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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件

裁判年月日  平成22年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)22960号
事件名  建物明渡請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA03298036

要旨
◆被告に建物を賃貸している原告が、賃貸借契約の解除又は期間満了による終了を原因として、被告に対し、同建物の明渡し及び約定損害金の支払を求めた事案において、被告が本件建物の外壁に看板を設置し、これを撤去しないことが用法違反であるとはいえないし、原被告間の信頼関係が破壊されているとも認められないから、解除による本件契約の終了は認められないが、360万円の立退料を支払うことにより、更新拒絶の正当事由が認められるとし、同額の支払と引換えに本件建物の明渡しを認める等として、原告の予備的請求を認容した事例

参照条文
民法601条
借地借家法28条
裁判官
倉澤守春 (クラサワモリハル) 第45期 現所属 福岡地方裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 福岡地方裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 青森地方・家庭裁判所八戸支部(支部長)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 名古屋地方裁判所
平成12年8月16日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成9年1月20日 ~ 平成9年6月30日 事務総局総務局付
平成5年4月1日 ~ 平成9年1月19日 仙台地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
大澤栄一,磯部幸一,桐ヶ谷章

被告側訴訟代理人
上野至

関連判例
平成18年 6月26日 東京地裁 判決 平17(ワ)10588号

Westlaw作成目次

主文
1 原告の主位的請求を棄却する。
2 被告は原告に対し,原告から3…
3 被告は原告に対し,4万666…
4 原告のその余の予備的請求を棄…
5 訴訟費用は,これを2分し,そ…
6 この判決の第3項は,仮に執行…
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
(1) 被告は原告に対し,別紙物件目…
(2) 被告は原告に対し,252万円…
2 予備的請求
(1) 被告は原告に対し,原告から4…
(2) 被告は原告に対し,252万円…
第2 事案の概要
1 前提事実(争いのない事実並び…
(1) Bは,平成17年2月ころ(被…
(2) Bは,平成18年8月24日,…
(3) 被告は本件契約に基づき,本件…
(4) 本件建物の外壁には,本件建物…
(5) 原告は,平成18年10月10…
(6) 原告は,平成18年12月4日…
2 争点
(1) 用法順守義務違反を理由とする…
(2) 修繕工事受忍義務違反を理由と…
(3) 被告の背信行為による契約上の…
(4) 本件契約の期間満了による終了…
3 争点(1)(用法順守義務違反…
(1) 原告
(2) 被告
4 争点(2)(修繕工事受忍義務…
(1) 原告
(2) 被告
5 争点(3)(被告の背信的行為…
(1) 原告
(2) 被告
6 争点(4)(本件契約の期間満…
(1) 原告
(2) 被告
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(用法順守義務違反…
(1) 原告は,本件建物の外壁は本件…
(2) しかしながら,甲2によれば,…
(3) これに対し,原告は,乙1及び…
(4) また,原告は,本件看板使用合…
(5) 原告は,本件看板使用合意が公…
(6) 以上によれば,本件看板が設置…
2 争点(2)(修繕工事受忍義務…
(1) 原告は,目黒区役所から本件看…
(2) 原告は,崩落した本件建物の外…
(3) 以上によれば,争点(2)に関…
3 争点(3)(被告の背信行為に…
(1) 原告は,被告が,本件看板の撤…
(2) 原告は,原告の社員が被告から…
(3) 原告は,被告は,本件建物の玄…
(4) 原告は,本件契約における被告…
(5) 以上によれば,争点(3)に関…
4 争点(4)(本件契約の期間満…
