク 原告は,本件実習先から逃亡した後,群馬県内において,一日当たり5ないし6時間程度,ジュースの蓋にシールを貼る作業に従事した。原告は,Dに対し,上記作業で得た報酬の中から上記カの対価及び住居費用の残金として5万円を支払った(乙22〔5,9頁〕)。
ケ 原告は,平成26年7月24日から,埼玉県内において,時給850円で週に3ないし4日,豆腐を箱詰めする作業に従事し,報酬として5ないし6万円の支払を受けた(乙22〔6頁〕)。
コ 原告は,平成26年8月頃,本件実習先の同僚であったネパール人のE(以下「E」という。)に依頼して本件稼働先における仕事の紹介を受け,同月16日頃,富山県魚津市に転居したが,住居地の変更に係る手続は行わなかった(乙22〔6ないし9頁〕,原告本人〔4,10頁〕)。
サ 原告は,平成26年8月19日頃,本件稼働先において稼働を開始した。本件稼働先において,勤務時間は月曜日から金曜日までの8時から17時まで(うち休憩は60分)とされ,残業が命じられることもあり,給与は時給を800円として計算され,家賃及び光熱費等を控除した額が毎月10日に支払われるものとされていた。原告の平成26年8月(19日から。稼働日数は9日間)の稼働時間は定時72時間及び残業3時間であり,同年9月(25日まで。稼働日数は18日間)の稼働時間は定時144時間及び残業約43時間であった。(乙3〔7ないし9頁〕,4の2の2,同4の3)。
シ 原告は,本件稼働先における給与として16万円ないし17万円を受領した(原告本人〔14頁〕)。
ス 原告は,平成27年1月8日,本件不認定処分の通知を受け,同処分に係る異議申立ては同日から7日以内に行われる必要がある旨の教示を受けたが,同月15日までに異議申立てをせず,同月16日,異議申立てをした。
セ 原告は,平成27年4月25日にネパール地震が発生する以前は,スカイプやメールによって本国に居住する原告の家族と連絡を取り合っており,ネパール地震後は,友人を通して家族の状況を把握している(乙12〔11頁〕,23〔9,10頁〕,原告本人〔5頁〕)。
ソ 原告は,本件裁決の時点において健康状態に問題はなく,平成28年3月に検診を受けた際に,右の胸のレントゲン写真に多少の影がある旨を指摘されたが,次の検診の機会に再び検査をするよう指導されたのみであって,現時点において病院を受診していない(乙12〔12頁〕,原告本人〔14頁〕)。
タ 本国におけるマオイストらの活動等に関する原告の供述について
原告は,難民認定手続及び本件訴訟における原告本人尋問において,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙23,25,原告本人)。
(ア) ネパール歴2060年(平成15年)から同2062年(平成17年)までの間に,ある男性がマオイストらによって連行され殺害されたり,原告の住む村の近くにおいて,家族全員がマオイストらによって首を切って殺害されるという出来事があった(乙25〔2頁〕)。
(イ) 原告は,ネパール歴2067年(平成22年)ないし同2068年(平成23年)頃,数回にわたり,通学途中の森で,マオイストら4,5名と遭遇し,上記マオイストらから,マオイストらの仲間に入って訓練を受けるよう脅され,他の政党又は警察に言わないよう口止めされたほか,銃を示され,必要な時に使う旨告げられた。原告は,その際,押されることはあった(乙25〔15頁〕。原告本人尋問〔13頁〕では少したたかれたりしたことがある旨供述している。)が,それ以上に怪我をするような暴力を振るわれたことはなく,言われたことに口答えせずに分かった等と答えて対応することで,すぐに帰宅することができた。(乙23〔5,6頁〕,25〔3,15,18頁〕,原告本人〔13頁〕
(ウ) 原告の父はエマレ党に所属しており,森に近付くことがないため,マオイストらから危害を加えられたことはない(原告本人〔13頁〕)。
(エ) 原告の長兄はコングレス党を,次兄はエマレ党を支持しており,長兄はネパール歴2069年(平成24年)頃に道を歩いているときにマオイストらからたたかれた経験を有するものの,本件裁決当時,長兄及び次兄はネパールの出身地において平穏に生活していた(乙23〔9頁〕,25〔15ないし17頁〕,原告本人〔13,14頁〕)。
(オ) 原告自身は,政党に入党して継続的に活動することが好きではないこと等から,いずれの政党にも所属ないし支持をしておらず,ネパールでも日本でも政治活動をしたことはない(乙23〔7頁〕,25〔18頁〕)。
