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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)

裁判年月日  平成23年 9月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
裁判結果  本訴請求一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2011WLJPCA09308015

要旨
◆被告との間で被告邸の新築工事等に関する請負契約を締結した原告が、注文者である被告は同契約を解除したと主張して、被告に対し、主位的に民法641条に基づき、予備的に民法536条2項に基づき、損害金の支払を求めた(本訴)のに対し、被告が、同請負契約の債務不履行解除等を主張して金員の支払を求めた(反訴)事案において、原告の債務不履行は認定できず、被告による解除は効力を認めることはできないが、被告からの一方的な解除を契機に原告は請負契約等に基づく各債務の本旨に従った履行が不能に至ったものであり、被告は原告に対し、民法536条2項所定の責任があると判断した上で、本訴請求の予備的請求を一部認容する一方、反訴請求を棄却した事例

参照条文
民法415条
民法536条2項
民法632条
民法641条
裁判官
河野清孝 (コウノキヨタカ) 第34期 現所属 定年退官
平成30年10月3日 ~ 定年退官
平成27年4月1日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成25年6月24日 ~ 京都家庭裁判所(所長)
平成23年12月23日 ~ 平成25年6月23日 東京家庭裁判所(部総括)
平成18年7月1日 ~ 平成23年12月22日 東京地方裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成18年6月30日 東京高等裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 広島高等裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 広島地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 福岡地方裁判所田川支部、福岡家庭裁判所田川支部
平成4年3月25日 ~ 平成7年3月31日 東京地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月24日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
~ 平成2年3月31日 京都地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
藤原隆宏

関連判例
平成22年 9月29日 東京地裁 判決 平20(ワ)35273号・平21(ワ)9060号 請負代金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
昭和52年 2月22日 最高裁第三小法廷 判決 昭51(オ)611号 請負代金請求事件

Westlaw作成目次

主文

(1) 原告の本訴の主位的請求を棄却…
(2) ア 被告は,原告に対し,11…
ア 被告は,原告に対し,1120…
イ 原告のその余の本訴の予備的請…
2 被告の反訴請求をすべて棄却す…
3 訴訟費用は,本訴・反訴を通じ…
4 この判決は,原告勝訴部分に限…
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 本訴
(1) 請求の趣旨
(2) 請求の趣旨に対する答弁
2 反訴
(1) 請求の趣旨
(2) 請求の趣旨に対する答弁
第2 当事者の主張
(本訴)
1 請求原因
2 請求原因に対する被告の認否
3 抗弁
4 抗弁に対する認否
5 再抗弁
6 再抗弁に対する認否
(反訴)
1 請求原因
(第1次的請求)
(1) 不当利得(民法704条)又は…
(第2次的請求における主位的…
ア 錯誤無効と公序良俗違反(社会…
イ 既払金
ウ まとめ
ア 不法占拠物品の撤去費用85万…
イ 慰謝料
ウ まとめ
(第2次的請求における予備的…
ア 原告による次の債務不履行の存在
イ 民法543条に基づく解除
ウ 民法635条に基づく解除
エ まとめ
理由
第1 本訴請求について
1 本訴請求原因について
(1) 本訴請求原因(1),(2)ア…
(2) そこで,本訴請求原因(2)ア…
(3) 次に,本訴請求原因(3)につ…
(4) さらに,本訴請求原因(4)に…
(5) そこで,本訴請求原因(5)に…
(6) 加えて,本訴請求原因(6)ア…
2 抗弁について
(1) 抗弁(1)(錯誤無効)
(2) 抗弁(2)(公序良俗違反(社…
(3) 抗弁(3)(過失相殺)
(4) 抗弁(4)(相殺)
第2 反訴について
1 第1次的請求について
2 第2次的請求について
(1) 主位的請求について
(2) 予備的請求について
3 まとめ
第3 結論

裁判年月日  平成23年 9月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
裁判結果  本訴請求一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2011WLJPCA09308015

本訴・平成20年(ワ)第31581号 損害賠償請求事件(以下「本訴」という。)
反訴・平成21年(ワ)第36858号 同反訴請求事件(以下「反訴」という。)

大阪市〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 積水ハウス株式会社(以下「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 藤原隆宏
東京都文京区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 Y(以下「被告」という。)

 

主文

1(1)  原告の本訴の主位的請求を棄却する。
(2)ア  被告は,原告に対し,1120万1493円及びこれに対する平成20年11月16日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
イ  原告のその余の本訴の予備的請求を棄却する。
2  被告の反訴請求をすべて棄却する。
3  訴訟費用は,本訴・反訴を通じこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4  この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。

 

