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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成25年 6月 4日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行コ)350号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2013WLJPCA06046006

裁判経過
第一審 平成24年 8月20日 新潟地裁 判決 平21(行ウ)9号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成25年 6月 4日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行コ)350号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号  2013WLJPCA06046006

当事者 別紙当事者目録記載のとおり
(以下,当事者の表示には,「第1審原告」,「第1審被告」,「補助参加人」をそれぞれ用いる。)

 

 

主文

1  本件各控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用(補助参加費用を除く。)は,第1審原告と第1審被告との間で,各自の負担とする。
3  当審の補助参加によって生じた費用は,第1審原告と補助参加人らとの間で,各自の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  第1審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  第1審被告は,補助参加人13名に対し,それぞれ下記の金員及びこれらに対する平成21年5月27日から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
ア 補助参加人Z12(補助参加人Z12) 7万7130円
イ 補助参加人Z13(補助参加人Z13) 15万円
ウ 補助参加人Z1(補助参加人Z1) 76万2935円
エ 補助参加人Z2(補助参加人Z2) 9万8804円
オ 補助参加人Z3(補助参加人Z3) 24万円
カ 補助参加人Z4(補助参加人Z4) 100万0115円
キ 補助参加人Z5(補助参加人Z5) 26万3708円
ク 補助参加人Z6(補助参加人Z6) 18万円
ケ 補助参加人Z7(補助参加人Z7) 33万1801円
コ 補助参加人Z8(補助参加人Z8) 89万6940円
サ 補助参加人Z9(補助参加人Z9) 42万0969円
シ 補助参加人Z10(補助参加人Z10) 7万4148円
ス 補助参加人Z11(補助参加人Z11) 34万2420円
2  第1審被告
(1)  原判決中,第1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  前項に関する第1審原告の請求を棄却する。
第2  事案の概要
1  本件は,新潟県の住民で構成される権利能力なき社団である第1審原告が,当時県議会議員であった補助参加人ら13名に交付された政務調査費を,新潟県議会が定めた使途基準(本件使途基準)に反して支出したとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて,第1審被告に対し,補助参加人ら13名に不当利得返還請求をするよう求める事案である。
原判決は,第1審原告の請求のうち,補助参加人ら9名について,一部理由があるとして,第1審被告に対し,補助参加人ら9名に対し,一部不当利得返還請求をするよう命じ,その余の請求は,理由がないとして棄却したため,これを不服とする第1審原告,第1審被告がいずれも控訴した。
2  前提事実等並びに争点及びこれに対する当事者の主張は,次項のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の2,3に各記載のとおり(ただし,「原告」を「第1審原告」と,「被告」を「第1審被告」とそれぞれ読み替える。以下引用部分について同じである。)であるから,これらを引用する。
3  当審における第1審原告の主張
(1)  補助参加人Z12の支出について
ア 補助参加人Z12の東京出張は,すべて1泊2日で行われているが,そのスケジュール表(丁4)は,記載内容からして信用性がない。仮に信用性があるとしても,1日目の情報収集活動等を終えた午後7時以降の新幹線を用いて新潟に戻り,2日目の午前6時台の新幹線で新潟から東京へ再度向かえば,2日目の情報収集活動等も午前中から開始可能であるのにこれをしなかった。
したがって,補助参加人Z12の東京出張は,私的目的に時間を割いた可能性が高く,特に出張1日目の夜はその可能性が高い。そのため,出張に関する費用,特に宿泊費は,本件使途基準に合致したものとはいいがたい。
イ 補助参加人Z12の東京出張中の活動は,国会議員及び各省庁に勤務する中央省庁官僚への陳情・要請活動が主なものであるが,平成24年改正前の地方自治法100条14項は,陳情・要請活動に関する費用を,政務調査費として認めておらず,補助参加人Z12の出費は,本件使途基準に合致しないというべきである。
(2)  補助参加人Z13の支出について
補助参加人Z13の支出は,地方自治体の企業支援に対する調査研究のための支出とされるが,領収書等からは,支出目的は明らかではなく,支出の必要性も疑問であるから,本件使途基準に合致しない支出である。
