
政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成 4年 6月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 1992WLJPCA06300006
要旨
◆競業会社の従業員の行為が競業会社の事業の執行に関連してなされたものとして、競業会社及び従業員に対する損害賠償が認められた事例
出典
判タ 807号233頁
評釈
廣上精一・判例にみる 使用者の責任 57頁(千種秀夫監修・高井伸夫編,新日本法規,平成16年)
出澤秀二・最新判例にみる 不法行為法の実務 116頁(出澤秀二・小林雅人・棚村友博編,新日本法規,平成15年)
参照条文
民法709条
民法715条
裁判官
高木新二郎
Westlaw作成目次
主 文
一 被告株式会社イーシーシー及び…
二 被告株式会社イーシーシー及び…
三 原告の被告らに対するその余の…
四 訴訟費用は被告らの負担とする。
五 この判決は第一項及び第二項に…
事実及び理由
第一 請求
一 被告株式会社イーシーシー及び…
二 被告株式会社イーシーシー及び…
第二 事案の概要
一 争いのない事実
1 原告と被告株式会社イーシーシ…
2 被告甲野一郎(以下「被告甲野…
3 被告甲野は、平成三年八月三一…
4 被告乙川は、平成三年一一月一…
二 争点
1 被告甲野と被告乙川の右の行為…
2 被告甲野と被告乙川の右の行為…
3 被告甲野と原告の第二事業部長…
4 損害額。
第三 争点に対する判断
一 被告会社の責任の有無
二 原告の被った損害とその被害額
三 和解の成否とその内容
第四 結論
裁判年月日 平成 4年 6月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 1992WLJPCA06300006
両事件原告 株式会社ジオス
右代表者代表取締役 大西正一郎
右訴訟代理人弁護士 江口英彦
両事件被告 株式会社イーシーシー
右代表者代表取締役 山口勇
右訴訟代理人弁護士 太田恒久
同 石川清隆
第一六五二六号事件被告 甲野一郎
第一七六四〇号事件被告 乙川二夫
右被告両名訴訟代理人弁護士 河本毅
主 文
一 被告株式会社イーシーシー及び被告甲野一郎は連帯して原告に対し、金五〇万円及びこれに対する平成三年九月一日から支払ずみまで年五パーセントの割合による金員を支払え。
二 被告株式会社イーシーシー及び被告乙川二夫は連帯して原告に対し、金五〇万円及びこれに対する平成三年一一月二三日から支払ずみまで年五パーセントの割合による金員を支払え。
三 原告の被告らに対するその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は被告らの負担とする。
五 この判決は第一項及び第二項につき仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
一 被告株式会社イーシーシー及び被告甲野一郎は連帯して原告に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成三年九月一日から支払ずみまで年五パーセントの割合による金員を支払え。
二 被告株式会社イーシーシー及び被告乙川二夫は連帯して原告に対し、金一〇〇〇万円及びこれに対する平成三年一一月二三日から支払ずみまで年五パーセントの割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
本件は、被告会社従業員である被告個人両名が原告の業務を妨害する行為をしたが、その業務妨害行為は被告会社の事業の執行につきなされたことを理由に、被告ら全員に対し不法行為による損害賠償を請求するものである。
一 争いのない事実
1 原告と被告株式会社イーシーシー(以下「被告会社」という。)は、いずれも全国各地で英会話学校を経営している。
2 被告甲野一郎(以下「被告甲野」という。)は被告会社の総合企画課長補佐であり、被告乙川二夫(以下「被告乙川」という。)は被告会社枚方校の学監である。
3 被告甲野は、平成三年八月三一日午後一〇時三〇分頃、東京都新宿区〈番地略〉先の公道上の原告新宿校の導入看板に黒スプレーラッカーを吹きつけた(以下「本件行為」という。)。
4 被告乙川は、平成三年一一月一六日と同月一八日の各午前一〇時頃及び同月二二日の午後一時七分頃の三回にわたり(争いがないのはこの内の最後の一回だけであるが、証人岡山と〈書証番号略〉により前二回の事実も認める。)、大阪府枚方市〈番地略〉先の公道上に立て掛けてあった原告枚方校の立看板に、「警告 この広告物は屋外広告物条例違反です。すぐに撤去せよ。環境美化推進の為の市民グループ」と記載のある張り紙をした(以下「本件行為」という。)。
二 争点
1 被告甲野と被告乙川の右の行為によって、原告の業務が妨害される等の損害を被ったかどうか。
2 被告甲野と被告乙川の右の行為は、被告会社の業務の執行につきなされたものかどうか。
3 被告甲野と原告の第二事業部長門口忠祐(以下「門口」という。)との間で、平成三年八月三一日に和解が成立したことにより、原告の被告甲野と被告会社に対する損害賠償請求権は消滅したのかどうか。
4 損害額。
第三 争点に対する判断