事実

第1  当事者の求めた裁判
1  本訴
(1)  請求の趣旨
ア 被告は,原告に対し,1813万6327円及びこれに対する平成20年11月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
イ 訴訟費用は,被告の負担とする。
ウ 仮執行宣言
(2)  請求の趣旨に対する答弁
ア 原告の請求を棄却する。
イ 訴訟費用は,原告の負担とする。
2  反訴
(1)  請求の趣旨
ア(ア) 第1次的請求
原告は,被告に対し,2013万5539円及びこれに対する平成23年2月26日(反訴変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(イ) 第2次的請求
(主位的請求)
原告は,被告に対し,705万5750円及びこれに対する平成20年8月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(予備的請求)
原告は,被告に対し,320万円及びこれに対する平成20年8月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ 訴訟費用は,原告の負担とする。
ウ 仮執行宣言
(2)  請求の趣旨に対する答弁
ア 被告の請求を棄却する。
イ 訴訟費用は,被告の負担とする
第2  当事者の主張
(本訴)
1  請求原因
(1) 当事者
原告は,住宅等の建築工事の請負を主な目的とする株式会社である。
(2) 請負契約
ア 建物建築請負契約
(ア) 原告(請負人)は,被告(注文者)との間で,平成19年5月22日付けで,次の内容の請負契約を締結した(以下「本件請負契約」という。)。
① 建築場所 長野県安曇野市〈以下省略〉(敷地面積490.29m2。以下「本件敷地」という。)
② 工事名称 Y邸新築工事(1棟,1戸)
床面積1階95.26m2,2階70.89m2,3階8.86m2,合計175.01m2
③ 工期 平成19年7月4日から同年11月13日まで
④ 請負代金 4273万5000円(うち消費税203万5000円)
⑤ 預かり金 30万円(諸費用概算)
⑥ 支払方法 a 契約時200万円
b 平成19年7月4日30万円
c 同年8月31日2600万円
d 同年11月12日1473万5000円
(イ) 原告(請負人)は,被告(注文者)との間で,平成19年7月19日付けで,本件請負契約について,次の内容の請負変更契約を締結した(以下「本件請負変更契約」といい,これに基づく建築予定の「Y邸」を「本件建物」という。)。
① 建築場所 変更なし
② 工事名称 Y邸新築工事(1棟,1戸)
床面積1階95.26m2,2階78.14m2,3階6.30m2,合計179.70m2
③ 工期 平成19年7月25日から同年12月20日まで
④ 請負代金 4470万4800円(うち消費税212万8800円)
⑤ 預かり金 45万円(諸費用概算)
⑥ 支払方法 a 平成19年5月17日200万円(支払済み)
b 同年6月27日30万円(支払済み)
c 同年9月30日2715万円
d 同年11月12日1570万4800円
(ウ) 原告(請負人)は,被告(注文者)との間で,平成19年9月2日,同日付け「地縄時説明確認事項及び配置確認」と題する書面(甲24。以下「本件確認書面」という。)をもって,本件請負変更契約に係る本件建物の建築配置を最終確定するとの合意をした(以下「本件確認合意」という。)。
なお,穂高町自然保護等指導基準(平成11年7月23日穂高町告示第46号。以下「本件指導基準」という。)では,隣地所有者の書面による承諾がない限り,隣地境界線から3mの距離を保って建築をすべき旨の定めがあったが,本件建物につき所定の隣地所有者の承諾が得られなかったものの,本件敷地には余裕があったので,本件指導基準に抵触しないように,本件請負契約及び本件請負変更契約に係る本件建物の配置を本件確認書面のとおり変更することで足りるとともに,間取りを変更する必要もなかったものである。
イ 外溝工事請負契約
(ア) 原告(請負人)は,被告(注文者)との間で,平成19年5月22日付けで,本件請負契約に関連して,次の内容の請負契約を締結した(以下「本件外構契約」という。)。
① 施工場所 長野県安曇野市〈以下省略〉
② 工事名称 Y邸外構工事
③ 工期 平成19年6月16日から同年6月30日まで
④ 請負代金 177万4500円(うち消費税8万4500円)
⑤ 支払方法 a 契約時100万円
b 平成19年6月29日77万4500円
(イ) 原告(請負人)は,被告(注文者)との間で,平成19年7月10日付けで,本件外構契約について,次の内容の請負変更契約を締結した(以下「本件外構変更契約」という。)。
① 施工場所 変更なし
② 工事名称 変更なし
③ 工期 定めなし
④ 請負代金 315万円(うち消費税15万円)
⑤ 支払方法 a 平成19年5月17日100万円(支払済み)
b 竣工引渡時215万円
(3) 解除
被告は,原告に対し,平成20年6月20日,同日到達の同月19日付け内容証明郵便をもって,本件請負契約及び本件請負変更契約につき,原告の債務不履行を理由として解除する旨の意思表示(以下「本件解除」という。)をしたので,本件請負契約及び本件請負変更契約(本件確認合意を含む。以下同じ。)と,これらに付随する本件外構契約及び本件外構変更契約は,いずれも終了した。
なお,本件解除に際し,被告は,上記内容証明郵便において原告の債務不履行の主張をしているが,当該債務不履行は存在せず,また原告に対する履行の催告などは一切していない。のみならず,本件指導基準に基づく本件建物配置の問題点は本件確認合意によってすべて解消されている上に,民法635条については,本件建物の建築が未了であるので,仕事の完成を前提とする同条が適用されないだけでなく,建物その他の土地の工作物については解除をすることができないと規定されているものである。しかも,本件解除後,被告は,原告に対し,出来高につき請負代金を支払うことを申し出て原告からその回答(甲36,乙B17の2枚目)を得ているので,本件解除は,無効行為の転換の法理によって民法641条による解除とみるべきであり,あるいは契約継続を全く欲していない被告の基本的意思があるものとして,同条による解除の意思表示を含む趣旨でなされたもの,又は予備的に同条の意思表示がなされたものと解すべきである。
(4) 履行不能
仮に,前項の解除が民法641条所定の解除と認められないとしても,本件解除によって,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づく各債務の本旨に従った履行が不能に至ったが,一方的な解除であるので,これについては被告の責めに帰すべき事由がある。
(5) 損害の発生と因果関係
原告は,本件解除により,別表のとおり次の内容の損害(計2143万6327円。ただし,別表「出来高合計」記載の計算につき1円の違算があるものの,原告の主張に従うこととする。)を被った。
ア 既施工事部分に相応する報酬相当額
イ 未施工事部分に相応する得べかりし利益相当額
ウ 支出済みの費用相当額
なお,本件確認合意によって確定したのは建物配置であって,その他の建物についての契約内容は,それ以前に確定していたものであり,平成19年9月2日以前に本件請負契約,本件請負変更契約並びに本件外構契約及び本件外構変更契約は,いずれも既に成立しているから,原告においてハウス材を製造してその履行を先行し,あるいはその履行の準備することは当然である。そして,別表「②製造済ハウス材」記載の部材は,他に転用することができないので廃棄処分せざるを得ないから,原告が被った損害に含まれる。
(6) 相殺
ア 被告は,原告に対し,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づき,内金として計330万円を支払ったので,原告においては,同各契約の解消に伴い当該330万円の返還債務がある。
イ 原告は,被告に対し,平成20年11月15日送達の本件訴状をもって,上記2143万6327円の損害賠償請求債権をもって,330万円の返還債務とを対当額で相殺するとの意思表示をした。
(7) まとめ
よって,原告は,被告に対し,主位的に民法641条に基づき,予備的に民法536条2項に基づき,上記損害(計2143万6327円)から既払金330万円を相殺控除した1813万6327円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年11月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。
2  請求原因に対する被告の認否
(1) 請求原因(1)は認める。
