政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
裁判年月日 平成28年10月12日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ネ)1060号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 棄却 文献番号 2016WLJPCA10126006
裁判経過
上告審 平成29年 5月30日 最高裁第三小法廷 決定 平29(オ)194号 損害賠償等請求事件
第一審 平成28年 3月11日 大阪地裁 判決 平27(ワ)1307号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成28年10月12日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ネ)1060号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 棄却 文献番号 2016WLJPCA10126006
東京都千代田区〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 中田耕三
同 稲田龍示
同 木暮直美
同 大矢真義
同 川崎賢介
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡野谷知広
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事の掲載請求を棄却する。
3 控訴人の当審における予備的追加請求(別紙2謝罪記事目録記載の謝罪記事の掲載請求)を棄却する。
4 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
5 なお,原判決中,原判決別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事の掲載請求に係る部分は,当審における控訴人の訴えの交換的変更により,失効している。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,550万円及びこれに対する平成27年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 (主位的請求〔当審における訴えの交換的変更〕)
被控訴人は,a誌上(目次が掲載される頁)に別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事(以下「謝罪記事1」という。)を1回掲載せよ(控訴人は,原審において,原判決別紙1謝罪記事目録記載の謝罪記事(以下「当初謝罪記事」という。)を1回掲載することを求めていたが,当審において,謝罪記事1を1回掲載することの請求へと,訴えを交換的に変更した。)。
4 (予備的請求〔当審における追加請求〕)
被控訴人は,a誌上(目次が掲載される頁)に別紙2謝罪記事目録記載の謝罪記事(以下「謝罪記事2」という。)を1回掲載せよ(控訴人は,当審において,主位的請求が認容されることを解除条件として,謝罪記事2を1回掲載することの請求を予備的に追加した。)。
第2 事案の概要
1 事案の骨子
(1) 本件は,○○党(以下「○○党」という。)所属の衆議院議員である控訴人が,被控訴人の発行した週刊誌「a」(以下「本件週刊誌」という。)の平成26年10月5日号(同年9月22日発売)の21頁から23頁にわたって掲載された「Cとシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」という大見出しの付けられた記事(以下「本件記事」という。)により名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年2月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,本件週刊誌に当初謝罪記事を1回掲載するよう求めた事案である。
(2) 原判決が,控訴人の本件請求をいずれも棄却したところ,控訴人が控訴し,当審において,当初謝罪記事の掲載請求を,謝罪記事1の掲載請求に交換的に変更した。また,控訴人は,当審において,謝罪記事1の掲載請求が認容されることを解除条件とする予備的請求として,謝罪記事2の掲載請求を追加した。
(3) 前提事実及び当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,同3のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要等」の2及び3(原判決2頁11行目から7頁23行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決の補正
