【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(75)平成 3年 9月10日  福岡高裁那覇支部  平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(75)平成 3年 9月10日  福岡高裁那覇支部  平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件

裁判年月日  平成 3年 9月10日  裁判所名  福岡高裁那覇支部  裁判区分  判決
事件番号  平3(行ケ)1号
事件名  町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  1991WLJPCA09100002

要旨
◆町議会議員予定候補者及び町選挙管理委員らがあらかじめ「セ」あるいは「セイ」で始まる投票を「仲間清昌」の得票とする旨の事前了解があつても、これを根拠として投票の効力を判断すべきものではないとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六七条 > ○投票の効力の決定 > (二)効力判断の基準
◆町議会議員一般選挙の候補者仲間清昌が「セイソ」という略称を用いて選挙運動を行っていた場合において、あらかじめ同人を含む数名の候補者及び町選挙管理委員会の委員の間で、投票の記載全体に関係なく「セ」又は「セイ」で始まる投票はすべて同人の得票とする旨の事前の了解がされていたとしても、投票の効力は、開票管理者が、投票の記載全体から客観的に判断して何人に投票したかを開票立会人の意見を聴いて決定すべきものであり、前記事前の了解を根拠として投票の効力を判断すべきではない。

 

出典
行集 42巻8・9号1460頁
判タ 783号84頁
判時 1432号59頁

参照条文
公職選挙法206条
公職選挙法207条
公職選挙法67条
公職選挙法68条
公職選挙法95条

裁判年月日  平成 3年 9月10日  裁判所名  福岡高裁那覇支部  裁判区分  判決
事件番号  平3(行ケ)1号
事件名  町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
裁判結果  棄却  文献番号  1991WLJPCA09100002

原告 仲間清昌
右訴訟代理人弁護士 宮良長辰
同 宮國義夫
被告 沖縄県選挙管理委員会
右代表者委員長 新嵩十七三
右指定代理人 高江洲昌巳
外一名
被告補助参加人 与儀勇英
右訴訟代理人弁護士 前田武行
同 池宮城紀夫
同 藤井幹雄

 

主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実
第一  申立て
一  原告
1  平成二年九月九日執行の沖縄県宮古郡伊良部町議会議員一般選挙の当選の効力に関する与儀勇英の審査申立てに対し、被告が同年一二月二一日にした当選人仲間清昌の当選は無効とする旨の裁決を取り消す。
2  訴訟費用は、被告の負担とする。
二  被告及び補助参加人
主文同旨
第二  主張
一  請求原因
1  本件選挙
原告は、平成二年九月九日執行の沖縄県宮古郡伊良部町議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補したものである。
本件選挙の結果、沖縄県宮古郡伊良部町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)は、原告を含む二〇名の当選を告示した。
2  補助参加人からの異議申出及び審査申立てに対する裁決
補助参加人は、原告を当選人とした決定に対し異議の申出をしたが、町選管は、平成二年九月二五日これを棄却する決定をした。これに対し、補助参加人から被告に対し審査申立てをしたところ、被告は、同年一二月二一日次のような裁決(以下「本件裁決」という。)をし、翌二二日原告に交付した。
すなわち、本件裁決は、原告にかかわる投票につき、町選管において原告の有効投票とされた別紙投票目録1の投票(以下「別記1の投票」という。)及び同2の投票(以下「別記2の投票」という。)を無効とし、最下位当選人と決定された原告の得票数を町選管決定の173.387票から二票減じた171.387票として、補助参加人の得票数一七二票より0.613票少なくなるとし、前記異議申出棄却決定を取り消し、当選人原告の当選を無効としたものである。
3  本件裁決の取消理由
(一) 事前の合意と原告のこれまでの選挙運動
(1) 伊良部町は、本件選挙当時人口約八三二八人で、当時の投票総数は約五〇〇三票で、同町は北区(有権者約三〇七七人)と南区(有権者約二四五二人)とがあって、両字は約二キロメートル程隔たり、北区には字前里添と池間添があり、両字を併せて佐良浜と称するが、南区は字伊良部、字仲地、字国仲、字佐和田、字長浜で構成されている。
北区は池間島からの移住者が多く、主として漁業に依存するものであるが、北区と南区とでは、風俗、習慣、言葉等に若干の相違がある。
原告は、北区字池間添の出身で、地域の年配の人たちからは「セイちゃん」「ショウちゃん」あるいは「セイショウ」と呼ばれているが、これまで伊良部町議会議員として本件選挙を含め五期連続当選し、二期議長を務めている。
(2) 原告は、これまで五期二〇年近くの間、選挙での掲示名をすべて「セイソ」と表示し、このことは、地域の選挙民の間で長年にわたり浸透し、よく知られていることであり、町選管でも「セ」あるいは「セイ」で始まる投票はすべて原告に対する有効得票として処理され、選挙民や他の候補者から何らの異議もなかった。
本件選挙の候補者である長嶺晴治は、三期目の候補者であるが、同人は一期目の選挙の時から、その掲示名を「ナセ」とし、「セ」あるいは「セイ」で始まる投票については、原告に対する投票であるとして、原告票に加えることは了解事項であった。
本件選挙においては、候補者に同姓の者が各二名(仲間、長嶺)いることから、町選管の立候補予定者に対する事務説明会(平成二年八月二七日)の後、予定候補者である長嶺晴治、長嶺吉和、原告らと町選管委員四名の討議の結果、従前の掲示名、得票等をふまえ、長嶺晴治が本人の掲示名を「ナセ」とすることを提案し、全員がこれを了解し、また、「セ」という文字で始まる投票があれば、従前どおり原告の得票とすることも、長嶺晴治は勿論、全員が承諾決定したものである。
