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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(50)平成12年 7月19日  福岡高裁  平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(50)平成12年 7月19日  福岡高裁  平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件

裁判年月日  平成12年 7月19日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  平11(行ケ)11号
事件名  裁決取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2000WLJPCA07190010

要旨
◆公職選挙法六八条一項に規定する他事記載とは、選挙人において投票の記載をするに当たり、意識的に何らかのふくみをもって目印をしたものと認められるような場合を指し、無意識的にされたものと認められる書き損じはこれに当たらないとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (三)混記 > A 有効とするもの
◆「松尾哲也」「まつば幸生(さちお)」の両候補がいた選挙において、「まつおさちお」と記載された投票は、「まつば幸生(さちお)」候補に対する有効投票と認めるべきである。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第七章 開票 > 第六八条 > ○無効投票 > (四)他事記載 > H その他 > (2)無効とするもの
◆候補者以外の者の氏名を記載した後にこれを不完全に抹消した投票は、右抹消部分が他事記載に当たる。

 

出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1067号170頁

参照条文
公職選挙法67条
公職選挙法68条1項
公職選挙法68条1項2号

裁判年月日  平成12年 7月19日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  平11(行ケ)11号
事件名  裁決取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2000WLJPCA07190010

原告 松葉幸生
外三名
原告ら訴訟代理人弁護士 三浦邦俊
同 作間功
同 植松功
同 近江団
同 堀内恭彦
被告 福岡県選挙管理委員会
右代表者委員長 田辺俊明
右指定代理人 松石美栄
外二名

 

