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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和43年 9月13日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(う)331号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1968WLJPCA09130002

要旨
◆党の公認候補者が決定した旨印刷した葉書を、党員名簿登載者に対して郵送した所為につき、公職選挙法一四二条一項の法定外文書頒布罪の成立を否定した事例

裁判経過
原審 白河簡裁

出典
下刑 10巻9号889頁

参照条文
刑事訴訟法336条
公職選挙法142条

裁判年月日  昭和43年 9月13日  裁判所名  仙台高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(う)331号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1968WLJPCA09130002

被告人 鈴木正雄

 

主  文

原判決を破棄する。
被告人は無罪。

 

理  由

本件控訴の趣意は、弁護人田島勇名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
控訴趣意第一点(事実誤認)について。
所論は要するに、原判決は、被告人が原判示の福島県議会議員選挙に際し、田村秀太郎の立候補届出前に、白河市における自由民主党(以下自民党と称する。)公認候補者として右田村が決定された旨を記載した官製はがき四九七枚を中山由治ほか四九六名に対し郵送した事実をもつて、公職選挙法一四二条一項の法定外文書を郵送頒布し、立候補届出前の選挙運動をなしたと認定し、有罪としたが、(一)、被告人は、自民党白河支部備付の台帳に党員または党友として登載されている特定の者に対してのみ本件文書を郵送したものであり、しかもその文書の内容からするも投票依頼のためのものではなくして、公認決定という事実の通知に過ぎず、また従来同支部が執つていた通常の連絡方法によつたものであるから、本件は、同支部の内部的連絡行為に過ぎない、(二)、仮りに本件が法定外文書の頒布であるとしても、被告人としては、自民党本部から配布された「選挙の手引」中に、事前運動とみなされない行為として記載されている事項に該当する許された行為と信じてなしたものであるから、被告人には犯意がなかつたものである、以上の次第であるから、被告人は無罪たるべきであり、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるから、破棄を免れない、というにある。
よつて審按するに、原判決挙示の各証拠並びに原審の取り調べた、押収してある自民党白河支部役員名簿一枚(原審昭和四二年押第二号の符号三一)、同名簿控一枚(同号の符号三二)および同書き損じのはがき三枚(同号の符号三三)を総合すれば、原判示の昭和四二年四月一五日施行の福島県議会議員選挙に際し、遅くとも同年二月一三日白河市所在の白河会館において開催された自民党白河支部臨時総会の直前において、田村秀太郎が同市選挙区から立候補の決意を有するに至り、当時同支部幹事長であつた被告人がこれを知つていたこと、右田村の立候補の届出のあつたのは同年三月三一日であるところ、被告人は、右立候補届出前である同月一八日頃より同月二三日頃までの間に、福島県議会議員選挙に田村秀太郎が白河市における自民党候補者として公認された旨記載した官製はがき四九七枚を白河市所在の白河郵便局から選挙人である白河市字昭和町六八の一番地中山由治ら延べ四九七名(前示自民党白河支部役員名簿によれば、同一人に二通郵送されたものが若干あることが推認され、当審公判廷における被告人の供述によれば、これが肯認される。)に対し郵送配布したことがそれぞれ認定できる。ところで、被告人が右官製はがきを郵送するに至つた経緯等につき考察するに、〈証拠省略〉を総合すれば、本件選挙における自民党白河支部からの立候補予定者は、昭和四一年一〇月頃においては、自、他薦を含めて約八名であつたところ、同支部役員において、公認候補者一名にしぼるため調整に努力したが実現せず、遂に役員総辞職をなし、昭和四二年二月三日の同支部臨時総会において、新たに支部六役が決まり、斎藤藤三が支部長に、被告人が幹事長になつたが、その後、右田村および成井正美の両名が各推薦団体から候補者として推薦され、同月一三日白河会館における同支部臨時総会において、出席した党員および党友約二三〇名が右両名のうち一名のみを公認候補者にしようと協議したが、遂に決しかね、これを同党福島県連合会に一任することとし、なお、公認候補者が決定された際には、これを同支部党員および党友に通知することとしていたところ、同年三月一五日、右連合会から右田村が公認候補者に内定した旨同支部に伝達されたこと、被告人は、前記「地方選挙の手引」に決定した候補者を党員および党友に通知することは差支えない趣旨の記載があつたところから、即日自ら通知の案文を起草し、官製はがき三、〇〇〇枚を買い求め、これと原稿とを同支部総務会委員深町康三郎に依頼して、印刷業斎藤庸一に印刷を注文したが、右注文数が前記斎藤支部長に聞知されるところとなり、同人から、三、〇〇〇枚では文書違反の虞があるから五〇〇枚程度にとどめるべき旨注意を受けたため、同月一八日すでに三、〇〇〇枚の印刷が出来上つたものの、発送数を五〇〇枚にしようと思いとどまり、かねて斎藤支部長から引き継いで保管していた前記党員名簿(綴)の中から自民党白河支部役員名簿分延べ二〇〇名のほか党員および党友として登載されている者三〇〇名を適宜抽出して前記名簿控を作成し、これに基づいて長女と共に右官製はがきに宛名を書き、うち三枚は宛名を書き損じ、都合四九七枚を前示のとおり郵送するに至つたものであることが認められるのである。
