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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件

裁判年月日  平成30年 2月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)35223号
事件名  仮払金精算請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2018WLJPCA02068009

要旨
◆共済事業等を行うことを目的とする権利能力なき社団である原告が、その理事であった被告に対し、被告が仮払金名目で合計2億5000万円を原告の資産から引き出して原告の事業目的外で費消したこと(本件各支出)は不当利得又は不法行為であると主張して、同額の支払を求めた事案において、原告は民事訴訟法29条に基づき当事者能力を有し、その代表者は有効に理事長に選任されたと認定した上で、債務承認及び権利濫用等に係る原告の主張を排斥して、本件各支出の一部については、仮に被告が不当利得返還義務を負っていたとしても消滅時効の抗弁が認められると判断するとともに、その余の本件各支出については、原告が容認した範囲で行われたものといえるから被告に利得はないと判断し、また、仮に本件各支出が不法行為にあたるとしても消滅時効が完成しているとした上、原告は本件各支出が共済事業等以外の目的で行われていることを認識していたから、被告の消滅時効の主張に権利濫用は認められないとして、請求を棄却した事例

参照条文
民法1条3項
民法167条1項
民法703条
民法709条
民法724条
民事訴訟法29条

裁判年月日  平成30年 2月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)35223号
事件名  仮払金精算請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2018WLJPCA02068009

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 X共済連合
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 宇佐見方宏
同 宮﨑良夫
同 保坂慶太
東京都大田区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 熊谷信太郎
同 石島正道

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,2億5000万円及びこれに対する平成27年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,共済事業等を行うことを目的とする権利能力なき社団である原告が,その理事であった被告に対し,被告が仮払金名目で合計2億5000万円を原告の資産から引き出して,原告の事業目的外で費消したことが不当利得又は不法行為であると主張して,上記同額及びこれに対する返還催告の日の翌日である平成27年10月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息又は遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(当裁判所に顕著な事実,当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,平成8年5月1日,全国で多数の医療機関等を経営する医療法人a会を中心とし,その関連法人や関連会社から成るa会グループに属する法人等の職員に対する共済事業及び福利厚生事業を主たる目的として設立された団体である。原告は,b共済連合という名称で設立されたが,平成11年6月1日,定款を変更して,その名称を現在の名称(X共済連合)とした。(甲1,18)
イ 被告は,平成10年5月24日,原告の理事となることを承諾し,その頃以降,原告の理事の地位にある。(甲5)
(2)  原告の定款