(3)  補助参加人Z2の支出について
補助参加人Z2の支出のうち,① 砂防事業先進地視察のため,② 東京事務所,参議院,総務省ほか視察調査のためのものとされるものについて,①は,視察箇所が少なく,視察時間も短い上,日光東照宮,明智平,華厳の滝などの観光場所が含まれ,事前調査もなく,調査結果を活用したという活動も行っていないことなどから,視察目的とは名ばかりの,主たる目的が観光であるにすぎず,②も,視察調査の内容が不明であり,居酒屋やドジョウ料理の有名店で,意見交換会が行われている。したがって,いずれについての支出も,本件使途基準に合致しない支出である。
(4)  補助参加人Z5の支出について
補助参加人Z5の支出のうち,タイ王国進出企業,津波被害視察に関する支出は,訪問場所等からして,観光目的の支出であることが強く推認され,支出と県政との関連を示す証拠もないものであるから,本件使途基準に合致しない支出である。
(5)  補助参加人Z7の支出について
補助参加人Z7の支出のうち,国際観光状況視察・調査に関する支出等については,領収書や手帳から当該調査等の日程に目的地に赴いた事実が認定し得るのみであり,支出と県政との関連を示す証拠もないから,本件使途基準に合致しない支出である。
(6)  補助参加人Z8の支出について
補助参加人Z8の支出のうち,糸魚川市外国人観光客招致促進等実行委員会現地調査に関する支出は,スイスの風景・旧跡・風物を見て歩く観光旅行のためのものであり,同支出が糸魚川市政とは関連しても,県政との関連を示す証拠もないから,本件使途基準に合致しない支出である。
(7)  補助参加人Z9の支出について
補助参加人Z9の支出のうち,① モンゴル視察に係る支出は,観光旅行そのものに関するものであり,② 十日町と国への要望会交通費等は,要望の内容が不明の交通費等であって,いずれも本使途基準に合致しない支出である。
(8)  補助参加人Z10の支出について
補助参加人Z10の支出のうち,① 参議院予算委員会傍聴及び意見交換等,② 新潟県東京事務所の訪問及び意見交換等,③ 総務省担当職員からの事情聴取等のための各支出とされるものは,対象となった傍聴,訪問,事情聴取の内容がいずれも不明であり,意見交換会も単なる食事会・懇親会であるから,本件使途基準に合致しない支出である。
(9)  補助参加人Z1,同Z3,同Z6及び同Z4の各支出について
上記各補助参加人は,自己又はその親族が代表者を務める会社から,事務所を賃借しているが,同各事務所での政務調査活動の実態が明らかではなく,外形的にみて,調査研究の実質やその必要性,合理性に疑問が生じるから,その賃料支払は本件使途基準に合致しない。仮に合致しているとしても,賃貸会社の用途や後援会の用途等にも用いられているはずであるから,支払賃料を按分して,支出額の3分の1のみを相当な政務調査費とするべきである。
4  当審における第1審被告及び補助参加人らの各主張
(1)  補助参加人Z1,同Z6及び同Z4の各事務所に関する支出について
上記各補助参加人は,自己又はその親族が代表者を務める会社から,事務所を賃借しているが,いずれも公私の区別をつけ,賃貸法人との間で賃借範囲の混同がないようにしており,一律に按分して,支払賃料の半額のみを政務調査費として相当とすべきではない。
仮に,原則按分論が妥当であるとしても,上記補助参加人らについては,全額を政務調査費として認めるべき特段の事情が認められる。
(2)  補助参加人Z1,同Z2,同Z4及び同Z8の日光東照宮拝観に関する各支出について
日光東照宮視察は,土砂災害の原因となっている日光東照宮の裏手を流れる稲荷川を見聞するものであり,砂防事業先進地視察においては,日光東照宮視察も不可欠であり,拝観料支出は,政務調査費としての必要性・合理性が認められるべきである。
(3)  補助参加人Z2,同Z9及び同Z10の薬師寺展入場料,その交通費に関する各支出について
薬師寺展は,その展示方法において,従来の通常展示とは異なった方法を用いており,上記補助参加人らは,新潟県の美術館,博物館展示に参考となると考えて展示見学したものであり,同見学は,県政との関連が認められるから,そのための支出は,政務調査費としての必要性・合理性が認められるべきである。
(4)  補助参加人Z5の東京都内水面局,環境省,魚野川の汚染問題に係る支出について
補助参加人Z5は,新潟県南魚沼市内の産業廃棄物処理業者による魚野川の自然環境に与えた事件が発生したため,関係官庁,関連団体等を訪問して調査活動を市,地元漁協,農業組合,保健所に情報提供したものであって,そのための支出は,政務調査費としての必要性・合理性が認められるべきである。
(5)  補助参加人Z7の地域活性化対策先進地(○○・京王百貨店)視察に係る支出等について
補助参加人Z7は,株式会社ジェイティービー(JTB)の社員(新潟支店長など)から新潟県産業労働観光部観光企画官を経て,新潟県議会議員になった者であり,その政務調査活動の中心は,平成19年から現在まで,新潟県の観光,町おこしである。補助参加人Z7の行った① ○○・京王百貨店の調査,② JTB出版事業会社訪問,③ 大阪の文楽,落語鑑賞,④ 北杜市視察(土産代)は,いずれも新潟県の観光関係の調査の一環であり,④の土産代を含めて,それらに関する支出は,政務調査費としての必要性・合理性が認められるべきである。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,補助参加人ら9名は,第1審被告に対し,原判決別紙主文目録記載の各認容額の範囲で不当利得返還義務を負うことから,第1審被告は,補助参加人ら9名に対し,上記認容額の範囲で,不当利得返還請求をすべきであると判断する。その理由は,次項及び後記3項に加えるほかは,原判決「事実及び理由」中の第3に記載のとおりであるから,これを引用する。
