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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件

裁判年月日  平成21年 3月 3日  裁判所名  水戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)7号
事件名  小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2009WLJPCA03036004

要旨
◆市の住民である原告らが、風力発電機の設置及びその売電代金相当額を原資とする地域通貨の発行を含む事業に関する工事請負契約締結行為、支出負担行為の金額増額変更行為及び支出命令行為(本件財務会計行為)につき、①環境省の交付金を不正に受給したことの違法性を承継するから違法である、②官製談合による入札であり違法であるとし、市長である被告に対し、平成16年度の途中から市長になった被告、同年度当時に市の助役であった被請求人A及び市民環境部環境課新エネルギー推進室の室長あった被請求人Bに対して本件財務会計行為に係る損害金の支払を求めた住民訴訟において、被請求人Aに対しては賠償命令を求めなければならないとして、本件訴えのうち被請求人Aに対する損害賠償請求を却下した上で、交付金の不正受給は認められず、官製談合の事実を認めることまではできないとする一方、被請求人Bには関与させる必要性のない業者を本件工事に携わらせた違法が認められるが、被請求人である被告が損害賠償義務を負うとは認められないなどとし、民事訴訟法248条に基づき相当な市の損害額を認定等して、被請求人Bに対する賠償命令をするよう求めた請求を一部認容した事例

裁判経過
控訴審 平成22年 2月 4日 東京高裁 判決 平21(行コ)114号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求控訴事件

参照条文
地方自治法242条の2
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律18条
民事訴訟法248条

裁判年月日  平成21年 3月 3日  裁判所名  水戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)7号
事件名  小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2009WLJPCA03036004

茨城県つくば市〈以下省略〉
原告 X1
茨城県つくば市〈以下省略〉
原告 X2
茨城県つくば市〈以下省略〉
原告 X3
茨城県つくば市〈以下省略〉
被告 つくば市長 Y
同訴訟代理人弁護士 河合弘之
同 大山政之
同 渡辺和也
同訴訟復代理人弁護士 髙野裕之

 

 

主文

1  本件訴えのうち,Aに対する損害賠償請求を求める部分を却下する。
2  被告は,Bに対し,310万6200円及びこれに対する平成17年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の賠償命令をせよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  被告は,Y及びAに対し,連帯して,2億4635万2850円及びこれに対する平成17年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Bに対し,5225万6650円及びこれに対する平成17年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の賠償命令をせよ。
第2  事案の概要
本件は,原告らが,環境省が推進する「環境と経済の好循環のまちモデル事業」として,小型風力発電機を市内の小中学校に設置し,その売電代金相当額を原資として,二酸化炭素削減行動を実践した市民等に対して地域通貨「ネコちっぷ」を発行することを含む,「つくば市草のNeco2(ネコ)ちっぷ事業」(以下「本件事業」という。)を推進した被請求人らが,風力発電機を設置する工事(以下「本件工事」という。)に関して,工事請負契約締結行為,支出負担行為の金額増額変更行為及び支出命令行為(以下「本件財務会計行為」という。)をしたことにつき,①環境省の交付金を不正に受給したことの違法性を承継するので違法である,②官製談合による入札であり違法であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文又はただし書に基づき,被請求人らに本件財務会計行為にかかるつくば市の損害2億9860万9500円の内金及びこれに対する平成17年8月30日(本件財務会計行為の後の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を請求することを求めた住民訴訟である。
1  前提事実
以下の各事実については,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる(以下,証拠により認定した事実については,括弧内に証拠を記載する。)。
(1)  当事者等
ア 原告らは,茨城県つくば市(以下「つくば市」という。)の住民である。
イ 被告は,茨城県つくば市長である。
ウ 被請求人Y(以下「Y」という。)は,平成16年11月17日から現在に至るまでつくば市長の職にある者である。
被請求人A(以下「A」という。)は,平成15年1月6日から平成18年4月30日まで,つくば市の助役を務めていた者である。被請求人Aは,本件財務会計行為の一部(契約金額が5000万円未満の工事請負契約の締結)に関して,地方自治法243条の2第1項1号の定める支出負担行為を行う権限を有していた。
被請求人B(以下「B」という。)は,平成14年11月1日から平成18年3月31日まで,つくば市の市民環境部環境課新エネルギー推進室(当時)の室長として,本件事業に関する事務を担当していた者である。被請求人Bは,本件事業に関して,地方自治法243条の2第1項2号の定める支出命令を行う権限を有していた。
(乙1)
エ 被請求人ら(Y,A,Bの3名をいう。以下同じ。)の平成16年度小型風力発電機設置工事に関する財務会計行為への関与は,別紙1記載のとおりである(乙1)。
(2)  つくば市の従前の環境保全に向けた取組
ア つくば市では,平成11年4月,公募により,市民と学識経験者等から構成される「つくば市民環境会議」が発足した。同会議は,環境保全に関する事業を推進することを目的とし,平成12年3月に策定されたつくば市環境基本計画の事業の推進等を行っていた。
イ つくば市は,新エネルギー・産業技術開発機構(以下「NEDO」という。)が実施する「風力発電フィールドテスト事業」(風況等が異なる国内各地に,地域特性に応じた風力発電設備を導入して実際の負荷条件下で運転データを取得し,風力発電の普及に有用な資料を取りまとめることを目的とした事業であり,風況調査,システム設計及び風力発電機設置の各段階ごとに共同研究事業者を公募して実施していた。)に応募し,平成12年度の当該事業の風況調査に関する共同研究事業者となった。
そして,つくば市は,つくば市大字神郡字入山地区(筑波山風返峠)への風力発電機導入計画に関連して,平成12年11月1日から1年間,同地域で風況調査を実施し,平成13年12月,その結果を「つくば市における風力発電フィールドテスト事業(風況精査)報告書」に取りまとめた。また,つくば市は,その後も,新エネルギー導入プロジェクトの一環として,NEDOや地元の大学等と連携して,平成15年12月まで同地区で風況調査を実施した。
(甲30)
ウ つくば市は,二酸化炭素(以下「CO2」という。)の排出削減に向けて自然エネルギー等の導入を促進するため,平成14年2月,「つくば市地域新エネルギービジョン」を取りまとめた。同ビジョンには,風力エネルギー活用プロジェクトとして,小中学校にマイクロ風力発電装置を設置することにつき,「教育・学習用に小中学校にマイクロ風車の設置を進める。発電量は非常に小さいため導入目標量には算入しない。」などの記載がある(甲56)。
エ つくば市は,平成15年2月,「つくば市風力発電施設事業化基礎調査報告書」を取りまとめた。同報告書は,つくば市地域新エネルギービジョンや従前の風況調査に関する報告書を踏まえ,風力発電事業の具体的な事業化を検討したものである。同報告書には,「つくば市地域新エネルギービジョン,風況精査によると,実用的発電が可能な風力発電施設建設可能な地域は,市北東部の筑波山周辺から宝鏡山にかけての山間地域であると考えられる。その他の地域ではマイクロ風力発電による風力発電を検討することが適切であると判断する。マイクロ風力発電の設置場所としては,公共性の高い地域で自然エネルギーについてのPR効果が高い地点,環境教育に活用できる地点などが有力と判断される。」,「地上高20mにおける各地点での調査期間中平均風速は,筑波総合体育館が1.9m/s,宝鏡山山頂付近が4.3m/s,北条地域2.2m/sであった。」,「筑波総合体育館,北条地域では風速階級0m/s~1m/s及び1m/s~2m/sの風速出現率が非常に高く,それ以上の風速出現率については非常に低い値を示した。」などの記載がある(甲30)。
オ つくば市民環境会議が平成16年4月に発行した平成15年度記録集には,市民共同発電所のつくば市における展開に関して,「結論を述べると,発電コストは大規模風車に比べると高いものの,それでも市民からの理解の得やすさ,設置のしやすさ,啓発効果の高さから,太陽光発電とマイクロ風車を組み合わせて,市民共同発電事業を展開すべきであろう。ただし,太陽光発電の場合は,市民への見せ方を工夫するということと,事業全体の目的としては,収益性は期待せず啓発目的と割り切ることが必要である。」などの記載がある(甲31)。
カ つくば市の館野高層気象台の風況測定データによれば,昭和59年から平成15年までの年間平均風速は,地上高20.4mで2.2~2.5m/sであり,かかる20年間の平均風速は2.4m/sであった(甲32)。
(3)  環境省の「環境と経済の好循環のまちモデル事業」への応募等
ア 環境省は,平成16年度の重点施策として,「地球温暖化を防ぐまちづくり事業」及び「環境と経済の好循環のまちモデル事業」(以下,これらの事業を併せて「まちモデル事業」という。)を実施することとした。同事業は,市町村からアイデアを募集した上で,10か所のモデル地域(大規模地域及び小規模地域からそれぞれ5か所ずつ)を選定し,①モデル地域に対し,環境と経済の好循環のまちづくりのための事業計画の策定及び地域における各主体で運営する協議体の活動等を委託し,これに必要な経費を交付する事業(同年度は,一般会計から1億円が充てられた。以下「委託事業」という。),及び②モデル地域がCO2の排出削減を目的として風力発電機を設置するための費用として,交付金を交付する事業(同年度は,石油特別会計から12億円が充てられた。ただし,交付金を充てることができるのは事業費の3分の2が限度であり,事業者は最低でも事業費の3分の1を負担しなければならないとされた。以下「交付金事業」という。)を実施するというものである。
なお,市町村が提案すべき事業は,平成16年から平成18年の3年間を事業期間とし,事業の実施による環境保全効果及び経済活性効果について,事業計画の中で具体的な目標を明示し(例として,事業により設置する小型風力発電設備の発電見込み等が挙げられている。),当該目標の客観的な根拠を示すことが求められていた。また,モデル地域に選定された市町村は,各年度の事業の終了時に,事業の効果を測定して報告することが求められていた。
(甲3の1及び3の2,乙2,3の1ないし3の5)
イ つくば市は,平成16年4月12日,本件事業の実施計画書の決裁手続を行い,同日ころ,まちモデル事業として本件事業を応募申請した。つくば市は,同年5月,同省に実施計画書の修正版を提出したが,当該修正版には,本件事業の概要として以下の趣旨の記載がある。
(ア) 本件事業は,風力発電機を設置し,これを運用することで得られる売電金等を財源として経済的価値を有するちっぷを発行し,CO2の排出削減行動を実施する市民及び事業者等に交付するとともに,ちっぷを市内の商店等での商品等の購入に補助的に用いることができるようにすることで,CO2の排出削減行動の促進と地域経済の活性化を図ることを目的とする。また,小中学校に設置される風力発電機は,自然エネルギーの身近なシンボルになるとともに,環境教育にも活用される。
具体的には,つくば市は,交付金事業として,3か年で総出力900kW相当(単年度の総出力は300kW相当)の風力発電機を市内の53の小中学校に設置し,これによる発電電力の売電収入(平成19年度の目標は1800万円)を,ちっぷの財源として活用する。また,本件事業の推進主体として,つくば市民環境会議を中心に「まほろばつくば協議会(仮称)」を発足させ,つくば市の委託に基づき,風力発電機の運用及び市民等のCO2の搬出削減行動に対するちっぷの発行等を行わせる。
(イ) 各年度の事業計画は概ね以下のとおりである。
平成16年度は,まほろばつくば協議会の体制整備等を行う委託事業及び10kWないし20kW級の小型風力発電機(300kW相当分)を市内の約20か所の小中学校に設置する交付金事業等を実施する。
平成17年度は,ちっぷの具体的なシステムの確立等を行う委託事業及び前年度に引き続き,小型風力発電機(300kW相当分)を約20か所に設置する交付金事業等を実施する。