原告の現在の定款の規定(抜粋。以下「本件定款」という。)は,別紙1のとおりである。本件定款は,過去3度にわたり変更されたが,別紙1に記載の規定のうちその内容が変更されたものは,原告の名称(第1条),会長,会長代行及び副会長の設置並びに原告の理事の定員(第29条),副理事長及び常務理事の設置並びに専務理事の人数(第35条)についてであり,平成11年6月1日の定款変更により,原告の理事の定員は,原始定款においては15名以内であったものが,現在の20名以内に変更され,また,副理事長及び常務理事が設置され,専務理事の人数が2名から1名となった。(甲1,18)
(3)  原告による仮払金名目の支出
ア 原告は,被告の指示に基づき,平成11年3月19日,4000万円を支出し(以下「本件支出①」という。),これを被告に対する仮払金として計上した。
イ 原告は,被告の指示に基づき,平成15年4月1日から同年12月11日までの間,別紙2のとおりの出入金を行い,最終的に,合計9000万円の支出(以下,これらを併せて「本件支出②」という。)を,被告に対する仮払金として計上した。
ウ 原告は,被告の指示に基づき,平成17年8月26日,6000万円を支出し,これを被告に対する仮払金として計上した(以下「本件支出③」という。)。
エ 原告は,被告の指示に基づき,平成18年11月28日,6000万円を支出し(以下「本件支出④」といい,本件支出①から④までを併せて「本件各支出」という。),これを被告に対する仮払金として計上した。
(4)  原告の返還催告及び訴訟提起
原告は,平成27年10月14日,被告に対し,本件各支出の合計2億5000万円を返還するよう催告したが,被告はこれに応じなかった。そこで,原告は,同年12月11日,本件訴訟を提起した。(甲15(枝番を含む。以下特に断らない限り同じ。))
(5)  被告による消滅時効の援用
被告は,原告に対し,平成28年9月6日の本件訴訟第5回口頭弁論期日において,原告の被告に対する,本件支出①から③までに係る不当利得返還請求権及び本件各支出に係る不法行為に基づく損害賠償請求権について消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
2  争点及びこれに対する当事者の主張
【本案前の争点】
(1) 原告は当事者能力を有しているか(争点(1))
(原告の主張)
原告は,団体の基本的規律を定めた定款を有し,その内容は法人格を有するものと大きく変わらない。原告には,その機関として総代及び理事が選任され,定款に従って総代会や理事会が設置され,理事会において理事の互選により原告の代表者として理事長が選任されている。そして,原告は解散するまで存続することが予定され,総代会や理事会の議事録,事業計画案や決算報告書が作成されているほか,原告は,共済事業等に伴って形成された資産を独立して管理していた。
原告は,保険業法の改正に伴い,平成18年4月1日までにa会グループの共済事業を行うことはできなくなったものの,それにより会員がいなくなったわけではないし,解散,清算がなされるまでは,団体として存続している。
以上のことからすれば,原告は,権利能力なき社団として,民訴法29条に基づき,当事者能力を有している。
(被告の主張)
ア 原告の総代会や理事会が開かれたことはなく,原告の運営は,全てa会グループの創始者であり,原告設立当時の理事長であったB(以下「B」という。)の一存で決められていたから,原告は多数決原理に基づいた運用がなされていない。したがって,民訴法29条に基づいて当事者能力が認められる権利能力なき社団とはいえない。
イ また,原告は,共済事業を行う任意団体として設立されたものであるところ,保険業法が改正されて共済が規制対象に含まれたことに伴い,平成18年4月までに全組合員との契約を終了させ,別の共済会に全て契約を移管しているから,原告には構成員がおらず,社団性を失っている。
(2) A(以下「A」という。)は原告の代表者か(争点(2))
(原告の主張)
Aは,原告設立当時から理事であったところ,平成11年6月1日,臨時理事会において原告の理事長として選任されており,原告の代表者である。
(被告の主張)
Aの理事及び理事長への選任は,Bの一存で決められたものにすぎず,総代会や理事会による定款所定の手続を経ていないから,Aには原告の代表権がない。
【本案の争点】
(3) 本件各支出は被告の不当利得か(争点(3))
(原告の主張)
被告は,原告との間に何ら契約を締結せず,また,仮に契約を締結していたとしても,原告の理事である被告は,原告の理事会において利益相反に係る承認を受ける必要があるのにそれを受けることなく,原告から本件各支出に係る金員の交付を受け,原告の目的事業以外に用いた。