主文
一  平成一一年四月二五日執行の大牟田市議会議員一般選挙の繰上補充における当選の効力に関する原告らの審査申立てについて、被告が同年一一月一六日にした審査申立てを棄却する旨の裁決を取り消す。
二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
主文と同旨
二  請求の趣旨に対する答弁
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  事案の概要
一  原告松葉幸生ほか三名は、平成一一年四月二五日執行の大牟田市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)の繰上補充(以下「本件繰上補充」という。)の当選人とされた永江利文候補の当選は無効であり原告松葉幸生候補が当選人とされるべきであると主張し、被告が同年一一月一六日にした審査申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)には右両候補の投票の効力の判定を誤った違法があるとして、その取り消しを求めたものである。
二  争いのない事実等
1  本件選挙における選挙会が決定した得票数は、永江利文候補一五七八票、松葉幸生候補一五七六票で、両候補の得票差は二票であった(甲一)。
2  大牟田市選挙管理委員会は、平成一一年六月二五日、本件繰上補充に関し永江候補を当選人とする決定を行った。
原告らは、同委員会に対し、右当選の効力に関する異議の申出をしたが、同年七月二三日右異議の申出は棄却された。
そこで、原告らは被告に対し、同年八月二日右棄却決定に対し審査申立てをしたところ、被告は同年一一月一六日右審査申立てを棄却する旨の本件裁決をし、原告らは同月一八日右裁決書の送付を受けた。
3  本件選挙において別記一の10及び47並びに別記三の6ないし10の投票があった。
三  争点(投票の効力)
1  永江候補の有効投票とされたもののうちに無効なものがあるか。
(原告らの主張)
(一) 別記一の10の投票は、「ナガナガエ」の下に本件選挙の候補者ではない「吉田ハルエ」の記載が明瞭に判読できるから、他事記載として無効である。
(二) 同47の投票の拙劣な第一文字は、「な」ではなく「あ」と認めるべきであり、そうすると右投票は「あがえ」となるから、何人の名を記載しようとしたのか不明として無効である。
2  無効投票とされたもののうちに松葉候補への有効投票があるか。
(原告らの主張)
(一) 別記三の6の「まつだ」の投票は、「だ」と「ば」の音は似通っていることから「まつば」の誤記と認めるべきである。
(二) 別記三の7の「松藤」の投票は、「葉」(は、ば)と「藤」(ふじ)は部首が同一であるハ行の字であり、比較的間違えやすい字であること、「松」の字がつく候補者は「松葉」と「松尾」であるが、「藤」と「尾」は間違えやすい字であるとは考えられず、音も似通っていないこと、「藤」の字のつく候補者には、藤田次男、藤本哲弘がいたが、いずれの「藤」の字も一字目であり、「松藤」の記載を「藤田」、「藤本」の誤記と解釈することは困難であることなどから、「松葉」の誤記と認めるべきである。
(三) 同8の「マナルハ」の点字投票は「マツバ」の誤記と認めるべきである。
すなわち、点字は、縦三点、横二点の六つの点の組み合わせからなる音標文字で、右上から下に順に1の点、2の点、3の点、左上から下に順に4の点、5の点、6の点という。紙の表面(凹面)から裏へ釘を突き出して書き、右から左への横書きである。盲人はその凸面を読むので左右が反対になる。点字の五十音及び濁音は別表(書く場合、すなわち凹面から見たもの。)のとおりである(濁音は、清音の前に5の点を加えて表記する。)。
同8の投票者は、別紙のとおり、一文字目は「マ」と突き出したものの、二文字目を「ツ」と表記するつもりで、1の点と3の点を突き出し、さらに4の点、5の点を突き出すつもりで、誤って隣の欄の4の点、5の点を突き出してしまい、その後、念のために、隣の欄の1の点を突き出したものと考えられる。そして、「バ」の表記のために、濁点の5の点突き出すことを忘れて、そのまま「ハ」を表記したものと考えられる。よって、右点字投票は「マツバ」の誤記と認めるべきである。
(四) 同9の投票の第三文字は、上二文字が「まつ」と平仮名であることに照らすと、「ギ」とカタカナで判読するべきではなく、「まつ」の文字から手の震えが窺われることからすると、平仮名の「ば」の左側を書き損じた上、右側を書くときの筆圧が弱かったため下の部分が切れてしまったものであると考えられるので、平仮名の「ば」と判読すべきである。
(五) 同10の「まつおさちお」の投票は、「まつばさちお」と一字しか違わないから、松尾哲也候補と松葉幸生候補のいずれを記載したか不明ではなく、松葉幸生候補への投票と判断すべきである。
第三  当裁判所の判断
一  別記一10の投票(争点(一))について
公職選挙法六八条一項がいわゆる他事記載を無効とした趣旨は、他事記載があることにより、それが何人の投票であるかが推知されて無記名投票の精神が侵されひいては選挙の自由公正が害されるのを防止することにあると解される。したがって、右他事記載とは、選挙人において投票の記載をするに当たり、意識的に何らかの含みをもって目印をしたものと認められるような記載をさし、これに反し無意識的にされたものと認められる書き損じはこれに当たらないと解するのが相当である。
別記一10の投票については、投票者は、投票用紙中央部分に一旦候補者名ではない「(吉)田ハルエ」と記載し(乙二、一〇によれば、本件選挙は単独選挙であり、その候補者に吉田ハルエ又はこれと類似した氏名の候補者はいなかったことが認められる。)、その後氏の「(吉)田」の「(吉)」の一部を消してその左側に濃く「ナガエ」と記載するとともに、名の「ハルエ」の文字の上に重ねて濃く「ナガエ」と記載しているが、右抹消の程度では依然として「(吉)田ハルエ」という候補者名ではない記載が認識できるのであって、右記載は、何人の投票であるかを推知させることになる可能性が高い上、無意識的な記載と断定することもできないのであって、他事記載に当たるというべきである。
