「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
裁判年月日 平成30年 7月25日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行ケ)8号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 2018WLJPCA07256011
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 平成30年 7月25日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行ケ)8号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 2018WLJPCA07256011
東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 甲山X子
同訴訟代理人弁護士 清水勉
出口かおり
東京都〈以下省略〉
被告 東京都選挙管理委員会
同代表者委員長 A1
同訴訟代理人弁護士 今井克治
同訴訟復代理人弁護士 西村龍一
同指定代理人 A2
A3
A4
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙の当選の効力に関し,被告が平成30年2月21日付けでした裁決を取り消す。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し,最下位当選人と決定された原告(通称「甲山X1子」)が,本件選挙の次点者である乙川C夫(通称「乙川C1夫」。以下「乙川候補」という。)からの当選の効力に関する異議の申出に対して葛飾区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)が異議申出棄却決定をした後に,乙川候補から同決定についての審査申立てを受けた被告が同決定を取り消し原告の当選を無効とする裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,本件裁決の判断には誤りがある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,各項掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 区選管は,平成29年11月12日執行の本件選挙について,同月13日開催の選挙会において,原告の得票数が2176票,乙川候補の得票数が2175票とし,原告を最下位当選人(乙川候補は次点者)と決定した。
(2) 乙川候補は,同月21日,原告の当選の効力に関し区選管に対し異議の申出をしたが,区選管は,同年12月14日にこれを棄却したことから,乙川候補は,区選管の異議申出棄却決定を不服として,同月25日,被告に対し,同決定についての審査を申し立てた。
(3) 被告は,平成30年2月21日,原告に対する有効票のうち「甲山D子」と記載された票(以下「本件係争票1」という。)及び「甲山E子」と記載された票(以下「本件係争票2」といい,本件係争票1と併せて「本件各係争票」という。)を無効票と判断し,乙川候補の得票数が原告の得票数を上回るとして,区選管の異議申立棄却決定を取り消し,原告の当選を無効とする本件裁決をした。本件裁決は,同月28日,東京都公報により告示された。
原告は,同年3月22日(公職選挙法207条1項の定める上記告示の日から30日以内の日)に,本件訴えを提起した。
(4) 本件選挙の立候補者の中には,原告及び乙川候補のほかに,丙谷D1子候補(通称「丙谷D子」。以下「丙谷候補」という。),丁沢候補(通称「丁沢」。以下「丁沢候補」という。)が存在する。
(5) 本件裁決は,区選管の異議申出棄却決定において原告の有効票とされた「甲山D子」と記載された本件係争票1について,氏は原告の「甲山」と一致し,名は丙谷候補の「D子」と一致しているとして,両候補の氏である「甲山」と「丙谷」及び名である「X1子(X子)」と「D1子(D子)」には類似性がないことから,いずれの氏名を記載したか判断し難く,両候補の氏及び名を混記したものとして,無効票と判断した。また,本件裁決は,区選管の異議申出棄却決定において原告の有効票とされた「甲山E子」と記載された本件係争票2について,氏は原告の「甲山」と一致し,名は丁沢候補の「E子」と一致しているとして,両候補の氏である「甲山」と「丁沢」及び名である「X1子(X子)」と「E1子(E子)」には類似性がないことから,いずれの氏名を記載したか判断し難く,両候補の氏及び名を混記したものとして,無効票と判断した(甲8の3~4頁)。
(6) 選挙人が投票前に候補者の氏名を確認する葛飾区議会議員選挙選挙公報(甲1)や葛飾区議会議員選挙ポスター掲示場に貼られる選挙ポスター(甲2)において,原告は「甲山」と「X1子」を同じ大きさの文字で表示していたが,丙谷候補は「丙谷」の文字を「D子」の文字よりも大きく表示し,丁沢候補は「丁沢」の文字を「E子」の文字よりも大きく表示していた。