被告は,後記のとおり,被告には利得がない,原告には損失がない,あるいは法律上の原因があると主張し,その前提として原告において予定されているa会グループの政治活動資金として支出されたものであると主張する。しかし,本件各支出がa会グループの政治活動資金に用いられたかは不明であるし,その点を措くとしても,原告の設立目的はa会グループの関係者のための共済事業及び福利厚生事業であって政治活動資金の捻出ではなく,本件定款52条に照らしても,共済事業や福利厚生事業以外のための支出は許されない。このことは,原告の名称変更後は,上記関係者以外の一般人をも原告の会員になり得るようになったことに照らせば,一層明らかである。よって,被告の主張は認められるべきではない。
(被告の主張)
ア 原告の設立目的は,Bがa会グループの政治活動資金を捻出するというものであり,原告の会員たり得る者の範囲の拡大は,a会グループの政党であるc連合の関係者を会員とすることを意図したものであった。原告がa会グループの政治活動に係る支出をすることは,「その他本会の目的を達成するために必要な事業」(本件定款6条1項5号)に該当する正当なものであり,共済事業の掛金は,会員及びa会グループの法人が半分ずつ拠出していたところ,この仕組を利用して上記法人の収益を原告に移動し,原告は,これを政治資金として支出してきた。
原告は,本件定款52条を根拠に,政治活動のための支出が許されないと主張するが,かかる規定は共済事業に係る経理の資金を,有価証券への投資等のリスクのある事業で運用することを禁止しているにすぎず,政治活動資金としての支出は運用に当たらず,許されるものである。
そして,被告は,Bの側近としてa会グループの政治活動について多大な権限を与えられ,Bの直接的又は包括的な指示に基づき,イのとおり,a会グループの政治活動のために,原告担当者に預金の払戻しを指示して本件各支出を行わせたが,これらはいずれも政治資金として第三者に対して支払われた。
以上によれば,被告に利得はなく,また,原告に損失もないし,仮にこれらがあるとしても,被告の利得について法律上の原因がある。
イ 本件支出①は,Bの命により株式会社dのCに貸し付けられたものである。a会グループは,上記Cが昭和52年頃にa会グループの東京本部の開設に貢献して以後,同人への便宜供与を行っていた。
本件支出②は,平成15年の衆議院議員選挙の選挙費用として使われた。同選挙は,Bが最後に立候補することとなったものである。
本件支出③は,Bの二男であり,その後継者であるD(以下「D」という。)が初めて立候補した平成17年の衆議院議員総選挙の選挙資金として使われた。
本件支出④のうち5000万円は,B及びDの選挙戦を長年にわたり支えてきたE(以下「E」という。)に対する資金提供に使われ,残りの1000万円については,株式会社e(以下「e社」という。)に対して,平成17年の衆議院議員選挙に係る広告費用の支払に充てられた。
(4) 被告の不当利得は不法原因給付か(争点(4)・争点(3)に対し)
(被告の主張)
仮に本件各支出が被告の不当利得になるとしても,本件各支出に係る金員は,医療法人が直接その収益を政治活動に用いることが医療法上できないことから一旦原告にプールされた政治活動資金であって,原告の関係者は,Bの意向に従い,原告がかかる医療法の脱法行為に伴い得た金員を,本件定款上許されない目的で支出することを長年にわたって認め,政治資金としての支出を被告に任せていたのであるから,原告もまた不法な行為を行っていたといえ,本件各支出は不法原因給付に当たる。
(原告の主張)
本件各支出は,被告が原告の理事やa会グループにおける地位を悪用して,原告の経理担当者に指示して行わせたものであって,原告の役員は,被告がそのような行為に及んでいることなど知らなかったものであり,原告は被告に利用されたにすぎず,原告自身が不法な行為をしたわけではないから,不法原因給付ではない。
(5) 不当利得返還請求権についての消滅時効の成否(争点(5)・争点(3)に対し)
(被告の主張)
仮に本件各支出が被告の不当利得に当たるとしても,一般的な仮払金であれば,長くとも出金から1か月あれば清算請求をすることができるから,少なくとも本件支出①から③までについては,10年の消滅時効が完成している。
被告は原告の経理担当者から返金を求められたことも返金を了承したこともないので,後記のとおり原告が主張する債務承認による中断は争う。また,消滅時効の主張が権利濫用に当たるとの原告の主張は争う。
