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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和42年10月23日  裁判所名  札幌地裁岩見沢支部  裁判区分  判決
事件番号  昭42(わ)103号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1967WLJPCA10230005

要旨
◆戸別訪問禁止を規定する公職選挙法一三八条の合憲性
◆公職選挙法一三八条一項、二三九条三号が、右のように特定の限られた手段、方法による表現行動につき、ある程度の制限を加えていることは、選挙の自由、公明、適正を確保するために必要やむを得ない合理的な制限であるというべきであり、右規定が憲法に違反するものとはいえないと解する。

出典
判時 505号77頁

参照条文
公職選挙法138条
公職選挙法239条
日本国憲法21条

裁判年月日  昭和42年10月23日  裁判所名  札幌地裁岩見沢支部  裁判区分  判決
事件番号  昭42(わ)103号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1967WLJPCA10230005

主文
被告人岡田を罰金一万円に、被告人大島を罰金五千円に各処する。
被告人らにおいて右罰金を完納することができないときは、それぞれ金五〇〇円を一日に換算した期間、被告人らを労役場に留置する。
被告人岡田に対し、公職選挙法二五二条一項の選挙権および被選挙権を有しない期間を二年に短縮し、被告人大島に対しては、右二五二条一項の規定を適用しない。

 

理由
(罪となる事実)
被告人岡田ミドリは、昭和四二年一月二九日施行の衆議院議員総選挙に際し、北海道第四区から立候補した岡田春夫の妻としてその選挙運動をした者、被告人大島も判示第一の戸別訪問によってその選挙運動をした者であるが、
第一、被告人らは、共謀のうえ、同候補者に投票を得しめる目的をもって、別表第一記載のとおり、昭和四二年一月二〇日、被告人大島の案内により、ともに同選挙区の選挙人である美唄市有為二区山際礼子外二六名を戸々に訪問して戸別訪問をした、
第二、被告人岡田ミドリは、佐藤博及び小太刀重雄と共謀のうえ、同候補者に投票を得しめる目的をもって、別表第二記載のとおり、同年一月二三日ころ、右両名の案内によりともに同選挙区の選挙人である空知郡栗沢町美流渡末広町林音吉外九名を戸戸に訪問して戸別訪問をした
ものである。
(証拠の標目)≪省略≫
(法令の適用)
被告人岡田の判示第一および第二の各所為、被告人大島の判示第一の各所為は、いずれも、包括して刑法六〇条、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号に該当するので、被告人両名に対し、所定刑中いずれも罰金刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人岡田を罰金一万円に、被告人大島を罰金五千円に各処し、被告人両名が右罰金を完納することができないときは、被告人両名に対しいずれも刑法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間労役場に留置することとし、公職選挙法二五二条四項により、被告人岡田に対しては同条一項所定の選挙権および被選挙権を有しない期間を二年に短縮し、被告人大島に対しては右規定を適用しない。
(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は、別紙第三記載のとおり、その最終弁論において、公職選挙法一三八条一項が憲法第二一条の言論その他表現の自由の保障の規定に違反する無効のものであり、または、本件行為が実質的違法性を欠き、被告人らは無罪である旨主張するので、この点につき判断を示しておく。
一、日本国憲法上、言論その他表現の自由は、最も重要な基本的人権の一つとして保障されている。このことは、選挙制度における言論その他の表現についても例外ではない。
わが国において、選挙制度は、いうまでもなく、国民の自由な意見を政治の上に反映させ、民主的統治を実現させるための手段であるから、個人の人格の平等と並んで言論等表現の自由が、その不可欠の前提条件であるといえる。
したがって、個人の政治的領域における意思、思想の表現としての選挙運動は言論その他表現の自由に属するものとして本来自由であるべきものであり、法律をもってしても、これを全面的に制限したり、その本質的内容に変更を加えることができないことは、いうまでもない。しかし、表現の自由は、個人の意思、思想を外部に発表する自由であるから、その本質上必然的に他の個人的または社会的利益と衝突することが多い。この場合、その相反する利益が、同じく憲法上の保障に値いするものであれば、両者の調整のために、表現の自由といえども一定の合理的制限に服すべきことは、その社会的性質上表現の自由に内在する制約として、憲法上すでに予定されているものとみなければならない。
そして、その制限の合理性は、当該制限の目的と制限の方法、程度のもとで、表現の自由を制限することによってもたらされる利益と、それを制限しないことによって維持される利益との比較衡量によって検討するのが相当である。
二、公職選挙法一三八条一項は、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって戸別訪問をすることができない。」と規定し、同法二三九条三号によって右規定に違反する行為を罰している。この戸別訪問の禁止が、公職選挙法一条にいう「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的と」して定められたものであることは、その規定上明らかであるが、ここに唱われた選挙の自由、公明、適正は、単に公職選挙法上の理念であるにとどまらず、平等な選挙権、投票の秘密(憲法一五条)等憲法上の諸権利につながる憲法上の重要な個人的ないし社会的利益であることはいうまでもない。