(3) 原告の得票は伊良部町全体を基盤とするものであるが、離島の小さな町では、個人的なつながりから、その得票は一般的に固定的となっている。原告も原告の掲示名は「セイソ」で「セ」から始まる投票は原告への有効得票であることを、長年にわたり地域の選挙民に対して周知徹底させ、このことは地域住民の間に浸透しており、本件選挙においても、前記町選管における決定どおりに選挙運動をなしてきたものである。
(二) 別記1の投票について
町選管は「第三字は「シ」の文字より「ソ」の文字に判読できるとして「セイソ」に投票したものであるから、原告の有効得票である。」としているのに対し、被告は「その運筆、形状からみて「ソ」であるとは判読し難く、むしろ「シ」と記載したと認めるのが妥当であるとし、当該得票を「セイシ」と判読したとしても、候補者中長嶺晴治の名「セイジ」を記載しようとして、濁点を書き落としたものか、原告の名「セイショウ」を記載しようとして、「ヨウ」を書き落としたものかいずれとも判断し難い。したがって、当該得票は、候補者の何人を記載したか確認し難いものである。」として無効と解するとしている。
しかしながら、右第三字を詳細に検討するに、「、」の下に記載されている「 」の線の運筆について見ると、その起筆、終筆は、明らかに右上から太く始まり、下左から中段に跳ねた筆記であり、「ソ」と書く趣旨で記載されたと見るべきであり、これを本件裁決のごとく「シ」と見るには、「 」の線の起筆を左中段から右上に跳ね上げたと見なければならないが、このように見ることは運筆、形状から不自然である。片かなの「シ」の字は、通常、上中段の二点「 」は、左から右へ引かれ、「ノ」の線とは明らかに方向が違うのであるから、右第三字は、「シ」の書き崩した字と見るべきではなく、上から書いた「ノ」の字の勢いが余って跳ね上がったものと見るべきである。
仮に「セイシ」と判読するとしても、後記(三)のとおり原告に対する投票とみるべきである。
(三) 別記2の投票について
町選管は「原告は、「セイショウ」と呼ばれているため、「セイセ」と訛ったもの」と解して有効としたが、本件裁決は「候補者中長嶺晴治の名「セイジ」と記載しようとして「セイセ」と誤記したものか、あるいは原告仲間清昌の名「セイショウ」を記載しようとして「セイセ」と誤記したものか判断し難い。」として、無効投票としている。
しかしながら、原告は年輩者から「セイちゃん」あるいは「ショウちゃん」又は「セイショウ」等と呼ばれているが、戦前の国語教育では「ソ」を「セウ」又は「セオ」と書いて「ソ」と発音させていたものであるから、昭和一六年ころまでに小学校に入学した年輩者は、「ソ」を「セウ」、「セオ」と記載することもあり、したがって、「ソ」のことを、単に「セ」と書く者もおり、また、宮古の方言特に離島の伊良部地域では、名前や名詞等の単語の語尾に母音をつけて長く延ばして発音しており、「セイセ」と書いて「セイセー」から「セイセウ」となり転じて「セイソー」等と発音して「セイショウ」の呼び名となるのである。また、同様に「セイシ」と書いて「セイシー」から「セイショウ」となり、いずれも「セイソ」に似た音感で「セイショウ」の呼び名となる。なお、同地域では「先生」の発音については、「シエン シエー」あるいは「シン シー」と聞こえ「センセイ」と正確に発音する者は少ない。
したがって、「セイセ」あるいは「セイシ」と記載すれば、「セイセー」又は「セイシー」から「セイソー」と訛った発音となり、そのような音感として聞こえ、これらの呼び名は、「セイショウ」のこととなるのである。
(四) 以上のとおり、別記1及び2の各投票は、原告に対する投票であり、これらを無効投票として原告の当選を取り消した被告の本件裁決は、取り消されるべきである。
二  請求原因に対する被告及び補助参加人の認否
1  請求原因1及び2の事実はいずれも認める。
2  同3(一)の(1)の事実は認め、(2)、(3)の事実は不知。
3  同3(二)の主張は争う。
4  同3(三)の事実のうち、発音に関する主張の中で、先生のことを「シンシー」と発音することは認め、その余の事実は否認する。
5  同3(四)の主張は争う。
三  被告の主張
1  別記1の投票は、第一字が「セ」で第二字が「イ」であることは明らかであるが、第三字は、その運筆・形状からして、片仮名の「シ」を第二画と第三画を連続して書いたものと認めるのが相当である。投票の原票を点検すると、第三画が左下から右上に書き上げられていることが推認できる。
したがって、右投票の記載は「セイシ」であり、本件選挙の候補者中長嶺晴治の名「セイジ」を記載しようとして濁点を書き落としたものか、あるいは原告の名「セイショウ」を記載しようとして「ヨウ」を書き落としたものかいずれとも判断し難く、候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効投票と解すべきである。
2  別記2の投票は、明瞭に「セイセ」と記載されており、長嶺晴治の名「セイジ」を誤記したものか、あるいは原告の名「セイショウ」を誤記したものかいずれとも判断し難く、また、候補者仲村正光の名「セイコウ」を誤記したものともいい難い。旧仮名遣いでは、「ショウ」を「セウ」と書くこともあったであろうが、現在はほとんど使われていない。原告の有効票中でも、別紙検票分類表によると、片仮名で書いた名の部分は、「セイソ」「セイショウ」「セイソー」「セイソウ」「セイソオ」であり、「セイセウ」と記載されたものは一票もない。これからすると、極めて稀な表記方法で記載しようとする人が「ショウ」と読むにはどうしても必要な「ウ」を書き落とすということは普通考えられないことである。
したがって、候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効投票と解すべきである。
3  原告は、「セ」あるいは「セイ」で始まる投票はすべて原告に対する有効投票として処理されてきたし、また、本件選挙に際しても関係者の間で協議し了解事項とした旨主張する。
しかしながら、本件選挙の候補者の中には名が「セイ」で始まる候補者が原告のほかに長嶺晴治と仲村正光がいるのであり、投票の効力は、投票の記載全体から判断して何人に投票したかを開票管理者が開票立会人の意見を聞いて決定すべきものであって、あらかじめ、候補者や選挙管理委員会の委員が、投票の記載全体に関係なく「セ」あるいは「セイ」で始まる投票はすべて原告の得票とする旨協議し了解事項としても、何ら効力を有するものではない。
4  公職選挙法(以下「法」という。)一七五条によれば、市町村の選挙管理委員会は、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない旨規定されており、町選管が本件選挙でしたような掲示は、法の規定に反し、選挙無効の原因ともなりかねないものである。
