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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件

裁判年月日  平成24年 4月13日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行コ)24号
事件名  仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
裁判結果  原判決一部取消  上訴等  上告申立、上告申立不受理  文献番号  2012WLJPCA04136007

要旨
◆市民により構成される権利能力なき社団である被控訴人オンブズマンが、市が非常勤の市監査委員及び市人事委員会委員、市及び本件各区の選挙管理委員会委員並びに市教育委員会委員に対して本件条例に基づき月額報酬を支給しているのは地方自治法203条の2第2項に違反して無効であるとして、市長である控訴人に対し、当該支出の差止めを求めたところ、原審が被控訴人オンブズマンの請求を一部認容したため、控訴人が控訴した事案において、本件非常勤職員の職務の性質、内容、職責や勤務の態様、負担等の諸般の事情を総合考慮すると、本件条例の報酬規定が市議会の裁量権の範囲を逸脱、濫用するものとはいえないとして、原判決を取り消し、被控訴人オンブズマンの請求を棄却した事例

裁判経過
上告審 平成24年 9月18日 最高裁第三小法廷 決定 平24(行ヒ)263号
第一審 平成23年 9月15日 仙台地裁 判決 平21(行ウ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求事件

参照条文
地方自治法2条14項
地方自治法203条の2
地方自治法242条の2
地方財政法4条
特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例10条(昭31仙台市条例35)

裁判年月日  平成24年 4月13日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行コ)24号
事件名  仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
裁判結果  原判決一部取消  上訴等  上告申立、上告申立不受理  文献番号  2012WLJPCA04136007

仙台市〈以下省略〉
控訴人 仙台市長 Y
同訴訟代理人弁護士 須藤力
同 富澤秀行
仙台市〈以下省略〉
被控訴人 仙台市民オンブズマン
同代表者兼訴訟代理人弁護士 千葉晃平
同訴訟代理人弁護士 高橋輝雄
同 山田忠行
同 小野寺信一
同 増田隆男
同 松澤陽明
同 吉岡和弘
同 半澤力
同 齋藤拓生
同 坂野智憲
同 十河弘
同 鈴木覚
同 野呂圭
同 菊地修
同 吉田大輔
同 宇都彰浩
同 山田いずみ
同 三浦じゅん
同 今泉裕光
同 鶴見聡志
同 原田憲
同 篠塚功照
同 畠山裕太
同 熊谷優花
同 中尾健一
同 木山悠
同 渡部雄介
同 前田大輔
同 甫守一樹

 

 

主文

1  原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2  上記部分につき被控訴人の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
主文同旨
第2  事案の概要
1  本件は,仙台市民により構成される権利能力なき社団である被控訴人が,仙台市(以下「市」ということがある。)が,非常勤の市監査委員,市人事委員会の委員,市選挙管理委員会の委員,市の青葉区,宮城野区,若林区,太白区及び泉区の各選挙管理委員会(以下「各区選挙管理委員会」という。)の委員並びに市教育委員会の委員(以下,上記各委員を併せて「本件各委員」という。)に対し,特別職の給与,旅費,費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年仙台市条例第35号。以下「本件条例」という。)10条に基づいて月額報酬を支給しているのは,地方自治法(以下,特に支障がない限り「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であるとして,その支出の差止めを求めた事案である。
原審は,被控訴人の請求を一部認容したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
2  前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3  当審における当事者の主張
(被控訴人の主張)
(1) 最高裁平成23年12月15日第一小法廷判決は,非常勤行政委員の報酬制度について,「当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情」を総合考慮すべきことを明らかにしている。
しかし,法203条の2第2項が日額報酬制を原則としていることは前記最高裁判決も指摘するとおりである以上,職責の重要性等の要素を重視することは相当でなく,あくまで,職務に対する反対給付として相当な報酬といえるかが最重視されるべきである。これに対し,本件各委員の勤務の負担等は,次のとおりであり,その報酬は職務に対する反対給付として著しく高額である。
ア 監査委員
監査委員の月平均登庁日数は約2日程度にすぎず,定例監査の際の会議も短時間で終了している。また,監査委員は,登庁日以外には,定例監査の際に配布資料等を自宅において2日程度,二,三時間かけて検討するのみで,その準備に相応の時間を要しているとはいえない。
緊急の対応を要するといえる争訟に係る案件である住民監査請求に基づく監査も定期的に開催される監査委員協議会の場で実施され,監査結果も事務局が準備するものであるから,監査委員が緊急事態や不定期な事態への対応を迫られる場面はないし,監査委員がその業務遂行にあたり,必要な専門知識の習得や情報収集等をする必要性が高いともいえない。
イ 人事委員会
人事委員会の委員の月平均登庁日数は約2.2日で,定例会等も短時間で終了している。その内容も,給与勧告についてみると,事務局の作成した原案の表現上の問題を指摘するなどにとどまっており,委員が事前にその準備に相応の時間をかけているとはいえない。