(1) 本件契約の期間は,平成20年…
(2) そして,本件建物が昭和38年…
(3) そこで,原告が被告に対し立退…
5 平成19年11月1日から本件…
6 以上によれば,原告の主位的請…

裁判年月日  平成22年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)22960号
事件名  建物明渡請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA03298036

東京都目黒区〈以下省略〉
原告 株式会社マリリア
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 大澤栄一
同 磯部幸一
同 桐ヶ谷章
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 上野至

 

 

主文

1  原告の主位的請求を棄却する。
2  被告は原告に対し,原告から360万円の支払を受けるのと引換えに,別紙物件目録記載の建物のうち,1階部分を明け渡せ。
3  被告は原告に対し,4万6667円及び平成20年4月6日から前項の明渡し済みまで1か月当たり56万円の割合による金員を支払え。
4  原告のその余の予備的請求を棄却する。
5  訴訟費用は,これを2分し,その1は原告の,その余を被告の負担とする。
6  この判決の第3項は,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主位的請求
(1)  被告は原告に対し,別紙物件目録記載の建物のうち,1階部分を明け渡せ。
(2)  被告は原告に対し,252万円及び平成20年6月1日から前項の明渡し済みまで1か月当たり56万円の割合による金員を支払え。
2  予備的請求
(1)  被告は原告に対し,原告から400万円の限度とする立退料の支払を受けるのと引換えに,別紙物件目録記載の建物のうち,1階部分を明け渡せ。
(2)  被告は原告に対し,252万円及び平成20年6月1日から前項の明渡し済みまで1か月当たり56万円の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告に建物を賃貸している原告が,賃貸借契約の解除又は期間満了による終了を原因として,被告に対し,同建物の明渡し及び約定損害金の支払を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)  Bは,平成17年2月ころ(被告本人(1頁)),被告に対し,日貸し店舗として使用することを目的とし,期間を平成17年4月6日から平成20年4月5日まで,賃料1か月28万円(毎月末日限り翌月分を支払う。)との約定で,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の1階部分(以下「本件賃貸借部分」という。)を貸し渡した(以下「本件契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)。
(2)  Bは,平成18年8月24日,株式会社ワープコーポレーションに対し,本件建物を譲渡した。Bと株式会社ワープコーポレーションは,平成18年6月30日付けで,株式会社ワープコーポレーションが本件建物を第三者に譲渡する場合には,被告に優先して情報を開示するものとする旨の合意をしたが,株式会社ワープコーポレーションは,平成18年9月26日,原告に対し,本件建物を譲渡した。これにより,原告が,本件契約の貸主の地位を承継した。(甲1,24,25,乙6,)
(3)  被告は本件契約に基づき,本件賃貸借部分を日貸し店舗として,第三者に賃貸している。
(4)  本件建物の外壁には,本件建物の南側外壁の2階及び3階部分を覆うシート看板が設置されている(以下「本件看板」という。)。被告は,本件看板を第三者に賃貸している。
(5)  原告は,平成18年10月10日付けで,被告に対し,本件契約を解約する旨の意思表示をした(甲16の1・2)。
(6)  原告は,平成18年12月4日及び同月16日,被告に対し,本件看板を撤去するよう催告する旨の書面を内容証明郵便で送付したが,被告は,いずれも受領を拒否した(甲5,6)。原告は,平成19年8月10日,本件看板の撤去を求め,併せて本件契約を解約する旨の書面を内容証明郵便及び普通郵便で送付したところ,普通郵便で送付したものは配達されたが,被告は,内容証明郵便で送付したものの受領を拒否した(甲7,8)。
原告は,平成19年9月27日,本件看板を同年10月31日までに撤去するよう求める書面を内容証明郵便及び普通郵便で送付したところ,普通郵便で送付したものは配達されたが,被告は,内容証明郵便で送付したものの受領を拒否した(甲9の1・2,同10,11)。