(カ)a 本件裁決当時においては,ネパールに帰国した場合,ネパールの政府職員,警察官及び軍人などの公務員から危害を加えられるおそれはなかった(乙23〔8頁〕)。
b もっとも,本件訴訟において原告本人尋問が行われた平成28年10月の時点においては,ネパール政府の首相がマオイストのリーダーなので,危害を加えられるおそれがあるかもしれない(原告本人〔12頁〕)。
チ 退去強制手続等及び難民認定手続における原告の供述について
(ア) 原告は,平成26年7月11日,東京入管難民調査官に対し,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙23)。
a 本件実習先から逃亡した際には,タクシーで雲仙に行き,バスで博多駅に行き,新幹線で東京の品川駅に行ったところ,本件実習先で実習を受けていて先に逃亡していたF(以下「F」という。)が迎えに来てくれ,群馬県の家を紹介してくれた(14,15頁)。
b 来日時に80万ルピーの借金をしたため,ネパールに帰国することができない。仕事ができるビザをもらえたら,日本で働きたい。(16頁)
(イ) 原告は,平成26年9月25日,自身の退去強制手続の違反調査において,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙3)。
a ネパール人であるFの紹介を受けて,群馬県にあるアパートに入居した(5頁)。
b インターネットで知り合ったネパール人であるG(以下「G」という。)に依頼して本件稼働先の紹介を受けた(5頁)。
c 本件稼働先で就労を開始するに当たり,株式会社cの社長から身分証明書の提示を求められたことから,同人に対して在留カードを示し,「今持っている在留資格は働くことが許可されていないが,2,3か月後に働くことができる在留資格に変更予定である」旨述べた(6,7頁)。
d 自分が有している在留資格では働くことが許可されていないことを分かっていながら,お金を稼ぐために本件稼働先において就労した(9,10頁)。
(ウ) 原告は,平成26年9月26日,自身の退去強制手続の違反調査において,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙6)。
a Fとは,本件実習先において一緒に技能実習を受けていた(1,2頁)。
b 本件実習先から逃亡した後,Fが東京の品川駅まで迎えに来てくれ,群馬県の住居も紹介してくれた(2頁)。
c 本件実習先から逃亡した後,ネパールに帰国しないで済む方法をFに相談したところ,難民認定申請をすればビザがもらえると教えてもらったことから,難民認定申請をした(3頁)。
(エ) 原告は,平成26年10月3日,自身の退去強制手続の違反調査において,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙11)。
a 本件実習先から逃亡した際に助けてくれたFの連絡先は,携帯電話に登録していない(2頁)。
b 本件稼働先を紹介してくれたGの連絡先は,携帯電話に登録していたが,どういうわけか消えていた(2頁)。
c Gとは携帯電話のアプリで知り合い,平成26年8月初め頃に本件稼働先の仕事を紹介してもらった。Gに「入管から就労許可をもらっていないけど働いていいのか」と聞いたが,Gは「大丈夫」と答えた。Gと会ったことはない。(5,6頁)
(オ) 原告は,平成26年10月7日,自身の退去強制手続の違反審査において,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙12)。
a 本件実習先を逃亡した後はFを頼りに群馬県に移り,Fが住むところを用意してくれた(5頁)。
b ネパールに帰りたくない理由があったので,Fや群馬県で知り合ったネパール人に教えてもらって難民申請をした(5,6頁)。
c 原告が難民申請時に受領したビザ(在留資格を「特定活動」とするビザ)では働くことができないことは説明を受けて分かっていたが,働かなければ生活ができないので,働くことにした(6頁)。
d Gから本件稼働先を紹介してもらった(6頁)。
e 本件摘発を受けなければ,本件稼働先において働き続けるつもりであった(10頁)。
(カ) 原告は,平成26年10月9日,自身の退去強制手続の口頭審理において,ネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙14)。
a 働くことができない在留資格であることは知っていたが,生活費に困っていたので働いた(3頁)。
b 本件摘発を受けなければ,1,2か月仕事をした後,生活費が足りないようであればそのまま仕事を続けるつもりであった(3頁)。