(7) 本件選挙における投票所の記載台に掲示された葛飾区議会議員選挙候補者氏名等掲示(甲3)には,縦3段,横20枠の欄に計59名の立候補者の氏名(通称)が掲示されており,上段及び中段に各20名,下段に19名の候補者の党派名及び氏名が記載されている。そのうち,原告の党派名及び氏名(通称)は下段右から18枠目,丙谷候補の党派名及び氏名(通称)は中段右から13枠目,丁沢候補の党派名及び氏名(通称)は中段右から19枠目に位置している。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,本件各係争票が原告への有効投票か否かである。
(1) 原告の主張
ア 本件との関係で特に先例的意義がある最高裁判例は,複数の候補者の氏名を混記したいわゆる混記投票の効力が問題となった最高裁昭和31年(オ)第1024号同32年9月20日第二小法廷判決・民集11巻9号1621頁(以下「昭和32年最高裁判決」という。)である。昭和32年最高裁判決は,①原則として,選挙人は1人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであること,②投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであること,③そうでない場合は,公職選挙法68条5号,7号(現6号,8号)に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものはこれをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記になるものと解するという判断基準を示しており,混記投票については,字数が一致する程度,混記投票の記載と関係候補者の氏又は名の不一致部分における外観,音感上の類似性の有無に重点を置きながら当該選挙における活動状況等も加味して投票の有効性について判断するという手法が確立している。ところが,本件裁決は,本件各係争票の中に偶然他の候補者である丙谷候補又は丁沢候補の名に合致する誤記があったことのみに着目して本件各係争票を無効票と判断しており,昭和32年最高裁判決の判断基準に反している。
イ 本件各係争票を投票した選挙人は,投票所で通称を自書する際に,目の前に貼ってある葛飾区議会議員選挙候補者氏名等掲示(甲3)を見て,「甲山X1子」,「丙谷D子」,「丁沢E子」の各氏名を確認していれば,いずれかの氏名を正確に自書したはずであり,混同することはあり得ない。正確に書けていないのは,上記掲示による氏名の確認をせず,記憶に基づいて自書したからである。また,原告の氏と丙谷候補又は丁沢候補の氏は文字及び語感において全く異なり類似性はないから,原告の氏である「甲山」を投票用紙に明記した本件各係争票の選挙人が,丙谷候補又は丁沢候補に投票する意思をもって原告の氏を誤記したとは考え難い。本件選挙の59名の候補者中「甲山」を氏とする候補者は原告一人であることからしても,「甲山」という文字を正しく記載したことは,特段の事情のない限り,原告に投票する意思であったと認められる。
ウ 葛飾区議会議員選挙選挙公報(甲1)や葛飾区議会選挙ポスター掲示場に貼った選挙ポスター(甲2)において,原告が「甲山」と「X1子」を同じ大きさの文字としているのに比べ,丙谷候補は「丙谷」の文字を「D子」の文字よりも大きくし,丁沢候補は「丁沢」の文字を「E子」の文字よりも大きくして「丙谷」又は「丁沢」を印象付け,選挙人に同人らの氏を記載するように求めているから,本件各係争票を投票した選挙人には「甲山」とは全く異なる氏である丙谷候補又は丁沢候補に投票する意思はなかったものと見るべきである。
エ 本件裁決は,原告の氏を「甲山」と正しく記載したものの,原告の名に誤記があった14枚の「甲山」票のうち,本件各係争票の2枚について無効投票としたが,他方で,「F子」,「G美」(2枚),「H代」(3枚),「I子」,「J子」,「K子」,「L恵」(2枚),「M子」を原告に対する有効な投票と判断している。これらの有効投票をみるに,「F子」は「●」と「こ」の2文字が,「H代」(3枚),「L恵」は「L」の2文字が一致し,「G美」は「●」の1文字だけが,「I子」,「J子」,「K子」,「M子」は「こ」の1文字だけが一致している。つまり,本件裁決は,氏の「甲山」の記載があれば,名は平仮名3文字のうち1文字が一致しているものを原告に対する投票と判断している。本件各係争票は,氏を「甲山」と記載し,名は平仮名3文字で最後の「こ」の1文字が一致しているから,上記本件裁決の判断基準からすれば,本件各係争票も原告に対する投票と解すべきである。
オ 本件選挙において,原告は,多くの有権者に読みやすいように,本名の「X子」を平仮名で表記した「X1子」を通称としていたが,女性の平仮名3文字の名の種類は相当数あり,末尾が「こ」で終わる名も多い。原告の名「X1子」は,女性の名にありがちな,社会的使用度の高い字数・字形・音感であるがゆえに,漢字で表記する場合と比べて印象に残りにくく,記憶違いや思い違いが生じやすいし,平仮名3文字で末尾が「こ」で終わる他の名と誤記されやすい。本件係争票1の「D子」及び本件係争票2の「E子」は丙谷候補及び丁沢候補の名の平仮名読みと音感上一致するものの,平仮名3文字で末尾が「こ」で終わる点では原告の名と類似性が認められる。そして,本件各係争票においては,氏は「甲山」と明確に記載されており,本件選挙で「甲山」を氏とする候補者は原告しかいないことからすると,本件各係争票の氏及び名の全体を見て,原告に対する有効投票と判断すべきである。
