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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件

裁判年月日  平成30年 4月11日  裁判所名  知財高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ケ)10161号
事件名  審決取消請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  2018WLJPCA04119001

事案の概要
◇発明の名称を「選挙等用チラシ」とする特許出願拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟において、本願発明は引用発明に基づいて容易に想到することができ、本件審決は正当であるとされた事例

関連審決・命令
特許庁 不服2015-17295 平成29年 5月30日

裁判年月日  平成30年 4月11日  裁判所名  知財高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ケ)10161号
事件名  審決取消請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  2018WLJPCA04119001

原告 株式会社ドクター中松創研
被告 特許庁長官
同指定代理人 黒瀬雅一
吉村尚
野崎大進
真鍋伸行

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
特許庁が不服2015-17295号事件について平成29年5月30日にした審決を取り消す。
第2  事案の概要
1  特許庁における手続の経緯等
⑴  原告は,平成25年5月27日,発明の名称を「選挙等用チラシ」とする発明について,出願をし(甲1。特願2013-110475号。請求項数1),平成27年6月16日付けで拒絶査定(甲6)を受けたので,同年9月24日,これに対する不服の審判を請求した(甲7)。
⑵  特許庁は,これを不服2015-17295号事件として審理し,原告は,平成28年12月21日付けで手続補正(甲10。以下「本件補正」という。)を行った。
⑶  特許庁は,平成29年5月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。
⑷  原告は,同年8月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2  特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書(甲1)を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】公職選挙法に則り外形がA4サイズをはみ出さないように,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることにより立体的に見せ,且つ通行人でも移動中に取り易い厚みや質とした選挙等用チラシ。
3  本件審決の理由の要旨
⑴  本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。
引用例:実用新案登録第3116929号公報(甲5)
⑵  本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明
弾力のあるボール紙1の一側に指通し孔を設け,前記ボール紙1の表裏面に,写真,モットー,主張その他を印刷し,ボール紙1は,指孔に指を入れて持った時に,折り曲がらない程度の厚さ(強度)があり,候補者の顔写真2を特にアピールする為に,その髪型24に合せてボール紙1の外形を決めて広告板25を構成し,広告板25はその周縁部に三角部5の2辺を有し,表示形態は規定に基づき制約を受け,不特定多数の人に頒布する選挙用広告板。
イ 本願発明と引用発明との一致点
紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にする選挙等用チラシ。
ウ 本願発明と引用発明との相違点
(ア) 相違点1
本願発明は,「公職選挙法に則り外形がA4サイズをはみ出さないように」と特定しているのに対して,引用発明は,そのようなものなのか明らかではない点。
(イ) 相違点2
本願発明の,「A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることにより立体的に見せ」ることに対して,引用発明は,立体的に見せるものなのか不明であり,前記「三角部5の2辺」が「A4の」ものなのか,同「切り込」むことが,引用発明に備わっているのか不明である点。
(ウ) 相違点3
本願発明は,「通行人でも移動中に取り易い厚みや質」としているのに対して,引用発明は,そのようなものなのか不明である点。
