政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
裁判年月日 平成30年 2月 6日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行ケ)35号
事件名
裁判結果 棄却 文献番号 2018WLJPCA02069004
事案の概要
◇平成29年改正後の平成28年改正法により改定された本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障に反し、憲法が規定する代議制民主主義を害する違憲・無効なものであるとして、平成29年10月22日施行の衆議院(比例代表選出)議員選挙の東京都選挙区及び南関東選挙区の選挙人である原告らが、上記各選挙の無効を求めた事案
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 平成30年 2月 6日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行ケ)35号
事件名
裁判結果 棄却 文献番号 2018WLJPCA02069004
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 平成29年10月22日施行の衆議院(比例代表選出)議員選挙の東京都選挙区及び南関東選挙区における各選挙をいずれも無効とする。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
(1) 衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。
本件選挙は,平成29年法律第58号による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。
(2) 原告ら
原告A,同B,同C,同D及び同Eは,いずれも本件選挙における衆議院比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)の東京都選挙区の選挙人であり,原告Fは,本件選挙における比例代表選挙の南関東選挙区の選挙人である。
(3) 本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記⑵の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
2 前提事実(いずれも当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著な事実である。)
(1) 原告適格
原告A,同B,同C,同D及び同Eは,いずれも本件選挙における比例代表選挙の東京都選挙区の選挙人であり,原告Fは,本件選挙における比例代表選挙の南関東選挙区の選挙人である(当事者間に争いがない事実)。
(2) 本件選挙の概要
本件選挙は,平成29年10月22日,平成29年改正後の平成28年改正法による改正後の衆議院議員区画定審議会設置法及び公職選挙法の規定の下で施行されたものである。本件選挙施行当時の衆議院議員の定数は465人とされ,そのうち289人が小選挙区選出議員,176人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項),小選挙区選挙については,全国に289の選挙区(以下「小選挙区」ということがある。)を設け,各小選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1),比例代表選挙については,全国に11の選挙区(以下「比例区」ということがある。)を設け,各比例区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項,別表第2。以下,これらの規定を併せて「本件区割規定」という。)。総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い,投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条,36条)。(当事者間に争いがない事実又は当裁判所に顕著な事実)
3 当事者の主張
(原告らの主張)
本件選挙における比例代表選挙の東京都選挙区及び南関東選挙区の各選挙は,以下の違憲・無効事由があるから,無効である。
(1) 比例区単位の議員数の不平等(違憲・無効事由1)
日本全国の人口を比例代表選出議員の定数176で除した商である72万2129人を基準人数とし,この基準人数に,本件選挙区割りにより各比例区に配分された議員定数を乗じた積と,当該比例区の人口との差は,別表1の「過(+)不足(-)議員数」の「過不足人数」欄記載のとおりとなる。東京都選挙区においては,上記差が123万9078人となり,基準人数を超え,議員数が1人を超えて足りない状況にあるから,本件区割規定は,人口比例配分の原則に照らして許容することができる限度を超え,違憲である。
(2) 比例区及び当該比例区内の小選挙区の合計議員数の不平等(違憲・無効事由2)
本件選挙区割りにより比例区に配分された議員数と,当該比例区内の小選挙区選出議員数とを合算した数を,比例区ごとに比較すると,別表2の「H28年改正法」欄記載のとおりとなり,人口3位の東海選挙区の合計議員数が53人であるのに対し,人口4位の九州選挙区の合計議員数が55人となっており,逆転現象が生じている。また,日本全国の人口を衆議院議員の定数465で除した商である27万3322人を基準人数とし,この基準人数に,各比例区に配分された議員定数(比例代表選出議員数と小選挙区選出議員数の合計数)を乗じた積と,当該比例区の人口との差は,別表2の「過(+)不足(-)議員数」の「過不足人数」欄記載のとおりとなり,11のうち8の比例区において,上記差が基準人数を超え,議員数の過不足が生じている。したがって,本件選挙区割りを定める本件区割規定が民主主義憲法に違反することは明らかである。
(3) 小選挙区単位の議員数の不平等(違憲・無効事由3)
小選挙区選挙と比例代表選挙は,選出された議員の地位,任期及び権能に差異がなく,議員が議会で行使する投票権も等価値であること,小選挙区選挙と比例代表選挙との並立制が採用されたのは,前者で民意の集約を図り,後者で民意の忠実な反映を図ることにより,両者が相まって,公職選挙法が目的とする公正かつ効果的な代表を創出せんとする趣旨によるものであること,重複立候補制の採用により小選挙区選挙と比例代表選挙との関係がより緊密なものとなっていることから,小選挙区選挙と比例代表選挙は不可分一体の「総選挙」である。したがって,本件選挙における小選挙区選挙が違憲・無効である以上,比例代表選挙も違憲・無効である。
(4) 南関東選挙区の区割りに関する裁量権の逸脱(違憲・無効事由4)
南関東選挙区は千葉県,神奈川県及び山梨県により構成されているが,千葉県は他の2県と飛び地の関係にあり,これら3県を1つの選挙区に構成した理由は,政党の利害関係に結びついていると考えるのが相当であるから,本件選挙区割りは立法裁量権を逸脱したものである。
(被告の主張)
本件選挙における比例代表選挙の東京都選挙区及び南関東選挙区の各選挙は,以下のとおり,違憲・無効ではない。
(1) 比例区単位の議員数の不平等(違憲・無効事由1)
