「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
裁判年月日 平成29年12月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号
事件名 各公文書非公開処分取消等請求事件
文献番号 2017WLJPCA12228029
裁判年月日 平成29年12月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号
事件名 各公文書非公開処分取消等請求事件
文献番号 2017WLJPCA12228029
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤原家康
東京都渋谷区〈以下省略〉
地方自治法上の所在地 東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 渋谷区
同代表者兼処分行政庁 渋谷区長 A
同指定代理人 B
C
D
E
F
G
H
I
J
主文
1 本件各訴えのうち,公文書の公開の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
(1) 処分行政庁が原告に対して平成27年11月25日付けでした別紙1公文書目録記載1の公文書を公開しない決定を取り消す。
(2) 処分行政庁は,原告に対し,前項の公文書を公開せよ。
(3) 被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成27年11月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件
(1) 処分行政庁が原告に対して平成28年6月21日付けでした別紙1公文書目録記載2の公文書を公開しない決定を取り消す。(以下,第1事件に係る上記1(1)の請求と合わせて「本件各取消請求」という。)
(2) 処分行政庁は,原告に対し,前項の公文書を公開せよ。(以下,第1事件に係る上記1(2)の請求と合わせて「本件各義務付け請求」という。)
(3) 被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成28年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(以下,第1事件に係る上記1(3)の請求と合わせて「本件各国賠請求」という。)
第2 事案の概要
被告渋谷区は,従前の区総合庁舎及び区公会堂(以下「旧総合庁舎等」と総称する。)を建て替えるに際して,その敷地の一部に民間企業が建設,分譲する共同住宅(以下「民間施設」という。)のための定期借地権(以下「本件定期借地権」という。)を設定し,その対価として得る権利金(以下「本件権利金」という。)をもって,新しく建設する区総合庁舎及び区公会堂(以下「新総合庁舎等」という。)の建設費に充てることにした。
本件は,渋谷区議会議員である原告が,渋谷区情報公開条例に基づき,実施機関である区長に対し,まず,上記の新総合庁舎等及び民間施設の一体的整備の事業(以下「本件事業」という。)に係る総事業費(民間施設を含むもの)に関して渋谷区長が区議会において行った答弁の根拠となった文書の公開を,次いで,本件事業を所管する被告総務部(平成28年度以降経営企画部)庁舎建設室長(以下,同室を単に「庁舎建設室」という。)が本件事業に係る総事業費に関して渋谷区長に説明した文書の公開を,それぞれ請求したところ,渋谷区長(処分行政庁)が,原告に対し,いずれも該当する公文書は存在しないとして請求に応じられない旨の各決定をしたため,原告が,処分行政庁の所属する被告渋谷区に対し,これらの決定は,各公文書が存在するにもかかわらず存在しないとしてされた違法なものであると主張して,これらの取消し及び対象公文書の公開の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条に基づき,違法な各決定による精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する各決定日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の損害賠償を求める事案である。
1 渋谷区情報公開条例(以下「本件条例」という。)の定め(甲7)
(1) 用語の定義
ア 本件条例において,区長は実施機関である(本件条例2条1号)。
イ 本件条例において,公文書とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が管理しているもので,官報,公報等,不特定多数の者に販売し,又は配布することを目的として発行されるもの,及び区の施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの以外のものをいう(本件条例2条2号)。
(2) 公文書の公開請求
区内に住所を有する者は,実施機関に公文書の公開を請求することができる(本件条例5条1号)。
(3) 公開請求に対する決定
ア 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは,その旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない(本件条例9条1項)。
イ 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は,公開をしない旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない(本件条例9条2項)。
2 前提事実(後掲各証拠等により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,被告の区内に住所を有する渋谷区議会議員である(弁論の全趣旨)。
イ 被告においては,かねてK(以下「K前区長」という。)が区長を務めていたが,平成27年に実施された区長選挙で当選したA(以下「A区長」という。)が同年4月27日に区長に就任し,現在まで区長を務めている(公知の事実,弁論の全趣旨)。
(2) 被告の区役所庁舎等の建替え事業
ア 旧総合庁舎等の建替え事業手法の公募
被告においては,平成24年頃,区内宇田川町所在の旧総合庁舎等の耐震問題に対応するため,補強工事をするか建て替えるかの基本方針も含めて検討を進めており,同年12月27日,建替えの場合の費用負担抑制策も念頭に置きつつ,建替えの場合の事業手法を公募した(以下「本件公募」という。)。本件公募に対し,平成25年2月までに5件(A案ないしE案)の応募があった。(乙2,弁論の全趣旨)
イ 後に本件事業に結実した応募案の概要
本件公募に対して三井不動産株式会社(以下「三井不動産」という。),三井不動産レジデンシャル株式会社(以下「三井レジデンシャル」という。)及び株式会社日本設計(以下「日本設計」といい,三井不動産及び三井レジデンシャルと合わせて「本件事業者ら」と総称する。)が合同で提案したスキーム(本件公募審査当時「C案」とされていたもの。以下「本件スキーム」という。)の概要は,以下の内容を骨子とするものであった(甲2,8,43,乙2,弁論の全趣旨)。
(ア) 解体した旧総合庁舎等の敷地の一部に本件事業者らが新総合庁舎等を建設して被告がこれを購入する。
(イ) 旧総合庁舎等の敷地の残部には,被告が本件事業者らのために一般定期借地権(本件定期借地権。期間は70年間と建設工事期間及び除却(解体)期間の合計)を設定した上,本件事業者らが分譲マンションを建設する。
(ウ) 被告としては,上記(ア)の被告から本件事業者らに支払う新総合庁舎等購入代金と上記(イ)の本件事業者らから被告に支払われる本件定期借地権の対価たる本件権利金とを等価に設定することで,新総合庁舎等の建設・購入費の現実の支出をすることなく新総合庁舎等の整備が可能となり,その財政負担はない。
(エ) 本件事業者らとしては,専ら上記(イ)で建設するマンションの分譲(購入者のための転定期借地権設定を含む。)代金収入によって,旧総合庁舎等解体及び新総合庁舎建設等の事業費を回収した上で利益を上げる。この提案において,①上記(ウ)の被告の収支は,収入たる権利金の額及び支出たる新総合庁舎等購入費用額が共に154億円と見積もられ,②本件事業者らの収支は,収入及び支出・利益が共に521億円と見積もられ,③①と②を通算した事業全体の収支となる総事業費(以下「本件総事業費」という。)は,上記(エ)の分譲収入額及びこれに対応する支出・利益に相当する367億円と見積もられていた(甲3。別紙2参照)。
ウ 本件事業に関する基本協定書の締結
平成25年9月10日,渋谷区議会において「渋谷区総合庁舎の建替えを求める決議」がされ,被告は,同年10月11日,旧総合庁舎等の解体及び建替えを決定した。
その後,渋谷区議会の議決を経て,本件スキームが最も優れた建替え手法として選定され,被告は,本件スキームを提案した本件事業者らとの間で,新総合庁舎等及び民間施設の一体的整備に係る本件事業について,平成26年3月31日付け「新総合庁舎等整備事業に関する基本協定書」(以下「旧基本協定書」という。)を締結した。
旧基本協定書は,以下の内容を含むものであった(〔〕内は当裁判所による註記である。後記エ及び後記(5)で引用する別紙1において同じ。)。(ウ全体につき,乙3,弁論の全趣旨)
(ア) 本件事業は,旧総合庁舎等の敷地の一部について,被告が定期借地権を設定する対価に対し,本件事業者らが整備する新総合庁舎等をもって充当することにより実施する。(2条)
(イ) 本件事業者らは,本件事業が公共性及び公益性を有することを十分理解し,新総合庁舎等の整備(設計,工事監理,建設工事等)及び民間施設の分譲(設計,工事監理,建設工事,販売等)を行う。(5条1項)