条例の制定や改廃に関わる業務等や勤務条件に関する措置要求等に関する職務も,事務局の協力によりその実質的負担はないに等しいし,争訟に係る案件である措置要求と不利益処分の不服申立審査についても,委員が配布資料を事前に時間をかけて検討している形跡はない。また,人事委員会の委員がその職務遂行にあたり,必要な専門知識の習得や情報収集等をする必要性が高いとはいえない。
ウ 市選挙管理委員会及び各区選挙管理委員会
市選挙管理委員会の委員の月平均登庁日数は,委員長が約2.3日,他の委員が約1.7日で,定例会等も短時間で終了している。会議に提出された議案は原案どおりに決定され,その準備に相応の時間を要しているとはいえない。
市選挙管理委員会の委員は緊急事態や不定期な選挙への対応の必要性が高いとはいえないし,争訟裁定のための負担もないに等しい。また,市選挙管理委員会の委員が業務に必要な専門知識の習得や情報収集等をする必要性が高いとはいえない。
その実情は,各区選挙管理委員会においても大きく異なるものではない。
エ 教育委員会
教育委員会の委員の月平均登庁日数は,約2.4日で,定例会等も短時間で終了している。事前の配布資料の検討時間も三,四時間程度にすぎず,各委員の負担は大きくない。
教育委員会の委員には,職務上,緊急事態,不定期な事態への対応の必要性はなく,争訟に係る案件についての負担はないし,その委員が業務に必要な専門知識の習得や情報収集等をする必要性が高いとはいえない。
(2) 以上に加え,仙台市ではその報酬体系が人材確保に寄与していないこと,仙台市の財政状況が逼迫していること,仙台市が政策的,技術的見地から本件各委員の報酬を検討した形跡がないことも考慮すると,本件規定が議会の裁量権を逸脱,濫用したものであることは明らかであるから,本件控訴は棄却されるべきである。
(控訴人の主張)
(1) 前記最高裁判決の趣旨に照らせば,普通地方公共団体の議会の裁量権の範囲内か否かの判断基準を,勤務日数に照らした勤務の反対給付として著しく不合理か否かの点に実質的に限定するような解釈を採ることは妥当ではない。
(2) 本件各委員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情に照らせば,本件規定が仙台市議会の裁量権の範囲を超え又は濫用したものでないことは明らかである。
この点に関連し,被控訴人は,本件各委員の勤務の負担が事務局の関与により少なくなっていることや,仙台市において報酬体系が人材確保に資しているとはいえないことなどを指摘するが,本件各委員は市長から独立した執行機関として最終の意思決定を行うための活動をしているのであって,諮問に対する答申を行うだけの審議会とは性質を異にするのであるから,その負担は大きいというべきであるし,組織的かつ安定的に然るべき人材を確保する上で相応の報酬体系が必要となることは明らかである。また,被控訴人は,仙台市の財政が逼迫していることを強調するが,仙台市が政令指定都市であり,他の政令指定都市においても同様の報酬体系が採られていることは看過されるべきでない。
(3) したがって,被控訴人の請求は棄却されるべきである。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は,被控訴人の請求を棄却するのを相当と考える。その理由は次のとおりである。
1  法203条の2第2項ただし書は,普通地方公共団体が条例で日額報酬制以外の報酬制度を定めることができる場合の実体的な要件について何ら規定していない。また,委員会の委員を含め,職務の性質,内容や勤務態様が多種多様である普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。以下「非常勤職員」という。)に関し,どのような報酬制度が当該非常勤職員に係る人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについては,各普通地方公共団体ごとに,その財政の規模,状況等との権衡の観点を踏まえ,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情の総合考慮による政策的,技術的な見地からの判断を要するものということができる。
このことに加え,証拠(甲43から47,48の1・2,49から53)によれば,昭和31年法律第147号による改正(以下「昭和31年改正」という。)前の地方自治法は,普通地方公共団体の議会の議員,委員会の委員等の普通地方公共団体の非常勤の職員に対しては報酬及び費用弁償を支給し(同法203条1項,2項),普通地方公共団体の常勤の職員に対しては給料及び旅費を支給し(同法204条1項),これらの額及び支給方法については条例で定めることとしていたところ(同法203条3項,204条2項),昭和31年改正において,当初閣議決定を経て国会に提出された法律案(以下「政府案」という。)では,同改正前の地方自治法203条1項の次に2項として,単に「前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給する。」との規定を新設するというものであったが,衆議院地方行政委員会における政府案についての審議において,いわゆる行政委員会の委員を念頭において上記規定を設けることに反対する趣旨の質問が複数の議員からされるなどし,上記規定に「但し,条例で特別の定をした場合は,この限りでない。」とのただし書を加える修正案が議員により提出され,上記修正を加えた内容で地方自治法の一部を改正する法律案が可決されて成立したこと,その後上記修正後の同条2項の規定は,平成20年法律第69号による改正により,法203条の2第2項として規定されることとなったとの経緯が認められる。
以上の諸点を併せ考慮すれば,法203条の2第2項は,普通地方公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として勤務日数に応じて日額で支給するとする一方で,条例で定めることによりそれ以外の方法も採り得ることとし,その方法及び金額を含む内容に関しては,前記のような事柄について最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会において決定することとして,その決定をこのような議会による前記の諸般の事情を踏まえた政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたものと解するのが相当である。