4  取消事由
本願発明の容易想到性判断の誤り
第3  当事者の主張
〔原告の主張〕
1  一致点の認定の誤りと相違点の看過
(1) 本願発明は,「A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込ん」だものであって,四角形の紙を基にしたものであるから,隣り合った直線の2辺と対向する他の2辺を観念でき,この2辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んでいるものであるが,引用例は,三角部5と記載されているように,四角形の紙を基にしたものではなく,隣り合った直線の2辺はあるが,これに対向する辺を観念することができないものであるから,本件審決が,「紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にする」と一致点を認定したことは誤りである。
(2) 引用発明は,選挙期間中のみに使用が限定される特別仕様や寸法が限定された「公職選挙法におけるビラ」ではなく,形状,大きさの制限がないのに対し,本願発明は,前記特別仕様や寸法が限定される中で,如何に効果的にビラを創るか工夫して発明されたもので,引用発明は本願発明と全く思想も構造も異なる。
公職選挙法に定める「ビラ」は最大サイズがA4と定められているが,実際は「はがき大サイズ」程度等の頒布に適した,手に取りやすいA4サイズより小さい「選挙運動のために使用するビラ」が使用され,A4サイズの四角形のものを用いるのが通常とはいえない。
選挙用チラシは当然原反から印刷切断するところ,紙の原反はA4サイズではない。A4サイズから四角形状でない形状を切り抜き成形するならば,紙の原反からA4サイズを切り取り成形する一手間が加わることにより,加工コストはその分アップされるため,A4サイズの紙を切抜き成形することはしない。
A4サイズから引用発明を作成するものではない以上,引用発明には,隣り合った直線2辺に「対向する辺」は存在しない。引用発明は三角形であって,本願発明の四角形とは異なる。
2  容易想到性の判断の誤り
本願発明はA4サイズ以内とし,その2辺は直線とし,他の2辺に候補者の写真の一部を,顔の輪郭に凹凸状に切り込みを入れ,このことにより写真に立体感を与えるようにしたものである。
これに対して,引用発明はA4サイズ以内でなく,その2辺は直線でない上,顔の輪郭の部分に切り込みを入れるものではなく,写真の外形(頭髪の部分)に沿って,一部切り込みを入れたものである。この引用発明では顔の輪郭の部分に切り込みが入っていないので,顔の輪郭が判らず,顔が立体的に見えない。
引用発明では広告板25の周縁部に三角部5を有しているが,この部分は顔の情報を含まないので,「隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部」ではなく,該部分に切り込みを入れても本願発明の効果は表れない。また,本願発明のA4サイズ以内の限度もないため,公職選挙法に反するので使用できない。
よって,本願発明は引用発明から容易に想到できず,引用発明から本願発明のような効果は生じない。
〔被告の主張〕
1  一致点の認定について
引用例の三角部5とは,ボール紙1を成形したものの下部,すなわち一部分を指し示しているのであって,ボール紙1全体の形状を指し示すものではない。
選挙用チラシを作成する場合,公職選挙法142条8項の規定に則り,選挙用チラシが長さ29.7cm,幅21cm(A4サイズ)をはみ出さないものとする必要がある。選挙用チラシは,A4サイズの四角形のものを用いるのが通常であり,四角形状でない形状を採用する際には,A4サイズの紙を切抜き成形することとなる。A4サイズの紙を切抜き成形する際に,切抜き成形部分をできるだけ少なくすることにより,切抜き成形に要する加工コストを最低限に抑えるようにすることは,当業者の技術常識である。
そして,引用例の三角部5には,本願発明と同様に「隣り合った直線2辺」を備えるものであるから,切抜き成形に要する加工コストを最低限に抑えるためには,A4サイズのボール紙の2辺の一部を三角部5の隣り合った直線2辺として活かして,加工することも,当業者が上記技術常識を踏まえて,引用例の記載から自明に導き出せる事項であるから,隣り合った直線2辺の「対向する辺」を観念することができ,一致点の認定の誤りはない。
2  容易想到性の判断について
原告は,引用発明においては,顔が立体的に見えないから,本願発明の効果を有しないと主張する。しかし,仮に,「髪型24」が顔の一部ではないとしても,引用発明の顔写真は,顔から首にかけての周囲が頭髪におおわれたものであるから,髪型にあわせて外形を決めているものである。また,髪型として,顔から首にかけての周囲に頭髪におおわれないような短髪の髪型は一般的なものである。引用発明において,一般的な短髪の髪型の顔写真とすれば,当然,顔写真は,顔の輪郭に沿って形成することとなるから,当業者が,容易に想到し得るものである。