したがって、かかるものを投票の効力判定の資料にすることはできないものといわねばならない。
5  原告、被告及び補助参加人立合いのもとで、平成三年六月二四日本件選挙の投票を検票した結果、原告及び訴外長嶺晴治の各有効票を記載内容により分類すると、別紙検票分類表のとおりである。
これによると、原告の有効票(あん分票を除く基礎票)一七一票中一四一票が「セイソ」と記載された票であるが、「セイソ」が原告の有効票とされるのは、伊良部町では「ショウ」を「ソウ」と発音することが多いこと、原告が「セイソ」で選挙運動をしていたことなどの事情により原告を指向したものと認められるためである。
もし、選挙管理委員と候補者の間で「セ」で始まる投票は原告の有効投票とするというような取決めが許されるとするならば、選挙人の意思を無視することになり、選挙の自由公正を著しく害する結果となる。
四  補助参加人の主張
1  被告の主張1ないし3を援用する。
2  原告の主張する事前の合意について
そもそもどの候補者に対する投票であるかは、投票の記載自体から客観的に判断すべきことである。
本件において、原告が主張している合意なるものは、原告と長嶺及び町選管委員との間のみでなされたものであり、「セ」から始まる投票は原告の投票とみなすという合意は、投票前にこれらの者にしか明らかになっていない。すなわち、町選管は、この合意を投票所に掲示したりして選挙人に周知させる手続は何らとっていない。さらに、開票立会人についても、開票作業前にこの合意を知っていたのは、原告の運動員であった池間忠市一人であり、選挙人の大多数は、投票に際して、原告と長嶺との間のこのような合意は全く知らなかったのである。したがって、このような候補者間の合意に基づいて、「セ」あるいは「セイ」から始まる投票は原告に対する投票であるとして、選挙人の意思が誰に投票したのかを検討することなく、選挙人の意思を候補者が勝手に束縛することはそれ自体違法であり、あくまでも客観的な投票の記載から当該選挙人の意思を認定すべきである。
そこで本件に即して考えるならば、「セイショウ」あるいは「セイソ」と記載されていれば、それは原告に対する投票であると認めることはできるが、それ以外の記載は、原告に対する投票とは認められず、無効票とすべきである。
3  選挙に用いられる通称及び投票記載所に掲示された候補者一覧表(〈書証番号略〉)について
本件選挙において、投票記載所に掲示された候補者一覧表は、法一七五条及び同法施行令(以下「施行令」という。)八八条六項に違反することは明白である。
すなわち、投票記載所に掲示される候補者の掲示は、氏名を掲示しなければならない(法一七五条)。また、立候補届出の候補者の氏名は、楷書で記載し、振り仮名をつけること、氏名は戸籍簿に記載されたとおりでなければならない(施行令八八条三項)。そして、選挙人は候補者の一人の氏名を自書して投票しなければならない(法四六条)。ただ、施行令八八条六項によって通称として届け出て認められたものは、本名と同じく扱われる。
ところで、法六八条は無効とすべき投票を定めているが、同条一項六号では候補者の氏名を自書しないものを無効とするとしている。すなわち、候補者の氏名である戸籍簿に記載された本名を記載しないものは無効票とされる。ただ、法六七条は、投票の効力決定にあたっては、法六八条に反しない限りにおいて、その投票をした選挙人の意思が明白であれば、その投票は有効とする旨規定しているが、それはあくまでも「選挙人の意思が明白」である場合である。選挙人の意思が明白とはいえない場合には、原則どおり候補者の氏名を記載していない投票は無効としなければならない。
ところで、本件選挙では投票記載所に掲示された候補者一覧表には、候補者の氏名が記載されていない。また、記載されているものは施行令八八条六項により認められた通称でもない。法一七五条の趣旨は、選挙人が投票用紙に投票すべき候補者名を最終的に決定する投票記載所において、選挙人に対してあらためて候補者すべての氏名を明らかにし、もって選挙人の最終的な意思決定を確実なものとするところにあると解される。しかし、本件選挙において掲示されたような候補者一覧表では、どれがどの候補者を指し示すのかさえ全く明らかではなく、法の要請を満たさない違法なものである。特に、伊良部町に在る下地空港に勤務する多数の本土出身者には、このような記載では、どの候補者名がどの候補者を示すものか分からず、投票記載所における最終的な意思決定さえ十分にできなくなるおそれが極めて濃厚である。
このような違法な候補者一覧表をもって施行された選挙は、むしろ選挙自体が無効とさえ評価すべきものであるが、翻って本件に即して考えれば、右の候補者一覧表をもって、「セ」あるいは「セイ」から始まる投票を原告の有効票と判断することはできないというべきである。やはり、あくまでも当該投票用紙の記載から客観的に選挙人の意思を判断しなければならない。
4  本件選挙において、原告は「セイソ」という名称で町選管に届出をし、また、長嶺晴治は「ナセ」という名称で届出をしたと主張するが、法的手続として届出をしたものではなく、町選管と候補予定者である原告及び長嶺晴治との間の話合いにすぎない。
ところで、「ナセ」は、もっぱら選挙運動のために用いられた名称であり、長嶺は通常「セイジ」と呼ばれる。とすれば、長嶺が「ナセ」で選挙運動をしたとしても、長嶺晴治(ナガミネセイジ)に投票しようとして「セイジ」と記載することは十分にありうるから、もっぱらその選挙運動に用いた略称のみにとらわれるべきではない。「セイジ」という投票であるならば、明らかに長嶺晴治に対する投票というべきであるが、「セイソ」と記載したのか「セイジ」と記載したのか、投票用紙の記載から客観的に判然としない場合には、原告に対する投票なのか長嶺に対する投票なのか判別しがたいものとして無効票とすべきである。
なお、長嶺晴治の有効票には「セイジ」という票はないが、それは、町選管における開票作業において、「セ」から始まる投票が原告への投票であるとして処理したのであるから当然のことである。「長ミネセイジ」とする票が一票あり、「ナガミネセイジ」という票が二票あることも、長嶺晴治に投票しようとして「セイジ」と記載することがあることを示すものである。
5  各投票の効力について
(一) 別記1の投票について
右投票の第三字については、明らかに「シ」の第二画と第三画を続けて記載した文字であり、その運筆も下から上へはねられている。「ソ」であるならば、上から下へと運筆されるものである。したがって、これは「セイシ」と記載したものであるから、「セイジ」の濁点を落としたものと考えるべきであり、「長嶺晴治」に対する投票であると評価すべきである。
(二) 別記2の投票について