したがって,普通地方公共団体の委員会の委員を含む非常勤職員について月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が法203条の2第2項に違反し違法,無効となるか否かについては,上記のような議会の裁量権の性質に鑑みると,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情を総合考慮して,当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観点から上記裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものであるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。
2  そこで,本件各委員の職務の性質,内容,職責及び勤務の態様,負担等につき検討する。
(1)  非常勤の市監査委員の職務の内容及び勤務の実情等
前提事実,証拠(甲29の1から4,36から38,乙1から3,6,9,12,14の2,25,証人A)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 市監査委員の職務の内容等
監査委員は,普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する執行機関であり(法180条の5,195条,199条1項),その事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し,執行する義務を負う(法138条の2)。また,監査委員は,職務遂行上,公正不遍の態度を保持する義務を負うとともに,在職中及び退職後の秘密保持義務を負う(法198条の3第1項,2項)。
監査委員は,普通地方公共団体の長が,議会の同意を得て,人格が高潔で,普通地方公共団体の財産管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任する(法196条1項)。
市監査委員は4名で,そのうち1名が常勤,3名が非常勤である。平成6年以降は,非常勤のうち,2名は市議会議員であり,1名が識見を有する委員であるが,市では,非常勤の識見を有する委員として公認会計士東北会の推薦により公認会計士が選任されている。
監査委員の業務は,①普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の監査(法199条1項),②住民の直接請求に係る事項についての監査・報告(法75条),③議会の請求による普通地方公共団体の事務に関する監査及び報告(法98条),④普通地方公共団体の長の要求による普通地方公共団体の事務の執行に関する監査(法199条6項)及び財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものの監査等(法199条7項),⑤決算及び証書類その他政令で定める書類の審査等(法233条2項から4項,地方公営企業法30条2項,3項,5項),⑥普通地方公共団体の現金出納の検査(法235条の2第1項),⑦住民監査請求に基づく監査(法242条)等である。
イ 監査委員協議会及び事務局の設置
市監査委員はそれぞれが独立の機関であるが,監査結果に関する報告の決定等については監査委員の合議によるとされているため(法199条11項),市では監査委員協議会が設置され,少なくとも月1回以上,同協議会が開催されている。また,監査委員には法に基づき事務局が設置されており,事務局は監査委員の命を受け,監査委員に関する事務に従事している(法200条1項,7項)。
ウ 勤務の実情等
(ア) 具体的な勤務の内容
市監査委員による監査等は,請求や要求に基づいて実施するもの(前記②から④,⑦)以外に,定期的に実施するものと必要に応じて随時実施するものがあり,主なものは次のとおりである。
a 定例監査(前記①)は,部局ごとに実施計画の決定,概況聴取,監査結果の決定及び講評という流れで進められる。監査委員は監査対象部局及び事務局の説明や調書等を検討し,必要に応じ質問等を行い,監査結果を決定する。一般会計及び特別会計は,3年に一度の割合で公営企業を除く全部局が監査され,1年を2期に分けて監査が実施される。公営企業については,1年を3期に分け,2年に一度の割合で対象部局が一巡して監査されている。
なお,一般会計,企業会計,工事監査については,概況聴取に先立って資料や報告書が提出されることはないが,監査委員は,概況聴取時に配布された資料等を持ち帰って検討した上,次回の監査委員協議会に出席している。また,公営企業会計については,事前に資料が配布され,事務局担当者からの説明もあるため,自宅等において2日程度,二,三時間かけた事前準備が行われている。
b 例月出納検査(前記⑥)は,一般会計,特別会計及び企業会計について毎月1回行われており,定例の監査委員協議会において事務局が行った検査の結果が事務局から報告され,これに基づいた決定がされる。監査委員は,決裁文書に添付された原資料を検討するが,事前準備等は特に必要とされていない。
c 決算審査(前記⑤)は,実施計画の決定,概況聴取,審査結果の決定,公表という流れで進められる。審査意見書の原案は事務局が作成するが,公表される審査意見書は100頁を超え,3回に及ぶ監査委員協議会における監査委員の議論等を経た後に確定される。なお,事務局が作成した審査意見書に対しては監査委員から文言の修正等がされることがあるが,大幅な加筆修正がされることはない。
d 住民監査請求に基づく監査(前記⑦)は,請求があった段階で請求書が委員に送付され,その後,監査請求の受理,不受理の決定,請求人の陳述,関係部局等からの事情聴取,関係書類の検討等の作業を経て監査結果のとりまとめが行われる。これらの業務は監査委員協議会の場で実施されるが,検討は数回の協議会にまたがって行われるのが通例であり,意見陳述や事情聴取の際には,事前に提出された証拠資料を検討する。監査結果の原案は事務局が作成し,監査委員は協議会で配布された原案を持ち帰り検討し,最終案が決定される。なお,監査については請求から60日以内に行うという時間的な制約がある。平成18年度は5件,平成19年度は2件,平成20年度は6件,平成21年度は3件の住民監査請求があった。
(イ) 勤務日数及び拘束時間
監査委員協議会への出席を含めた各委員の年度毎の登庁日数(ただし,年度の途中で委員の入替えがあった場合は,新旧委員の勤務日数を通算し,同一の日に複数の会議等に出席した場合は,各会議への出席をそれぞれ1日として計算している。)は,識見を有する者のうちから選任された非常勤の委員1名については,平成18年度が19日,平成19年度が24日,平成20年度が28日,平成21年度が26日である(月平均登庁日数約2.02日)。なお,議会の議員のうちから選任された委員2名については,平成18年度が各17日,平成19年度が21日と23日,平成20年度が22日と24日,平成21年度が22日と23日である(月平均登庁日数約1.76日)。