2  争点
(1)  用法順守義務違反を理由とする本件契約の解除の成否
(2)  修繕工事受忍義務違反を理由とする本件契約の解除の成否
(3)  被告の背信行為による契約上の義務違反による本件契約の解除の成否
(4)  本件契約の期間満了による終了の有無
3  争点(1)(用法順守義務違反を理由とする本件契約の解除の成否)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア 本件建物の外壁は,本件契約の対象に含まれていないが,被告は,これを無視して,本件建物の2階及び3階部分の外壁に無断で本件看板を設置し,本件看板の2階部分を第三者に賃貸して収益を上げている。これは,本件契約で解除原因として挙げられている建物の保全を害するおそれのある不潔な使用又は乱暴な行為に該当する。
イ 原告は,前記前提事実(6)のとおり,本件看板の第三者への賃貸の中止と本件看板の撤去を求めて,何回も催告した(なお,内容証明郵便は,受取人に受領の意思があれば,受取方法を指定することによって,これを受領することができるのであるから,上記催告のうち被告が受領を拒否したものについては,遅くとも留置期間が満了した時点で被告に到達したものと認められる。)。しかるに,被告は,本件看板の賃貸を継続し,これを撤去しなかった。したがって,本件契約は,平成19年9月27日付けの書面により,同年10月31日に解除された。
ウ 本件建物の賃料相当損害金は,56万円を下らない。平成19年11月1日から平成20年5月末日までの損害金は,合計392万円となるところ,被告は平成19年11月1日以降,合計140万円の支払をしたが,その残額は支払わない。
エ 被告は,Bと被告との間に,本件看板の使用に関する合意があった旨主張するが,否認する。また,仮に,このような合意があったとしても,これは賃貸人に一方的な不利益な特約であり,しかも,本件建物の新所有者である原告においてその存在を予期することが困難なものであるから,これは,原告に引き継がれない。
そもそも,被告は賃借人として,原告に対し,このような合意の存在を告知する義務があったのに,これを怠った。特に,被告は,平成18年9月30日,原告から本件看板を取り外すように通告されたにもかかわらず,被告主張の合意の存在を明らかにしなかったのみならず,本件契約書を自らチェックした上で,あえて,同合意を反映させずに,原告に送り返した。したがって,被告がこの合意内容を主張することは,信義則違反に当たる。
のみならず,本件看板は,本件建物の2階部分及び3階部分の窓を完全に覆って避難通路が確保されないことから消防法に違反し,さらに東京都屋外広告物条例と道路法にも違反しているので,本件看板の存在を追認する上記特約は公序良俗に違反して無効である。
(2)  被告
ア 本件契約によれば,本件看板の使用料は月額賃料に含まれる旨明記されており,本件看板も,賃貸物件に含まれている。このことは,平成17年3月18日,Bと被告との間の合意でも確認されている。本件契約1条ただし書には,本件建物の外壁は本件契約の対象に含まれない旨の条項があるが,これは,上記合意によって削除された。
イ 原告が主張する賃料相当損害金は争う。なお,被告は,賃料をきちんと支払っている。
4  争点(2)(修繕工事受忍義務違反を理由とする本件契約の解除の成否)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア 平成21年8月11日に発生した地震(以下「本件地震」という。)の際に,本件建物の外壁が崩落した。原告は,その工事を行うため,目黒区役所に道路使用許可を申請したところ,同区役所から,本件看板が屋外広告物条例に違反しているとして,その撤去を指導された(以下「本件指導」という。)。そこで,原告は被告に対し,改めて,本件看板が同条例に違反していること及び本件看板を撤去しなければ上記外壁の修繕工事のための足場を設置することが困難であり,工事を開始できない旨通知したが,被告は,本件看板が同条例に違反しない旨主張し,これに応じなかった。これは,民法606条に違反するので,原告は,平成21年10月9日の本件弁論準備手続期日で,被告に対し,本件契約を解除する旨の意思表示をした。
イ 被告は,上記アの工事が完了した旨主張するが,原告は,本件地震によって落下しなかった部分の撤去を平成21年9月10日午後10時から翌日午前5時までの間に行ったのみであり,修繕工事については,被告の協力が得られないため,行っていない。
(2)  被告