また,原告は,引用発明はA4サイズ以内の限度がないので公職選挙法に反し使用できないとも主張する。しかし,引用発明は「不特定多数の人に頒布する選挙用広告板」であり,「表示形態は規定に基づき制約を受け」るものであるから,公職選挙法に則り作成されたビラと推認され,前記「選挙用広告板」は長さ29.7cm,幅21cm(A4サイズ)をはみださないものとしなければならない。したがって,引用発明において,相違点1に係る本願発明の発明特定事項とすることは,当業者が容易に想到し得るものである。
以上によれば,本件審決には,容易想到性の判断の誤りはない。
第4  当裁判所の判断
1  本願発明について
本願発明の特徴は,以下のとおりである(下記記載中に引用する図面は,別紙本願明細書図面目録参照)。
⑴  発明の属する技術分野
本発明は効果大なるチラシに係り,選挙チラシの場合は候補者の顔のシルエットを形成するようにしたシルエットチラシに関する。(【0001】)
⑵  発明が解決しようとする課題
従来の選挙チラシはA4の四角の薄い紙に,顔写真やスローガンが記載されたものが配布される。
従来の選挙規定チラシは,A4の大きさの外形の四角い薄い紙に印刷されたものであり,このようなチラシではインパクトは出ず,道を通る人も受け取らず,廃棄することが多い。本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって,公職選挙法にのっとっている条件付きで一般大衆に候補者を強くアピールすることができる選挙等用チラシを提供することを目的としている。(【0002】,【0004】)
⑶  課題を解決するための手段
A4の四角いチラシのサイズ内において外形を変化させ,且つ紙厚を受け取りやすい厚さにし,前記候補者の顔の輪郭を切り取って凸凹状にすることにより立体的に見せ,興味を持たせることを特徴とするチラシである。
すなわち,請求項1のとおり,公職選挙法に則り外形がA4サイズをはみ出さないように,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることにより立体的に見せ,且つ通行人でも移動中に取り易い厚みや質とした選挙等用チラシとした。(【0005】,【請求項1】,図1)
⑷  発明の効果
候補者のシルエット部分を切り取ることにより,候補者の顔を立体的に見せることができ,候補者を強くアピールすることができる。紙質を厚めにするので受け取りやすい。机の前等に立てかけられており,通行人に渡す時に垂れ下がらないようにするので,受け取りやすい。
普通のコピー紙より厚手でA4の四角のチラシを渡すより,本発明の如くA4の2辺3,4を直線とし,対向する他の2辺がA4より凹んだ形状2とする本発明チラシの方がチラシを受け取る率が多く,シルエットを切ることにより,シルエットが浮き上がり,3次元の立体のように見えるので,候補者の顔が立体的に見えて,目と目が合い,目がついてくるので,候補者の顔と氏名とを強烈にアピールすることができ,名前と顔とを記憶してもらうことができる。
チラシを渡す人6が公知のチラシ7を通行人8に渡そうとしても,チラシが垂れて受け取れないので,チラシ効果が無効となるが,本発明では,チラシが垂れ下がらないので,歩いている人でも確実に手の中に入れて持ち帰ることができる。
本発明チラシ9がピンとしているので,通行人8は歩きながらも受け取りやすく,また形状が立体的に見えるので,通行人の視覚に興味を引き,通行人8は受け取る行動に出るのでチラシ効果がでる。
本発明チラシを受け取った人は自宅の机等10にこの本発明チラシを立てかけて顔等を見ることができるので,チラシ効果が長期にわたり持続する。
公職選挙法選挙規定のA4サイズギリギリで四角形よりも多く通行人が手に取るチラシを得ることができる。(【0006】,【0009】,【0011】~【0014】)
2  取消事由(本願発明の容易想到判断の誤り)について
⑴  引用発明について
ア 引用例(甲5)には,おおむね,以下の記載がある(下記記載中に引用する図面は,別紙引用例図面目録参照)。
(ア) 技術分野
この考案は,選挙の際,不特定多数の人に頒布し,候補者への投票を促すことを目的とした選挙用広告板に関する。(【0001】)
(イ) 背景技術,考案が解決しようとする課題
従来総選挙などにおいて,主張を記載した候補者の写真,重点政策を大書した政党人の写真,又はチラシなどの宣伝,広告文が展示又は頒布されている。この場合に各種表示形態は規定に基づき制約を受けるのは当然としても,展示用は兎も角,頒布用は一般商品のチラシと大差なく,十分の効力(記憶に残る効力)なく,捨てられている。(【0002】,【0003】)
ポスターは,一定位置に貼着表示されるので,その付近を通過しなければ,有効な宣伝力はない。また,パンフレットその他は,印刷文字部分が多く,読まれないのみならず,すぐ捨てられるので,有効性が極めて低いとされている。(【0005】)