(原告の主張)
本件支出③については,仮払金は決算期末までに処理されるべきであるから,本件支出③がなされた決算期末である平成18年3月31日が消滅時効の起算日であって時効は中断している。
また,原告の経理担当者等は,毎決算期末前に,平成24年9月頃に至るまで,被告に対し,本件各支出に係る金員の返還を求め,被告もこれを了承していたから,本件各支出全てについて,債務承認により消滅時効は中断しているものというべきである。
さらに,被告は,原告に知る契機を与えずに本件各支出を行わせた一方,被告がこれらを原告に返還する必要があることを認識していたことは明らかであるから,被告の消滅時効の主張は権利濫用である。
(6) 原告に本件各支出を行わせたことは被告の不法行為か(争点(6))
(原告の主張)
前記(3)において主張したとおり,被告は,原告に対し,本件各支出を原告の目的事業以外に用いるために支出させたものである。
被告のかかる行為は本件定款52条に違反し,不法行為に当たる。
(被告の主張)
前記(3)において主張したとおり,本件各支出は,いずれも,政治活動のための正当な支出であって,本件各支出を原告に行わせた被告の行為は不法行為ではない。また,本件各支出はa会グループからプールされた収益金を支出したにすぎないので,原告に損害もない。
(7) 不法行為に基づく損害賠償請求権についての消滅時効の成否(争点(7)・争点(6)に対し)
(被告の主張)
仮に本件各支出が被告の不法行為であるとしても,本件各支出は,いずれも被告への仮払金名目の支出であり,その使途がBから被告が一任されていた政治活動資金であることは,原告の帳簿や決算書等から明らかであるから,原告は,遅くとも本件支各出の全てが決算書と帳簿に記載されることとなった平成19年3月末時点で,損害及び加害者を知ったものといえ,3年の消滅時効が完成している。
消滅時効の主張が権利濫用に当たるとの原告の主張は争う。
(原告の主張)
争う。そもそも原告は,被告から本件各支出について事前相談や事後報告を受けておらず,決算書自体には被告に対する仮払金という記載はなく,これが損害であることを認識することはできない。原告の経理担当者も,被告から本件各支出の使途を伝えられることはなく,上司である被告の指示に基づいて支出を行ったにすぎない。原告が損害及び加害者を知ったのは,被告が医療法人a会の関連会社の預金口座から横領したという業務上横領の嫌疑による捜査が開始された平成25年9月17日以降である。したがって,消滅時効は完成していない。
また,被告は,原告に知る契機を与えずに本件各支出を行わせた一方,被告がこれらを原告に返還する必要があることを認識していたことは明らかであるから,被告の消滅時効の主張は権利濫用である。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に加え,証拠(甲28,29,乙45,46,証人F(以下「F」という。),証人G(以下「G」という。),証人H,被告本人のほか掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  原告の組織運営について
ア 原告は,平成8年5月1日に設立され,設立に当たっては,Bは理事長に,Fは専務理事に,Aは理事に,Gは監事に,それぞれ選任されたが,被告は役員としては選任されなかった。(甲16,25)
イ 原告は,平成10年5月24日の定例総代会において,被告を理事に選任し,被告はこれを承諾して原告の理事となった。(甲5)
ウ 原告は,平成11年6月1日の臨時理事会において,Bが理事長を退任したことを受けて,Aを理事長に選任した。(甲17)
エ 原告は,平成13年6月30日及び平成18年6月25日の通常総代会において,全総代及び全役員を再任することとし,全総代及び全役員はこれを了承した。なお,前記アからウまでに記載のものをも含め,いずれの決議についても議事録が作成され,前記ウの理事会に係る議事録においては理事11名中8名が出席したとされ,議長を含め出席した理事3名が議事録に押印をしている。(甲17から19まで)