(2) 同(2)ア及びイの各(ア)及び(イ)は認め,同(2)ア(ウ)は否認する。
(3) 同(3)の主張は争う。
本件解除については,被告が原告に対し,本件請負契約及び本件請負変更契約について,原告の請負人としての債務不履行(民法541条,543条)又は仕事の目的物の瑕疵(民法635条)に基づき,平成20年6月20日,本件請負契約及び本件請負変更契約を解除するとの意思表示をしたものである。そして,これに付随する本件外構契約及び本件外構変更契約も当然に本件解除により終了したものである。
すなわち,本件指導基準では,すべての隣地所有者の書面による承諾がない限り,隣地境界線から3m後退して本件建物を建築しなければならないにもかかわらず,本件請負契約及び本件請負変更契約に係る軸芯配置図(甲1,2)は本件指導基準に違反し,本件建物を建築することができず,その契約目的を達成することができない瑕疵が存在した。また,原告は,上記隣地所有者の書面による承諾を得ることができなかったので,被告と協議の上で,間取り変更を含めた対応措置を取るべきであったが,これを怠ったので債務不履行があり,しかも,従前の間取りのまま本件建物の建築を主張し続けたので,原告の責めに帰すべき事由によって履行不能に陥った。これらのために被告による本件解除に至ったものであるから,被告が原告に対して履行の催告はしていないものの,本件解除は民法641条所定の解除と解されるべきものではない。
(4) 同(4)は否認する。
なお,上記のとおり原告が本件指導基準に基づく相応の措置を講じなかったので,既に平成20年6月20日前において,原告の責めに帰すべき事由によって本件請負契約及び本件請負変更契約が履行不能に陥っていたものであるから,被告の請求原因(4)の主張はその前提を欠いている。
(5) 同(5)は否認する。
原告の主張する製造済ハウス材に係る損害の大半は,平成19年9月2日の本件確認合意時点において既に原告の工場で完成・存在した部材に関するものであって,原告の自己都合によるものであるので,同日以降に生じた部材に関する損害ではないから,事実的因果関係すら存在しない。また,原告の主張する損害の中には,本件建物の建築現場に持ち込まれていないものが多数含まれているから,そもそも損害とはいえないのみならず,これらの大半は他に転用が可能であるので損害とはいえない。
また,製造済ハウス材は,当事者間で平成19年9月2日に請負契約内容が最終確定する以前から製作されていた部材であるから,製造済ハウス材1246万円,その諸経費98万2230円及び廃棄処分費53万5151円については,そもそも事実的因果関係はない。
なお,製造済ハウス材1246万円,その諸経費98万2230円及び廃棄処分費53万5151円については,原告において,平成19年5月22日付けで本件請負契約及び同年7月19日付けで本件請負変更契約が有効に成立すると誤信したために発生したものであって,その過失が存するので,原告の因果関係の主張は理由がない。
(6)ア 同アのうち,被告が原告に対し,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づき,内金として計330万円を支払ったことは認め,その余は争う。
イ 同イは認める。
3  抗弁
(1) 錯誤無効
ア 本件請負契約及び本件請負変更契約に係る各軸芯配置図(甲1,2)には,隣接のB方の擁壁の基礎の下まで掘削する設計となっていたので,瑕疵があった。
すなわち,上記軸芯配置図は,擁壁下の地盤面を630mm掘り下げ,擁壁の高さが1690mmとなるように設計地盤面を設計するが,実際の擁壁の基礎底板から頂点までの高さは1660mmしかなかった。このため,設計地盤面に従って地盤を掘削すれば,必然的に隣接のB方の擁壁の基礎底板の下まで掘削せざるを得なくなる瑕疵が存在する。
なお,崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止を目的とする宅地造成等規制法9条及び同施行令8条を参考とすると,練積み造の擁壁の場合,「根入れ」の深さ,つまり擁壁前面の地盤の基礎上部からの高さは,少なくとも35cmを維持しなければならないのであって,基礎底板が地表に出ないように十分な余裕をもって設定する必要がある。にもかかわらず,設計地盤面についての内容は,平成19年7月19日付け「地縄時説明確認事項及び配置確認」と題する書面(甲19),配置図(甲20)及び本件確認書面(甲24)においても同様であり,一連の契約を通じて変化はない。
イ 原告は,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約,本件外構変更契約及び本件確認合意の各締結時,いずれも上記アの瑕疵がないものと信じていた。
ウ 大手建設業者である原告と被告との間の本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約,本件外構変更契約及び本件確認合意の各締結時,原告作成の設計図(甲1,2)に瑕疵がないことは一般消費者であり注文者である被告にとって当然の前提であるから,かかる動機は原告に対して表示されていた。
エ 上記アの瑕疵が存在すれば,原告はもとより一般人も本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約,本件外構変更契約及び本件確認合意の各締結をすることはなかった。
オ したがって,原告の要素の錯誤があるから,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約,本件外構変更契約及び本件確認合意は,いずれも無効である。
(2) 公序良俗違反(社会的相当性の欠如)
ア 本件指導基準では,すべての隣地所有者の書面による承諾がない限り,隣地境界線から3m後退して本件建物を建築しなければならない旨定められている。
イ 上記軸芯配置図(甲1,2)は,隣地境界線から3m後退して本件建物を建築するものではなかった。
ウ 原告及び被告は,すべての隣地所有者の書面による承諾を取得することはできなかった。
エ 契約当事者双方が本件指導基準に違反してまで,あえて本件建物の建築を続行するつもりがない以上,本件請負契約,本件請負変更契約及び本件確認合意を法的に有効とすることは,当事者の合理的意思解釈の観点からも社会的相当性がない。
オ したがって,本件請負契約,本件請負変更契約及び本件確認合意は,いずれも公序良俗違反であるから無効であり,これに付随する本件外構契約及び本件外構変更契約も当然に無効となる。
(3) 過失相殺(民法418条)
ア 原告の作成した上記軸芯配置図(甲1,2)は隣地境界線から3m後退して本件建物を建築するものではなかったので,原告においては本件指導基準に従ってすべての隣地所有者の書面による承諾を取り付ける義務を負担していた。
イ にもかかわらず,原告は,上記隣地所有者の書面による承諾を得ることができなかっただけではなく,隣地所有者とのトラブルを誘発した。
ウ 原告は,上記軸芯配置図(甲1,2)どおりに本件建物を建築することができないことを知りながら,部材発注等の中止措置を講ずることを怠った。
エ 原告は,上記隣地所有者の書面による承諾を得ることができなかったので,被告と協議の上で,間取り変更を含めた対応措置を取るべきであったにも,これを怠った。
オ したがって,原告主張の損害については相応の過失相殺による減額がなされるべきである。
(4) 相殺
ア 不法行為(民法709条,715条)に基づく損害賠償請求債権(慰謝料300万円)
(ア) 契約締結段階の説明義務違反
原告は,被告に対し,本件請負契約及び本件請負変更契約の各締結に当たり,契約添付図面(軸芯配置図)が本件指導基準に合致していないこと,及び近隣住民の同意を取り付けなければならないことを説明すべき義務があるのに,これらを怠った。
(イ) 近隣トラブル回避義務違反
原告は,請負人として発注者である被告が末永く近隣住民と円満な関係を築くことができるよう配慮すべき義務があるにもかかわらす,B方の同意を取り付けないまま,平成19年7月22日から住宅基礎工事が開始されているが,同人方の境界から3m以内の場所で工事を開始し,同人所有の擁壁を損壊し,近隣トラブルを誘発したので,被告においては円満な近隣関係を築くことができなくなった。
(ウ) 計画変更確認申請(建築物)を取らないままの工事着工による問題点隠蔽工作
原告が主張する本件建物の最終配置であると主張する本件確認書面の配置については,当初の建築確認申請を取得している配置とは全く異なるものであり,その計画変更確認申請(建築物)を取らないまま,平成19年9月5日に基礎工事が開始されている。これは,原告において,計画変更確認申請前に,基礎工事を作出して,自らの不注意による工事着工による問題点を隠蔽しようと画策したものである。