(ウ) 課題を解決するための手段
この考案は,弾力のある薄板の一側に指通し孔を設け,前記薄板の表裏面に,写真,モットー,主張その他を印刷することにより,比較的長く持ち歩いて見られ,団扇として使用したり,或いは写真を見ることによって,宣伝効果を向上することに成功し,前記従来の問題点を解決したのである。即ちこの考案によれば,弾力性のある薄板の一側に指通し孔を設け,少なくとも表面又は裏面に,写真,イラストなどの図形又は広告文を大小様々の文字で宣伝及び広告を記載し,少なくとも表面又は裏面は一色以上の彩色としたことを特徴とする選挙用広告板であり,弾力性のある薄板の一側に指通し孔を設け,表面及び裏面に,写真,イラストなどの図形又は広告文を大小様々の文字で宣伝及び広告を記載し,表面及び裏面は一色以上の彩色としたことを特徴とする選挙用広告板である。(【0007】,【0008】)
この考案において,薄板は,例えばボール紙,プラスチック薄板などで,団扇としても,風が送れる程度の弾性を有するが,材質・厚さについて特に制限はない。通常の厚さは0.1~1.0mmである。要するに,指孔に指を入れて持った時に,折り曲がらない程度の厚さ(強度)があればこの考案の薄板として十分目的を達することができる。この考案における写真は,例えば候補者の顔写真,全身写真,支援者(推薦者)の写真,党首の写真などが考えられる。また地方選挙の場合には,マスコット又はその他のイラストがある。(【0010】,【0011】)
(エ) 実施例1
実施例によれば,候補者の宣伝として有効であることは勿論,持って歩いても,格別邪魔になることなく,比較的長時間に亘り広告効果を発揮することができる。特に,夏季又は暑い日には,団扇として使用できる効果もあり,町で配った広告板が自宅まで運ばれることも希ではないので,通常使用されるチラシなどの広告に比し,数倍以上の効果を奏する。【0024】
(オ) 実施例2
この考案の実施例を図3,4について説明すると,候補者の顔写真2を特にアピールする為に,その髪型24に合せてボール紙1の外形を決め,指通し孔9を設け,表裏面に候補者の顔写真2を大きく表示し,これに氏名3,モットー4,選挙区10,政党名6,イラスト7などを記載し,この考案の広告板25を構成した。図中13は支援関係を示す文字,26は住所である。
前記実施例は,実施例1と同様に適宜の色彩を彩色するが,外形が候補者を示す点で広告効果がある。また指通し孔9を設けて,携帯容易とし,この広告板を少しでも長く持ち歩いて貰う点で同様の効果が期待できる。(【0026】,【0027】)
イ 引用発明の認定
以上によれば,引用例には,本件審決が認定したとおりの引用発明(前記第2の3⑵ア)が記載されていることが認められ,この点については当事者間に争いがない。
ウ 本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定について
(ア) 引用発明は,「三角部5」を備えており,その2辺が,「紙の隣り合った直線の2辺」であること,また,「頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にしている」箇所が,三角部5と対向する部分であることは認められるが,引用例には,頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にしている箇所が,紙の隣り合った直線の2辺の「対向する辺」であることの記載はない。
したがって,本願発明と引用発明とは,「紙の隣り合った直線の2辺を有し,それに対向する部分の頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にする選挙等用チラシ」であるとの点で一致し,本件審決が認定したとおりの相違点1ないし3(前記第2の3⑵ウ)において相違するほか,以下の点において相違する。
本願発明では,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にしているのに対し,引用発明では,頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にしている箇所が,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺かどうか不明であること(相違点4)。
(イ) 被告は,引用例の三角部5は,A4サイズの四角形状のボール紙1を切り抜き成形したものの下部であり,隣り合う2辺を利用して形成したものであるから,対向する辺を観念することができ,この点も一致点になる旨主張する。
しかし,引用例には,A4サイズの四角形状のボール紙1を切り抜き成形し,その隣り合う2辺を利用して三角部5を形成したとの記載はないから,頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にしている箇所が,紙の隣り合った直線の2辺の「対向する辺」であることが開示されているとはいえない。