監査委員協議会は,利害関係がある場合を除き,委員は全員出席が原則とされ,開催時間は,多い日で4時間程度,少ない日で20分程度となっている。
(2)  市人事委員会の委員の事務の内容及び勤務の実情等
前提事実,証拠(甲10から14,乙1から3,6,9,12,14の1,15から19まで,20の2,証人B)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 市人事委員会の運営と委員の事務の内容等
人事委員会は,人事行政に関する調査,研究,企画,立案,勧告等を行い,職員の競争試験及び選考を実施し,並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し,これについて必要な措置を講ずる執行機関であり(法202条の2第1項),その事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し,執行する義務を負う(法138条の2)。
人事委員会は,人格が高潔で,地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり,かつ,人事行政に関し識見を有する者のうちから,議会の同意を得て地方公共団体の長が選任した3名の委員により組織されている(地方公務員法9条の2第1項,2項)。各委員は原則として非常勤であるが,市長が必要と認めるときは1名を常勤とすることができ,仙台市においては,委員長が常勤,他の2名の委員が非常勤とされており(仙台市人事委員会設置条例2条),非常勤の委員のうち1名は仙台弁護士会の推薦により弁護士が選任されている。
人事委員会の主たる事務は,①給与勧告,②人事管理その他勤務条件に関する勧告又は報告,③人事機関及び職員に関する条例の制定・改廃に関する意見申出,④職員採用・係長職昇任試験の合格者決定,⑤勤務条件に関する措置要求の審査,⑥不利益処分の不服申立審査,⑦規則の制定・改廃等であり(地方公務員法8条1項等),その委員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,職務の遂行にあたっては,全力を挙げてこれに専念する義務(地方公務員法9条の2第12項,30条),法令等の遵守義務(同法9条の2第12項,32条),信用失墜行為の禁止(同法9条の2第12項,33条),在職中及び退職後の守秘義務(同法9条の2第12項,34条),政治的行為の制限(同法9条の2第12項,36条)等,地方公共団体の職員に準じた義務ないし制約を課されている。
市人事委員会では,上記職務を遂行するため,毎月2回実施される定例人事委員会のほか,臨時会を開催している。
イ 事務局の設置
人事委員会には,地方公務員法に基づき事務局が置かれている(地方公務員法12条1項)。
ウ 勤務の実情等
(ア) 具体的な勤務の内容
a 給与勧告は定例人事委員会における主たる事務の1つである。給与勧告書は,民間企業の給与の実態調査,市の職員給与の実態調査を経て,例年9月ころに最終的な勧告書が作成される。委員は給与の実態調査に直接携わることはないが,最終的に給与勧告書が作成される過程において,事前に事務局から配布される数十頁の協議資料や事務局が作成した給与勧告書の原案を自宅等において検討している。なお,事務局が作成した給与勧告書に対しては委員から表現上の問題点が指摘されることがある。
b 職員採用関係業務については,各委員が,毎年二,三日程度,採用面接を担当する。面接は午前9時に開始し,午後3時過ぎに終了することもあれば,午後7時ころまでかかることもある。また,面接終了後には1時間程度残って受験者の評定が行われる。各委員には面接カードが事前に配布され,各委員は,面接の前に質問事項を検討するなど,面接に備えた事前準備を一,二時間かけて行っている。
c 措置要求関係事務については,措置要求の受理決定後,事前配布される関係資料の検討を行った上,定例会で審理がされ,必要に応じて定例会以外の日に関係者の喚問等を実施することがある。要求者からの提出資料等は,原則的に提出の都度委員に送付されるため,委員は当該資料を検討して定例会に臨む。その後,定例会の議題の一つとして審議,協議を行った上で判定書を作成し,必要に応じて勧告を行う。判定書は,事務局が原案を作成し,各委員が事務局と委員会以外の場で個別に打合せを行った上,最終的に委員会で判定書の内容を決定する。
平成15年度から平成21年度までの実施件数は,平成15年度,平成16年度が各1件,平成17年度が2件,平成19年度が3件,その余の年度は0件である。
d 不利益処分の不服申立審査関係事務については,定例会の中で,事前に配布された資料(当事者が提出した主張書面や書証等)を検討し,進行に関する打合せを行った上で,口頭ないし書面での審理を経て,裁決に至る。当事者からの提出書類や資料はその都度委員に送付されるため,委員はこれらの書類を事前に検討する必要がある。審理回数は10回以上を要するのが通常であり,中には審理期間が2年程度に及ぶものもある。口頭審理や準備手続は定例会以外の場で行うこともある。
裁決に当たっては,事務局が原案を作成し,各委員は,その内容や表現について事務局との間で複数回にわたり打合せを実施する。その結果,裁決書の原案に修正が加えられ,時には大幅な修正がされることもある。
近年の実施件数は,平成17年度が1件,平成18年度が3件,平成19年度が2件である。
e 規則の制定,改廃の実施件数は,平成18年度が25件,平成19年度が16件,平成20年度が20件である。
(イ) 勤務日数及び拘束時間
定例人事委員会は,委員全員の出席がなければ開催できないこととされており,定例人事委員会等への出席を含めた非常勤の市人事委員会の委員2名の年間勤務日数は,平成18年度が24日と26日,平成19年度が28日と30日,平成20年度が25日と24日,平成21年度が各25日である(月平均登庁日数約2.16日)。
定例人事委員会は5分で終了することもあるが,概ね一,二時間かけて会議が開催されている。
(3)  市選挙管理委員会の委員の事務の内容及び勤務の実情等
前提事実,証拠(甲35の1から4,乙1から6,9,12,14の3,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 市選挙管理委員会の運営と委員の職務の内容等