c 入国時のビザの期限が3年であることは知っていた。入国してからその後のことを考えることにした。友達から難民ビザについて聞いた後,そういうことをすれば在留を許可される可能性があるかもしれないと思った。(5頁)
(キ) 原告は,平成26年10月31日,証人として事情聴取を受けた際に,日本語で,以下の旨を供述した(乙21)。
a Fの紹介で,群馬県にあるアパートで生活することになった。群馬県では仕事をせず,実習先から持ってきたお金だけで生活していた(1,2頁)。
b 平成26年8月2日頃,Eに仕事を紹介してほしいと依頼したところ,Eは本件稼働先を紹介してくれた(2,3頁)。
c 平成26年8月16日,Eに紹介されたネパール人であるHと社長と呼ばれる70歳代の日本人男性と池袋駅で会い,その日本人男性に在留カードを見せたところ,「あなたのビザでは働くことができないが,私の会社であれば問題ない」と言われた(3ないし5頁)。
(ク) 原告は,平成26年11月10日,証人として事情聴取を受けた際に,主に日本語で,一部をネパール語の通訳人を介して,以下の旨を供述した(乙22)。
a 本件実習先から逃亡することを相談したのは,FではなくDである。今までDのことを話さなかったのは,迷惑をかけたくなかったからである。(9,10頁)
b 難民申請に関する話を教えてくれたのも,FではなくDである。Dから「東京の入管に行って難民の手続をすれば日本で仕事ができる」と教えてもらった。(4,5頁)
c 本件稼働先で仕事をするまで働いたことはないと言っていたのは嘘で,ジュースの蓋にシールを貼る仕事と豆腐を箱詰めする仕事をした(5,6頁)。
(3)  上記(2)の認定事実を踏まえ,上記(1)の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しなかった名古屋入管局長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
ア 原告の在留の状況について
(ア) 原告は,無断で本件実習先から逃亡した後,報酬を受ける活動をすることができない在留資格をもって本邦に在留していた者であるところ,前記(2)カ,ク,ケ,サ及びシのとおり,平成26年5月頃から9月25日までの間,ジュースの蓋にシールを貼る仕事,豆腐を箱詰めする仕事及び本件稼働先におけるゴム製造作業に従事し,これにより少なくとも合計26ないし28万円の収入を得ており,入管法19条1項の規定に違反して報酬を受ける活動を専ら行っていたことが明らかに認められる。また,原告は,本件稼働先での就労を始めるに当たり,自らEに対して就労先の紹介を依頼したほか,退去強制手続及び難民認定手続において,本件摘発を受けなければ本件稼働先で継続して稼働するつもりであったものであり,来日時の借金を返済するため本邦において稼働することを希望する旨を一貫して供述しており,これらの事情に鑑みると,原告の上記資格外活動の不法就労に係る違法性は大きいものといわざるを得ない。
さらに,原告は,本件摘発後の退去強制手続及び難民認定手続において,本件実習先からの逃亡の案内等をした人物及びその案内等の態様,本件稼働先の紹介をした人物,難民認定申請の手続を本邦在留の方法として原告に教えた人物並びに本件稼働先以前の稼働歴の有無について,いずれも虚偽の事実を述べており,これらのことは,出入国管理行政の適正な執行を阻害する悪質なものであり,また,原告は,富山県魚津市に転居した後も,入管法19条の9及び住基法22条に基づく届出を怠っている。
以上の諸事情からすれば,原告の本邦での在留の状況は悪質であるといわざるを得ず,そのことが原告に対する在留特別許可の許否を判断するに当たって消極方向に強く作用する事情(重大な消極要素)として考慮されることはやむを得ないものといえる。
(イ) 原告は,本件摘発時に入国管理局の職員に指摘されるまで,自らの在留資格が働くことができないものであることを知らず,本件摘発を受けて間もない時点で混乱していたため退去強制手続において十分な供述ができなかった等と主張し,原告本人尋問等においても同旨の供述をしている。