ア 本件指導が,原告主張のような撤去を内容とするものであることは否認する。目黒区役所は,是正指導しかしておらず,しかも,それには履行期限もない。
イ なお,原告が主張する修繕工事は完了しており,これ以上の工事をする理由はない。
5  争点(3)(被告の背信的行為による契約上の義務違反による本件契約解除の成否)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア 前記前提事実(6)のとおり,原告は被告に対し,本件看板の撤去を求めてきたが,被告は,原告が送付した書面を受領しなかった。
原告は,平成19年9月27日に同旨の書面を普通郵便及び内容証明郵便で送付するとともに,同内容の書面を被告の自宅にファクシミリ送信したところ,被告は,本件看板を撤去する意思が一切ない旨の回答をファクシミリで送信してきた。被告は,その後も,本件看板を第三者に賃貸する旨の書面を原告にファクシミリ送信してきている。
イ また,本件地震の際に,本件建物の外壁が崩落したことから,原告は,その工事を行うため,目黒区役所に道路使用許可を申請したところ,同区役所から,本件看板の撤去を内容とする本件指導を受けた。そこで,原告は被告に対し,改めて,本件看板の撤去を求めたが,被告は,本件看板が同条例に違反しない旨主張し,これに応じず,かえって,本件の被告訴訟代理人の名前を冒用して,根拠のない休業補償や損害賠償の請求を予告した。
ウ さらに,原告の社員が,被告から本件賃貸借部分を借りている転借人のマナーが悪いことを注意したところ,被告は,原告の店舗に怒鳴り込んで,社員に恐怖感を与えた。
エ 被告は,本件賃貸借部分に隣接する本件建物の玄関ホールへの出入りを不可能にした。
オ 本件契約においては,有限会社ポニーテールが連帯保証人となっているが,同社は実体がない休眠会社である。それにもかかわらず,被告は原告に対し,これを保証能力がある会社である旨欺いていた。
カ このような対応は,契約当事者としての原被告間の信頼関係を破壊するものであり,本件契約の解除原因に当たる。したがって,本件契約は,平成19年9月27日付けの書面により,同年10月31日に解除された。
(2)  被告
ア 被告が原告主張の内容証明郵便を受領できかなったのは,出張で不在であったからである。なお,被告は,平成19年9月27日の書面は受領し,これに対し,平成20年3月21日付けで,本件看板が本件契約の対象に含まれている旨回答している。
イ そもそも,原告は,本件看板が,本件契約の対象に含まれることを知りつつ,再開発のために被告を追い出すことを企図して,殊更被告に内容証明郵便を何回も送付し,法律を知らない被告を脅して追い出そうとしたのであり,背信行為を行ったのは,原告である。
6  争点(4)(本件契約の期間満了による終了の有無)に関する当事者の主張
(1)  原告
ア 原告は,被告に対し,平成18年10月13日到達の内容証明郵便で,本件契約を更新しない旨申し入れた。また,原告は,改めて,平成19年8月10日付けで同内容の書面を内容証明郵便及び普通郵便で送付したところ,被告は,内容証明郵便の受領を拒絶した。しかるに,被告は,受取方法を指定する等すれば,これを受領することができたのであるから,この書面は,遅くともその留置期間が満了した時点で被告に到達したと認められる。
イ 上記更新拒絶には,以下のとおり,正当事由がある。
(ア) 前記4(1)アのとおり,被告は本件建物の用法順守義務に違反しており,これを是正するよう求める原告の書面に受領も拒否し,かえって,これを無視して,本件看板を第三者に賃貸している。これにより,原被告間の信頼関係は破壊されている。
(イ) 本件建物は,昭和38年に建築されており,老朽化が進んでいる。そのため,本件建物の2階部分及び3階部分は,賃貸借することができない状況にある。のみならず,本件建物の外壁はアスベストを含有しており,これを放置すると,これを吸引した者の生命身体を害するおそれがある。また,本件建物の外壁は,過去において一部崩落したことがあり,また,本件地震(ただし,東京地域では震度5弱に達する地域もなかった。)の際に,外壁が崩落した。このまま本件建物を放置すると,第三者の生命身体を侵害するおそれがあり,早急にこれを取り壊す必要がある。
(ウ) 本件建物は,東京急行電鉄目黒線の西小山駅の近くにあるところ,同駅周辺では再開発事業が進んでいる。そのため,原告は,同事業に協力して本件建物を取り壊し,本件建物の周辺の不動産を所有する者らとともに,共同ビルを建築し,高度利用する計画である。