二  別記一47の投票(争点1(二))について
投票の効力を判定するに当たっては、投票者は一人の候補者に投票する意思をもって投票を記載したものと推定すべきであり、また、公職選挙法六七条後段の規定の趣旨に照らし、投票に記載された文字に誤字、脱字があり、又は明確を欠く点があっても、その記載された文字の全体的考察によって当該選挙人の意思がいかなる候補者に投票したか明白である以上、これを有効投票として選挙人の投票意思を尊重すべきである(最高裁昭和二五年七月六日第一小法廷判決、民集四巻七号二六七頁、最高裁昭和三二年九月二〇日第二小法廷判決、民集一一巻九号一六二一頁)。
右投票の第一文字が「あ」と判読しうる可能性が否定できないとしても、「な」と判読しうる可能性もある上、第二、第三文字は「がえ」と明記されていること、他に類似した名字の候補者はいないこと(弁論の全趣旨)などを総合すると、全体として「ながえ」と記載されていると判読するのが自然であり、永江候補の有効票と判断すべきである。
三  別記三6の投票(争点2(一))について
右投票は「まつだ」と明確に記載されている。「だ」と「ば」は共に濁音でかつ母音が同一であるという共通点があるが、「まつだ」と「まつば」とは発音が混同されやすいとはいえないこと、本件選挙では他に「まつ」がつく候補者として松尾哲也候補がいたこと(乙二)などを総合すると、右投票はいずれの候補者の氏を記載したか判断し難い無効票と判断すべきである。
四  別記三7の投票(争点2(二))について
右投票は「松藤」と明確に記載されている。「葉」(は、ば)と「藤」(ふじ)とは部首が同一ではあるが、字形及び音感の類似性は認めにくいこと、松葉幸生候補のポスターの表示及び投票記載台の氏名掲示は「まつば幸生(さちお)」と氏が平仮名で記載されていたこと(乙二、四)、「松」「藤」の字がつく候補として、他に松尾候補、藤田候補及び藤本候補がいたこと(乙二)などを総合すると、右投票はいずれの候補者の氏を記載したか判断し難い無効票と判断すべきである。
五  別記三8の投票(争点2(三))について
点字は、縦三点、横二点の六つの点の組み合わせからなる音標文字で、右上から下に順に1の点、2の点、3の点、左上から下に順に4の点、5の点、6の点という。点字の五十音及び濁音は別表のとおりである(濁音は、清音の前に5の点を加えて表記する。)。点字を書く点字機は、板と定規と点筆とからなる。定規の上金には枠、下金には凹点があり、その間に紙を挟み、点筆で上から突き出して書く。右から左への横書きである。盲人はその凸面を読むので左右が反対になる。(以上、甲二ないし五)
同8の投票は、別表の点字表によれば、「マナルハ」と表記されていることになり、右表記が「マツバ」に類似しているとはいえないから、右投票を松葉候補の有効投票と判断することはできない。
原告らは、右投票の投票者は、別紙のとおり、一文字目は「マ」と正しく突き出した、そして、二文字目を「ツ」と表記するつもりで、1の点と3の点を突き出し、さらに4の点、5の点を突き出すつもりで、誤って次の欄の4の点、5の点を突き出してしまい、その後、念のために、その欄の1の点を突き出した、最後に、三文字目の「バ」の表記する際、濁点の5の点を突き出すことを忘れて、「ハ」のみを表記したものと考えられ、右点字投票は「マツバ」の誤記と認めるべきである、と主張し、これに副う意見書(甲一三)を提出する。しかしながら、誤記を生じた経緯として原告が主張する内容は、三度誤りが重ねられたことを前提として初めて成り立つものにすぎず、投票した選挙人の意思が「マツバ」であることが明白であるとは認め難く、採用できない。
六  別記三9の投票(争点2(四))について
右投票は第一、第二文字が「まつ」と記載され、第三文字が「ギ」類似の記載になっている。
原告は、上二文字が「まつ」と平仮名であることに照らすと、「ギ」とカタカナで判読するべきではなく、「まつ」の文字から手の震えが窺われることからすると、平仮名の「ば」の左側を書き損じた上、右側を書くときの筆圧が弱かったため下の部分が切れてしまったものであると考えられるので、平仮名の「ば」と判読すべきである、と主張する。しかしながら、「ば」と右の下の部分が共通している「ま」は明確に記載されていることなどに照らし、右主張は採用できない。前記のとおり、本件選挙では他に「まつ」がつく候補者として松尾哲也候補がいたことなどを総合すると、右投票はいずれの候補者の氏を記載したか判断し難い無効票と判断すべきである。
七  別記三10の投票(争点2(五))について
右投票は「まつおさちお」と記載されている。
本件選挙の候補者には、氏が「まつお」である松尾哲也候補と、名が「さちお」である松葉幸生候補がいたこと、松葉幸生候補のポスターの表示及び投票記載台の氏名掲示は「まつば幸生(さちお)」であったこと(乙二、四)、名の「さちお」と「てつや」とは類似性が乏しいのに対し、姓の「まつば」と「まつお」は類似していることなどにかんがみると、右投票は、まつば幸生(さちお)(松葉幸生)候補に投票する意思をもって姓のうち一字を誤記したものと認めるのが相当であり、松葉幸生候補に対する有効投票とみるべきである。
八  以上によれば、永江利文候補への有効票とされた一票(別記一10の投票)は無効であり、他方、無効票とされた一票(別記三10の投票)は松葉幸生候補への有効票と認められ、結局両候補の得票は同数というべきところ、本件裁決には右両候補の投票二票の効力の判定を誤り本件繰上補充の当選人を永江利文候補とした違法があるから、その取り消しを免れない。
第四  以上によれば、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・川畑耕平、裁判官・岸和田羊一、裁判官・白石哲)

別紙  〈抄〉


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


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