しかしながら,前記(2)チのとおり,原告は,①本件摘発を受けてから本件裁決までの多数回にわたる入国管理局での事情聴取において,自らの在留資格が働くことができないものであることを知っていた旨を一貫して供述しており,②本件摘発前も,在留資格の「特定活動」への変更許可を受けてから約3週間後の難民調査官による事情聴取において,仕事ができるビザをもらえたら日本で働きたい旨を述べ,自らの在留資格が就労可能なものでないことを認識していたことを示す供述をしているのであって,上記①の供述が本件摘発直後の原告の混乱に基づく誤ったものであることをうかがわせる事情はない以上,自らの在留資格が就労できないものであることを知らなかった旨の原告の供述は信用性を欠いており,この点に関する原告の上記主張は採用することができない。また,入管法は,労働市場の安定等の見地から,我が国の産業及び国民生活に与える影響等を考慮して,外国人が無許可で在留資格に対応しない事業活動又は就労活動を行うことを禁止しているのであるから,自らの在留資格が就労できないものであることについての当該外国人の認識の有無にかかわらず,その禁止に違反した資格外活動の不法就労が我が国の出入国管理秩序を害する違法性の大きさに対する評価が左右されるものではない。
イ 本邦への定着性の有無等について
原告は,平成25年11月20日に19歳で技能実習生として本邦に入国するまで本邦とは何らの関係もなくネパールで生活し,本邦に入国後も,自らの在留資格に基づいて技能実習生として本邦で適法に活動していたのは約5か月間にすぎず,本件実習先から逃亡して約5か月にわたり資格外活動の不法就労に従事した後は本件摘発を受けて退去強制手続に服していたものであり,日本人との間に家族関係等は一切なく,本邦の社会に定着して生活していたとはいえないことは明らかである。
ウ 本国における生活の状況等について
(ア) 原告は,ネパールにおいて生まれ育ち,本国の教育機関で教育を受けて高等学校を卒業しており,ネパール語の会話や読み書きに不自由はない。また,原告は,ネパールにおいて家業の農業に従事した経験があり,本邦においても,本件実習先での技能実習を経て,本件稼働先等において自ら就労して生活をしており,十分な稼働能力を有する健康状態の良好な二十代前半(本件裁決時20歳)の成人である(前記(2)ソのとおり,本件裁決後に指摘された原告の胸のレントゲン写真に影が見えるという検診結果についても,次の検診の機会に再検査をするよう指導されたのみでその後は病院を受診していないというのであって,本国での就労等に支障のあるものとは認められない。)。
これらに加えて,本件裁決当時,本国には連絡を取り合っている両親及び2人の兄が居住していたのであるから,原告が本国において生活することに特段の支障があるとは認められない(なお,本件裁決後に発生したネパール地震後,原告と両親が直接連絡を取ることは当面なくなっているものの,原告は友人を通して両親ら家族の状況を把握しており,両親は健在で従前と同じ場所に居住しているというのであるから(前記(2)セ,原告本人〔5頁〕),本件裁決後の事情を加味したとしても,原告が本国に生活することに特段の支障が生じたものとは認められない。)。
(イ) 原告は,本国において,マオイストらから危害を加えられるおそれがあることから,人道的な配慮をすべきである旨主張し,難民認定手続及び原告本人尋問等においてこれに沿う供述をしている。
しかしながら,前記(2)タのとおり,原告の上記供述を前提としても,原告は,数回にわたり,通学中の森の中で遭遇したマオイストらによってマオイストに入党するよう脅され,押されたことがあるというにとどまり(原告本人尋問では少したたかれたと供述しているが,難民認定手続では,長兄はたたかれたが,自分は押されることがあったと述べるにとどまっており,上記尋問時の供述は採用の限りではない。),それ以上に怪我をするような暴力を振るわれたことはなく,また,ネパールに居住する原告の父は,他の政党に所属しているが,森に近付かないようにすることで,マオイストらから危害を加えられることなく平穏に生活しているほか,ネパールに居住する原告の兄らも,他の政党を支持しているが,長兄が路上でマオイストらからたたかれたことがある以外には,特段の危害を加えられることなく平穏に生活していることが認められるのであり,これらの諸事情からは,ネパールの山間部の治安が必ずしも安定していないことが一定程度推認されるにとどまり,それを超えて,本国のいずれの政党にも所属ないし支持をしておらず,本国及び本邦で何ら政治活動をしたことがない原告が,本国に帰国した場合にマオイストらから危害を加えられるおそれが具体的に存するとは認められない。