(エ) 被告は,本件賃貸借部分を日貸し店舗として使用しているが,毎日のように借主がいるわけではなく,日貸し店舗として利用していない期間も相当ある。このことからすると,被告は,本件賃貸借部分を日貸し店舗とすることにより安定的な収入を得て自らの生計を維持していると思われず,また,日貸し店舗を経営することは,本件賃貸借部分以外の場所でも可能である。
(オ) 上記に加え,原告は,被告に対し,400万円を限度とする相当の立退料を支払う用意がある。本件建物の借家権価格は,246万2250円であるが,本件においては,上記(ア)ないし(エ)のとおり,他にも正当事由を根拠付ける事情があることから,立退料の算定に当たっては,これが大幅に減額されるべきである。
ウ 被告は,Bと被告との間に,Bが将来近隣店舗の所有者と計画する共同商業ビルの1階に等価交換の店舗を引き渡す旨の合意があった旨主張するが,否認する。また,仮に,このような合意があったとしても,これは賃貸人に一方的な不利益な特約であり,しかも,本件建物の新所有者である原告においてその存在を予期することが困難なものであるから,これは,原告に引き継がれない。
そもそも,被告は賃借人として,原告に対し,このような特約の存在を告知する義務があったのに,これを怠ったのであるから,被告がこの合意内容を主張することは,信義則違反に当たる。
(2)  被告
ア 前記のとおり,被告が原告主張の内容証明郵便を受領できなかったのは,出張で不在であったからである。そもそも,原告は,本件看板が,本件契約の対象に含まれることを知りつつ,再開発のために被告を追い出すことを企図して,殊更被告に内容証明郵便を何回も送付し,法律を知らない被告を脅して追い出そうとしたのであり,背信行為を行ったのは,原告である。
イ 原告は,本件建物にアスベストが使用されている旨主張するが,アスベストの含有量等からみて,本当にアスベストが第三者の生命身体に有害なのか明らかでない。
また,本件建物は,隣接する建物と壁を共有しており,本件建物のみを取り壊すことは困難である。
ウ Bと被告とは,平成17年10月26日,Bが将来近隣店舗の所有者と計画する共同商業ビルの建築について,被告に対し新築された建物の1階に等価交換の店舗を引き渡す旨合意した。したがって,原告の解約申入れの正当事由は,立退料の支払によって補完できない。
エ 被告は,本件賃貸借部分を日貸し店舗として転貸しており,生活の糧を得ている。本件賃貸借部分の立地に着目して借りる顧客もついており,営業権は発生している。
オ 原告が提示する立退料の上限額である400万円は,本件賃貸借部分から被告が得る収益の1年1か月分にしかならないものであり,立退料として不十分である。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(用法順守義務違反を理由とする本件契約解除の成否)について検討する。
(1)  原告は,本件建物の外壁は本件契約の対象に含まれていないにもかかわらず,被告が本件建物の外壁に本件看板を設置しているのは,本件建物の用法順守義務違反に当たる旨主張する。そして,甲2によれば,本件契約書1条ただし書には,「建物外壁は賃貸物件に含まれない。」旨の記載がある。
(2)  しかしながら,甲2によれば,本件契約書冒頭の「(B)賃貸借の条件」欄には,看板使用料は月額賃料に含む旨の記載があることが認められる。
また,乙9及び被告本人(2頁)によれば,平成17年3月ころ,本件看板が既に設置されており,その一部には,「当ビル2F」の記載の下に,Bが経営する株式会社フォトボーイの会社名,電話番号及びウェブサイトのURLが表示されていたことが認められる。さらに,乙1及び2によれば,Bと被告との間で,平成17年3月18日付けで,被告の費用負担で本件看板を廃棄し,又は,これを自ら又は転貸して使用することを認め,同年5月20日付けで,本件契約書1条ただし書を無効とする旨の合意が成立したことが認められる(以下,これらの合意を併せて「本件看板使用合意」という。)。
これらの事情によれば,本件契約が締結された平成17年4月ころ(甲24)には,既に本件建物の外壁に本件看板が設置されており,Bは被告に対し,その使用を認めた上で,自らその一部を賃借していたことが認められる。
(3)  これに対し,原告は,乙1及び2がいずれも「株式会社フォトボーイ代表取締役B」と被告との間の書面であることから,本件看板使用合意は本件契約と関係がない旨主張する。しかしながら,株式会社フォトボーイがBの事業の法人なりであった可能性も想像できるので上記記載がBを表示するものと見ることができないわけではない。また,仮に,乙1及び2の各書面が株式会社フォトボーイと被告との間に作成されたものであったとしても,Bが株式会社フォトボーイの代表取締役であったことからすると,B個人も被告が本件看板を使用することを承諾しており,Bと被告との間で本件看板使用合意と同旨の合意が成立していたと見るのが自然であるから,上記主張は採用できない。