オ 原告は,事業計画については第16期(平成23年4月1日ないし平成24年3月31日)まで,決算書については第15期(平成22年4月1日ないし平成23年3月31日)まで,毎期作成していた。本件各支出は,それぞれ,支出した期以降の各決算書において仮払金として記載されているところ,各期の財産目録に記載の仮払金残高は,平成11年3月31日当時は4000万円,平成16年3月31日当時は1億3000万円,平成18年3月31日当時は1億9000万円,平成19年以降の各年3月31日当時は2億5000万円と,本件各支出以外には仮払金として計上されていない。なお,平成23年5月28日の定例理事会は,Aも議長として参加し,当該理事会において承認された決算書には,上記のとおり平成23年3月31日当時の仮払金残高が2億5000万円と記載されていた。(甲2から4まで,11から14まで,19,22,31,32)
カ 原告の実際の運営は,被告,専務理事であるF,監事であるG及び原告経理担当者で行われており,Aは実質的な運営に関与していない。
(2)  原告の共済事業について
ア 原告は,本件定款に基づき,a会グループの共済事業を開始した。そして,平成11年4月以降は,a会健康友の会の会員を対象とした新しい共済制度を導入し,a会グループ職員の家族や取引先企業の従業員等も対象とするようになった。原告は,それに伴い,平成11年5月29日に総代会を開き,総代総数151名中125名の出席を得て,名称をb共済連合から現在のX共済連合に変更する旨の定款変更を審議し,可決された。(甲18,22,23)
イ 原告は,平成18年4月に改正保険業法が施行されることに伴い,共済事業の新規募集を停止し,共済事業については,それ以後,既存契約者の管理のみを行うこととした。そして,原告の共済事業は,平成22年2月更新分をもって契約者数が0件となり,共済金請求時効成立までの間は事故管理業務を行っていたが,現在はかかる業務も行っていない。(甲32の9から14まで)
(3)  a会グループと被告との関係について
ア Bは,a会グループの中核をなす医療法人a会の理事長を設立当初から平成25年11月頃まで務めるなど,a会グループの創設者であり,かつ,最高責任者であった。Bは,生命だけは平等であるという理念の下,いつでもどこでも誰もが最善の医療を受けることができる社会を実現するためには,a会グループの病院の新設等を進める必要があるとして,そのために政治活動を開始し,昭和58年から平成15年までB自身が衆議院議員選挙に立候補し,平成6年にはc連合という名称の政党を成立させて多数の候補者を擁立するなど,活発な政治活動を行うようになった。しかしながら,Bが平成14年頃に筋委縮性側索硬化症(ALS)に罹患したことに伴い,平成17年の衆議院議員選挙以降は,二男であるDを後継者として出馬させることとし,政界を引退した。(甲34,乙1,2,4,18,50)
イ 被告は,昭和54年4月に医療法人a会に入職して以降,平成8年4月には理事長室室長に就任するなどBの秘書的な役割を担うようになり,Bから,特にa会グループの政治活動資金に関しては一任されるようになった。被告は,BがALSに罹患した後は,a会グループにおいてBの代行者的な地位にあるものと見られるようになり,平成16年にはa会グループを統括する有限責任中間法人fの事務総長となり,平成21年には医療法人a会の専務理事に就任するなど,その発言権を増していった。もっとも,被告は,平成24年には事務総長の役職を解任され,平成25年2月には,医療法人a会を懲戒解雇された。(甲34,乙18,50)
ウ a会グループにおいては,関連法人を利用してその政治活動資金を融通する方法が取られており,被告等の選挙活動の担当者宛ての関連法人からの仮払金という形や,関連法人からの貸付金という形等の様々な手法が用いられていた。これらの資金の融通に際しては,その後会計上の処理が必要となることから,a会グループ全体の財務を管理していたGが中心となって関与していた。(乙4,9から11まで,16,17,20,28,30,36,38)
(4)  本件支出④について
ア 被告は,平成18年11月28日,原告経理担当者に指示して,原告の預金口座から6000万円を引き出した(本件支出④)。(甲10)
イ 被告は,平成18年11月28日,被告の一人会社である株式会社g(以下「g社」という。)の預金口座に5000万円を預け入れ,同社は,同日,Eの支配する株式会社hに対し,これを振り込んだ。g社は,平成11年7月21日,株式会社iという名称で設立された会社であり,a会グループの新聞の発行やa会グループの選挙活動に係る広告代理店との取引を行うことを目的としていた。また,同社は,a会グループの選挙活動に係る資金作りの役割も果たしていた。
