「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年 7月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)8138号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA07108004
要旨
◆情報公開条例に基づき被告区の教育委員会に対して同区内の中学校の学校給食の記録を対象文書とする情報公開請求を行った被告区内に居住する原告が、同教育委員会から対象文書である当初の給食の記録と異なり、全面的に作り直した訂正文書を開示されたことが違法であると主張して、被告区に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、開示請求の対象文書は当初の給食の記録であるから、それを訂正した文書を開示した行為は、本件条例6条に定める公開義務に違反するもので、国家賠償法上違法であり、同条例に基づき文書の公開を受ける権利を侵害されたことにより原告に生じた精神的苦痛を慰謝する金員として5万円、弁護士費用相当損害金として5000円が相当であると認められる旨判断して、原告の請求を一部認容した事例
参照条文
渋谷区情報公開条例2条2号
渋谷区情報公開条例6条
国家賠償法1条1項
裁判年月日 平成24年 7月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)8138号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA07108004
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 本間久雄
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 渋谷区
同代表者区長 A
同指定代理人 篠岡祐挙
同 阿部孝敬
同 木村美和子
同 河内誠治
同 木下毅彦
同 島田直子
同 森田一央
主文
1 被告は,原告に対し,金5万5000円及びこれに対する平成21年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が原告に対して金5万5000円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金120万円及びこれに対する平成21年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,渋谷区内に在住する原告が,渋谷区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,渋谷区教育委員会(以下単に「教育委員会」という。)に対し,情報公開請求を行ったところ,教育委員会が,原告が請求した文書と異なる文書を開示したことが違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として慰謝料100万円及び弁護士費用20万円の合計120万円並びにこれに対する上記開示の決定日である平成21年12月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実,当裁判所に顕著な事実並びに以下の各項に掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,渋谷区内に在住する者である。
イ 被告は,渋谷区立a中学校(以下「a中学校」という。)を設置し,管理する特別地方公共団体である。
(2) 本件条例の内容は,別紙のとおりである。
(3)ア a中学校では,毎日の給食について,各献立の材料ごとに1人当たりの摂取量,エネルギー量,タンパク質量を記載した「給食の記録」と題する文書を作成しており,平成20年度の「給食の記録」については,当初,手書きのもの(甲3。以下「本件当初記録」という。)を作成した。
イ 本件当初記録には,修正液を用いて塗りつぶされた部分,食材欄の記載とエネルギー量欄やタンパク質摂取量欄の各記載とが整合していない部分及び一日のエネルギー量やタンパク質摂取量の合計が誤っている部分があるなどの不備がある。
(4) a中学校では,平成21年6月頃から,a中学校に通う児童の保護者(以下単に「保護者」という。)の一部において,給食の内容の貧弱さや給食費の管理のずさんさやその会計処理に不審を抱き,a中学校に対して説明を求める動きがあった。
(5) 保護者の1人であるBは,教育委員会に対し,平成21年7月13日,本件条例に基づき,「(a中学校における)中学校給食の記録,平成20年4月から平成21年3月分まで(1日の給食の報告)」と文書を特定して情報公開請求を行い,教育委員会は,同年7月27日付けで本件当初記録の一部公開決定処分(一部非開示部分は,職員の印影である。)をして,上記Bに対し本件当初記録を開示した。
(6) 被告の教育長は,平成21年9月頃,本件当初記録には前記(3)イの不備があるとして,a中学校の校長に対し,平成20年度の「給食の記録」の作り直しを命じ,a中学校は,パソコンを用いて平成20年度の「給食の記録」を全面的に作り直し,平成21年12月3日,パソコン打ちで各頁右上に「(平成21年12月訂正)」との記載があるもの(甲4。以下「本件訂正記録」という。)の作成を完了した。(乙1)
(7) 原告は,保護者であるBから本件当初記録の全部又は一部の写しの提供を受けた上,平成21年10月9日頃,被告の学務課を訪れ,a中学校の給食内容について保護者らから相談を受けたとして,自ら持参した本件当初記録を指し示しながらその説明を求めた。(乙3)
(8) 原告は,教育委員会に対し,平成21年10月10日,本件条例に基づき,「渋谷区立a中学校の平成20年度分(平成20年4月~平成21年3月)の学校給食の記録」と文書を特定して情報公開請求(以下「本件情報公開請求」という。)をした。
(9) 教育委員会は,本件情報公開請求について,平成21年10月23日,「事務処理に時間を要するため」との理由で決定期間を同年12月8日まで延長した上,同年12月8日付けで本件訂正記録の一部公開決定処分(一部非開示部分は,職員の印影である。以下「本件公開決定」という。)をして,原告に対し本件訂正記録を開示した。
3 原告の主張
(1) 教育委員会は,情報公開請求があった場合,請求者が情報公開請求において開示を求めた公文書であって,その時点で保有しているものを何らの修正を加えずに,そのまま公開すべき義務がある。
原告が本件情報公開請求をした当時,本件訂正記録は存在しておらず,本件当初記録しか存在していなかったのであるから,教育委員会は,本件情報公開請求に対して本件当初記録を開示すべきであった。
したがって,教育委員会が,本件情報公開請求に対して本件訂正記録を開示した行為は,上記義務に違反したものであって,違法である。