(ウ) 上記(イ)の新総合庁舎等の設計は,後記(キ)の契約締結までに行うものとし,その余は後記(キ)の契約締結後,これを踏まえて実施するものとする。(5条3項)
(エ) 本件事業の設計及び建設に係る期間は,平成26年4月から,新総合庁舎等は平成31年1月(予定)まで,民間施設は同年7月(予定)までとし,新総合庁舎等の本件事業者らから被告への所有権移転及び引渡しは同年1月(予定)とする。ただし,被告と本件事業者らは,その期間及び時期を協議により変更することができる。(5条4項)
(オ) 本件事業の実施に必要な資金の調達は,本件事業者らが行う。(5条6項)
(カ) 本件定期借地権の評価額〔本件権利金の額〕については,事業者の提案の価額による。(7条3項)
(キ) 本件事業の実施に伴い必要な事項及びその内容については,本協定の目的に忠実に則り,被告及び本件事業者らの間で協議のうえ契約に定め,被告は区議会に報告するものとし,契約の締結に至らなかった場合は,本件事業者らがそれまでに要した経費は全て本件事業者らの負担とする。(8条1項)
(ク) 本件事業のリスクは,被告による指示等の事由によるもののほかは,特段の事由がない限り本件事業者らが負担することを原則とする。なお,法令等の変更,税制改正,不可抗力及び物価変動により発生するリスクで本件事業への影響が大きいと認められる場合は,本件事業者らはその費用負担等の取扱いについて,被告へ協議を申し入れることができる。(8条2項)
(ケ) 被告は,取引の妥当性を確保するため,新総合庁舎等について所有権移転までに被告の委託する第三者による評価を行い,本件定期借地権の評価額と等価であることを確認するものとし,本件定期借地権の評価額が新総合庁舎等の評価額を上回った場合は,本件事業者らはその差額を被告に支払う〔以下「本件精算条項」という。〕。なお,新総合庁舎等の評価額は,旧総合庁舎等及び〔同時発注する〕神南分庁舎〔本件事業に係る整備用地との位置関係は乙2の2丁参照〕の解体費用並びに新総合庁舎等の設計費用,工事監理費用,建設工事費用等の合計額(消費税分は含まない。)とする。(9条)
(コ) 本協定の有効期間は,本協定締結日から上記(キ)に定める契約の終了日までとする。(12条)
(サ) 本協定に定めのない事項について協議の必要が生じた場合又は本協定に関し疑義が生じた場合は,その都度,信義誠実の原則に基づき,被告及び本件事業者らが協議のうえ定めるものとする。(13条)
エ 本件事業の基本設計に関する協議と基本協定書の変更
旧基本協定書の締結後,本件事業者らと被告との間で本件事業に係る基本設計に関する協議が進められる中で,平成26年7月頃,本件事業者らから,民間施設の階数を増やすことが申し入れられた(以下「本件増床要望」という。)。被告は,これを検討した上で了承し,渋谷区議会の議決を経た上で,本件事業者らとの間で,改めて本件事業について,平成27年3月31日付け「新総合庁舎等整備事業に関する基本協定書」(以下「新基本協定書」という。)を締結した。
新基本協定書においては,上記ウ(カ)の旧基本協定書7条3項の内容が以下のとおり改められたが,上記ウに引用したその余の条項については,一部に項番のずれがあるほか旧基本協定書の内容から変更はない(以下,旧基本協定書と新基本協定書で変更のない条項についていうときは,新基本協定書締結の前後を通じて単に「基本協定書」という。)。(エ全体につき,乙4,弁論の全趣旨)
(カ) 本件定期借地権の評価額〔本件権利金の額〕については,本件事業者らの提案の価額211億円とする。(7条3項)
(3) 渋谷区長交替に伴う本件事業内容の区長説明
上記(1)イの平成27年4月27日のA区長の就任に伴い,F1ことF庁舎建設室長(以下「F室長」又は「証人F」という。)は,平成27年5月20日,庁舎建設室の所管事務として本件事業の概要をA区長に説明した(以下「本件概況説明」という。乙5,弁論の全趣旨)。
(4) 渋谷区議会における原告とA区長の間の質疑応答
原告は,被告の区議会議員として平成27年6月12日に実施された渋谷区議会第2回定例会において質疑に立ち,答弁に立ったA区長との間で以下の質疑応答をした(甲4)。
ア 原告が,「区施設の最大課題でもございます新庁舎事業について,…〔中略〕…本事業は,敷地内に建てられる民間施設と新庁舎等がございますが,この新庁舎等にかかわる区事業費,さらには,横に建ちます民間事業費,総事業費について,それぞれ報告を求めます。」と質問したところ,A区長は,「この建替え事業は,区が定期借地権を設定し,その対価として,民間事業者が区庁舎等を建設するものです。定期借地権の対価となる新庁舎の事業費につきましては,さきの区議会第1回定例会で御議決をいただき変更いたしました基本協定にも記載してあるとおり,定期借地権の評価額211億円と等価です。他方,民間施設の事業費につきましては,事業者が計画中です。」と答弁した。
イ これを受けて原告が,「ただいま区長から御答弁いただきましたけども,本当に二元代表制を理解されているのかちょっと怪しいと思うんですよね,私。それはなぜかといいますと,議会に対しまして,今までも一度も民間事業費,これ庁舎についてですけども,こういうものに対しては全く示されていないんです。総事業費も,これもまた示されておりません。211億円だけが,これが出されているだけと。…〔中略〕…そこで,区長にお伺いしますけども,この事業費3つについて,区事業費,民間事業費,総事業費自体を区長はご存知なのかということを一点お伺いします。」と質問したところ,A区長は,「二元代表制については関係ないんじゃないかな,このことについてはと思っています。総事業費についても知っています。」と答弁した(以下,この答弁部分を「本件答弁」という。)。
ウ 本件答弁に対して,さらに,原告が,「知っているのであれば,言えばいいじゃないですか,別に議会に。何でそれが言えないんですか。そもそもこれに関しては,誰もが今情報公開で得れば得られる情報になっているんじゃないんですか。少なくとも不動産再鑑定が今出されていて,それにはこの計画が出されていますよね。その金額に関しては,ちゃんと公表するべきじゃないですか,議会に。議会を軽視しているということから私は二元代表制を理解していないんじゃないかと言っているわけです。ですので,知っているのであれば,ちゃんとお答えすべきだと思います。」と質問したところ,A区長は,さらに,「おっしゃっている部分についてはですね,それは企業ノウハウの部分,前の区長もそうおっしゃっていました。それについてここで行政の立場から申すことは何もありません。残念ながら。」と答弁した。
(5) 原告の公文書公開請求とその結果等
ア 原告は,平成27年11月11日,本件条例に基づき,実施機関である区長に対し,別紙1公文書目録記載1の公文書(以下「本件根拠文書」という。)の公開を請求した(以下「本件公開請求1」という。)ところ,渋谷区長(処分行政庁)は,原告に対し,同月25日付けで,本件根拠文書は,実施機関によって作成又は取得されておらず,存在しないとして,その請求に応じられない旨の決定をし(以下「本件決定1」という。),その頃,その旨を通知した(甲1,乙1)。
原告は,平成27年12月8日,処分行政庁の所属する被告に対し,本件決定1の取消し等を求める第1事件を提起した(顕著な事実)。
イ 原告は,平成28年6月8日,本件条例に基づき,実施機関である区長に対し,別紙1公文書目録記載2の公文書(以下「本件説明文書」といい,本件根拠文書と合わせて「本件各文書」という。)の公開を請求したところ,渋谷区長(処分行政庁)は,原告に対し,同月21日付けで,本件公文書2は,実施機関によって作成又は取得されておらず,存在しないとして,その請求に応じられない旨の決定をし(以下「本件決定2」といい,本件決定1と合わせて「本件各決定」という。),その頃,その旨を通知した(甲12,乙11)。
原告は,平成28年12月20日,処分行政庁の所属する被告に対し,本件決定2の取消しを求める第2事件を提起し,当裁判所は,平成29年1月30日,第2事件を第1事件に併合した(顕著な事実)。
3 争点と当事者の主張
本件の争点は,(1)本件各決定時に本件各文書が存在したか否か(争点1),(2)本件各義務付け請求に係る訴えの適否(争点2)及び(3)本件各決定により原告に生じた損害(争点3)であり,これらに関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1) 本件各決定時に本件各文書が存在したか否か(争点1)
(原告の主張)
ア 本件総事業費の重要性
(ア) 別紙2は,本件スキーム提案時における収支計画であるが,これが出された後,本件権利金154億円が211億円に変更された。また,この収支計画において,民間活力事業による収入(民間施設建設による分譲収入)は367億円とされているが,少なくとも民間施設が37階建てから39階建てに変わったことから,これも367億円から増加しているはずである。
本件総事業費は,上記収支計画の「全体収支」における「支出」をいうものであるが,これは,新総合庁舎等の建築のための費用(旧総合庁舎等の解体費用を含む。)を含んだものであって,本件精算条項等において,本件定期借地権の評価額と新総合庁舎等の評価額を比較することが前提とされているとおり,新総合庁舎等の評価額を構成する旧総合庁舎等及び神南分庁舎の解体費用並びに新総合庁舎等の設計費用,工事監理費用,建設工事費用等の各金額は,被告にとって必要な情報である。
また,本件事業は,被告という自治体が所有する土地の賃借を前提とするものであるから,その土地の利用に係る被告,本件事業者ら及び全体の収支の各々の内容は,公有財産の利用という観点から適正である必要がある。このことから,本件事業者らの支出における額に含まれる利益も適正な内容である必要があり,民間事業者が公有財産により過大な利益を得ることには問題があり,被告は,自治体としてそのような問題がないようにしなければならない立場にある。仮に過大な利益が出た場合は,その分は被告に還元されるべきである。