平成18年度は,ちっぷの製作及び平成19年度以降の自立的事業化計画の策定等を行う委託事業並びに前年度に引き続き,小型風力発電機(300kW相当分)を約20か所に設置する交付金事業等を実施する。
(ウ) 本件事業の環境保全効果の目標及びその根拠は以下のとおりである。
① 単年度で300kW相当分の小型風力発電機を設置することで得られる年間発電量
300kW×20パーセント(設備利用率)×24時間×365日=52万5600kWh(3か年で900kW相当分の風力発電機を設置すれば157万6800kWhとなる。)
② CO2の排出削減量の目標値
52万5600kWh×0.378kgCO2/kWh(電気事業者の電力利用による排出原単位)=約198.7トン(3か年の事業終了後の平成19年以降の年間CO2排出削減量の目標は,198.7トン×3=約600トンとなる。)
(エ) 本件事業の実施による,平成19年度以降の経済活性化効果の目標を年5億円とする(対平成15年度比)。
(甲4)
ウ 前記イの申請時における予算計画の概要は以下のとおりであった。
(ア) 平成16年度及び平成17年度
委託事業(国の予算措置1200万円),交付金事業(国の予算措置2億円,つくば市負担1億円)
(イ) 平成18年度
委託事業(国の予算措置600万円),交付金事業(国の予算措置1億円,つくば市負担2億円)
(甲4)
エ 本件事業は,平成16年4月28日に環境省による一次審査を通過し,その後,同省によって,事業概要,事業の実現可能性及びCO2の排出削減効果等に関するヒアリングが行われた(乙4)。
オ 同省の担当者は,つくば市に対する平成16年6月9日付けのEメールで,本件事業の実施計画書中,風力発電機の設備利用率が20パーセントとされていることの根拠が不十分であるとして,翌10日午前10時をめどに根拠を示すよう指示した。なお,設備利用率とは,風力発電機の定格出力(風力発電機の設計上の最大連続出力をいう。また,定格出力が得られるときの風速を定格風速という。)を1年間発生させ続けた場合の発電量に対する,実際にその風力発電機から得られる発電量の割合をいう(甲44,61-1,乙5)。
平成16年当時,つくば市の市民環境部環境課新エネルギー推進室(当時)主任主査を務めていたC(以下「C」という。)は,同月10日,同省の担当者に対し,つくば市内の小中学校において風況調査を実施していないため,実施計画書記載の20パーセントの設備利用率は目標値に過ぎず,根拠となる明確な資料は存在しない旨を記載した書面をファクシミリにて送信した。Cは,根拠資料に代わるものとして,①平成2年から平成12年のつくば市の年間平均風速が毎秒2.4mである旨の気象庁のデータ,②平成15年中の特定の日(合計7日間)のつくば市の平均風速が毎秒2.4mである旨の気象庁のデータ,③風速毎秒2mから始動する最新の風力発電機の例として,株式会社a(以下「a社」という。)製の「○○」を紹介したa社のホームページをプリントアウトした書面等を添付した。そして,上記③には,定格出力1kWの○○が,風速2m/s時に発電している状況を示す写真が掲載されているほか,以下の趣旨の記載がある。
(ア) ○○は,高い発電効率を誇るダリウスローターと,風速2m/sから始動するサボニウスローターを併結させることで,両者の利点を併せ持つ垂直軸タイプ(基本軸が垂直に対し回転するもの)の風力発電機であり,従来の風力発電機にみられた騒音,振動及び破損事故等の問題点をすべてクリアしている。
(イ) ○○の導入により,電力需要が高い時期の節電,災害時の電源及びCO2の排出削減による環境保全といった効果が得られるほか,○○は環境教育の素材や環境保全のシンボルにもなる。
(ウ) 平均風速3.5m/sの地点に定格出力10kWの○○を設置した場合の年間発電量は,1万1013kWh(シミュレーション値)であり,年間約3965kgのCO2を削減できる(CO2の排出係数を0.3kgCO2/kWhとする。)。
(甲61-2,乙6,証人Cの証言)
カ その後,Cらが,被請求人Aに前記オ記載の経緯を報告したところ,被請求人Aがかねて面識を有していた学校法人b大学(以下「b大学」という。)のD教授(以下「D」という。)から受領したパンフレット(乙46)の内容から,a社はb大学初のベンチャー企業であり,前記○○がb大学とc大学の共同開発によるダリウス・サボニウス型風力発電装置と同一のものであることが判明した。そこで,C及び被請求人Aは,Dに電話で○○の性能について確認した上で,平成16年6月10日,環境省の担当者に対し,○○のパンフレットをファクシミリにて送信した。同パンフレットには,○○がb大学とc大学の共同開発によるものであることのほか,前記オ(ア)と同様の記載がある。また,同パンフレットの寸法・仕様一覧によれば,○○には定格出力が0.75kWから20kWの機種があるところ,定格出力が10kWの機種は○○-10Bという機種のみであり,○○-10Bのカットイン風速は2m/s,ダリウス・ローターの直径は5300mmとされている(乙7,10,46,49,50)。
キ 環境省は,平成16年6月15日,同年度のまちモデル事業について,つくば市を含む6つの市を大規模事業の対象地域に決定し,同月18日,つくば市に対してこれを通知した(甲45,乙8)。
ク つくば市は,風力発電事業の実施にかかる検討を開始し,平成16年6月下旬ころ,大手電力会社に風況調査,発電機設置計画策定・設備設計に関する業務委託をすることが可能かどうか協議を始めたが,最終的には,同年8月中旬ころ,「風況調査は可能であるが,設置計画の策定や設備設計はマンパワーが不足する時期であり受託できない」旨回答がなされた(甲33,44)。
大手電力会社による風況調査は,3か所の小学校について行われ,シミュレーション結果として,風況は概ね2.40m/s程度~2.74m/s程度,風況が良好,中間的と考えられる地点で概ね年間平均3m/s弱程度,悪いと考えられる地点で年間平均2m/sとなることが予想されるとの評価がなされている。また,検討の結果,導入すべき風力発電設備としては,低風速での発電特性に優れるダリウス・サボニウス併合型が抽出された,つくば市内においては,年間平均風速が1m/s台の地点も見られることから,このような低風速地帯においては風力発電設備のみならず太陽光発電設備との併設が発電電力量(売電収入)を増加させるのに効果的であることも示されたとする。さらに,今後実際に設置していく場合の検討課題として,①ピンポイントでの風況シミュレーションの実施,②具体的設置場所の検討,③余剰売電方式の検討等を挙げた(甲33,63)。
ケ Bらつくば市の担当者は,前記オ及びカ記載の経緯で知ったダリウス・サボニウス型風力発電装置の性能及びまちモデル事業へのb大学の協力の可否について協議を行うため,平成16年8月6日,Dを訪問し打合せを行った。
つくば市担当者は,同月24日,つくば市の担当者とb大学から本件委託契約につき再委託を受けたa社製のダリウス・サボニウス併結型風力発電機の販売代理店である株式会社d(以下「d社」という。)が作成した「つくば市教育施設現地及び風況調査結果表」(以下「本件結果表」という。乙9)をもとに,b大学側との協議を行った。
コ つくば市は,平成16年9月ころ,b大学やd社との間で,機種選定,設備設計,発注の準備を進めるとともに,市内53の小中学校の学校長等から風力発電機設置についてのヒアリングを実施した(乙11,12)。
サ つくば市は,平成16年10月1日付けで,b大学に対し,「小中学校風力発電導入基本計画策定調査業務」の委託契約(以下「本件委託契約」という。)を1750万円で締結した(甲46,乙13の1ないし13の3,14ないし16)。
本件委託契約に定められた業務の目的は,(仮称)つくば市「草のネコちっぷ事業」の実施計画書を基本としたハード事業を実施するに当たり,市立の53小中学校への小型風力発電の導入における必要な基本的事項及び施設設置に関連する詳細な調査,実施設計等を行い,環境・エネルギー問題に対する意識の高揚と教育的効果を図ることとされており,その具体的内容は,現地調査(自然条件・社会条件),風況精査・基本計画・システム設計・関係機関等手続・発電量遠隔監視システム構築・風力発電による環境教育プログラム策定及び実施とされていた(乙14ないし16)。
(4)  本件事業に関する交付金交付手続等
ア つくば市は,平成16年10月4日,環境省に対し,委託事業に関する委託業務実施計画書を提出した。その後,国とつくば市との間で,同月6日付けで委託契約を締結し,国からつくば市に委託費1110万円(消費税及び地方消費税相当分を含む。)が交付されることとなった(乙18ないし20)。
イ つくば市は,平成16年10月25日,環境省の担当者あてに,d社発行の風力発電機等の見積書をファクシミリにて送信した。かかる見積書は,風力発電機1台当たり938万円,30台合計2億8140万円とし,その他延長軸,基礎工,据付工事,共通仮設費,現場管理費,一般管理費をあわせて3億円と見積もっている(以下「3億円の見積書」という。甲5)。
ウ つくば市は,平成16年10月28日付けで,環境省に対し,同年度の本件事業に関する交付金(1億8500万円)の交付を申請し,同省は,同年11月11日付けで,交付金事業として,つくば市に同額を交付する旨決定した。
つくば市が,当該申請の際に提出した交付金所要額調書には,小型風力発電設備システム工事費(30基×@1000万円/基)との記載がある。
つくば市が,当該申請の際に提出した事業計画書には,事業の概要として前記(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」イとほぼ同様の内容が記載されているほか(ただし,つくば市が3年間で設置する小型風力発電機による総出力は合計750kWとされ,当初の実施計画書における合計900kWから減少している。),以下の趣旨の記載がある。
(ア) 同年度の交付金事業では,市の予算で市内の53の小中学校の風況を調査するほか,20数校に対し,1校当たり10kWないし20kW規模の小型風力発電機(合計で300kW相当分)を設置し,これによるCO2の排出削減効果を合計約90トンと見込むものとする(当該目標値は,上記の当初の実施計画書における単年度のCO2の排出削減量の目標値である約198.7トンから減少している。)。また,同年度の委託事業では,推進協議会体制を整備し,平成17年2月から稼働予定の風力発電機の管理運営等に着手する。
(イ) 平成19年度以降のCO2の排出削減効果の目標は,年間225トンと見込むものとする(当該目標値は,上記の当初の実施計画書における同様の目標値である約600トンから減少している。)。
(甲4,6,7,乙9,21,22)
(5)  本件風車の機種選定に至る経緯
ア d社担当者及びd社の下請業者であるe株式会社(以下「e社」という。)担当者は,b大学の検討結果をふまえて発電機設置場所の小中学校について再調査を行い,これを受けて,つくば市は,平成16年10月29日,本件風車の設置場所を最終決定した(乙23の1,23の2,24の6ないし24の10)。
イ つくば市においては,平成16年11月14日,つくば市長選挙が行われ,つくば市長はEから被請求人Yに交代した。
ウ d社は,平成16年11月20日,つくば市に対し,a社製のダリウス・サボニウス併結型風力発電機(○○)の○○-10Bの設計図書を納入したが,その後,つくば市の要望により,設置工事を5つに分けることを前提とした分割発注用の設計図書を作成し,同年12月28日以降に再度納入した(以下「本件設計図書」という。甲83,乙24)。本件設計図書中の「風力発電設備 単線結線図」では,ダリウスローターの直径は5500mmとされており,「仕様一覧」では,カットイン風速が毎秒3mとされている一方,「機器リスト」の風力発電装置欄では,カットイン風速が毎秒2mとされていた(甲83,乙24)。
d社は,同年11月25日ころ,小型風力発電機設置工事費を2億2796万9619円,共通費(共通仮設費,現場管理費,一般管理費)を5774万4667円とし,請負工事費(消費税込)を3億円とする本件風車設置工事費の内訳書をつくば市に提出した(乙52)。
エ つくば市は,平成16年11月24日施行されたつくば市小型風力発電機設置検討委員会設置要綱に基づき,「つくば市小型風力発電機設置検討委員会」(以下「本件委員会」という。)を設置した。同要綱では,本件委員会は,市内の全小中学校に,小型風力発電機を効率的かつ効果的に設置することを目的として設置され,つくば市長が,学校長会,担当教諭,教育委員会担当課及び学識経験者の中から委員を任命することとされていた(甲8,47,乙25の1,25の2)。
オ 本件委員会は,持ち回り審査の方法により,平成16年12月15日付けで,本件事業における導入機種としてダリウス・サボニウス併結型風力発電機を選定した。
これを受けて,被請求人Yは,同月20日,同機を導入機種とすることを決裁した。
(甲9,10の1,10の2,11,12,乙26の1,26の2,27の1ないし27の4)
(6)  風力発電機の設置等
ア d社は,平成17年1月上旬ころ,本件風車の材料費を1291万2500円,労務費を67万円とし,合計(消費税込)1426万1625円とする見積書をつくば市に提出した(乙51)。
被請求人Bは,同月13日,共同企業体構成員選定伺(以下「本件選定伺」という。)を起案して財務部契約課長に提出し,いずれも「適」との判定を受けた。本件選定伺は,つくば市内の12の電気工事業者を代表構成員とする共同企業体による指名競争入札の方法を採用している(甲16,17)。