(4)  また,原告は,本件看板使用合意は,原告にとってその存在を予期することが困難であり,また,被告が賃借人としてこれを告知する義務があった旨主張する。
しかしながら,甲3,37,乙9,証人C(9頁,12頁等)及び弁論の全趣旨によれば,本件看板は,遅くとも平成19年8月28日の時点及び本件契約が締結された平成18年9月26日の時点で存在しており,かつ,その設置場所及び形状からして,その存在が一見して明白であり,原告もこれを知っていたことが認められる。このような状況の下では,原告が,本件建物を譲り受けるに当たり,譲渡人である株式会社ワープコーポレーションに対し,本件看板の本件契約上の扱いを確認することは容易にできたというべきであるから,殊更,本件看板使用合意が,原告にとってその存在を予期することが困難であり,また,被告が賃借人として本件看板使用合意の存在を告知する義務があったというべき根拠は見当たらない。
かえって,原告が平成18年10月10日付けで被告に送付した書面(甲16の1)では,被告の印鑑登録証明書の提出を求め,併せて本件契約を更新しない旨通知しているにすぎず,本件看板について何ら言及していないこと及び原告が平成18年12月4日付けで被告に送付した書面(甲4)及び平成19年8月10日付けで被告に送付した書面(甲7)でも,本件看板が違反構築物(これは,関係法規違反の趣旨であると解するのが自然である。)であるとして被告に善処を求めるのみであり,本件契約に違反して設置された旨の記載がなく,平成19年9月27日付けで原告訴訟代理人らが被告に送付した書面(甲9の1,同10)で初めて本件看板が本件契約に違反して設置された旨の記載がされるようになったことからすると,原告としても,本件契約締結当時は,本件看板が本件契約の対象に含まれていたと認識していたと見るのが自然である。
なお,原告は,被告が本件契約書1条ただし書の記載を削除しないで原告に返送した旨主張し,被告本人の供述(6頁)には,これに沿う部分がある。しかしながら,甲16の1,同24及び25によれば,本件契約書は,本件建物に係る従前の契約書と同一の内容であることが認められ,このことによれば,被告が,本件看板使用合意を含む従前の契約内容が原告に承継されたと信じても不合理であるといえないので,この点は,上記認定を左右するに足りない。
(5)  原告は,本件看板使用合意が公序良俗に違反する旨主張する。しかしながら,甲17及び弁論の全趣旨によれば,本件建物の2階及び3階部分は現在使用されていないことが認められ,このことに照らすと,仮に本件看板が原告主張のように取締法規に違反していたとしても,そのことから直ちに,本件看板使用合意が公序良俗に違反するとはいえない。
(6)  以上によれば,本件看板が設置され,被告がこれを撤去しないことが,本件契約に違反するということはできないから,争点(1)に関する原告の主張は理由がない。
2  争点(2)(修繕工事受忍義務違反を理由とする本件契約解除の成否)について検討する。
(1)  原告は,目黒区役所から本件看板の撤去を指示された(本件指導)にもかかわらず,被告がこれに応じないことが,民法606条に違反する旨主張し,甲28にはこれに沿う部分がある。
しかしながら,本件指導に係る甲34の道路監察指示書は,本件看板について是正を指示する内容となっており,撤去の指示は記載されていない。この点に関し,原告は,甲34は,甲28に添付された道路監察指示書の住居表示の誤りを訂正したものであり,指示内容は同一である旨主張し,証人Cの供述にはこれに沿う部分がある。しかしながら,甲28に添付された道路監察指示書にはその番号も記入されていないこと,甲34に履行期限が記入されていないこと及び本件看板は平成17年ころから設置されており,その間に,その撤去が指示されていない(証人C(14頁))ことに照らすと,それは,足場設置のための道路使用許可の条件に関する担当官の事実上の見解を記載したものである可能性を否定できず,目黒区役所として,本件看板の撤去を指示したと直ちに認めることはできない。
(2)  原告は,崩落した本件建物の外壁の修繕を行うために足場を設置するためには,本件看板を撤去する必要がある旨主張する。そして,甲27,28,30,33,35,36及び証人Cによれば,本件地震の際に,本件建物の外壁が崩落し,その修繕が必要であることが認められる。また,甲28及び30には,原告が依頼した業者としては,本件建物の外壁の修繕工事のためには足場を組む必要があり,かつ,本件建物の構造上,これを固定するためには,本件建物の2階部分及び3階部分にある既存窓を覆っている本件看板を撤去する必要があるとしていることが認められる。したがって,民法606条2項及び本件契約16条(甲2)により,本件賃借部分の賃借人である被告としては,その修繕を受忍する義務があるというべきである。