よって,被告の主張は採用できない。
⑵  容易想到性について
ア 相違点1,4について
(ア) 引用発明は,選挙の際,不特定多数の人に頒布し,候補者への投票を促すことを目的とした選挙用広告板(【0001】)であり,従来頒布されていたチラシについては,十分の効力なく,捨てられている(【0002】,【0003】)との課題があったことから,宣伝効果を向上するため,ボール紙で形成し,少なくとも表面又は裏面に,写真,イラストなどの図形又は広告文を大小様々の文字で宣伝及び広告を記載したものであって(【0007】,【0008】,【0010】,【0026】),公職選挙法142条に規定されるビラとしての用途を含むものであると認められる。
そして,引用例には,各種表示形態は規定に基づき制約を受けるものである(【0003】)との記載があるから,その大きさ及び形状については,公職選挙法のビラについての規定の制約の下で形成されるものと認められる。
公職選挙法142条8項は,「第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までのビラは長さ29.7センチメートル,幅21センチメートルを…超えてはならない」と規定するところ,引用発明の選挙用広告板は,同法142条1項1号から3号まで及び5号から7号までのビラに該当する場合は,A4サイズ(長さ29.7cm,幅21cm)をはみ出さないように形成されるから,相違点1に係る構成は,容易に想到することができる。
A4の形状は四角形状であることは自明であるところ,A4のサイズの紙から引用発明の広告板を形成する際に,A4の紙の四角形状の直線2辺をそのまま利用して,引用発明の三角部5の隣り合った直線2辺を形成すれば,直線2辺を裁断するという工程を設ける必要がなくなることは技術常識であるから,当業者であれば,かかる技術常識を採用して,引用発明の選挙用広告板を作成することを考える。
そうすると,A4のサイズの紙において,三角部5の隣り合った直線2辺に対向する隣り合った直線2辺を観念することができるから,この部分で,「髪型24に合せてボール紙1の外形を決め」(【0026】),その型に沿った形を形成すると,紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の頭部の一部の輪郭に沿って,写真などを凹凸状にすることができ,相違点4に係る構成を容易に想到することができる。
(イ) 原告は,選挙用チラシは原反から印刷切断するところ,紙の原反はA4サイズではないと主張する。
しかし,前記の技術常識に照らすと,A4サイズの規定内で選挙用広告板を作成する場合に,A4サイズの紙をもとに作成することには合理性があるから,引用発明において,A4サイズの紙をもとに選挙用広告板を作成することがないということはできない。
よって,原告の主張は採用できない。
イ 相違点2について
引用例の図3では,候補者等の写真は,髪型が長髪である人間を正面から撮影したものとなっているから,その輪郭は,顔面ではなく頭髪が形成し,当該頭髪の輪郭に沿った切り込みが形成されて,凹凸状にされている。しかし,候補者の髪型が短髪の場合や,撮影時の候補者の角度によっては,頭髪を含まない顔面自体がその輪郭を形成するようになることもあり得るところであり,その場合は,髪型ではなく,顔の輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることは容易に想到できる。そうすると,顔を「立体的に見せ」ることができ,顔が立体的に見えるという効果を奏することになるから,かかる効果は,引用発明から当業者が予測し得る範囲内のものである。
原告は,引用発明は顔の輪郭に切り込みを入れるものではないから,顔が立体的に見えるという効果を奏するものではないと主張するが,上記のとおり採用できない。
ウ 相違点3について
引用発明は,「弾力のあるボール紙1」により形成され,「折り曲がらない程度の厚さ(強度)」を有するから,これを通行人に手渡したときに垂れ下がることはなく,通行人でも移動中に取り易い厚みや質を備えているといえる。
したがって,相違点3は,実質的な相違点とはいえない。
エ 小括
以上によれば,相違点に係る本願発明の構成は,引用発明に基づいて容易に想到することができたというべきである。
3  結論
以上のとおり,本件審決は,本願発明と引用発明との一致点の認定を誤り,相違点4を看過したものであるが,本願発明は引用発明に基づいて容易に想到することができたというべきであるから,結論において正当である。よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官 古河謙一 裁判官 関根澄子)

別紙


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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