つくば市入札審査委員会(委員長は被請求人Aである。以下「入札審査委員会」という。)は,同月14日,本件選定伺どおりの業者を指名した(甲18,19)。
イ 平成17年1月28日に実施された風力発電機の設置工事に関する入札(以下「本件入札」という。)は,5件の工事に分割して指名競争入札の方法により行われた。計5回の入札金額の内容は,それぞれ,①指名競争入札経過調書(その1)/4730万円,4745万円,4748万円,②指名競争入札経過調書(その2)/5880万円,5900万円,5903万円,5905万円,5910万円,5913万円,③指名競争入札経過調書(その3)/5890万円,5900万円,5910万円,5915万円,5918万円,④指名競争入札経過調書(その4)/6490万円,6510万円,6515万円,⑤指名競争入札経過調書(その5)/4880万円,4900万円,4910万円,4915万円であった(いずれも落札した最低金額から順に示している。甲20)。
落札業者(f社・g社特定建設工事共同企業体,h社・i社特定建設工事共同企業体,j社・k社特定建設工事共同企業体,l社・m社特定建設工事共同企業体,n社・o社特定建設工事共同企業体。以下「本件落札業者ら」という。)との契約は同月31日以降順次締結された(以下「本件請負契約」という。甲20,23,乙29の1の1ないし29の5の4)。
本件落札業者らは,すべて,同年4月1日から同月7日にかけて,d社の下請業者としてa社の風力発電機の設置工事を行ってきたe社と一次下請負契約を締結した(甲25)。
つくば市は,工事代金として合計2億9860万9500円を本件落札業者らに支払った。なお,同額のうち交付金事業による交付金1億8500万円を除く1億1360万9500円は,つくば市の一般財源から支出された(甲2,乙28の1ないし28の6)。
ウ 本件落札業者らは,a社から○○(○○-10B)を購入して設置することとされていた。平成17年2月1日ころから同年6月30日にかけて,つくば市内の19の小中学校に23基の風力発電機を設置する工事が行われ,すべて路上に設置された(前記「本件工事」。以下,本件工事により設置された当該風力発電機を「本件風車」という。)。その後,同年7月13日から同月15日にかけて,竣工検査が行われ,いずれも合格と判定された(甲48)。
エ b大学は,つくば市に対し,本件委託契約に基づいて,「小中学校風力発電導入基本計画策定調査業務委託」と題する報告書を提出した(以下「本件報告書」という。甲35,乙30)。
オ つくば市は,平成17年5月9日,本件委託契約に基づく委託料1750万円をb大学に支払った(乙17の1ないし17の3)。
カ つくば市は,設置工事の完了をふまえ,平成17年7月27日付けで,環境省に対し,交付金事業に関する実績報告書を提出した(乙28の1)。
(7)  本件風車の異常及びこれに対する対応等
ア 本件風車の多くは,設置工事完了後も発電量が伸びず,平成17年11月中旬までには,ほとんど発電しない状態か,発電しても消費電力が発電量を上回る状態となっていた(乙32)。
イ Bは,Dにあてた平成17年8月8日付けのEメールで,本件風車のカットイン風速は2m/sと理解しており,周囲にも風速2m/sから発電すると周知していたが,竣工図等の資料にはカットイン風速が3m/sと記載されており困惑しているとして,実際のカットイン風速は何m/sなのか尋ねるとともに,本件風車の性能試験データ及び出力曲線の資料が提出されていないことについてクレームを述べた。なお,出力曲線とは,風力発電システムの風速に対する出力特性を指し,風力発電システムの性能を表すものである(乙33)。
これた対し,Dは,a社の代表者であるF(以下「F」という。)にあてた同日付けのEメールで,上記部分をそのまま転載するとともに,「つくば市殿にはどのようにお詫びをしても償いきれるものではありませんが,とにかく,ご指摘のあったことについては,万難を排して迅速なる対応をお願いいたします。」と依頼した(なお,同メールは,Bにもカーボンコピー(cc)として送信された。乙34)。
ウ Bは,平成17年10月13日,Dに対し,Eメールによって,本件風車の騒音について各学校から苦情が寄せられていること,制御盤内の消費電力が多いこと及び待機状態になることが多く,発電状態にならないこと等についてクレームを述べた。これに対し,Dは,Bにあてた同日付けのEメールで,Bに謝罪するとともに,本年度以降は,他社製の風力発電機を設置することを薦めること,自身も本年度以降はアドバイザーの役割を辞退すること及び設置済みの23基の本件風車については責任をもって対応することを返答した(乙39)。
エ 原告らは,平成17年10月19日,つくば市に対し,本件事業に関する資料を対象とする情報公開請求を行った。つくば市は,同年11月4日,交付金事業の申請書及び本件契約書等の資料を開示した(甲37)。
同月10日,本件風車23基が,設置から4か月経過してもほとんど稼働していない旨の新聞報道がなされた(乙37)。
オ a社は,平成17年11月20日ころ,つくば市に対し,本件風車の出力曲線を提出し,さらに,同月22日,発電性能に関するデータを提出した。これをもとに算出した本件風車の理論上の年間発電量は,本件報告書中の発電量計算書による年間予測発電量の約4分の1程度にしかならないものであった(乙30,36)。
原告らは,同月17日に,つくば市に対して本件風車の詳細な出力曲線等を対象とする情報公開請求を行っていたところ,つくば市は,同月22日,上記出力曲線等を開示した。
カ Bは,平成17年12月13日,D及びa社のFに対し,①本件風車の制御盤の発電開始設定がどのようになっているのか報告すること,②原告らから,a社から受領した出力曲線等から算出される発電量が,b大学が発電量の算出に用いた風速のデータ及び出力曲線から算出される発電量の4分の1にすぎないことについて指摘を受けたので,両出力曲線の差異に関する説明文を提出すること及び③本件風車の中には風が吹いていても停止しているものがあるが,その原因について報告することを求めた。
これに対し,Dは,同日,Bに対し,以下の趣旨が記載されたEメールを送信した。
(ア) メーカーによれば,本件風車の制御盤は,停止状態から始動する場合,無負荷時の周波数が20Hz(約60rpm)になったときに負荷がかかり,発電を開始するよう設定されているが,このときの風速は約4m/sとのことである。
(イ) メーカーによれば,カットイン風速とは,風力発電機が利用可能な動力を生むハブ高さ(風力発電機のローターの中心の地上高であり,本件風車の場合は赤道面の高さをいう。)における最小の風速を指すところ,発電状態にある本件風車は,風が弱まり回転数が低下しても,風速約2m/sに相当する10Hz(約30rpm)までは発電状態にあることから,カットイン風速を2m/sとしているとのことである。
(ウ) 基本計画の段階では,できるだけ多くの出力を得たいというつくば市の要望と,1基当たり10kWという前提があったので,風速約10m/sのときに10kWの出力が得られるような受風面積の風力発電機を想定して発電量を見積もった。これに対し,実施段階では,風速15m/sのときに10kWの出力が得られる風力発電機に変更されており,その差が出力曲線に表れている。これは受風面積の差異によるもので,風力発電機の形態に違いはない。D自身は実施段階に関与していないため,当該変更の経緯は知らないが,コストが主たる要因であったものと推測する。(乙35)
キ 平成17年12月27日,本件風車の性能から算出される年間発電量は,b大学が平成16年10月に試算した際の4分の1程度にとどまる見込みである旨の新聞報道がなされた。
ク Bは,Dにあてた平成17年12月19日付けEメールで,本件風車の多くが停止状態にあり,この問題への対応に追われているとした上で,どのように対処すれば発電するようになるのか教えてほしいと伝えた。Dは,同日,Bに対し,「理論と現実との差をつくづく実感しました。当方には重すぎた役回りと実感しております。」と記載したEメールを返信した(乙40)。
ケ Aらつくば市の担当者,D,a社のF並びにd社のGらは,平成17年12月27日,つくば市庁舎において,本件風力発電機の異常停止問題,騒音問題及び待機電力の削減等について協議を行った(乙41)。
D及びFは,同日,「つくば市の小型風力発電機設置事業について,基本計画を大学で作成するとともに採択された機種の開発責任者として,原状の課題に対し,技術移転先メーカーと一体となって,信義に従い,誠実に対処し,責任をもって平成16年度事業の保証をいたします」と記載された被告あての書面に署名した(乙38)。
コ 原告らは,平成18年1月6日,つくば市及びDに対する公開質問状をもって,b大学が作成した報告書で使用された出力曲線が,実際には存在しない風力発電機のものであると考えられるとして,事実関係を明らかにするよう求めた(甲49)。
つくば市及びDは,同月16日及び17日,原告らに対し,b大学が作成した報告書で前提とされた風力発電機について,機種は○○-10Bであり,定格出力は10kWであるが,ダリウスローターの直径は15mであること等を回答した(甲49)。
Bら及びDは,同月17日,環境省において,同省の担当者に対し,つくば市の同回答に関する事情説明を行った。そして,交付金申請の際に前提としていた風力発電機と本件風車は性能が異なり,本件風車の不具合が解消されても,当初見込んでいた発電量は得られないとの結論に達した。同省の担当者は,Bに対し,早急に改善策を検討するよう指示した。
サ 被告は,平成18年1月20日付けの書面をもって,b大学に対し,本件風車による発電量が,当初の予測を大きく下回っていることについて責任ある対応を求めるとともに,b大学による年間発電量の計算に使用された出力曲線が,本件風車の出力曲線と異なっていることの理由を明らかにすることなどを求めた(甲39)。
これに対し,b大学は,同年2月7日付けの書面で,①b大学は風力発電機の機種選定に関与できなかった,②つくば市の担当者が,当初前提としていた風力発電機は予算や納期の関係から導入が困難であると判断し,その結果本件風車が導入されたため,出力曲線に差異が生じたなどと回答した(甲40,乙43)。
その後,つくば市とb大学との間で書面によるやりとりがなされた後,つくば市は,同年4月7日,b大学及びa社に対し,本件風車設置費用総額約2億9860万円につき損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所平成18年(ワ)第7294号。甲41ないし43,乙44,45)。
シ 環境省の担当者は,平成18年2月28日,つくば市に対し,早急に改善策を示すことなどを要求したところ,つくば市は,同年4月28日,b大学から具体的な改善方策が提示されないため,抜本的かつ現実的な改善策を作成することは不可能であると報告した。
同省は,同年7月10日,つくば市に対し,同省が実施した本件事業の検証結果(以下「環境省による検証結果」という。)を告知し,本件事業の具体的な改善策等を示すよう要求した。環境省による検証結果によれば,基本計画に示された風況の予測が過大であることや,本件風車の出力曲線が基本計画の出力曲線よりも大幅に下回っていること,交付申請時において本件風車の消費電力量について考慮された形跡がみられないこと等によれば,原状の設備のままではCO2の削減効果は見込めず,原状の設備のままで状況が好転することを期待することはできないとされていた(甲51)。
つくば市は,同年8月10日,改めて,本件事業の抜本的な改善策は採り得ないと報告した(甲52)。
同省は,つくば市の報告を受け,同年9月25日,平成16年度の本件事業に関する交付金1億8500万円の交付決定を取り消し,つくば市に対して同額の返還を命じた。その理由は,「交付申請時において,設置しようと考えていた風車の能力と発電量の試算に用いた風車の能力が異なるものであったこと等,事実と異なる前提に基づく交付申請がなされ,交付申請の事業により交付申請書記載のCO2排出削減効果が得られるものと誤認させられ,瑕疵ある交付決定がなされたためである。」とされている(甲53)。
これを受けて,つくば市は,同年10月13日,交付金全額を同省に返還した(甲54)。
ス 本件風車の運転開始時から平成18年10月までの累積発電量と,当該期間の消費電力量を比較すると,消費電力量が発電量を大幅に上回る結果となっている。
(8)  本件訴訟にかかる経緯
ア 原告らは,平成18年1月27日,つくば市監査委員らに対し,公費支出の是正,または市長等に対する措置請求(小型風力発電装置関連建設工事関連)の件に関して,住民監査請求をした(以下,「本件監査請求」という。)。同監査委員らは,同年3月27日付けで,監査の結果,平成16年度小型風力発電機設置工事関連の財務会計行為については,地方自治法242条1項に規定する違法若しくは不当な公金の支出であるとは認められないとして,本件監査請求を棄却した(甲1,2)。
イ 原告らは,同年4月25日,本件訴えを提起した。
ウ 東京地方裁判所は,平成20年9月29日,b大学は,つくば市に対し,2億0902万6650円及びこれに対する平成18円4月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払えとの判決を言い渡した。
同判決の要旨は以下のとおりである。