しかしながら,前記1のとおり,本件看板の設置は,本件契約上許容されているというべきところ,甲28及び30によれば,原告は,平成21年8月13日付け及び同月19日付けで,本件契約の内容の変更や本件看板の復旧について何ら言及することなく,被告に対し,本件看板の撤去を求めたことが認められる。そして,上記各申入れの時点では,本件看板が本件契約の対象に含まれるかどうかが本件訴訟の主要な争点として争われていたことや本件訴訟では,原告が上記外壁の崩落により本件建物を取り壊す必要がある旨主張しており,現実にこれを修繕するかどうか明らかでないこと等の事情にかんがみると,被告が,原告の上記各申入れに直ちに協力せず,休業補償や損害賠償請求を予告したとしても,そのことによって原被告間の信頼関係が破壊されたとみることはできない。
(3)  以上によれば,争点(2)に関する原告の主張は理由がない。
3  争点(3)(被告の背信行為による契約上の義務違反による本件契約解除の成否)について検討する。
(1)  原告は,被告が,本件看板の撤去を求める原告の書面を受領しなかったこと及び本件地震による本件建物の外壁の崩落を修繕するために本件看板の撤去を求めたことに応じなかったことが,原告に対する背信行為に当たる旨主張する。しかしながら,被告が被告代理人名で原告に回答したことがあることを考慮しても,前記1及び2で検討したところ(特に,本件看板は本件契約の対象に含まれるというべきこと)にかんがみると,これらの点が本件契約の解除を根拠付けるような背信行為に当たるということはできない。
(2)  原告は,原告の社員が被告からの転借人について注意したところ,被告は原告の店舗に怒鳴り込んだ旨主張するが,このような事実の存在を認めるに足りる適確な証拠はないのみならず,仮にこのような事実があったとしても,それが,本件契約の基調である原被告間の信頼関係を破壊し,賃貸借契約の継続を困難とする客観的な事情に当たるということはできず,本件契約上の義務違反に当たるということはできない。
(3)  原告は,被告は,本件建物の玄関ホールへの出入りを不可能にした旨主張し,証人Cの供述(6頁以下,8頁)には,被告が置いた荷物により同玄関ホールに入るための扉が開かなかったとする部分がある。しかしながら,甲17,証人C(11頁)及び弁論の全趣旨によれば本件建物の2階部分及び3階部分は空室になっていること,原告としても,被告に対し,是正を求めた形跡がうかがわれないこと等の事情にかんがみると,このことが,原被告間の信頼関係を破壊し,賃貸借契約の継続を客観的に困難にする事情であるとまでいうことはできない。
(4)  原告は,本件契約における被告の連帯保証人が実体のない休眠会社であったにもかかわらず,被告は,同会社に保証能力があると述べた旨主張する。そして,甲2,38,39及び被告本人の供述によれば,本件契約における被告の連帯保証人となった有限会社ポニーテールは,昭和32年に設立され,洋品雑貨小売販売を業とする会社であるところ,その取締役であり,被告の母であったDは平成12年2月死亡し,平成19年2月28日付けで,被告の姉であるEが同月1日取締役に就任した旨登記されたこと,その本店所在地の住居表示は,被告の頭書住所地と同じであること,同社の電話番号は登録されていないこと等の事実が認められるが,被告本人の供述(13頁,23頁)によれば,被告及びその兄姉が同社の商号を用いて洋品雑貨小売業を営んでいることが認められ,このことによれば,同社が実体のない休眠会社であるとまでいうことはできない。
(5)  以上によれば,争点(3)に関する原告の主張は採用できない。
4  争点(4)(本件契約の期間満了による終了の有無)について検討する。
(1)  本件契約の期間は,平成20年4月5日であるところ(甲2),甲7,8,9の1・2,同10ないし14及び弁論の全趣旨によれば,原告は,遅くとも平成19年9月29日(甲11の内容証明郵便が最初に配達された日)までに,被告に対し,普通郵便で,本件契約を更新しない旨の意思表示をし,被告は,これを受領した上で,原告に対し,甲14のファクシミリを送信したことが認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