(エ) 慰謝料
被告は,上記(ア)ないし(ウ)の一連の不法行為により精神的損害を被ったが,これを慰謝するのは300万円が相当である。
イ 相殺の意思表示
被告は,原告に対し,平成22年5月14日,上記不法行為に基づく損害賠償請求債権(300万円)をもって,本訴請求債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。
4  抗弁に対する認否
(1)ア 抗弁(1)アは否認する。
本件請負契約及び本件請負変更契約に係る各軸芯配置図(甲1,2)では,B方の擁壁の基礎底盤の下まで掘削することにはなっていなかった。つまり,B方の擁壁下の地盤は,本件建物の基礎周辺部から擦り付けとする計画であり,B方の擁壁の下の地盤を設計GLのレベルとしてその擁壁の基礎底盤の下まで掘削して,敷地を切り土する予定はなかった。しかし,施工ミスによって,誤ってこの擁壁下の地盤を深く掘削してしまったものであるから,被告主張の瑕疵はなかった。
イ 同イないしオは争う。
(2) 公序良俗違反(社会的相当性の欠如)
ア 抗弁(2)アないしウは認める。
イ 同エ及びオは争う。
本件指導基準は,行政による指導基準であって,法的な強制力を有するものではない。また,建築計画を立ててからすべての隣地所有者の書面による承諾を取得することも可能であり,本件請負契約及び本件請負変更契約後でもこれは可能であった。そして,本件指導基準に抵触したとしても,本件請負契約及び本件請負変更契約の絶対的不能又は原始的不能を来すことはない。
さらに,本件指導基準に基づく本件建物配置の問題点は本件確認合意によって治癒している。
(3) 過失相殺
抗弁(3)アないしオは争う。
なお,民法641条所定の損害賠償請求については,債務不履行を前提とする過失相殺(民法418条)の規定は適用されない。
(4) 相殺
ア(ア) 抗弁(4)ア(ア)のうち,原告が被告に対し,本件請負契約及び本件請負変更契約の各締結に当たり,契約添付図面(軸芯配置図)が本件指導基準に合致していないこと,及び近隣住民の同意を取り付けなければならないことを説明していない点は認め,その余は争う。
(イ) 同(イ)は争う。
原告は,施工ミスによってB方の擁壁の問題を発生させたが,被告の同意・了解を得て,速やかに復旧した上で,同人の要求に基づいて補強工事まで実施し,この問題をすべて解決した。これにより,被告は,物理的にも社会的にも本件建物を建築して居住することは可能というべきである。
(ウ) 同(ウ)は否認する。
(エ) 同(エ)は争う。
イ 抗弁(4)イは認める。
5  再抗弁
ア 仮に,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に瑕疵があるとしても,被告は,原告に対し,平成19年9月2日,建物の最終配置を承認し,かつ,その工事の着工を同意したので,その瑕疵は治癒又は解消されている。
イ 被告は,原告に対し,平成19年9月2日,本件確認合意をもって,不法行為損害賠償債務を含むすべての原告の責任を免除した。
6  再抗弁に対する認否
再抗弁は否認する。
なお,本件確認書面には,その工事の着工を同意したことについては記載がない上に,原告の損害賠償責任を免除したり,一定の問責権を放棄したりする文言も一切記載されていない。
(反訴)
1  請求原因
(第1次的請求)
(1)  不当利得(民法704条)又は不法行為(民法709条,715条)
ア 原告による不当利得又は不法行為
原告においては,別紙「積水ハウスへの賠償請求詳細」の摘要欄記載の不当利得又は不法行為がある。
イ まとめ
よって,被告は,原告に対し,不当利得返還請求権(民法704条)又は不法行為損害賠償請求権(民法709条,715条)に基づき,別紙「積水ハウスへの賠償請求詳細」の支払金額欄記載の計2013万5539円及びこれに対する平成23年2月26日(反訴変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(第2次的請求における主位的請求)
(2) 不当利得(民法703条)
ア  錯誤無効と公序良俗違反(社会的相当性の欠如)
本訴の抗弁(1)及び(2)と同じ。
イ  既払金
被告は,原告に対し,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づき,内金として計330万円を支払った。
ウ  まとめ
よって,被告は,原告に対し,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき,上記計330万円から安曇野市の返還金10万円を控除した320万円及びこれに対する平成20年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。
(3) 不法行為(民法709条,715条)
ア  不法占拠物品の撤去費用85万5750円
(ア) 原告は,何ら正当な権原がないにもかかわらず,本件建物の敷地である被告所有の土地上にコンクリート片やフェンスなどを放置し続けている。
(イ) 上記コンクリート片やフェンスなどの撤去費用として85万5750円を要する。
イ  慰謝料
本訴の抗弁(4)アと同じ(予備的反訴として慰謝料300万円の請求)
ウ  まとめ
よって,被告は,原告に対し,不法行為損害賠償請求権(民法709条,715条)に基づき,上記計385万5750円及びこれに対する平成20年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。
(第2次的請求における予備的請求)
(4) 債務不履行解除等に基づく原状回復請求
ア  原告による次の債務不履行の存在
(ア) 報告義務違反
原告は,B方の擁壁の基礎の下まで掘削するという不適切な工事を行った上,これが原告の作成に係る軸芯配置図(甲1,2)の瑕疵にあることについて,これを被告に対して報告することを怠り,さらに,被告の承諾なしに,B方と交渉をして被告の敷地利用を阻害する大規模な擁壁工事を了承し,本件建物の位置を被告に不利益に変更した。
(イ) 建設位置違反
原告は,原告の作成に係る軸芯配置図(甲1,2)のとおりの位置に本件建物を建築することを怠っている。
(ウ) 配置図における重大な瑕疵の存在
本件指導基準では,すべての隣地所有者の書面による承諾がない限り,隣地境界線から3m後退して本件建物を建築しなければならないにもかかわらず,上記軸芯配置図(甲1,2)は同基準に違反し,本件建物を建築することができず,その契約目的を達成することができない瑕疵が存在した。
(エ) 間取り変更も含めた協議の不実施
原告は,隣地所有者の書面による承諾を得ることができなかったので,被告と協議の上で,間取り変更を含めた対応措置を取るべきであったが,これを怠るとともに,従前の間取りのまま本件建物の建築を主張し続けた。
イ  民法543条に基づく解除
被告は,原告に対し,平成20年6月20日,本件請負契約及び本件請負変更契約について,次のとおりの理由に基づいて本件解除をしたので,その付随契約である本件外構契約及び本件外構変更契約についても契約解消に至った。
(ア) 上記ア(ア),(イ)及び(エ)につき不完全履行(追完不能)により,民法543条に基づく解除
(イ) 上記ア(ウ)につき履行不能により,民法543条に基づく解除
ウ  民法635条に基づく解除
被告は,原告に対し,平成20年6月20日,本件請負契約及び本件請負変更契約について,更に上記ア(ウ)につき民法635条所定の本件解除をしたので,その付随契約である本件外構契約及び本件外構変更契約についても契約解除に至った。
エ  まとめ
よって,被告は,原告に対し,原状回復請求権に基づき,上記計330万円から安曇野市の返還金10万円を控除した320万円及びこれに対する平成20年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。
2 請求原因に対する認否
請求原因はすべて否認する。
3 抗弁
(1) 被告は,原告の既施工分のうち本件建物基礎は撤去するが,外構工事の出来高は維持するのであるから,外構工事の出来高分相当額の301万3570円(消費税込み。乙B34)を利得することになるから,この金額は損益相殺されるべきである。
(2) 本訴の請求原因(2)ア(ウ)と同じ。
(3) 本訴の再抗弁と同じ。
なお,本件確認合意は,被告において,平成19年9月2日,本件確認書面をもって,本件請負変更契約に係る本件建物の建築配置を最終確定したものであるが,これは,B方の被告による擁壁工事を了承し,かつ,本件建物の位置の変更を承諾する内容であることは明らかである。
4 抗弁に対する認否
抗弁はすべて争う。