本件証拠上,つくば市の担当者が本件事業が実現不可能であることを認識していたとは認められず,また,b大学の教授に対してある程度本件事業の内容を説明していたことが認められるから,つくば市とb大学との間で契約書どおりの業務委託契約が成立しており,この契約によると,b大学は,本件で導入された風力発電機を前提として発電量を評価するなど契約上の委託業務を履行すべき義務や,本件事業に影響を与えるような諸事情を考慮にいれた上でエネルギー取得量の評価ないし経済性の検討を行う義務があった。それにもかかわらず,b大学は,これらの義務を怠り,本件の風力発電機では期待された発電量が得られないことを認識し得たにもかかわらず,故意又は過失によって,その発電量が得られる旨の報告をし,また,風力発電機の消費電力が発電量を大幅に上回るものであったのに,そのことをつくば市に明確に説明しなかった。これらの行為は債務不履行に当たり,b大学にはつくば市に生じた損害を賠償する責任がある。他方,つくば市においても,風力発電の導入には現実に風況調査を行うことが重要であるとされており,また,事前調査の各種資料を比較すれば,つくば市の実際の風況が被告らのシミュレーション結果より相当程度悪いことを認識し得たなど,本件事業の推進にとって慎重な検討を迫る材料がそろっていたにもかかわらず,b大学やa社の調査結果のみを鵜呑みにして本件事業を推進した等の過失が認められる。これら一切の事情を考慮すれば,つくば市に3割の過失相殺を認めるのが相当である(乙53,54)。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,(1)被請求人らが本件事業に当たって環境省の交付金を不正に受給したと認められるか,(2)被請求人らが官製談合を行った事実が認められるかという点である。
本件の争点と本件財務会計行為との関係に関する原告らの主張を図示すると,別紙2記載のとおりとなる。
(1)  争点(1)[被請求人らが本件事業に当たって環境省の交付金を不正に受給したと認められるか]
ア 原告らの主張
被請求人A及びBは,本件事業が成り立たないことを認識していたか又は容易に認識することができたにもかかわらず,風況調査を行わないまま,環境省に対して交付金を申請し,その後,被請求人らは,風力発電機の機種を予定発電量算出のもととなるものとは異なる本件風車に決定し,交付金を不正に受給した。かかる行為によって,つくば市は,環境省に対して交付金を返還することを余儀なくされた。
被請求人らのこれらの行為は,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金等適正化法」という。)29条の「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者」に当たり,また地方公務員法30条(服務の根本規準),同法35条(職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならないと定めた注意義務),地方自治法2条14項(最小の経費で最大の効果をあげる義務),地方財政法4条1項(経費の支出は必要かつ最小の限度を超えてはならないと定めた予算執行の原則)に違反する違法な行為である。
そして,重大かつ明白に違法な先行行為を直接の原因として行われた,本件財務会計行為もまた,先行行為の違法性を承継すると考えるべきであり,全体として違法行為となる。
かかる違法行為による損害額は,小型風力発電機設置工事に要した費用全額の2億9860万9500円である。
(ア) 被請求人A及びBが,本件事業が成り立たないことを知りながら,環境省のまちモデル事業に応募し交付金交付申請をしたのは,平成16年11月14日のつくば市長選挙に備えて,本件事業を推進し,交付金事業で創出される公共事業を地元の建設業者に割り当てることを意図していたと考えられる。かかる動機に基づき,被請求人A及びBは,b大学に本件風車とは異なる架空の風力発電機により虚偽の予定発電量を計算させ,これを環境省に提示して1億8500万円の交付金を受給したものであり,かかる行為が違法であることは明らかである。
すなわち,Dは,つくば市から,環境省から本件事業に関して設備利用率20パーセントの根拠を求められて困っていると相談があったので,つくば市に対し,その設備利用率の実現は不可能である旨説明した上で,つくば市の指定する定格出力毎時10kWの風力発電機という条件の下で最大限の設備利用率(発電量)を試算した。その際,つくば市からは本件事業の具体的な実施計画を知らされていなかったし,風力発電機についてのカットイン風速や受風面積の前提条件などについての説明はなかった。b大学はその試算の結果として本件結果表を提出した。一方で,つくば市は,Dが行ったその試算と無関係に本件事業における風力発電機の機種を決定済みであったから,実際に設計,設置された本件風車によっては,本件結果表記載の発電量を実現できないことを当然に承知していた。b大学が作成した本件報告書記載の小中学校の平均風速が異常なものであったにもかかわらず,被請求人らが疑問を持たなかったのは,被請求人らができる限り発電量が高くなるように計算するよう指示していたからだと考えられる。すなわち,被請求人らは,b大学が発電量の算出に使用した風車と本件風車が異なることを認識していたにもかかわらず,本件風車を選定したものであり,かかる行為は違法である。
(イ) つくば市が従前実施したつくば市内や筑波山山麓での風況調査や,東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)による風況及び本件事業の経済性の調査において,市内平野部の風況や風力発電事業の経済性に関して否定的な指摘がなされていたこと等からすれば,被請求人A及びBは,市内平野部の平均風速(地上高20m)が2.5m/s程度であることを知っていたところ,かかる風況データと本件風車の出力曲線とを照らし合わせてみれば,年間発電量が年間消費電力の3分の1以下となることが分かり,本件事業が成り立たないことは容易に判断できたはずである。
(ウ) 本件事業の前提として,本件風車設置予定場所で最低1年間はピンポイントでの風況調査をすることが必要不可欠であったにもかかわらず,被請求人A及びBは,時間がないことを理由に,風況調査をしないこととし,b大学に対しNEDOの全国風況マップを用いたシミュレーションで設置場所の平均風速を推定することを了解したのであるから,かかる行為は違法である。
また,本件委員会を設置しながら,一度も実体のある委員会を開催せず,つくば市の担当者が委員を個別に訪問して本件風車を選定するよう誘導したのは違法である。
(エ) つくば市は,交付金交付申請時において,本件風車30基を1基当たり1000万円,総額3億円で設置するとして交付金を受給しているのであるから,本件風車23基を1基当たり約1300万円,総額3億円という過大な支出を行ったことは違法である。
(オ) 交付金の不正受給にかかる各被請求人の賠償金額については,賠償責任の割合を被請求人Y:被請求人A:被請求人B=50:32.5:17.5とすると,それぞれ,1億4930万4750円,9704万8100円,5225万6650円となる。
イ 被告の主張
そもそも,違法性の承継理論とは,先行行為と後行行為との間に直接的原因結果の関係がある場合に,後行行為としての財務会計上の行為が違法性を帯びるというものであるところ,本件において,交付金申請行為が本件風車の工事請負契約金支出の直接の原因となっているとはいえない。よって,仮に交付金申請行為が違法であったとしても,そのために工事請負契約金額の支出が違法性を帯びるということはない。ちなみに,つくば市が交付金の交付申請をした日(平成16年10月28日)から原告らが監査請求を行った日(平成18年1月27日)まで1年以上経過しており,交付金交付申請そのものについては,監査請求期間を徒過している。よって,原告らの主張は失当である。
(ア) 被請求人A及びBが本件事業が成り立たないことを知っていたとの原告らの主張は否認する。公務員である被請求人A及びBが,本件事業が成り立たないことを知りながら,「草のネコちっぷ事業」の根幹である風力発電事業を推進することなどあり得ない。
つくば市は,つくば市の年間平均風速が毎秒2.4m程度であることから,平成16年8月以前から,本件事業で導入する風力発電機については風速毎秒2m程度から発電する性能を有することを前提条件としていたところ,パンフレットやa社のホームページの内容,Dの○○に関する説明及び本件結果表の記載等から,本件風車は風速毎秒2mから発電する性能を有する(すなわちカットイン風速毎秒2mである)と信じていた。そして,被請求人らは当該認識をb大学に伝えたにもかかわらず,b大学らは,本件風車のカットイン風速について,何ら説明を行わないまま本件風車を設計した。
したがって,b大学が,本件委託契約上の注意義務に違反して,つくば市をして本件風車の設置により本件報告書記載の年間予測発電量の実現が可能となるものと誤信させたために,被請求人らは交付金交付申請を行ったものである。
(イ) つくば市では,当初の事業計画を,b大学が行った風況シミュレーションを含む専門的助言を踏まえて,b大学が想定した風力発電機及び発電量を前提とする計画に修正したのであるから,従前のつくば市による調査等はb大学の調査結果の責任を否定する根拠とはならない。被請求人らは,b大学のアドバイスに従って本件事業を推進したものであり,専門家でないつくば市の担当者としては,専門的知見を有するb大学のアドバイスに従って発電機の機種決定をしたに過ぎず,被請求人らには,本件事業が成り立たないとは分からなかった。
(ウ) 本件風車設置予定場所の風況調査が必要不可欠であったとはいえない。被請求人らは,b大学の風力発電に関する専門的知見を信頼して,本件結果表記載の年間予想発電量に関するデータ等を前提として,本件事業を推進したものである。
本件委員会は,風力発電機の視察をかねた委員会を2度開催した上で,持ち回りにより委員全員の意見の集約を図っており,つくば市の担当者が本件風車を選定するよう誘導した事実はない。
(エ) つくば市が当初環境省に3億円の見積書を提出したことは認めるが,つくば市としては,設置場所の特定もされず,実施設計の積算もなされていない時点において工事費を算出し見積書を作成することはできないと環境省に述べたが,環境省から概算で良いので3億円の見積書を提出してほしい旨の強い要請があったために強いて提出したものにすぎない。実際の風車設置工事を反映したものとしては,その後,23基で3億円の設計積算書が納品されている。なお,その後つくば市において5分割発注を前提として設計積算の組替えを行ったところ,設計積算金額の合計は2億9960万7000円となり,分割前より減額されている。
(オ) 原告らの主張する賠償金額については争う。
(2)  争点(2)[被請求人らが官製談合を行った事実が認められるか]
ア 原告らの主張
本件入札において官製談合が行われたことは,別紙3記載のとおり明らかであり,被請求人らは,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条(不当な取引制限の禁止),刑法96条の3(競売入札妨害罪),地方自治法2条14項(最小の経費で最大の効果をあげる義務),地方財政法4条1項(経費の支出は必要かつ最小の限度を超えてはならないと定めた予算執行の原則),地方自治法234条(契約の締結),同法施行令167条(指名競争入札)に反して,本件財務会計行為をし,つくば市に対して損害を与えたものである。
官製談合にかかる各被請求人の賠償金額については,つくば市がd社(e社)に一括発注していれば,本件風車1基当たりの総費用は約1000万円となっていたはずであり,23基で約6900万円の税金が無駄に支出されたことになる。そこで,損害額を約7000万円とし,賠償責任の割合を被請求人Y:被請求人A:被請求人B=75:15:10とすると,それぞれ,5250万円,1050万円,700万円となる。
イ 被告の主張
被請求人らが官製談合を行った事実はない。
(ア) 本件入札において5分割発注とした理由は,早期着工,工期縮減,工事の円滑化並びに地元企業体により工事を共同して遂行することによる技術の向上を期待したことによるものであって,市長選挙の応援者に対する論功行賞との主張は原告らの邪推にすぎない。
(イ) 本件選定伺において指名競争入札の方法を採ることとされたのは,一般競争入札による公告手続を経たのでは入札時期が遅延すること,及び工事の特殊性から,電気業者と土木業者の共同企業体により行うことが適当と判断されたためであるが,工事の目的及び性質が一般競争入札に適しない事情があったのであり,かかる場合に指名競争入札の方法を採用することは可能であるから,原告らの主張には理由がない。指名業者を市内業者に限定したことについては,地元業者育成の観点及び本件工事が「環境と経済の好循環のまちモデル事業」の一環であることに鑑み,地域経済の活性化を図る目的によるものである。また,取り抜け方式は同一の業者が複数の工事を落札しないようにとの配慮に基づくものであり,何ら談合をうかがわせるものではない。さらに,本件で工事を請け負った共同企業体は受注した設置工事を問題なく完成させており,施工能力に問題はない。
入札審査委員会が本件選定伺記載のとおり認定したことも,前記のとおり,法令にしたがって適正な審査をして判断したものであり,官製談合を推認させるものではない。
(ウ) 原告らは本件落札業者らが本件工事を一括下請負したと主張するが,本件工事を請け負った共同企業体は,実際に工事の一部を施工し,現場代理人自ら工事完了まで実質的に関与し,適正な施工監理を行っているのであり,一括下請との指摘は当たらない。工期変更は,風力発電機メーカーからの製品納品日が遅れたためであり,共同企業体の施工能力に起因するものではない。風力発電機メーカー側の事情で納品が遅れるという状況に陥っていた以上,共同企業体が受注後形式的に発注行為を行ってみたところで実際の納品が早まるわけではなく,実質的な工事進行には影響を及ぼさなかったはずである。