(2) 原告は,被告が本件当初記録ではなく本件訂正記録を開示したことに驚き落胆するとともに,このような行為がまかり通るようになると,情報公開請求によって被告から行政情報を得られなくなり,原告のライフワークであるオンブズマン活動の継続が不可能となるのではないかとの恐れを抱くようになった。また,原告は,教育委員会の違法行為を是正するために,弁護士に相談したり,マスコミの取材に対応するなど,時間的,経済的,精神的負担を余儀なくされた。さらに,原告は,教育委員会に対して,本件訂正記録の不審点について数回にわたり説明を求めたが,教育委員会はこれに答えていない。以上のように,原告は教育委員会の違法行為によって慰謝料100万円及び弁護士費用20万円に相当する損害を受けた。
4 被告の主張
(1)ア 教育委員会は,情報公開請求に対して新たな文書を作成したり不正確な情報を訂正したりする義務を負うものではないが,区政に関して区民に対する説明義務を全うするという本件条例の趣旨に照らせば,より正確適正な情報を提供するよう努めることは有意義であり,新たな文書を作成したり不正確な情報を訂正したりした上で開示することは,作成経緯を偽ったなどの事情がない限り,それ自体,何ら開示請求者の権利を害するものではないし,本件条例の趣旨に反するものでもない。したがって,本件において,より正確な本件訂正記録を作成し,これを訂正版であることを明示した上で開示したことに,違法はなく,これが原告に対する不法行為を構成すると解する余地はない。
イ 被告(教育委員会)は,平成21年8月20日,保護者2名の指摘によって本件当初記録に前記前提事実(3)イの不備があることが分かったため,保護者らの学校給食に対する不信感を払拭するためには正確な記録を整備すべきであると考え,上記保護者2名に対し,a中学校に訂正版の記録を作成させることを約束した。被告の教育長がa中学校の校長に対して「給食の記録」の作り直しを命じ,a中学校が本件訂正記録を作成した(前記前提事実(6))のは,上記の目的でなされたものであり,目的においても手続においても正当なものである。
(2) また,①原告が既に本件当初記録を所持していたこと(前記前提事実(7)),②被告の職員は,原告に対し,前記前提事実(7)の際,本件当初記録には不備があるため,現在訂正版を作成中である旨を伝えており,本件情報公開請求はその直後に行われたものであること,③開示するか否かの決定期間を延長する旨の通知(前記前提事実(9))によって,開示されるのが本件当初記録ではなく本件訂正記録であることが推認できるのに,原告がこれに対して何らの反応も示さなかったことなどから,被告の職員は,原告が本件情報公開請求において作成中の本件訂正記録の公開を求めているものと判断し,当時進行中であった訂正作業が終了した時点で本件訂正記録を開示したものであるが,被告の職員の上記判断は自然かつ合理的なものである。そのことは,④本件開示決定には「訂正版」と明記されているが,原告はこれを受領しても何らの反応も示さなかったし,⑤本件公開決定に基づき本件訂正記録を開示した際も,原告が不服等を述べていないことによっても裏付けられている。
(3) 原告に損害が発生したとの主張は,争う。
第3 当裁判所の判断
1 本件条例2条2号は,本件条例に基づく情報公開請求の対象となる「公文書」について,実施機関(区長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び議会をいう。以下同じ。2条1号)の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が管理しているもの(ただし,同号ア及びイに該当するものを除く。)と定義しているのであるから,本件条例に基づく情報公開請求の対象となるのは,実施機関が作成又は取得し,当該請求時点において保管している文書等のうち上記定義に該当するものに限られると解される。そして,本件条例6条は,実施機関に対し,公開の請求があったときは,同条各号に掲げる場合を除き,公開請求に係る上記公文書そのものの公開を義務付けているのである。
そうすると,実施機関は,請求者が情報公開請求において開示を求めた公文書(以下「請求対象文書」という。)が存在するのであれば,請求対象文書の記載内容に誤り,不備等が含まれていたとしても,請求対象文書と異なる文書を作成してそれを公開することは許されないと解するのが相当である(なお,事前に請求者に対して事情を説明し,新たに作成した別の文書を開示することについて同意を得ている場合には,当該別の文書が請求対象文書であるとして扱うことができると解される。)。本件条例9条の2第1項が,実施機関は,原則として,情報公開請求を受理した日から起算して15日以内に請求対象文書を公開するか否かの決定をすべき旨を定めているのも,請求対象文書自体と異なる文書を作成してそれを開示することを予定していないことを示すものである。
これに対し,被告は,本件条例の趣旨に照らせば,より正確適正な情報を提供するため,情報公開請求に対して新たな文書を作成したり不正確な情報を訂正したりした上で開示することは,作成経緯を偽ったなどの事情がない限り,違法でない旨を主張するが,被告の上記主張は,本件条例により公開が義務付けられている公文書についての独自の解釈であって,採用することができない。
2 これを本件についてみると,原告は,平成21年10月10日,「渋谷区立a中学校の平成20年度分(平成20年4月~平成21年3月)の学校給食の記録」と文書を特定して本件情報公開請求を行っているところ,その時点においては,本件訂正記録は未だ作成中で完成した文書としては存在していなかったのであるから(前記前提事実(6)),本件情報公開請求における請求対象文書は本件当初記録であると解すべきであり,本件全証拠によっても,被告が原告から本件訂正記録をもって請求対象文書として扱うことについて承諾を得ていたとは認められないから,本件情報公開請求に対して本件訂正記録を開示した教育委員会の行為は,前記義務に違反するものである。
そして,被告の区民が本件条例に基づき被告から公文書の公開を受ける権利は法律上の保護に値するものというべきであるから,教育委員会の上記義務違反は,原告の上記権利を侵害したものであり,国家賠償法1条1項の適用上違法と評価すべきものである。
3 これに対し,被告は,前記第2の4(2)のとおり主張しており,これは,被告の職員が,本件情報公開請求における請求対象文書が本件訂正記録であると判断したことには故意過失がない旨をいうものと解される。
しかしながら,被告が主張する事情のうち,前記第2の4(2)①,②の点は,それらの事実が直ちに,被告において本件情報公開請求における請求対象文書を本件訂正記録と判断することもやむを得ないとする事情に当たるものではない。また,同③の点については,本件情報公開請求がされた後の事情である上,決定期間延長の理由は「事務処理に時間を要するため」というものであり(前記前提事実(9)),開示されるのが本件当初記録ではなく本件訂正記録であることを推認させるものではない。同④,⑤の点については,被告が本件公開決定をした後の事情であるから,請求対象文書の解釈を誤ったことに関する被告の故意過失の判断に影響をもたらすものということはできない。