2  当審における第1審原告の主張について
第1審原告は,当審において,前記第2の3のとおり主張するので,以下検討する。
(1)  補助参加人Z12の支出について
ア 補助参加人Z12の出張スケジュールを記載する丁4は,その記載内容が具体的詳細であり,特に不自然な点があるとも認められないから,十分信用することができ,これと丁1,3により,補助参加人Z12の出張スケジュールを認定することができる。
補助参加人Z12の行った新潟から東京への1泊2日の各出張で,1日目の夕方まで及び2日目の朝からの2日間で,有用な政務調査活動がなされるのであれば,片道にかかる時間(新幹線の乗車時間だけで新潟駅から東京駅までで2時間前後かかる。丁9),片道の交通費(自由席で1万0270円,丁10)及び政務調査活動の効率性等を考慮し,宿泊費が相当な範囲に止まる限り,日帰りをせずに東京で宿泊をするのは必要性,合理性が認められるところ,本件では,補助参加人Z12は,1日目はいずれも午後5時30分ころから同6時20分ころまで活動を行い,2日目は,いずれも午前8時ころから同9時30分ころまでに活動を開始しており(丁4),宿泊費も1回9000円未満であり(丁1,4),片道の交通費よりも安価であることが認められるから,東京に宿泊するのは必要性,合理性が認められる。したがって,宿泊費の点で,補助参加人Z12の出費が本件使途基準に反するとはいえない。
イ 補助参加人Z12の東京出張の目的は,国会議員や関係官庁職員等に面会して,県関連予算の個所付けや災害復旧復興に関する陳情に加えて,それらに関する意見交換,情報交換のほか,視察も含まれている(前記1の認定事実(原判決引用部分))。災害復旧復興は,中越沖地震,佐渡市水津港付近の波浪被害を対象としており,補助参加人Z12は,県議会で建設公安委員会などに属したことがあった(丁1,2,4)。上記意見交換等や視察は,その対象が県の諸施策に関するものであり,県政に関連する事項にわたるものといえるから,この点に関する支出が,本件使途基準に合致すると認められることは,前記1の説示部分(原判決引用部分)のとおりである。
この点については,第1審原告主張のとおり,平成24年法律第72号による改正前の地方自治法100条14項の改正に際し,地方公共団体の議会の議員による陳情・要請活動は,政務調査費として認められていないことを前提とした国会での質疑応答がなされたことが認められる(甲25,26)。しかし,同各証拠によっても,陳情・要請活動が,意見交換,情報交換,視察の性格を兼ね備えていた場合にも,これを一切政務調査費から排除するものであったことまでの質疑応答がなされたとは認められない。そして,地方議会の議員が,国会議員や関係官庁職員等に面会して,県の関連予算や関連施策について陳情するだけでなく,それらに関する意見交換,情報交換等を通じて,県議会の審議能力を高めていくことは十分考えられることであり,これは政務調査費の立法趣旨(甲24)にも沿うものであるし,本件使途基準の具体的内容を記載した「政務調査費の手引」(甲11,新潟県議会作成名義によるもの。)にも,議員分の「調査研究費」項目の具体的内容(例示)として,「国等からの説明聴取に係る費用」として予定したものということができる(8頁)。そして,そもそも,政務調査費の支出については,本来広範な事項を職務の対象とする議員の自律的判断に委ねられており,これを使途(条例9条,規程4条)や証拠資料等(条例10条4項,規程6条)で制約しかつ議員の説明責任を果たせるようにしなければならないのは,議員個人の私事や政党活動,選挙活動,後援会活動などに使用されることを避けることを主な目的とすると解されるから(甲15参照),平成24年法律第72号による改正前の地方自治法の下であっても,私事や政党活動,選挙活動,後援会活動などと区別された議員活動であり,政務調査活動としての性格も併せ有するのであれば,その費用は政務調査費として本件使途基準に合致するものと認めるべきであると解される。
本件においては,補助参加人Z12は,陳情・要請活動を,意見交換,情報交換,視察の性格を兼ね備えるものとして行っていたのであるから,本件使途基準に合致するものと認められる。
(2)  補助参加人Z13,同Z2,同Z5(タイ王国進出企業,津波被害視察に関する支出関係),同Z7(国際観光状況視察・調査に関する支出関係等),同Z8(糸魚川市外国人観光客招致促進等実行委員会現地調査に関する支出関係),同Z9(モンゴル視察及び十日町と国への要望会交通費等に関する各支出関係),同Z10(参議院予算委員会傍聴及び意見交換等,新潟県東京事務所の訪問及び意見交換等,総務省担当職員からの事情聴取等のための各支出関係)の各支出について
上記補助参加人らの各支出が,本件使途基準に合致していることは,前記1のとおり(原判決引用部分)であり,第1審原告の主張は,いずれも原審の主張の繰り返しであって,採用することができない。
なお,意見交換会に飲食費用が含まれることは,本件使途基準からすると,必ずしも許されないわけではなく,必要性,合理性の範囲にある限り,本件使途基準に合致するといえる。補助参加人Z10の場合,県職員と国会議員秘書を相手にして2回で合計9900円(甲1の17)の範囲にとどまっているのであるから,その支出額からしても,必要性,合理性の範囲を逸脱しているとはいえない。