(エ) 本件入札における落札率は約97.7パーセントであったが,本件入札の結果をもって明らかに談合によるものであるとは到底いえず,工事費内訳書を取得して調査するのが当然ともいえない。入札金額の内容には,一部5万円ごとに並んでいる箇所が存在するものの,これは,茨城県が実施した指名競争入札のうち事前に予定価格が開示された案件についての入札結果において一般的にみられる傾向なのであるから,被請求人らは談合の疑いを持ちうる状況になかったのであり,つくば市公正入札調査委員会に連絡をとったり,入札参加業者らに工事費内訳書を提出させなかったのは当然である。なお,談合の疑いがある場合というのは,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律10条の規定により公正取引委員会に対する通知義務が課せられる場合には当たらない。
(オ) 原告らの主張する賠償金額については争う。
第3  当裁判所の判断
1  被請求人Aに対する損害賠償請求を求める訴えの適法性について
原告らは,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,被請求人Aに2億4635万2850円及びこれに対する遅延損害金の請求をすることを求めている。そして,原告らは,第4回弁論準備手続期日において,被請求人Aについては,平成18年4月30日につくば市の助役を退職していることを理由として,賠償命令は求めず,地方自治法242条の2第1項4号本文の請求しかしない旨陳述する。
そこで検討するに,同法243条の2第1項後段の規定する予算執行職員等の損害賠償責任の趣旨には,予算執行職員等の職務の特殊性に鑑みて,同項所定の行為に起因する当該地方公共団体の損害に対する右職員の賠償責任に関しては,民法上の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任よりも責任発生の要件及び責任の範囲を限定して,これら職員がその職務を行うに当たり畏縮し消極的となることなく,積極的に職務を遂行することができるよう配慮することが含まれると解されるところ,かかる趣旨からすれば,予算執行職員等の在任中の同項所定の職務執行に関しては,その後当該職員が退職したとしても,地方自治法242条の2第1項4号ただし書の適用があると解すべきである。
本件についてこれをみるに,前記第2の1「前提事実」(1)「当事者等」ウ及びエ記載のとおり,被請求人Aは賠償命令対象職員として在任中に同法243条の2第1項1号所定の本件財務会計行為をしたのであるから,住民訴訟において,原告らは,被請求人Aに対する賠償命令を求めなければならない(同法242条の2第1項4号ただし書)。
よって,本件財務会計行為につき,被請求人Aに対する損害賠償請求を求める原告らの訴えは,地方自治法の許容しない訴えというほかなく,不適法である(行政事件訴訟法42条参照)。したがって,本件訴えのうち,被請求人Aに対する損害賠償請求を求める部分は却下すべきである。
2  争点(1)[被請求人らが本件事業につき環境省の交付金を不正に受給したと認められるか]
(1)  原告らの主張について
原告らは,本件訴訟において,一貫して,本件財務会計行為自体は法令にのっとって行われたものであるのでかかる行為が違法であるとは主張しないとし,交付金の不正受給という行為の違法性がその後の本件財務会計行為にも承継されているため,結果的に本件財務会計行為も違法になる旨主張するので,当裁判所としては,かかる主張を前提として判断する。
(2)  判断基準
地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。すなわち,住民訴訟は,地方公共団体やその機関の権限に属する地方自治全般を監督するための制度ではなく,地方公共団体の財務行政にかかわる非違行為を予防又は是正するための制度である。したがって,当該職員の財務会計上の行為をとらえて,地方自治法242条の2第1項4号所定の責任を問うことができるのは,たとえこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても,その原因行為を前提としてなされた当該職員の行為自体が,財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当であり,先行行為が著しく合理性を欠き,そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは,当該職員の財務会計上の行為は,財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないと解すべきである(最高裁平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
本件についてこれをみるに,交付金の受給行為の違法事由が当然に本件財務会計行為を違法とするとはいえないと解されるけれども,仮に,被請求人らが,交付金の交付申請ないし機種選定時点において,設置しようと考えていた風車の能力と発電量の試算に用いた風車の能力が異なるものであると知っていたとか本件事業が成り立たないことを知っていた等の事情があれば,後に,補助金等適正化法18条1項に基づき,事実と異なる前提に基づく申請がなされたことを理由として,環境省から交付金の返還請求を受けることになることも予見し得たということになり,当該先行行為は著しく合理性を欠き,後に本件財務会計行為の原資である交付金を環境省に返還せざるを得なくなるという予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するといえる可能性があると考えられる。
そこで,以下,被請求人らが,交付申請ないし機種選定時点において,設置しようと考えていた風車の能力と発電量の試算に用いた風車の能力が異なるものであると知っていたとか本件事業が成り立たないことを知っていた等の違法事由があったといえるかにつき判断する。
(3)  認定事実
前記第2の1「前提事実」に加えて,甲第4号証ないし第12号証,甲第33号証ないし第35号証,甲第39号証ないし第42号証,甲第45号証ないし甲第54号証,甲第60号証の1ないし第62号証の1,甲第63号証,甲第65号証ないし第68号証,甲第70号証ないし第72号証,甲第83号証,乙第4号証ないし第30号証の21,乙第33号証ないし第44号証,乙第46号証ないし第53号証及び証人Bの証言,証人Cの証言並びに弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア つくば市がまちモデル事業のモデル地域に選定されるまでの経緯等
(ア) 被請求人Aは,平成16年2月24日,被請求人BとCに対し,環境省のまちモデル事業の資料を示し,つくば市の新エネルギー施策として検討するよう指示した。その後,被請求人A,被請求人B及びCは,環境省を訪問して同事業の概要等の説明を受け,同事業への応募に取り組むこととした。被請求人Aは,被請求人Bに対し,従前からつくば市の新エネルギー施策に関与していたコンサルタント会社のH(以下「H」という。)に,企画及び立案を依頼するよう指示した。
かかる依頼を受けてHが作成した本件事業の原案につき,被請求人A,被請求人B,C及びHは,同年3月17日に協議をした。同原案では風力発電と太陽光発電を併用することも選択肢として含まれていた。また,Hとの協議の際,風力発電を実施するには,実際に風況を調査する必要があるとの話が出たことがあった。
(イ) 被請求人B,C及びHは,平成16年4月1日,環境省を訪問して本件事業の概要等を伝えた。
(ウ) Hは,平成16年4月9日,被請求人Bに対し,本件事業の実施計画書の案等をEメールで送信した。
前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」イ記載のとおり,つくば市は,同月12日ころ,Hの案に記載のあった風力発電機の設備利用率20パーセントや売電収入1800万円をそのまま使用して作成した実施計画書を環境省に提出した(なお,この際,つくば市側がHの案記載の予算の積算額を書き換えたと認めるに足りる証拠はない)。
(エ) 本件事業は,平成16年4月28日にまちモデル事業の一次審査を通過したが,環境省は,つくば市に対し,CO2の排出削減目標の計算根拠を示すよう指示した。被請求人A,被請求人B及びCは,同年5月17日に環境省のヒアリングを受けた際,Hが従前つくば市に提出した資料を用いて目標年間発電量157万6800kWhや目標年間売電収入1813万円の計算式の記載された資料を提出した。さらに,ヒアリングで同省から指摘を受けた点を修正し,同月21日,改めて実施計画書を提出した。
(オ) 前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」オ記載のとおり,環境省の担当者は,平成16年6月9日,つくば市に設備利用率20パーセントの根拠を示すよう求めた,そこで,Cらは,Hと相談しつつ,根拠資料作成のための調査を行った。Cらは,気象庁のデータによれば,つくば市の平均風速は2.4m/sであったことから,当該風速でも運転可能な風力発電機を探したところ,インターネット上でa社製の○○を発見し,翌10日,環境省の担当者にその資料をファクシミリにて送信した。
(カ) 前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」カ記載のとおり,Cらが被請求人Aにかかる経緯を報告したところ,Cらが収集した○○の資料が,被請求人Aが以前Dから受領したパンフレットと同様のものであることが判明した。そこで,被請求人Aが,○○の性能を確認するため,Dに電話したところ,Dは,被請求人Aに対し,○○は風速2m/sから始動すること及び京都府に設置された定格出力10kWの○○は,風速1.7m/sでも始動し回転していること等を説明し,被請求人Aは,当該説明を同省に報告することについてDの了解を得た。
前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」カ記載のとおり,被請求人A及びCは,平成16年6月10日,○○のパンフレットとともに,送り状とDの名刺を環境省の担当者にファクシミリにて送信した。同送り状には,①Dらが開発した○○は,風速2m/sから始動する性能を有していること,②本日,Dから,京都に設置した10kW級の○○は,風速1.7m/sから始動している旨の確認を得たこと,③筑波山中腹で1年間行った風況調査によれば,平均風速は5.3m/sであること等の記載がある。これに対し,環境省の担当者が,③の根拠資料の提出を求めたため,Cは,同日ころ,同省の担当者に対し,報告書の相当部分(筑波山六所平駐車場の地上高30mの年間平均風速が5.3m/sである旨の記載部分)をファクシミリにて送信した。
(キ) 環境省は,平成16年6月15日につくば市をまちモデル事業の対象地域に決定し,通知をした。環境省は,これ以後,つくば市に対し,設備利用率について問い合わせをしなかった。
イ 交付金交付決定に至る経緯
(ア) つくば市は,平成16年6月15日,大手電力会社に対し,本件事業への協力を依頼した。その結果は,前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」ク記載のとおりであり,同社は,発電機設置計画策定・設備設計に関する業務委託契約を締結することはできない旨回答した。
(イ) 被請求人Bは,平成16年8月6日,b大学においてDと面会した。被請求人Bは,Dに対し,本件事業の概要,つくば市がまちモデル事業のモデル地域に選定されたこと及び○○が導入機種の候補になっていることを説明し,本件事業への協力を依頼した。
Dは,これを承諾し,○○の特徴につき,風速2m/s程度から回るなどと説明した。
被請求人Bは,環境省から,交付金の申請はできれば同年8月末をめどに行うよう要請されており,同年9月の市議会で関係する補正予算の審議をする必要があることを説明すると,Dは,風力発電機を導入する場合には一般には最低1年間風況調査を実施する必要があるが,NEDOの全国風況マップを用いてシミュレーションを行い,各学校の風況及び発電量等を調査することも可能である旨のアドバイスをし,被請求人Bは,この方法によることとした。
(ウ) 被請求人Bらは,平成16年8月24日,b大学において,D及びd社のGから,本件結果表と「○○の屋上設置例及び地上設置例」と題する図面等の資料に基づき説明を受けた。これらの資料には,前提とされた○○がパンフレットに記載された定格出力10kWの○○-10Bと異なり,受風面積が大きなものであることをうかがわせる記載はない。
Gらは,被請求人Bらに対し,本件事業で太陽光発電を併設した場合,費用対効果が悪くなる可能性があると指摘した。
