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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 8月25日  裁判所名  青森地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)143号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA08256005

事案の概要
◇被告町の臨時職員であった原告が、同町の本件町長による原告に対する解雇通知は、分限処分としての免職に当たり、原告の夫が被告町の町長選挙への出馬表明をしたことを実質的理由とした不当な動機に基づくもので、本件町長に与えられた裁量権の逸脱又は濫用として違法になり、同町長がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に原告に損害を加えたと主張して、被告町に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料200万円及び弁護士費用20万円等の支払を求めた事案

裁判年月日  平成29年 8月25日  裁判所名  青森地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)143号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA08256005

青森県西津軽郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 笹森真紀子
青森県西津軽郡〈以下省略〉
被告 深浦町
同代表者町長 A
同訴訟代理人弁護士 三上雅通

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成28年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告の町長であるA(以下「A町長」という。)の,被告の臨時職員である原告に対する平成28年8月29日付けの解雇通知は,分限処分としての免職に当たり,原告の夫であるB(以下「B」という。)が深浦町町長選挙への出馬表明をしたことを実質的理由とした不当な動機に基づくもので,A町長に与えられた裁量権の逸脱又は濫用として違法になり,A町長がその職務を行うについて故意又は過失によって,違法に原告に損害を加えたと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)及びこれに対する違法行為の日である平成28年8月29日(上記解雇通知の日)から支払済みまで民法(国賠法4条準用)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  関係法令の定め
(1)  地方自治法(以下「地自法」という。)の定め
地自法172条1項は,同法161条から171条に定める者を除くほか,普通地方公共団体に職員を置く旨を定め,同法172条2項は,同条1項の職員は,普通地方公共団体の長がこれを任免する旨を定めている。
(2)  地方公務員法(以下「地公法」という。)の定め
ア 地公法の適用を受ける地方公務員
地公法4条1項は,同法の規定は,一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する旨を定めている。
イ 任命権者
地公法6条1項は,地方公共団体の長等の任命権者は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,同法並びにこれに基づく条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い,それぞれ職員の任命,免職,懲戒等を行う権限を有する旨を定めている。
ウ 平等取扱の原則
地公法13条は,すべて国民は,同法の適用について,平等に取り扱われなければならず,人種,信条,性別,社会的身分若しくは門地によって,又は同法16条5号に規定する場合を除く外,政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されてはならない旨を定めている。
エ 臨時的任用等
(ア) 地公法22条5項は,人事委員会を置かない地方公共団体においては,任命権者は,緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては,6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができ,この場合において,任命権者は,その任用を6月をこえない期間で更新することができるが,再度更新することはできない旨を定めている(以下,この規定により,臨時的に任用された職員を「臨時職員」という。)。
(イ) 地公法22条7項は,同条5項に定めるものの外,臨時職員に対しては,同法を適用する旨を定めている。