 

理由

第1  本訴請求について
1  本訴請求原因について
(1)  本訴請求原因(1),(2)ア及びイの各(ア)及び(イ),(6)アのうち,被告が原告に対し,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づき,内金として計330万円を支払ったことは,いずれも当事者間に争いがない。
(2)  そこで,本訴請求原因(2)ア(ウ)について判断する。
本件確認書面(甲24)の被告の署名及び捺印が真正なものであることは当事者間に争いがないので,真正に成立したものと推定すべき本件書面においては,その書面の表題が「地縄時説明確認事項及び配置確認」と明記されていることが認められ,本件訴訟記録を精査しても特段の事情もうかがわれないので,その体裁及び記載文言(図面状況を含む。)のとおりの書面と認定すべきものである。
ところで,本件経過等につき,以下の事実が認められる。
すなわち,上記争いのない事実に加えて,証拠(甲1ないし20,21の1ないし4,22ないし34,35の1及び2,36,42,43,44の1ないし24,45の1ないし50,46の1ないし20,47,48,49の1ないし3,50,51,52の1ないし42,53,54の1ないし13,55,56の1ないし3,57ないし59,乙1ないし8,11,12,14,乙B10,17,31,証人C,同D,同E,被告本人)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認定することができ,これを覆すに足りる的確な証拠はない。
ア 本件指導基準(乙5)においては,「長野県自然保護条例,屋外広告物法及び長野県屋外広告物条例の主旨に則し,穂高町内における開発事業と自然との調和を推進するため,県条例等の徹底を図るとともに県条例規制除外区域及び事項について,必要に応じて県条例に準拠した基準を定め,指導しようとするものである」との趣旨の下で,建築物等の建設について,次の定めを設け,平成11年10月1日申請のものから適用された。
(ア) 建築物を建築しようとするものは,当該建築物を隣接地との境界より3m以上,主要幹線道路より10m以上,その他の道路より5m以上の距離を保って建築するものとし,保養施設,旅館,飲食店等の用に供する建築物については隣地との境界より5m以上の距離を保って建築するものとする。ただし,自然保護協定を締結した事業で実施した地区では,道路よりの距離は県条例の基準による。
(イ) 建築物を建築しようとするものは,隣接地との境界より前項の距離が保てないときは,隣接地の所有者及び使用者の同意を得なければならない。なお,当該同意を得たときであっても,隣接地と1m以上の距離を保たなければならない。
イ 本件請負契約及び本件請負変更契約に係る「軸芯配置図」(甲1,2)においては,当初,本件建物を北西隣地(F(以下「F」という。)の所有地)との敷地境界線から1.77m(本件建物北西部の浴室の出隅部の軸芯計算の距離)の後退距離とされているが,これは,本件建物の玄関アプローチ側の空間に余裕を持たせるためであった。また,本件建物の南西隣地(B(以下「B」という。)の所有地)との敷地境界線から2.07mの位置に建築することとされているが,これは,駐車場スペースとの収まりを考慮したものであった。
ウ 原告は,被告に対し,本件請負契約及び本件請負変更契約締結から後記建築確認済証の取得に際しても,本件指導基準の存在とともに上記「軸芯配置図」に係る本件建物の配置が本件指導基準に抵触していることにつき説明をしていなかった。
しかし,本件指導基準は行政における指導の基準であり,その適合性は建築確認の要件とはなっていないので,建築物につき隣接地との境界より3m以上保てないときは,建築計画を立ててから隣接地の所有者及び使用者の同意を取るという手順が取られることが実務の通例であった。
このため原告においては,F方は境界線に最も近い部分では1mしか後退していないのに対して,本件建物は敷地境界線から1.77mの距離があるので,これにつきFが同意をしないことは考えられず,また,Bの所有土地と本件敷地とは1.6m程度の高低差がある上に,B方は境界線から8m以上も後退して建てられているため,本件建物が敷地境界線に接近しても不都合はないもので,いずれの隣接地の所有者からも本件指導基準の適用除外について同意が得られるものと想定し,原告側でF及びBから上記同意を得る予定で,被告の要望どおり上記「軸芯配置図」のとおり本件建物の配置を計画した。
そして,被告は,上記配置の下で,原告を通じて指定確認検査機関である日本ERI株式会社(以下「ERI」という。)から平成19年7月25日付けで所定の建築確認済証(甲29。確認申請は同月17日付け)を取得した。
エ 原告は,平成19年6月26日,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づき,同年7月28日までに,プレキャスト擁壁及びアスファルト舗装を除く,別表「⑤外構工事」記載のとおりの外構工事をした。
そして,原告は,同月31日,原告の静岡工場において本件建物のハウス材(鉄骨材,外壁材等の建材,付帯設備等)の製造を開始し,同年9月16日までの間に,別表「②製造済ハウス材」記載のハウス材を製造した。
オ ところで,原告は,上記外構工事に際して,本件敷地が不陸であったので,設計GLに合わせるため地盤の鋤き取り工事を行ったところ,B方の擁壁の際の地盤も掘削し,これを鋤き取るという施工の不具合によって,その擁壁の基礎を露出させる結果に至った。これにより原告は,Bから外構工事の中止とともに擁壁の補強工事をするよう申し入れを受けたので,被告の了承を得た上,上記掘削した地盤を埋め戻し,更に掘削によって崩した地山を保護するとともに擁壁に沿って仮の石積みをした。
そして,原告の担当者C(以下「C」という。)らは,被告に対し,平成19年7月19日,地鎮祭の際に本件敷地において,復旧後の地盤及び仮の石積みの状況につき,現場での直接の確認を求めるとともに,本件建物の南西隣地(Bの所有地)との敷地境界線からの後退距離を3.1mへ変更することを提案した。これに対し,被告は,この提案を了承し,同月19日付け「地縄時説明確認事項及び配置確認」と題する書面(甲19)に署名したが,同書面の図面部分において,本件建物の配置は南西隣地(Bの所有地)の敷地境界線から「3100」mm,北西隣地(Fの所有地)の敷地境界線から「1770」mmの位置にあることが明記されている。