選挙管理委員会は,法律又はこれに基づく政令の定めるところにより,当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する執行機関であり(法186条),民主主義の基盤となる選挙の管理執行について地方公共団体の長から独立した行政委員会たる執行機関として置かれ,その事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し,執行する義務を負う(法138条の2)。
普通地方公共団体の選挙管理委員会は,普通地方公共団体における選挙権を有し,人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから普通地方公共団体の議会において選挙された4名の委員によって構成され(法181条1項,2項,182条1項),仙台市では元市議会議員等が選挙されている。
市町村の選挙管理委員会の事務は,市町村の議会の議員又は市町村長の選挙の管理(公職選挙法5条),選挙に関する啓発,周知(同法6条1項),選挙の効力等に関する異議の申出に係る業務(同法202条),条例の制定又は改廃,議会の解散及び長の解職の請求に係る業務(法74条,76条,81条)であり,選挙の管理に係る業務は,選挙人名簿の登録・管理,選挙の告示,開票,当選人の決定等に係る各種事務のほか,法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務(国、県の選挙に関する事務,農業委員会の選挙による委員の選挙に関する事務等)及びこれに関係する事務を管理している。また,同委員会は地方公務員法6条に基づき,その職員の任命等を行う権限も有している。
同委員会の委員は,在職中の立候補制限(公職選挙法89条1項,同施行令90条2項等),選挙運動禁止(同法136条1号,241条),兼職禁止(法182条7項等),兼業制限(法180条の5第6項),在職中及び退職後の守秘義務(法185条の2)等の義務ないし制約を課されるほか,住民による解職請求の対象ともなる(法86条1項)。
市選挙管理委員会では,上記職務を遂行するため,毎月2回実施される定例会のほか,臨時会を開催しており(仙台市選挙管理委員会規則9条1項から3項),いずれも4名の委員のうち3名以上が出席しなければ会議を開くことはできない(法189条1項)
イ 事務局の設置
市の選挙管理委員会には,法に基づき書記長,書記その他の職員が置かれ,それぞれ選挙管理委員会に関する事務に従事している(法191条1項,3項)。
ウ 勤務の実情等
(ア) 具体的な勤務の内容
a 定例会等では,選挙時以外でも,啓発事業計画,直接請求に必要な法定署名数,農業委員会委員選挙の投票区設置の告示の一部変更,農業委員会委員の選挙人名簿の縦覧といった種々の事項について毎回数件の議案が審議にかけられるほか,数件の報告事項がされるのが通例である。定例会等に先立っては,事務局が作成した4,5頁から10頁程度の書類が事前に配布され,委員は事前に書類を検討している。
b 市選挙管理委員会の事務は選挙に関する事務と直接請求に関する事務に大別され,選挙に関する事務は区選挙管理委員会と協力して行う。同会に対する指揮監督と選挙時の過誤やトラブルに対する危機管理は市選挙管理委員会の重要な業務である。市選挙管理委員会では,選挙の前日及び当日に委員会が開催されるほか,選挙当日は夕方の時間帯に2時間程度,その後も夜間に2時間程度,事務局が予め手配した開票所を委員が1か所視察することが慣行となっている。なお,委員は,委員会を開催している時間帯以外は連絡がつけばよいこととされており,その他の時間は拘束されていない。
c 直接請求に関しては,近年,仙台市において直接請求がされたことはなく,選挙人名簿の定時登録時等における法定署名数の告知が主たる業務となっているが,直接請求がされると,市選挙管理委員会は署名簿の審査及び縦覧を行い,署名簿に異議申出があれば,これに対応することとなる。
(イ) 勤務日数及び拘束時間
定例会等への出席を含めた市選挙管理委員会の委員の年間勤務日数は,委員長は平成18年度が21日,平成19年度が27日,平成20年度が28日,平成21年度は42日であり(月平均登庁日数約2.46日),他の委員3名は平成18年度が13日,14日,14日,平成19年度が各20日,平成20年度が20日,20日,21日,平成21年度が30日,29日,29日である(月平均登庁日数約1.74日)。
定例会等の開催時間は,短いときは20分ないし30分であり,長いときでも2時間弱程度である。
(4)  各区選挙管理委員会の委員の職務の内容及び勤務の実情等
前提事実,証拠(甲31の1から4,乙1から6,9,12,14の4,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 各区選挙管理委員会の運営と委員の職務の内容等
政令指定都市の各区選挙管理委員会は,政令指定都市の区に大都市の特殊性から委員会の下部組織として設置される選挙管理委員会であり(法252条の20第4項),政令指定都市の選挙管理委員会の指揮監督を受ける(同法施行令174条の48第1項)。政令指定都市である仙台市には青葉区,宮城野区,若林区,太白区及び泉区があり,それぞれに選挙管理委員会が設置されている。区の選挙管理委員会及び同委員については,普通地方公共団体に設置される選挙管理委員会及び同委員に関する法の規定が準用される(法252条の20第5項)。
区選挙管理委員会の事務は,選挙人名簿関係の事務(公職選挙法19条2項等),在外選挙人名簿関係の事務(同法30条の2第1項等),投票関係の事務(同法17条2項等),開票関係の事務(同法61条2項等)等であり,同委員会の委員は,身分上,政令指定都市選挙管理委員会の委員と同等の義務を負っている。仙台市の各区選挙管理委員会は,それぞれ4名の委員で組織されており(法252条の20第5項,181条2項),委員は,選挙権を有する者で,人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから普通地方公共団体の議会において選挙するものとされており(法252条の20第5項,182条1項),仙台市では弁護士等が選挙されている。
各区選挙管理委員会では,上記職務を遂行するため,毎月1回実施される定例会のほか,臨時会を開催している(各区選挙管理委員会規程9条1項から3項)。
イ 事務局の設置
区の選挙管理委員会には,法に基づき書記長,書記その他の職員が置かれ,それぞれ選挙管理委員会に関する事務に従事している(法252条の20第5項,191条1項,3項)。