(2)  そして,本件建物が昭和38年に建築された鉄骨造の建物であり,その躯体が老朽化していること(甲1,17,28,33,35),前記のとおり,本件建物の2階部分及び3階部分はもともと事務所として使用されていたが,現在は使用されていないこと(被告本人),本件建物の外壁スレート板にはアスベストが使用されていたこと(0.1パーセント超)(甲18),本件地震の際に外壁が崩落したこと,本件看板は関連取締法規に違反するものとして是正が求められていること,被告は,本件賃借部分以外の場所に事務所を有しており(被告本人),被告自身としては,他の場所で日貸し店舗を営むことに困難があるとはいえないこと,日貸し店舗として賃貸していない期間も相応にあること(甲29,31等参照)等の事情が認められる。
他方,原告は,本件建物の自己使用の必要性の根拠として,本件建物の周辺地域の再開発事業に伴い,本件建物を取り壊し,近隣建物の所有者とともに商業共同ビルを建築する予定であることを挙げる。そして,甲21によれば,目黒区役所の関与の下,平成21年2月,仮称西小山街づくり協議会準備会が開催されたことが認められる。しかしながら,同準備会の目的としては,街づくり構想案を作成し目黒区に提出することにすぎず,その内容も,それが実現する可能性の有無も明らかでなく,その具体的な日時も決定されていない。また,証人Cによれば,昭和47年ころ,本件建物の隣接建物の所有者とともに共同ビルを建築することが協議されたがまとまらず,その後,このような話合いがされていないことが認められる。このような事情によれば,原告が本件建物の自己使用の必要性があるとは断定できない。
なお,被告は,本件建物が隣接する建物との外壁を共有する旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない(かえって,甲35には,これと矛盾するように見える部分がある。)。
(3)  そこで,原告が被告に対し立退料を支払うことによって,本件契約の更新拒絶に係る正当事由を補完できるかどうかを検討する。この点に関し,被告は,Bと被告は,平成17年10月26日付けで,Bが本件建物を取り壊し,隣接する土地の所有者と共同して建物を建築したときは,等価交換で,被告に同建物の1階部分を賃貸する旨の合意をしたとして,本件契約の更新拒絶に係る正当事由は,立退料の支払によって補完できない旨主張し,乙4には,上記合意内容が記載されている。しかしながら,上記合意は,本件契約が終了した後に建築される予定の共同ビルの入居に関するものであり,本件契約の一部を構成するものということはできないので,これが本件建物の賃貸人としての契約上の地位とともに原告に移転したとみることはできず,むしろ,あくまでもBと被告との間の合意にとどまっていると解するのが相当である。したがって,被告の上記主張は採用できない。
そして,前記(2)の各事実に加え,甲22によれば,本件賃貸借部分の借家権価額が250万円ないし270万円とされていること,被告の本件賃借部分及び本件看板の転貸による利益は1か月約20万円であること(被告本人),本件全証拠によっても日貸し店舗である本件賃借部分の内装又は外装のために被告が多額の投資をした形跡がうかがわれないこと,被告の移転に一定の期間を要するとしても,日貸し店舗という本件賃貸借部分の用途の性質上,それが長期間にわたるというべき根拠が見当たらないこと等本件に顕れた一切の事情を考慮すると,上記借家権価額を一つの基準とすることも考えられるが,本件における弁論の全趣旨及び原被告間の和解交渉の経過等を加味すると,原告の更新拒絶に係る正当事由を補完するための立退料としては,360万円が相当であるというべきである。
5  平成19年11月1日から本件契約が終了した平成20年4月5日までの賃料は,28万円×5か月+28万円×(5/30)円=144万6667円となる。
甲2によれば,本件契約23条には,被告が原告の指定した期間内に本件賃借部分の明渡し義務を履行しない場合には,契約消滅後明渡し完了までの期間の賃料の倍額の使用損害金を原告に支払う旨の定めがあることが認められる。これによれば,本件賃借部分の平成20年4月6日から明渡し済みまでの使用損害金は,1か月56万円が相当となる。
このうち,被告が平成19年11月1日以降140万円を支払ったことは原告の認めるところであるので,残額は,4万6667円及び平成20年4月6日から本件賃借部分の明渡し済みまで1か月当たり56万円の割合による金員となる。
6  以上によれば,原告の主位的請求は理由がなく,予備的請求は,主文第2項の限度で理由がある。
(裁判官 倉澤守春)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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