加えて,基本協定書8条2項からは,被告も本件事業のリスクを負うことはある(例えば,民間施設の分譲収入が予定どおり得られる保証はなく,そのことは本件事業のリスクにつながる。)のであり,被告としては,本件総事業費の項目,額を含めた収支の内容を具体的かつ客観的に確認する必要がある。
このように,様々な点で,本件総事業費の項目,額等の内容は,本件事業にとって極めて重要であり,それを正確に把握するのに,被告と本件事業者らとの間で,口頭でのみやり取りがされるということは,全くもってあり得ない。
(イ) 被告は,本件事業者らから新総合庁舎等の建設費の高騰によるコスト増を賄うために民間施設の階数を増やしたい旨の要望(本件増床要望)を受け,民間施設を含めた建設費のコスト増の概算金額やその対応策等について話し合った際,本件事業者らからは口頭で説明を受けて資料の提供を受けていなかったと主張する。
しかし,民間施設を含めた建設費のコスト増の概算金額やその対応策等を協議するのに,その協議の前提となる書面が何らないということは,極めて不自然かつ不合理である。その書面がなければ,協議の対象は明らかではないし,また諸々の金額に関する検討や協議を行うことは極めて困難である。しかも,書面が何らなければ,口頭で本件事業の収支の変更を行うことにもなり,まして,その収支においては何百億円という甚大な金額が扱われることになるところ,そのようなことはあり得ない。その書面がなければ,被告は本件事業者らから要望を受けたことを客観的に示すことができず,本件総事業費の内容の変更が不当である場合も,その経緯を立証できないことになるが,自治体である被告がそのような事態を招くことも考えられない。被告の主張する本件増床要望時の本件事業者らの説明内容は,別紙2の本件事業の収支計画の内容全体に関わるものであり,その内容の変更を伴う説明が,何らの資料の交付なく行われるということは,極めて不自然かつ不合理であるし,被告が資料やメモ等を求めなかったこともまた不合理である。
(ウ) 民間事業者の支出は被告には関係がないから把握する必要がない旨の被告の主張は,民間事業者の支出の検証を放棄するものであって,財政民主主義にもとり,本来的に公有財産たる土地を保有するというべき渋谷区民に対する背信行為を基礎付けるものといわざるを得ない。
イ 本件答弁
(ア) A区長は,原告に対し,本件答弁において本件総事業費を知っていると答えているし,被告は本件総事業費を文書により把握しているというべきであり,本件総事業費の根拠となる文書である本件各文書が存在しないということはあり得ない。仮にこれが存在しないのであれば,A区長は何ら根拠に基づかずに本件総事業費を知っていると答えたことになる。
(イ) 被告は,本件答弁は,本件概況説明を口頭で行った際の記憶に基づいて行われたものであると主張する。
しかし,上記アのとおり,被告と本件事業者らとのやり取りが口頭のみで行われるということはあり得ず,F室長がA区長に対して説明する際に,F室長の記憶に基づいて行われるということもあり得ない。さらに,記憶により変更に関する全ての金額が正確に伝わる保証はなく,そのような不確かな説明をA区長が了解して,本件総事業費について知っている旨の本件答弁をするということも考えられない。
(ウ) 仮に,被告の主張するように,F室長が別紙2のコピーに本件事業者らから聞いていた数字を思い出しながらその場で書き入れて説明したのであれば,その書き入れがある別紙2のコピー(以下「本件メモ」という。)は本件根拠文書に当たり,本件公開請求1に対し公開されてしかるべきものであるところ,本件メモが本件決定1時点において存在していなかったということは考えられない。本件メモは,被告の主張によれば,本件事業の変更に関する金額等の具体的内容を示す唯一の文書であるから,A区長への説明をした後に,F室長が持ち帰ったり,保存しないということは極めて不自然であり,その合理的な理由もない。これでは,F室長がA区長にどのような説明をしたかにつき,客観的に何も残らないことにもなり,A区長が理解する変更の内容を裏付ける文書であることから,それが現存しないということは考え難い。
ウ 本件各文書の存在
本件各文書が存在しないことを前提とする被告の主張は極めて不自然かつ不合理なものであって,本件各文書は存在するのであり,本件各決定は違法である。
なお,本件根拠文書と本件説明文書は,本件総事業費に関する文書であるという点で共通するものであるが,本件根拠文書は本件答弁の根拠となる文書,本件説明文書はF室長からA区長への本件総事業費の説明に使用した文書及びその説明の根拠となる文書であり,それらは同一の文書であることもあり得るが,その全部又は一部が同一でないこともあり得る(ただし,いたずらに異なるものであると主張する趣旨ではない。)。
(被告の主張)
ア 本件事業に係る費用増額の経緯
(ア) 旧基本協定書締結後の本件事業者らからの要望
本件事業に係る旧基本協定書の締結を受け,平成26年4月から,被告は,本件事業者らと新総合庁舎等の基本設計を進めるために必要な事項について,設計協議を開始した。同年7月頃,本件事業者らから,①建設物価(建設工事の労務費単価,建設資材の単価等)の高騰により,着工時には本件公募に対する提案時に示した建築費の概ね1.3ないし1.5倍程度のコストが掛かる見込みであること,②そうすると採算が合わなくなるおそれがあるため,民間施設の階数を増やして収入を上げることで対応したい(これに伴い本件権利金の額をいくらか増やす)こと(本件増床要望),③本件増床要望を容れる対応ができないならば,建物の内容を見直してコストダウンを図らないと事業の遂行が困難であること等が説明された。この説明の際には,建築費の高騰について説明する資料として,本件公募に対する提案当時の建築費の概算見積金額及び定期借地契約締結予定時点における建築費の予想金額(民間施設の階層増加分を含む。)並びに建築物価の推移を表したグラフ等が記載されたメモ等が提示されたが,これら資料は,事業者が独自に行っている物騰の見込みの定点観測に基づくものなど,本件事業者らの企業のノウハウが集約された社外秘のものであり,被告は受領しておらず,この時,被告職員及びK前区長は本件事業者らから本件総事業費に関する資料を受領していない。
(イ) 本件増床要望の背景の検証
被告は,約3割ないし5割のコスト増があるとする本件事業者らの説明に誤りがないかどうかを確かめるため,刊行物に掲載された建築費指数(工事価格の動向を把握することを目的として作成される指数),東京都工事設計単価表(東京都が公表する,工事の積算に用いる設計材料単価及び設計労務単価の表)のほか,説明があった当時の建設業界において見られた「設計積算の積上げ価格」と「建築市場の取引価格」との乖離等を参考にして検証した結果,建設物価が1.3ないし1.5倍程度になるとの見込みは相当であると考えられた。
(ウ) 民間施設の階数の増加についての検討及び了承
上記(イ)の検証等を踏まえた検討の結果,①本件増床要望を被告が了承しない場合,本件事業者らが本件事業から撤退するおそれが生じ,このおそれが現実化した場合には,本件公募に対する応募者のうち次点であった者と協定を結び直す(もっとも,次点者においても,提案当時よりも建築費が高騰している事情は同じであり,提案当時の内容を前提に協定を結べる保証はない。)など,設計,事務手続等の時間を要し,早期の耐震化の実現にとって大きい弊害となるから,本件増床要望を了承しないことによる不利益は大きいことが予想される一方,②本件提案を被告が了承した場合,民間施設の階数が増えることになるところ,民間施設の高さは,周辺環境との調和,景観への配慮,更地返還のリスク等に影響を及ぼし得る事項であるため,被告にとっては低い方が望ましいことではあるが,2階層分程度の増加であれば,本件公募に対して応募があった他の提案との関係において,民間施設の高さの序列の変動を来すものではなく,依然として民間施設の高さを比較的低く抑え,周辺環境に配慮しているものと評価できたため,被告にとって特段の不利益はないと判断されたことから,被告は,民間施設の階数について39階を上限とすることで,その増加を了承した。
(エ) 本件権利金の額についての検討及び了承
本件定期借地権評価額(本件権利金の額)を算定する上では,土地上の新築マンション(民間施設)の分譲収入額が加味される(分譲収入が多ければ本件定期借地権評価額も高くなる。)手法が用いられるところ,民間施設の階数が増加すると,その分だけ分譲収入が増えるため,本件定期借地権評価額(本件権利金の額)が相当程度高くならなければならない。
そこで,民間施設が2階分増加した場合の本件定期借地権評価額(本件権利金の額)として本件事業者らから提案のあった211億円が適正であるかどうかの点について,被告にて鑑定評価を委託して,検証したところ,平成27年2月20日,211億円という本件定期借地権評価額(本件権利金の額)がその鑑定評価額185億円を上回って民間施設の階数増加に見合うだけの適正なものであることが確認できたため,これを了承した。
(オ) 新基本協定書の締結
その後,被告は,平成27年3月31日の渋谷区議会の議決を経て,同日,内容を一部変更した新基本協定書を本件事業者らと締結した。
イ 本件概況説明
平成27年5月20日,F室長は,A区長に対し,本件事業のスキームとこれまでの経緯について説明した。その際,F室長は,民間施設を含めた建設費の増額分の概算額,事業者が負担する消費税の概算額についても説明したが,これら金額は,平成26年7月から同年9月にかけて本件事業者らから口頭で説明を受けた内容に基づくものであり,被告はそれに関する資料を取得していなかった。F室長は,口頭での説明を補うために,本件事業者らの当初の提案資料の一部(別紙2)をコピーしたものに,本件事業者らから聞いていた数字を思い出しながら,その場で書き入れて説明した(本件メモ)。その本件メモこそが本件答弁の根拠となった文書であるが,本件メモは当該説明が終われば再度利用される予定のない私的なメモであるという文書の性質から,A区長に渡すべき文書ではなく,F室長において,自席に持ち帰り,廃棄しており,保存されていない。