ところが、ここに処罰の対象となる戸別訪問は、選挙運動として、自己の政治的意見、思想の表現として行われるのが通常であるから、戸別訪問を禁止することは、少くとも間接的、部分的には選挙運動における表現の自由に対する制限となろう。
三、(1) ところで、戸別訪問の禁止は、英国、米国などに例をみないが、わが国では普通選挙制の採用された大正一四年の選挙法以来一貫してこれを禁止し(同法では戸別訪問類似の行為として投票依頼等の目的をもってなされるいわゆる個々面接および電話による選挙運動も禁止されていたが、昭和二〇年一二月の改正によって削除された。)、現行公職選挙法もこれを引きついでいる。
もっとも、同法制定に際しては、戸別訪問禁止規定の全面的削除が主張されたことから、当初は、候補者自身が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問する場合を例外として認めていたが、昭和二四年四月の地方選挙においては、右例外規定を利用した脱法行為の弊害が著しく、また候補者の側においてもこの規定のあるがために、多少なりとも関係のある選挙人に対しては洩れなく戸別訪問をしておかねばならないといった予期しなかった弊害もあって、昭和二七年の改正により右例外規定は削除され再び全面的に禁止されることになったものである。
このような立法の沿革に加えて、わが国の選挙制度が政党本位でなく個人本位の選挙制度であるところから、候補者の側では無用の競争を余儀なくされ、また選挙人の側でも、候補者の選択が、その政策や人物、識見等を基準として理性的に行われるよりはむしろ、候補者ないし選挙運動者との間の種々の生活関係に基く義理や情実によって動かされる傾向がいまなお根強いという世間一般の経験的事実を考えれば、戸別訪問によって個々の選挙人と直接対面して自由に投票の勧誘、依頼が行われるときは、買収、利害誘導等の実質的不正行為が容易に行われ、或いは義理、情実等の不合理な要素によって、選挙人の自由な意思による投票が阻害されるおそれがあるばかりでなく、これに対応して候補者の側でも無用、不当な競争を余儀なくされ選挙運動における実質的公平を害する等、選挙の自由、公正を害するおそれが生ずるといわなければならない。
したがって、前記選挙における自由、公正のために公職選挙法が戸別訪問を禁止していることは、実質的な必要性に基礎づけられているものと認められる(わが国の選挙規制がかなり広汎にわたっているところから、公職選挙法制定当時以来戸別訪問禁止を全面的に解除すべしとの意見もあり、もとより自由な選挙運動によってなおかつ選挙の自由、公正が維持されることが、表現の自由の保障の観点からも望ましく、それが選挙制度の理想でもあるが、これを基礎づけるべき事実は、本件証拠上も経験的事実としても認められない。)。
(2) また、公職選挙法における戸別訪問の禁止は、構成要件上、時、目的、方法の上から明確に限定された行為を対象としており、それは表現の自由の核心ともいうべき表現の内容自体を直接制限しているものではないし、その制限は、禁止行為に対する違反があったときはじめて刑事手続により慎重な司法審査を受けるいわゆる事後的抑制であるから、右禁止規定が不当に拡大され、政治活動や、他の許された選挙運動における表現の自由を制限する危険性は少い。
従って、戸別訪問の禁止によって間接的に表現の自由が制限されることになるとしても、それは極めて限られた部分にすぎず、また選挙における表現の自由にとって本質的な制限とまではいえない。
(3) さらに重要なことは、戸別訪問における表現の自由といい、選挙の自由、公正という憲法的利益といっても、両者は、一見相対立する利益のように見えながら、異質の利益ではなく、その実質においてひとしく民主政治の基幹をなして、その健全な発展に資すべき性質のものである。
四、以上のような諸点を彼此勘案すれば、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号が、右のように特定の限られた手段、方法による表現行動につき、ある程度の制限を加えていることは、選挙の自由、公明、適正を確保するために必要やむを得ない合理的な制限であるというべきであり、右規定が憲法に違反するものとはいえないと解する。
弁護人は、本件の場合にいわゆる「明白かつ現在の危険」の基準を適用すべきであると主張するが、この基準が表現の自由に対する制限立法の合憲性審査ないしは法令解釈上の基準として一般通用性をもたないことは、この基準を生んだアメリカにおける判例自身が教えるところであり、表現の内容そのものを制限せず、また対立する利益に同質性、等価値性の認められる本件のような場合に右の基準を適用することは相当でないものと考える。
五、なお、弁護人は、本件戸別訪問行為は実質的違法性を欠くものであると主張するが、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号は、右に述べたように、買収等実質犯の犯されやすい危険の排除を一つの目的としながらも、それに至らない戸別訪問という形式自体をとらえてこれを禁止し、これに反する行為を違法として処罰するものであるから、弁護人が主張する買収等の実害を生ずるおそれがなかったという事情は、犯罪の情状として考慮すべきであるにとどまり、本件行為の違法性を阻却するものではない。
(裁判官 荒井史男)

 

〈以下省略〉


政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


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