Eは,Bと同じ鹿児島県徳之島町の出身であって,建設業や不動産業を営んでいたが,長年,B及びDの鹿児島での選挙戦においてB派として活動をし,B及びDの選挙のために多額の資金を費やしていた。Eは,被告をBの金庫番かつ窓口ないし代理であると認識し,また,Bから資金不足等何かあれば被告に言うようにと言われていたことから,被告に対し,a会グループを元手とした5000万円の金策を依頼した。Eは,かかる依頼を,Eが長年にわたってB及びDの選挙のために多額の支出をするなどしてきたことに対する借りを返してもらう趣旨で行い,被告から受領した上記5000万円は,Eの生活費や株式投資等に使用された。
(以上につき,乙13,21,22,27,30)
ウ 被告は,平成18年12月29日,g社の預金口座に1000万円を振込入金し,同社は,同日,a会グループの選挙活動に関する取引先であるe社に対し,買掛金の分割弁済として同額を振込送金した。(乙14,15,23,30)
エ Fは,被告に対し,本件各支出の返済を督促したことがあったが,これに対し,被告は,Gと相談する旨を返答するのみであった。また,Gと被告は,本件各支出の会計上の処理について相談したことがあった。
2  争点(1)(原告は当事者能力を有しているか)について
(1)  前記前提事実及び認定事実によれば,原告は,本件定款を有し,本件定款において,総代,理事等の機関の設置や代表者たる理事長の選任方法,多数決原理に基づく総代会や理事会等の運営方法を定め,また,原告の事業や会計について規定するなど,原告の団体としての基本的な規律を定めている。そして,実際に,原告は,共済事業を行い,その収支は独立して管理され,原告の事業計画や決算書の作成が継続的に行われていた。これらの事情からすれば,原告は権利能力なき社団として,民訴法29条に基づき,当事者能力を有すると認められる。
(2)  これに対し,被告は,まず,総代会や理事会は開かれたことはなく,全てBの一存で決められていたから,多数決原理が採用されていたとはいえず,原告に当事者能力は認められない旨を主張し,Fは証人尋問において,被告は陳述書(乙46)において,これに沿う陳述をする。
しかしながら,原告が多数決原理に従った総代会及び理事会等の運営方法を定めていたことは前記説示のとおりであって,Bの影響力の大きさは,事実上の問題にすぎない。そして,総代会や理事会については議事録が作成され,被告自身,総代会の決議に基づいて原告の理事に選任されて活動してきたなど,これまで総代会及び理事会の決議を前提として原告の事業が継続されてきたことからすると,総代会や理事会が一切開かれていなかったということはできない。
よって,この点に関する上記証拠,さらに,被告の主張は直ちに採用することができない。
(3)  また,被告は,原告は,事業を停止して会員がいなくなったから,現在は社団性を失っている旨を主張する。
確かに,原告は,現在共済事業を行っておらず,原告の共済事業に係る契約者はいない。しかしながら,原告の実施する共済事業に係る契約が終了することが,直ちに原告の会員からの脱退を意味するものとはいえない。加えて,仮に原告の会員がいなくなったとしても,原告は,一旦は権利能力なき社団として成立し,また,本件定款上,原告の解散手続が予定されていることからすれば,解散手続を経ることなく原告が当然に当事者能力を喪失するとはいえない。
よって,この点の被告の主張は採用することができない。
3  争点(2)(Aは原告の代表者か)について
前記認定事実によれば,Aは,原告設立当初の理事であり,平成11年6月1日の臨時理事会において,理事長に選任され,その後理事長の選解任に関する手続は行われていない。そうすると,Aは,原告の理事長として代表権を有するといえる。
これに対し,被告は,Aの理事への選任及び理事長への選任について,定款所定の手続が経られていない旨を主張する。しかし,上記理事会については議長を含めた出席理事3名が押印した議事録が作成され,また,その後も継続的に原告の事業が行われてきたことからすれば,Aは上記理事会の決議の下,有効に理事長に選任されているということができる。よって,この点の被告の主張は採用することができない。
4  争点(5)(不当利得返還請求権についての消滅時効の成否)について