(3)  補助参加人Z1,同Z3,同Z6及び同Z4の各支出について
前記1の説示(原判決引用部分)のとおり,調査研究活動を行うに際して,活動の拠点は必要であるから,その使用対価は県政に関係する調査研究活動に要した支出として,必要性,合理性を有するが,当該拠点が自己又は親族が代表者を務める法人から借り受けた物件である場合やその住所が自己の住所地と同一の場所である場合には,調査研究活動に使用される場面とそれ以外の活動に使用される場面に明確に分けることは困難であるから(事後的にでも,対象期間内のすべての使用場面を確認することは不可能である。),使用対価全額を調査研究活動に要した支出と認めることはできず,法,条例及び規程,特に本件使途基準の趣旨に照らせば,特段の事情がない限り,使用対価の半額に相当する額を調査研究活動に要した支出と認めるのが相当である(政務調査費の手引(甲11・14頁)によれば,自己又は親族が所有する事務所に係る賃借料には政務調査費を充当することはできないとされており,この考え方を敷衍すれば,自己又は親族が代表となっている法人が所有する事務所の賃借料にも充当するのは相当でないといい得ないではない。しかし,法人の事業形態は様々であるし,政務調査費の使用の在り方は,いわば選良であるべき議員の見識と良識に委ねられている面があることからすると,一律に充当することが許されないとも解しがたい。李下に冠を正さずという箴言が妥当する領域の問題であるといえようが,原判決の判示(前記1における引用部分)と同様に,上記のように解するのが相当である。なお,補助参加人Z3は,支出の半額のみを調査研究費として計上している。)。
本件では,補助参加人Z1,同Z3,同Z6及び同Z4とも,自己又はその親族が代表者を務める各会社から,いずれも事務所を賃借しており,本件全証拠によっても,それら賃料額が不当に高額であるとか,政務調査活動及び賃貸会社の使用のほかに,後援会や選挙事務所による使用もあるなどの特段の事情は認めるに足りないから(逆に,賃料が通常の半分以下であるなどの特段の事情も認めるに足りない。),使用対価の半額に相当する額を調査研究活動に要した支出と認めるのが相当である。この点については,前記1の認定説示(原判決引用部分)を変更する必要はない。なお,甲14によれば,補助参加人Z1については,政務調査事務所と同一住所地に,後援会事務所がおかれていることが認められるが,政務調査事務所は社長室であり,後援会事務所と同一の部屋にあるか明らかではないから(甲1の7でも後援会事務所は他に設置している旨の記載がある。),上記特段の事情を認めなかった。
(4)  以上のとおりであるから,第1審原告の当審における主張は,すべて採用することができない。
3  第1審被告及び補助参加人らの主張について
第1審被告及び補助参加人らは,当審において,前記第2の4のとおり主張するので,以下検討する。
(1)  補助参加人Z1,同Z6及び同Z4の各事務所に関する各支出について
前記2(4)のとおり,使用対価の半額に相当する額を調査研究活動に要した支出と認めるのが相当である。この点については,当審で提出された証拠(丙29,30)を併せ考慮しても,前記1の認定説示(原判決引用部分)を変更する必要はない。
(2)  補助参加人Z1,同Z2,同Z4及び同Z8の日光東照宮拝観に関する各支出並びに補助参加人Z2,同Z9及び同Z10の薬師寺展入場料,その交通費に関する各支出について
日光東照宮の如き名所旧跡や,薬師寺展の如き展覧会等は,歴史的,社会的,美術的な価値などがあるため,一般市民であっても,娯楽や趣味・教養等を求めて,有料であっても拝観又は入場等をするものであるから,地方公共団体の議会議員が同様の行為を行った場合は,一般的,外形的には,娯楽や趣味・教養等を求めた私的な行為とみる余地が十分にあるというべきである。したがって,県から支給される公的な費用を用いて,政務調査活動として上記拝観等を行う場合,一般的,外形的には,娯楽や趣味・教養等を求めた私的な行為とみられる余地を積極的に否定する反証が必要であると解するべきである。
本件では,日光東照宮拝観及び薬師寺展入場のいずれについても,有料でなされているにもかかわらず,本件全証拠によっても,娯楽や趣味・教養等を求めた私的な行為とみられる余地を積極的に否定する反証がなされているとは到底いえない(丙1の1,2の2,4の1の報告書は,砂防事業促進研究会視察報告書であるが,この中には,日光東照宮から砂防関係の視察したことをうかわせる記載はない。)。
したがって,これらの点については,前記1の認定説示(原判決引用部分)のとおりであり,その変更の必要はない。
(3)  補助参加人Z5の東京都内水面局,環境省,魚野川の汚染問題に係る支出について
補助参加人Z5が,平成19年5月1日,JR越後湯沢駅からJR東京駅まで出張のため往復したことは,前記1の認定事実(原判決引用部分)のとおりであるが(ただし,領収書等を紛失している。甲1の11),東京での訪問先,訪問先の担当者,訪問内容,得た情報等を認めるに足りる証拠はなく,また,補助参加人Z5が問題視したとする魚野川の汚染問題が報じられたのは,上記出張よりも少し前の時期であり(平成19年2月22日,丙23),上記出張とどの程度の関連性があるか明確ではないというべきである。
したがって,この点について,前記1(原判決引用部分)の認定説示を変更する必要はない。
(4)  補助参加人Z7の地域活性化対策先進地(○○・京王百貨店)視察に係る支出等について