別記2の投票は、明らかに「セイセ」と記載されている。ところで「セイセ」という候補者はいないし、名前が「セ」から始まる候補者は原告と長嶺晴治がいる。さらには、沖縄では名は音読が一般的であるから、仲村正光を「セイコウ」と呼んだり書いたりすることがありうる。そうだとすれば、別記2の投票は、果たして原告、長嶺晴治、仲村正光のいずれに対する投票なのか判然としないものである。よって、「候補者の何人を記載したのか確認し難いもの」(法六八条一項七号)として無効票というべきである。
原告は、「セイショウ」は旧仮名遣いでは「セイセウ」と記載することがあるから、その「ウ」を書き落としたものであり、原告に対する投票であると主張する。しかし、「セウ」を「ショウ」と読むのは、あくまでも正しく「セウ」と書いたときのみであって、「セ」だけで「ショウ」と読むことはありえない。濁点などは書き落とすことは考えられるが、このような本来書くべき「ウ」を書き落とすことは通常考えられない。
むしろ、沖縄では「エ」音を「イ」音と発音することがあるから(すなわち、「セ」と書いて「シ」と発音することがある。)、「セ」と「シ」とを混同して、「セイシ」と書くべきところを「セイセ」と書いたということも考えられる。したがって、別記2の投票は、長嶺晴治、仲村正光及び原告のいずれに投票したか判断し難いものとして、無効票とすべきである。
(三) 別紙投票目録3の投票(以下「別記3の投票」という。)について
町選管及び被告は、これを「セイソ」と判読できるとして、原告の有効票としているが、これは「候補者の何人を記載したのか確認し難いもの」として無効票とすべきである。
別記3の投票には三字記載されているが、記載からしてすべて片仮名であるとみるべきである。このような簡易な文字を、片仮名と平仮名とを混ぜて書く人は通常いない。そこで、第一字について見れば、「ヤ」か「マ」か「セ」であるか判断しがたいが、その文字からすれば「ヤ」と見るのが相当である。第二字については、「イ」とは到底判読できず、「ハ」としてしか判読できない。第三字については、「ソ」というよりもむしろ「ン」としか判読できない。
したがって、これを「セイソ」と判読できるとして原告の有効票とする町選管及び被告の判断は誤りである。
(四) 別紙投票目録4の投票(以下「別記4の投票」という。)について
本件選挙施行当時の選挙人に「仲間政勝」が実在する。ところで、原告の氏名は「仲間清昌」であり、両名の名は音読すれば「セイショウ」であるが、訓読すればそれぞれ「マサカツ」「キヨマサ」と異なる。
別記4の投票は、「仲マ正勝」と記載されているが、これは名の音、訓とも「セイショウ」「マサカツ」となり、「仲間政勝」と同一である。名の第一字である「政」と「正」とを比較しても、「政」のへんの部分が「正」であることから、「政」を書こうとして「正」と間違える可能性は高い。第二字の「勝」は同一である。一方、「清昌」を「正勝」と書き間違える可能性は通常考えられない。これらのことから考えれば、別記4の投票は、原告に対する投票ではなく、むしろ候補者ではない「仲間政勝」に対する投票であると解すべきであり、したがって、無効票とすべきである。
(五) 別紙投票目録5の投票(以下「別記5の投票」という。)について
別記5の投票については、被告は、「ナカマ」と記載されているとして、仲間清昌と仲間頼信にあん分しているが、次の理由により無効票と解すべきである。
右投票の第二字は、「カ」ではなく、むしろ「ア」と判読でき、また、第三字については、「ムラ」を続けて書いたものと見ることができるので、「ナカムラ」に対する投票であるとも見ることができる。なお、右第三字「 」は「ミ」の字を続けて記載したようにもうかがえる。そうだとすると、右投票は「ナカミ」であって、長嶺(ナガミネ)の「ガ」の濁点が欠け、第四字の「ネ」が落ちたものとも考えられる。
したがって、この投票は、何人に投票したか確認できない無効票とするか、あるいは「ナカムラ」に対する投票とすべきであって、仲間清昌と仲間頼信のあん分票とすべきではない。
(六) 別紙投票目録6の投票(以下「別記6の投票」という。)について
別記6の投票は、第一字、第二字とも判読不可能であるとして、町選管及び被告ともに無効票としているが、これは次の理由により補助参加人の有効票と解すべきである。
確かにこの投票は、第一字、第二字とも震えていて読みづらい文字ではあるが、よく見れば、「よき」と判読できる。すなわち、第一字は明らかに二画の文字であり、第二字は平仮名であることから考えて、第一字も平仮名であると解すべきであって、第一字は平仮名の「よ」を記載しようとして、「よ」の下の丸い部分がうまく記載できなかったものと考えるべきである。第二字はゆがんではいるものの、平仮名の「き」という文字である。すなわち、その画数(四画の字であること)及び字の形から容易に「き」と判読できる。
したがって、この投票は「よき」と判読できるのであるから、「よぎ」と書こうとして第二字の濁点を記載し忘れたものであり、明らかに補助参加人に対する有効票と解すべきである(特に別記5の投票を「ナカマ」と判読できるなら、これも「よき」と判読できるはずである。)。
(七) 別紙投票目録7の投票(以下「別記7の投票」という。)について
別記7の投票は、少し震えてはいるものの、明らかに「ヨギ」と記載されているのであるから、補助参加人の有効票である。すなわち、第一字については、その角張った形からして明らかに三画の片仮名であり、ただ、その第二画を書き損じのため二回なぞって書いているだけであって、明らかに片仮名の「ヨ」である。また、第二字については、「ギ」の第三画が短くなったものであり、濁点の存在からすれば明らかに「ギ」と書こうとしたものである。仮にそう見ない場合でも、平仮名の「ぎ」と見ることもできる。したがって、これは補助参加人に対する投票である。
五  被告及び補助参加人の主張に対する原告の反論
1  別記1、2の各投票について
原告は、補助参加人主張のように、原告の掲示名を「セイソ」とし、訴外長嶺晴治の掲示名を「ナセ」とし、かつ、「セ」で始まる投票は原告の得票とすることを事前に了解したから、これを根拠として投票の効力を判断すべきであると単純に主張しているのではない。原告は、長年にわたって、原告の掲示名である「セイソ」を地元選挙民に周知させてきたものであり、このことは長嶺晴治についても同様であって、選挙民に普及浸透し、かつ、町選管、投票立会人、同管理者等の関係者でも広く知れわたっていたものである。そして、本件選挙においても、その掲示名は従来どおり、原告は「セイソ」、長嶺晴治は「ナセ」とし、原告、長嶺晴治及び町選管の三者は、「セイ」で始まる投票は原告の得票とする旨を決議した。