オ 分限及び懲戒
地公法27条1項は,すべて職員の分限及び懲戒については,公正でなければならない旨を定めている。
カ 臨時職員等及びこれらに対する処分に関する適用除外
地公法29条の2第1項は,臨時職員等及びこれらに対する処分については,同法27条2項,28条1項から3項まで,49条1項及び2項並びに行政不服審査法の規定を適用しない旨を定め,同法29条の2第2項は,臨時職員等の分限については,条例で必要な事項を定めることができる旨を定めている(なお,同法28条1項は,職員が,同条項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる旨を定め,その場合として,①人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして,勤務実績がよくない場合〔1号〕,②心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合〔2号〕,③上記①,②の場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合〔3号〕,④職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合〔4号〕を掲げている。)。
(3)  深浦町臨時職員管理規程(平成17年訓令第23号。以下「本件管理規程」という。)の定め(甲4)
ア 臨時職員の区分及び定義
本件管理規程3条1項は,臨時職員のうち「長期臨時職員」の意義について,「任用期間が2箇月を超え6箇月以下の臨時の職に任用される者」である旨を定めている。
イ 職名
本件管理規程4条1項は,臨時職員の職名の一つに「臨時事務員」を定めている。
ウ 臨時職員の任用
本件管理規程5条1項は,長期臨時職員等の任用は,臨時職員任用伺(様式第1号)により任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする旨を定めている。
エ 退職
本件管理規程26条は,長期臨時職員等が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は,期限付臨時職員退職承認伺等により退職承認通知書(様式5号)を交付して行うものとする旨を定めている。
3  前提事実(争いがないか後掲証拠により容易に認められる事実)
(1)  当事者
被告は,人事委員会を置かない普通地方公共団体であり,A町長は,被告職員の任命権者である(地公法6条1項)。なお,被告は,臨時職員等の分限に関し,同法29条の2第2項(前記2(2)カ)に基づく条例を定めていない。
(2)  本件における事実関係
ア A町長は,平成28年4月1日,以下の内容の任用通知により原告を臨時的に任用した(甲1。以下,この任用関係を「本件勤務関係」という。)。
(ア) 職名 臨時事務員
(イ) 勤務場所 a課
(ウ) 任用期間 平成28年4月1日から同年9月30日まで
(エ) 勤務時間 深浦町職員の例による
(オ) 賃金 月額15万4000円
イ 原告は,平成28年4月1日から被告a課に勤務し,庶務作業を中心に,同課b係の男女共同参画推進の企画や同課c係のふるさと納税PR企画などに携わった。
ウ 原告の夫であるBは,平成28年8月25日,被告の町長選挙(同年11月15日告示,同月20日投開票。以下「本件町長選挙」という。)への出馬を表明し,記者会見を行い,報道機関各社は,Bの上記出馬表明を報道した(甲10,乙2)。
エ 被告のC副町長,D総務課長及びE・a課長(以下,これらの者を「被告側出席者ら」という。)は,平成28年8月29日午後2時,会議室において,原告と面談(以下「本件面談」という。)を行った。
なお,原告は,ボイスレコーダーで本件面談におけるやりとりを録音したが,その内容は別紙反訳書のとおりである。(以上,甲16の1・2,乙4,弁論の全趣旨)
オ 被告町長は,原告に対し,平成28年8月30日,解雇通知日を同月29日,解雇の理由を担当業務終了とし,原告を同月31日付けで解雇する旨の同月29日付け解雇通知書を交付した(甲12。以下,解雇通知書の交付を「本件通知」という。)。
カ 被告町長は,原告に対し,平成28年8月30日,支払期日を同年9月21日,支払金額を15万4000円,支払方法を振込とし,解雇予告手当を支払う旨の同年8月29日付け解雇予告手当支払通知書を交付した(甲13)。
4  争点及びこれに関する当事者の主張
(1)  A町長による本件通知の違法性について
(原告の主張)
ア 本件通知は「解雇」という退職が原告の意に反するものであることを前提とした形式で行われており,外見上一見明白な分限処分としての免職と理解できること,解雇予告手当も支払われているから,退職が原告の意に反したものであることを前提としたものであること,依願退職の承認をする際に採られるべき手続(退職承認通知書の交付等〔本件管理規程26条〕)が一切履践されていないことからすれば,本件通知は分限処分としての免職に該当する。なお,A町長の意図が,依願退職の承認であるとしても,行政処分は厳格な要式行為であることからすれば,本件通知を依願退職の承認であると解する余地はないというべきである。