一方,原告担当者Cは,被告に対し,Fとの関係で敷地境界線より1.77mの後退距離で本件建物を配置することについての同意が得られないため,電話により本件指導基準の内容を説明したところ,北西隣地との敷地境界線から最大3mまでの範囲で可能な限り同月19日付け「地縄時説明確認事項及び配置確認」と題する書面(甲19)に近付けるようFと交渉することとなった。そして,同月22日,原告担当者CがFと折衝したしたところ,Fから北西隣地の敷地境界線より2100mmとすることで了承する旨の書面(乙B31)を得た。
カ その後,Bが原告の現場監督G(以下「G」という。)に対し,平成19年7月28日,擁壁自体の補強を求めたので,原告担当者Cは,被告に対し,同年8月7日,原告の松本支店において,本件指導基準を説明するとともに軸芯配置図(甲20)を示した上,本件建物の南西隣地(Bの所有地)との敷地境界線からの後退距離を本件指導基準どおり3m(ただし,境界線と本件建物との有効距離)とすること,及び原告の費用負担でもってBの擁壁の補強工事を実施することにつき,被告の承諾を得た。
そして,被告は,安曇野市長宛の同年8月10日付け「建築物の建築に伴う確約書」と題する書面(乙6)を作成したが,同書面に添付されている軸芯配置図においては,本件建物は,南西隣地(Bの所有地)の敷地境界線から「3000」mm,北西隣地(Fの所有地)の敷地境界線から「2100」mmの位置にあることが明記されている。
キ しかし,Bは,南西隣地の敷地境界線からの後退距離を3mとする本件建物の配置に同意をしなかったので,平成19年8月22日,B方において,被告が原告担当者C及び現場監督Gの立会を得てBと面談したものの,口論となり話はまとまらなかった。
原告担当者C及び現場監督Gは,Bとの間で改めて協議した上で,擁壁補強と本件建物の配置とは切り離して解決することとし,現地を試掘して補強用の工作物の根入れ寸法を確認するなどした上,Bからその補強方法の了承を得た。他方,原告担当者Cは,被告に対し,同月25日,電話連絡によりBが了承した補強工事の実施について承諾を求めたところ,被告において,これを了承するとともに,本件建物の配置を南西隣地(Bの所有地)の敷地境界線からできるだけ離すよう求められた。
ク このため,原告担当者C及び原告設計者D(以下「D」という。)は,被告に対し,平成19年8月28日,B方の擁壁の補強工事の施工図(甲22)を示してその承諾を得るとともに,計画図面(甲23)を示して,南西隣地(Bの所有地)の敷地境界線からの後退距離を7.63m,北西隣地(Fの所有地)の敷地境界線から3.17mの位置とする変更計画と外構の変更計画を説明し,被告から同年9月5日からの建築工事の了承を得た。これは,本件敷地には余裕があったので,本件指導基準に抵触しないように,計画図面(甲23)のとおり変更することで足りるとともに,間取りを変更する必要もなかったものである。
そして,原告担当者C及び原告設計者Dは,上記施工図(甲22)に基づき,Bから最終確認の同意を得たので,被告に対し,同月1日付け封書(乙12)を郵送する方法により,本件建物の建築工事の工程表を同封して,計画図面(甲23)と同じ内容でもって正式な書面を作成するため,同月2日付け「地縄時説明確認事項及び配置確認」と題する書面(甲24。本件確認書面)に署名及び捺印することを求めたところ,被告においてその署名及び捺印をして郵便により所定の返送をした。
なお,本件建物の配置は,計画図面(甲23)と同じく,本件確認書面の図面部分において,北西隣地の敷地境界線から3.17m,南西隣地の敷地境界線から7.63mの位置に記載されている。
ケ そこで,原告は,別表「⑥諸手続費用」記載の各手続を行うとともに,平成19年9月4日ころ,本件確認書面の返送を受けたので,同月5日,上記最終の本件建物の配置変更と外構変更に基づいて,北西隣地との敷地境界線から3.17m,南西隣地との敷地境界線から7.63mの位置において,本件建物の建築工事を開始し,一方,その費用をもってB方の擁壁の補強工事を開始した。
その後,同月16日までの間に,原告は,本件建物について,別表「③その他工事」記載の仮設工事等を行った上で,基礎工事のうち内部土間コンクリート工事を除く,別表「①基礎工事」記載の工事を施工した。
なお,原告は,建築確認済証の対象である,本件請負契約及び本件請負変更契約に係る「軸芯配置図」の本件建物配置の変更については,計画変更確認の対象となるものの,ERIから工事着工後に計画申請をしても,変更内容が建築基準関係法規に適合することを確認すれば,計画変更確認済証が発行されるとの説明を受けていたことから,その計画変更確認申請を準備していた。このため,原告は,同年9月10日,ERIから住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則6条1項所定の検査を受けたが,その住宅性能評価検査記録(戸建住宅用)(甲49の3)の備考欄に「配置変更あり」と記載されているものの,次回検査予定日を同年11月5日として,上記計画変更確認申請が予定されている前提で工事が続行されていた。
コ ところが,被告が原告に対し,平成19年9月16日,本件建物の建築工事をその時点で止め,請負代金を清算したいとの申し入れをしたため,原告は,取りあえず工事を中止した上で,被告と工事再開の話し合いをすることとした。
しかし,被告は,その委任したH弁護士及びI弁護士(以下「H弁護士ら」という。ただし,その後辞任している。)を通じて原告と交渉をするようになり,平成20年初めころ,原告から「Y様邸,出来高等清算表」(乙B17の2枚目,なお,甲30ないし34,36参照。)により清算金額1866万8264円の提示がなされるなどしたが,決着がつかなかった。
サ 被告は,原告に対し,平成20年6月20日,同日到達の同月19日付け内容証明郵便をもって,「積水ハウス株式会社間の平成19年5月22日付建築工事契約及び同年7月19日付建築工事変更契約を,同社の契約違反を,ひいては債務不履行により,解除致したく,通知致します」(甲5)との文言により本件解除をした。
これに対し,原告は,被告の代理人H弁護士らに対し,平成20年6月23日,同日到達の同月21日付け内容証明郵便をもって,「今回のご通知は,注文者であるY様のご都合により民法第641条によって本件請負契約を解除されるものとして取り扱わせて頂きます」(甲35の1)との回答をした。
以上の認定事実にかんがみると,被告が原告との間で,平成19年9月2日付けで本件確認書面をもって,本件建物の建築配置を最終確定するとの合意をしたことによって,原告においては,本件建物につきその配置変更と外構変更に基づいて,北西隣地との敷地境界線から3.17m,南西隣地との敷地境界線から7.63mの位置において,本件建物の建築工事を開始したものと認定するのが相当である。