補助参加人Z7は,JTBの社員(新潟支店長など)から,新潟県の公募に応じて新潟県産業労働観光部観光企画官となり,その後新潟県議会議員になった者であり,新潟県の観光産業振興を議員活動の中心に据えていたことが認められる(丙18,26)。
しかし,当審で新たに提出された証拠(丙25の1・2,26~28)を併せ考慮しても,① ○○・京王百貨店,② JTB出版事業会社の各調査・訪問をしたとする日時に,実際に補助参加人Z7が,○○・京王百貨店,JTB出版事業会社を訪問等したことが明らかであるとはいえない(前記1の説示部分(原判決引用部分)でも,丙18及び24が黒塗りされていることにより,日程が明らかであるとはいえないとされているが,当審でも,上記黒塗りの部分の記載内容が明らかにされることはなく,当審で新たに提出された上記各証拠も,上記黒塗りの部分に代替する価値があるものとは評価できない。)。③ 大阪の文楽,落語鑑賞も,一般市民が有償で娯楽等として愉しむ場合とは異なって,ことさらに県政に関わる政務調査活動として行われた形跡があるとの積極的な反証があるとはいえない。④ 北杜市視察の際の土産購入も,上記③と同様に,一般市民が家族への土産として購入するのとは異なって,ことさらに県政に関わる政務調査活動として行われた形跡があるとの積極的な反証があるとはいえない。
したがって,上記①から④の各支出については,本件使途基準に合致しないものといわざるを得ず,この点について,前記1(原判決引用部分)の認定説示を変更する必要はない。
(5)  以上のとおりであるから,第1審被告及び補助参加人らの当審における主張も,すべて採用することができない。
第4  結論
よって,前記第3と同旨の原判決は相当であり,第1審原告及び第1審被告の本件各控訴はいずれも理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所民事第4部
(裁判長裁判官 小池裕 裁判官 髙橋光雄 裁判官 浅見宣義)

 

別紙
当事者目録
新潟市〈以下省略〉
控訴人・被控訴人(第1審原告) Xオンブズマン
同代表者 A
同訴訟代理人弁護士 内山晶
酒井龍
加賀谷達郎
新潟市〈以下省略〉
被控訴人・控訴人(第1審被告) 新潟県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 古川兵衛
同指定代理人 W1
W2
新潟県上越市〈以下省略〉
被控訴人・控訴人(第1審被告)補助参加人 Z1
新潟県新発田市〈以下省略〉
同 Z2
新潟県東蒲原郡〈以下省略〉
同 Z3
新潟県燕市〈以下省略〉
同 Z4
新潟県南魚沼市〈以下省略〉
同 Z5
新潟県上越市〈以下省略〉
同 Z6
新潟市〈以下省略〉
同 Z7
新潟県糸魚川市〈以下省略〉
同 Z8
新潟県十日町市〈以下省略〉
同 Z9
新潟市〈以下省略〉
同 Z10
新潟県見附市〈以下省略〉
同 Z11
上記11名訴訟代理人弁護士 神﨑浩昭
橋爪雄彦
新潟市〈以下省略〉
被控訴人・控訴人(第1審被告)補助参加人 Z12
新潟市〈以下省略〉
(原判決の表示:新潟市〈以下省略〉)
同 Z13
上記両名訴訟代理人弁護士 髙島章


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧
(1)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(2)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(3)平成26年 9月11日 大阪高裁 平26(行コ)79号・平26(行コ)123号 政務調査費返還請求控訴事件、同附帯控訴事件
(4)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(5)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)78号・平25(行ウ)80号・平26(行ウ)65号 行政財産使用不許可処分取消等請求事件・組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
(6)平成26年 9月10日 大阪地裁 平24(行ウ)49号・平24(ワ)4909号・平25(行ウ)75号・平26(行ウ)59号 建物使用不許可処分取消等請求事件、建物明渡請求事件、使用不許可処分取消等請求事件 〔大阪市役所組合事務所使用不許可処分取〕
(7)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(8)平成26年 8月 8日 東京地裁 平25(行ウ)590号 難民不認定処分取消請求事件
(9)平成26年 7月25日 東京地裁 平25(行ウ)277号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(10)平成26年 7月16日 東京地裁 平25(行ウ)259号 難民不認定処分取消等請求事件
(11)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成26年 6月12日 東京地裁 平25(ワ)9239号・平25(ワ)21308号・平25(ワ)21318号 損害賠償請求本訴事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(13)平成26年 5月21日 横浜地裁 平19(ワ)4917号・平20(ワ)1532号 損害賠償等請求事件
(14)平成26年 5月14日 名古屋地裁 平22(ワ)5995号 損害賠償請求事件 〔S社(思想信条)事件〕