証拠(〈書証番号略〉、証人門口、証人山口、被告甲野、被告乙川)により次のとおり判断する。
一 被告会社の責任の有無
原告と被告会社とは競業関係にあり、いずれも全国各地において多数の英会話学校を経営しており、被告甲野及び被告乙川の両名(以下「被告両名」という。)が被告会社の幹部職員であるが、東京都内、埼玉県内、大阪府内、愛知県内等の原告の学校の看板に、平成三年、被告甲野が行ったのと同様に黒スプレーラッカーを吹きつけられ、又は被告乙川が貼ったのと同種の張り紙を貼られたことが複数回あった。被告乙川は張り紙の裏にボンドをつけて貼ったのであったが、同種の張り紙を複数枚持っていたし、他の看板に貼られた同種の張り紙の裏には予め接着剤が塗布してありワンタッチで貼れるように加工されていた。原告の職員門口忠祐(以下「門口」という。)が被告甲野の本件行為を目撃して警察への同行を求めた時には、直ちに現場を去ったもう一人の同行の者が居た。以上の事実を認めることができる。原告がクレジット会社と提携して客に支払わせた授業料の返還請求訴訟が提起されていることや道路交通法令や自治体の条例等に違反し通行の邪魔になる多数の看板を設置していることについて、日頃から同業者である被告会社の幹部職員が苦々しく思っていたことは想像に難くないが、そうだとしても被告両名の本件行為が全くの偶発的な私憤にかられた行為とするには無理がある。被告両名の本件行為が被告会社の組織的な計画の一環として行われたことを積極的に認めるには証拠は不十分である。しかし過当競争にある業界の中で不公正な競争を排除して生き残りのための各種の策を講ずることも広い意味で業務に含まれよう。被告会社の幹部職員であった被告両名は、日頃からフェアーではないと考えていた競業者である原告の違法な看板を毀損することによって、原告の不公正に対する抗議の意を表したのであったし、そのような行為が被告会社の業務のために有益であると考えて、本件行為に及んだのであった。とすると被告両名の本件行為は被告会社の事業の執行とは無関係ではなく、広い意味でこれと関連してなされたものと認めることができ、被告会社の責任を否定することができない。
二 原告の被った損害とその被害額
被告甲野が黒スプレーラッカーを吹きつけることによって汚した原告の看板は、公道である歩道上に置かれた高さ一二〇糎、幅七五糎、奥行七五糎の立方体の合成樹脂と金属製の看板であり、これによりこの置き看板は使用不能となったものと認める。原告は被告甲野の行為により、毀損され看板の製作費である金一八万八四九〇円(〈書証番号略〉)や慰謝料を含めると合計金三〇〇万円の損害を被ったと主張した。
被告乙川が張り紙をした原告の置き看板も高さ一五〇糎以上の合成樹脂と金属製の立方体であるが、この張り紙は剥離可能であり、看板が使用不能となったとまでは原告も主張していない。原告は、同種行為が続発したために、数日間にわたり、私立探偵を雇って張り込み調査をした結果、漸く被告乙川が行為者であることを突き止めることができたが、そのための私立探偵の報酬として金一〇三万円を要したが(〈書証番号略〉)、これや慰謝料を含めると被告乙川の行為による被害額は金一〇〇〇万円に達すると主張した。
しかし〈書証番号略〉は被告甲野が毀損した看板に代わる看板を製作した費用の請求書ではないし、〈書証番号略〉には通常あるべき明細の記載がない。とすると損害額に関する原告の主張をそのまま是認するわけにはいかないが、諸般の事情を斟酌するときは、被告両名の本件各行為により原告が被った損害は各金五〇万円とするのを相当とする。
三 和解の成否とその内容
被告会社と被告甲野は、被告甲野と門口との間で、本件行為の日に新宿警察署において、〈書証番号略〉記載のとおりに和解が成立した結果、原告の被告会社と被告甲野に対する損害賠償請求権は消滅したと主張し、原告は、右和解には原告会社と被告会社は関与していないし、被告甲野が門口においてこの書面に署名押印しなければ、その氏名所属を明かさないというのでやむなく応じたに過ぎないから和解は成立していないと反論した。
〈書証番号略〉の和解書は、新宿警察署において警察官の面前において作成され、被告甲野と門口の両名が署名押印したものである。とすると和解の成立を否定すべくもないが、その作成に至った経緯を考慮しつつ記載文言を検討すると、被告甲野が原告又は門口に対し、看板毀損行為を謝罪してその毀損看板の弁償を約する一方、門口は刑事告訴に及ばないことを約したものであって、そのような内容の和解が成立したものと認められる。そうするとこの和解によって、原告が被告会社及び被告甲野に対する民事上の損害賠償請求権までも放棄したものと認めることはできない。
第四 結論
以上の次第で被告両名は原告に対し、不法行為による損害賠償として、それぞれ金五〇万円とそれに対する遅延損害金を支払う義務を負担し、被告会社は民法七一五条に基づき被告両名と共に合計金一〇〇万円の損害賠償義務を負担するから、原告の被告らに対する請求は右限度において理由がある。なお諸般の事情を考慮した結果、訴訟費用は全部被告らに負担させることとした。
(裁判官 高木新二郎)
政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件
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