この際,被請求人Bらが,Dらに対し,環境省から設備利用率20パーセントの根拠について説明を求められて困惑しているとして,根拠資料の作成を依頼し,低い風速で高い出力が得られるように受風面積の大きな風力発電機で発電量を試算することを合意したとする証拠もある(甲66(Dの陳述書),70(Hの陳述書),71(Dの尋問調書))。しかしながら,前記ア「つくば市がまちモデル事業のモデル地域に選定されるまでの経緯等」記載のとおり,環境省とつくば市との間では,平成16年8月24日当時,設備利用率20パーセントの根拠が問題となっていた形跡はなく,かえって,前記第2の1「前提事実」(4)「本件事業に関する交付金交付手続等」ウ及び後記(オ)記載のとおり,つくば市は,環境省に対し,本件結果表をもとに,従前の実施計画書よりもCO2の排出削減量等を大幅に下方修正した表を提出しているのであるから,被請求人Bらがかかる依頼をするとは考え難い。また,Dは,市街地で設備利用率20パーセントを達成するのは困難だと認識していたとしながら,自ら現在世界に存在しないダリウスローターの直径が15mもある風力発電機を用いた発電量の試算を提案したとするが,かかる陳述は極めて不合理というほかなく採用し難い。よって,これらの証拠は採用できず,ほかにかかる事実を認めるに足りる証拠はない。
(エ) 被請求人B及びCは,平成16年8月31日,環境省の担当者と協議した。被請求人Bらは,本件結果表をもとに作成した53の小中学校の路上の風速値の表を示して,シミュレーションによれば風力発電機の設置候補地の風況が良いので,全小中学校に風力発電機を設置する予定であること及び太陽光発電はコスト高になるため実施しないことを説明した。また,被請求人Bらは,予算の関係上,同年4月ないし5月に提出した実施計画書記載の目標値等を,実情に即した数値に減少させること,すなわち,3年で合計900kW相当の風力発電機を設置するとしていたものを合計750kW相当とし,年間発電量及びCO2の排出削減量も減少させ,設備利用率13パーセント,CO2の排出削減量を約325トンとすることにつき,環境省の担当者の了解を得た。
(オ) つくば市は,同協議の後,前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」コ記載のとおり,b大学やd社との間で協議をした上で,本件結果表をもとに,各小中学校の路上に90基の風力発電機を設置した場合の年間発電量71万3488kWh,設備利用率約9.05パーセント及びCO2の排出削減量270トンを計算した表を環境省に提出した。その後,つくば市は,風力発電機の設置数が75基に変更されたことを受け,当該変更を踏まえた表(年間発電量59万4765kWh,設備利用率約9.053パーセント及びCO2の排出削減量225トンとされたもの)を追加提出した。
(カ) つくば市は,前記第2の1「前提事実」(4)「本件事業に関する交付金交付手続等」アないしウ記載のとおり,平成16年10月28日付けで,従前の実施計画書よりもCO2の排出削減量等を下方修正した事業計画書を添付して,1億8500万円の交付金を申請し,同年11月11日付けで交付決定を受けた。
ウ 本件風車の機種選定に至る経緯
(ア) 被請求人Bらは,平成16年9月3日,京都府内に設置されたa社製の定格出力10kWの○○を視察した。その際,当該風力発電機が風速約1.2m/sでも回転していたことから,被請求人Bらは,同機種を導入機種の有力候補として位置づけることとした。
(イ) 被請求人Bらは,平成16年9月16日,同機種を有力候補と位置づけ,Dと本件委託契約締結に向けて協議をした。
(ウ) 被請求人Bらは,平成16年10月19日,Dらと設計図書の作成につき協議を行い,実際にこの作業を担当するのはb大学ではなく別の業者であることを説明され,これを了解した。
この際,被請求人Bらが,つくば市では導入機種は定格出力10kWの○○(本件風車)に決定済みであり,本件結果表で記載した発電量が出ないことを承知した上で,本件風車での予測発電量の計算は必要ない旨述べたとする証拠もある(甲66(Dの陳述書),70(Hの陳述書),71(Dの尋問調書))。しかしながら,これらの陳述が真実であるとすれば,Dは,本件訴訟前である平成17年12月ころの被請求人BとのEメールによるやりとりにおいて,本件風車が発電しないのは被請求人Bが本件風車の導入を強行したためであると反論するのが自然であるのに,実際には,前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」イ及びウ記載のとおり,かえって自らの責任を認める趣旨のメールをしているのであるから,これらの陳述は採用し難い。よって,これらの証拠は採用できず,ほかにかかる事実を認めるに足りる証拠はない。
(エ) 前記第2の1「前提事実」(5)「本件風車の機種選定に至る経緯」ア記載のとおり,d社らによる小中学校の現地調査の結果を踏まえて,平成16年10月29日,被請求人Bらとd社のGらが協議し,本件風車の設置場所を決定した。
(オ) つくば市では,平成16年11月14日,つくば市長選挙が行われ,被請求人Yがつくば市長となった。
(カ) 前記第2の1「前提事実」(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」コ及びサ記載のとおり,平成16年9月ないし11月ころ,つくば市の担当者とD及びd社の担当者の間で契約締結へ向けた内部手続及び契約書の作成等の手続が行われた後,バックデート処理をした上で,同年10月1日付けで,本件委託契約が締結された。
(キ) 前記第2の1「前提事実」(5)「本件風車の機種選定に至る経緯」ウ記載のとおり,d社は,平成16年12月28日,本件設計図書を納入した。
(ク) 前記第2の1「前提事実」(5)「本件風車の機種選定に至る経緯」エ記載のとおり,本件委員会が設置された。本件委員会の委員らには,検討資料として,従前d社がつくば市に提出した小型風力発電装置特徴比較表と題する表(垂直軸型風力発電機と基本軸が水平に対し回転するプロペラタイプの水平軸型風力発電機を比較し,設置性,振動騒音,発電効率及び維持補修の観点から,前者を高く評価しているもの)及び風車の性能比較と題する表(○○を含む3種の垂直軸型風力発電機と1種の水平軸型風力発電機を比較した表)が配布されたが,つくば市が環境省に提出していた実施計画書や,本件結果表及びつくば市が過去に実施した風況調査の結果等は配布されなかった。
(ケ) 前記第2の1「前提事実」(5)「本件風車の機種選定に至る経緯」オ記載のとおり,本件委員会による導入機種の選考基準は,低騒音及び低振動であること,安全性が確保されること,発電効率が高いこと(低風速から発電を開始し,風向変動に左右されないこと)並びに低コストであることであったところ,本件委員会は,小型風力発電機施設の視察を兼ねた委員会を2回開催した上,持ち回り審査の方法により,風力発電機の性能比較表等を参考にして,ダリウス・サボニウス併結型風力発電機を選定した(なお,この際,つくば市担当者が,本件委員会の委員らに対して,「この機種がいいので,これでよろしくお願いします。」などと言って署名押印させたと認めるに足りる証拠はない。)。
つくば市(つくば市長被請求人Y)は,平成16年12月20日,同機種を導入機種と決定した。その理由の一つとして,導入機種は,つくば地域の平均風速(2.7m/sないし3.2m/s)を考慮し,微風でも回転し安定した出力を担保するための効率性を有していることが挙げられていた。
エ 本件報告書の提出及び本件風車設置後の経緯
(ア) 前記第2の1「前提事実」(6)「風力発電機の設置等」アないしウ記載のとおり,本件選定伺どおりの指名業者によって本件入札が行われ,本件風車が設置された。
(イ) 被請求人Bは,平成17年3月30日,Dに対し,平成16年度の風力発電導入計画策定調査業務の履行期間が過ぎたとして,「改めまして,『業務完了届,請求書等の書類』とともに,『調査完了報告書』の提出をお願いしなければなりません」とのEメールを送信した。
これを受け,b大学は,前記第2の1「前提事実」(6)「風力発電機の設置等」エ記載のとおり,平成17年3月末ないし同年4月初めころ,本件報告書をつくば市に提出した。
本件報告書のうち,風況精査に相当する部分では,NEDOの全国風況マップと53の各小中学校の年間平均風速の一覧表を内容とする,「つくば市局所風況データ」と題する書面(平成17年3月付け),各小中学校の風況を詳細に分析した「つくば市風配データ資料編」と題する書面(同月付け)及び各小中学校における定格出力10kWの風力発電機の発電量計算書がとじられていた。
本件報告書中の発電量計算書によれば,本件風車23基の年間予測総発電量は18万1881kWhであり,本件結果表記載の予測発電量を若干上回るものの,ほぼ同様の値であった。当該各発電量計算書には,当初は,風速3m/sから発電する旨の出力曲線及び風速3m/sから発電することを前提とした年間発電量が記載されていた。しかし,同年11月ころ,本件風車の問題が新聞報道されたことを受けて,被請求人Bらが,同月17日,Dと協議し,風速2m/sから発電する旨の出力曲線及び風速2m/sから発電することを前提とした年間発電量を記載したものに差し替えられた。
また,本件報告書のうち,システム設計に相当する部分では,本件設計図書中にも含まれている定格出力10kWの○○-10Bの設計図及び同機種の構造計算書がとじられていた。同報告書中の基礎詳細図では,ダリウスローターの直径は5500mmとされていた。
(ウ) つくば市は,平成17年7月27日付けの交付金事業に関する実績報告書を環境省に提出した。かかる実績報告書には,本件事業の内容として,つくば市が平成16年10月28日に提出した事業計画書とほぼ同様の記載があるほか,①安全性,静粛性,低風速でのカットイン及び安定出力等を検討して導入機種を選定したこと,②19校に発電出力10kWの風力発電機23基を設置したこと,並びに③同年度の直接的なCO2削減効果は年間69トンであることについての記載がある。
(エ) 平成17年7月下旬ころ,本件風車の竣工図面にカットイン風速が3m/sと記載されているとの指摘がなされたことを受けて,被請求人Bらは,本件設計図書の「仕様一覧」にも同様の記載があることを知り,同年8月8日付けで,Dに対し,前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」イ記載のメールを送信した。
(オ) 被請求人Bは,平成17年7月ころ,Dから,初めて本件風車について消費電力が生じるとの説明を受けた。
(カ) 被請求人Bは,平成17年10月13日,Dに対し,前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」ウ記載のメールによりクレームを述べた。これに対し,Dは,同日付けのEメールで謝罪し,本年度以降は他社製の風力発電機を設置することを薦めた。その後,同年12月にかけて,前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」エないしケ記載のとおり,原告らによる情報公開請求や新聞報道に対する対応をめぐって,つくば市側とb大学側とで本件風車の問題点の原因究明のための協議がもたれた。このなかで,つくば市は,同年11月22日又は同月25日ころ,Dから,①設計段階では,より多くの出力を得たいとのつくば市の要望に応じて,風速約10m/sで10kWの出力が得られるように定格設定がなされた,②最終的な機種選定に際し,コスト等の問題から風速15m/sで10kWの出力が得られるように定格設定が変更されたが,当該変更はつくば市と事業者との間で行われ,設計担当者は関与していない,③当該変更は機種の形式に関する根本的な変更ではなく,ローターの直径を相似的に縮小するものであると記載されたメモを受領した。
(キ) 被請求人Bは,平成18年1月5日,d社のGから,本件結果表は受風面積の大きな風力発電機を前提としていたとのb大学側の主張を聞き,b大学及びa社に対し,実際に導入した本件風車の予測発電量を明らかにするよう要求した。
(ク) 前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」コ記載のとおり,つくば市は,原告らの指摘を受けてDや環境省と協議した結果,交付金申請の際に前提としていた風力発電機と本件風車とは性能が異なるので,本件風車によっては当初見込んでいた発電量を得ることはできないという結論に達した。
(ケ) つくば市は,平成18年3月24日,東京電力と,本件風車の発電量に余剰がある場合,つくば市が余剰電力を東京電力に供給し,東京電力が一定の料金を支払う旨の電力供給契約を締結した。
(コ) 前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」サ記載のとおり,つくば市は,b大学との間で書面によるやりとりをした後,平成18年4月7日,b大学及びa社に対し,本件風車設置費用総額約2億9860万円につき損害賠償請求訴訟を提起した。
なお,かかる訴訟の結果は,前記第2の1「前提事実」(8)「本件訴訟にかかる経緯」ウ記載のとおりである。
(サ) 前記第2の1「前提事実」(7)「本件風車の異常及びこれに対する対応等」シ記載のとおり,環境省は,平成18年7月10日付けで,本件風車の問題点に関する検証の結果を示した。
つくば市は,環境省による検証結果について,設置したすべての本件風車が公称値どおりの性能を有しておらず,不具合がある可能性が大きいと主張した以外は異存はなく,本件事業の抜本的な改善策はないと回答した。
環境省は,同年9月25日,平成16年度の本件事業に関する交付金1億8500万円の交付決定を取り消し,つくば市に対して同額の返還を命じた。これを受けて,つくば市は,同年10月13日,交付金全額を返還した。
(4)  被請求人らの判断の違法性