(1) 2頁11行目から末行までを以下のとおり改める。
「2 前提事実(争いのない事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1) 控訴人は,○○党所属の衆議院議員であり,本件週刊誌に本件記事が掲載された当時,同党の政務調査会長を務め,「b」という名称の政治団体を資金管理団体として指定していた。
(2) 控訴人は,本件記事が控訴人の名誉を毀損するものであるとして,平成27年2月13日,大阪地方裁判所に本件訴訟を提起した。
(3) 本件記事は,「在日特権を許さない市民の会」(以下「在特会」という。)のヘイトスピーチ活動に関する事実を摘示するとともに,野党時代の○○党が,在特会等の右翼勢力との結び付きを強めていったことに関する事実や証言を紹介し,政権与党に返り咲いた○○党が,在特会のヘイトスピーチ活動に対して適切に対処することができるかどうかについて疑問を呈する内容のものであり,控訴人に関する事実以外にも,○○党の数名の議員について,その講演や街頭宣伝活動に在特会系の団体が動員をかけて応援したり,在特会幹部とともに写真を撮ったりするなどの関係があったことが記載されている。
(4) 控訴人は,本件訴状において,本件記事のどの部分が控訴人の名誉を毀損するのかを明らかにしなかったが,平成27年7月24日の原審第2回弁論準備手続期日において陳述された同年6月12日付け準備書面において,本件記事のうち,下記(5)の6か所の記載及び掲載写真が控訴人の名誉を毀損する旨主張するとともに,控訴人としては,これらの記載が個別に名誉毀損に該当すると主張するものではなく,これら全体の意味するところ(一般の読者が本件記事をどう読むか)に重点を置いて,本件記事の名誉毀損性を判断すべきである旨主張した。
(5) 控訴人が,本件記事のうち名誉毀損部分と主張する箇所は,以下のとおりである。
ア 別紙3の1のとおりの,本件記事の大見出し(以下「本件部分5」という。)
イ 別紙3の2のとおりの,本件記事21頁に掲載された写真(以下「本件写真」という。)
ウ 別紙3の3のとおりの,本件写真の下部に付された説明文(以下「本件部分4」という。)
エ 別紙3の4のとおりの,本文記事22頁2,3段目にある文章(以下「本件部分2」という。)
オ 別紙3の5のとおりの,本件記事22頁4,5段目にある文章(以下「本件部分3」という。)
カ 別紙3の6のとおりの,本件記事23頁4,5段目にある文章(以下「本件部分1」という。)
キ 別紙3の7のとおりの,本件記事23頁5段目にある文章(以下「本件部分6」という。)
(6) なお,本件週刊誌は,平成27年4月1日以降,被控訴人の出版事業に関する権利義務を吸収分割により承継したc株式会社が,これを発行している。」
(2) 3頁初行から7頁23行目までの間の「本件記事1」,「本件記事3」ないし「本件記事6」を,いずれも「本件部分1」,「本件部分3」ないし「本件部分6」と改める。
(3) 3頁3行目,4頁16行目,19行目,5頁9行目,23行目,6頁25行目及び7頁17行目の各「棄損」をいずれも「毀損」と改める。
3 当審における当事者の補充主張
(控訴人)
(1) 本件記事の名誉毀損性は,あくまでも一般の読者の立場から,また,個々の記載が本件記事全体の中でどのように理解されるかを基準に判断されるべきである。
本件部分1は,「Cとシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」という表題(本件部分5)や,在特会のヘイトスピーチ活動に関する事実を摘示した本件部分2の後に記載されているから,本件記事を全体として読めば,一般の読者は,控訴人が,ヘイトスピーチ活動を行っている在特会の構成員又はその関係者である8人から,その素性を知りながら寄附を受け取ったと理解するはずである。また,本件部分1の,控訴人と「在特会との近い距離が際立つ」という文章を一般の読者が読んだ場合,控訴人が在特会を支援しているか,少なくとも,在特会が控訴人に対して働きかけていることを控訴人が認識していると理解するはずである。
したがって,被控訴人は,本件部分1による名誉毀損の違法性を阻却するために,一般の読者が本件部分1を読んだ場合に理解するはずの上記各事実の存在を立証する必要があるというべきである。ところが,被控訴人はその立証をしないから,本件部分1の名誉毀損の違法性は阻却されない。
(2) 本件部分1を含む本件記事を読んだ一般の読者は,控訴人への寄附者8人について,在特会の会員であるか又はヘイトスピーチ活動を行った者であると理解するはずである。