(1)  前記前提事実によれば,本件各支出は,いずれも被告に対する仮払金として処理されており,その返済時期について特段合意がなされたとは認められないことからすれば,仮にこれらが被告の不当利得であるとしても,期限の定めのない債務であるというべきである。そうすると,平成17年8月26日までに行われた本件支出①から③までについては,本件訴訟の提起に先立つ原告の被告に対する返還催告が平成27年10月15日であることに照らせば,既に10年の消滅時効が完成しており,被告に不当利得の返還義務は認められない。
(2)  これに対し,原告は,まず,本件支出③については,仮払金として処理されているから,決算期末の平成18年3月31日から消滅時効が起算される旨を主張する。
しかしながら,仮払金は,遅くとも支出日が属する決算期末までに処理されることが通常であるとしても,その決算期末まで仮払金の返還処理等を求めることができないものではないから,決算期末の平成18年3月31日が消滅時効の起算日ということはできず,この点の原告の主張は採用することができない。
(3)  次に,原告は,被告が,原告からの請求に対し,債務承認をしていた旨を主張する。
しかしながら,前記認定事実によれば,被告は,a会グループの政治活動資金についてa会グループの最高責任者であるBから一任されており,a会グループの関連法人を利用して仮払金名目により政治活動資金を拠出していた一方,そのような場合には,原告の監事でもあるGがその後の会計上の処理に当たっていた。そして,被告は,Fからの本件各支出に係る金員の返済を求める督促に対してGと相談する旨を回答し,実際にGともその処理方法について相談していた。これらの事情によれば,被告が,本件各支出について会計上処理が必要であることを自認していたとしても,Gと相談すべき事柄であるa会グループとしての処理の必要を認めていたにとどまり,個人として債務承認をしていたものではないと認めるのが相当である。よって,この点の原告の主張は採用することができない。
(4)  さらに,原告は,被告の不当利得は原告が知る契機がなく,被告は返還の必要を認識していたなどとして,被告の消滅時効の抗弁の主張は権利濫用である旨を主張する。
しかしながら,前記前提事実及び認定事実によれば,本件各支出は,原告経理担当者によって支出され,原告自身の決算書にも適時に記載されている。そうすると,原告の理事長であるAは,原告の業務を実質的に行っておらず,また,決算書に被告に対する仮払金である旨が明記されていなかったとしても,決算書の閲読及びその内容の確認を通じて,被告を相手方とする上記仮払金の存在を極めて容易に認識し得たものである。他方,被告個人が債務承認をしていたものといえないことは上記説示のとおりである。
そうすると,被告の消滅時効の主張が権利濫用ということはできず,このほか被告の主張が権利濫用であることを認めるに足りる証拠はないから,この点の原告の主張は採用することができない。
(5)  以上のことからすれば,本件支出①から③までについては,仮に被告が原告に対して不当利得返還義務を負っていたとしても,消滅時効の抗弁が認められ,本件支出①から③までに係る原告の被告に対する不当利得返還請求は理由がない。
5  争点(3)(本件各支出は被告の不当利得か)について
(1)  前記4において説示したところに照らせば,本件各支出が被告の不当利得かを検討するに当たっては,本件支出④についてのみ検討すれば足りるので,この点を検討する。
まず,前記前提事実及び認定事実によれば,被告の一人会社であるg社は,a会グループの選挙活動に係る取引を行い,また,a会グループの選挙活動に係る資金作りの役割も果たしていたところ,本件支出④の同日及び直後に,合計すれば本件支出④と同額となる5000万円及び1000万円の振込入金等を受けており,上記振込入金等を受けたその日のうちに,これをB及びDの選挙に協力をしていたEに交付し,また,a会グループの選挙活動に関する広告代理店であるe社に対する買掛金の支払に充てている。そうすると,本件支出④に係る金員は,被告が,g社を経由して,a会グループの政治活動のために使用したものと認めるのが相当である。