本件選挙における原告に対する投票は、別紙検票分類表のとおり、「セイソ」が一四一票、「仲間清昌」が一四票、「仲間セイソ」が二票、「セイショウ」、「セイソー」、「セイセ」(別記2の投票)、「セイソオ」、「セイ 」(別記1の投票)、「セイ 」、「 」(別記3の投票)、「ナカマ清昌」、「仲間セイショウ」、「ナカマセイソ」、「仲マ清昌」、「仲間セイソウ」、「ナカマセイソー」、「仲マ正勝」(別記4の投票)が各一票の一七一票(他に「 」(別記5の投票)のあん分票が一票ある。)であり、訴外長嶺晴治に対する投票は、「ナセ」が八三票、「ナガミネセイジ」が二票、「長ミネセイジ」が一票、「長嶺晴治」の右横に「ナセ」とふり仮名したのが一票、「長嶺晴治」が一票の合計八八票であり、補助参加人主張のような単に「セイジ」や「セ」で始まる名前を記載したものはない。
訴外長嶺晴治が、伊良部町議会議員の一期目及び二期目の選挙において、他に「長嶺」姓の候補者がいないのに通称の掲示名を「ナセ」としたのは、「長嶺セイジ」とすると、「セイジ」と記載された投票が、従来原告の使用してきた「セイソ」と混同するおそれがあるとの配慮からである。そして、「ナセ」の掲示名は、他の候補者特に原告の掲示名との混同を避けるため、これまで便宜的に使用されてきたものではあるが、決して一時的なものではなく、訴外長嶺晴治が初回から三回にわたる本件選挙まで「ナセ」を自ら選択し、選挙民に宣伝し、一度も「長嶺」や「セイジ」で選挙運動をしなかったことから、選挙民にも同人の掲示名の「ナセ」が浸透し、本件選挙の投票も、前記のとおり「ナセ」が圧倒的に多く、単に「セイジ」と記載した投票は全くない。
訴外仲村正光は、幼いころから「マサミツ」と訓読みで呼ばれ「セイコウ」と呼ぶ者はおらず、選挙における掲示名も一貫して「中ムラ」とし、「セイコウ」による選挙運動をしたこともないし、本件選挙における同人に対する投票は、「仲村正光」、「中村正光」の各一票以外はすべて「中ムラ」であり、「セイコウ」と記載された投票はない。
以上の事実を総合すると、「セイ」で始まる投票記載は、原告に対する投票であり、訴外長嶺晴治や訴外仲村正光に対する投票ではないとの認識は、伊良部町における一般選挙民に周知徹底した事実である。別記1、2の投票はいずれも「セイ」で始まり、しかも、末尾の文字が「ソ」と同形であり「ソ」と判読できるのであるから、別記1、2の投票は、原告に対する意思で記載したものと解すべきである。
2  別記1の投票について
被告は、別記1の投票の末尾の文字が「ソ」か「シ」のいずれとも判断し難いとしている。しかし、別記1の投票原本を見る限り、明らかに「ソ」と記載したものと判読できる。
別記1の投票の末尾の文字は、被告主張の「シ」ではなく、その筆法形状からして「ソ」か「ン」に似ているが、「ソ」の文字の右側の「 」の字を書き下ろしてきたが、力の勢いが余って左側にゆっくりと跳ね上がったものと見るのが素直な解釈というべきである。
別紙投票目録8の投票(以下「別記8の投票」という。)は、「 」と記載され、右の「 」の下の跳ね上げはあるが、明らかに「ソ」であるが(別記8の投票については、被告や補助参加人も原告の有効得票であるとして異議のないところである。)、別記1の投票と比較して、その末尾の文字は別記8の投票の末尾の文字と跳ね上げの形が若干異なるものの、全体の文字の形として何ら異なるものではない。
仮に、同投票記載の文字が明確でないとしても、日ごろ文字を書き馴れない者が「セイソ」の「ソ」の文字を候補者一覧表(〈書証番号略〉)を見ながら、点、線をゆっくり書くと文字の筆法の勢いや形が不自然となり、「ソ」か「ン」又は「シ」か判読し難くなることは考えられるところであるが、投票記載の全体として「セイソ」と読めるから、別記1の投票は、「セイソ」の「ソ」と記載しようとしたが、日ごろ文字を書き馴れないため、別記1の投票の末尾の文字の記載となったものである。
ところで、別紙投票目録9の投票の「仲間セイショウ」は、読む人によっては、「セイショウ」の「シ」と読まずに「ツ」と読まれる可能性もあるが、「シ」とか「ツ」の文字は、前記「ソ」や「ン」の文字と同様に、右側の線を上から引っ張って書くか、下から上に書くかの筆順によって、いずれの文字にも読み取れるのである。
右の文字が、書く人の筆順の間違い、書き癖せや筆法の勢い等により若干不明瞭な文字であっても、その形において全体として候補者名の文字の形に間違いがなければ、従前行われてきた候補者の掲示名等を尊重し、その他の候補者の投票記載とも比較して、選挙人の意思を客観的に判断すれば、原告に対する有効投票と解すべきである。
3  別記2の投票について
原告に対する片仮名記載の投票は、「セイソ」が一四一票、その他は「セイショウ」、「セイソー」、「セイセ」、「セイソウ」、「セイソオ」に分類することができる。
原告の名が「セイソ」と掲示宣伝され、かつ伊良部町の選挙民が投票の際「セイソ」と記載しても、実際に原告を呼ぶときは、単に「セイソ」と短く仮名文字どおりの発音をするものではなく、原告本人名の「セイショウ」と呼ぶ以外に検票分類表のとおり、「ショウ」の部分が訛って「セイソー」、「セイ セ(ウ)」、「セイソウ」、「セイソオ」等と語尾を長く伸ばしたり、語尾に母音をつけて発音する。沖縄や宮古地方における「ショウ」の語音は、転訛して沖縄訛の「ソー」、「ソウ」、「ソオ」等と発音し、また、「セ」を「シー」と発音していることは文献にもあり、吾人の通常経験するところでもある。
戦前の我が国における国語教育は、漢字のふり仮名の「ショウ」や送り仮名の「ショウ」を表記するときには、「セウ」又は「せう」と記載している。例えば、夏目漱石の作品「こころ」には、微笑を「ビ セウ」、小食を「セウショク」、苦笑を「ク セウ」、老少不定を「ロウ セウ フヂャウ」、対照を「タイ セウ」、消費を「セウ ヒ」等とふり仮名が付され、「・・・御喜びでせう」、「・・・そんなになるで せう。」と現代仮名使いの「ショウ」又は「しょう」を「セウ」又は「せう」とする等の記載がある。右の用例は、第二次大戦前の国語教育の読本にもそのような記載があり、右の読本で習学した者で、その後文字に接しない者は、「セイショウ」又は「セイ ソウ」の名前を「セイセウ」と書くのが通常であり、「セイセウ」と書くつもりが末尾の文字に「ウ」を書き忘れ、「セイセ」と記載することが十分考えられる。
以上のとおり、「セイセ」と記載された別記2の投票は、「セイセウ」と記載しようとしたが、「ウ」の記載を書き落としたか、あるいは「セイセ」のみで「セイシー」と発音し、原告に対する呼び名を記載したものと解することができるから、別記2の投票は原告の有効投票とすべきである。