ところで、そもそも公職選挙法一四二条一項において禁止されている選挙運動のために使用する文書とは、文書の外形、内容自体からみて選挙運動のために使用すると推知され得る文書をいうものと解すべきところ、これを本件についてみるに、押収してあるはがきには、
『各位様愈々御繁栄のことと存じお欣び申上げます
県会議員選挙対策については特段の御配慮を仰ぎましたが三月一五日白河市に於ける自由民主党公認候補者として現市会議長「田村秀太郎」君に決定し三月一五日公認証が交付されましたので御知らせいたします
三月一八日
自由民主党白河支部』
と記載されているのであつて、その外形、内容自体からすれば、記載文言のうち、田村秀太郎の氏名のみは特に太字をもつて印刷されてはいるものの、その全体からすれば、右田村が本件選挙に際し、白河市における自民党候補者として公認されたことを通知する文章であり、同条の法定外文書とは認められないのである。したがつて前記党員名簿(綴)に登載されている役員のほか事実党員、党友である者に対して郵送した限りにおいては、前認定の経緯に徴し、自民党白河支部内部における事務連絡行為に過ぎないものというべきである。ところで原判決の(証拠の標目)欄三行目の中山由治より一一行目の吉村文吉に及ぶ四四名の司法警察員に対する各供述調書によれば、本件はがきの郵送を受けた名宛人は自民党白河支部とは無縁である趣旨の記載があるけれども、例えば鈴木儀平(もつとも鈴木義勝の司法警察員に対する供述調書によれば同人は郵送を受ける二年前に死亡していることが認められるが)、栗原鶴之助、三本木秀雄、筧長吉、岩淵敏夫の如きは、前記自民党白河支部役員名簿に役員として登載されているものであり、当審受命裁判官の各証人に対する尋問調書によれば、前記四四名の司法警察員に対する各供述調書記載の名宛人の大半の者は、前記党員名簿(綴)に登載されているとおり、事実役員または党員、党友であることが認められ、これに反する当該各司法警察員調書はいずれも措信し難く、なお右証人三八名中、海老原ヨシ、鈴木義三の二名のみは、司法警察員調書の記載と同様自民党白河支部と無関係であることが認められるのである。この点に関し、原判決は、(弁護人の主張に対する判断)中において、「ことに発送先が、被告人は自民党の党員ないしは党友とは称しているものの、その大多数が自民党とは直接の関係のない人たちであることを認識し、云々」と説示しているけれども、被告人が右認識を有していたことを認めるべき証拠は存せず、かえつて、被告人の前掲各供述調書、当審公判廷における供述を総合すれば、被告人は、その郵送したはがきの名宛人はいずれも党員、党友であると信じていたことが認められるのであつて、当審受命裁判官の各証人に対する尋問調書により自民党白河支部と無関係であると認められる者のほか、被告人の本件はがきを発送したその余の者らのうちに事実党員、党友でない者が仮りにあつたとしても、被告人には法定外文書頒布の犯意がないものといわなければならない。もつとも被告人の原審第一回公判廷における供述記載によれば本件公訴事実を自白していることが認められ、また被告人の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書中にも本件公訴事実を自認する趣旨の記載部分があるけれども、これ等は前認定に照らし措信できない。以上の次第であつて、被告人の本件所為は何等罪とならないものというべく、これを法定外文書の頒布および事前運動と認定した原判決は、事実を誤認したものといわなければならず、右の事実誤認は、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、その余の判断を待つまでもなく、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八二条により、原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により、当裁判所においてさらに次のとおり判決する。
本件公訴事実は、
被告人は、昭和四二年四月一五日施行の福島県議員選挙に際し、田村秀太郎が白河市選挙区から立候補すべき決意を有することを知り、同人に当選を得しめる目的をもつて、未だ同人の立候補の届出のない同年三月一八日頃より同月二〇日頃までの間、福島県議会議員選挙に「田村秀太郎が白河市における自由民主党公認候補者として公認された」旨を記載した法定外文書である官製はがき約四九七枚を白河市所在の白河郵便局から白河市字昭和町六八の一番地中山由治外四九六名に対し郵送頒布したものである。
というのであるが、前認定のとおり、被告人が右日時、場所において、右官製はがき四九七枚を右中山由治ら延べ四九七名に対し郵送配布した客観的事実は原判決挙示の証拠等によりこれを認定できるけれども、右行為のうち、事実党員、党友である者に対する分については法定外文書の頒布行為には該当せず、また事実党員、党友でない者に対する分については犯意が認められず、したがつて事前運動にも該当しないから、刑事訴訟法三三六条により、無罪の言渡をなすべきである。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 矢部孝 佐藤幸太郎 阿部市郎右)


政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


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