もっとも,被告は,その本人尋問において,本件建物の建築配置を最終確定する内容ではなかった旨を供述する部分があるが,それ自体不自然かつ不合理であり,証拠(甲23,24,26ないし28,証人C,同D)に照らすと採用することはできず,他に,上記認定を左右するに足りる的確な証拠はない。
(3)  次に,本訴請求原因(3)について判断するに,上記(2)の認定事実によると,被告が原告に対し,本件解除をしたことが明らかである。
そして,被告は,本件解除の理由として,本件指導基準では,すべての隣地所有者の書面による承諾がない限り,隣地境界線から3m後退して本件建物を建築しなければならないにもかかわらず,本件請負契約及び本件請負変更契約に係る軸芯配置図は本件指導基準に違反し,本件建物を建築することができず,その契約目的を達成することができない瑕疵が存在したと主張する。しかし,本件指導基準は,行政による指導基準であるが,所定の建築確認を取得してからすべての隣地所有者の書面による承諾を取得することも可能であり,本件請負契約及び本件請負変更契約後でもこれは可能であったのであるから,被告の上記主張はその前提を欠いており理由がない。なお,被告の民法635条の主張については,同条ただし書において建物その他の土地の工作物については解除をすることができないと規定されているので失当である。
また,被告は,本件解除の理由として,原告が本件指導基準に従い隣地所有者の書面による承諾を得ることができなかったので,被告と協議の上で,間取り変更を含めた対応措置を取るべきであったが,これを怠ったので債務不履行があり,しかも,従前の間取りのまま本件建物の建築を主張し続けたので,原告の責めに帰すべき事由によって履行不能に陥ったと主張する。しかしながら,上記(2)の認定事実によれば,間取り変更の必要性はなかったのみならず,被告は本件確認書面により本件確認合意をしていることが明らかであるので,原告の債務不履行を認定することはできないといわなければならない。
そうすると,本件解除はその効力を認めることはできないというべきである。
この点について,原告は,本件解除後,被告が,原告に対し,出来高につき請負代金を支払うことを申し出て原告からその回答(甲36,乙B17の2枚目)を得ているので,本件解除は,無効行為の転換の法理によって民法641条による解除とみるべきであり,あるいは契約継続を全く欲していない被告の基本的意思があるものとして,同条による解除の意思表示を含む趣旨でなされたもの,又は予備的に同条の意思表示がなされたものと主張する。
しかし,本件解除は,被告の当時の代理人であるH弁護士らがなしたものであるから,その法的意味をわきまえたものと解されるものである。しかも,上記(2)の認定事実に加えて,証拠(甲5ないし14,30ないし34,35の1及び2,36,乙B17)及び弁論の全趣旨によれば,被告においては出来高清算のほか,売却処分等を含む解決案をすべて拒否した上で,原告の「契約違反を,ひいては債務不履行」を理由として本件解除に至っていることが認められるので,原告の主張する諸般の事情を総合考慮しても,本件解除について無効行為の転換の法理によって民法641条による解除とみることはできない上に,同条による解除の意思表示を含む趣旨でなされたもの,又は予備的に同条の意思表示がなされたものと断定するのは相当ではないというべきである。
したがって,本訴の主位的請求は理由がない。
(4)  さらに,本訴請求原因(4)について判断するに,上記(2)の認定事実によれば,原告が被告から平成19年9月16日に本件建物の建築工事の中止の申し出を受けてこれを取りやめて以後,現在まで工事が中止されていること,その間,原告と被告の当時の代理人であるH弁護士らと折衝がなされて,原告から清算金額の提示までなされたものの,被告が平成20年6月20日に至り本件解除をしていることが認められ,社会生活における経験則又は取引の通念に従えば,当事者双方が履行を実現することについてもはやその期待可能性がないというべきものである。
そうすると,本件解除によって,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づく各債務の本旨に従った履行が不能に至ったものと認めるのが相当であり,本件解除は被告からの一方的な解除であってこれを契機に社会観念上履行不能に至ったものとみるべきであるので,これについては被告の責めに帰すべき事由があるといわなければならない。
そうすると,被告は原告に対し,民法536条2項所定の責任があるものというべきである。
(5)  そこで,本訴請求原因(5)について検討するに,上記(2)の認定事実によれば,本件建物の建築工事は基礎工事段階であることが明らかであるから,危険負担の債務者である原告が報酬全額を取得できるとするのは,信義則上相当ではなく,原告が請求できるのは,原告の主張するとおりの項目に限られるものと解するのが相当である。
ア 上記(2)の認定事実によれば,基礎工事のうち内部土間コンクリート工事を除く,別表「①基礎工事」記載の工事(144万6800円),別表「③その他工事」記載の仮設工事(45万3670円),プレキャスト擁壁及びアスファルト舗装を除く別表「⑤外構工事」記載のとおりの外構工事(287万0067円),別表「⑥諸手続費用」記載の各手続(26万1000円)を行ったことが認められ,その小計は503万1537円である。
イ 次に,上記(2)の認定事実に加えて,証拠(甲6,7,51,55,58,59,証人E)及び弁論の全趣旨によると,別表「②製造済ハウス材」記載のハウス材については,躯体438万8555円,屋根・附帯130万4320円,外装外壁・附帯374万4741円,外部開口・附帯213万8910円,断熱・内装下地43万7640円,電気設備27万4530円,情報設備4430円,換気設備17万4390円の小計1246万7516円が既に製造されていること,そのうち転用可能な部材は,別紙査定表のとおり査定額137万7765円であるので,これを控除すると1108万9751円と認められる。
そして,弁論の全趣旨によると,諸経費は88万7180円(1108万9751円×0.08)と認定できる。
また,廃棄処分費用は,証拠(甲7,51,55,58,証人E)及び弁論の全趣旨によると,53万5151円と認められる。
さらに,これらの小計は1251万2082円となる。
ところで,被告は,製造済ハウス材に係る損害の大半は,平成19年9月2日の本件確認合意時点において既に原告の工場で完成・存在した部材に関するものであって,原告の自己都合によるものであるので,同日以降に生じた部材に関する損害ではないから,事実的因果関係すら存在しないと主張するが,本件確認合意の対象は建物配置であって,それ以前に本件請負変更契約並びに本件外構契約及び本件外構変更契約は,いずれも既に成立しているから,被告の上記主張はその前提を欠いており理由がない。