また,①本件面談の冒頭の「わたくしからは,何も申し上げることはございませんので,というかそういう立場ではございませんので,あのーよきに。」「はからって,ただ,あの,なんていうんでしょう,失業保険の関係もありますので,できれば,会社都合というか,あの,にしていただければ。」(別紙16,18項)という発言も,本件面談の前からBの出馬表明を理由に退職させられるかもしれないと予期しており,人事とは関係のないC副町長が本件面談に同席していたため,配置換えの提案がされないものと察し,上記発言に先立つC副町長の発言が本件勤務関係の終了を暗示するものであると解して,依願退職で処理されないようにけん制する趣旨でしたものにすぎないし,上記発言を含め,原告は,被告に対し,本件面談を含む一切の場面において,依願退職を申し出たと捉えられるような発言をしていない。これに対し,②被告側出席者らから配置換えの話は出ず,D総務課長も,「うちの課,任期満了にはしませんので。」(同19項),「Xさんが,どうのこうのでなくて,そりゃあまあ,こちら側の都合で。」(同21項)と発言し,任用期間満了前に本件勤務関係を終了させる意向を持ち,被告側においても,原告が依願退職を申し出ているわけではないと認識していたというべきである。そして,③D総務課長は,「年季休暇,取って,あとは,ま,欠勤,欠勤っていうか,で,9月30で任期満了。」(同55項),「居たときなんもさね(何もしない)わけにもいかない。来て,来ても,朝から晩まで。」「黙っているのも…。」(同58項,60項)と発言し,原告が出勤しても仕事をさせない意向を示したものである。④原告は,本件面談において,本件勤務関係を終了することについて明確に拒否をしていないが,これは原告が本件面談における被告側出席者らの態度に動揺・畏怖したことによるもので,やむを得ない対応であった。⑤そもそも,原告には依願退職の動機などもない。
以上のとおり,本件通知は,依願退職の承認ではなく,分限処分としての免職であったというべきである。
イ そして,被告は,臨時職員に対する分限に関する条例を制定していないが,そのことから,任命権者が自由に臨時職員に対する分限を行うことができるものではなく,客観的に合理的な理由が存在し,社会通念上相当であることを要するほか,平等取扱の原則(地公法13条)及び公正の原則(同法27条1項)に従わなければならず,任命権者たるA町長が,任命権者として職務上遵守すべき規制規範に違反して分限処分を行った場合,裁量権の逸脱又は濫用として違法になるというべきである。
本件通知は,「担当業務終了による」ことを理由としているが,本来の動機を隠すために講じられたものであり,Bが本件町長選挙に出馬表明をしたことを動機としたものであって,分限処分である免職の理由として客観的な合理性を欠き,社会通念上の相当性を欠くことは明らかであり,政治的意見や政治的所属関係による差別として,平等取扱の原則(地公法13条)及び公正の原則(同法27条1項)に反するものであるから,裁量権の逸脱又は濫用として違法になるというべきである。
(被告の主張)
Bは,本件町長選挙への出馬を表明した際,第三セクターに関する政策を発表していたところ,原告の担当業務の中には,第三セクターに関する情報やノウハウに触れるものがあったため,被告首脳陣は,原告をこのまま従前の担当業務に従事させ,原告がBに職務上知り得た秘密を漏示したなどの疑いを持たれないようにするため,原告を配置転換することを考え,その希望を聞くために本件面談を設けた。
しかし,本件面談では,C副町長が配置換えの提案をする前に,原告から「わたくしからは,何も申し上げることはございませんので,というかそういう立場ではございませんので,あのーよきに。」「はからって,ただ,あの,なんていうんでしょう,失業保険の関係もありますので,できれば,会社都合というか,あの,に,していただければ。」(別紙16,18項)と言い出し始め,本件勤務関係を終了させることを提案されたものであった。そして,これを受けて,D総務課長が「うちの課,任期満了にはしませんので。」(同19項),「Xさんが,どうのこうのでなくて,そりゃあまあ,こちら側の都合で。」(同21項)との発言をしたものであり,この発言が,失業保険の関係で被告側の都合で退職したことにして欲しいという原告の要望を承諾する趣旨でされたものであることは明らかである。原告は,D総務課長の上記発言を任用期間満了前に原告の意に反して本件勤務関係を終了させるという趣旨のものであったと主張するが,前後の会話の流れを無視して,自分に都合のいい解釈をするものにすぎない。
そして,最終的に,被告側出席者らと原告との間で,被告が原告に対して平成28年9月分の給与を支払い,同年8月末で本件勤務関係は解消することにし,形式的には原告は被告側の都合で退職したものとするという内容で話がまとまり,合意に至った。
以上の事実経過からすれば,本件通知が依願退職の承認に当たることは明らかであり,原告のその余の主張は前提を欠き,A町長による本件通知には違法性はない。