なお、訴外長嶺晴治に対する投票は、同人の掲示名の「ナセ」が選挙民に浸透し、八八票のうち八三票が「ナセ」である。その他の投票は「長嶺晴治」が二票で、うち一票はその右横にわざわざ「ナセ」とふり仮名している。同人の名を片仮名で「セイジ」とのみ記載したものはなく、姓名を一緒にした「長ミネセイジ」の一票と「ナガミネセイジ」の二票がある。
これらの票は、単に「セイジ」と名前のみを書いたものはなく、意識的に原告の「セイソ」と間違えないように、同人の苗字の「長ミネ」や「ナガミネ」に名前の「セイジ」を連続して書き、しかも「セイシ」としないで「シ」に濁点をつけて「セイジ」と書き、長嶺晴治の姓名を明確に記載している。
4  別記3の投票について
第一字の第二画は直線ではなく、上から書き下ろした直線を、緩やかに右に曲げた「セ」であり、これは、平素文字を書き馴れない者が「セ」と書く意思で記載したが、形を整えるために再度なぞり書きしたものである。
第二字は、片仮名の「ハ」とは到底考えられない。この点につき、町選管は「イ」に平仮名の「い」と書き添えたものとし、被告は「イ」を書こうとしたが、書き損じたため、左側に更に「イ」と書いたものとして、それぞれ「い」又は「イ」と認定した。文字を書き馴れない者は、候補者の掲示名を見ながら記載することが考えられるから、「イ」と片仮名で書き直したものと判断すべきである。
第三字は、明らかに「ソ」であり、「ン」ではない。「ソ」や「ン」の文字は、点と線が形としては似ているから、文字を書き馴れている者でも、その筆勢、筆圧、書き方によっては、「ソ」「ン」のいずれかに見間違えることもあり、別記3の投票は、書き方の巧拙はあっても明らかに「ソ」である。
以上のとおり、別記3の投票は、全体として「セイソ」と記載されているから、原告に対する投票と見るべきであり、如何に曲解しても補助参加人主張の「ヤハン」とはならない。
5  別記4の投票について
「仲マ政勝」の記載は、町選管及び被告が認定しているとおり、「政勝」は原告の名「清昌」と音読みが同じであるから、原告に対する投票とすべきである。
補助参加人主張の「仲間政勝」なる人物は、伊良部町に居住しているが、同人は明治三九年生の老齢であり、若いころから農業に従事し、現在まで社会的・政治的活動をしたことはなく隠居同然の身であるから、同人に対し投票することはなく、明らかに原告に対する投票である「清昌」を書き誤ったものである。
伊良部町はもちろん沖縄においては、人名はほとんど音読みであり、訓読みは意識的に幼いころから使用しない限り呼称されず、「政勝」は「セイショウ」と呼ばれるのが通例である。訴外仲村正光が、「セイコウ」と呼ばれないで「マサミツ」と呼ばれるのは、幼いときから「マサミツ」と呼ばれ、伊良部町北区の「散髪屋」さんとして老若男女を問わず知られているからである。
したがって、右投票は原告に対する有効投票であるから、他の「仲間」にあん分すべき投票ではない。
6  別記5の投票について
別記5の投票に記載された第二字は、被告が認めるとおり、その運筆と形状からして「ア」ではなく「カ」と見るべきであり、第三字についても第二字と同様に早字書きの人が「マ」と書いたが、第二画を止めずに書き流したものであり、「ナカマ」と記載していることは明らかである。
7  別記6の投票について
別記6の投票の第一字については、文字として読むことができず、これを善解して判読するとしても、「よ」の字ではなく平仮名の「あ」の字を書く意思であったが、三画目を書き忘れたものと解すべきである。次に第二字は、文字として到底判読できない。仮に「き」であるとすれば、「あ」の字と併せて「あき」となり、訴外仲松利昭の掲示名「アキ」をひらがなで記載したものとして、右仲松の得票となり、補助参加人の得票とはならない。
また、本件選挙の候補者である訴外豊見山恵栄の掲示名「トミ山」を書く意思で、第一字は「ト」と記載し、第二字の「ミ」を見落とし、第三字の「山」を投票用紙を横にして記載したものとも考えられるし、あるいは第二字を「ミ」と記載したが、第三字の「山」を引き続き書こうとしてこれを止めたか、それとも書くことができずに、第二字「ミ」に縦線を引き「山」の字を書いたのかいずれの場合とも推測される。
よって、別記6の投票は、候補者の何人を記載したのか確認できないものというべきである。
8  別記7の投票について
別記7の投票は、町選管及び被告は補助参加人の掲示名「ヨギ」と記載されているとして補助参加人に対する有効投票と認めているが、文字として不明確、不完全であり、文字として読むことはできない。すなわち、第一字は明確で、仮に文字であるとすれば「ヨ」か「ア」に類似しているとも考えられないこともないが、「ヨ」であるか又は「ア」であるのか、いずれとも判断し難い。また、第二字は、「ギ」を表示した文字とは認められない。
別記7の投票記載者は、訴外仲松利昭の「アキ」を記載したが、日ごろ、文字を書き馴れていないので、余分な点や線を書いたものと考えられる。仮に補助参加人に対する投票であるとしても、斜線や点で削除しているか又は他事記載であるかのいずれかであるから、無効票とすべきである。
9  結論
(一) 被告は、別記1、2の投票は「セイソ」か「セイジ」のいずれに対する投票か不明であるとしているが、伊良部町議会議員選挙に関連する次のような諸事実を基礎として投票の効力を判定せず、原告の当選を認めなかった被告の本件裁決には事実の誤認がある。
すなわち、町選管が別記1、2の投票を原告の有効投票としたのは、単に当事者間の合意があるからというだけでなく、町選管が町議会議員候補者の氏名の一部をとって候補者名とすることを認め、これが二〇年以上にわたって行われてきたこと、類似名をもつ候補者と町選管の申合せ並びに「セイ」で始まる投票は原告の有効得票とするとの決定、伊良部町における選挙掲示板のポスターの候補者名、原告と訴外長嶺晴治の各掲示名の選挙民への浸透度、投票記載所における候補者一覧表の掲示等の事情を類似名候補者の得票の判断基準としたからであって、被告においても、これらの二〇年来慣行としてなされてきた事情を総合して、別記1、2の投票を原告の有効得票と認定すべきであった。
(二) 法六七条後段において、投票の効力は、その投票した選挙民の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならないと規定し、選挙民の意思が投票の記載から判断できる以上は、できるだけ投票を有効とすべきものとし、その判定については、選挙当時の事情を参酌し、選挙あるいは投票に関連ある諸般の事情を総合して判断すべきものである。