そこで,控訴人は,予備的追加的請求として,被控訴人に対し,本件部分1が摘示する控訴人への寄附者8人はヘイトスピーチ活動を行った者ではなく,少なくとも内7人は在特会の会員ではなかったことを認めて謝罪する旨の謝罪記事2を掲載することを求める。
(3) 本件記事が許容されることになれば,控訴人は今後,全ての寄附者の素性や日々の活動をチェックしなければならないことになり,政治活動が制約される。そのような事態は,健全な民主主義の発展を阻害するものである。
(被控訴人)
(1) 本件部分1を一般の読者が読んだ場合の理解の仕方に関する控訴人の主張は争う。控訴人の読み方は,誤読というほかないものである。
そして,被控訴人は,本件部分1が摘示する「控訴人の資金管理団体であるb団体が平成22年から平成24年までの間に,在特会幹部とともに活動している8人から計21万2000円の寄付を受けた」という事実について,その重要な部分が真実であることを立証したから,名誉毀損の違法性が阻却される。また,本件部分1の,控訴人と「在特会との近い距離が際立つ」という記載は,被控訴人の意見ないし論評であって,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではないから,名誉毀損には該当しない。
(2) 被控訴人が本件部分1において摘示した事実は,政治資金規正法に基づいて開示された収支報告書の記載によって判明した事実であるが,同法が,政治団体について寄附者の氏名,住所及び職業まで収支報告書の記載事項と法定し(12条1項1号ロ),何人にもその閲覧と写しの交付の請求を認めている(20条の2第2項)のは,政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする(1条)との趣旨に基づくものであって,報道機関がその内容を報道することに対し,当の政治団体の代表者や司法機関が抑制的に干渉することは,同法の趣旨に反し,国民の知る権利の観点からも許されないというべきである。
なお,政治資金規正法が,寄附者の個人情報まで開示の対象としているのは,政治団体がどのような人物から幾らの寄附を受領しているかという事実は(それを,政治団体の代表者本人が認識しているかどうかを問わず),国民の正当な関心事であるからである。したがって,報道機関が,開示された当該寄附者の個人情報を基に,その人物像について取材の上報道することは,政治資金規正法の目的に沿うものであり,国民の知る権利に奉仕するものであるから,憲法上保障される。
第3 当裁判所の判断
1 判断の前提となる考え方
本件記事のような週刊誌に掲載された記事が特定人の名誉を毀損し,不法行為を構成するかどうかに関する当裁判所の判断の前提となる考え方は,原判決7頁末行の「棄損し」を「毀損し」と改めるほかは,原判決7頁25行目の「原告は」から9頁14行目の末尾まで記載のとおりであるから,これを引用する。
2 本件記事について
(1) 本件部分1について
当裁判所も,原判決と同じく,本件部分1は,控訴人の名誉を毀損するものではあるものの,その違法性が阻却される結果,不法行為は成立しないと判断する。その理由は,原判決を下記のとおり補正するほかは,原判決9頁16行目から12頁10行目までのとおりであるから,これを引用する。
ア 上記部分の「本件記事1」をいずれも「本件部分1」,同「本件記事2」をいずれも「本件部分2」と各改める。
イ 9頁16行目の「名誉棄損」を「名誉毀損」と改める。
ウ 10頁3行目及び19行目の各「適示」をいずれも「摘示」と改める。
エ 10頁12・13行目の「社会的名誉」を「社会的評価」と改める。
オ 11頁6行目の「元会長」に続けて「L」と加える。
カ 11頁12行目の「元関西支部長」に続けて「であったM」と加える。
キ 11頁14行目の「運営担当者」に続けて「であったN」と加える。
(2) 本件部分3について
当裁判所も,原判決と同じく,本件部分3は控訴人の名誉を毀損するものとは認められないと判断する。その理由は,原判決を下記のとおり補正するほかは,原判決12頁12行目から13頁2行目までのとおりであるから,これを引用する。
ア 上記部分の「本件記事3」をいずれも「本件部分3」と改める。
イ 原判決12頁25行目から13頁2行目までを下記のとおり改める。
「 しかしながら,本件記事は,本件部分3に続けて『実は,C首相と側近の”お友達”議員には,在特会や関連団体のバックアップを少なからず得てきた過去がある。とくに顕著なのは,○○党が野党に転落し,再び与党に返り咲くまでの期間だ。』という記述があるように,野党時代に在特会などの右翼団体との関係を強めた○○党が,政権与党に返り咲いた後に,在特会のヘイトスピーチ活動に対し,適切に対処することができるかどうかに疑問を呈する趣旨の記事であって,本件部分3も,そのような文脈の中に位置付けられるから,一般の読者の注意と読み方を基準とすれば,本件部分3のうちの『在特会と関連団体は,あくまでC・○○党の支援組織という位置づけ。』という○○党衆議院議員の発言は,○○党本部の意向ないし○○党全体の傾向を説明した趣旨のものと解するのが相当である。そうすると,上記の発言をもって,控訴人個人が在特会及びその関連団体を支援組織と位置付けているという事実を摘示したものと解することはできない。」