(15)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(16)平成26年 3月26日 大阪地裁 平22(行ウ)27号・平23(行ウ)77号 政務調査費返還請求事件(住民訴訟)
(17)平成26年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)18483号 損害賠償請求事件
(18)平成26年 3月18日 大阪高裁 平25(行コ)149号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(21)平成26年 2月21日 東京地裁 平25(行ウ)52号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(22)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(23)平成26年 1月31日 東京地裁 平24(行ウ)146号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(24)平成26年 1月30日 大阪高裁 平25(行コ)40号 政務調査費違法支出金返還請求控訴事件
(25)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(26)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(27)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(28)平成25年12月24日 東京地裁 平24(行ウ)747号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(30)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(31)平成25年12月19日 東京地裁 平24(行ウ)59号 懲戒処分取消等請求事件
(32)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(34)平成25年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)719号 裁決取消等請求事件
(35)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(36)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(37)平成25年12月 3日 東京地裁 平24(行ウ)423号 難民不認定処分取消請求事件
(38)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(39)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(40)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(41)平成25年11月19日 東京地裁 平24(行ウ)274号 難民の認定をしない処分無効確認等請求事件
(42)平成25年11月18日 福岡地裁 平19(行ウ)70号 政務調査費返還請求事件
(43)平成25年11月15日 東京地裁 平24(行ウ)753号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(44)平成25年11月 8日 盛岡地裁 平24(ワ)319号 損害賠償請求事件
(45)平成25年10月21日 東京地裁 平24(ワ)2752号 損害賠償請求事件
(46)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(47)平成25年10月 4日 東京地裁 平24(行ウ)76号・平24(行ウ)77号・平24(行ウ)78号・平24(行ウ)79号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成25年10月 2日 東京地裁 平23(行ウ)657号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(49)平成25年 9月26日 大阪高裁 平25(行コ)82号・平25(行コ)114号 不当利得返還等請求行為請求控訴、同附帯控訴事件
(50)平成25年 8月27日 東京地裁 平24(行ウ)647号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(51)平成25年 8月23日 東京地裁 平24(行ウ)90号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(53)平成25年 7月30日 東京地裁 平24(行ウ)427号・平25(行ウ)224号 難民不認定処分取消請求事件、追加的併合請求事件
(54)平成25年 7月26日 静岡地裁 平21(行ウ)19号 不当利得返還請求権行使請求事件
(55)平成25年 7月23日 東京地裁 平24(行ウ)393号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(56)平成25年 7月 4日 名古屋高裁 平25(行コ)18号 議員除名処分取消等請求控訴事件
(57)平成25年 7月 3日 名古屋高裁金沢支部 平24(行コ)16号 政務調査費返還請求控訴事件