カ 被告は本件の事案が最高裁昭和55年(行ツ)第89号同57年3月4日第一小法廷判決・裁判集民事135号295頁(以下「昭和57年最高裁判決」という。)の事案と似ていると主張するが,同判決の事案は氏も名も全く関連のない二人の候補者の氏と名を完全に混記した場合に当たり,本件と事案を異にするし,昭和32年最高裁判決と異なり,混記投票の効力一般について述べたものではない。また,被告は原告の主張を混記投票一般について名よりも氏を重視すべきものと誤って捉えているが,原告の主張は,判例と同様に氏及び名を全体として見て,氏と名のうち間違いにくい方が正確に記載されている候補者の有効票と解することが妥当であるというものである。被告は,最高裁昭和42年(行ツ)第22号同年9月12日第三小法廷判決・民集21巻7号1770頁(以下「昭和42年最高裁判決」という。)を引用し,投票の記載を離れて候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して有効票とすべきでないと主張するが,昭和42年最高裁判決の事案は混記投票の事案ではないし,同判決は,選挙人の投票意思の認定に当たり当該選挙における諸般の事情を考慮することを否定していない
キ 以上によれば,「甲山」の氏の記載に続く平仮名3文字の名の記載が,偶然他の候補の名と同じであった本件各係争票について,原告と他の候補の氏と名にそれぞれ類似性が認められないことのみをもって原告の名を誤記したものかを検討することなく無効な混記投票とした本件裁決の判断は誤りであり,取り消されるべきである。
(2) 被告の主張
ア 本件と近似する事案に関する昭和57年最高裁判決は,原審が同事件の原告である戊野N候補と己原O候補が氏を強調して選挙活動をしていたこと,選挙区内では両候補とも氏で通常呼称されていたこと,戊野候補の氏ではなく名を記憶している人は少数であること,投票所の候補者等氏名掲示において戊野候補の氏名と己原候補の氏名が横に並べて掲示されていたこと等から,氏を優先し「戊野 O」と記載された投票を戊野候補へのものと認定した原判決を破棄し,上記の各事実からは氏又は名の誤記として有効投票と認めるための特段の事情は認められないと判示している。このような昭和57年最高裁判決の基準によれば,本件各係争票は,原告と他の候補者である丙谷候補又は丁沢候補の氏名を混記したものであり,いずれの候補者を記載したか確認し難いものであるから,特段の事情がない限り無効となる。
原告は,本件各係争票の氏の記載が「甲山」であることを優先して名の「D子」「E子」の記載は選挙人が誤記したものにすぎないから原告に対する有効票と判断すべきであると主張するが,本件訴訟で原告が主張する事情は,いずれも選挙人の意思・行動等についての合理的根拠に基づかない憶測にとどまる上,投票の記載を離れて候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して本件各係争票を有効票とすべきであるというものであり,昭和57年最高裁判決のいう特段の事情は認められない。
イ 本件係争票1の「甲山D子」は,氏は原告と一致し,名は丙谷候補と一致していると認められ,本件係争票2の「甲山E子」も,氏は原告と一致し,名は丁沢候補と一致していると認められる。そして,原告の氏名と丙谷候補及び丁沢候補の氏名を比較すると,いずれも名の最後の文字が「こ」である点は共通するが,その他の部分では表示上も音感上も類似していない。また,一般的に最後に「こ」が付く女性の名前は多く,末尾の「こ」一文字だけでは女性名につき個人を特定する機能に欠けるといえる上,本件選挙における女性候補者数15名の約半数である7名の候補者の名の末尾に「こ」が付いていることからすれば,「こ」で終わる複数の女性通称について,表示上・音感上の類似性を検討し,いずれの候補者への投票する意思かを判断するに当たっては「こ」の前に付く部分を重視すべきであるといえる。そうすると,原告の「X」と比較して,丙谷候補の「D」,丁沢候補の「E」はいずれも表示上・音感上の共通性がないことは明らかであり,原告の名と丙谷候補及び丁沢候補の名の間には,表示上も音感上も類似性が認められないというべきである。
ウ 原告は,本件各係争票に記載された氏を重視し,原告への有効票とすべき旨主張しているが,選挙人の意思は,原則として投票の記載自体から判断されるべきであり(最高裁昭和35年(オ)第806,807号同36年9月14日第一小法廷判決・民集15巻8号2063頁),判例上,表示上も音感上も類似性がない,異なる候補者の氏と名を記載した投票は,特段の事情のない限り,公職の候補者の何人と記載したか確認し難いもの(公職選挙法68条1項8号)として,混記による無効票とされている。また,昭和42年最高裁判決においては,投票の記載によっては投票意思を明確にし難いものを,その記載と特定の候補者の氏名との若干の類似性を手掛かりとして,選挙人は常に候補者中の何人かに投票するものという推測の下に,これを特定の候補者の得票と解する判定の仕方は容認し難いとされており,投票の記載を離れて,候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して有効票とすべきとの原告の主張は認められない。公職選挙法にも,投票の効力の判断において,候補者の名よりも氏の方が選挙人の投票意思が明白に表明されているとする規定はないし,かえって同法68条の2は「氏又は名」と並列しているのであって,同法は氏のみに重点をおいた規定を定めていない。