結局、原告の得票数は、あん分の基準となる得票数が一七一票で、これに基づくあん分票2.402を加えると173.402票となり、補助参加人の得票数は一票減じて一七一票となるので、原告の得票数が2.402票多く、被告の本件裁決は取り消されるべきである。
第三  証拠〈省略〉

理由
一  請求原因1、2及び3(一)の(1)の各事実は、いずれも当事者間に争いがなく、〈書証番号略〉、証人伊地福太郎、同池間忠市、同長嶺晴治の各証言、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、請求原因3(一)の(2)、(3)の各事実(ただし、「セ」あるいは「セイ」から始まる投票はすべて原告への有効得票として処理されてきたこと及び右の趣旨を長年にわたって地域の選挙民に周知させていたことを除く。)のほか、本件選挙における投票記載所には、長嶺吉和を「ヨシ一」、長嶺晴治を「ナセ」、仲間清昌(原告)を「セイショウ」、仲間頼信を「ノブ」などと略称で表示した候補者一覧表が掲示されていたことが認められる。
二  そこで、別記1ないし7の各投票の効力について判断する。
1  別記1、2の各投票について
原告は、「セ」あるいは「セイ」で始まる投票は、すべて原告の得票とする旨を原告、長嶺晴治及び町選管の三者で事前に了解していたこと、また、原告は、長年にわたって、原告の掲示名である「セイソ」を地元選挙民に周知させてきたものであり、本件選挙においても、その掲示名を従来どおり「セイソ」として選挙運動をしたこと、訴外長嶺晴治は、他の候補者特に原告の掲示名との混同を避けるため、初回から三回にわたる本件選挙まで、掲示名「ナセ」を自ら選択して選挙民に宣伝し、「長嶺」や「セイジ」で選挙運動をしたことはなかったから、選挙民にも同人の掲示名の「ナセ」が浸透し、本件選挙の投票も「ナセ」が圧倒的に多く、単に「セイジ」と記載した投票は全くなかったこと、訴外仲村正光は、幼いころから「マサミツ」と訓読みで呼ばれ、同人を「セイコウ」と呼ぶ者はおらず、選挙における掲示名も一貫して「中ムラ」とし、「セイコウ」による選挙運動をしたこともないし、本件選挙における同人に対する投票は、「仲村正光」、「中村正光」の各一票以外はすべて「中ムラ」であり、「セイコウ」と記載された投票はないことなどからすると、「セイ」で始まる投票記載は原告に対する投票であり、訴外長嶺晴治や訴外仲村正光に対する投票ではないとの認識は、伊良部町における一般選挙民に周知徹底した事実である。別記1、2の投票はいずれも「セイ」で始まり、しかも、別記1の投票は末尾の文字が「ソ」と同形であり「ソ」と判読できるのであるから、別記1、2の投票は、原告に投票する意思で記載したものと解すべきである旨主張する。
確かに、原告主張の「セ」あるいは「セイ」で始まる投票は、原告の得票とする旨の事前の了解があったこと、原告は、これまで五期二〇年近くの間、選挙における掲示名をすべて「セイソ」と表示し、このことは、地域の選挙民の間に浸透しよく知られていることであり、本件選挙においても、従来どおり掲示名を「セイソ」として選挙運動をしてきたこと、本件選挙においては、候補者に同姓の者が各二名(仲間、長嶺)いることから、町選管の立候補予定者に対する事務説明会(平成二年八月二七日)の後、予定候補者である長嶺晴治、長嶺吉和、原告らと町選管委員との討議の結果、従前の掲示名や得票等をふまえ、長嶺晴治が本人の掲示名を「ナセ」とすることを提案し、全員がこれを了解して決定したことは前示のとおりであり、証人長嶺晴治の証言及び弁論の全趣旨によれば、訴外長嶺晴治は、他の候補者特に原告の掲示名との混同を避けるため、初回から三回にわたる本件選挙まで掲示名「ナセ」を自ら選択して選挙民に訴え、一度も「長嶺」や「セイジ」で選挙運動をしなかったことから、選挙民にも同人の掲示名の「ナセ」が浸透し、本件選挙における長嶺晴治に対する投票も「ナセ」が圧倒的に多く、単に「セイジ」と記載した投票はなかったことが認められる。
しかしながら、投票の効力は、投票の記載全体から客観的に判断して何人に投票したかを開票管理者が開票立会人の意見を聞いて決定すべきものであって、あらかじめ、候補者や選挙管理委員会の委員が、投票の記載全体に関係なく「セ」あるいは「セイ」で始まる投票はすべて原告の得票とする旨の事前の了解があったとしても、これを根拠として投票の効力を判断すべきではない。また、原告は、長年にわたって原告の掲示名である「セイソ」を地元選挙民に周知させ、本件選挙においても、「セイソ」で選挙運動をしているのであるから、「セイソ」と記載のある投票は原告に対する有効投票と解され、訴外長嶺晴治は、本件選挙においても、同人の掲示名である「ナセ」で選挙運動をしているのであるから、「ナセ」と記載のある投票は同人に対する有効投票と解されるところ、同人が掲示名である「ナセ」で選挙運動をしているにもかかわらず、「長ミネセイジ」と記載した投票が一票、「ナガミネセイジ」と記載した投票が二票あること(この事実は弁論の全趣旨によって認められる。)からすれば、長嶺晴治の掲示名である「ナセ」が例外なくすべての選挙民に周知徹底されていたものとは認め難い。そのほか、原告が主張する前記の諸事情を考慮しても、「セ」あるいは「セイ」で始まる投票記載はすべて原告に対する投票であると解するのは相当でないから、原告の前記主張は採用することができない。
2  別記1の投票について
原告は、別記1の投票の第三字は「ソ」と判読すべきであり、仮に、「シ」と判読するとしても、右投票は原告に対する有効投票である旨主張する。
しかしながら、別記1の投票は、第一字が「セ」で第二字が「イ」であることは明らかであるが、第三字は、第一画の「、」が上にあって、第二画はそのやや左下から下に向かい弧を描いて右上に書き上げられており、書き始めと終りの高さがほぼ等しいこと、その運筆及び文字全体の形状から見て、片仮名の「シ」を第二画と第三画を連続して書いたものと認めるのが相当である。
したがって、別記1の投票の記載は「セイジ」であり、本件選挙の候補者中、長嶺晴治の名「セイジ」を記載しようとして濁点を書き落としたものか、あるいは原告の名「セイショウ」を記載しようとして「ヨウ」を書き落としたものかいずれとも判断し難く、候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効のものといわねばならない。
さらに、伊良部町の地域において、「セイシ」が訛って「セイシー」から「セイショウ」や「セイソー」になることについては、これを認めるに足りる的確な証拠はなく、また、「セイシ」と「セイショウ」「セイソ」の音感が似ているとは必ずしもいい難く、別記1の投票が「セイシ」と判読されても、原告に対する有効投票であるとする原告の主張は採用することができない。
