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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件

裁判年月日  昭和24年 7月13日  裁判所名  最高裁大法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭23(オ)131号
事件名  県会議員選挙無効事件
裁判結果  破棄自判  文献番号  1949WLJPCA07136001

要旨
◆県選挙管理委員会が内務省地方局長通達に基づいて作成・配布した候補者氏名および所属政党一覧表に、一名の候補者の氏名を書きもらしたことは、「選挙の規定」に対する違反である。
◆候補者一覧表に候補者1名の氏名を遺脱した違法は、その者の当選の可能性の有無にかかわらず、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある。
◆内務省地方局長の通牒に基づいて作成した候補者氏名および所属政党一覧表に、候補者1名の氏名を遺脱したのは、選挙の執行について著しく公正を欠き、選挙の規定に違反する。
◆選挙の規定に違反するときとは、直接法令の明文に違反しなくても、選挙が公正を欠いた手続によって行われた場合をも含むものと解すべきである。〔*〕

裁判経過
原審 昭和23年 9月10日 福岡高裁

出典
裁判集民 2号435頁
裁判所ウェブサイト
法曹新聞 44号10頁
行月 24号43頁

裁判年月日  昭和24年 7月13日  裁判所名  最高裁大法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭23(オ)131号
事件名  県会議員選挙無効事件
裁判結果  破棄自判  文献番号  1949WLJPCA07136001

上告人 橋本甚之助
被上告人 宮崎県選挙管理委員会

 

主文

原判決を破毀する。
昭和二二年四月三〇日執行の宮崎県児湯郡選挙区における宮崎県会議員選挙を無効とする。
訴訟費用は被上告人の負担とする。

 

 

理由

本件上告の理由は末尾に添付する別紙記載のとおりである。
上告理由第一点について。
すべて選挙は、公正に行われることを生命とする。殊に公の選挙にあつては、選挙の執行が公正に行われ、選挙人の意思が誤なく選挙の結果に反映して、当選人が正当に決定されなければならないことはいうまでもない。されば、公の選挙の管理執行に関する法規は、そのすべてが選挙の公正に行われることを保障する目的で定められたものということができる。それゆえ、選挙がこれらの法規の明文に反して行われた場合が選挙の規定に違反したものであることは当然であるが、直接の明文に違反がなくとも選挙が公正を欠いた手続によつて行われた場合もまたこれらの法規の精神に背いたものであるから、選挙の規定に違反したものと言わなければならない。地方自治法は、その六七条において、選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部を無効としなければならないと規定しているが、こゝに言う「選挙の規定」は前記の趣旨に解すべきものである。
さて、本件について、原判決の確定したところによると、上告人は昭和二二年四月三〇日執行の宮崎県児湯郡選挙区における宮崎県会議員選挙に当り、同月一五日通称六甲仙人として立候補の届出をしたところ、被上告人宮崎県選挙管理委員会は右選挙に際し、内務省地方局長の通ちように基いて作成した同月一六日迄に立候補した候補者の氏名及び所属党派を記載した一覧表中右児湯郡選挙区関係の一覧表には上告人の氏名を遺脱してしまつた。そして、その遺脱した一覧表の一部を各世帯に配布したのである。おもうに、右の一覧表の配布は、内務省地方局長の通ちようによつたものにすぎないのであるから、これをもつて直ちに法規による手続であると言うことのできないのは勿論である。しかしながら、締切り期日までに届け出られた候補者の氏名及び所属党派を記載した一覧表を各世帯に配布することは、選挙に関して知らなければならないことを一般選挙人に周知させる趣旨に外ならないのであるから、その一覧表に上告人の氏名等を遺脱して配布したことは、選挙の執行について著しく公正を欠いたものであつて、選挙法の精神に反し前記地方自治法にいわゆる選挙の規定に違反したものと言わなければならない。もつとも、原判決は、「本件選挙区関係の一覧表が四月二四日被上告人委員会から右選挙区地方事務所内の被上告人委員会嘱託員に送付され、即日右一覧表に上告人の氏名の遺脱しているのを発見した嘱託員が、同日嘱託員としての機宜の創意に基き、また同月二八日頃被上告人委員会からの改めての指示に基き、被上告人主張のようなそれぞれの指図を、区内各町村選挙管理委員会当局になし、右嘱託員の創意に基く二四日の指図については、翌二五日嘱託員からのその旨の電話報告に対し、被上告人委員会の承認したところであり、各町村選挙管理委員会当局が嘱託員からの指図に従つて、各世帯配布の一覧表中まだ配布前で追記可能のものは一枚毎に追記し、既に配布済みで追記不可能の関係分については、回覧板をもつて追記に代る通告をし、また投票記載備付の一覧表に追記した事実」を認定した上、「被上告人委員会が一覧表に上告人の氏名を遺脱したことの過誤は救済補てんされて適時に治ゆされ、○○○○○○また一覧表がその負荷された役割を果たすためその用方に従つて流通におかれてから、右瑕疵が適時に治ゆされたまでの間には格別の空白があつたとは言えないから、上告人の氏名の遺脱のない完全な一覧表が各世帯に配布されたと同一の結果に帰したもの」であるとし、一覧表における上告人の氏名の遺脱はさして有権者に影響を及ばさなかつたものと認めるに難くないと説明している。
しかしながら、原判決の認定した通りの事実であつたとしても、上告人の氏名を遺脱した一覧表を見た選挙人のことごとくが回覧板による通告をも見たものとは推断することはできないのであるから、これによつて手続の瑕疵が原判決の説示するように治ゆされたものと言うことはできない。されば、右児湯郡選挙区の選挙人中には上告人の立候補を知らない者もあり得たわけで、もし知つていたならば上告人に投ぜらるべき投票が他の候補者に投ぜられたことも推測されるし、また上告人に当選の可能性があるかどうかの点は別としても、上告人の得票が増加すれば他の当選者と落選者との間の得票に変更を来たし当選の結果に異動を及ぼすこともあり得るわけであるから、右の手続の瑕疵は選挙の結果に異動を及ぼす虞があつたものと言わなければならない。
よつて、論旨は理由があり、原判決は破毀を免れないので、その他の論旨に対する判断を省略し、民訴法第四〇八条第一号によつて破毀自判すべきものと認め、訴訟費用の負担につき同法第九六条第八九条を適用し主文のとおり判決する。
以上は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郞 裁判官 沢田竹治郞 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 栗山茂 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郞 裁判官 岩松三郞 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