本件選挙の比例区間における議員1人当たりの日本国民の人口の最大較差は,四国選挙区と東京都選挙区との間の1対1.213にとどまり,この程度の較差をもって違憲状態にあると判示した最高裁判所の判決がないことを踏まえると,上記最大較差が憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたとはいえない。
(2) 比例区及び当該比例区内の小選挙区の合計議員数の不平等(違憲・無効事由2)
小選挙区選挙と比例代表選挙は異なる選挙であり,選挙制度に関する具体的な定めが憲法の投票価値の平等の要求に反するか否かを判断する場合においても,両選挙はそれぞれ別個独立にこれを判断すべきである。
(3) 小選挙区単位の議員数の不平等(違憲・無効事由3)
小選挙区選挙と比例代表選挙は,選挙制度としての機能及び選挙の方法が異なり,両者は異なる選挙であるから,比例代表選挙の無効を求める訴訟において,小選挙区選挙の憲法適合性を問題とすることはできない。
なお,本件選挙において重複立候補制が採用されていることは,両者が異なる選挙であることを左右するものではない。
(4) 南関東選挙区の区割りに関する裁量権の逸脱(違憲・無効事由4)
比例代表選挙の選挙区は,全国を単位とした場合には候補者数が膨大になり,都道府県を単位とした場合には比例代表制の趣旨が生かされないことになること,今日では,行政,経済その他の面において都道府県を超えた広域的な結びつきが見られること等が考慮され,全国を11に分けた広域のブロックとされたものであるから,「飛び地」の関係にある県が含まれているからといって,国会の裁量権の限界を超えるものということはできない。千葉県,神奈川県及び山梨県は,関東甲信越地域として行政,司法上同一の区別とされることがある上,千葉県と神奈川県は海上において隣接し,東京湾アクアライン等により直接結びついている。
第3 当裁判所の判断
1 比例区単位の議員数の不平等について(違憲・無効事由1)
原告らは,日本全国の人口を比例代表選出議員の定数176で除した商である72万2129人をもって基準人数とし,この基準人数に,本件選挙区割りにより各比例区に配分された議員定数を乗じた積と,当該比例区の人口とを比較すると,東京都選挙区の人口は,基準人数を超える超過部分が存在する,すなわち,同区に配分された議員数が1人を超えて足りないことから,本件区割規定は,人口比例配分の原則に照らして許容することができる限度を超え,違憲であると主張するので,以下,検討する。
憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。
衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がかかる選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。
上記のとおり,定数配分及び選挙区割りを決定するに際しては,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているが,本件選挙における比例区間の日本国民の人口較差は別表3のとおりであり,最大較差は,四国選挙区と東京都選挙区との間の1対1.213にとどまっていたことに照らせば,比例代表選挙に係る本件選挙区割りは,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するものと認められるから,憲法が要求する投票価値の平等を損なうところがあるとは認められず,憲法に違反するところがあるとはいえない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
2 比例区及び当該比例区内の小選挙区の合計議員数の不平等及び小選挙区単位の議員数の不平等について(違憲・無効事由2及び3)
原告らは,本件選挙区割りにより比例区に配分された議員数と当該比例区内の小選挙区選出議員数とを合算した議員数を,比例区ごとに比較すると,他の比例区より人口が少ないのに,議員数の多い比例区が存在するという逆転現象が生じており,また,11のうち8の比例区において,議員数の過不足が生じているから,本件選挙区割りを定める本件区割規定が民主主義憲法に違反することは明らかであり,さらに,小選挙区選挙と比例代表選挙は,不可分一体の「総選挙」であるから,本件選挙における小選挙区選挙が違憲・無効である以上,比例代表選挙も違憲・無効であると主張する。
しかし,選挙区割りを異にする二つの選挙(小選挙区選挙と比例代表選挙)の議員定数を一方の選挙の選挙区ごとに合計して当該選挙区の人口と議員定数との比率の平等を問題とすることには,合理性がないことが明らかであり,また,比例代表選挙の無効を求める訴訟において,小選挙区選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできない(最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁,最高裁平成13年(行ツ)第233号同年12月18日第三小法廷判決・民集55巻7号1712頁参照)。
したがって,原告らの上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,採用することができない。
3 南関東選挙区の区割りに関する裁量権の逸脱について(違憲・無効事由4)
原告らは,千葉県,神奈川県及び山梨県から構成される南関東選挙区は,千葉県が他の2県と飛び地の関係にあり,3県を1つの選挙区に構成した理由は,政党の利害関係に結びついていると考えるのが相当であるから,本件選挙区割りは立法裁量権を逸脱したものであると主張する。
しかし,前記第2の2の前提事実⑵のとおり,比例区は,全国を11に分けて設けられた選挙区であり,東京都及び北海道を除くと,府県の範囲を超える広域のブロックとされている(公職選挙法13条2項,別表第2)が,証拠(乙1,2)によれば,これは,全国を単位とした場合は,候補者数があまりに膨大になること,他方,都道府県を単位とした場合には,比例代表の趣旨が生かされないことに加え,今日では行政,経済において都道府県を超えた広域的な結びつきが見られ,今後更に国民の生活圏の拡大が予想されることによるものであると認められる。そして,千葉県,神奈川県及び山梨県は,関東甲信越地域として行政,司法上同一の区分に分類されることがあり,地理的に近接し,交通上の直接のつながりもあり,いずれも東京都に隣接する地域として共通していることは,当裁判所に顕著な事実である。そうすると,千葉県,神奈川県及び山梨県を同一ブロックとして南関東選挙区としたことは,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を欠くものとはいえず,南関東選挙区を定めた本件選挙区割りが立法裁量権の範囲を逸脱したものとは認められない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
4 結論
よって,本件選挙区割りを定める本件区割規定が憲法に違反するとはいえないので,本件選挙における比例代表選挙の東京都選挙区及び南関東選挙区の選挙が無効であるとは認められず,原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
(裁判長裁判官 大段亨 裁判官 西村英樹 裁判官 松本真)
別紙
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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