3  別記2の投票について
別記2の投票は、「セイセ」と記載されていることは明らかである。原告は、これまでの伊良部町議会議員の選挙で掲示名(略称)を五期二〇年近くの間「セイソ」で表示してきたこと、本件選挙においても、原告の掲示名(略称)を「セイソ」として選挙運動をしてきたことは前示のとおりであり、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、伊良部町内の選挙人が「セイソ」と記載しても、実際に原告を呼ぶときは、単に「セイソ」と短く仮名文字どおりの発音をするものではなく、原告本人の名の「セイショウ」と呼ぶ以外に、「ショウ」の部分が訛って「セイソー」、「セイセウ」、「セイソウ」、「セイソオ」等と語尾を長く伸ばしたり、語尾に母音をつけて発音することが認められ、以上の事実によれば、「セイセ」と記載された別記2の投票は「セイセウ」と記載しようとしたが、「ウ」の記載を書き落としたものと解されるから、右投票は、原告に対する有効投票と認めるのが相当である。
4  別記3の投票について
補助参加人は、別記3の投票の第一字は「ヤ」、第二字は「ハ」、第三字は「ン」と見るべきであるから、候補者の何人を記載したのか確認し難いものとして無効票とすべきである旨主張する。
しかしながら、別記3の投票は、その運筆、形状からして平素文字を書き馴れていない者が書いたものと思われるが、第一字は「セ」を二重書きしたものと、第二字は「イ」を書こうとしたが、「 」と書き誤ったため、左側にさらに「イ」を書いたものと推認でき、第三字は「ソ」であり、全体として「セイソ」と判読できる。「セイソ」と「セイショウ」は、語感が極めて類似しており、また、原告が「セイソ」で選挙運動をしていたことは前記認定のとおりであるから、これらの事情を考慮すると、別記3の投票は、原告に対する有効投票と認めるのが相当である。したがって、補助参加人の右主張は採用することができない。
5  別記4の投票について
補助参加人は、本件選挙施行当時、選挙人に「仲間政勝」なる人物が実在するので、別記4の投票は、候補者でない右「仲間政勝」に対する投票と解されるから無効票である旨主張する。
別記4の投票は、氏は原告の「仲間」と同じであり、名の部分を音読みにすれば原告の「セイショウ」と読みが同じである。
しかしながら、一般に選挙人は候補者に投票する意思で投票するものであるから、故意に候補者以外の者に投票したと認められる特段の事情の存する場合は格別、そうでなければ、ある投票に記載された氏名が候補者以外の実在者の氏名に合致する場合でも、候補者に対して投票したものと認めるのが相当であるところ、〈書証番号略〉、証人伊地福太郎の証言及び弁論の全趣旨によれば、沖縄県宮古郡伊良部町字前里添四二一番地の二に「仲間政勝」が 実在するが、同人は明治三九年七月二〇日生の老人であり、漆喰職人で議員に立候補するということはあり得ない者であって、いわゆる社会的な知名度の低い人物であることが認められる。右事実によれば、別記4の投票は、実在者である「仲間政勝」に対して投票する意思で記載されたものではなく、原告の「仲間清昌」に投票する意思で、その名の部分を誤記したものと解することができるから、右投票は、原告に対する有効投票と認めるのが相当である。したがって、補助参加人の右主張も採用することができない。
6  別記5の投票について
補助参加人は、別記5の投票は無効票かあるいは「ナカムラ」に対する投票であって、「仲間」のあん分票とすべきではない旨主張する。
しかしながら、別記5の投票は、その運筆及び形状からして、片仮名で「ナカマ」と続けて書いたものと認めることができるので、本件選挙における候補者中、氏を同じくする原告仲間清昌と仲間頼信にあん分すべきである。したがって、補助参加人の右主張も採用することができない。
7  別記6の投票について
別記6の投票は、第一字、第二字とも稚拙で明瞭を欠くが、子細に観察すると、第一字は、平仮名「よ」の第二画の下の丸く収める部分が記載されていないけれども、筆順からすると、平仮名の「よ」と判読することも不可能ではないこと、第二字もゆがんではいるが、その画数及び文字の形状からすると、平仮名の「き」と判読できるところ、本件選挙の候補者中には「与儀」という氏のものは、補助参加人のほかにはいないこと(この事実は、弁論の全趣旨によって認められる。)を考慮すると、別記6の投票は「よぎ」と記載しようとしたが、第二字の濁点を書き落としたものと解されるから、右投票は、補助参加人に対する有効投票と認めるのが相当である。
8  別記7の投票について
原告は、別記7の投票は文字として判読できないから無効票と解すべきである旨主張する。
しかしながら、別記7の投票を子細に観察すると、第一字は、その角張った形からして、片仮名の「ヨ」と判読することも不可能ではないこと、第二字は、平仮名の「ぎ」と判読することができるところ、本件選挙の候補者中には「与儀」という氏の者は補助参加人のほかにはいないことを考慮すると、別記7の投票は、補助参加人に対する有効投票と認めるのが相当である。したがって、原告の右主張は採用することができない。
なお、別記7の投票の第二字の第二画には、書き損じを抹消するためになされたと認められる余分の線が記載されているが、これは、何人がその投票をしたかを他人に知らせようとする有意的記載とは解せられないから、他事記載として右投票が無効となるものではない。
以上の認定事実によれば、別記1の投票は無効投票、別記2ないし4の各投票はいずれも原告に対する有効投票、別記5の投票はあん分されるべき投票、別記6および7の各投票は、いずれも補助参加人に対する有効投票であることが明らかである。
そうすると、原告の得票数は、本件裁決のあん分の基礎とした得票数一六九票に一票を加えた一七〇票と、これに基づくあん分票2.394票(5×170/170+185=2.394)を加えた172.394票となり、補助参加人の得票数は本件裁決の一七二票に一票を加えた一七三票となり、原告の得票数は補助参加人のそれより0.606票下回ることとなって、原告の当選はこれを無効とすべきである。
三  よって、補助参加人の審査申立てを理由があるとしてこれを認容した本件裁決は、結局正当であって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九四条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官西川賢二 裁判官宮城京一 裁判官喜如嘉貢)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。