ア 被請求人Bは,本件事業を具体的に推進する段階において,カットイン風速は風力発電機が発電を開始する風速を意味すると理解しており,カットイン風速が2m/sの風力発電機であれば,年間平均風速が2.4m/sとされるつくば市内でも発電が可能であると考えていたし,○○について消費電力が生じることは認識していなかったとし,また,パンフレットに記載された定格出力10kWの○○-10B以外の○○が存在するとの認識はなかったからこれが本件結果表において発電量の試算に用いられた風力発電機だと考えていたとするところ,かかる供述内容は,前記(3)「認定事実」記載のDとのやりとり等に整合的であり採用することができる。よって,被請求人Bは,発電量の試算に用いられたカットイン風速が2m/sであり定格出力が10kWの、○○(○○-10B)をつくば市内の小中学校に設置すれば本件事業を推進することが可能であると考えていたことになる(前記(3)「認定事実」記載のとおり,これに反するD及びHの陳述は採用できない。)。
そして,被請求人Yは,被請求人Bらの報告等に基づいて決裁を行っていたと認められるのであるから,被請求人Yも,被請求人Bと同様に考えていたと認められる。
そうすると,被請求人らが,交付金の交付申請ないし機種選定時点において,設置しようと考えていた風車の能力と発電量の試算に用いた風車の能力が異なるものであると知っていたと認めるに足りる証拠はない。
イ 次に,被請求人らにつき,交付申請ないし機種選定時点において,本件事業が成り立たないことを知っていた等の違法事由があったといえるかにつき判断するため,原告らの主張について検討する。
(ア) 原告らは,被請求人Bが,本件事業が実現不可能であることを知りながら本件事業の実施計画書を環境省に提出し交付金交付申請をしたものであり,これは,平成16年11月14日のつくば市長選挙に備え,本件事業を推進し,交付金事業で創出される公共事業を地元の建設業者に割り当てることを意図していたものであると主張するが,前記(3)「認定事実」及び(4)「被請求人らの判断の違法性」アによれば,被請求人らが本件事業が実現不可能であることを知りながらこれを推進したと認めるに足りる証拠はないから,原告らの主張には理由がない。
(イ) 前記第2の1「前提事実」の(2)「つくば市の従前の環境保全に向けた取組」及び(3)「環境省の『環境と経済の好循環のまちモデル事業』への応募等」クによれば,つくば市が従前実施したつくば市内や筑波山山麓における風況調査や,大手電力会社による風況調査の結果では,いずれもつくば市内平野部に10kWの風力発電機を設置しても発電量が期待できないとの判断はなされていないものの,原告らの主張するとおり,少なくとも,被請求人らが本件事業を推進するに当たってこれらを精査していれば,小中学校の所在する市内平野部の平均風速(地上高20m)が2.4m/s程度であり,マイクロ風力発電の設置が検討すべきであると結論付けられていることの認識を有することが可能であったと認められる。
しかし,他方において,前記(3)「認定事実」アないしウ及び前記(4)「被請求人らの判断の違法性」アによれば,本件事業を具体的に推進する段階において,被請求人らは,本件結果表の記載やDやHの説明内容などから,発電量の試算に用いられたカットイン風速が2m/sであり定格出力が10kWの○○(○○-10B)をつくば市内の小中学校に設置すれば本件事業を推進することが可能であると認識していたと認められる。この点,本件結果表の風況に関する記載内容はつくば市内平野部の年間平均風速を上回るものとされていることが認められるが,前記(4)「被請求人らの判断の違法性」ア記載の被請求人らの認識内容からすれば,これをもって直ちに,被請求人らにおいて,本件結果表が虚偽のものであり本件事業が成り立たないと判断できたとはいえない。
そうすると,被請求人らにおいて,前記各調査結果等をもって,直ちに,本件事業が成り立たないと判断すべきであったとはいえず,原告らの主張には理由がない。
(ウ) 原告らは,被請求人らが本件風車設置予定場所の風況調査を行わなかったのは本件事業が成り立たないことを認識していたからであるなどと主張する。確かに,事後的にみれば,被請求人らとしては,風車設置予定場所について1年間程度ピンポイントの風況調査を行うべきであったといえるけれども,前記(3)「認定事実」ア及びイによれば,被請求人らが,b大学及び環境省とのやりとりを通じて,NEDOの全国風況マップによるシミュレーションをもって風況調査に代えることができると判断したことが著しく不合理とまではいえないから,原告らの主張には理由がない。
また,前記(3)「認定事実」ウの(ク)及び(ケ)によれば,被請求人らは,本件委員会が本件風車を選定する過程において,風力発電機の視察をかねた委員会を2回開催し,風力発電機の性能比較表を配布するなどしており,本件委員会の委員らの陳述内容等(甲67,甲68,甲72,甲91の1)からも,つくば市の担当者が委員らの要求する資料の提出を拒んだ等の事情も窺われない(なお,本件委員会の選定基準や委員の構成等からすれば,資料として事業計画書等を配布するのが当然だったとはいえない。)。そして,本件委員会は,事務局の見解や資料を参考にして持ち回り決議の方法により委員全員の意見を集約した上で本件風車を選定していると認められる。よって,被請求人らが違法に本件委員会に本件風車を選定させたとする原告らの主張には理由がない。
(エ) 原告らは,3億円の見積書等を根拠として,つくば市は,交付金交付申請時において,本件風車30基を1基当たり1000万円,総額3億円で設置するとして交付金を受給しているのであるから,本件風車23基を1基当たり約1300万円,総額3億円という過大な支出を行ったことは違法である旨主張するが,前記第2の1「前提事実」の(4)「交付事業に関する交付金交付手続等」及び(5)「本件風車の機種選定に至る経緯」によれば,3億円の見積書が作成された平成16年10月の段階においては,本件風車を前提とした詳細な設計に基づく見積書を作成することができたとは考え難いから,3億円の見積書の存在をもって,本件風車23基を2億3000万円で設置できたはずだということにはならない(なお,乙第52号証によれば,d社は,後に,つくば市に対し,本件風車23基を3億円とする工事費の設計積算内訳書を提出している。)上,前記(3)「認定事実」エ(ウ)記載のとおり,つくば市は,平成17年7月27日付けで,環境省に対して本件風車23基を設置したことを報告しているが,環境省がこれを問題視したという事実は窺われないのであるから,原告らの主張には理由がない。
(オ) その余の原告らの主張は,いずれも前記(3)「認定事実」と異なる前提に立つものであるから理由がない。
(5)  小括
以上の認定判断によれば,被請求人らは,事後的にみればその判断を誤って事実と異なる前提に基づく交付金の交付申請ないし風力発電機の機種選定をしたものであり批判は免れないが,交付金の交付申請ないし機種選定時点において,設置しようと考えていた風車の能力と発電量の試算に用いた風車の能力が異なるものであると知っていたとか本件事業が成り立たないことを知っていた等の違法事由があったと認めるには足りないから,当該先行行為が著しく合理性を欠き,そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するともいえないことになる。
よって,本件財務会計行為は,財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないから,原告らの請求には理由がない。
3  争点(2)[被請求人らが官製談合を行った事実が認められるか]
(1)  住民訴訟において官製談合の事実を認定するためには,原告らが,特定の入札において,被請求人らの関与のもとに,特定の本命業者以外の業者は本命業者の入札額よりも高い金額で入札し本命業者に落札させる旨の合意が事前に形成され,これに基づいて各業者が入札したことを,高度の蓋然性をもって立証する必要があるものと解される。
本件において,原告らは,被請求人らは官製談合による入札をして本件財務会計行為を行ったと主張するので,以下,本件入札において官製談合が行われたことを示す事実であると原告らが主張する各事実(別紙3参照)につき検討する。
ア 前記第2の1「前提事実」に加えて,証拠(甲70,証人Bの証言)によれば,つくば市は,被請求人Yがつくば市長に当選した後である平成16年11月20日に,一括発注用の設計図書を納入したd社に対し,同年12月ころ,5分割発注用の設計図書を作成するよう指示した事実が認められる。
この点,被告は,5分割発注を指示した理由は,平成16年度での事業実施期限が迫っていたため,早期着工,工期縮減,工事の円滑化の必要性があったこと及び地元企業体により工事を共同して遂行することによる技術の向上を期待したことによるものであると主張する。
しかしながら,つくば市が,平成16年度での事業実施期限が迫っており,かつ一括発注用の設計図書が既に納入されていたにもかかわらず,d社に対して再度5分割発注用の設計図書を作成し納入し直すよう指示するというのは合理的とはいえないし,下記ウ記載のとおり,本件落札業者らは,平成17年1月31日に本件工事請負契約を締結した後,工期変更後である同年4月1日ないし7日,5社共に,d社の下請業者であるe社と一次下請負契約を締結しているのであるから(甲25,89,96,乙29の1の1ないし29の5の4),発注者として施工能力を審査すべき立場にあるつくば市が,風力発電機の設置工事の経験のない業者(甲28,29)を指名することによって早期着工,工期縮減,工事の円滑化を期待したというのは不合理である。
イ 前記第2の1「前提事実」に加えて,証拠(甲16,17,28,29,証人Bの証言)によれば,本件選定伺が本件入札を比較的零細なつくば市内の電気工事業者を代表構成員とする12の共同企業体(つくば市内の電気工事業者とつくば市内の土木業者との共同企業体)による取り抜け方式の指名競争入札の方法により行うこととしていることが認められる。
この点,被告は,①本件選定伺において指名競争入札の方法を採ることとした理由として,一般競争入札による公告手続を経たのでは入札時期が遅延することを,②本件選定伺において共同企業体による入札の方法を採ることとした理由として,本件工事の特殊性から,電気業者と土木業者の共同企業体により行うことが適当と判断したことを,③指名業者を市内業者に限定した理由として,地元業者育成による地域経済の活性化を図ろうとしたことを,さらに④取り抜け方式を採ることとした理由として,同一の業者が複数の工事を落札しないように配慮したことをそれぞれ主張する。
このうち,指名競争入札の方法を採ることとしたこと(①),共同企業体による入札の方法を採ることとしたこと(②),取り抜け方式を採ることとしたこと(④)については,指名競争入札の方が一般競争入札よりも入札期間が一か月程度短いと認められること(乙56の1ないし乙57,証人Bの証言),本件請負契約の内容は「風力発電装置及び搬入・設置工事,制御盤及び搬入・設置工事,風力発電装置架台及び補強工事,制御盤基礎及び補強工事,電気配管配線工事・風力発電装置~制御盤,電気配管配線工事・制御盤~連係盤,電気配管配線工事・風速計~制御盤,接地工事(D種)・制御盤一次側,接地工事(D種)・制御盤二次側」とされていたこと(甲83),及び本件事業のうち本件入札に関係する部分が平成16年度の「環境と経済の好循環のまちモデル事業」であったことに鑑みると,一定の合理性が認められる。
しかしながら,前記本件請負契約の内容からすれば,本件工事は特殊な技術を要する工事であり,風力発電機の設置経験がある業者が技術面,経済面で望ましいと考えられる(なお,後記ウ記載のとおり,本件において,本件落札業者らは,すべて,風力発電機の設置経験があるe社と一次下請負契約を締結している。)ことからすれば,指名業者を市内業者に限定したこと(③)に合理的な理由があるとはいえない。
そうすると,本件選定伺が指名業者を市内業者に限定していることについては合理的理由が認められない。
さらに,入札審査委員会(委員長被請求人A)が,本件選定伺どおりの業者を指名したこと(甲19)についても,前記同様に合理的理由を認め難い。
なお,つくば市長であった被請求人Yが,指名した共同企業体に対して特定建設工事共同企業体構成員選定通知書を送付したことが認められるけれども,これは,入札審査委員会等により選定された業者に対してかかる事実を知らせるための行為にすぎないことが明らかであるから(入札参加者選定等取扱要綱29条。甲15),このことから直ちにつくば市の意図的な関与を推認させるものではない。
ウ 前記第2の1「前提事実」に加えて,証拠(甲23,25)によれば,本件落札業者らは,平成17年1月31日に本件工事請負契約を締結した後,同年4月1日ないし7日,5社共に,電気・土木付帯工事につき,e社と一次下請負契約を締結し,その後,e社は,土木工事につき,株式会社p(以下「p社」という。)又はq株式会社(以下「q社」という。)と二次下請負契約を締結している。