エ 原告は,区選管が原告の氏を正確に記載した票のうち,名が「F子」「G美」「H代」「I子」「J子」「K子」「L恵」「M子」との記載票を,原告の名を誤記したものとして,原告に対する有効投票と判断したなどとして,原告の名「X1子」が誤記されやすいものと主張するが,区選管の有効票と無効票の判断は乙川候補についても同じであり,氏を正しく記載し,名を誤記した「P」「Q」「R」「S」「T」「U」「V」「W」について乙川候補への有効票と判断しており,これらの乙川候補の名の誤記の種類が原告と同様多岐にわたることからすれば原告の名が特に誤記されやすい名であると認められないことは明らかである。
オ 以上より,本件各係争票を原告と他の候補者の混記投票であり,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難いとして無効とした本件裁決は法令の趣旨にのっとり適正にされたものであるといえるから,本件裁決を取り消すべき事由は存在しない。
第3 当裁判所の判断
1 公職選挙法67条後段は,投票の効力の決定に当たっては,同法68条の規定に反しない限りにおいて,その投票した選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならないと規定し,一方,同法68条1項8号は,公職の候補者の何人かを記載したかを確認し難い投票は無効とする旨規定している。そこで,複数の候補者の氏名を混記した投票の効力をどのように判断すべきかが問題となる。
選挙人は,常に必ずしも平常から候補者たるべき者の氏名を記憶しているわけではなく,選挙に際して候補者氏名の掲示,ポスター,新聞紙,演説会等を通じてその氏名を初めて記憶する者も多いところ,その場合に氏名を誤って記憶し,あるいは2人の候補者の氏名を混同して1人の候補者の氏名として記憶することのある場合も十分に想像し得るところである。そして,同法67条後段の趣旨からすれば,投票の記載を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,当該投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当であり,また,特段の事由によるものを除き,選挙人は,1人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであるから,投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,当該投票の記載からいずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであって,そうでない場合には,同法68条1項6号等に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものについてはこれをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記であるものと解するを相当とすべきである(昭和32年最高裁判決,最高裁平成4年(行ツ)第15号同年7月10日第二小法廷判決・裁判集民事165号149頁(以下「平成4年最高裁判決」という。)参照)。その判断に当たっては,字数が一致する程度,投票の記載中の候補者Aの氏又は名と一致せず他の候補者Bの氏又は名と一致するとされた部分が,その表示上又は音感上候補者Aの氏又は名とも類似しているか否か,その類似性の程度等に重点を置きながら,当該選挙における候補者の活動状況等も加味して,当該投票の記載自体を全体的に考察して判断するのが相当である(昭和32年最高裁判決,昭和57年最高裁判決,最高裁昭和60年(行ツ)第184号同年12月20日第二小法廷判決,平成4年最高裁判決,最高裁平成4年(行ツ)第175号同5年2月18日第一小法廷判決等参照)。
そこで,上記の見地に立って,本件各係争票の効力について検討する。
2 前記第2の2の前提事実のとおり,本件各係争票の投票用紙の候補者氏名欄には,いずれも「甲山」という氏の記載が漢字でされており,本件係争票1は上記氏の記載に続いて「D子」という名の記載,本件係争票2は上記氏の記載に続いて「E子」という名の記載がいずれも平仮名でされていること(前記第2の2(3)),本件選挙の候補者には,原告以外に丙谷候補(通称 丙谷D子)及び丁沢候補(通称 丁沢E子)が存在すること(前記第2の2(4))に照らすと,本件係争票1には,原告の氏である「甲山」と丙谷候補の名である「D子」が混在し,本件係争票2には,原告の氏である「甲山」と丁沢候補の名である「E子」が混在しているということができる。
その上で,本件各係争票に記載された氏名と,原告と丙谷候補及び丁沢候補の各氏名との類似性について比較検討すると,まず,本件各係争票の氏「甲山」は原告の氏である「甲山」とは同一であるが,本件係争票1の名「D子」及び本件係争票2の名「E子」は原告の名である「X子」とは(特に,「こ」を除く「D」又は「E」の部分において)字形等の表示上及び音感上明らかに相違しているということができる。一方,本件各係争票の氏「甲山」は丙谷候補の氏である「丙谷」及び丁沢候補の氏である「丁沢」とは字形等の表示上及び音感上明らかに相違しているが,本件係争票1の名「D子」は丙谷候補の名である「D1子」と同一であり,本件係争票2の名「E子」は丁沢候補の名である「E1子(E子)」と同一であるということができる。