そして,仮に,原告が本国に帰国した場合に原告とマオイストらとの間で何らかの紛争が生ずる可能性があり得るとしても,それは,ネパール政府に対して救済を求めるべき事柄であるから,本邦において在留特別許可を付与すべきことを基礎付ける事情となり得るものではなく,また,本件裁決の時点において,ネパール政府がマオイストらによる違法行為を助長ないし放置していることをうかがわせる客観的な証拠は存しない(なお,前記(2)タ(カ)bの原告本人の供述については,本件裁決後の事情であってその適法性の判断の基礎となり得るものではない上,現在の首相の党派のゆえに直ちに原告が上記のような危害を加えられるおそれが具体的に生ずるとは認め難く,上記の認定を左右するに足りるものではない。本件裁決の約1か月後にされた本件不認定処分においても,前示と同旨の理由により,原告について入管法上の難民の要件である迫害を受けるおそれがあるとは認められないとの判断がされているところであり(乙24),原告からその効力を争う訴訟が提起されているなどの事情もうかがわれない。)。
したがって,原告について,所論のマオイストらとの関係において人道的な配慮を必要とするなどの事情があるものとは認められないから,この点に関する原告の上記主張は採用することができない。
エ その他の事情について
原告は,本件実習先において酷使され,本件稼働先からも時給を告げられていなかったものであり,人道上保護されるべきである等と主張する。
しかしながら,原告は,本件実習先から逃亡して難民認定申請を行い,難民認定申請に係る活動をすることが可能な在留資格(特定活動)への変更を受ける前後を通じて本件稼働先等における資格外活動の不法就労に及んでいるものであり,本件実習先や本件稼働先における待遇等への不満などの原告の指摘する事情は,原告による資格外活動の不法就労を正当化し得るものではないから,原告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
以上に検討した原告の在留の状況,本邦への定着性の欠如等,本国における生活の状況等その他の諸事情を総合考慮すると,原告に対し在留特別許可を付与しなかった本件裁決が,全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,名古屋入管局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとは認められない。
カ 原告のその他の主張について
(ア) 原告は,地方入国管理局長は,法務大臣と同等にみることはできず,広範な裁量が認められるとする根拠は明らかでない等と主張する。
しかしながら,前記(1)アのとおり,入管法50条1項に規定する法務大臣の権限は,地方入国管理局長に委任することができるとされている(同法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2第11号)ところ,入管法その他の関係法令をみても,上記委任について,その範囲を限定する趣旨の規定がないことに照らせば,その委任を受けた地方入国管理局長は法務大臣と同等の権限を有すると解すべきものであって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,原告にはガイドラインに掲記された積極要素の事情が認められる一方,重視すべき消極要素の事情は特段認められない旨主張するが,前記アのとおり,本件において原告には重大な消極要素の事情がある一方で,これとの対比において特に有利にしんしゃくされるべき積極要素の事情は認められないというべきであり,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 原告は,本件裁決が比例原則に違反する旨主張するが,本件裁決に係る裁量判断の適否について上記アないしオに説示したところに照らして,採用することができない。
キ 以上によれば,在留特別許可を付与しないでした本件裁決に取り消すべき違法はなく,本件裁決は適法であり,無効事由は存しない。
2  争点(2)(本件退令処分の無効事由の有無)について
前記1において検討したとおり,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず,適法であるところ,退去強制の手続において,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も適法であり,無効事由は存しない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官 藤野真歩子)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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