(58)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(59)平成25年 6月 4日 東京高裁 平24(行コ)350号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(60)平成25年 5月29日 広島地裁 平23(ワ)1500号 損害賠償等請求事件
(61)平成25年 5月15日 東京地裁 平23(行ウ)697号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成25年 4月11日 東京地裁 平24(行ウ)115号・平24(行ウ)127号・平24(行ウ)128号・平24(行ウ)129号・平24(行ウ)130号・平24(行ウ)614号・平24(行ウ)620号・平24(行ウ)621号・平24(行ウ)622号・平24(行ウ)623号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(63)平成25年 4月11日 東京地裁 平23(行ウ)757号・平24(行ウ)1号・平24(行ウ)2号・平24(行ウ)3号・平24(行ウ)4号・平24(行ウ)5号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(64)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(65)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(66)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(67)平成25年 3月19日 東京地裁 平24(ワ)11787号 損害賠償請求事件
(68)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(69)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(70)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(71)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(72)平成25年 2月20日 宇都宮地裁 平23(行ウ)13号 政務調査費返還請求事件
(73)平成25年 2月15日 福岡地裁 平23(行ウ)25号 教育振興費補助金支出取消等請求事件
(74)平成25年 1月29日 岡山地裁 平22(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(75)平成25年 1月21日 東京地裁 平24(ワ)2152号 謝罪広告掲載要求等請求事件
(76)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(77)平成25年 1月16日 東京地裁 平23(行ウ)52号 難民不認定処分取消請求事件
(78)平成25年 1月16日 大阪地裁 平19(行ウ)135号 不当利得返還等請求事件
(79)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
(80)平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
(81)平成24年11月20日 東京地裁 平22(行ウ)563号 難民不認定処分取消請求事件
(82)平成24年11月 2日 東京地裁 平23(行ウ)492号 難民不認定処分取消等請求事件
(83)平成24年10月18日 大阪地裁 平22(行ウ)160号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(84)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(85)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(86)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(87)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(88)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(89)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(90)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(91)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
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(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
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(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件


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