(2)  原告の損害(争点②)について
(原告の主張)
ア 慰謝料 200万円
原告は,本件通知により,平成28年8月31日に退職を余儀なくされ,やりがいのある仕事を奪われ,その後の生活設計にも狂いが生ずるなど,多大かつ深刻な精神的苦痛を受けており,その慰謝料は200万円が相当である。
イ 弁護士費用 20万円
本件訴訟の追行のための弁護士費用として前記アの損害の1割に相当する20万円を請求する。
ウ 合計 220万円
(被告の主張)
否認する。
第3  当裁判所の判断
1  A町長による本件通知の違法性について
(1)  本件面談における原告及び被告側出席者らの発言の評価
ア 証拠(甲17,乙4)及び弁論の全趣旨によると,原告は,Bが本件町長選挙に立候補することになったことについて,Bの叔父から原告が役場にいられなくなると叱責されたことを聞いたことが認められ,前提事実(2)エ(別紙記載の本件面談の内容)によると,本件面談の本題に入る冒頭,①C副町長が「一応今,9月末までの一応任用期間になっている中で」「ま,ね,先週ですか。ま,そういうのでー。」「どうかなと思っていたんですけど。」(別紙11,13,15項)との発言の直後に,②原告が「わたくしからは,何も申し上げることはございませんので,というかそういう立場ではございませんので,あのーよきに。」「はからって,ただ,あの,なんていうんでしょう,失業保険の関係もありますので,できれば,会社都合というか,あの,に,していただければ。」(同16,18項)と発言していることが認められる。かかる事実からすると,C副町長の上記①の発言自体は,本件勤務関係を終了するのか,終了せずに原告の配置転換をするのかなど原告の処遇について明確な意向を示していないにもかかわらず,原告は,上記②の発言のとおり,「失業保険」,「会社都合」という表現を用い,本件勤務関係を終了させることを前提とした上でその方法を自ら提案しているということができる。
また,それ以降の本件面談の内容(同23項以下)は,本件勤務関係を終了させることを前提に,その時期,方法等を話し合うものであるところ,それに関して原告は,平成28年8月末で解雇ということになったら,もう1か月分の給料を出すことはできないのか(同61項)などといった自発的な発言をする一方,本件勤務関係終了自体を拒否する言動はうかがわれない。
このような原告の言動からすれば,原告は,本件面談の当初から本件勤務関係を終了させることになってもやむを得ないと考え,自ら退職を申し出たところ,被告側もこれを了承したものと認められる。
イ(ア) これに対し,原告は,本件面談の前からBの出馬表明を理由に退職させられるかもしれないと予期しており,人事とは関係のないC副町長が本件面談に同席したため,配置換えの提案がされないものと察し,C副町長の前記ア①の発言が本件勤務関係の終了を暗示するものであると解して,依願退職で処理されないようにけん制する趣旨で,前記ア②の発言をしたものであると主張する。
しかしながら,前記アで指摘した事情に加え,前提事実(2)エ(別紙記載の本件面談の内容)によると,本件面談の冒頭において,原告が「このたびは,大変ご迷惑おかけしまして。」(別紙4項)と謝罪する趣旨の発言をしたところ,C副町長は「いえいえ。とんでも。」(同5項),「いやいやいや,どうぞ,どうぞ。うん,いやいやいや。」(同7項)と応答し,D総務課長も,「いやー,なんも。」「ご迷惑とかじゃなくて。」(同9,10項)と発言し,いずれも原告を責めるような態度は示しておらず,むしろ,原告に非はないとなだめるような趣旨の発言をしている。原告に対してこれからその意に反して本件勤務関係の終了を承諾させようというのであれば,多少なりとも原告を委縮させるような威圧的な態度を示してしかるべきところ,そのような態度を一切示していないことに照らすと,C副町長の前記ア①の発言(同11,13,15項)が本件勤務関係の終了を暗示するものであると理解することはできないし,原告の前記ア②の発言(同16,19項)が依願退職で処理されないようにするためのけん制の趣旨のものであると理解することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,被告側出席者らから配置換えの話は出ず,D総務課長も,「うちの課,任期満了にはしませんので。」(別紙19項),「Xさんが,どうのこうのでなくて,そりゃあまあ,こちら側の都合で。」(同21項)と発言し,被告において任用期間満了前に本件勤務関係を終了させる意向を持っていたと評価できると主張する。
しかし,先に説示したとおり,本件面談の本題に入る冒頭で原告から退職する意向を示しているのであるから(同16,18項),被告側から配置換えの話が出なかったとしても不自然ではないし,D総務課長の上記発言は,原告による前記ア②の発言(同16,18項)を受けてされたものであり,それを前提にすれば,失業保険を早期に受け取るために,形式上,原告の依願退職とするのではなく,被告の都合による退職にして欲しいという原告の提案を承諾する趣旨にすぎないと解するのが自然であって,原告の上記主張を採用することはできない。