ウ 本件答弁について
本件答弁は,本件概況説明の際の口頭の説明を受けてされたものと思われ,その根拠となる文書があるわけではなく,本件答弁があることをもって,本件各文書が存在するとの結論に結び付くわけではない。
エ 民間事業費把握の必要性について
(ア) そもそも,本件事業における民間事業費は事業者の経営上の問題であり,これを含めた本件総事業費が幾らであるかは,被告には特に必要な情報ではない。
本件事業の実施に当たり,被告において必要であり,重要なことは,本件定期借地権の設定対価211億円が適正な価格であり,かつ,それと等価で新総合庁舎等が取得できること,すなわち,区有地を適正な対価で貸し付け,その適正な対価と等価の新総合庁舎等を,被告に負担なく建設できることである。このことは,基本協定書9条において,新総合庁舎等について第三者による評価を行って,新総合庁舎等と本件定期借地権の評価額(211億円)の等価を確認し,本件事業取引の妥当性を確保することを定めていることからも明らかである。
なお,本件公募には本件事業者らのほかに4組の応募があり,そのうち2者の提案資料には総事業費の記載がなかったが,被告は,当該2者に対して,総事業費を明らかにするよう求めてもいない。
(イ) 原告は,基本協定書8条2項なお書きを根拠に,民間施設の収入が予定どおり得られない場合を例に挙げつつ,被告が事業のリスクを負うことがあるとして,本件総事業費の内容を具体的かつ客観的に確認する必要がある旨主張する。
しかし,そもそも上記なお書きが定めるのはいずれも不可抗力相当の場合であり,本件総事業費の内容を確認することで避けられる筋合いのものではない。また,原告が例示する,民間施設の収入が予定どおり得られないこと自体は不可抗力相当の場合に該当するものではなく,上記なお書きが定める場合に該当しないことは明らかである。
よって,本件総事業費は必ずしも被告が確認すべきものではない。
(ウ) さらに,原告は,本件事業は,公有財産の利用という観点から,事業者の利益も適正な内容である必要があり,仮に過大な利益が出た場合は,その過大分は被告に還元されるべきであるなどとして,本件事業全体の収支において本件総事業費における内訳各々の項目及び額が適正である必要があると主張する。
しかし,本件事業における公有財産の適正な利用とは,被告が本件事業者らに対して適正な賃料額で本件定期借地権を設定し,その対価として新総合庁舎等を取得することである。本件事業者らがどれだけの利益を得るかは,民間企業のノウハウ,企業努力の問題であって,被告が関知するところではなく,その利益の多寡が直ちに公有財産の利用の適正さに影響するものではない。本件事業者らの利益についての被告の説明責任の問題も生じることはない。
上記の原告の主張は,事業者の利益と公有財産の適正な利用とを直結して論じるものであって,独自の見解といわざるを得ない。
オ 本件各文書の不存在
以上のとおり,本件根拠文書は,本件増床要望時にはそもそも存在せず,本件概況説明時のものは破棄されている。なお,本件公開請求1を受けて,本件事業の所管課である庁舎建設室において,本件根拠文書に該当する書面等があるかどうか,本件事業に係る資料を確認するとともにA区長にも確認したが,本件根拠文書は存在しなかった。
また,F室長からA区長への本件総事業費の説明は,本件概況説明以外には行われていないから,本件説明文書は結果的に本件根拠文書と同一の文書を指すことになる。
本件各決定時,本件各文書が存在しなかったことは明らかである。
(2) 本件各義務付け請求に係る訴えの適否(争点2)
(被告の主張)
本件各義務付け請求に係る訴えは,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項2号のいわゆる申請型の義務付けの訴えと解されるところ,本件各決定は「取り消されるべきもの」(同法37条の3第1項2号)ではないから,訴訟要件を欠き不適法である。
(原告の主張)
本件各決定は取り消されるべきものであるから,原告は,被告に対し,本件各文書を公開することを義務付ける訴えを提起することができる。
(3) 本件各決定により原告に生じた損害(争点3)
(原告の主張)
原告は,違法な本件各決定により精神的な損害を被ったものであり,その損害は,それぞれ金銭に評価して100万円を下らない。また,原告は本件各訴訟を提起するため弁護士に委任する必要があり,それぞれに要する弁護士費用は20万円を下らない。
(被告の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各決定時にそれぞれ本件各文書が存在したか否か)について
(1) 判断の枠組み
本件条例において,公文書とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が管理しているものをいうところ(2条),公文書の公開を請求する権利の内容は本件条例によって具体的に定められたものであり,実施機関に対する公開請求は上記の当該実施機関が管理している公文書をその対象とするものとされ(5条),当該実施機関が当該公文書を管理していることがその公開請求権の成立要件とされていること(甲7,前記第2の1の本件条例の定め)からすれば,本件条例に基づく公開請求の対象とされた公文書を実施機関が管理していないことを理由とする非公開決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該非公開決定時に当該実施機関が当該公文書を管理していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る最高裁判所平成26年7月14日第二小法廷判決・裁判集民事247号63頁参照)。
(2) 認定事実
これを本件についてみると,本件各決定において,実施機関である処分行政庁によって作成又は取得されておらず,存在しない,すなわち,処分行政庁が管理していないものとされた本件根拠文書及び本件説明文書(本件各文書)は,いずれも,A区長が本件答弁をしたように本件総事業費を知るところとなった縁由にまつわる文書であるところ,前提事実及び後掲各証拠等によれば,本件事業の計画及び変更並びにA区長の本件答弁に至る経緯に関して,以下の各事実が認められる。
ア 本件スキームの採択
(ア) 平成25年初め頃,被告は,旧総合庁舎等の建替えに関する本件公募を行ったところ,これに対して5件(A案ないしE案)の応募があった。これらは,概ね,事業者が被告から旧総合庁舎等の敷地の一部に定期借地権の設定を受けて民間施設(共同住宅等)を建設し,その設定の対価として被告に支払う権利金を新総合庁舎等の建設費に充てることにより,被告における新総合庁舎等の建設費の負担を極小化する内容のものであった。
このうちC案とされていた本件事業者らの提案する本件スキームでは,事業者において調達することが必要となる計画資金としては,新総合庁舎等の建設費と民間施設の建設費を合わせた総事業費が367億円,被告に支払う権利金が154億円であることが示される一方,被告から支払を受ける新総合庁舎等の代金は,後者の権利金との間でバランスを取ることで,新総合庁舎等の建設費(旧総合庁舎等及び神南分庁舎の解体費用を含む。)に係る被告の財政負担はないものとされていた。
なお,応募案のうち他の2件においては,上記の総事業費は示されず権利金のみが示されていた。((ア)全体につき,前提事実(2)ア及びイ,甲2,3,8,43,乙2)
(イ) 本件スキームは本件公募に対する応募案中で最も優れた建替え手法とされ,渋谷区議会の議決を経た上で,被告と本件事業者らとの間で,平成26年3月31日付けで旧基本協定書が締結された(前提事実(2)ウ,甲3,証人F・15頁・25~26頁)。
イ 本件増床要望と新基本協定書の締結
(ア) F室長は,旧基本協定書が締結された翌日の平成26年4月1日の人事異動で,庁舎建設室長に就任した(乙5)。
(イ) 旧基本協定書締結以降,被告と本件事業者らの間で,本件事業に係る基本設計に関する協議が行われた。
この協議の中で,平成26年7月頃,庁舎建設室は,本件事業者らに対し,新総合庁舎等の配置案について庁舎の低層階の床面積を広くしてほしいという趣旨の変更依頼をした。
他方,本件事業者らは,当時,建設原価が想定以上に高騰し,約1年後に予定される本件定期借地権設定契約締結時までには,新総合庁舎等につき57億円,民間施設につき63億円の建設費増が見込まれる状況となっており,本件事業収支を改善するため,民間施設の階数を当初提案していた37階建てから何層か増やしたい旨を被告に要望した(本件増床要望)。
被告は,本件事業者らのうち新総合庁舎等及び民間施設の建築に責任を持つ立場にあった三井レジデンシャルとの間で,隔週の頻度で協議を行い,新総合庁舎等の配置の見直し及びそれに伴う新総合庁舎等敷地と民間施設敷地との境界区割りの変更や,民間施設を含めた建設費増の概算額や対応策等についての話し合いが行われた。
三井レジデンシャルは,協議の場に,新総合庁舎等の変更図面案を持参するとともに,社内のデータに基づいて作成したとする建設費の高騰の状況を図示したグラフ資料を被告側に示したところ,被告側はその日,このグラフ資料は受け取らずに新総合庁舎等の変更図面案のみを受け取った。F室長は,本件増床要望を受け入れるかについて別途庁舎建設室において検討することにした。((イ)全体につき,前提事実(2)エ,乙5,証人F・1~5頁・10~17頁)