しかしながら,上記(2)の認定事実のほか,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,上記1251万2082円全額を被告の負担とすることは酷であって信義則上相当ではないから,これを当事者で折半させるのが合理的であるので,別表「②製造済ハウス材」記載のハウス材については,625万6041円と認定することとする(なお,上記のとおり折半とするので,別表「②製造済ハウス材」記載の割引・値引と別表「④出精値引」記載の割引・値引きは考慮しないのが相当である。)。
ウ 以上合計は1128万7578円であるので,これに消費税分を加えると1185万1956円(1円未満切り捨て)となる。
これに得べかりし利益を算定すると,次のとおり254万9537円となる。
(4257万6000円+300万円-1185万1956円)×0.072×1.05=254万9537円(1円未満切り捨て)
そして,水道分担金(甲15)10万円を加えると,次のとおり総合計1450万1493円である。
1185万1956円+254万9537円+10万円=1450万1493円
(6)  加えて,本訴請求原因(6)アのうち,被告が原告に対し,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づき,内金として計330万円を支払ったこと,及び同イはいずれも当事者間に争いがない。
そうすると,上記1450万1493円から330万円を控除すると1120万1493円となる。
してみると,本訴の予備的請求は,原告が被告に対し,1120万1493円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成20年11月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を支払うよう求める限度で理由があるが,その余は棄却を免れないというべきである。
2  抗弁について
(1)  抗弁(1)(錯誤無効)
本件全証拠によっても,抗弁(1)アの事実を認定することはできないので,その余の点について判断するまでもなく,抗弁(1)は理由がない。
(2)  抗弁(2)(公序良俗違反(社会的相当性の欠如))
抗弁(2)アないしウの事実は,いずれも当事者間に争いがない。しかし,同エ及びオの事実を認めるに足りる的確な証拠はないのみならず,被告の主張する事由をもって直ちに本訴請求を公序良俗違反(社会的相当性の欠如)とすることはできないから,当該主張は失当である。
(3)  抗弁(3)(過失相殺)
本件全証拠によっても,抗弁ア,ウ及びエの事実を認定することはできないので,その余の点について判断するまでもなく,抗弁(3)は理由がない。
(4)  抗弁(4)(相殺)
抗弁(4)ア(ア)のうち,原告が被告に対し,本件請負契約及び本件請負変更契約の各締結に当たり,契約添付図面(軸芯配置図)が本件指導基準に合致していないこと,及び近隣住民の同意を取り付けなければならないことを説明していないこと,及び同イの事実は,いずれも当事者間に争いがない。
しかし,被告の主張する不法行為を認めるに足りる的確な証拠はない上,上記1(2)の認定事実に照らすと,被告の主張する事由をもって直ちに一連の不法行為が成立するものと解することは相当ではないというべきであるから,抗弁(4)は理由がない。
第2  反訴について
1  第1次的請求について
本件全証拠によっても,被告主張の不当利得又は不法行為を裏付ける事実を認定することができず,他に,これらを裏付ける的確な主張立証もない。
なお,上記第1の1(2)の認定事実及び弁論の全趣旨によると,被告は,原告に対し,原告から本件建物の建築工事につき工程表を受領した上で,平成19年9月2日付け本件確認書面を作成して任意に原告へ返送していることが明らかであって,本件建物の最終配置を承認し,かつ,その工事の着工を同意していることがうかがわれ,他方,原告は,本件書面を確認した上で,これに基づき本件建物の建築工事を開始していることが明らかである。そして,本件経過等として原告側の不手際があったことは否めないものの,原告において本件建物につき本件指導基準の適合性を図るため,被告にその説明を行って建物配置の図面を再度作成した上,被告から本件確認書面を取得しているほか,被告の了承の下で本件敷地に係る隣地のF方及びB方への善処をしていることが認定できるというべきである。のみならず,原告は,その費用負担でB方の擁壁の補強工事を実施していることなどを併せ考慮すると,本件請負契約,本件請負変更契約,本件外構契約及び本件外構変更契約に基づく本件建物の建築工事等に関する障害は何らなかったものということができるから,被告主張の不当利得又は不法行為の内容はそれ自体不自然であり採用することはできない。
2  第2次的請求について
(1)  主位的請求について
ア 不当利得について
上記本訴の抗弁(1)及び(2)に対する説示と同じであるから,その余の点について判断するまでもなく,被告の当該請求は失当である。
イ 不法行為について
本件全証拠によっても反訴請求原因(3)の事実を認定することができず,他に,これらを裏付ける的確な主張立証もない。
なお,弁論の全趣旨によると,本件敷地には仮設のアコーディオンフェンスが残地されているものの,これは現場の保安上の観点から被告の要望により維持されていることが認められる。
(2)  予備的請求について
債務不履行解除等に基づく原状回復請求については,上記第1の本訴の説示のとおり,いずれもその前提を欠いているので失当である。その他,被告の反訴請求にかんがみ,本件訴訟記録を精査しても,被告の主張する原状回復請求を裏付けるに足りる的確な主張立証はない。
3  まとめ
そうすると,反訴請求は,その余の点について判断を加えるまでもなく,すべて理由がない。
第3  結論
よって,原告の本訴の主位的請求は理由がなく棄却すべきであり,同予備的請求は主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余の同予備的請求は理由がないから棄却し,被告の反訴請求はすべて理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 河野清孝)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

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