この点,本件落札業者らは,下請負人選定理由として,小型発電装置の設置経験があり本工事工事業者に適社と判断したためなどと述べている(甲25)。また,本件請負契約の内容は,いずれも「風力発電装置及び搬入・設置工事,制御盤及び搬入・設置工事,風力発電装置架台及び補強工事,制御盤基礎及び補強工事,電気配管配線工事・風力発電装置~制御盤,電気配管配線工事・制御盤~連係盤,電気配管配線工事・風速計~制御盤,接地工事(D種)・制御盤一次側,接地工事(D種)・制御盤二次側」(甲83)とされているところ,一次下請契約の内容は,いずれも,「発電装置搬入設置工事,制御盤搬入設置工事,発電装置架台(基礎共)及び補強工事,制御盤基礎及び補強工事,電気配管配線工事,接地工事」とされていて(甲25),ほぼ同一内容の請負工事である。さらに,本件風車の発注については,r株式会社(以下「r社」という。)が,平成17年4月27日,a社の販売代理店である株式会社s(以下「s社」という。)に発注しており(甲86),本件風車の部品の納品書の一部(l社・m社特定建設工事共同企業体関係)によれば,納品先にはすべてe社又はq社と記載され,e社従業員又はq社従業員のサインがあるものもある(ただし,1枚だけq社と同共同企業体の名前が併記されているものがあるが,当該納品書にはq社従業員のサインがある。甲92)。加えて,e社及びp社の32名の電気工事士・土木工事士の作業員名簿がn社・o社特定建設工事共同企業体に提出されている(甲93)。
被告は,本件落札業者らは,実際に工事の一部を施工し,現場代理人が自ら工事完了まで実質的に関与し,適正な施工監理を行っているのであり,一括下請負との指摘は当たらないと主張するが,その具体的な内容については,本件工事の施工監理(スケジュール調整等),小中学校の子供たちの案内・誘導,つくば市に対する報告等とするのみで(証人Bの証言),それ以上の主張立証をしない。
そこで,被告のかかる訴訟遂行態度を弁論の全趣旨として考慮し検討するに,前記の本件証拠上認められる各事情に加えて本件工事が風車設置工事という特殊な工事であることに鑑みれば,本件請負契約の対象の主たる部分は,d社の下請業者であるe社,及びe社と二次下請負契約を締結した土木工事業者であるp社又はq社が施工したものであり,本件落札業者らは,実質的に本件工事の施工に関与していないと認めるのが相当である。
そうすると,公共工事の発注者として本件落札業者らによる本件工事の遂行状況について重大な関心を有するつくば市が,本件落札業者らによる建設業法22条1項に反する違法な下請負契約締結行為を容認していることは極めて不自然かつ不合理というほかない。
エ 前記第2の1「前提事実」(6)「風力発電機の設置等」アないしウに加えて,証拠(甲20,24)によれば,本件入札における落札率は97.3パーセントないし97.9パーセントという高い数値であること,一部の入札価格が5万円刻みであること,落札業者の所在地域と本件風車を設置する学校の所在地域が一致していることがそれぞれ認められる。
他方,本件落札業者らはa社から本件風車の部品を発注してこれを設置することとされていたこと,本件入札において予定価格が公表されていたことが認められ(証人Bの証言),これらの事実によれば,本件入札における落札率をもって直ちに談合によるものであるとまではいえないから,つくば市において,工事費内訳書等を取得して調査したり,「つくば市公正入札調査委員会」に報告するのが当然とまでいうのは困難である。
そうすると,かかる事実が被請求人らにおいて官製談合行為を行った事実を推認させるとまではいい難い。
(2)  以上を踏まえ,総合的に検討するに,本件入札における落札率及びつくば市がこれにつき工事費内訳書の調査等をしていないことに疑問があるとしても,いまだ,本件入札において,つくば市の関与のもとに,特定の本命業者以外の業者は本命業者の入札額よりも高い金額で入札し本命業者に落札させる旨の合意が事前に形成され,これに基づいて各業者が入札したことにつき,原告らが高度の蓋然性をもって立証したとはいえず,官製談合の事実を認めるのは困難であると言わざるを得ない。
しかしながら,前記(1)記載のとおり,つくば市は,少なくとも,不合理な5分割発注及び本件選定伺に基づく指名業者の選定をし,さらに本件入札後に本件落札業者らが5社共にe社との間で下請負契約を締結し,かつe社がさらに土木工事につき二次下請負契約を締結するなど,本件落札業者らが本件工事の施工に実質的に関与していないことを容認していたのであるから,本件入札に至るまでの過程において,もともと関与させる必要性のない本件落札業者らを含む市内業者を本件工事に携わらせ,本件落札業者らの利益を図ったことが推認される。
この点,本件事業のうち本件入札に関係する部分が平成16年度の「環境と経済の好循環のまちモデル事業」であったことに鑑みれば,地元業者育成による地域経済の活性化を図ることの有意性自体は否定されるものではないが,本件落札業者らが本件工事の施工に実質的に関与していないことは客観的にみて明らかであり,本件工事が特殊な技術を要することが明らかであったことを併せ考慮すれば,本件入札を地元業者育成という目的で正当化することはできないというべきである。
以上によれば,つくば市が,もともと関与させる必要性のない本件落札業者らを本件工事に携わらせる行為をしたことは違法と評価すべきであり,これに基づく財務会計行為は,地方自治法2条14項,地方財政法4条1項等に反する違法なものといえる。
(3)  そこで,さらに,被請求人ら各人のつくば市の違法行為への関与について検討する。
ア 被請求人Bについて
被請求人Bは,本件選定伺を起案して本件入札方法の決定や指名業者の選定に直接携わり,その後本件入札に立ち会い,つくば市市民環境部環境課新エネルギー推進室室長という立場にありながら,本件落札業者らが平成17年4月1日ないし7日に5社共にe社との間で違法な一括下請負契約を締結することを容認してこれを是正せず(被請求人Bは,かかる下請負契約が一括下請負契約であるとは認めない旨供述するが,その理由として述べるところは前記のとおり不合理である。なお,証拠(甲91の2)によれば,平成17年3月23日に環境課の関与のもとに桜庁舎会議室において本件落札業者らとs社及び東京電力との打合せが行われていること,同月31日に被請求人Bらと本件落札業者らとの打合せが行われていること,これらの後に本件工事が開始していることがそれぞれ認められる。また,証拠(甲97)によれば,被請求人Bは,同年5月25日に本件風車1号機の工場検査に立ち会っているが,同検査には本件落札業者らのほかにr社やs社の担当者も立ち会っていたと認められる。),平成17年4月21日から同年7月26日にかけて本件財務会計行為(支出命令)をしている。
これらは,悪意又は重過失により,もともと関与させる必要性のない本件落札業者らを本件工事に携わらせてつくば市に不必要な負担を発生させた行為というほかなく,被請求人Bは,これによりつくば市が被った損害を賠償すべき責任がある。
そこで,さらに進んで,地方自治法243条の2第2項に鑑み,被請求人Bの賠償責任割合につき検討するに,被請求人Bは発注者側の実務責任者という立場で本件請負契約に関与していたものでありその職責は重大であるが,本件落札業者らを本件工事に携わらせることに関して,つくば市内部の決定権を握っていたわけではないこと(被請求人Bは,本件入札方法の決定や指名業者の選定についてはすべてI部長の指示に基づいて起案したものであるなどと供述するところ,かかる供述をそのまま採用することはできないが,被請求人B一人の意思決定によってこれらを決したわけではないという限度ではかかる供述を採用することができる。),その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,被請求人Bの賠償責任割合は1割と認めるのが相当である。
イ 被請求人Yについて
被請求人Yがつくば市長に就任した後に不合理な5分割発注が行われたこと,被請求人Yが特定建設工事共同企業体に発注することを決定したことについては,前記同様に合理的理由が認められないから,かかる事実は,つくば市がもともと関与させる必要性のない本件落札業者らを本件工事に携わらせる行為をしたことを推認させる(なお,前記のとおり,被請求人Yが,指名した共同企業体に対して特定建設工事共同企業体構成員選定通知書を送付したことは,これだけではつくば市の意図的な関与を推認させるものではない)。
しかし,被請求人Bが,本件入札方法の決定や指名業者の選定については,被請求人A及びI部長との打合せによって決まったものであり,自分は被請求人Yの指示は受けていない旨供述していることに加えて,つくば市長は指名業者の選定自体には関与しない仕組みになっていることからすれば(甲15),被請求人Yがつくば市長に当選した後に5分割発注が行われ,また被請求人Yが本件工事は大規模で高度な技術を要する建設工事であり円滑かつ確実な施工を図る必要があると認めて特定建設工事共同企業体に発注することを決めたことをもって,被請求人Yがもともと関与させる必要性のない本件落札業者らを本件工事に携わらせる行為をしたことを推認することはできない(なお,甲第78号証のファックス文書については本件請負契約との関係が明らかでない。)。
さらに,被請求人Yが,本件財務会計行為をした時点において,本件落札業者らによる下請負契約の締結状況等を知っていた又は当然に知り得たとか,被請求人Bに対する指揮監督義務違反があったとする主張立証もない。
よって,本件全主張立証をもってしても,被請求人Yに対する損害賠償請求を求める原告らの請求には理由がないと言わざるを得ない。
(4)  つくば市の損害額について
ア 本件落札業者らが本件工事に携わったことによってつくば市が被った損害は,本件落札業者らが得た利益であり,これは,本件請負契約金額の合計である2億9860万9500円(消費税込)と,想定される適正な下請価格との差額である。
イ この想定下請価格の認定について,原告らは,つくば市がd社(e社)に一括発注していれば,本件請負契約金額は約2億3000万円で済んだはずであるなどと主張するが,前記2(4)イ(エ)記載のとおり,3億円の見積書をもって,直ちに本件風車1基当たりの費用が約1000万円で済んだはずだということにはならない。また,前記第2の1「前提事実」(6)「風力発電機の設置等」ア記載のd社の見積書では,本件風車1基当たり1426万1625円と見積もられていることが認められるけれども(乙51),これは発行日の記載がなく,基礎工事費も含まれていないなど,想定下請価格を算定するに足りるものとはいえない。
そうすると,つくば市に損害が生じたことは認められるものの,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるから,当裁判所は,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法248条に基づき,弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認定することとする。そして,この認定に当たっては,損害額の算定が困難な中において被請求人に損害賠償義務を負わせる以上,本件証拠上確実に認められる範囲の損害に限定されることもやむを得ないものと考えられる。
ウ 証拠によれば,r社がs社に本件風車を発注した際の注文金額の合計は,1億5697万5000円(消費税込)であり(甲86),また,本件落札業者らとe社との一次下請負契約金額は,本件風車4基の設置工事の場合には2件とも500万円以上1500万円未満であり,本件風車5基の設置工事の場合には3件とも1500万円以上3000万円未満であり,23基の合計額は,5500万円以上1億2000万円未満であった事実が認められるから(甲25),本件風車1基当たりの一次下請負契約金額は1500万円を4で除した375万円を上回らないと考えるのが合理的である。
もとより,これらの数値をそのまま採用して損害額を算定するのは妥当でないが,当裁判所は,これらの数値に加えて本件にあらわれた一切の事情を総合考慮して慎重に検討した結果,前記本件風車の発注金額(1億5697万5000円)と一次下請負契約金額(375万円×23基=8625万円)の合計である2億4322万5000円に,想定される適正な中間利益相当額等として10パーセントを上乗せした2億6754万7500円を想定下請価格と認めるのが相当であると判断する。
よって,つくば市は,本件請負契約金額の合計(2億9860万9500円)から想定下請価格(2億6754万7500円)を控除した3106万2000円の損害を被ったものと認めるのが相当である。
(5)  小括
よって,被請求人Bは,つくば市に対し,本件財務会計行為によるつくば市の損害額の1割相当額である310万6200円及びこれに対する遅延損害金を賠償すべき責任がある。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち,被請求人Aに対する損害賠償請求を求める部分は不適法であるから却下することとし,原告らの請求のうち,被請求人Bに対する310万6200円及びこれに対する平成17年8月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の賠償命令を求める部分は理由があるから主文2項の限度でこれを認容し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担について,本件の事案に鑑み,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条ただし書,61条を適用してその全部を被告の負担とすることとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 坂口公一 裁判官 佐藤拓海 裁判官 宇野遥子)

 

〈以下省略〉

 


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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