 

上告人橋本甚之助の上告理由
第一点 原判決(第二審)は憲法第十四条の趣旨に違反するものである。
即ち、上告人六甲仙人事橋本甚之助の氏名を遺脱した人名一覧表が昭和二十二年四月二十四日被上告人選挙管理委員会から宮崎県児湯地方事務所内に在る被上告人委員会の嘱託員を経て同郡各町村の有権者世帯主毎に配布せられたことは被上告人の認める処で又原判決の摘示の通りである。然らば同郡における立候補者十九名中上告人唯一人右瑕疵ある一覧表が配布せられた瞬間以降当該選挙の自由公正のらち外に放逐せられ上告人たゞ一人絶対的不利益をこおむりつつ選挙運動を行つたが昭和二十二年四月二十八日十五時半頃都農町において遺脱した人名一覧表を提示され直ちに同役場から電話で児湯地方事務所の選挙係や県選挙事務主任に交渉のため二十八日、二十九日の両日は選挙運動はできなかつた状態で上告人が不利益を被つたことは極めて明白の事実で敢て証明を要せぬことである(原判決判示のように瑕疵が治ゆされたということと自由公正を害せられ不利益を被つた事実とは一致するものでない。)
此不利益は上告人氏名遺脱の瞬間に發生し、しかもその瞬間においても發生することを許容すべき事柄でない。之を發生せしめることは選挙の自由公正を害することである。即ちこれが『選挙の規定に違反する』ことである従つて被上告人の主張するように上告人氏名脱漏につき仮に救済方法が講ぜられたとしても日時がないから三十日の投票日までに間に合わぬ各家庭に配布した一覧表は早い所で二十六日おそい所で二十八日までに配布済で追記はできない尚各町村会議員の選挙と一緒でもある。仮りに救済方法が講ぜられたとしてもその遺脱の瞬間から右救済までの空白は右選挙運動において上告人に不利益に進行し之が最終のゴールまで惡影響を与えたのであつて此の事は本件選挙の結果に異動を及ぼしたこと明々白々であつて上告人はこのため選挙の不成功を招来せしめたのである。
さすれば原判決が上告人に発生したこの不利益を考察せずして徒らに裁判の技術ないし理論闘争に泥ずみ且つ既に終結したる本件選挙の再施を喜ばず勇気に欠け安易について保守的観念に捕われ上告人に敗訴を言渡したるは正に『すべて国民は法の下に平等である云々』との憲法第十四条の趣旨に反するものと言わねばならない。故に原判決は此点(選挙の自由公正を害した点)において到底破毀を免れないのである。
第二点 原判決はその認定したる事実につき法令の適用を誤つているものである。
即ち、原判決は上告人敗訴の理由として、『もともと一覧表は候補者全部をひとり残さず掲載するものでなく、且つ各一覧表毎に「十七日以後の立候補者は掲載されていません」とのことわりがきが明記されてあつて一覧表を見た有権者としては、これに特定候補者の氏名が掲載されていないからとてその候補者が立候補を辞退したものとかまた立候補はしていないものとかを一覧表だけで軽々に考えるなどのことはあり得るはずのものではないしするから、単に一覧表に原告の氏名を遺脱したということだけで、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとはいえない』(判決理由中抜すい摘示)と判示しているが上告人のなした本件宮崎県児湯郡における立候補の届出は昭和二十二年四月十五日の最終の届出であつてしかも右児湯郡選挙区の場合においては立候補者は全部で十九名であつて有権者が尚此以外に人名表に記載なき候補者を想像する余地なくこの立候補者数は同選挙区で投票を行つた有権者は全部知悉している道理であるから右一覧表を見た有権者は上告人の記載がなければその脱漏している候補者(此場合上告人)が選挙運動途中立候補を辞退したものと思つたのは理の当然である。