(3) 本件写真及び本件部分4について
ア 本件部分4は,控訴人が男性1名と共に日の丸を背景に撮影された写真と○○党所属のK衆議院議員(以下「K衆議院議員」という。)が同一の男性と共に日の丸を背景に撮影された写真とを並べて掲載した,「Neo-Nazi photos pose headache for C」と題する英文記事を撮影した本件写真の下部に付された,「ネオナチとK氏(左),X氏(右)の写真を報じる海外メディア」という説明文である。
イ 控訴人は,本件部分4は,控訴人がネオナチ(ナチスのイデオロギーを継承する団体のことと解される。)と交流があり,そうした交流の一環として控訴人が,ネオナチの代表者と知りつつ,並んで写真撮影に応じたという事実を摘示したものであるから,控訴人の名誉を毀損する旨主張する。
ウ しかしながら,前記第2の1(3)の認定事実(原判決2頁12行目から同末行までを同2で補正の上引用)によれば,本件写真及び本件部分4は,あくまでも,控訴人及びK衆議院議員が日本のネオナチの代表者とされる人物と並んで写真を撮ったことが,海外メディアにおいて報じられたことを示す内容にとどまっており,本件記事中にも,それ以上に,控訴人とネオナチといわれる団体との関係や海外メディアの報道内容に関する具体的記載はないこと,本件部分6において,本件写真に関する控訴人及びK衆議院議員の発言として,「2人とも『相手の素性や思想は知らなかった』と弁明した」旨,格別の批判・反論を交えずに,事実のみが紹介されていること並びに本件部分6に続けて,□□党(本件記事掲載当時)のO参議院議員の「K氏らに寄ってきたネオナチ団体のメンバーである可能性が十分あるでしょう」という発言が紹介されているが,これは,控訴人とネオナチといわれる団体との交流を裏付けるものではなく,むしろ控訴人及びK衆議院議員の「相手の素性や思想は知らなかった」という上記弁明を補足する趣旨の発言と解されることの各事実が認められる。
以上によれば,本件部分4は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準に,これを本件記事全体と併せて読めば,海外メディアによって,控訴人がネオナチの代表者とされる人物と一緒に写真に写ったことが報じられ,実際に,ネオナチといわれる団体の代表者が控訴人に近づいてきた可能性は否定できないものの,あくまでも控訴人は,相手の素性や思想は知らなかった旨弁明しているという事実を摘示するにとどまるものと解される。そうすると,本件写真及び本件部分4をもって,控訴人がネオナチといわれる団体と交流があるとか,控訴人がネオナチの代表者とされる人物と知りつつ一緒に写真撮影したといった事実を摘示したものと解することはできない。
エ したがって,本件写真及び本件部分4をもって,直ちに,控訴人の社会的評価を低下させるものと認めることはできないから,控訴人の前記イの主張は採用できない。
(4) 本件部分5について
ア 本件部分5は,「Cとシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」と題する,本件記事全体の大見出しであって,C首相及び同人の理念に共鳴する国会議員が在特会と蜜月関係にあるという,被控訴人の意見ないし論評を掲載したものである。
なるほど,本件記事内には,控訴人が「シンパ議員」の一人であるという記載はない。しかしながら,本件記事は,野党時代に在特会等の右翼団体との関係を強めた○○党が,政権与党に返り咲いた後に,在特会のヘイトスピーチ活動に対して適切に対処することができるかどうか疑問を呈する趣旨の記事であり,控訴人を含む数名の国会議員につき,在特会との関係が摘示されているものであるから,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件記事において取り上げられた控訴人を含む○○党の数名の国会議員は,いずれも本件記載5の「シンパ議員」に含まれるものと読み取ることができる。
そして,本件記載2を踏まえつつ,一般の読者の普通の読み方を基準に,本件部分5が控訴人の社会的評価を低下させるかどうかを検討すると,本件部分5は,国連の人種差別撤廃委員会が非難するヘイトスピーチ活動を行う在特会の構成員又は関係者と控訴人とが「蜜月」の関係,すなわち,非常に親密な関係にあるものであるとの印象を与えるものである。