(ウ) その後,F室長ら庁舎建設室の職員は,平成24年度ないし平成26年度の東京都公表の設計単価表や東京都財務局建築工事積算標準単価表の内容に当たったところ,建設費(原価)のうち労務単価が二,三割上昇していることを確認し,約1年後に予定される本件定期借地権設定までの期間では約1割の建設費上昇になると算段した上,最終的に,本件増床要望に係る民間施設の階層増加については39階建てを上限として容認する方針を固め,三井レジデンシャルにこの方針を伝えて平成26年9月までに本件増床要望に関する協議を終えた。(前提事実(2)エ,乙5,証人F・5頁・13~15頁,弁論の全趣旨)
(エ) 一方,庁舎建設室は,本件事業者らから,本件増床要望の背景となっていた建設費高騰によって,新総合庁舎等についても建設費が57億円増加することから,新総合庁舎等の購入代金額と,これと同額にすることを前提とされていた本件定期借地権設定の対価たる権利金(本件権利金)額とを,共に当初の154億円から211億円にする旨の提案を受けていた。そこで被告は,このうち本件権利金に係る提案額が適正かどうかを判断するため,平成26年12月頃,株式会社アークブレインに対し,本件事業予定地のうち民間施設敷地予定地4565平方メートルの土地価格と一括前払地代相当額の鑑定評価を依頼した。同社は,被告に対し,平成27年2月20日付けで,上記民間施設敷地予定地の更地価格262億円の年間期待利回りに相当する純賃料に必要諸経費等を加えた積算賃料に,本件定期借地権の設定予定年数分に相当する中間利息控除後の年金現価率を乗じるという計算に基づいて,同土地に設定する本件定期借地権に係る一括前払地代の正常価格は185億円が相当である旨の不動産鑑定評価書を提出した。(乙6,証人F・6頁・20頁,弁論の全趣旨)
(オ) 庁舎建設室は,本件定期借地権の不動産鑑定評価の結果,本件事業者らの提案する本件権利金額211億円が鑑定評価額を上回っていることを確認できたことから,本件定期借地権の評価額を上記金額に改めるとともに,新総合庁舎等低層階の建床面積を広げたことに伴い民間施設との整備用地の区割りを変更する等の内容から成る新基本協定書を起案し,K前区長において,平成27年2月25日に決裁した上,同年3月2日にこの新基本協定書締結による基本協定の変更を渋谷区議会に付議した。同月31日,同議会でこれを承認する旨の議決がされたことを受けて,被告は,本件事業者らとの間で,同日付けで新基本協定書を締結した。(前提事実(2)エ,乙3,4,7,証人F・5~6頁)
A区長は当時渋谷区議会議員であったところ,この新基本協定書締結に係る議案の審議に際しては,被告の収支額に相当する上記の本件定期借地権の評価額(本件権利金額)以外に,本件事業者らの収支額に相当する本件総事業費も変更になることが話題に上っていた(証人F・22頁・27~28頁)。
(カ) なお,基本協定書9条には,被告は,取引の妥当性を確保するため,新総合庁舎等について所有権移転までに被告の委託する第三者による評価を行い,本件定期借地権の評価額と等価であることを確認するものとし,本件定期借地権の評価額が新総合庁舎等の評価額を上回った場合は,本件事業者らはその差額を被告に支払う旨の本件精算条項が定められていた(前提事実(2)ウ(ケ))ところ,被告と本件事業者らは,この第三者による新総合庁舎等の評価に関し,新基本協定書の締結に合わせて,以下の内容等を含む合意をする旨の覚書(以下「本件覚書」という。)を締結した(乙8)。
a 新総合庁舎等の建設工事費用については,本件事業者らが施工会社に工事発注した時点における実施設計図書等(工事請負契約書,図面及び複数の第三者による数量積算結果をもとに事業者が作成する数量見積書)に基づき施工会社が単価を入れて作成した見積書を,被告の委託する第三者が数量の確認及び単価の検証を行って確認するものとする。なお,第三者による検証に用いられる単価は,本件事業者らが施工会社に工事発注した時点のものとする。(本件覚書1項)
b 旧総合庁舎等及び神南分庁舎の解体費用並びに新総合庁舎等の設計費用,工事監理費用等については,それぞれ,本件事業者らが見積書を作成し,それを被告の委託する第三者が検証を行って確認するものとする。(本件覚書2項)
ウ A区長の当選,就任と本件概況説明
(ア) 平成27年の渋谷区長選挙の結果,同年4月27日にA区長が就任し,被告の各部署は,その後順次,K前区長の区政からの引継ぎ所管事項を新区長に説明した(前提事実(1)イ,弁論の全趣旨)。
(イ) F室長は,A区長に対し,平成27年5月20日,副区長や総務部長らも同席する場で,庁舎建設室の引継ぎ所管事項として,本件事業の概要を説明をした(本件概況説明)ところ,一通りの説明を終えた後,副区長又は総務部長から,本件総事業費について渋谷区議会で話題になっているので補足しておいたほうがよいのではないかと促された。
F室長は,A区長に対し,本件総事業費等の本件事業に係る費用額は本件公募時の応募内容から変更されていることを説明し,その際,所管事項説明用の事前提出資料には含めていなかった本件事業者らの応募資料の一部である別紙2の資金収支計画案の写しを示しながら,その下段の「全体収支」(本件総事業費に相当する。)の「支出」の項の欄外脇に変更額を書き加えていった。その内容は,新総合庁舎等の建設費(「建築費(新総合庁舎・新公会堂)」)「136億」(円)に対応するものとして「+57億」,民間施設の建設費(「建築費(民間活力事業)」)「130億」(円)に対応するものとして「+63億」,「経費・利益等」「75億」(円)に対応するものとして「+α」のほか,対応する欄のない消費税相当額として「+15億」などと記し,これらを合計した「支出合計」「367億」(円)に対応するものとして「502億+α」と記すものであった(本件メモ)。この説明内容について,A区長からは,特段の質問も本件メモを手元に残すよう求められることもなかった。
F室長は,本件概況説明後,本件メモを自席に持ち帰り,間もなくこれを廃棄した。また,F室長は,この日のほかにA区長に対して本件総事業費に関する説明をしたことはなかった。((イ)全体につき,前提事実(3),乙5,証人F・6~8頁・21~24頁・27~28頁)
エ 原告の渋谷区議会における質疑とA区長の応答
原告は,被告の区議会議員として,平成27年6月12日に実施された渋谷区議会第2回定例会の質疑において,A区長に対し,①新総合庁舎等にかかわる被告の事業費,横に建つ民間施設に係る事業費,本件総事業費の報告を求めたところ,A区長は本件定期借地権の対価となる新総合庁舎等の事業費は本件定期借地権の評価額211億円と等価であり,民間施設の事業費については事業者が計画中である旨を述べた。これを受けて,②原告が,被告の事業費,民間施設の事業費及び本件総事業費をA区長は知っているのかとの旨,更に質問したところ,A区長は本件総事業費についても知っている旨の答弁をした(本件答弁)。これに対して,③原告は,知っているのであれば言えばよいのではないかとの旨,A区長に申し向けたが,A区長は,K前区長も言っていたとおり,企業ノウハウの部分なので,残念ながら行政の立場から言うことはないとして,原告の質問をかわした。(前提事実(4))
オ その後の本件事業に係る費用の検証状況
(ア) 被告は,この間の平成26年5月21日,株式会社安井建築設計事務所東京事務所(以下「安井建築設計」という。)との間で,平成31年3月15日までにわたる業務委託契約を締結し,本件事業取引の妥当性を確保するため,平成26年度固有のものとしては,要求水準書作成支援業務,本件事業取引の妥当性検証業務を,さらに,翌年度以降にかけても引き続き,設計及び施工モニタリング業務のほか,その他支援業務として,被告と本件事業者らとの会議への参画等を行わせることとしていた(甲32,39,40)ところ,これらの業務の一環として,少なくとも以下のことが行われた。
(イ) 三井レジデンシャルが旧総合庁舎等及び神南分庁舎解体工事の施工を発注した東急建設株式会社首都圏建築支店(以下「東急建設」という。)は,三井レジデンシャルに対し,平成27年8月26日付けで同工事費の見積書を提出したところ,三井レジデンシャルは,これを被告に提出した。
安井建築設計は,東急建設に対し,上記見積書の不備と思われる箇所につき質疑した結果,同年10月26日付けで,東急建設から上記見積書を訂正したものが提出され,安井建築設計は,同月27日付けで,この訂正された見積書の金額で三井レジデンシャルと東急建設が契約していることを確認した等の内容を報告する旧総合庁舎等及び神南分庁舎解体工事見積書評価書を渋谷区長に提出した。((イ)全体につき,乙9。同書証は甲41の7丁の公文書番号18に対応するものと考えられる。)
(ウ) 安井建築設計は,本件事業者らが本件公募への応募時に提出した提案書に関し,平成27年度までに,「提案書における質問事項」を作成しているところ,その中で行われた質疑では,本件事業者らの資金計画を質す項目や,更なる建築費の高騰が発生した場合の対応を質す項目がある(甲42。同書証は甲41の7丁の公文書番号15に対応するものと考えられる。)。
(エ) 日本設計は,三井レジデンシャルに対し,平成27年2月28日付けで新総合庁舎等基本設計業務費用の,平成28年7月31日付けで新総合庁舎等実施設計業務費用の各見積書を提出し,更に同年10月20日付けで監理業務費も含めたまとめの書面を作成し,これらが被告に提出された。
安井建築設計は,日本設計に対し,上記まとめの書面について不足していると思われる金額の根拠となる資料の提出を徴求し,その他疑問点につき質疑し,標準業務費と比較検証した結果,同年11月30日付けで,費用額の妥当性を確認するとともに,見積書の金額で(三井レジデンシャルと日本設計の間で)契約されていることを確認した等の内容を報告する新総合庁舎等設計費用評価書を渋谷区長に提出した。((エ)全体につき,乙10。同書証は甲41の8丁の公文書番号28に対応するものと考えられる。)
(3) 検討