従つて上告人に投票しなかつた有権者が多数あつたことを信じうるのは社会通念上確実なことである。しかるに原判決がこの確実な事実につき民事訴訟法の適用を誤つて上告人に敗訴を言渡したのは失当である。
第三点 被上告人選挙管理委員会が第一審において上告人の異議申立を排斥したる決定理由として『候補者一覧表は法規によるものでなく便宜発行したものであるから、これに関して脱漏等不備の点があつても、地方自治法第六十七条にいう選挙の規定に違反するものとはいえないから選挙は無効とはならない(原判決中事実の摘示)というにあつた。然るに第二審判決において原告に敗訴を言渡したる理由としては原判決は(上告人の主張を認容して此点において右一覧表氏名遺脱は選挙の自由公正を害するもので「選挙の規定に違反する」場合に該当するものとして居るに拘わらず原判決理由中二丁の裏十二行まで援用)右一覧表に上告人の氏名を遺脱したことの過誤は救済せられたものと認定を下して結局完全な一覧表が配布されたと同一の結果に帰したと断定して其の言渡を行つたのである。然しながら乙第二号証の一各家庭に配布した氏名一覧表に追記不能と書いてある十箇町村が左の通りある。
乙第一六号証の二 都農町
同第一五号証   三納村
同第一四号証   西米良村
同第一〇号証   東米良村
同第七号証    妻町
同第五号証    富田町
同第一一号証   上穂北村
同第一三号証   川南村
庶第五四二号   都於郡村
仮に氏名の遺脱が追記補てんせられたとしても之がために上告人の被つた不利益が回復されたという証拠なく、被上告人の主張する瑕疵が治ゆされたというのは被上告人委員会側の一方的考察をいうに過ぎないものであつて本件選挙の対象たる有権者が結果においてどう動いたかということは少しも指摘且つ証明されていないのである。そうすると原判決が右瑕疵が治ゆされたとの点で上告人の選挙の結果に異動を及ぼさなかつたと断定したのは甚だ行き過ぎである。故に上告人に敗訴を言渡すに右一覧表の上告人氏名脱漏が救済せられ、その瑕疵が治ゆされたから之を為したのであるという理由は成り立たないのである。これ結局判決に理由(成り立たない理由)を付せざる不合理に帰するのであつて且つ又第一審において被上告人委員会の為した上告人異議申立却下決定理由(選挙の規定に違反せず)と原判決敗訴言渡理由(救済補てんされ瑕疵治ゆ)とが不一致であるのは判決理由にそごありというべきである。けだし被上告人は原審において抗弁の拡張をなしたようであるが原判決は被上告人委員会の決定は結局正当で右決定に対する不服は失当だとして上告人敗訴の理由を此点に帰着せしめているからである。
以上


政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


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