(ウ) 原告は,D総務課長の「年季休暇,取って,あとは,ま,欠勤,欠勤っていうか,で,9月30で任期満了。」(別紙55項),「居たときなんもさね(何もしない)わけにもいかない。来て,来ても,朝から晩まで。」「黙っているのも…。」(同58項,60項)との発言をとらえて,原告が出勤しても仕事をさせない意向を示した旨主張するが,そもそも,原告が既に退職する意向を示した後の発言であり,被告としては,原告が現在の所属部署において勤務するわけにはいかず,配置換えをする必要があると考えていたのであるから,仮に原告が任期満了まで勤務するとしても,原告の現在の部署において仕事を続けることに難色を示す発言と理解するのが自然であり,原告を退職に追い込むための発言であると理解することはできない。
(エ) 原告は,本件面談において,本件勤務関係を終了することについて明確に拒否をしていないのは,原告が本件面談における被告側出席者らの態度に動揺・畏怖したことによるもので,やむを得ない対応であったと主張する。
しかし,先に説示したとおり,被告側出席者らは原告を責めるような態度を示しておらず,原告が,被告側出席者らに対し,平成28年8月末に本件勤務関係を終了させるにもかかわらず,被告が原告に対して同年9月分の給与を交付するという,被告に有利であるとはいい難い提案を積極的に行うなどしていることからすれば,原告が被告側出席者らの態度に動揺・畏怖している様子はうかがわれず,原告の上記主張を,採用することができない。
(オ) 原告は,原告には依願退職の動機はないとも主張する。
しかし,原告自身,Bの出馬表明により,Bが親類から原告が被告に勤務し続けられないと怒られたことも聞いたというのであり(甲17,乙4),本件面談において原告が被告側出席者らに何度も謝罪をしていること(別紙4,6,8,39,41,81,121,123項等)も踏まえると,原告に依願退職の動機がないということはできず,むしろ,原告において退職もやむを得ないと考えていたものと認められ,原告の上記主張は,採用することができない(なお,原告は,陳述書〔甲17〕において,職場〔深浦町役場〕で冷たい雰囲気を感じたと供述するが,それは,原告の主観的な認識にすぎないし,かかる事情から,直ちに,被告において原告が本件勤務関係を終了することを同意するように仕向けたということができるものではない。)。
ウ 以上のとおり,本件面談の内容からすれば,原告からの退職の申出について,原告と被告側出席者らとの間で,被告が原告に対して平成28年9月分の給与を支払い,同年8月末で本件勤務関係は解消することにし,形式的には原告は被告側の都合で退職したものとするという内容で話がまとまったということができる。
(2)  本件通知の性質について
本件通知は,前記(1)で認定した本件面談の結果に基づくものであるから,その法的性質としては,依願退職の承認であると解するのが相当である。
これに対し,原告は,本件通知は「解雇」という退職が原告の意に反したものであることを前提とする形式で行われており,外見上一見明白な分限処分としての免職と理解することができること,退職が原告の意に反したものであることを前提とした「解雇予告手当」も支払われたこと,原告に対して依願退職の承認の際の法定の手続が一切履践されていないこと,行政処分は厳格な要式行為であることからすれば,本件通知が分限処分としての免職に該当することは明らかであると主張する。
しかしながら,退職の形式として解雇という手続を採ることや解雇予告手当の手続を採ることについて原告及び被告の双方が合意したことは前記(1)の認定のとおりであり,上記の各手続が採られたことが,原告の意に反したものであったことを裏付けるものということはできないというべきである。また,仮に,依願退職の承認として,本来,履践されるべき手続によって行われていなかったとしても,そのことから直ちに本件通知が分限処分としての免職に当たるということになるものでもない。
(3)  本件通知は,依願退職の承認であると認められるから,名宛人である原告の権利利益を侵害するものではなく,原告が被告に対し,慰謝料その他の損害賠償を請求することはできない(なお,仮に本件通知が依願退職の承認の様式〔本件管理規程26条,様式5号〕に従っていないことをとらえて違法といえるとしても,そのことから原告の権利利益が侵害されたとは考えられず,いずれにせよ原告が被告に対し,慰謝料その他の損害賠償請求をすることはできない。)。
2  以上によれば,原告の被告に対する請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
青森地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 飯畑勝之 裁判官 首藤晴久 裁判官 都築健太郎)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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