ウ 勤務の実情等
(ア) 具体的な勤務の内容等
a 定例会等では,市選挙管理委員会同様,種々の事項について毎回数件の議案が審議にかけられるほか,数件の報告事項がされるのが通例である。各区選挙管理委員会においては,定例会に先立って書類が配布されることはない。
b 各区選挙管理委員会の事務は選挙に関する事務と選挙人名簿の登録等に関する事務に大別される。選挙に関する事務は,選挙以外の時期における各投票区の区割り,投票時施設,ポスター掲示板についての検討作業,選挙時における投票事務の適正確保のための諸事務があるほか,選挙が実施される際の事前の準備・検討と選挙当日の事務がある。選挙当日は午前10時ころから30分程度,定例会を行い,その後に事務局が予め視察場所として手配した投票所を二,三か所視察して昼ころに解散することが多い。その後,開票開始時刻である午後8時30分ころから開票作業終了時刻である翌日の午前3時ころまでは開票状況を確認するため開票所に駐在しなければならないが,開票開始までの間は連絡がとれればよく,特段拘束されてはいない。なお,泉区を例にとると,同区での選挙は,平成18年度に0回,平成19年度に3回,平成20年度に0回,平成21年度に3回実施されている。
選挙人名簿の登録事務についてみると,事務局が作成した選挙人名簿が会議当日に委員に配布され,これに基づいて審議がされるが,委員から質問が出されることはあるものの,名簿の内容自体に異議が出されたことはなく,審議は5分程度で終了する。
なお,委員の中には,これらの業務を適切に遂行するため,余暇を利用して公職選挙法の勉強等をする者もいる。
(イ) 勤務日数及び拘束時間
定例会等への出席を含めた各区選挙管理委員会の委員の年間勤務日数は,委員長は,平成18年度が14日又は15日,平成19年度が18日から22日,平成20年度が13日又は14日,平成21年度が27日から29日であり(月平均登庁日数約1.58日),他の委員3名は,平成18年度が10日から13日,平成19年度が15日から20日(ただし,泉区の1名は4日),平成20年度が10日から13日,平成21年度が19日から27日である(月平均登庁日数約1.33日)。
定例会等の開催時間は15分ないし30分程度となっている。定例会等の会議では,資料の事前配布はない。なお,会議終了後に10分ないし20分程度,委員同士で意見交換を行うことはある。
(5)  市教育委員会の委員の職務の内容及び勤務の実情等
前提事実,証拠(甲32の1の1から4,32の2の1から3,32の3,乙1から3,6,9,10,12,14の5,証人E)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 市教育委員会の運営と委員の職務の内容等
教育委員会は,学校その他の教育機関を管理し,学校の組織編制,教育課程,教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い,社会教育その他教育,学術及び文化に関する事務を管理,執行する執行機関であり(法180条の8),広く教育行政全般にわたり,中立的な立場から意思決定をする。委員はその事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し,執行する義務を負う(法138条の2)。
市教育委員会は6名の委員で組織されており(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)3条ただし書,仙台市教育委員会の委員の定数を定める条例),委員は,当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有するもののうちから,地方公共団体の長が,議会の同意を得て,任命するものとされており(地教行法4条1項),仙台市では,元教員,PTA関係者,マスコミ関係者,大学教授,会社経営者等,多種多様の経歴や職業を有する者が任命されている。
委員の主な職務は,地教行法23条所定の小中学校等における教育課程・学習指導等に関する事務,社会教育・スポーツ・文化財保護等に関する事務,教育財産管理事務,教育機関職員の任命その他人事関連事務や地教行法27条に基づく点検,評価事務等がある。各委員は非常勤とされているが,委員の中から委員会で任命された教育長については常勤とされている。
なお,教育委員会の委員は,当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに,地教行法1条の2に規定する基本理念に即して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならないとされ(地教行法11条6項),在職中及び退職後の秘密保持義務(同条1項),政治運動の禁止義務(同法5項),兼職禁止義務(同法6条)を課されている。また,委員が職務上の義務等に違反した場合には当該地方公共団体の議会の同意を得て罷免されることがある(同法7条)。
市教育委員会では,上記職務を遂行するため,毎月1回実施される定例会のほか,臨時会を開催している(教育委員会会議規程4条1項,2項)。
イ 事務局の設置
市教育委員会には,地教行法に基づき事務局が置かれており,事務局は教育長の統括のもと教育委員会の権限に属するすべての事務に従事している(同法17条1項,18条1項,20条1項等)。
ウ 勤務の実情等
(ア) 具体的な勤務の内容
a 定例会及び臨時会は年間15回から16回程度開催される。議題に関連する資料等は事前に各委員に送付され,委員による事前準備が行われる。付議事項によっては,配付資料が100頁程度になることもあり,教科書採択の際には,事前に教科書が委員に送付される。
b 地教行法27条に基づき,毎年その権限に関する事務の管理及び執行について点検・評価をする。その事務については,事務局が結果報告書の原案を作成し,定例会終了後に実施される任意参加の勉強会において意見交換を行った上,最終的には付議事項として定例会で原案の承認がされる。
c 以上のほか,委員は年間約10件前後,協議会,式典,公開授業等への出席や視察に参加している。なお,毎年開催されている指定都市教育委員・教育長協議会及び都道府県・指定都市新任教育委員研究協議会に参加する委員には,事前に協議問題や資料が配布されている。
また,委員の中には,委員会の議案に関連して,必要に応じ,休日等を利用して学校現場を訪問している者もいる。
(イ) 勤務日数及び拘束時間