ア 上記(2)の認定事実ウ及びエによれば,A区長は,平成27年5月20日の本件概況説明時に,本件事業の概要についての説明を受け,さらに,区議会で話題とされている本件総事業費について,F室長から補足説明を受けたところ,同年6月12日の渋谷区議会第2回定例会において本件総事業費を知っている旨の本件答弁をしたのは,この補足説明に依拠するものであったと推認することができる。
そして,F室長は,上記の補足説明を行うに当たり,本件総事業費が変更された内容等を書き加えた本件メモを作成したが,その後間もなくそれを廃棄したとしており(認定事実ウ(イ)),他に,A区長が本件総事業費を知る契機となった何らかの文書が存在したことを認めるに足りる証拠もないことからすると,平成27年11月25日の本件決定1の時点において,本件条例上の実施機関である渋谷区長が,本件根拠文書を管理していたとは認めることができない。
イ また,上記アの本件概況説明時以外に,F室長がA区長に対し本件総事業費について説明する機会が存在したとは認められず(認定事実ウ(イ)),そうした機会に使用された文書が存在することもうかがわれないから,平成28年6月21日の本件決定2の時点において,渋谷区長が,本件説明文書を管理していたとも認めることができない。
ウ 以上によれば,本件各文書が,本件各決定時において存在し,本件条例上の実施機関である渋谷区長(処分行政庁)において管理されていたとは認めることができない。
(4) 原告の主張について
ア 被告における文書の取得について
(ア) 原告は,本件総事業費は,新総合庁舎等の建築等のための費用を含むもので,被告においてその妥当性の判断のために把握して然るべき重要なものであるから,被告が本件事業者らからこれに関連する資料を取得しないことはあり得ない旨主張する。
(イ) この点,本件事業は,新総合庁舎等と民間施設の一体的な整備を行うことを内容とするものであるから(乙3,4),そのような事業の性格上,被告において,本件事業の全体に必要となる本件総事業費について,その概略すらも全く把握していないという事態は通常考え難い。
しかしながら,①本件公募においては,総事業費を明らかにしないで応募する事業者も存在しており(認定事実ア(ア)),被告は,応募者に対して総事業費を明らかにすることを求めていなかったことがうかがわれること,②本件事業において採用された本件スキームにおいて,被告は,新総合庁舎等の建設・購入費については,現実の支出をすることなく新総合庁舎等を整備することが可能であり,その財政負担はないとされていたこと(前提事実(2)イ,認定事実ア(ア)),③その後実際に締結された基本協定書においても,被告の義務は,本件定期借地権を設定することなどにとどまり,本件事業の経理面においては,民間施設はもとより新総合庁舎等についてもその整備やその資金調達等はすべて本件事業者らの義務とされた上,さらに,本件定期借地権の評価額(本件権利金の額)が新総合庁舎等の評価額を上回り,被告に損失が生じ得る場合に備えて本件事業者らにいわば片面的に精算義務を負担させる内容の本件精算条項が盛り込まれたこと(前提事実(2)ウ及びエ)などからすると,被告の関心事は,主として,被告にとっての支出に当たる新総合庁舎等の購入代金額と,収入に当たる本件権利金額との均衡が保たれ,新総合庁舎等建設に係る財政負担がないという点にあったことがうかがえ,被告は,これらの被告の収支に直接関係する部分を超えて,本件事業全体の収支について,自らの責任において管理するのと同等の水準でその詳細を把握すべき立場にはないという前提で,本件事業に携わっていたものと解される。
そうすると,被告が区政を行う上では,本件事業のうち,専ら被告の収支に直接関係する部分と本件総事業費の概略にとどまる部分について最小限必要なものを受領すれば足りるという観点に立って資料を徴求,取得するか否かの選択がされたとしても,必ずしも不合理であるとまではいえない。
(ウ) そこで,このような観点に立って,まず,被告の収支に直接関係する部分について検討すると,以下のことを指摘することができる。
a すなわち,本件増床要望そのものについてみると,その内容自体は,民間施設の階数を増やしたいという単純なものであり,また,その背景事情として三井レジデンシャルの説明する建設費の上昇も,市場全般における傾向をいうもので,公表資料において知り得ない本件事業者ら固有の問題状況や,複雑な内容をいうものではなかったと考えられる一方,その市場全般における傾向については,いずれにしても被告側で自ら検証する必要のある事柄と考えられることから,庁舎建設室において,本件事業者らが本件増床要望の内容やその理由を示すものとして作成した資料を受領しなくても,これに応ずるか否かを判断するための検証をなし得るし,その作業に耐え得ると考えたとしても,直ちに不合理であるとまではいえない。
b さらに,本件増床要望の背景事情とされた建設費の上昇に伴い発生する本件事業に係る費用額の増加についても,被告の収支に直接関係する部分は,前記(イ)のとおり,支出に当たる新総合庁舎等の購入代金額と収入に当たる本件権利金額がそれぞれ増加する点にあるところ,まず,①これらの増額幅は同額とすることが前提とされており,新総合庁舎等の建設費に係る財政負担が被告に生ずるおそれはなかった(認定事実イ(エ))。
もっとも,②被告としては,新総合庁舎等の購入代金額が増加することにより支出が新総合庁舎等の客観的な評価額を超える過大なものとなることは避ける必要があったと考えられるが,新総合庁舎等の評価額については,当時既に締結されていた旧基本協定書9条に定められていた本件精算条項において,第三者評価を経て本件権利金額との差が生じた場合には,本件事業者らが被告にその差額を支払うことが合意されており,本件増床要望に伴ってこの本件精算条項を変更すること等を予定するといった事情が生じたともうかがわれないため,その支出が過大となる可能性は,協定内容自体から存在しないといってよい状況にあった。
他方,③被告としては,本件権利金額の増加幅が足りないことにより,収入が本件定期借地権の客観的な評価額を下回る過小なものとなることも避ける必要があったと考えられるが,これについても,本件定期借地権の評価額自体を被告側で自ら検証する必要のある事柄であった。
以上のことからすると,庁舎建設室において,本件事業に係る費用増加額の根拠として三井レジデンシャル等の本件事業者らが作成する資料を受領しなくても,その増加幅を受け入れるか否かを判断するための検証をなし得るし,その作業に耐え得ると考えたとしても,直ちに不合理であるとまではいえないというべきである。
現にその後の推移としても,被告は,本件定期借地権の評価額については,独自の鑑定評価を依頼し(認定事実イ(エ)),新総合庁舎等の評価額については,本件精算条項を受けた本件覚書の内容を踏まえた第三者評価を行っている(認定事実イ(カ)並びにオ(イ)及び(エ))ところ,被告が,これらの事実をもって,検証作業として足りている旨主張し,証人Fにおいてもこれに沿う供述をしていること(証人F・9~10頁・16頁・24~25頁)の真意は,上記のような考えに基づくものであると解される。
c 以上のとおり,本件増床要望の内容及びその背景となった建設費の上昇や,これに伴って被告の収支に直接関係する本件事業に係る費用額に影響が及び得る点について,本件事業者らの作成した資料は,被告が区政を行う上で最小限必要なものとして受領することが不可欠であったとまでは必ずしもいえないと考えられるものであり,このような状況の下で,これらの資料を被告が徴求,取得しないという選択をすることが,あり得ないとはいえない。
d この点について,原告は,主に,本件事業者ら側の提案してきた新総合庁舎等の評価額及び本件定期借地権の評価額が相当か否かを検証するためには,本件事業者ら側において増額幅を算定した根拠を把握する必要があるという観点から,本件事業者らの提供資料を受領しないことはあり得ないと主張するもののようである。
しかしながら,上記bに判示したとおり,被告においては,本件事業者ら側の提案額の妥当性を検証するというアプローチを採らずに,いずれにしても被告独自に検証することが避けられないため,専らその方向からアプローチすれば足りるとし(本件定期借地権評価額について),又は,被告が経済的損失を被ることはないため検証すること自体が必要ない(新総合庁舎等評価額について)というスタンスに立っていると考えられる(旧基本協定書当時の渋谷区議会議事録ではあるが,甲14の26頁のK前区長の答弁も参照)。
前者のアプローチを採って検証する必要がある旨の上記の原告の主張は,被告がそのようなスタンスに立っていること自体の是非を問う意味としてはともかく,そのようなスタンスに立って資料を徴求,取得するか否かの選択をしているとした場合にその取得の有無を覆し得る内容のものとはいえず,採用の限りでない。
(エ) 次に,被告の収支に直接関係しない部分(主として民間施設に係る部分)を含む本件事業全体に係る本件総事業費について検討すると,以下のことが認められる。
a すなわち,本件事業者らは,本件公募に応募するに際して,本件スキームが採択された場合の本件総事業費を367億円と提案している(認定事実ア(ア))が,その内訳として示されていたのは,新総合庁舎等の建設費が136億円,民間施設の建設費が130億円,旧総合庁舎等の解体費が13億円,その他建築費が13億円,経費・利益等が75億円という概略のみにとどまっており(甲3。別紙2と同一のもの。この別紙2は,フッタ部分に記された「(5)資金・収支計画提案書」という項目名と頁番号からして,同応募時に提出されたと思しき提案書の一部を構成するものであると考えられる。甲43の目次頁を参照。),本件応募時において,それ以上に細かい本件総事業費の内訳が明らかにされていたことを認めるべき証拠はない。
また,その後の旧基本協定書の締結に至っても,被告の収支に直接関係する本件定期借地権の評価額についてですら,後の新基本協定書において金額が明示されたのとは異なり,事業者の提案の価額によるとうたわれるにとどまっていること(前提事実(2)ウ及びエ)からすると,まして被告の収支に直接関係しない本件総事業費の部分について詰めた協議がされていたとはうかがえない。