そうすると,本件各係争票の氏名の記載を全体として考察した場合に,本件係争票1の記載について,原告の氏名と丙谷候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできないし,本件係争票2の記載についても,原告の氏名と丁沢候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできない。したがって,本件各係争票は,原告,丙谷候補及び丁沢候補のいずれの候補者氏名を記載したか判断し難いものであるといわざるを得ず,本件においてこれと別異に解すべき特段の事情は見当たらないから,本件各係争票は無効票であると解するのが相当である。
3 原告は第2の3(1)のとおり主張する。
確かに,本件各係争票の記載については,氏及び名の部分も含めて「こ」までみれば,その「甲山X1子」の5文字中,「甲山」と「こ」の3文字が原告の氏名と合致しているということができる。
しかしながら,「こ(子)」は一般的にわが国の女性の名前の末尾に付けられることが多い文字であるから,女性名につき個人を特定する機能は高くないし,本件選挙の女性候補者数15名の約半数である7名の候補者の名の末尾に「こ」が付いていることに照らすと,末尾が「こ」で終わる複数の女性通称について表示上・音感上の類似性を考察するに当たっては「こ」の前の部分を重視すべきであると考えられる。そして,「こ」の部分を除いて原告の名と丙谷候補及び丁沢候補の名を比較した場合には,原告の「X」と丙谷候補の「D」及び丁沢候補の「E」の間に表示上・音感上の類似性があるということができないことは明らかであるというほかない(なお,原告の名が他の候補者の名に比べて特に誤記されやすいものであると認めるに足りる証拠はない。)。
また,前記1に掲げた各最高裁判例及び昭和42年最高裁判決の趣旨に鑑みると,投票を行った選挙人の意思は,原則として投票の記載自体から判断されるべきであるから,当該選挙における候補者の活動状況等の事情を考慮することは許されるとしても,投票の記載よりも候補者の選挙活動の状況や投票所等における候補者氏名の掲示方法を優先的に考慮して,投票の記載によっては投票意思を判断し難いものを特定の候補者の得票と推認することは妥当でないものと解されるところ,公職選挙法68条の2は「氏又は名」と並列して掲げており,投票の効力の判断において候補者の名よりも氏の方を優先させる規定は同法の中に存在しないこと,一般的に選挙人が候補者の名よりも氏に着目しこれを重視するとまではいえないこと,「甲山」という氏が格別特殊で他の氏と明らかに区別される希少かつ特徴的なものであるともいえないことも併せ考慮すると,本件各係争票に記載された候補者の氏名の記載を全体として考察した場合に,それらが原告の氏名,丙谷候補の氏名又は丁沢候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできないというべきであるし,原告,丙谷候補及び丁沢候補の本件選挙における選挙公報や選挙ポスターにおける氏名の記載の状況(前記第2の2(6),(7))を付随的にしんしゃくしても,本件各係争票を原告に対する有効票と認めるに足りる特段の事情が見当たらないとする前記2の判断が覆されるものではない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
4 以上によると,本件各係争票は無効票であり,本件選挙について乙川候補の得票数が原告の得票数を上回るとして,区選管の異議申立棄却決定を取り消し,原告の当選を無効とした本件裁決は適法であるというべきである。
よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第17民事部
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 武藤真紀子 裁判官 中辻雄一朗)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
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(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
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(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
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(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
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(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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