定例会のほか,協議会,公開授業等への出席を含めた市教育委員(ただし教育長を除く)の年間勤務日数は,委員長は,平成18年度が30日,平成19年度が29日,平成20年度が33日,平成21年度が33日であり(月平均登庁日数約2.60日),他の教育委員4名は,平成18年度が29日,27日,26日,24日,平成19年度が31日,23日,25日,30日(F委員については,E委員の委員長就任前の出席日数を足して計算した。),平成20年度が29日,24日,25日,23日,平成21年度が34日,27日,25日,17日(月平均登庁日数約2.18日)である。
定例会及び臨時会の開催時間は1時間30分ないし3時間程度である。なお,慣例上,会議の開始30分前には事務局からの事前説明があり,会議終了後には1時間程度,任意参加の勉強会が実施されている。
3  以上に認定した本件各委員の職務の性質,内容,職責及び勤務の態様,負担等に照らし,本件規定の内容が議会に与えられた裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものか否かについて,次に検討する。
(1)  まず,監査委員,人事委員会,選挙管理委員会(政令指定都市の区に設置された選挙管理委員会を含む。)及び教育委員会は,いずれも独自の執行権限を持ち,その担任する事務の管理及び執行に当たって自ら判断・決定をし,これを表示・執行し得る執行機関であり(法138条の3,138条の4,180条の5第1項),その業務に即した公正中立性,専門性等の要請から,普通地方公共団体の長から独立して,その事務を自らの判断と責任において誠実に管理し執行する立場にあり(法138条の2),その事務について最終的な責任を負う立場にある。
そして,法律上,その委員の資格について,監査委員は「人格が高潔で,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」,人事委員会の委員は「人格が高潔で,地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり,かつ,人事行政に関し識見を有する者」,市及び各区選挙管理委員会の委員は「人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもの」,教育委員会の委員は「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有するもの」との資格要件が定められ,その選任手続も議会の同意を得た上での地方公共団体の長の任命や議会の選挙の手続を経ることが要求されているように(前記認定),一定の水準の知識経験や資質等を確保するための法定の基準や手続が定められていることや,本件各委員の職責はいずれも民主主義の基盤たる選挙制度や地方自治行政の公正かつ適正な運営・執行を支える重要なものであって,前記認定のように各種の義務や制約を課される立場にあることに照らせば,その業務に堪え得る一定の水準の適性を備えた人材の一定数の確保が必要というべきであり,仙台市においても,前記の知識経験や資質等を有するものとして,本件各委員のそれぞれの職務の特性に応じて公認会計士,議員(監査委員),弁護士等(人事委員会),弁護士,元市議会議員等(市及び各区選挙管理委員会),元教員,PTA関係者,マスコミ関係者,大学教授,会社経営者等(教育委員会)といった識見が高く,豊富な社会経験や高い社会的地位を有する者が選任されていることに照らしても,その報酬制度の内容いかんによっては,その人材の確保に相応の困難が生ずるという事情があることは否定しがたいところである。また,市の監査委員及び前記各委員会の業務は,いずれも市の財務,人事,選挙,教育といった市政の中心に位置づけられる重要な事項に関わる広範で多岐にわたるものであり,その性質上,本件各委員には公正中立性に加えて一定の専門性が求められるものといえる。
(2)  次に,本件各委員の勤務の態様,負担等についてみると,本件各委員は概要1か月に1日から3日程度登庁し,登庁日における拘束時間も数十分から数時間程度にすぎない日が多いことは前記認定のとおりであるけれども,市監査委員は概況報告時の配布資料,公営企業会計に関する事前配布資料,住民監査請求の監査結果を,市人事委員会の委員は給与勧告書の際の協議資料,面接カード,不利益処分の不服申立審査の際の当事者提出資料を,市選挙管理委員会の委員は定例会に先立ち送付される資料を,市教育委員会の委員は定例会及び臨時会における事前配布資料を,それぞれ登庁日以外に検討していることは前記認定のとおりであるように,本件各委員が広範で多岐にわたる一連の職務についての執行権者として決定をするにあたり,登庁日以外にも書類や資料の検討,準備等を行うことは制度上予定され,実際にも行われているところである。そして,本件各委員の上記のような職務の特性及び専門性に鑑みると,その職務を遂行するに足りる高い識見の維持・向上はもとより,専門知識の習得,情報収集等が平素から本件各委員に求められることは当然のことというべきであり,実際にも,余暇を利用して公職選挙法の勉強をする区選挙管理委員会の委員や,休日等を利用して学校現場の視察等を行う教育委員会の委員がいることは前記認定のとおりである。これらの平素の活動はそのすべてが目に見える形で現われたり,計量的に捉えることができるというようなものではなく,また,担当する職務との関連性の濃淡も様々であるが,本件各委員の職務と全く無関係に行われるものと言い切ることはできない。これらの諸点を併せ考慮すれば,本件各委員の職務について,形式的な登庁日数や拘束時間のみをもって,その勤務の実質を評価することは相当とはいえない。
(3)  以上検討したところに加え,前記認定に係る本件各委員の職務の性質,内容,職責等の諸般の事情も踏まえると,本件各委員の報酬につき月額報酬制をとり,その月額を非常勤の監査委員の報酬額を識見を有する者のうちから選任された委員につき月額29万8000円,議会の議員のうちから選任された委員につき月額8万1000円,人事委員会の委員の報酬額を委員長につき月額24万3000円,委員につき月額20万3000円,市選挙管理委員会の委員の報酬額を委員長につき月額24万3000円,委員につき月額20万3000円,区選挙管理委員会の委員の報酬額を委員長につき月額12万1000円,委員につき月額10万1000円,教育委員会の委員の報酬額を委員長につき月額24万3000円,委員につき月額20万3000円と定める本件規定が,議会の裁量権を逸脱,濫用して定められたものということはできない。
(4)ア  これに対し,被控訴人は,法203条の2第2項は日額報酬制を原則としていることからみて,その職責の重要性等の事情を重視すべきではなく,あくまで勤務の実態からみて報酬が過大といえるかどうかの視点が最重視されるべきである旨主張する。