もっとも,その後,安井建築設計は,被告の業務委託に基づく事業モニタリングの一環として,民間施設を含めた工事費及び設計・監理費並びに民間活力事業経費について,その内訳も含めて検討,質疑している(認定事実オ(ア)及び(ウ),甲42の5~6丁)が,これは被告が直接質疑したものではない上に,当該内訳は事業費総額全てを構成するものではない旨も註記されているとおり,本件総事業費全般について網羅的に検討がされていたわけではないと考えられることからすると,被告は,なおこの段階に至っても,本件総事業費のうち被告の収支に直接関係しない部分について,その概略を超えた詳細にまで関心を及ぼしていたとはうかがえない。
以上のような被告の関心に基づく限り,本件総事業費のうち被告の収支に直接関係しない部分について,その詳細に関する資料を,被告が積極的には徴求しないという選択をすることが,あり得ないとはいえない。
b この点について,原告は,本件事業のうち被告の収支に直接関係しない民間施設に関する収支についても,民間施設に関する財務が破綻すれば本件事業全体が頓挫する可能性があるという観点から,これを把握する必要はあるとして,その必要がない旨を述べる被告の主張を論難する。
しかしながら,上記aにみたように,そもそも本件スキームが採択された当初の時点において,三井レジデンシャル等の本件事業者らが,被告に対し,本件総事業費の詳細な内訳を記した資料を交付していたことを認めるに足りる証拠はなく,被告がそれを把握していたとも認められず,その後も被告の関心事項に大幅な変更があったとはうかがえないことに照らすと,本件増床要望後,被告が改めて本件総事業費の詳細に関わる資料を取得していなかったとしても,必ずしも不自然とまではいえない。
上記の原告の主張は,当為を述べる域を出るものではないというべきである。
(オ) 以上に検討したところによれば,被告が本件事業者らから本件総事業費に関連する資料を取得しないことはあり得ない旨の前記(ア)の原告の主張は,必ずしも直ちには採用することができない。
もっとも,以上に述べたところは,原告が開示を求めた本件根拠文書又は本件説明文書(本件各文書)を被告が取得したと認められるかについて,前記(1)の判断の枠組みの下で,原告がその主張立証に成功しているか否かという観点から検討を加えたにとどまるものであって,それを超えて,広義に本件総事業費に関係する資料について,被告が取得,管理しているか否か等の点について,何ら述べるものではない。
イ 被告における文書の廃棄について
次に,原告は,F室長が本件メモを廃棄したことは極めて不自然であり,その合理的な理由がなく,これが現存しないことは考え難い旨も主張する。
しかしながら,認定事実ウ(イ)のとおり,本件メモは,本件概況説明の席上においてF室長が補足説明を行う便宜上から作成したものであり,A区長から本件メモを手元に残すように求められたということもなかったというのである上,F室長にとっては,書き加えた内容を含めいつでも再生可能なものであったといい得るから,F室長においてこれを長期に保管,管理しておく必要性に乏しいと認識する蓋然性は高かったということができる。F室長において,このような認識の下で,本件メモの廃棄に及ぶことは必ずしも不自然ではなく,これが廃棄されなかったと認めるに足りる事情はないというべきである。
上記の原告の主張は,採用することができない。
ウ 本件答弁について
さらに,原告は,本件各文書が存在しないとすれば,A区長は,何らの根拠に基づかず,あるいはせいぜい口頭での記憶のみに基づいて本件総事業費を知っている旨の本件答弁をしたことになるが,そのようなことはあり得ないと主張し,ひいては本件各文書が存在しないとの上記の仮定が誤っていることを導こうとするようである。
しかしながら,本件答弁が本件概況説明を根拠として行われたと推認し得ることは,前記(3)アに判示したとおりであって,上記の原告の主張は採用の限りでない。
(5) 本件各取消請求及び本件各国賠請求の帰結
前記(3)に判示したとおり,本件各文書が,本件各決定時において存在し,渋谷区長(処分行政庁)において管理されていたとは認めることができず,これを否定する原告の主張も,前記(4)のとおり,いずれも採用することができない。
したがって,本件各決定に違法があったとはいえないから,本件各取消請求はいずれも理由がなく,また,本件各決定の違法を原因とする本件各国賠請求も,争点3(本件各決定により原告に生じた損害)について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
2 争点2(本件各義務付け請求に係る訴えの適否)について
本件各義務付け請求に係る訴えは,行訴法3条6項2号に掲げるいわゆる申請型の義務付けの訴えであるところ,この類型の義務付けの訴えは,申請を却下し又は棄却する旨の処分がされた場合においては,当該処分が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り(同法37条の3第1項2号),取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起することによって(同条3項2号),提起することができる。
しかるところ,本件各義務付け請求に係る訴えに併合して提起された取消訴訟(本件各取消請求に係る訴え)について,本件各決定が取り消されるべきものといえないことは上記1に判示したとおりであるから,本件各義務付け請求に係る訴えは,行訴法37条の3第1項に該当しないときに提起されたものとして,不適法な訴えである。
3 結論
よって,本件各訴えのうち本件各義務付け請求に係る部分はそれぞれ不適法であるから却下し,本件各取消請求及び本件各国賠請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 平山馨 裁判官 馬場潤)
〈以下省略〉
「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(4)平成30年 7月18日 大阪地裁 平28(ワ)3174号 懲戒処分無効確認請求事件
(5)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(6)平成29年12月22日 東京地裁 平27(行ウ)706号・平28(行ウ)585号 各公文書非公開処分取消等請求事件
(7)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(8)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(9)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(10)平成29年 4月21日 東京地裁 平26(ワ)29244号 損害賠償請求事件
(11)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(12)平成28年 8月29日 徳島地裁 平27(ワ)138号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(14)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(16)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(17)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(18)平成26年 5月16日 東京地裁 平24(行ウ)667号 損害賠償履行請求事件(住民訴訟)
(19)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(20)平成26年 3月 4日 東京地裁 平25(行ウ)9号 公文書不開示処分取消等請求事件
(21)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(22)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(23)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(24)平成25年 8月 5日 東京地裁 平25(ワ)8154号 発信者情報開示請求事件
(25)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(26)平成24年12月 6日 東京地裁 平23(行ウ)241号 過料処分取消請求事件
(27)平成24年 8月10日 東京地裁 平24(ワ)17088号 損害賠償請求事件
(28)平成24年 7月19日 東京地裁 平24(行ウ)8号 個人情報非開示決定処分取消請求事件
(29)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)8138号 損害賠償請求事件
(30)平成24年 7月10日 東京地裁 平23(ワ)30770号 損害賠償請求事件
(31)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(32)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(33)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(34)平成22年11月30日 京都地裁 平20(行ウ)28号・平20(行ウ)46号 債務不存在確認等請求本訴、政務調査費返還請求反訴事件