そして,被告の職員は,本件情報公開請求における請求対象文書が本件当初記録であるか本件訂正記録であるかについて原告に何ら確認をすることなく,漫然と本件訂正記録であると判断したというのである。
以上によれば,本件情報公開請求に対し,本件当初記録を開示せず,請求対象文書を本件訂正記録と判断してこれを開示した被告は,本件条例6条に定める公開義務を怠ったものというべきであり,被告の上記判断には少なくとも過失があることは明らかである。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
4 以上のとおり,原告は,本件条例に基づき被告から公文書の公開を受ける権利を侵害されたことが認められるところ,本件に現れた一切の事情を勘案すると,上記侵害によって原告に生じた精神的苦痛を慰謝するための金員としては5万円が相当であり,弁護士費用相当損害金としては5000円が相当であると認められる。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は前記第3の4の限度で理由があるからこれを認容し,その余の部分については理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三村晶子 裁判官 賴晋一 裁判官 行川雄一郎)
別紙
○渋谷区情報公開条例
平成元年九月二五日
条例第三九号
目次
(本目次一部改正…一八年四五号)
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 情報の公開(第五条―第十条)
第三章 救済の手続(第十一条―第十一条の三)
第四章 雑則(第十二条―第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公文書の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障するとともに、区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、もって公正で開かれた区政の進展を図ることを目的とする。
(一部改正…一八年四五号)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
二 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(改正…一八年四五号)
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
(利用者の責務)
第四条 この条例の規定により公文書の公開を請求しようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、公文書の公開を請求する権利を濫用することなく、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(改正…一八年四五号)
第二章 情報の公開
(請求できるもの)
第五条 次に掲げるものは、実施機関に公文書の公開を請求することができる。
(一部改正…一八年四五号)
一 区内に住所を有する者
二 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 区内に存する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか、公文書の入手を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(一部改正…一八年四五号)
(公文書の公開原則及び公開しないことができる情報)
第六条 実施機関は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(本条全部改正…一八年四五号)
一 法令の規定により公開することができないと認められる情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は事業を営む個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産を侵害し、又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全若しくは秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
五 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(公文書の部分公開)
第七条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(改正…一八年四五号)
(公文書の存否に関する応答拒否)
第七条の二 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(追加…一八年四五号)
(請求方法)
第八条 公開請求者は、実施機閥に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 公文書を特定するために必要な事項
(一部改正…一八年四五号)
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(追加…一八年四五号)
(請求に対する決定等)
第九条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
(本条全部改正…一八年四五号)
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第七条の二の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第九条の二 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、当該公開請求書を受理した日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第八条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該公開請求書を受理した日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該公開請求書を受理した日から起算して六十日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について公開決定等をする期限
(理由付記等)
第九条の三 実施機関は、第九条各項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から一年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、公開請求者に対し、その旨を通知するものとする。
(第三者保護の手続)