しかし,法203条の2第2項にただし書が追加されるに至った経緯は前記認定のとおりであり,上記のただし書は,普通地方公共団体の非常勤職員に対する報酬を勤務日数に応じて支払うことを規定する同項本文に対し,普通地方公共団体が,その財政規模,人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情を踏まえ,これに適合する他の報酬制度を採用することを許容し,その採否を実情をよく知る当該普通地方公共団体の議会の広範な裁量に委ねたものと解されるから,本件各委員の勤務の実態のみを重視して報酬額との権衡を論ずる被控訴人の主張は法の趣旨に沿うものではなく,普通地方公共団体の委員会の委員を含む非常勤職員について月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が法203条の2第2項に違反し違法,無効となるか否かについては,前記説示のとおり,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情を総合考慮して,当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観点から議会の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものであるか否かによって判断すべきものと解するのが相当であり,被控訴人の上記主張は採用できない。
イ  被控訴人は,本件各委員の勤務の実態からみて,その負担が少ないことを指摘するが,本件各委員の勤務について,形式的な登庁日数や拘束時間のみをもって,その勤務の実質を評価することが相当でないことは前記説示のとおりである。
この点に関連し,被控訴人は,本件各委員の登庁日以外における勤務は,事務局の関与によりその負担が大幅に軽減されており,その実質的負担はないに等しいとも主張する。確かに,前記認定事実によれば,本件各委員が自ら大部の書類や資料等を作成することを求められる場面はなく,実務的な計画の立案は事務局が行い,監査結果や裁決等の原案の作成も事務局が行っていることが認められ,本件全証拠によっても本件各委員が恒常的に自宅等において事前配布資料等を長時間検討することが求められている状況下にあるとは認められない。しかし,本件各委員は,その担任する事務の管理及び執行に当たって自ら判断・決定し,これを表示・執行し得る執行機関又はその構成員であり,その職務の本質的なものは,その事務についての最終的な判断と執行にあると解されるのであり,事務局において資料の作成その他準備的作業を行い,本件各委員がその本質的部分である判断と執行に力を集中できるよう取りはからうことは,法のそもそも予定するところであるから,これをもって本件各委員の負担が大幅に軽減されたとみることは相当でない。以上のとおりであるところ,本件全証拠によっても,本件各委員が登庁日以外におけるこれらの書類,資料等の検討にあたり,そのような職責を負う者として求められる実質的な検討を怠っているとも認めがたいことや,事務局が準備等する書類,資料等の中には監査意見書や裁決書に代表されるように高度の専門的知識や経験を有する者でなければ検討しえないものがあること,中には100頁を超える大部のものも含まれており,これらの書類,資料等を比較的短時間で検討するには相応の能力が必要であり,本件各委員の知識経験や資質等による部分が大きいというべきことに照らせば,本件各委員が恒常的に自宅等において長時間勤務に従事している状況下にないことをもって,その勤務の実質的負担がないに等しいということはできない。
なお,前記認定によれば,本件各委員のうち各区選挙管理委員会の委員については,その職務の内容や実情等からみて,他の行政委員会の委員と比較して勤務の負担は軽いということができるけれども,その職務の性質,内容,職責等といった前記認定の諸事情に加え,各区選挙管理委員会の委員の報酬が他の行政委員会の委員の報酬より低額に定められていることも考慮すれば,本件規定のうち各区選挙管理委員会の委員の報酬について定めた部分も,議会の政策的,技術的見地を踏まえた裁量を逸脱,濫用したものとまでいうことはできない。
ウ  被控訴人は,原審における証人A,同C,同D,同B及び同Eは,いずれも,報酬制度が月額報酬制であることが委員就任の動機となったことを否定する趣旨の証言をしていることからも,仙台市においては報酬制度が委員の確保に資するという事情はないと主張する。
しかし,一般的に,優れた人材を確保するため相応の処遇が必要となる側面があることは否定し得ないところであり,求める人材にふさわしい報酬制度を採用することは人材確保のために有益である。被控訴人の上記主張は採用しがたいというほかない。
エ  さらに,被控訴人は,仙台市の財政状況が悪化していることを指摘する。確かに,証拠(甲5,64の1の1から64の7)によれば,少なくとも平成18年度以降,仙台市の予算編成段階における財源不足額は200億円前後を推移し,平成23年度における市債残高は約8011億円に達していると認められることに加え,今後,東日本大震災の影響により財政が悪化する可能性があることも否定できないことに照らせば,仙台市の財政は厳しい状況下にあるというべきであるけれども,前記証拠によれば,仙台市の一般会計の規模は約4000億円を超え,一般財源も約2500億円あると認められ,その財政が市政の重要な事項に関わる職務に従事する本件各委員への月額報酬制を許容しえない程度にまで破綻していることを具体的に裏付ける証拠もないことに照らせば,本件各委員の月額報酬制を定める本件規定が仙台市の財政の規模,状況に照らして権衡を欠くとも断じがたい。
4  したがって,本件規定が仙台市議会の裁量権を逸脱,濫用して定められたもので,違法,無効であるということはできないから,被控訴人の請求は全部理由がない。
第4  結論
以上によれば,被控訴人の本件請求は棄却すべきところ,これを一部認容した原判決は相当でないからこれを取り消し,同部分につき被控訴人の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮岡章 裁判官 本多幸嗣 裁判官髙橋彩は転補のため署名押印できない。裁判長裁判官 宮岡章)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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