(35)平成22年11月29日 東京高裁 平22(行ケ)26号 裁決取消、選挙無効確認請求事件
(36)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)2号 個人情報非開示決定処分取消及び個人情報開示処分義務付け請求事件
(37)平成22年11月24日 岐阜地裁 平22(行ウ)1号 行政文書非公開決定処分取消及び行政文書公開処分義務付け請求事件
(38)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(39)平成22年 9月14日 神戸地裁 平21(行ウ)20号 公文書非公開定取消請求事件 〔兵庫県体罰情報公開訴訟・第一審〕
(40)平成22年 5月26日 東京地裁 平21(ワ)27218号 損害賠償請求事件
(41)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(42)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(43)平成20年11月28日 東京地裁 平20(行ウ)114号 政務調査費返還命令処分取消請求事件
(44)平成20年11月17日 知財高裁 平19(行ケ)10433号 審決取消請求事件
(45)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(46)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(47)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(48)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(49)平成19年 7月26日 東京地裁 平19(行ウ)55号 公文書非開示決定処分取消請求事件
(50)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(51)平成18年12月13日 名古屋高裁 平18(行ケ)4号 選挙の効力に関する裁決取消請求事件
(52)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(53)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(54)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(55)平成18年 1月20日 大阪地裁 平13(行ウ)47号・平13(行ウ)53号・平13(行ウ)54号・平13(行ウ)55号・平13(行ウ)56号・平13(行ウ)57号・平13(行ウ)58号・平13(行ウ)59号・平13(行ウ)60号・平13(行ウ)61号 障害基礎年金不支給決定取消等請求事件 〔学生無年金障害者訴訟〕
(56)平成17年 9月14日 最高裁大法廷 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
(57)平成17年 8月31日 東京地裁 平17(行ウ)78号 供託金返還等請求事件
(58)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(59)平成17年 1月27日 名古屋地裁 平16(行ウ)26号 調整手当支給差止請求事件
(60)平成16年 3月29日 神戸地裁姫路支部 平10(ワ)686号 新日本製鐵思想差別損害賠償請求事件
(61)平成16年 1月16日 東京地裁 平14(ワ)15520号 損害賠償請求事件
(62)平成15年12月15日 大津地裁 平14(行ウ)8号 損害賠償請求事件
(63)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(64)平成15年10月28日 東京高裁 平15(行ケ)1号 商標登録取消決定取消請求事件
(65)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)615号 商標登録取消決定取消請求事件
(66)平成15年10月28日 東京高裁 平14(行ケ)614号 商標登録取消決定取消請求事件 〔刀剣と歴史事件〕
(67)平成15年10月16日 東京高裁 平15(行ケ)349号 審決取消請求事件 〔「フォルッアジャパン/がんばれ日本」不使用取消事件〕
(68)平成15年 9月30日 札幌地裁 平15(わ)701号 公職選挙法違反被告事件
(69)平成15年 7月 1日 東京高裁 平14(行ケ)3号 審決取消請求事件 〔ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置事件〕
(70)平成15年 6月18日 大阪地裁堺支部 平12(ワ)377号 損害賠償請求事件 〔大阪いずみ市民生協(内部告発)事件〕
(71)平成15年 3月28日 名古屋地裁 平7(ワ)3237号 出向無効確認請求事件 〔住友軽金属工業(スミケイ梱包出向)事件〕
(72)平成15年 3月26日 宇都宮地裁 平12(行ウ)8号 文書非開示決定処分取消請求事件
(73)平成15年 2月10日 大阪地裁 平12(ワ)6589号 損害賠償請求事件 〔不安神経症患者による選挙権訴訟・第一審〕
(74)平成15年 1月31日 名古屋地裁 平12(行ウ)59号 名古屋市公金違法支出金返還請求事件 〔市政調査研究費返還請求住民訴訟事件〕
(75)平成14年 8月27日 東京地裁 平9(ワ)16684号・平11(ワ)27579号 損害賠償等請求事件 〔旧日本軍の細菌兵器使用事件・第一審〕
(76)平成14年 7月30日 最高裁第一小法廷 平14(行ヒ)95号 選挙無効確認請求事件
(77)平成14年 5月10日 静岡地裁 平12(行ウ)13号 労働者委員任命処分取消等請求事件
(78)平成14年 4月26日 東京地裁 平14(ワ)1865号 慰謝料請求事件
(79)平成14年 4月22日 大津地裁 平12(行ウ)7号・平13(行ウ)1号 各損害賠償請求事件
(80)平成14年 3月26日 東京地裁 平12(行ウ)256号・平12(行ウ)261号・平12(行ウ)262号・平12(行ウ)263号・平12(行ウ)264号・平12(行ウ)265号・平12(行ウ)266号・平12(行ウ)267号・平12(行ウ)268号・平12(行ウ)269号・平12(行ウ)270号・平12(行ウ)271号・平12(行ウ)272号・平12(行ウ)273号・平12(行ウ)274号・平12(行ウ)275号・平12(行ウ)276号・平12(行ウ)277号・平12(行ウ)278号・平12(行ウ)279号・平12(行ウ)280号 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件
(81)平成13年12月19日 神戸地裁 平9(行ウ)46号 公金違法支出による損害賠償請求事件
(82)平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件
(83)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(84)平成13年 3月15日 静岡地裁 平9(行ウ)6号 公費違法支出差止等請求事件
(85)平成12年10月 4日 東京地裁 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
(86)平成12年 9月 5日 福島地裁 平10(行ウ)9号 損害賠償代位請求事件
(87)平成12年 3月 8日 福井地裁 平7(行ウ)4号 仮換地指定処分取消請求事件
(88)平成11年 5月19日 青森地裁 平10(ワ)307号・平9(ワ)312号 定時総会決議無効確認請求、損害賠償請求事件
(89)平成11年 5月12日 名古屋地裁 平2(行ウ)7号 労働者委員任命取消等請求事件
(90)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)296号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(91)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(92)平成10年 5月14日 津地裁 平5(ワ)82号 謝罪広告等請求事件
(93)平成10年 4月22日 名古屋地裁豊橋支部 平8(ワ)142号 損害賠償請求事件
(94)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号・平2(ワ)1496号・平3(ワ)3792号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(95)平成10年 1月27日 横浜地裁 平7(行ウ)29号 分限免職処分取消等請求 〔神奈川県教委(県立外語短大)事件・第一審〕
(96)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(97)平成 8年11月22日 東京地裁 平4(行ウ)79号・平4(行ウ)75号・平4(行ウ)15号・平3(行ウ)253号 強制徴兵徴用者等に対する補償請求等事件
(98)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(99)平成 8年 3月25日 東京地裁 平6(行ウ)348号 損害賠償請求事件
(100)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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