第九条の四 公開請求に係る公文書に公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第六条第二号ウ又は同条第三号ただし書に該当すると認められるときは、第九条第一項の決定(以下「公開決定」という)。に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第十一条及び第十一条の二において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第十条 公文書の公開は、文書、図画、又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(本条全部改正…一八年四五号)
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
第三章 救済の手続
(本章全部改正…一八年四五号)
(不服申立て)
第十一条 実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員は、この条例の規定による処分について、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合には、次に掲げる場合を除き、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会(以下「審査会」という。)に遅滞なく諮問し、その意見を聴いて当該不服申立てについて決定しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第十一条の三において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開するとき(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 議長は、前項の不服申立てがあった場合は、審査会に意見を求めることができる。
(諮問等をした旨の通知)
第十一条の二 前条の規定により諮問等をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第十一条の三 第九条の四第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第四章 雑則
(費用負担)
第十二条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
(一部改正…一八年四五号)
2 この条例の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(一部改正…一八年四五号)
3 前項に規定する費用の額は、区長が別に定める。
(他の制度との調整)
第十三条 この条例は、他の法令の規定により閲覧、視聴若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付に係る手続が定められている公文書については、適用しない。
(一部改正…一八年四五号)
2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。
(公文書の管理)
第十三条の二 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、公文書を適正に管理するものとする。
(本条追加…一八年四五号)
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料)
第十四条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
(情報の提供)
第十五条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、情報提供施策の拡充を図り、区政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(一部改正…一八年四五号)
(出資等法人及び指定管理者の情報公開)
第十五条の二 区が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が指定するもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(本条追加…一八年四五号)
2 区の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいい、出資等法人を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 実施機関は、出資等法人及び指定管理者に対し、前二項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第十六条 区長は、毎年一回、この条例の実施状況について、区民に公表しなければならない。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成二年四月一日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、同年三月三十一日以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。
附則(平成一八年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年二月一日から施行する。ただし、第十五条の次に一条を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(二二年規則五八号 二二・九・二五施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の渋谷区情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により実施機関がした手続その他の行為は、この条例による改正後の渋谷区情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定により実施機関がした手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、改正前の条例第二章又は第三章の規定により現にされている公開の請求に対する決定の手続及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。
(渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部改正)
4 渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例(平成元年渋谷区条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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