次に,これに対する原告の認識について見ると,前記前提事実及び認定事実のとおり,①本件各支出は,平成11年から平成18年までの長期にわたって行われていた一方,原告の決算書には適時に反映されていたこと,②Bは,a会グループの最高責任者であるところ,本件支出①当時,原告の理事長を務めていたこと,③Bは,本件支出②当時も,Bは衆議院議員選挙に立候補するなど,精力的に政治活動を行っていたこと,④Bは,平成14年にALSに罹患し,平成17年に政界を引退したが,その後もa会グループの最高責任者であり,原告についても理事として在職し続けていたことからすれば,Bが全く認識しないままに原告が本件各支出を継続していたとは到底考え難い。そして,⑤Bは,被告に対し,政治活動資金について一任していたこと,⑥被告は,上記期間を通じてグループの要職を占めていたこと,⑦a会グループにおいては,関連法人から被告への仮払金という形で政治活動資金を融通することがあり,その処理に当たっては,原告の監事であるGも深く関与していたことを併せ考慮すれば,Bは,原告からa会グループの政治活動資金のための支出をすることを容認していたと推認できるというべきである。
そして,本件支出④当時の原告理事長であるAは,原告の運営に実質的には関与していなかった一方,その前任理事長であるBは,a会グループの最高責任者であり,引き続き原告の理事でもあったことからすれば,Aは,原告からの出金がa会グループの政治活動のためであったとしても,Bの意向に沿う限りは,これを容認する意思を有していたものと認めるのが相当である。
そうだとすれば,実際に,被告は,Bの意向に沿って,本件支出④をa会グループの政治活動のために支出していることからすれば,結局,本件支出④は,原告が容認した範囲で行われたものといえるから,被告に利得はないというべきである。
(2)  これに対し,原告は,本件定款上,共済事業等以外に支出することは許されていないから,政治活動のための支出をした時点で,被告に利得がある旨を主張する。
しかしながら,仮にa会グループの政治活動のための支出である本件支出④が本件定款に違反していたとしても,原告は,被告がそのような政治活動のための支出を行うことを容認する意思を有していたと認められることは上記説示のとおりであって,被告が本件支出④の金員を第三者に得させたことが,かかる政治活動の目的の範囲を超えて,被告に個人的な利益をもたらしたということはできないから,被告に利得が発生しているということはできない。
したがって,この点の原告の主張は採用することができない。
(3)  よって,本件支出④が被告の不当利得であるということはできず,本件支出④に係る原告の被告に対する不当利得返還請求は理由がない。
6  争点(7)(不法行為に基づく損害賠償請求権についての消滅時効の成否)について
(1)  仮に,本件各支出が被告による不法行為であるとしても,前記前提事実及び認定事実によれば,本件各支出は平成11年から平成18年までの長期にわたり行われた上,適時に原告の決算書に記載され続けていたところ,Aは,少なくとも平成23年5月28日の定例理事会に出席し,2億5000万円の仮払金が記載された決算書を承認していること等からすると,Aは,遅くともこの時点までには,原告に被告に対する2億5000万円という仮払金が存在することを具体的に認識したものといえる。そして,複数年にわたって計上され続けている2億5000万円という仮払金額は,原告の共済事業及び福利厚生事業に係る経費等として著しく過大であることは明らかであり,また,これが清算されないことは明らかに不自然であることからすれば,Aは,遅くともこの時点までには,a会グループの政治資金についてBの意を受けて捻出するなどしていた被告が,本件各支出を共済事業及び福利厚生事業以外の目的で行ったことを具体的に認識していたものということができ,これに反する原告の主張は採用することができない。
そうすると,原告は,遅くとも平成23年5月28日には,不法行為について加害者及び損害を知ったということができるところ,本件訴訟の提起に先立ち原告が被告に対して損害の賠償を催告したのは平成27年10月14日であるから,既に3年の消滅時効が完成している。
(2)  これに対し,原告は,被告の消滅時効の抗弁の主張は権利濫用である旨を主張する。
しかしながら,本件各支出が共済事業及び福利厚生事業以外の目的で行われていることを原告が認識していたことは上記説示のとおりであり,被告の消滅時効の抗弁の主張が権利濫用であることを認めることはできないから,この点の原告の主張は採用することができない。
第4  結論
よって,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第25部
(裁判長裁判官 鈴木尚久 裁判官 鈴木雅久 裁判官 川北功)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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