したがって,本件部分5は,控訴人の社会的評価を低下させ,控訴人の名誉を毀損するものであると解される。
イ しかしながら,本件部分5は,控訴人の資金管理団体であるb団体が,在特会幹部と共に活動している8人から計21万2000円の寄附を受けたという事実を基礎とするものと解されるところ,この事実は,前記(1)で認定,判断(原判決10頁21行目から12頁初行までを同(1)で補正の上引用)したとおり,これを認定することができるから,本件部分5は,その意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分について真実であると認められる。
この点に関し,控訴人は,上記8人が在特会と関係のある人物であるとは知らなかった旨主張する。しかしながら,本件部分5の「蜜月」関係にあるという被控訴人の意見ないし論評は,控訴人の知・不知の点を除外し,控訴人の資金管理団体であるb団体が,在特会幹部と共に活動している上記8人から寄附を受けたという客観的なつながりのみに着目したとしても,なお成立し得るものである。そうすると,控訴人が,上記8人と在特会との関係を知らなかったとしても,そのことは,本件部分5の意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分について真実であるという前記判断を左右するものではない。
また,本件部分5は,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあったものと認められるところ,本件部分5は,控訴人と在特会との関係に関する被控訴人の評価を前提とした意見ないし論評であり,控訴人への人身攻撃を意図したものとは認められないから,意見ないし論評の域を逸脱したものであるとも認められない。
以上の次第で,本件部分5については,その違法性が阻却される結果,不法行為の成立は認められない。
(5) 本件部分6について
当裁判所も,原判決と同じく,本件部分6は控訴人の名誉を毀損するものではないと判断する。その理由は,下記のとおり原判決を補正するほかは,原判決14頁18行目から15頁3行目までのとおりであるから,これを引用する。
ア 14頁18行目及び21・22行目の各「本件記事6」をいずれも「本件部分6」と改める。
イ 14頁18行目,22行目及び15頁初行(初めの記載)の各「訴外団体」をいずれも「ネオナチといわれる団体」,14頁23行目及び15頁1・2行目の各「訴外団体の代表者」をいずれも「同代表者」と各改める。
ウ 14頁20・21行目の「同記事の前に本件掲載写真と本件記事4が配置されていること」を「本件記事の冒頭に本件写真が配置され,その下に説明文として本件部分4が記載されていること」と改める。
エ 15頁3行目の「主張するが,」に続けて,「本件部分6は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると,上記(1)のとおり解するのが相当であり,控訴人の同主張は,」と加える。
3 当審における当事者の補充主張に対する判断
(1) 前記第2の3の控訴人の主張(1)について
ア 控訴人は,一般の読者が,本件部分5や本件部分2の後に本件部分1が記載されている本件記事全体を読めば,控訴人が,ヘイトスピーチ活動を行っている在特会の構成員又はその関係者である8人から,在特会関係者からの寄附であることを知りながら寄附を受け取ったと理解するはずであるし,また,一般の読者が,本件部分1の,控訴人と「在特会との近い距離が際立つ」という文章を読んだ場合,控訴人が在特会を支援しているか,少なくとも,在特会が控訴人に対して働きかけていることを控訴人が認識していると理解するはずであるから,被控訴人は,一般の読者が本件記事から理解するはずのこれらの事実の存在を立証しない限り,本件記事の名誉毀損による違法性は阻却されないと主張する。
イ しかしながら,被控訴人は,本件部分1において,「Xの政治理念と活動に賛同してくださる個人を対象に,広く浅く浄財を頂いている。事務手続きに必要な事項,法令で定められた事項,政治資金収支報告書に記載された事項以外の情報は確認していない」という控訴人の事務所による説明も併記しているのであって,その説明内容を含め,本件記事を一般の読者が読んだ場合に,控訴人が主張するように,控訴人が在特会関係者からの寄附であることを知りながら受け取ったとか,控訴人が在特会を支援しているとか,在特会が控訴人に働きかけていることを控訴人が認識しているなどと理解するはずであると解することはできない。そうすると,被控訴人がこれらの事実の存在を立証しない限り,本件記事の違法性が阻却されないと解することはできない。
ウ そして,本件部分1及び本件部分5について,本件部分2を踏まえつつ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準に検討すると,いずれも控訴人の名誉を毀損するものではあるものの,その違法性が阻却される結果,不法行為が成立しないことは,本件部分1については上記2(1)で(原判決9頁16行目から12頁10行目までを同2(1)で補正の上引用),本件部分5については同2(4)で,それぞれ認定,判断したとおりである。
エ したがって,控訴人の前記アの主張は採用できない。
(2) 前記第2の3の控訴人の主張(2)について
ア 控訴人は,本件部分1を読んだ一般の読者は,控訴人への寄附者8人について,在特会の会員であり又はヘイトスピーチ活動を行っている者であると理解するはずである旨主張し,予備的追加的請求として,被控訴人に対し,本件部分1が摘示する控訴人への寄附者8人は,ヘイトスピーチ活動を行った者ではなく,少なくとも,うち7人は在特会の会員ではなかったことを認めて謝罪する旨の謝罪記事2を掲載することを求める。
イ しかしながら,本件部分1が,控訴人への寄附者8人について,「在特会で顧問に近いポジションにいる有力会員B氏ら,在特会幹部とともに活動している8人」と摘示し,在特会の幹部や会員そのものではないことを明らかにした上で摘示していることに照らすと,本件部分1を含む本件記事を読んだ一般の読者が,上記寄附者8人について,その全てが在特会の会員であるとか,ヘイトスピーチ活動を行っている者であると当然に理解するはずであるとまでは認めることができない。
また,仮に,上記寄附者8人全てが在特会の会員であったとしても,同人ら全員がヘイトスピーチを行っていたとは認められないことに照らせば,仮に,一般の読者が本件部分1を含む本件記事を読んだ場合に,控訴人への寄附者8人全てが在特会の会員であると理解したとしても,本件部分1が直ちに控訴人の名誉を毀損するものと認めることはできない。
ウ したがって,控訴人の前記アの主張は採用できない。
(3) 前記第2の3の控訴人の主張(3)について
ア 控訴人は,本件記事が許容されることになれば,控訴人は今後,全ての寄附者の素性や日々の活動をチェックしなければならないことになるから,政治活動が制約され,健全な民主主義の発展を阻害する旨主張する。
イ しかしながら,政治資金規正法が,議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ,政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため,政治団体の届出,政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保し,もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とし(同法1条),かつ,政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ,その収支の状況を明らかにすることを旨とし,これに対する判断を国民にゆだねることを基本理念としていること(同法2条)に照らせば,国会議員に対する政治資金の寄附及び寄附者の素性等に関する事実は,公共の利害に関する事実に係ることが明らかであるから,これが,専ら公益を図ることを目的とする報道の対象とされることは,当然のことである。
したがって,国会議員が,政治資金の寄附を受けるに際し,それが報道される可能性のあることを踏まえ,寄附者の素性等にまで踏み込んで調査をするかどうかは,国会議員の側で,自主的に検討・判断すべきことであるといわなければならない。
ウ したがって,控訴人の前記アの主張は採用できない。
4 結論
以上によれば,控訴人の本件請求のうち,不法行為に基づく損害賠償請求は,理由がないからこれを棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。また,控訴人の本件請求のうち,当審において当初の訴えを交換的に変更した謝罪記事1の掲載請求及び控訴人が当審において予備的に追加した謝罪記事2の掲載請求は,いずれも理由がない。
よって,本件控訴並びに控訴人の当審における交換的請求及び予備的請求をいずれも棄却し,原判決のうち,上記請求の交換的変更前の当初の請求(当初謝罪記事の掲載請求)に係る部分は,上記訴えの交換的変更により失効したことを明らかにすることとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田中敦 裁判官 太田敬司 裁判官 齋藤聡)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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